|
(目的)
第1条 この条例は、神奈川県の区域における犯罪の防止等について、県、県民及び事業
者の責務を明らかにするとともに、県民、事業者及びこれらの者の組織する民間
の団体による犯罪の防止のための自主的な行動、犯罪の防止に配慮した生活環境
の整備その他の犯罪の発生する機会を減らすための取組を推進し、もって犯罪の
ない安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とする。
(県の責務)
第2条 県は、県民、事業者及びこれらの者の組織する民間の団体(以下「県民等」とい
う。)並びに市町村と連携し、及び協力して、犯罪(個人の生命、身体又は財産
上危害を及ぼす犯罪をいう。以下同じ。)の防止のための自主的な行動、犯罪の
防止に配慮した生活環境の整備その他の犯罪の発生する機会を減らすための取組
(以下「安全・安心まちづくり」という。)に関する総合的な施策を実施する責
務を有する。
2 県は、前項の施策の実施に当たっては、国及び市町村との連絡調整を緊密に行う
ものとする。
3 県は、市町村の安全・安心まちづくりに関する施策の実施及び県民等による安
全・安心まちづくりに対し、支援を行うよう努めるものとする。
4 県は、県民等の安全・安心まちづくりについての理解が深まるよう広報その他の
必要な措置を講ずるものとする。
(県民の責務)
第3条 県民は、安全・安心まちづくりについて理解を深め、自ら安全の確保に努めると
ともに、安全・安心まちづくりを推進するよう努めるものとする。
2 県民は、児童、生徒、幼児、高齢者等が危害を受けていると認められる場合又は
危害を受けるおそれが明らかであると認められる場合には、状況に応じて、警察
官への通報その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、安全・安心まちづくりについて理解を深め、事業活動を行うに際して
は、自ら安全の確保に努めるとともに、安全・安心まちづくりを推進するよう努
めるものとする。
(相互協力)
第5条 県及び県民等は、安全・安心まちづくりを推進するため、相互に協力するよう努
めるものとする。
(財政上の措置)
第6条 県は、安全・安心まちづくりを推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう
努めるものとする。
|