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(条例準備書の提出等)
第38条 事業者は、条例方法書審査意見書の送付を受けたときは、遅滞なく、当該条例
方法書審査意見書を尊重して条例方法書を検討し、技術指針に基づき調査等を
行い、次に掲げる事項を記載した条例環境影響評価準備書(以下「条例準備
書」という。)を知事に提出するとともに、条例準備書の内容について周知を
図る必要がある地域として知事が別に定める基準に従って事業者が定めた地域
(以下「条例準備書関係地域」という。)を管轄する市町村長(当該条例準備
書に記載された法対象事業を行う事業者である市町村長を除く。以下「条例準
備書関係市町村長」という。)に条例準備書の写しを送付しなければならな
い。
(1)第29条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
(2)第34条に規定する意見の概要
(3)条例方法書審査意見書の内容
(4)第2号の意見及び条例方法書審査意見書についての事業者の見解
(5)評価項目及び調査等の手法
(6)調査等の結果を評価項目ごとにとりまとめたもの
(7)環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討
の状況を含む。)
(8)前号に掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるもので
ある場合には、当該環境の状況の把握のための措置で法対象事業の着
手後規則で定める期間を経過するまでの間に行うもの(以下「条例準
備書事後調査」という。)の計画
(9)手続等を行う前に、法対象事業の実施に関し環境に配慮した内容
(10)配慮事項の選定及び環境保全上の見地から講じようとする措置
(11)条例準備書関係地域
(12)その他規則で定める事項
2 事業者は、前項の規定による提出及び送付は、法第15条の規定による法
第14条第1項に規定する準備書(以下「準備書」という。)及びこれを要約
した書類(以下「要約書」という。)の知事に対する送付と同時期に行うよう
努めなければならない。
(準備書作成等に当たっての配慮)
第39条 事業者は、法第14条第1項の規定により準備書を作成しようとするときは、
技術指針に配慮しなければならない。
2 事業者は、法第15条に規定する関係地域の画定に当たっては、前条第1項の
知事が別に定める基準に配慮しなければならない。
(条例準備書の公告及び縦覧)
第40条 知事は、条例準備書の提出があったときは、遅滞なく、条例準備書の提出が
あった旨、条例準備書関係地域、条例準備書の縦覧の場所その他規則で定める
事項を公告するとともに、条例準備書の写しを当該公告の日から起算して45
日間規則で定めるところにより一般の縦覧に供しなければならない。
(準備書の公告及び縦覧)
第41条 前条の規定は、知事が、法第15条の規定により準備書及び要約書(以下「準
備書等」という。)の送付を受けた場合について準用する。
2 事業者は、法第16条の準備書等の縦覧期間が経過した日後、前条の期間満了
の日まで、引き続き準備書等を閲覧させるよう努めなければならない。
(条例準備書の周知)
第42条 事業者は、規則で定めるところにより、条例準備書の内容についての説明会を
開催するほか、条例準備書関係地域内に住所を有する者、条例準備書関係地域
内に勤務する者その他規則で定めるもの(以下「条例準備書関係住民等」とい
う。)に対し、条例準備書の内容について周知を図らなければならない。この
場合において、事業者は、準備書の内容について併せて周知を図るよう努めな
ければならない。
2 事業者は、前項の説明会は、法第17条第1項の説明会と併せて開催するよう
努めなければならない。
3 事業者は、第1項の説明会終了後、速やかに、当該説明会の概要を記載した説
明会概要報告書を知事に提出するとともに、その写しを条例準備書関係市町村
長に送付しなければならない。
4 事業者は、法第17条第1項の説明会を開催したときは、当該説明会の概要を
記載した書類を、前項の規定による説明会概要報告書の提出及び送付と同時期
に知事に提出するとともに、当該書類の写しを条例準備書関係市町村長その他
の規則で定めるもの(以下「条例準備書関係市町村長等」という。)に送付す
るよう努めなければならない。
(準備書の説明会に係る知事意見)
第43条 知事は、法第17条第3項の規定により意見を求められたときは、条例準備書
関係市町村長等に対し、期限を付して、当該説明会の開催を予定する日時及び
場所についての意見を求めるものとする。
2 知事は、法第17条第3項の規定により意見を述べたときは、当該意見を記載
した書面の写しを条例準備書関係市町村長等に送付するものとする。
(条例準備書意見書の提出)
第44条 条例準備書について環境保全上の見地からの意見を有する者は、第40条の期
間内に、当該意見を記載した書面を事業者に提出することができる。
(条例準備書意見・見解書の提出等)
第45条 事業者は、第40条の期間が経過した日後、遅滞なく、前条に規定する意見の
概要及び当該意見に対する見解を記載した書面(以下「条例準備書意見・見解
書」という。)を知事に提出するとともに、条例準備書意見・見解書の写しを
条例準備書関係市町村長に送付しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による提出及び送付は、法第19条の規定による同条に
規定する書類(以下「準備書意見・見解書」という。)の送付と同時期に行う
よう努めなければならない。
3 知事は、条例準備書意見・見解書の提出があったときは、遅滞なく、その旨、
条例準備書意見・見解書の縦覧の場所その他規則で定める事項を公告するとと
もに、条例準備書意見・見解書の写しを当該公告の日から起算して30日間規
則で定めるところにより一般の縦覧に供しなければならない。
(準備書意見・見解書の公告及び縦覧)
第46条 前条第3項の規定は、知事が、法第19条の規定により準備書意見・見解書の
送付を受けた場合について準用する。
(条例準備書公聴会の開催等)
第47条 知事は、条例準備書の審査に当たっては、第45条第3項の期間が経過した日
後、遅滞なく、条例準備書関係住民等を対象として条例準備書に係る公聴会
(以下「条例準備書公聴会」という。)を開催しなければならない。ただし、
第44条に規定する意見がない場合その他の場合で必要がないと認めるとき
は、この限りでない。
2 条例準備書公聴会の開催方法等に関し必要な事項は、規則で定める。
3 知事は、第1項の規定により条例準備書公聴会を開催したときは、速やかに、
その結果を記載した書面を作成し、その写しを事業者及び条例準備書関係市町
村長に送付するものとする。
(準備書公聴会の開催等)
第48条 知事は、法第20条第1項の規定による意見を述べるに当たっては、第46条
において準用する第45条第3項の期間が経過した日後、遅滞なく、条例準備
書関係住民等その他の規則で定めるものを対象として準備書に係る公聴会(以
下「準備書公聴会」という。)を開催しなければならない。ただし、法第18
条第1項に規定する意見がない場合その他の場合で必要がないと認めるとき
は、この限りでない。
2 準備書公聴会の開催方法等に関し必要な事項は、規則で定める。
3 知事は、第1項の規定により準備書公聴会を開催したときは、速やかに、その
結果を記載した書面を作成し、その写しを事業者及び条例準備書関係市町村長
等に送付するものとする。
4 知事は、第1項の規定による準備書公聴会の開催は、前条第1項の規定による
条例準備書公聴会の開催と併せて行うことができる。
(条例準備書審査書の作成等)
第49条 知事は、第38条第1項の規定による条例準備書の提出があったときは、遅滞
なく、当該条例準備書について、環境保全上の見地から審査を行い、条例準備
書環境影響評価審査書(以下「条例準備書審査書」という。)を作成しなけれ
ばならない。
2 知事は、条例準備書審査書の作成に先立ち、条例準備書関係市町村長に対し、
期限を付して、環境保全上の見地からの意見を求めるものとする。
3 知事は、条例準備書審査書の作成に当たっては、条例準備書意見・見解書、条
例準備書公聴会における意見及び前項に規定する条例準備書関係市町村長の意
見について、環境保全上の見地から十分考慮するものとする。
4 知事は、条例準備書審査書を作成したときは、当該条例準備書審査書を事業者
に送付するとともに、その写しを条例準備書関係市町村長に送付するものとす
る。
(準備書に対する知事意見)
第50条 知事は、条例準備書関係市町村長等に対し、期限を付して、準備書について、
環境保全上の見地からの意見を求めるものとする。
2 知事は、法第20条第1項の規定により意見を述べるに当たっては、前項の意
見、法第18条第1項の規定により述べられた意見及び当該意見についての事
業者の見解並びに準備書公聴会における意見について、環境保全上の見地から
十分考慮するものとする。
3 知事は、法第20条第1項の規定により意見を書面により述べたときは、当該
書面の写しを条例準備書関係市町村長等に送付するものとする。
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