| 番号 |
事業の
種類 |
要件 |
| 内容 |
規模、実施される地域等 |
| 甲地域 |
乙地域 |
その他の地域 |
| 1 |
道路の建設 |
(1) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道(以下「高速自動車国道」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して高速自動車国道を建設することをいう。以下同じ。) |
全事業 |
全事業 |
全事業 |
| (2) 高速自動車国道の改築(新たに起点及び終点を設定することなく高速自動車国道を建設することをいう。以下同じ。) |
車道部(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第4号に規定する車道、同条第10号に規定する中央帯及び同条第12号に規定する路肩をいう。以下同じ。)の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計2キロメートル以上にわたる場合又はインターチェンジを設けようとする事業 |
車道部の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計5キロメートル以上にわたる場合又はインターチェンジを設けようとする事業 |
車線(道路構造令第2条第5号に規定する車線のうち、同条第7号から第9号までに規定する登坂車線、屈折車線及び変速車線を除いた車線をいう。以下同じ。)の数を増加し、又はインターチェンジを設けようとする事業 |
| (3) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(以下1の項において「道路」という。)のうち、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、地方道路公社若しくは道路管理者が設置する道路(高速自動車国道を除く。)又は道路法第48条の2第1項の規定に基づく指定を行おうとする道路の新設(新たに起点又は終点を設定してこれらの道路を建設することをいう。以下同じ。) |
全事業 |
全事業 |
全事業 |
| (4) 道路のうち道路整備特別措置法の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、地方道路公社若しくは道路管理者が設置する道路(高速自動車国道を除く。)、道路法第48条の2第1項の規定に基づく指定を行おうとする道路又は同条第2項の規定に基づく指定が行われた道路の改築(新たに起点及び終点を設定することなくこれらの道路を建設することをいう。以下同じ。) |
車道部の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計2キロメートル以上にわたる場合 |
車道部の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計5キロメートル以上にわたる場合 |
車線の数を増加し、又は車道部の幅員を4メートル以上拡大しようとする事業 |
| (5) 道路((1)及び(3)に該当する道路を除く。この項において同じ。)の新設(新たに起点又は終点を設定して道路を建設することをいう。以下同じ。) |
車道部の幅員が5メートル以上で、かつ、一の地域に係る部分の延長が合計2キロメートル以上である道路を新たに建設しようとする事業 |
車道部の幅員が5メートル以上で、かつ、一の地域に係る部分の延長が合計5キロメートル以上である道路を新たに建設しようとする事業 |
車線の数が4以上又は車道部の幅員が16メートル以上で、かつ、延長が5キロメートル以上である道路を新たに建設しようとする事業 |
| (6) 道路((2)及び(4)に該当する道路を除く。この項において同じ。)の改築(新たに起点及び終点を設定することなく道路を建設することをいう。以下同じ。) |
次のいずれかに該当する事業 |
次のいずれかに該当する事業 |
次のいずれかに該当する事業 |
| |
ア 幅員が5メートル以上である車道部の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計2キロメートル以上にわたる場合 |
ア 幅員が5メートル以上である車道部の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計5キロメートル以上にわたる場合 |
ア 車線の数が4以上又は車道部の幅員が16メートル以上である道路の車線の数を増加し、又は車道部の幅員を4メートル以上拡大しようとする事業であって当該車線の数の増加又は当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が5キロメートル以上にわたる場合 |
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イ 幅員が5メートル未満である車道部の幅員を5メートル以上に拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計2キロメートル以上にわたる場合 |
イ 幅員が5メートル未満である車道部の幅員を5メートル以上に拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計5キロメートル以上にわたる場合 |
イ 車線の数が4未満又は車道部の幅員が16メートル未満である道路の車線の数を増加し、又は車道部の幅員を拡大することにより車線の数を4以上とし、又は車道部の幅員を16メートル以上としようとする事業であって当該車線の数の増加又は当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が5キロメートル以上にわたる場合 |
| |
ウ 車道部の幅員が5メートル以上となる位置の変更を行おうとする事業であって当該位置の変更を行おうとする区間の延長が一の地域内において合計2キロメートル以上にわたる場合 |
ウ 車道部の幅員が5メートル以上となる位置の変更を行おうとする事業であって当該位置の変更を行おうとする区間の延長が一の地域内において合計5キロメートル以上にわたる場合 |
ウ 車線の数が4以上又は車道部の幅員が16メートル以上となる位置の変更を行おうとする事業であって当該位置の変更を行おうとする区間の延長が5キロメートル以上にわたる場合 |
| (7) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号にいう農業用道路(以下「農業用道路」という。)又は森林法(昭和26年法律第249号)第4条第2項第4号にいう林道(以下「林道」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して農業用道路又は林道を建設することをいう。以下同じ。) |
車道部に相当する部分(以下「車道部相当部」という。)の幅員が5メートル以上で、かつ、一の地域に係る部分の延長が合計2キロメートル以上である農業用道路又は林道を新たに建設しようとする事業 |
車道部相当部の幅員が5メートル以上で、かつ、一の地域に係る部分の延長が合計5キロメートル以上である農業用道路又は林道を新たに建設しようとする事業 |
車線に相当するもの(以下「車線相当部」という。)の数が4以上若しくは車道部相当部の幅員が16メートル以上で、かつ、延長が5キロメートル以上である農業用道路又は車道部相当部の幅員が5メートル以上で、かつ、延長が10キロメートル以上である林道を新たに建設しようとする事業 |
| (8) 農業用道路又は林道の改築(新たに起点及び終点を設定することなく農業用道路又は林道を建設することをいう。以下同じ。) |
次のいずれかに該当する事業 |
次のいずれかに該当する事業 |
次のいずれかに該当する事業 |
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ア 幅員が5メートル以上である車道部相当部の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計2キロメートル以上にわたる場合 |
ア 幅員が5メートル以上である車道部相当部の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計5キロメートル以上にわたる場合 |
ア 車線相当部の数が4以上又は車道部相当部の幅員が16メートル以上である農業用道路の車線相当部の数を増加し、又は車道部相当部の幅員を4メートル以上拡大しようとする事業であって当該車線相当部の数の増加又は当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が5キロメートル以上にわたる場合 |
| |
イ 幅員が5メートル未満である車道部相当部の幅員を5メートル以上に拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計2キロメートル以上にわたる場合 |
イ 幅員が5メートル未満である車道部相当部の幅員を5メートル以上に拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計5キロメートル以上にわたる場合 |
イ 車道部相当部の幅員が5メートル以上である林道の車道部相当部の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が10キロメートル以上にわたる場合 |
| |
ウ 車道部相当部の幅員が5メートル以上となる位置の変更を行おうとする事業であって当該位置の変更を行おうとする区間の延長が一の地域内において合計2キロメートル以上にわたる場合 |
ウ 車道部相当部の幅員が5メートル以上となる位置の変更を行おうとする事業であって当該位置の変更を行おうとする区間の延長が一の地域内において合計5キロメートル以上にわたる場合 |
ウ 車線相当部の数が4未満又は車道部相当部の幅員が16メートル未満である農業用道路の車線相当部の数を増加し、又は車道部相当部の幅員を拡大することにより車線相当部の数を4以上とし、又は車道部相当部の幅員を16メートル以上としようとする事業であって当該車線相当部の数の増加又は当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が5キロメートル以上にわたる場合 |
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エ 車道部相当部の幅員が5メートル未満である林道の車道部相当部の幅員を5メートル以上に拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が10キロメートル以上にわたる場合 |
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オ 車線相当部の数が4以上又は車道部相当部の幅員が16メートル以上となる農業用道路の位置の変更を行おうとする事業であって当該位置の変更を行おうとする区間の延長が5キロメートル以上にわたる場合 |
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カ 車道部相当部の幅員が5メートル以上となる林道の位置の変更を行おうとする事業であって当該位置の変更を行おうとする区間の延長が10キロメートル以上にわたる場合 |
| (9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道(以下「自動車道」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して自動車道を建設することをいう。以下同じ。) |
全事業 |
全事業 |
全事業 |
| (10) 自動車道の改築(新たに起点及び終点を設定することなく自動車道を建設することをいう。以下同じ。) |
車道部分(一般自動車道構造設備規則(昭和28年運輸・建設省令第1号)第1条第4号に規定する車道、同条第6号に規定する中央分離帯及び同省令第10条にいう路肩をいう。以下同じ。)の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計2キロメートル以上にわたる場合 |
車道部分の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計5キロメートル以上にわたる場合 |
車線相当部の数を増加しようとする事業 |
| 2 |
鉄道、軌道の建設 |
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業(以下「鉄道事業」という。)の用に供する鉄道(鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第4条第5号に規定する無軌条電車及び同条第6号に規定する鋼索鉄道を除く。以下「鉄道」という。)又は軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受ける軌道(以下「軌道」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して車両(普通鉄道構造規則(昭和62年運輸省令第14号)第2条第9号に規定する車両をいう。以下同じ。)の運行に常用するための線路を設置することをいう。以下同じ。) |
他の対象事業に含まれる事業及び一の地域内における延長が合計1キロメートル未満である事業を除く事業 |
他の対象事業に含まれる事業及び一の地域内における延長が合計1キロメートル未満である事業を除く事業 |
他の対象事業に含まれる事業及び延長が1キロメートル未満である事業を除く事業 |
| (2) 鉄道又は軌道の増設(新たに起点及び終点を設定することなく車両の運行に常用するための線路を設置することをいう。以下同じ。) |
他の対象事業に含まれる事業及び一の地域内における延長が合計1キロメートル未満である事業を除く事業 |
他の対象事業に含まれる事業及び一の地域内における延長が合計1キロメートル未満である事業を除く事業 |
他の対象事業に含まれる事業及び延長が1キロメートル未満である事業を除く事業 |
| 3 |
鋼索鉄道、索道の建設 |
鉄道事業法施行規則第4条第6号に規定する鋼索鉄道又は同令第47条第1号に規定する普通索道の新設(新たに起点又は終点を設定して線路又は索条を設置することをいう。) |
全事業 |
全事業 |
全事業 |
| 4 |
操車場、検車場の建設 |
(1) 鉄道事業の業務の用に供する操車場又は検車場の新設 |
敷地面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 |
敷地面積が3ヘクタール未満の事業を除く事業 |
敷地面積が10ヘクタール未満の事業を除く事業 |
| (2) 鉄道事業の業務の用に供する操車場又は検車場の増設 |
1ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 |
3ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 |
10ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 |
| 5 |
飛行場の建設 |
(1) 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第75条第1項にいう陸上飛行場(以下「陸上飛行場」という。)又は同項にいう陸上へリポート(以下「陸上へリポート」という。)の新設 |
敷地面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 |
敷地面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 |
敷地面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 |
| (2) 陸上飛行場又は陸上へリポートの増設(滑走路の設置、延長又は位置の変更を行うことをいう。以下同じ。) |
陸上飛行場にあっては300メートル未満、陸上へリポートにあっては30メートル未満の滑走路の延長の事業を除く事業 |
陸上飛行場にあっては300メートル未満、陸上へリポートにあっては30メートル未満の滑走路の延長の事業を除く事業 |
陸上飛行場にあっては300メートル未満、陸上へリポートにあっては30メートル未満の滑走路の延長の事業を除く事業 |
| 6 |
工場、事業場の建設 |
(1) 製造業(物品の加工業又は物品の修理業を含む。)、ガスの製造若しくは供給の業又は熱供給業の用に供するための工場又は事業場(7の項にいう特定電気事業等の用に供する発電電気工作物、8の項にいう研究所又は10の項にいう廃棄物処理施設を一体として併設する場合を含む。以下「工場等」という。)の新設 |
敷地面積が1ヘクタール未満の事業、排水(神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年神奈川県条例第35号)第2条第4号に規定する排水をいう。以下同じ。)の量(以下「排水量」という。)が1日当たり1万立方メートル未満の事業及び設置されるすべての指定施設(同条例第3条第2項第8号に規定する指定施設をいう。以下同じ。)を定格能力で運転する場合に使用される原料及び燃料の量をこの表の備考7に定めるところにより重油の量に換算した量の合計量(以下「燃料使用量」という。)が1時間当たり4キロリットル未満の事業を除く事業 |
敷地面積が3ヘクタール未満の事業、排水量が1日当たり1万立方メートル未満の事業及び燃料使用量が1時間当たり4キロリットル未満の事業を除く事業 |
敷地面積が3ヘクタール未満の事業、排水量が1日当たり1万立方メートル未満の事業及び燃料使用量が1時間当たり4キロリットル未満の事業を除く事業 |
| (2) 工場等の増設 |
1ヘクタール以上敷地面積の増大、1日当たり1万立方メートル以上排水量の増大又は1時間当たり4キロリットル以上燃料使用量の増大を伴う事業 |
3ヘクタール以上敷地面積の増大、1日当たり1万立方メートル以上排水量の増大又は1時間当たり4キロリットル以上燃料使用量の増大を伴う事業 |
3ヘクタール以上敷地面積の増大、1日当たり1万立方メートル以上排水量の増大又は1時間当たり4キロリットル以上燃料使用量の増大を伴う事業 |
| 7 |
電気工作物の建設 |
(1) 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)のうち、発電(水力、火力、地熱又は原子力を原動力とするものに限る。)のために設置する電気工作物であって同項第1号に規定する一般電気事業(以下「一般電気事業」という。)又は同項第3号に規定する卸電気事業(以下「卸電気事業」という。)の用に供するもの(以下「一般電気事業等の用に供する発電電気工作物」という。)の新設 |
全事業 |
全事業 |
水力を原動力とする発電であって出力2万キロワット未満の事業、火力を原動力とする発電であって出力10万キロワット未満の事業及び地熱を原動力とする発電であって出力7千キロワット未満の事業を除く事業 |
| (2) 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物の増設 |
出力の増加を伴う事業 |
出力の増加を伴う事業 |
原子力を原動力とする発電にあっては出力の増加を伴う事業、水力を原動力とする発電にあっては2万キロワット以上、火力を原動力とする発電にあっては10万キロワット以上及び地熱を原動力とする発電にあっては7千キロワット以上の出力の増加を伴う事業 |
| (3) 電気工作物のうち発電(水力、火力、地熱又は原子力を原動力とするものに限る。)のために設置する電気工作物であって電気事業法第2条第1項第5号に規定する特定電気事業(以下「特定電気事業」という。)、同項第7号に規定する特定規模電気事業(以下「特定規模電気事業」という。)又は同項第11号に規定する卸供給(以下「卸供給」という。)の用に供するもの(6の項及び10の項に掲げる事業に含まれるものを除く。以下「特定電気事業等の用に供する発電電気工作物」という。)の新設 |
全事業 |
全事業 |
敷地面積が3ヘクタール未満の事業及び燃料使用量が1時間当たり4キロリットル未満の事業を除く事業 |
| (4) 特定電気事業等の用に供する発電電気工作物の増設 |
敷地面積の増大又は燃料使用量の増大を伴う事業 |
敷地面積の増大又は燃料使用量の増大を伴う事業 |
3ヘクタール以上敷地面積の増大又は1時間当たり4キロリットル以上燃料使用量の増大を伴う事業 |
| (5) 電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)第1条第4号に規定する変電所(以下「変電所」という。)の新設 |
敷地面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 |
敷地面積が3ヘクタール未満の事業を除く事業 |
敷地面積が3ヘクタール未満の事業を除く事業 |
| (6) 変電所の増設 |
1ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 |
3ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 |
3ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 |
| (7) 電気設備に関する技術基準を定める省令第1条第8号に規定する電線路であって一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業、特定規模電気事業又は卸供給の用に供するもの(一般電気事業等の用に供する発電電気工作物、特定電気事業等の用に供する発電電気工作物、変電所その他これらに類する施設に設置するものを除く。以下「電線路」という。)の設置 |
一の地域内における延長が合計1キロメートル以上にわたり、電圧17万ボルト以上の架空の電線路を設置する事業 |
一の地域内における延長が合計1キロメートル以上にわたり、電圧17万ボルト以上の架空の電線路を設置する事業 |
|
| 8 |
研究所の建設 |
(1) 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験又は検査を行う施設(6の項に掲げる事業に含まれるものを除く。以下「自然科学研究所」という。)の新設 |
敷地面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 |
敷地面積が3ヘクタール未満の事業を除く事業 |
敷地面積が3ヘクタール未満の事業を除く事業 |
| (2) 自然科学研究所の増設 |
1ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 |
3ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 |
3ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 |
| 9 |
高層建築物の建設 |
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の新設 |
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の規定による建築物の高さ(以下「建築物の高さ」という。)が100メートル以上で、かつ、同項第4号に規定する延べ面積(以下「延べ面積」という。)が5万平方メートル以上である事業 |
建築物の高さが100メートル以上で、かつ、延べ面積が5万平方メートル以上である事業 |
建築物の高さが100メートル以上で、かつ、延ベ面積が5万平方メートル以上である事業 |
| 10 |
廃棄物処理施設の建設 |
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を処理するための施設(し尿浄化槽及び6の項に掲げる事業に含まれるものを除き、特定電気事業等の用に供する発電電気工作物を一体として併設する場合を含む。以下「廃棄物処理施設」という。)の新設 |
敷地面積が1ヘクタール未満の事業並びに焼却施設、溶融施設及び焼成施設の処理能力の合計(以下「処理能力」という。)が1日当たり200トン未満の事業を除く事業 |
敷地面積が3ヘクタール未満の事業及び処理能力が1日当たり200トン未満を除く事業 |
敷地面積が3ヘクタール未満の事業及び処理能力が1日当たり200トン未満を除く事業 |
| (2) 廃棄物処理施設の増設 |
1ヘクタール以上敷地面積の増大又は1日当たり200トン以上処理能力の増大を伴う事業 |
3ヘクタール以上敷地面積の増大又は1日当たり200トン以上処理能力の増大を伴う事業 |
3ヘクタール以上敷地面積の増大又は1日当たり200トン以上処理能力の増大を伴う事業 |
| 11 |
下水道終末処理場の建設 |
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場(以下「下水道終末処理場」という。)の新設 |
敷地面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 |
敷地面積が3ヘクタール未満の事業を除く事業 |
敷地面積が10ヘクタール未満の事業を除く事業 |
| (2) 下水道終末処理場の増設 |
1ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 |
3ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 |
10ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 |
| 12 |
都市公園の建設 |
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園(主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園並びに都市の自然的環境の保全、改善及び都市景観の向上の用に供することを目的とする都市公園を除く。以下同じ。)の新設 |
敷地面積が3ヘクタール未満の事業を除く事業 |
敷地面積が10ヘクタール未満の事業を除く事業 |
敷地面積が50ヘクタール未満の事業を除く事業 |
| 13 |
工業団地の造成 |
工場等、一般電気事業等の用に供する発電電気工作物又は特定電気事業等の用に供する発電電気工作物を2以上含む工作物の建設の用及びこれらの工作物の敷地を包含する一団の土地の上に設置される緑地、道路その他の施設の設置の用に供するためになされる当該一団の土地の造成 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が1ヘタタール未満である事業を除く事業 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が3ヘクタール未満である事業を除く事業 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が10ヘクタール未満である事業を除く事業 |
| 14 |
研究所団地の造成 |
自然科学研究所2以上の建設の用及びこれらの敷地を包含する一団の土地の上に設置される緑地、道路その他の施設の設置の用に供するためになされる当該一団の土地の造成 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が1ヘクタール未満である事業を除く事業 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が3ヘクタール未満である事業を除く事業 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が10ヘクタール未満である事業を除く事業 |
| 15 |
流通団地の造成 |
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第1項に規定する流通業務施設2以上の建設の用及びこれらの施設の敷地を包含する一団の土地の上に設置される緑地、道路その他の施設の設置の用に供するためになされる当該一団の土地の造成 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が1ヘクタール未満である事業を除く事業 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が3ヘクタール未満である事業を除く事業 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が10ヘクタール未満である事業を除く事業 |
| 16 |
ダムの建設 |
河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域又は同法第56条第1項の規定により指定された河川予定地(以下「河川区域等」という。)におけるダム(17の項に掲げる取水堰(ぜき)に該当するものを除く。)の新設 |
次に掲げる事業を除く事業 |
次に掲げる事業を除く事業 |
次に掲げる事業を除く事業 |
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(1) 土砂の流出を防止し、及び調節するための事業 |
(1) 土砂の流出を防止し、及び調節するための事業 |
(1) 土砂の流出を防止し、及び調節するための事業 |
| |
(2) 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物及び特定電気事業等の用に供する発電電気工作物に該当する事業 |
(2) 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物及び特定電気事業等の用に供する発電電気工作物に該当する事業 |
(2) 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物及び特定電気事業等の用に供する発電電気工作物に該当する事業 |
| |
(3) 基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満の事業 |
(3) 基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満の事業 |
(3) 基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満の事業 |
| 17 |
取水堰(ぜき)の建設 |
河川区域等における水道、鉱工業用水又はかんがいのために取水するための堰(ぜき)の新設 |
長さ200メートル未満の事業を除く事業 |
長さ200メートル未満の事業を除く事業 |
長さ200メートル未満の事業を除く事業 |
| 18 |
放水路の建設 |
河川を分岐して流水を直接当該河川以外の河川又は海に放流する水路(以下「放水路」という。)の新設 |
土地の形状を変更する面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 |
土地の形状を変更する面積が3ヘタタール未満の事業を除く事業 |
土地の形状を変更する面積が20ヘクタール未満の事業を除く事業 |
| 19 |
土石の採取 |
(1) 岩石、砂利(砂及び玉石を含む。)又は土(以下「土石」という。)の採取(河川、湖沼、海域、海岸又は砂防指定地の維持又は管理に資するための土石の採取であると河川等の管理者が認めた場合を除く。以下同じ。)の用に供する場所(これと一体として設けられる採取した土石の保管、移送若しくは搬出の作業の実施、土石の採取その他の作業の実施に伴って発生する廃棄物若しくは排水の処理又は土石の採取その他の作業に伴って生ずることが予想される災害の防止のために必要とされる場所を含む。以下「土石採取場」という。)の新設 |
区域が1ヘクタール未満の事業を除く事業 |
区域が3ヘクタール未満の事業を除く事業 |
区域が10ヘクタール未満の事業を除く事業 |
| (2) 土石採取場の増設 |
1ヘクタール以上区域の増大を伴う事業 |
3ヘクタール以上区域の増大を伴う事業 |
10ヘクタール以上区域の増大を伴う事業 |
| 20 |
発生土処分場の建設 |
(1) 工事その他土地の形状の変更行為の実施に伴って生ずる土石(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物に該当する土石を除く。以下この項において「発生土」という。)の処分の用に供する場所(これと一体として設けられる処分する発生土の搬入、移送若しくは保管の作業の実施又は発生土の処分その他の作業に伴って生ずることが予想される災害の防止のために必要とされる場所を含む。以下「発生土処分場」という。)の新設 |
区域が1ヘクタール未満の事業を除く事業 |
区域が3ヘクタール未満の事業を除く事業 |
区域が20ヘクタール未満の事業を除く事業 |
| (2) 発生土処分場の増設 |
1ヘクタール以上区域の増大を伴う事業 |
3ヘクタール以上区域の増大を伴う事業 |
20ヘクタール以上区域の増大を伴う事業 |
| 21 |
墓地、墓園の造成 |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第4項に規定する墳墓の集合的な設置の用及びこれらの敷地を包含する一団の土地の上に設置される緑地、道路その他の施設の設置の用に供するためになされる当該一団の土地の造成 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が1ヘクタール未満である事業を除く事業 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が3ヘクタール未満である事業を除く事業 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が20ヘクタール未満である事業を除く事業 |
| 22 |
住宅団地の造成 |
一団地の住宅の建設の用及びこれらの敷地を包含する一団の土地の上に設置される学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設又は道路、公園その他の公共の施設の設置の用に供するためになされる当該一団の土地の造成 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が1ヘクタール未満である事業を除く事業 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が3ヘクタール未満である事業を除く事業 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が20ヘクタール未満である事業を除く事業 |
| 23 |
学校用地の造成 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)又は学校以外の教育施設で職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、若しくは教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行うもの若しくは学校教育に類する教育を行うもの(以下「学校以外の教育施設」という。)1又は2以上の建設(当該学校又は学校以外の教育施設の敷地を包含する一団の土地の上において行われる緑地、道路その他の施設の設置を含む。)の用に供するためになされる土地の造成 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が1ヘクタール未満である事業を除く事業 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が3ヘクタール未満である事業を除く事業 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が20ヘクタール未満である事業を除く事業 |
| 24 |
レクリェーション施設用地の造成 |
ゴルフ場、総合運動場、野外洋弓場、射撃場又は総合遊園地の設置の用に供するためになされる土地の造成 |
他の対象事業に含まれる事業、27の項に掲げる事業に該当する事業及び面積が1ヘクタール未満である事業を除く事業 |
他の対象事業に含まれる事業、27の項に掲げる事業に該当する事業及び面積が3ヘクタール未満である事業を除く事業 |
他の対象事業に含まれる事業、27の項に掲げる事業に該当する事業及び面積が20ヘクタール未満である事業を除く事業 |
| 25 |
浄水施設及び配水施設用地の造成 |
水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項にいう浄水施設又は配水施設の建設の用に供するためになされる土地の造成 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び面積が1ヘクタール未満である事業を除く事業 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び面積が3ヘクタール未満である事業を除く事業 |
27の項に掲げる事業に該当する事業及び面積が20ヘクタール未満である事業を除く事業 |
| 26 |
土地区画整理事業 |
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業 |
面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 |
面積が3ヘクタール未満の事業を除く事業 |
面積が40ヘクタール未満の事業を除く事業 |
| 27 |
公有水面の埋立て |
公有水面埋立法第1条第1項及び第2項に規定する公有水面の埋立て |
面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 |
面積が3ヘクタール未満の事業を除く事業 |
面積が15ヘクタール未満の事業を除く事業 |
| 28 |
宅地の造成 |
宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第1号に規定する宅地の造成 |
13の項から15の項まで及び21の項から27の項までに掲げる事業のいずれかに該当する事業並びに面積が1ヘクタール未満である事業を除く事業 |
13の項から15の項まで及び21の項から27の項までに掲げる事業のいずれかに該当する事業並びに面積が3ヘクタール未満である事業を除く事業 |
13の項から15の項まで及び21の項から27の項までに掲げる事業のいずれかに該当する事業並びに面積が20ヘクタール未満である事業を除く事業 |