附属機関の設置に関する条例


              附属機関の設置に関する条例


                     制  定:昭和28年 3月28日 条例第 5号
                     最近改正:平成17年10月18日 条例第90号


附属機関の設置に関する条例をここに公布する。
附属機関の設置に関する条例


第1条 地方自治法(昭和22年4月法律第67号)第138条の4第3項の規定による
    附属機関の設置に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 執行機関の附属機関として、別表に掲げるものを置く。

第3条 前条に規定する機関の組織、所掌事項及び委員その他の構成員並びにその運営に
    関して必要な事項は、法令に特別の定があるものを除くほか、規則で定める。


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■附則
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和28年10月15日条例第80号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和28年12月25日条例第92号)

この条例は、昭和28年8月1日から適用する。


附 則(昭和29年10月1日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和31年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和31年10月1日条例第48号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和32年7月9日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和33年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和33年10月6日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和33年12月19日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和34年4月1日条例第18号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和34年7月7日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和34年12月19日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和36年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。


附 則(昭和36年9月30日条例第36号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。


附 則(昭和36年12月22日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、神奈川県宅地造成等審議会に係る改正規定は、昭和37年2月1日から施行する。


附 則(昭和37年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、神奈川県立青少年センター及び青少年ホール運営協議会に係る改正規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和37年9月規則第84号で、同37年9月25日から施行)


附 則(昭和37年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和38年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。


附 則(昭和38年7月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和38年10月4日条例第39号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和38年10月4日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和39年3月31日条例第15号抄)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。


附 則(昭和39年3月31日条例第16号抄)

1 この条例は、昭和39年6月1日から施行する。


附 則(昭和39年3月31日条例第57号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。


附 則(昭和39年8月19日条例第93号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)


附 則(昭和39年12月25日条例第101号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和40年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。


附 則(昭和40年7月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和40年7月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和42年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和42年12月26日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和43年10月11日条例第40号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和44年10月11日条例第41号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和45年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。


附 則(昭和45年10月5日条例第48号)

この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和45年12月規則第124号で、同45年12月22日から施行)


附 則(昭和46年3月12日条例第11号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中神奈川県
  公害審査委員会の項を削る部分及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 公害の防止に関する条例(昭和39年神奈川県条例第16号)の一部を次のように改
  正する。(次のよう略)


附 則(昭和46年12月24日条例第69号)

この条例は、別表神奈川県宅地建物取引業審議会の項の改正規定にあつては公布の日から、同表中神奈川県農業構造改善事業促進対策協議会の項の次に加える改正規定にあつては昭和47年1月1日から施行する。


附 則(昭和47年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。


附 則(昭和47年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中神奈川県立近代美術館運営委員会の項の次に加える改正規定中神奈川県立文化資料館運営協議会の項に係る部分にあつては、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和47年8月1日規則第104号で、同47年8月1日から施行)


附 則(昭和47年10月21日条例第57号)

この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和47年12月規則第144号で、同48年1月5日から施行)


附 則(昭和48年3月31日条例第13号)

この条例は、別表神奈川県歯科衛生士試験委員の項の改正規定にあつては昭和48年4月1日から、同表中神奈川県自然環境保全審議会の項を削る改正規定にあつては公布の日から起算して3月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和48年4月10日規則第40号で、同48年4月12日から施行)


附 則(昭和48年12月25日条例第74号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和49年10月16日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和49年12月14日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和51年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。


附 則(昭和52年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和52年5月規則第39号で、同52年5月16日から施行)


附 則(昭和54年3月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和54年3月規則第19号で、同54年5月14日から施行)


附 則(昭和54年7月6日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和55年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表中神奈川県青少年問題協議会の項の次に加える改正規定は、同年7月1日から施行する。


附 則(昭和55年10月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表中神奈川県宅地建物取引業審議会の項の次に加える改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和57年9月規則第76号で、神奈川県宅地建物取引業審議会の項の次に加える改正規定は、昭和57年9月10日から施行)


附 則(昭和57年7月12日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年10月14日条例第42号抄)

(施行期日等)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。


附 則(昭和57年10月14日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年12月27日条例第51号)

この条例は、昭和58年1月23日から施行する。


附 則(昭和59年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和60年3月30日条例第6号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 神奈川県立図書館条例(昭和33年神奈川県条例第32号)の一部を次のように改正
  する。(次のよう略)


附 則(昭和60年12月23日条例第45号)

1 この条例は、昭和61年1月12日から施行する。

2 神奈川県産業教育審議会委員の定数等に関する条例(昭和27年神奈川県条例第10
  号)は、廃止する。


附 則(昭和62年7月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表知事の項神奈川県調理師試験委員の項に係る改正規定(「第3条第1項第3号」を「第3条の2第1項」に改める部分に限る。)は、昭和62年10月1日から施行する。


附 則(平成元年12月21日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成2年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。ただし、(中略)附則第3項(別表
  知事の項神奈川県公文書公開運営審議会の項の次に加える改正規定中審議会に係る部
  分に限る。)の規定は、同年4月1日から施行する。


附 則(平成2年3月30日条例第11号抄)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成2年10月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成3年3月15日条例第9号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。


附 則(平成3年10月18日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成4年3月31日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成5年10月19日条例第25号)

この条例は、平成5年11月1日から施行する。


附 則(平成6年3月30日条例第8号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。


附 則(平成6年7月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年12月26日条例第50号抄)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。


附 則(平成7年3月14日条例第3号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。


附 則(平成9年7月15日条例第31号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。


附 則(平成10年12月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成11年5月規則第59号で、同11年6月1日から施行)


附 則(平成10年12月22日条例第45号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成11年6月12日から施行する。


附 則(平成11年3月16日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成11年12月24日条例第49号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。


附 則(平成12年3月28日条例第26号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)


附 則(平成12年3月28日条例第31号)

この条例中、第1条の規定は平成12年6月1日から、第2条の規定は平成13年2月1日から施行する。


附 則(平成12年11月28日条例第73号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。


附 則(平成13年3月27日条例第10号抄)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。


附 則(平成13年3月27日条例第14号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 神奈川県立図書館条例(昭和33年神奈川県条例第32号)の一部を次のように改正
  する。

    第2条を削り、第3条を第2条とする。


附 則(平成14年3月29日条例第8号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)


附 則(平成15年3月20日条例第11号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。


附 則(平成16年12月28日条例第67号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。


附 則(平成17年1月21日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。


附 則(平成17年3月29日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。


附 則(平成17年10月18日条例第90号抄)

(改正:別表知事の項神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会の項の次に神奈川県都市農業推進審議会の項を加える。)

(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。


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■別表(第2条関係)
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附属機関の属する執行機関 附属機関 設置目的 委員の数
知事 神奈川県公務災害補償等認定委員会 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年神奈川県条例第50号)に基づき、実施機関が行う公務上の災害及び通勤による災害の認定に対する意見の答申に関すること。 5人以内
神奈川県公務災害補償等審査会 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づき、実施機関が行う補償の実施に対する不服の審査、裁定等に関すること。 3人以内
神奈川県特別職報酬等審議会 議会の議員の報酬の額並びに知事、副知事及び出納長の給料の額につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 10人以内
神奈川県総合計画審議会 神奈川県の総合計画につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 30人以内
神奈川県統計報告調整審議会 神奈川県が行う各種統計事務につき知事その他の執行機関(公安委員会を除く。)の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 15人以内
神奈川県男女共同参画審議会 男女共同参画の推進に関する重要事項及び神奈川県男女共同参画推進条例(平成14年神奈川県条例第8号)第14条第1項の規定により申出があった提案、意見、要望、苦情等の処理につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 12人以内
神奈川県個人情報保護審査会 神奈川県個人情報保護条例(平成2年神奈川県条例第6号)第22条第1項、第31条第1項又は第38条第1項の規定による決定に対する不服申立てにつき実施機関の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告すること。 5人以内
神奈川県個人情報保護審議会 神奈川県個人情報保護条例の定めるところにより実施機関の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 15人以内
神奈川県情報公開審査会 神奈川県情報公開条例(平成12年神奈川県条例第26号)第10条第1項の規定による諾否の決定に対する不服申立て又は同条例第25条第5項の規定による助言の求めにつき実施機関の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告すること。 7人以内
神奈川県情報公開運営審議会 情報の公開に関する制度の改善その他の重要事項につき実施機関の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 20人以内
神奈川県青少年問題協議会 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議するとともに、その実施に関し必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。 20人以内
神奈川県消費生活審議会 消費生活に関する重要事項につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 20人以内
神奈川県消費者被害救済委員会 神奈川県消費生活条例(昭和55年神奈川県条例第1号)に基づき、消費者の被害に係る紛争に関しあつせん及び調停を行うとともに、消費者の被害に係る訴訟費用等の援助に関する事項につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告すること。 9人以内
神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会 かながわボランタリー活動推進基金21条例(平成13年神奈川県条例第10号)第6条に規定する事業等の対象事業及び被表彰者の決定につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告すること。 10人以内
神奈川県都市農業推進審議会 神奈川県都市農業推進条例(平成17年神奈川県条例第90号)の定めるところにより知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 20人以内
神奈川県環境影響評価審査会 環境影響評価に関する重要事項につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 20人以内
神奈川県公害審査会 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第14条の規定に基づき、公害に係る紛争についてのあつせん、調停及び仲裁並びに同法によりその権限に属させられた事項を行うこと。 9人以上15人以内
神奈川県卸売市場審議会 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第71条第1項の規定に基づき、知事の諮問に応じ、卸売市場整備計画に関する事項その他卸売市場に関する重要事項を調査審議すること。 20人以内
神奈川県水産審議会 漁業協同組合整備計画並びに漁業構造改善事業の計画の樹立及び実施に関する重要事項につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 20人以内
神奈川県歯科技工士試験委員 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第12条の規定による歯科技工士試験の実施に関し、知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 10人以内
神奈川県生活習慣病対策委員会 生活習慣病の発生等を予防するため、その対策につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 20人以内
神奈川県クリーニング師試験委員 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第7条の規定によるクリーニング師試験の実施に関し、知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 10人以内
神奈川県調理師試験委員 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条の2第1項の規定による調理師試験の実施に関し、知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 15人以内
神奈川県製菓衛生師試験委員 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第4条の規定による製菓衛生師試験の実施に関し、知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 15人以内
神奈川県ふぐ包丁師試験委員 神奈川県ふぐ取扱及び販売条例(昭和34年神奈川県条例第26号)第4条の規定によるふぐ包丁師試験の実施に関し、知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 15人以内
神奈川県薬事審議会 薬事法(昭和35年法律第145号)に基づき、知事の諮問に応じて薬事に関する重要事項を調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 20人以内
神奈川県観光審議会 観光に関する重要事項につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 20人以内
神奈川県大規模小売店舗立地審議会 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗を設置する者による生活環境の保持のための適正な配慮に関する重要事項につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 10人以内
神奈川県中小企業調停審議会 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき、知事の諮問に応じ、組合協約及び特殊契約に関する重要事項、中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項並びに特殊契約及び団体協約に関し知事の行うあつせん又は調停につき調査審議し、それらの結果を報告すること。 7人以内
神奈川県労働審議会 労働問題に関する重要事項につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 20人以内
神奈川県駐留軍関係離職者等対策協議会 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第9条の規定に基づき、駐留軍関係離職者等対策の推進に関し、必要な事項を協議するとともに、関係行政機関相互の連絡調整を図ること。 20人以内
神奈川県屋外広告物審議会 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に基づく広告物の掲出等につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 18人以内
神奈川県公園等審査会 公園施設の整備並びに並木及び街路樹の植栽に関し、知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 14人以内
神奈川県建設業審議会 建設業法(昭和24年法律第100号)第39条の2の規定に基づき、建設業の改善に関する重要事項を調査審議し、その結果を知事に報告し、又は勧告すること。 20人以内
神奈川県宅地建物取引業審議会 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第73条の規定に基づき、宅地建物取引業に関する重要事項につき、知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し又は意見を建議すること。 9人以内
神奈川県水防協議会 水防法(昭和24年法律第193号)第8条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。 16人以内
神奈川県港湾審議会 港湾の設置及び管理等に関する条例(昭和39年神奈川県条例第93号)の運営及び港湾の開発に関し、知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 8人以内
教育委員会 神奈川県産業教育審議会 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第12条の規定に基づき、産業教育に関する重要事項につき教育委員会又は知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 20人以内
神奈川県生涯学習審議会 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第10条第2項及び第3項の規定に基づき、生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項につき教育委員会又は知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 20人以内
神奈川県社会教育委員 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育に関する事項につき教育委員会の諮問に応じて調査研究し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 16人以内
神奈川県文化財保護審議会 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第2項の規定に基づき、文化財の保存及び活用に関する重要事項につき教育委員会の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 20人以内


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