神奈川県環境影響評価条例


              神奈川県環境影響評価条例


                     制  定:昭和55年10月20日 条例第36号
                     最近改正:平成11年12月24日 条例第49号


神奈川県環境影響評価条例をここに公布する。
神奈川県環境影響評価条例


【目次】  
第1章 総則(第1条〜第3条)

第2章 環境影響評価に関する評価項目、配慮事項及び技術指針(第4条〜第6条)

第3章 法対象事業以外の対象事業に係る環境影響評価に関する手続等
  第1節 環境影響予測評価実施計画書の提出等(第7条〜第12条)
  第2節 環境影響予測評価書案の提出等(第13条〜第20条)
  第3節 環境影響予測評価書の提出等(第21条・第22条)
  第4節 環境影響予測評価実施計画書の作成等の併合等(第23条・第24条)
  第5節 法対象事業に対する適用除外(第25条)
第4章 法対象事業等に係る環境影響評価に関する手続等

  第1節 第二種事業に係る判定に関する手続等(第26条〜第28条)

  第2節 法対象事業に係る条例環境影響評価方法書の提出等
      (第29条〜第37条)

  第3節 法対象事業に係る条例環境影響評価準備書の提出等
      (第38条〜第50条)

  第4節 法対象事業に係る条例環境影響評価書の提出等(第51条〜第53条)
  第5節 法対象事業に係る条例環境影響評価方法書の作成等の併合等
      (第54条・第55条)
  第6節 港湾計画に係る手続等(第56条〜第60条)
第5章 対象事業の廃止等に関する手続等(第61条〜第63条)
第6章 対象事業の実施等に関する手続等
  第1節 対象事業の実施等(第64条〜第74条)
  第2節 環境影響評価審査会(第75条)
第7章 雑則(第76条〜第86条)
附則
別表

【第1章 総則】 ▲目次


(目的)
第1条 この条例は、神奈川県環境基本条例(平成8年神奈川県条例第12号)の本旨を
    達成するため、土地の形状の変更、工作物の建設等の事業の実施が環境に及ぼす
    影響について、あらかじめ調査、予測及び評価を行い、その結果を公表し、及び
    これに対する意見を求めるための手続その他の環境影響評価に関する事項を定め
    ることにより、これらの事業の実施に際し、環境保全上の見地から適正な配慮が
    なされることを期し、もって現在及び将来の良好な環境の保全及び創造に資する
    ことを目的とする。


(定義)
第2条 この条例において「対象事業」とは、別表に掲げる事業で、規模、実施される地
    域等により環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるものとして規則で定めるもの
    をいう。

  2 この条例において「法対象事業」とは、対象事業のうち、環境影響評価法(平成
    9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する第一種事業及
    び法第4条第3項第1号(法第39条第2項の規定により読み替えて適用される
    場合を含む。)の措置がとられた法第2条第3項に規定する第二種事業(法第4
    条第4項(法第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
    及び法第29条第2項(法第40条第2項の規定により読み替えて適用される場
    合を含む。)において準用する法第4条第3項第2号の措置がとられたものを除
    く。)をいう。

  3 この条例において「事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

      (1)対象事業(都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する都市
         計画に定めようとする対象事業を除く。)を実施する者(委託に係る
         対象事業にあっては当該委託をする者をいう。)

      (2)対象事業が都市計画法に規定する都市計画に定めようとする事業であ
         る場合における当該対象事業について規則で定める者


(県等の責務)
第3条 県、市町村、事業者及び県民は、環境影響評価の重要性を深く認識して、この条
    例に規定する環境影響評価に関する手続その他の行為(以下「手続等」とい
    う。)が適切かつ円滑に行われるようそれぞれの立場で努めなければならない。


【第2章 環境影響評価に関する評価項目、配慮事項及び技術指針】 ▲目次


(評価項目)
第4条 知事は、対象事業の実施が環境に及ぼす影響(当該対象事業の実施後の土地(当
    該対象事業以外の対象事業の用に供するものを除く。)又は工作物において行わ
    れることが予想される事業活動その他の人の活動に伴って生ずる影響を含む。以
    下同じ。)についての調査、予測及び評価(対象事業の位置又は実施区域、規
    模、実施方法その他の内容についての代替案が存在する場合の当該代替案に係る
    調査、予測及び評価を含む。以下「調査等」という。)を行うための項目(以下
    「評価項目」という。)として、公害の防止、自然環境の保全、歴史的・文化的
    遺産の保全その他の地域における環境保全上の見地(以下「地域環境保全上の見
    地」という。)から科学的知見に基づき、一般的に必要と認められるもの(法対
    象事業にあっては、法第2条第1項の環境の構成要素に係る項目に該当する部分
    を除く。)を規則で定めなければならない。


(配慮事項)
第5条 前条に規定するもののほか、知事は、事業者が対象事業の実施に際して配慮すべ
    き事項(以下「配慮事項」という。)として、次に掲げるもの(法対象事業に
    あっては、法第2条第1項の環境の構成要素に係る項目に該当する部分を除
    く。)を別に定めることができる。

      (1)調査等の手法が確立されていない事項で地域環境保全上の見地から配
         慮することが必要なもの

      (2)神奈川県環境基本条例第2条第2号に規定する地球環境保全上の見地
         (以下「地球環境保全上の見地」という。)から配慮することが必要
         な事項


(技術指針)
第6条 知事は、評価項目の選定、調査等の実施その他の環境影響評価に関する技術的事
    項に係る指針(以下「技術指針」という。)を定めなければならない。

  2 知事は、技術指針について、常に適切な科学的判断を加え、必要な改定を行わな
    ければならない。

  3 前2項の規定は、前条の規定により配慮事項を定めた場合について準用する。


【第3章 法対象事業以外の対象事業に係る環境影響評価に関する手続等】 ▲目次
【第1節 環境影響予測評価実施計画書の提出等】 ▲目次


(実施計画書の提出)
第7条 事業者は、対象事業の実施に先立ち、技術指針に基づき文献調査その他の方法に
    よる調査を行い、次に掲げる事項を記載した環境影響予測評価実施計画書(以下
    「実施計画書」という。)を知事に提出しなければならない。

      (1)氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、そ
         の代表者の氏名

      (2)対象事業の名称

      (3)対象事業の位置又は実施区域

      (4)対象事業の位置又は実施区域及び周辺地域の環境の特性

      (5)対象事業の目的又は実施を必要とする理由

      (6)対象事業の規模、実施方法その他の内容の概要

      (7)評価項目の選定及び調査方法、調査時期等の調査計画その他の内容
         (対象事業の位置又は実施区域、規模、実施方法その他の内容につい
         ての代替案が存在する場合の当該代替案に係るものを含む。)

      (8)対象事業の位置又は実施区域及び周辺地域の環境の特性に基づき、配
         慮しようとする内容

      (9)その他規則で定める事項

  2 前項の規定による実施計画書の提出は、対象事業の種類ごとに規則で定める時期
    に行うよう努めなければならない。


(実施計画周知書の提出等)
第8条 実施計画書を提出した事業者は、実施計画書の内容について周知を図る必要があ
    る地域として知事が別に定める基準に従って事業者が定めた地域、実施計画書の
    内容について周知を図る方法その他規則で定める事項を記載した実施計画周知書
    (以下「実施計画周知書」という。)を知事に提出し、その承認を得なければな
    らない。

  2 知事は、前項の承認に当たっては、実施計画書の内容について周知を図る必要が
    あると認める地域を管轄する市町村長(当該実施計画書に記載された対象事業を
    行う事業者である市町村長を除く。)に実施計画書の写し及び実施計画周知書の
    写しを送付し、期限を付して、当該実施計画周知書についての意見を求めるもの
    とする。


(実施計画書の公告及び縦覧)
第9条 知事は、前条第1項の承認をしたときは、遅滞なく、実施計画書の提出があった
    旨、同項の規定により承認した実施計画周知書に記載された実施計画書の内容に
    ついて周知を図る必要がある地域(以下「実施計画関係地域」という。)、実施
    計画書の縦覧の場所その他規則で定める事項を公告するとともに、実施計画書の
    写しを当該公告の日から起算して45日間規則で定めるところにより一般の縦覧
    に供しなければならない。


(実施計画書の周知)
第10条 事業者は、第8条第1項の規定により承認された実施計画周知書に基づき、規
     則で定める期間内に、実施計画関係地域内に住所を有する者、実施計画関係地
     域内に勤務する者その他規則で定めるものに対し、実施計画書の内容について
     周知を図らなければならない。


(実施計画意見書の提出等)
第11条 実施計画書について地域環境保全上の見地及び地球環境保全上の見地(以下
     「環境保全上の見地」という。)からの意見を有する者は、第9条の期間内
     に、当該意見を記載した書面を知事に提出することができる。

  2  知事は、実施計画書について環境保全上の見地からの意見を記載した書面(以
     下「実施計画意見書」という。)の提出があったときは、前項の期間が経過し
     た日後、速やかに、実施計画意見書の写しを事業者及び実施計画関係地域を管
     轄する市町村長(実施計画書に記載された対象事業を行う事業者である市町村
     長を除く。以下「実施計画関係市町村長」という。)に送付するものとする。


(審査意見書の作成等)
第12条 知事は、第7条第1項の規定による実施計画書の提出があったときは、遅滞な
     く、当該実施計画書について、環境保全上の見地から審査を行い、実施計画審
     査意見書(以下「審査意見書」という。)を作成しなければならない。

  2  知事は、審査意見書の作成に先立ち、実施計画関係市町村長に対し、期限を付
     して、環境保全上の見地からの意見を求めるものとする。

  3  知事は、審査意見書の作成に当たっては、実施計画意見書及び前項に規定する
     実施計画関係市町村長の意見について、環境保全上の見地から十分考慮するも
     のとする。

  4  知事は、審査意見書を作成したときは、当該審査意見書を事業者に送付すると
     ともに、その写しを実施計画関係市町村長に送付するものとする。

【第2節 環境影響予測評価書案の提出等】 ▲目次


(予測評価書案の提出)
第13条 事業者は、審査意見書の送付を受けたときは、遅滞なく、当該審査意見書を尊
     重して実施計画書を検討し、技術指針(第6条第3項において準用する同条
     第1項の規定により配慮事項について定めたものを含む。第29条第1項及び
     第30条第1項を除き、以下同じ。)に基づき調査等を行い、次に掲げる事項
     を記載した環境影響予測評価書案(以下「予測評価書案」という。)を知事に
     提出しなければならない。

      (1)第7条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

      (2)対象事業の規模、実施方法その他の内容

      (3)手続等を行う前に、対象事業の実施に関し環境に配慮した内容

      (4)調査等の結果(対象事業の位置又は実施区域、規模、実施方法その他
         の内容についての代替案が存在する場合の当該代替案に係る調査等の
         結果との比較検討結果を含む。)

      (5)配慮事項の選定及び環境保全上の見地から講じようとする措置

      (6)対象事業の実施が環境に及ぼす影響についての実態の調査で対象事業
         の着手後規則で定める期間を経過するまでの間に行うもの(以下「事
         後調査」という。)の計画

      (7)審査意見書に基づき実施計画書の内容を変更する場合は、その内容
         (実施計画書の内容を変更しない場合は、その理由)

      (8)その他規則で定める事項


(周知計画書の提出等)
第14条 予測評価書案を提出した事業者は、予測評価書案の内容について周知を図る必
     要がある地域として知事が別に定める基準に従って事業者が定めた地域、予測
     評価書案の内容についての説明会(第16条において「説明会」という。)の
     開催に関する事項その他規則で定める事項を記載した周知計画書(以下「周知
     計画書」という。)を知事に提出し、その承認を得なければならない。

  2  知事は、前項の承認に当たっては、予測評価書案の内容について周知を図る必
     要があると認める地域を管轄する市町村長(当該予測評価書案に記載された対
     象事業を行う事業者である市町村長を除く。)に予測評価書案の写し及び周知
     計画書の写しを送付し、期限を付して、当該周知計画書についての意見を求め
     るものとする。


(予測評価書案の公告及び縦覧)
第15条 知事は、前条第1項の承認をしたときは、遅滞なく、予測評価書案の提出が
     あった旨、同項の規定により承認した周知計画書に記載された予測評価書案の
     内容について周知を図る必要がある地域(第4章を除き、以下「関係地域」と
     いう。)、予測評価書案の縦覧の場所その他規則で定める事項を公告するとと
     もに、予測評価書案の写しを当該公告の日から起算して45日間規則で定める
     ところにより一般の縦覧に供しなければならない。


(予測評価書案の周知)
第16条 事業者は、第14条第1項の規定により承認された周知計画書に基づき、規則
     で定める期間内に説明会を開催するほか、関係地域内に住所を有する者、関係
     地域内に勤務する者その他規則で定めるもの(以下「関係住民等」という。)
     に対し、予測評価書案の内容について周知を図らなければならない。

  2  説明会の開催方法等に関し必要な事項は、規則で定める。

  3  事業者は、説明会終了後、速やかに、当該説明会の概要を記載した説明会概要
     報告書を知事に提出しなければならない。

  4  知事は、前項の説明会概要報告書の提出があったときは、その写しを関係地域
     を管轄する市町村長(予測評価書案に記載された対象事業を行う事業者である
     市町村長を除く。第4章を除き、以下「関係市町村長」という。)に送付する
     ものとする。


(意見書の提出等)
第17条 予測評価書案について環境保全上の見地からの意見を有する者は、第15条の
     期間内に、当該意見を記載した書面を知事に提出することができる。

  2  知事は、予測評価書案について環境保全上の見地からの意見を記載した書面
     (以下「意見書」という。)の提出があったときは、前項の期間が経過した日
     後、速やかに、意見書の写しを事業者及び関係市町村長に送付するものとす
     る。


(意見・見解書の提出等)
第18条 事業者は、意見書の写しの送付を受けたときは、遅滞なく、当該意見書に記載
     された意見の概要及び当該意見に対する見解を記載した書面を知事に提出しな
     ければならない。

  2  知事は、意見書に記載された意見の概要及び当該意見に対する見解を記載した
     書面(以下「意見・見解書」という。)の提出があったときは、遅滞なく、そ
     の旨、意見・見解書の縦覧の場所その他規則で定める事項を公告するととも
     に、意見・見解書の写しを当該公告の日から起算して30日間規則で定めると
     ころにより一般の縦覧に供しなければならない。

  3  知事は、前項の規定により公告をしたときは、速やかに、意見・見解書の写し
     を関係市町村長に送付するものとする。


(公聴会の開催等)
第19条 知事は、予測評価書案の審査に当たっては、前条第2項の期間が経過した日
     後、遅滞なく、関係住民等を対象として公聴会を開催しなければならない。た
     だし、関係住民等からの意見書の提出がない場合その他の場合で必要がないと
     認めるときは、この限りでない。

  2  公聴会の開催方法等に関し必要な事項は、規則で定める。

  3  知事は、第1項の規定により公聴会を開催したときは、速やかに、その結果を
     記載した書面を作成し、その写しを事業者及び関係市町村長に送付するものと
     する。


(審査書の作成等)
第20条 知事は、第13条の規定による予測評価書案の提出があったときは、遅滞な
     く、当該予測評価書案について、環境保全上の見地から審査を行い、環境影響
     評価審査書(以下「審査書」という。)を作成しなければならない。

  2  知事は、審査書の作成に先立ち、関係市町村長に対し、期限を付して、環境保
     全上の見地からの意見を求めるものとする。

  3  知事は、審査書の作成に当たっては、意見書、意見・見解書、公聴会における
     意見及び前項に規定する関係市町村長の意見について、環境保全上の見地から
     十分考慮するものとする。

  4  知事は、審査書を作成したときは、当該審査書を事業者に送付するとともに、
     その写しを関係市町村長に送付するものとする。

【第3節 環境影響予測評価書の提出等】 ▲目次


(予測評価書の提出)
第21条 事業者は、審査書の送付を受けたときは、遅滞なく、当該審査書を尊重して予
     測評価書案を検討し、次に掲げる事項を記載した環境影響予測評価書(以下
     「予測評価書」という。)を知事に提出しなければならない。

      (1)第13条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項

      (2)審査書に基づき予測評価書案の内容を変更する場合は、その内容(予
         測評価書案の内容を変更しない場合は、その理由)


(予測評価書の公告及び縦覧等)
第22条 知事は、予測評価書の提出があったときは、遅滞なく、その旨、予測評価書の
     縦覧の場所その他規則で定める事項を公告するとともに、予測評価書の写しを
     当該予測評価書に係る審査書の写しと併せて、規則で定めるところにより一般
     の縦覧に供しなければならない。

  2  知事は、前項の規定による公告をしたときは、速やかに、予測評価書の写しを
     関係市町村長に送付するものとする。

【第4節 環境影響予測評価実施計画書の作成等の併合等】 ▲目次


(実施計画書の作成等の併合等)
第23条 1又は2以上の事業者が相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする
     ときは、当該事業者は、これらの対象事業を合わせて実施計画書を作成し、調
     査等を行い、及び予測評価書案を作成することができる。

  2  前項の規定により2以上の対象事業を合わせて作成した実施計画書又は予測評
     価書案を知事に提出した事業者は、当該実施計画書又は当該予測評価書案に記
     載された対象事業について、手続等を分離して行おうとするときは、あらかじ
     め知事に協議しなければならない。


(実施計画書等の変更)
第24条 事業者は、実施計画書の提出後、当該実施計画書に係る予測評価書案を提出す
     るまでの間に、当該実施計画書に記載された事項(第7条第1項第1号、第2
     号及び第4号に掲げる事項その他規則で定める事項を除く。)の内容の変更
     (審査意見書に基づく内容の変更を除く。)をしようとするときは、その旨を
     知事に届け出なければならない。

  2  前項に規定する場合において、当該変更後の事業が法対象事業以外の対象事業
     に該当するときの手続等は、第7条から第13条までの規定の例により行うも
     のとする。この場合において、当該実施計画書に記載された事項の内容の変更
     される部分が軽微なものである場合その他の場合であって知事が環境保全上の
     見地から必要がないと認めるときは、その手続等の全部又は一部を行わないこ
     とができる。

  3  事業者は、予測評価書案の提出後、当該予測評価書案に係る予測評価書を提出
     するまでの間に、当該予測評価書案に記載された事項(第7条第1項第1号、
     第2号及び第4号に掲げる事項その他規則で定める事項を除く。)の内容の変
     更(意見・見解書に記載された見解及び審査書に基づく内容の変更を除く。)
     をしようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

  4  前項に規定する場合において、当該変更後の事業が法対象事業以外の対象事業
     に該当するときの手続等は、第7条から第21条までの規定の例により行うも
     のとする。この場合において、当該予測評価書案に記載された事項の内容の変
     更される部分が軽微なものである場合その他の場合であって知事が環境保全上
     の見地から必要がないと認めるときは、その手続等の全部又は一部を行わない
     ことができる。

  5  第1項又は第3項に規定する場合における当該変更後の事業が法対象事業に該
     当する場合において、当該法対象事業に係る手続等について、知事が環境保全
     上の見地から必要がないと認めるときは、次章第2節から第5節までに規定す
     る手続等の全部又は一部を行わないことができる。

【第5節 法対象事業に対する適用除外】 ▲目次


(法対象事業に対する適用除外)
第25条 法対象事業については、この章(前条第5項を除く。)の規定は適用しない。


【第4章 法対象事業等に係る環境影響評価に関する手続等】 ▲目次
【第1節 第二種事業に係る判定に関する手続等】 ▲目次


(市町村長意見の考慮等)
第26条 知事は、法第4条第2項(同条第4項又は法第29条第2項において準用する
     場合を含む。以下この節において同じ。)の規定による法第4条第2項に規定
     する届出に係る書面の写しの送付を受けたときは、知事が法の規定による環境
     影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見を聴く必
     要があると認める地域を管轄する市町村長(当該書面の写しに記載された法
     第2条第3項に規定する第二種事業を行う者である市町村長を除く。以下「判
     定関係市町村長」という。)にその写しを送付し、期限を付して、その意見及
     び理由を求めるものとする。

  2  知事は、法第4条第2項の規定により意見を述べるに当たっては、前項の判定
     関係市町村長の意見について、環境保全上の見地から十分考慮するものとす
     る。


(判定意見の書面の写しの送付)
第27条 知事は、法第4条第2項の規定により意見及びその理由を述べたときは、当該
     意見及びその理由を記載した書面の写しを判定関係市町村長に送付するものと
     する。


(判定通知等の書面の写しの送付)
第28条 知事は、法第4条第3項第1号又は第2号(同条第4項又は法第29条第2項
     において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、当該通知
     に係る書面の写しを判定関係市町村長に送付するものとする。

  2  前項の規定は、知事が、法第4条第7項の規定による通知又は作成に係る書面
     の写しの送付を受けた場合について準用する。

【第2節 法対象事業に係る条例環境影響評価方法書の提出等】 ▲目次


(条例方法書の提出等)
第29条 事業者は、法対象事業の実施に先立ち、技術指針に基づき文献調査その他の方
     法による調査を行い、次に掲げる事項を記載した条例環境影響評価方法書(以
     下「条例方法書」という。)を知事に提出するとともに、条例方法書の内容に
     ついて周知を図る必要がある地域として知事が別に定める基準に従って事業者
     が定めた地域(以下「条例方法書関係地域」という。)を管轄する市町村長
     (当該条例方法書に記載された法対象事業を行う事業者である市町村長を除
     く。以下「条例方法書関係市町村長」という。)に条例方法書の写しを送付し
     なければならない。

      (1)氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、そ
         の代表者の氏名

      (2)法対象事業の目的及び内容

      (3)法対象事業が実施されるべき区域及びその周囲の概況

      (4)法対象事業に係る評価項目及び調査等の手法(当該手法が決定されて
         いない場合にあっては、法対象事業に係る評価項目)

      (5)法対象事業が実施されるべき区域及びその周囲の環境の特性に基づ
         き、配慮しようとする内容

      (6)条例方法書関係地域

      (7)その他規則で定める事項

  2  事業者は、前項の規定による提出及び送付は、法第6条第1項の規定による法
     第5条第1項に規定する方法書(以下「方法書」という。)の知事に対する送
     付と同時期に行うよう努めなければならない。


(方法書作成等に当たっての配慮)
第30条 事業者は、法第5条第1項の規定により方法書を作成しようとするときは、技
     術指針に配慮しなければならない。

  2  事業者は、法第6条第1項に規定する地域の画定に当たっては、前条第1項の
     知事が別に定める基準に配慮しなければならない。


(条例方法書の公告及び縦覧)
第31条 知事は、条例方法書の提出があったときは、遅滞なく、条例方法書の提出が
     あった旨、条例方法書関係地域、条例方法書の縦覧の場所その他規則で定める
     事項を公告するとともに、条例方法書の写しを当該公告の日から起算して45
     日間規則で定めるところにより一般の縦覧に供しなければならない。


(方法書の公告及び縦覧等)
第32条 前条の規定は、知事が、法第6条第1項の規定により方法書の送付を受けた場
     合について準用する。

  2  事業者は、法第7条の方法書の縦覧期間が経過した日後、前条の期間満了の日
     まで、引き続き方法書を閲覧させるよう努めなければならない。


(条例方法書の周知)
第33条 事業者は、規則で定めるところにより、条例方法書関係地域内に住所を有する
     者、条例方法書関係地域内に勤務する者その他規則で定めるものに対し、条例
     方法書の内容について周知を図らなければならない。この場合において、事業
     者は、方法書の内容について併せて周知を図るよう努めなければならない。


(条例方法書意見書の提出)
第34条 条例方法書について環境保全上の見地からの意見を有する者は、第31条の期
     間内に、当該意見を記載した書面を事業者に提出することができる。


(条例方法書意見の概要を記載した書面の提出等)
第35条 事業者は、第31条の期間が経過した日後、速やかに、前条に規定する意見の
     概要を記載した書面を知事に提出するとともに、その写しを条例方法書関係市
     町村長に送付しなければならない。

  2  事業者は、前項の規定による提出及び送付は、法第9条の規定による送付と同
     時期に行うよう努めなければならない。


(条例方法書審査意見書の作成等)
第36条 知事は、第29条第1項の規定による条例方法書の提出があったときは、遅滞
     なく、当該条例方法書について、環境保全上の見地から審査を行い、条例方法
     書審査意見書を作成しなければならない。

  2  知事は、条例方法書審査意見書の作成に先立ち、条例方法書関係市町村長に対
     し、期限を付して、環境保全上の見地からの意見を求めるものとする。

  3  知事は、条例方法書審査意見書の作成に当たっては、第34条に規定する意見
     及び前項に規定する条例方法書関係市町村長の意見について、環境保全上の見
     地から十分考慮するものとする。

  4  知事は、条例方法書審査意見書を作成したときは、当該条例方法書審査意見書
     を事業者に送付するとともに、その写しを条例方法書関係市町村長に送付する
     ものとする。


(方法書に対する知事意見)
第37条 知事は、条例方法書関係市町村長その他の規則で定めるもの(以下「条例方法
     書関係市町村長等」という。)に対し、期限を付して、方法書について、環境
     保全上の見地からの意見を求めるものとする。

  2  知事は、法第10条第1項の規定により意見を述べるに当たっては、前項の意
     見及び法第8条第1項の規定により述べられた意見について、環境保全上の見
     地から十分考慮するものとする。

  3  知事は、法第10条第1項の規定により意見を書面により述べたときは、当該
     書面の写しを条例方法書関係市町村長等に送付するものとする。

【第3節 法対象事業に係る条例環境影響評価準備書の提出等】 ▲目次


(条例準備書の提出等)
第38条 事業者は、条例方法書審査意見書の送付を受けたときは、遅滞なく、当該条例
     方法書審査意見書を尊重して条例方法書を検討し、技術指針に基づき調査等を
     行い、次に掲げる事項を記載した条例環境影響評価準備書(以下「条例準備
     書」という。)を知事に提出するとともに、条例準備書の内容について周知を
     図る必要がある地域として知事が別に定める基準に従って事業者が定めた地域
     (以下「条例準備書関係地域」という。)を管轄する市町村長(当該条例準備
     書に記載された法対象事業を行う事業者である市町村長を除く。以下「条例準
     備書関係市町村長」という。)に条例準備書の写しを送付しなければならな
     い。

      (1)第29条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

      (2)第34条に規定する意見の概要

      (3)条例方法書審査意見書の内容

      (4)第2号の意見及び条例方法書審査意見書についての事業者の見解

      (5)評価項目及び調査等の手法

      (6)調査等の結果を評価項目ごとにとりまとめたもの

      (7)環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討
         の状況を含む。)

      (8)前号に掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるもので
         ある場合には、当該環境の状況の把握のための措置で法対象事業の着
         手後規則で定める期間を経過するまでの間に行うもの(以下「条例準
         備書事後調査」という。)の計画

      (9)手続等を行う前に、法対象事業の実施に関し環境に配慮した内容

      (10)配慮事項の選定及び環境保全上の見地から講じようとする措置

      (11)条例準備書関係地域

      (12)その他規則で定める事項

  2  事業者は、前項の規定による提出及び送付は、法第15条の規定による法
     第14条第1項に規定する準備書(以下「準備書」という。)及びこれを要約
     した書類(以下「要約書」という。)の知事に対する送付と同時期に行うよう
     努めなければならない。


(準備書作成等に当たっての配慮)
第39条 事業者は、法第14条第1項の規定により準備書を作成しようとするときは、
     技術指針に配慮しなければならない。

  2  事業者は、法第15条に規定する関係地域の画定に当たっては、前条第1項の
     知事が別に定める基準に配慮しなければならない。


(条例準備書の公告及び縦覧)
第40条 知事は、条例準備書の提出があったときは、遅滞なく、条例準備書の提出が
     あった旨、条例準備書関係地域、条例準備書の縦覧の場所その他規則で定める
     事項を公告するとともに、条例準備書の写しを当該公告の日から起算して45
     日間規則で定めるところにより一般の縦覧に供しなければならない。


(準備書の公告及び縦覧)
第41条 前条の規定は、知事が、法第15条の規定により準備書及び要約書(以下「準
     備書等」という。)の送付を受けた場合について準用する。

  2  事業者は、法第16条の準備書等の縦覧期間が経過した日後、前条の期間満了
     の日まで、引き続き準備書等を閲覧させるよう努めなければならない。


(条例準備書の周知)
第42条 事業者は、規則で定めるところにより、条例準備書の内容についての説明会を
     開催するほか、条例準備書関係地域内に住所を有する者、条例準備書関係地域
     内に勤務する者その他規則で定めるもの(以下「条例準備書関係住民等」とい
     う。)に対し、条例準備書の内容について周知を図らなければならない。この
     場合において、事業者は、準備書の内容について併せて周知を図るよう努めな
     ければならない。

  2  事業者は、前項の説明会は、法第17条第1項の説明会と併せて開催するよう
     努めなければならない。

  3  事業者は、第1項の説明会終了後、速やかに、当該説明会の概要を記載した説
     明会概要報告書を知事に提出するとともに、その写しを条例準備書関係市町村
     長に送付しなければならない。

  4  事業者は、法第17条第1項の説明会を開催したときは、当該説明会の概要を
     記載した書類を、前項の規定による説明会概要報告書の提出及び送付と同時期
     に知事に提出するとともに、当該書類の写しを条例準備書関係市町村長その他
     の規則で定めるもの(以下「条例準備書関係市町村長等」という。)に送付す
     るよう努めなければならない。


(準備書の説明会に係る知事意見)
第43条 知事は、法第17条第3項の規定により意見を求められたときは、条例準備書
     関係市町村長等に対し、期限を付して、当該説明会の開催を予定する日時及び
     場所についての意見を求めるものとする。

  2  知事は、法第17条第3項の規定により意見を述べたときは、当該意見を記載
     した書面の写しを条例準備書関係市町村長等に送付するものとする。


(条例準備書意見書の提出)
第44条 条例準備書について環境保全上の見地からの意見を有する者は、第40条の期
     間内に、当該意見を記載した書面を事業者に提出することができる。


(条例準備書意見・見解書の提出等)
第45条 事業者は、第40条の期間が経過した日後、遅滞なく、前条に規定する意見の
     概要及び当該意見に対する見解を記載した書面(以下「条例準備書意見・見解
     書」という。)を知事に提出するとともに、条例準備書意見・見解書の写しを
     条例準備書関係市町村長に送付しなければならない。

  2  事業者は、前項の規定による提出及び送付は、法第19条の規定による同条に
     規定する書類(以下「準備書意見・見解書」という。)の送付と同時期に行う
     よう努めなければならない。

  3  知事は、条例準備書意見・見解書の提出があったときは、遅滞なく、その旨、
     条例準備書意見・見解書の縦覧の場所その他規則で定める事項を公告するとと
     もに、条例準備書意見・見解書の写しを当該公告の日から起算して30日間規
     則で定めるところにより一般の縦覧に供しなければならない。


(準備書意見・見解書の公告及び縦覧)
第46条 前条第3項の規定は、知事が、法第19条の規定により準備書意見・見解書の
     送付を受けた場合について準用する。


(条例準備書公聴会の開催等)
第47条 知事は、条例準備書の審査に当たっては、第45条第3項の期間が経過した日
     後、遅滞なく、条例準備書関係住民等を対象として条例準備書に係る公聴会
     (以下「条例準備書公聴会」という。)を開催しなければならない。ただし、
     第44条に規定する意見がない場合その他の場合で必要がないと認めるとき
     は、この限りでない。

  2  条例準備書公聴会の開催方法等に関し必要な事項は、規則で定める。

  3  知事は、第1項の規定により条例準備書公聴会を開催したときは、速やかに、
     その結果を記載した書面を作成し、その写しを事業者及び条例準備書関係市町
     村長に送付するものとする。


(準備書公聴会の開催等)
第48条 知事は、法第20条第1項の規定による意見を述べるに当たっては、第46条
     において準用する第45条第3項の期間が経過した日後、遅滞なく、条例準備
     書関係住民等その他の規則で定めるものを対象として準備書に係る公聴会(以
     下「準備書公聴会」という。)を開催しなければならない。ただし、法第18
     条第1項に規定する意見がない場合その他の場合で必要がないと認めるとき
     は、この限りでない。

  2  準備書公聴会の開催方法等に関し必要な事項は、規則で定める。

  3  知事は、第1項の規定により準備書公聴会を開催したときは、速やかに、その
     結果を記載した書面を作成し、その写しを事業者及び条例準備書関係市町村長
     等に送付するものとする。

  4  知事は、第1項の規定による準備書公聴会の開催は、前条第1項の規定による
     条例準備書公聴会の開催と併せて行うことができる。


(条例準備書審査書の作成等)
第49条 知事は、第38条第1項の規定による条例準備書の提出があったときは、遅滞
     なく、当該条例準備書について、環境保全上の見地から審査を行い、条例準備
     書環境影響評価審査書(以下「条例準備書審査書」という。)を作成しなけれ
     ばならない。

  2  知事は、条例準備書審査書の作成に先立ち、条例準備書関係市町村長に対し、
     期限を付して、環境保全上の見地からの意見を求めるものとする。

  3  知事は、条例準備書審査書の作成に当たっては、条例準備書意見・見解書、条
     例準備書公聴会における意見及び前項に規定する条例準備書関係市町村長の意
     見について、環境保全上の見地から十分考慮するものとする。

  4  知事は、条例準備書審査書を作成したときは、当該条例準備書審査書を事業者
     に送付するとともに、その写しを条例準備書関係市町村長に送付するものとす
     る。


(準備書に対する知事意見)
第50条 知事は、条例準備書関係市町村長等に対し、期限を付して、準備書について、
     環境保全上の見地からの意見を求めるものとする。

  2  知事は、法第20条第1項の規定により意見を述べるに当たっては、前項の意
     見、法第18条第1項の規定により述べられた意見及び当該意見についての事
     業者の見解並びに準備書公聴会における意見について、環境保全上の見地から
     十分考慮するものとする。

  3  知事は、法第20条第1項の規定により意見を書面により述べたときは、当該
     書面の写しを条例準備書関係市町村長等に送付するものとする。

【第4節 法対象事業に係る条例環境影響評価書の提出等】 ▲目次


(条例評価書の提出等)
第51条 事業者は、条例準備書審査書の送付を受けたときは、遅滞なく、当該条例準備
     書審査書を尊重して条例準備書を検討し、次に掲げる事項を記載した条例環境
     影響評価書(以下「条例評価書」という。)を知事に提出するとともに、条例
     準備書関係市町村長に条例評価書の写しを送付しなければならない。

      (1)第38条第1項各号に掲げる事項
      (2)第44条に規定する意見の概要
      (3)条例準備書審査書の内容
      (4)第2号の意見及び条例準備書審査書についての事業者の見解

  2  事業者は、前項の規定による提出及び送付は、法第26条第2項の規定による
     法第21条第2項に規定する評価書(以下「評価書」という。)、これを要約
     した書類及び法第24条の書面の知事に対する送付と同時期に行うよう努めな
     ければならない。


(条例評価書の公告及び縦覧)
第52条 知事は、条例評価書の提出があったときは、遅滞なく、その旨、条例評価書の
     縦覧の場所その他規則で定める事項を公告するとともに、条例評価書の写しを
     当該条例評価書に係る条例準備書審査書の写しと併せて、規則で定めるところ
     により一般の縦覧に供しなければならない。


(評価書の公告及び縦覧)
第53条 前条の規定は、知事が、法第26条第2項の規定により評価書、これを要約し
     た書類及び法第24条の書面の送付を受けた場合について準用する。

【第5節 法対象事業に係る条例環境影響評価方法書の作成等の併合等】 ▲目次


(条例方法書の作成等の併合等)
第54条 1又は2以上の事業者が相互に関連する2以上の法対象事業を実施しようとす
     るときは、当該事業者は、これらの法対象事業を合わせて条例方法書を作成
     し、調査等を行い、及び条例準備書を作成することができる。

  2  前項の規定により2以上の法対象事業を合わせて作成した条例方法書又は条例
     準備書を知事に提出した事業者は、当該条例方法書又は当該条例準備書に記載
     された法対象事業について、手続等を分離して行おうとするときは、あらかじ
     め知事に協議しなければならない。


(条例方法書等の変更)
第55条 事業者は、条例方法書の提出後、当該条例方法書に係る条例準備書を提出する
     までの間に、当該条例方法書に記載された事項(第29条第1項第1号及び
     第3号に掲げる事項その他規則で定める事項を除く。)の内容の変更(法
     第10条第1項の意見及び条例方法書審査意見書に基づく内容の変更を除
     く。)をしようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

  2  前項に規定する場合において、当該変更後の事業が法対象事業に該当するとき
     の手続等は、第29条、第31条、第33条から第36条まで及び第38条の
     規定の例により行うものとする。この場合において、当該条例方法書に記載さ
     れた事項の内容の変更される部分が軽微なものである場合その他の場合であっ
     て知事が環境保全上の見地から必要がないと認めるときは、その手続等の全部
     又は一部を行わないことができる。

  3  事業者は、条例準備書の提出後、当該条例準備書に係る条例評価書を提出する
     までの間に、当該条例準備書に記載された事項(第29条第1項第1号及び
     第3号に掲げる事項その他規則で定める事項を除く。)の内容の変更(条例準
     備書意見・見解書及び準備書意見・見解書に記載された見解、法第20条第1
     項の意見並びに条例準備書審査書に基づく内容の変更を除く。)をしようとす
     るときは、その旨を知事に届け出なければならない。

  4  前項に規定する場合において、当該変更後の事業が法対象事業に該当するとき
     の手続等は、第29条、第31条、第33条から第36条まで、第38条、
     第40条、第42条第1項から第3項まで、第44条、第45条、第47条、
     第49条及び第51条の規定の例により行うものとする。この場合において、
     当該条例準備書に記載された事項の内容の変更される部分が軽微なものである
     場合その他の場合であって知事が環境保全上の見地から必要がないと認めると
     きは、その手続等の全部又は一部を行わないことができる。

  5  第1項又は第3項に規定する場合における当該変更後の事業が法対象事業以外
     の対象事業に該当する場合において、当該法対象事業以外の対象事業に係る手
     続等について、知事が環境保全上の見地から必要がないと認めるときは、前章
     第1節から第4節までに規定する手続等の全部又は一部を行わないことができ
     る。

【第6節 港湾計画に係る手続等】 ▲目次


(港湾準備書の公告及び縦覧)
第56条 知事は、法第48条第2項について準用する法第15条の規定により法第47
     条に規定する港湾計画に係る準備書(以下「港湾準備書」という。)及びこれ
     を要約した書類(以下「港湾要約書」という。)の送付を受けたときは、遅滞
     なく、港湾準備書及び港湾要約書(以下「港湾準備書等」という。)の提出が
     あった旨、法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係地
     域、港湾準備書等の縦覧の場所その他規則で定める事項を公告するとともに、
     法第48条第2項において準用する法第18条第1項の規定による意見を述べ
     ることができる期間、規則で定めるところにより一般の縦覧に供しなければな
     らない。


(港湾準備書の説明会に係る知事意見)
第57条 知事は、法第48条第2項において準用する法第17条第3項の規定により意
     見を求められたときは、法第48条第2項において準用する法第15条に規定
     する関係市町村長(以下「港湾準備書関係市町村長」という。)に対し、期限
     を付して、法第48条第2項において準用する法第17条第1項に規定する説
     明会の開催を予定する日時及び場所についての意見を求めるものとする。

  2  知事は、法第48条第2項において準用する法第17条第3項の規定により意
     見を述べたときは、当該意見を記載した書面の写しを港湾準備書関係市町村長
     に送付するものとする。

  3  法第48条第1項に規定する港湾管理者は、同条第2項において準用する法
     第17条第1項の規定による説明会を開催したときは、当該説明会の概要を記
     載した書類を知事に提出するとともに、その写しを港湾準備書関係市町村長に
     送付するよう努めなければならない。


(港湾準備書意見・見解書の公告及び縦覧)
第58条 知事は、法第48条第2項において読み替えて準用する法第19条の規定によ
     る同条に規定する意見の概要及び当該意見についての港湾管理者の見解を記載
     した書類(以下「港湾準備書意見・見解書」という。)の送付を受けたとき
     は、遅滞なく、その旨、港湾準備書意見・見解書の縦覧の場所その他規則で定
     める事項を公告するとともに、港湾準備書意見・見解書の写しを当該公告の日
     から起算して30日間規則で定めるところにより一般の縦覧に供しなければな
     らない。


(港湾準備書公聴会の開催等)
第59条 第48条の規定は、法第48条第2項において準用する法第20条第1項の意
     見を述べる場合について準用する。


(港湾準備書に対する知事意見)
第60条 知事は、法第48条第2項において準用する法第20条第1項の規定により意
     見を述べるに当たっては、法第48条第2項において準用する法第18条第1
     項の規定により述べられた意見、法第48条第2項において読み替えて準用す
     る法第19条に規定する港湾管理者の見解、港湾準備書に係る公聴会における
     意見及び法第48条第2項において読み替えて準用する法第20条第1項の港
     湾準備書関係市町村長の意見について、環境保全上の見地から十分考慮するも
     のとする。

  2  知事は、法第48条第2項において準用する法第20条第1項の規定により意
     見を書面により述べたときは、当該書面の写しを港湾準備書関係市町村長に送
     付するものとする。


【第5章 対象事業の廃止等に関する手続等】 ▲目次


(対象事業の廃止)
第61条 事業者は、実施計画書の提出後、当該実施計画書に記載された対象事業を廃止
     したときは、その日から15日以内に、その旨を知事に届け出なければならな
     い。

  2  知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨及び手続等が終了した
     旨を、公告するとともに関係市町村長に通知するものとする。

  3  前2項の規定は、条例方法書の提出後、当該条例方法書に記載された法対象事
     業を廃止した場合について準用する。


(事業者の氏名等の変更)
第62条 事業者は、実施計画書の提出後、当該実施計画書に記載された対象事業が完了
     するまでの間に、第7条第1項第1号又は第2号に掲げる事項(法人の代表者
     の氏名を除く。)の内容を変更したときは、その日から15日以内に、その旨
     を知事に届け出なければならない。

  2  前項の規定は、条例方法書の提出後、当該条例方法書に記載された法対象事業
     が完了するまでの間に、第29条第1項第1号に掲げる事項(法人の代表者の
     氏名を除く。)その他規則で定める事項の内容を変更した場合について準用す
     る。


(事業者の変更)
第63条 実施計画書又は条例方法書が提出された後、事業者に変更があったときは、変
     更前の事業者が行った手続等は変更後の事業者が行ったものと、変更前の事業
     者について行われた手続等は変更後の事業者について行われたものとみなす。

  2  前項に規定する場合において、変更後の事業者は、当該変更があった日から
     15日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。


(対象事業の廃止)
第61条 事業者は、実施計画書の提出後、当該実施計画書に記載された対象事業を廃止
     したときは、その日から15日以内に、その旨を知事に届け出なければならな
     い。

  2  知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨及び手続等が終了した
     旨を、公告するとともに関係市町村長に通知するものとする。

  3  前2項の規定は、条例方法書の提出後、当該条例方法書に記載された法対象事
     業を廃止した場合について準用する。


(事業者の氏名等の変更)
第62条 事業者は、実施計画書の提出後、当該実施計画書に記載された対象事業が完了
     するまでの間に、第7条第1項第1号又は第2号に掲げる事項(法人の代表者
     の氏名を除く。)の内容を変更したときは、その日から15日以内に、その旨
     を知事に届け出なければならない。

  2  前項の規定は、条例方法書の提出後、当該条例方法書に記載された法対象事業
     が完了するまでの間に、第29条第1項第1号に掲げる事項(法人の代表者の
     氏名を除く。)その他規則で定める事項の内容を変更した場合について準用す
     る。


(事業者の変更)
第63条 実施計画書又は条例方法書が提出された後、事業者に変更があったときは、変
     更前の事業者が行った手続等は変更後の事業者が行ったものと、変更前の事業
     者について行われた手続等は変更後の事業者について行われたものとみなす。

  2  前項に規定する場合において、変更後の事業者は、当該変更があった日から
     15日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。


【第6章 対象事業の実施等に関する手続等】 ▲目次
【第1節 対象事業の実施等】 ▲目次


(事業着手の制限)
第64条 事業者は、第22条第1項又は第52条の規定による公告の日以後でなけれ
     ば、対象事業に着手してはならない。


(対象事業着手届)
第65条 事業者は、対象事業に着手したときは、その日から15日以内に、その旨を知
     事に届け出なければならない。

  2  知事は、前項の規定による届出を受けたときは、その旨を、公告するととも
     に、当該対象事業が法対象事業以外の対象事業である場合にあっては関係市町
     村長に、当該対象事業が法対象事業である場合にあっては条例準備書関係市町
     村長に通知するものとする。


(予測評価書の変更等)
第66条 事業者は、予測評価書又は条例評価書の提出後、当該対象事業を完了し、又は
     当該対象事業に係る土地又は工作物の供用を開始するまでの間に、当該予測評
     価書に記載された事項(第7条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項
     その他規則で定める事項を除く。)又は当該条例評価書に記載された事項
     (第29条第1項第1号及び第3号に掲げる事項その他規則で定める事項を除
     く。)の内容を変更して実施しようとするとき(第3項に該当する場合を除
     く。)は、その旨を知事に届け出なければならない。

  2  前項に規定する場合における当該対象事業に係る手続等は、次の各号に掲げる
     場合の区分に応じ、当該各号に定める規定の例により行うものとする。この場
     合において、当該予測評価書に記載された事項又は当該条例評価書に記載され
     た事項の内容の変更される部分が軽微なものである場合その他の場合であって
     知事が環境保全上の見地から必要がないと認めるときは、その手続等の全部又
     は一部を行わないことができる。

      (1)当該変更後の事業が法対象事業以外の対象事業に該当する場合

          第7条から第22条まで

      (2)当該変更後の事業が法対象事業に該当する場合

          第29条、第31条、第33条から第36条まで、第38条、
          第40条、第42条第1項から第3項まで、第44条、第45条、
          第47条、第49条、第51条及び第52条

  3  事業者は、法対象事業の着手後、当該法対象事業を完了し、又は当該法対象事
     業に係る土地又は工作物の供用を開始するまでの間に、当該法対象事業に係る
     評価書に記載された事項(法第5条第1項第1号及び第3号に掲げる事項を除
     く。)の内容を変更して実施しようとするときは、その旨を知事に届け出なけ
     ればならない。

  4  前項に規定する場合における当該法対象事業に係る手続等は、第7条から
     第22条までの規定の例により行うものとする。この場合において、当該評価
     書に記載された事項の内容の変更される部分が軽微なものである場合その他の
     場合であって知事が環境保全上の見地から必要がないと認めるときは、その手
     続等の全部又は一部を行わないことができる。


(対象事業完了届)
第67条 事業者は、対象事業を完了し、文は対象事業に係る土地又は工作物の供用を開
     始したときは、その日から15日以内に、その旨を知事に届け出なければなら
     ない。

  2  知事は、前項の規定による届出を受けたときは、その旨を、公告するととも
     に、当該対象事業が法対象事業以外の対象事業である場合にあっては関係市町
     村長に、当該対象事業が法対象事業である場合にあっては条例準備書関係市町
     村長に通知するものとする。


(事後調査の実施等)
第68条 事業者又は事業者であった者で対象事業を完了したもの若しくはこの者に代
     わって事後調査、条例準備書事後調査又は法第14条第1項第7号ハの環境の
     状況の把握のための措置を行う旨の申出に基づき知事が適当と認めた者(以下
     「事業者等」という。)は、予測評価書に記載した事後調査の計画に従った事
     後調査、条例評価書に記載した条例準備書事後調査の計画に従った条例準備書
     事後調査又は評価書に記載した法第14条第1項第7号ハの環境の状況の把握
     のための措置(規則で定める期間を経過するまでの間に行うものに限る。)を
     行い、その結果その他の規則で定める事項を記載した事後調査報告書(以下
     「事後調査報告書」という。)を知事に提出しなければならない。


(事後調査報告書の公告及び縦覧等)
第69条 知事は、事後調査報告書の提出があったときは、遅滞なく、その旨、事後調査
     報告書の縦覧の場所その他規則で定める事項を公告するとともに、事後調査報
     告書の写しを規則で定めるところにより一般の縦覧に供しなければならない。

  2  知事は、前項の規定による公告をしたときは、速やかに、事後調査報告書の写
     しを、当該対象事業が法対象事業以外の対象事業である場合にあっては関係市
     町村長に、当該対象事業が法対象事業である場合にあっては条例準備書関係市
     町村長に送付するものとする。


(事後調査計画等の変更)
第70条 事業者等は、法対象事業以外の対象事業を完了し、又は法対象事業以外の対象
     事業に係る土地又は工作物の供用を開始した後、最後の事後調査報告書を提出
     するまでの間に、当該法対象事業以外の対象事業に係る予測評価書に記載され
     た事後調査の計画の内容を変更して実施しようとするときは、その旨を知事に
     届け出なければならない。

  2  前項に規定する場合における当該法対象事業以外の対象事業に係る手続等は、
     第13条から第22条まで及び前2条の規定の例により行うものとする。この
     場合において、当該法対象事業以外の対象事業に係る予測評価書に記載された
     事後調査の計画の内容の変更される部分が軽微なものである場合その他の場合
     であって知事が環境保全上の見地から必要がないと認めるときは、その手続等
     の全部又は一部を行わないことができる。

  3  事業者等は、法対象事業を完了し、又は法対象事業に係る土地又は工作物の供
     用を開始した後、最後の事後調査報告書を提出するまでの間に、当該法対象事
     業に係る条例評価書に記載された条例準備書事後調査の計画の内容を変更して
     実施しようとするとき(第5項に該当する場合を除く。)は、その旨を知事に
     届け出なければならない。

  4  前項に規定する場合における当該法対象事業に係る手続等は、第38条、
     第40条、第42条第1項から第3項まで、第44条、第45条、第47条、
     第49条、第51条、第52条及び前2条の規定の例により行うものとする。
     この場合において、当該法対象事業に係る条例評価書に記載された条例準備書
     事後調査の計画の内容の変更される部分が軽微なものである場合その他の場合
     であって知事が環境保全上の見地から必要がないと認めるときは、その手続等
     の全部又は一部を行わないことができる。

  5  事業者等は、方法書に記載した法対象事業の着手後、最後の事後調査報告書を
     提出するまでの間に、当該法対象事業に係る評価書に記載された法第14条
     第1項第7号ハの環境の状況の把握のための措置を変更して実施しようとする
     ときは、その旨を知事に届け出なければならない。

  6  前項に規定する場合における当該法対象事業に係る手続等は、第13条から
     第22条まで及び前2条の規定の例により行うものとする。この場合におい
     て、当該法対象事業に係る評価書に記載された法第14条第1項第7号ハの環
     境の状況の把握のための措置の内容の変更される部分が軽微なものである場合
     その他の場合であって知事が環境保全上の見地から必要がないと認めるとき
     は、その手続等の全部又は一部を行わないことができる。

  7  第62条第1項の規定は、事業者等が対象事業を完了した後、最後の事後調査
     報告書を提出するまでの間に、第7条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事
     項(法人の代表者の氏名を除く。)又は第29条第1項第1号に掲げる事項
     (法人の代表者の氏名を除く。)その他規則で定める事項の内容を変更した場
     合について準用する。


(対象事業実施等の状況に関する申出)
第71条 対象事業の実施若しくは完了後の状況又は対象事業に係る土地若しくは工作物
     の供用を開始した後の状況(以下「対象事業実施等の状況」という。)が、明
     らかに当該対象事業に係る予測評価書、条例評価書又は評価書の記載と異なる
     ものであり、かつ、環境保全上の見地から是正の必要があると認める者は、当
     該対象事業に係る最後の事後調査報告書の縦覧の期間が満了する日までの間
     に、その旨を書面で知事に申し出ることができる。


(対象事業実施等の状況に関する実態調査等)
第72条 知事は、事後調査報告書の提出があった場合、前条の規定による申出があった
     場合その他の場合であって、対象事業実施等の状況が、当該対象事業に係る予
     測評価書、条例評価書又は評価書の記載と異なるものであり、かつ、環境保全
     上の見地から必要があると認めるときは、前条の期間が満了する日後規則で定
     める期間を経過する日までの間に、当該対象事業実施等の状況について実態を
     調査し、又は事業者等に対し、期限を付して、報告を求めることができる。


(通知等)
第73条 知事は、前条の規定により実態を調査した場合又は事業者等に報告を求めた場
     合において、対象事業の完了後の状況又は対象事業に係る土地若しくは工作物
     の供用を開始した後の状況が、事業者等の責に帰すべき原因により、予測評価
     書、条例評価書又は評価書の記載と異なるものであり、かつ、環境保全上の見
     地から是正を要する状況であると認めるときは、当該事業者等にその旨を通知
     するとともに、当該状況について規制する権限を有する者又は法第22条第1
     項各号に定める者に通知する等の必要な措置を講ずるものとする。


(技術的事項向上のための措置)
第74条 知事は、第72条の実態を調査し、又は報告を求めることができる期間を経過
     する日後において、必要があると認めるときは、対象事業の完了後の状況又は
     対象事業に係る土地若しくは工作物の供用を開始した後の状況が環境に及ぼす
     影響についての実態の調査を行うものとする。

  2  知事は、事後調査報告書の内容並びに第72条の規定による調査又は報告及び
     前項の規定による調査の結果について対象事業に係る予測評価書、条例評価書
     又は評価書との関連において必要な分析及び検討を加え、調査等の手法その他
     の環境影響評価に関する技術的事項の向上に努めなければならない。

【第2節 環境影響評価審査会】 ▲目次


(環境影響評価審査会)
第75条 知事は、次に掲げる場合には、神奈川県環境影響評価審査会の意見を聴かなけ
     ればならない。

      (1)第6条第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用す
         る場合を含む。)の規定により技術指針を定め、又は改定しようとす
         るとき。

      (2)第12条第1項の規定により審査意見書を作成しようとするとき。

      (3)第20条第1項の規定により審査書を作成しようとするとき。

      (4)第36条第1項の規定により条例方法書審査意見書を作成しようとす
         るとき。

      (5)第49条第1項の規定により条例準備書審査書を作成しようとすると
         き。

      (6)法第10条第1項又は法第20条第1項の意見を述べようとすると
         き。

      (7)法第48条第2項において準用する法第20条第1項の意見を述べよ
         うとするとき。

      (8)前各号に掲げる場合のほか、この条例の施行に関する重要事項を決定
         しようとするとき。


【第7章 雑則】 ▲目次


(制度向上のための書面の提出)
第76条 この条例に定める環境影響評価に関する制度の向上に資するための意見を有す
     る者は、当該意見を記載した書面を知事に提出することができる。


(対象事業の新たな実施とみなす場合等)
第77条 次の各号のいずれかに該当する場合は、対象事業(当該対象事業が法対象事業
     に該当する場合であって、当該法対象事業に着手した後であるときは、法対象
     事業以外の対象事業)の新たな実施とみなす。

      (1)事業者が、第80条第1項の規定により同項第1号に該当するものと
         して勧告を受けた場合において、当該勧告に係る手続等を規則で定め
         る期間が経過した日後行おうとするとき。

      (2)事業者が、第22条第1項又は第52条の規定による公告の日以後に
         おいて、当該公告に係る対象事業に規則で定める期間が経過した日後
         着手しようとするとき。

      (3)事業者が、対象事業に着手した場合において、当該対象事業を規則で
         定める期間を超えて中断した後再開しようとするとき。

  2  知事は、前項の規定により新たな実施とみなされた対象事業に係る手続等につ
     いて、環境保全上の見地から必要がないと認めるときは、当該手続等の全部又
     は一部を免除することができる。

  3  事業者が、法第27条の規定による公告の日以後において、当該公告に係る法
     対象事業に規則で定める期間が経過した日後着手しようとするときは、知事
     は、環境保全上の見地から必要があると認めるときは、事業者に対し、法
     第32条第1項の規定による同項に規定する環境影響評価その他の手続の実施
     を求めることができる。


(報告の徴収等)
第78条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者等に対し、報告又は資
     料の提出を求めることができる。


(実地調査への協力要請)
第79条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、他人の所有し、又は占有する
     土地において実地に調査を行う必要があるときは、当該土地への立入りについ
     て、当該土地の所有者又は占有者に協力を求めることができる。


(勧告及び公表)
第80条 知事は、対象事業に関し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当
     該事業者等に対し、必要な措置をとるべきごとを勧告することができる。

      (1)事業者等がこの条例の規定に違反して手続等を行わないとき。

      (2)対象事業が完了し、又は対象事業に係る土地又は工作物の併用を開始
         するまでの間に、第72条の規定により実態を調査した場合又は事業
         者等に報告を求めた場合において、当該対象事業の実施の状況が予測
         評価書、条例評価書又は評価書の記載と異なるものであり、かつ、当
         該対象事業の実施により良好な環境の保全に支障をきたすおそれがあ
         るとき。

  2  知事は、事業者等が前項の規定による勧告に従わないときは、規則で定める方
     法により当該事業者等の氏名、違反の事実その他の規則で定める事項を公表す
     ることができる。

  3  知事は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者等
     に意見を述べる機会を与えなければならない。


(許可等への配慮)
第81条 知事は、事業者が対象事業を実施するにつき、法令等の規定により許可、認可
     その他これらに相当する行為(以下「許可等」という。)を要することとされ
     ている場合において、当該許可等の権限を有するときは、当該対象事業に係る
     許可等を行うに当たり、当該対象事業に係る予測評価書、条例評価書又は評価
     書の内容について配慮するものとする。

  2  知事は、事業者が対象事業を実施するにつき、法令等の規定により許可等を要
     することとされている場合において、当該許可等の権限を有する者が知事以外
     の者であるときは、当該許可等の権限を有する者が許可等を行うに当たり、環
     境保全上の見地からの配慮がなされるものであるときは、当該許可等の権限を
     有する者に対し、当該予測評価書又は当該条例評価書の写しを送付し、当該対
     象事業に係る許可等を行うに当たり、当該予測評価書又は当該条例評価書の内
     容について配慮するよう要請するものとする。


(他法令との関係)
第82条 知事は、対象事業が都市計画法に規定する都市計画に定めようとする事業であ
     る場合の環境影響評価に関する手続その他の行為については、都市計画法に定
     める手続その他の行為との調整を図るため、この条例の規定にかかわらず、別
     に規則で定めることができる。

  2  知事は、対象事業について環境影響評価に関する手続その他の行為が定められ
     ているものとして規則で定める法律(都市計画法を除く。)、国の行政機関の
     長が定める措置等に定める当該手続その他の行為と当該対象事業に係る手続等
     との調整を図るため、あらかじめ事業者と協議するものとする。


(市町村との関係)
第83条 この条例は、対象事業以外の事業について、市町村が環境保全上の見地から地
     域の特性に応じて、この条例と異なる制度を設けることを妨げるものではな
     い。

  2  市町村が対象事業に関して環境保全上の見地から制定する環境影響評価に関す
     る条例の内容が、この条例の趣旨に則したものであり、かつ、この条例と同等
     以上の効果が期待できるものと知事が認めるときは、この条例(第4章第1
     節、第32条第1項、第37条第2項及び第3項、第41条第1項、第42条
     第4項、第43条、第46条、第48条第1項から第3項まで、第50条第2
     項及び第3項、第53条、同章第6節及び第75条(第1号から第5号までを
     除く。)を除く。次項において同じ。)は、当該対象事業については、適用し
     ない。

  3  対象事業の位置又は実施区域が、前項の規定によりこの条例を適用しない市町
     村の区域にわたるときは、同項の規定にかかわらず、知事と当該市町村の長
     は、当該対象事業に関してよるべき手続その他の行為について、協議して定め
     るものとする。


(近隣普通地方公共団体との関係)
第84条 知事は、法対象事業以外の対象事業の位置若しくは実施区域、実施計画関係地
     域又は関係地域が近隣の都県の市町村の区域にわたると認めるときは、当該法
     対象事業以外の対象事業に関してよるべき手続その他の行為について、当該市
     町村の長又は当該市町村を包括する都県の長と協議して定めるものとする。


(適用除外)
第85条 この条例は、次に掲げる事業については、適用しない。

      (1)災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による
         災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業

      (2)建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用され
         る場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規
         定する事業

      (3)被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の
         被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業

      (4)その他災害の防止のために緊急に実施する必要があると知事が認める
         事業


(委任)
第86条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


【附 則】 ▲目次


附 則

(施行期日等)
1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第5条の規定による規則で定める時期を経過している対象事
  業については、本則の規定は適用しない。ただし、規則で定める場合は、この限りで
  ない。

3 この条例の施行の際現に第32条第2項に規定する規則で定める法律、国の行政機関
  の長が定める措置等に定める手続その他の行為が行われている対象事業については、
  本則の規定は適用しない。

(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定め
  る。


附 則(平成8年3月29日条例第12号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。


附 則(平成9年7月15日条例第31号)

(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第5条の規定により環境影響予測評価書案が提出さ
  れている対象事業については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正後の神奈川県環境影響評価条例(以下「改正後の条例」
  という。)別表9の項、12の項及び18の項に掲げる事業で改正後の条例第7条
  第2項の規定による規則で定める時期を経過しているものについては、改正後の条例
  の規定は適用しない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

4 この条例の施行の際現に改正後の条例別表9の項、12の項及び18の項に掲げる事
  業で改正後の条例第45条第2項の規定による規則で定める法律、国の行政機関の長
  が定める措置等に定める手続その他の行為が行われているものについては、改正後の
  条例の規定は適用しない。

(附属機関の設置に関する条例の一部改正)
5 附属機関の設置に関する条例(昭和28年神奈川県条例第5号)の一部を次のように
  改正する。
  別表知事の項神奈川県環境影響評価審査会の項中「応じ、」の次に「環境影響予測評
  価実施計画書及び」を加える。


附 則(平成10年12月22日条例第45号)

(施行期日)
1 この条例は、平成11年6月12日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際、当該施行により新たに法対象事業となる事業について、次の各
  号に掲げる書類があるときは、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

    (1)改正前の第7条第1項の規定により作成された環境影響予測評価実施計画
       書であって、改正前の第9条の公告及び縦覧並びに改正前の第10条の規
       定による周知の手続を経たもの

        改正後の第31条の公告及び縦覧並びに第33条の規定による周知の手
        続を経た条例方法書

    (2)改正前の第11条第2項の規定による事業者への送付を経た実施計画意見
       書の写し改正後の第35条第1項の手続を経た同項の書面

    (3)改正前の第12条第1項の規定により作成された実施計画審査意見書で
       あって、同条第4項の規定により事業者に送付されたもの

        改正後の第36条第4項の条例方法書審査意見書

    (4)神奈川県環境影響評価条例の一部を改正する条例(平成9年神奈川県条例
       第31号)による改正前の神奈川県環境影響評価条例(以下「旧条例」と
       いう。)第5条の環境影響予測評価書案であって旧条例第8条の公告及び
       縦覧並びに旧条例第9条第1項の規定による周知の手続を経たもの並びに
       改正前の第13条の環境影響予測評価書案であって改正前の第15条の公
       告及び縦覧並びに改正前の第16条第1項の規定による周知の手続を経た
       もの

        改正後の第40条の公告及び縦覧並びに改正後の第42条第1項の規定
        による周知の手続を経た条例準備書

    (5)旧条例第10条第2項の規定による事業者への送付を経た意見書の写し及
       び改正前の第17条第2項の規定による事業者への送付を経た意見書の写
       し

        改正後の第45条第1項の手続を経た条例準備書意見・見解書

    (6)旧条例第14条第1項の規定により作成された環境影響評価審査書であっ
       て同条第4項の規定により事業者に送付されたもの及び改正前の第20条
       第1項の規定により作成された環境影響評価審査書であって同条第4項の
       規定により事業者に送付されたもの

        改正後の第49条第4項の条例準備書審査書

    (7)旧条例第15条の規定による知事への提出を経た環境影響予測評価書及び
       改正前の第21条の規定による知事への提出を経た環境影響予測評価書

        改正後の第51条第1項の条例評価書

    (8)旧条例第16条第1項の公告を経た環境影響予測評価書及び改正前の
       第22条第1項の公告を経た環境影響予測評価書

        改正後の第52条の手続を経た条例評価書

  3 この条例の施行の際現に改正前の第7条の規定により環境影響予測評価実施計画
    書が提出されている法対象事業以外の対象事業については、なお従前の例によ
    る。

  4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定
    める。

(附属機関の設置に関する条例の一部改正)
5 附属機関の設置に関する条例(昭和28年神奈川県条例第5号)の一部を次のように
  改正する。

    別表知事の項神奈川県環境影響評価審査会の項設置目的の欄を次のように改め
    る。

      環境影響評価に関する重要事項につき知事の諮問に応じて調査審議し、その
      結果を報告し、又は意見を建議すること。


附 則(平成11年12月24日条例第49号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。


【別 表】 ▲目次


   1 道路の建設
   2 鉄道、軌道の建設
   3 鋼索鉄道、索道の建設
   4 操車場、検車場の建設
   5 飛行場の建設
   6 工場、事業場の建設
   7 電気工作物の建設
   8 研究所の建設
   9 高層建築物の建設
  10 廃棄物処理施設の建設
  11 下水道終末処理場の建設
  12 都市公園の建設
  13 工業団地の造成
  14 研究所団地の造成
  15 流通団地の造成
  16 ダムの建設
  17 取水堰(せき)の建設
  18 放水路の建設
  19 土石の採取
  20 発生土処分場の建設
  21 墓地、墓園の造成
  22 住宅団地の造成
  23 学校用地の造成
  24 レクリエーシヨン施設用地の造成
  25 浄水施設及び配水施設用地の造成
  26 土地区画整理事業
  27 公有水面の埋立て
  28 宅地の造成
  29 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める事業


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