神奈川県環境影響評価条例施行規則


            神奈川県環境影響評価条例施行規則


                     改  正:昭和56年1月31日 規則第 11号
                     最近改正:平成17年3月29日 規則第108号


神奈川県環境影響評価条例施行規則をここに公布する。
神奈川県環境影響評価条例施行規則


【目次】  
第1章 総則(第1条〜第3条)

第2章 法対象事業以外の対象事業に係る環境影響評価に関する手続等

  第1節 環境影響予測評価実施計画書の記載事項等(第4条〜第10条)
  第2節 環境影響予測評価書案の記載事項等(第11条〜第29条)
  第3節 環境影響予測評価書の公告事項等(第30条)
  第4節 環境影響予測評価実施計画書の作成等の併合等(第31条・第32条)
第3章 法対象事業等に係る環境影響評価に関する手続等
  第1節 法対象事業に係る条例環境影響評価方法書の記載事項等
  (第33条〜第37条)
  第2節 法対象事業に係る条例環境影響評価準備書の記載事項等
  (第38条〜第45条)
  第3節 法対象事業に係る条例環境影響評価書の公告事項等
  (第46条・第47条)
  第4節 港湾計画に係る手続等(第48条〜第50条)
第4章 対象事業の廃止等に関する手続等(第51条〜第53条)
第5章 対象事業の実施等に関する手続等(第54条〜第61条)
第6章 雑則(第62条〜第75条)
附則
別表第1(第1条関係)
別表第2(第3条関係)
別表第3(第5条関係)

【第1章 総則】 ▲目次


(対象事業)
第1条 神奈川県環境影響評価条例(昭和55年神奈川県条例第36号。以下「条例」と
    いう。)第2条第1項に規定する規則で定める事業は、別表第1の事業の種類の
    欄に掲げる事業ごとに当該要件の欄に掲げる事業とする。


(都市計画に定めようとする事業に係る事業者)
第2条 条例第2条第3項第2号に規定する規則で定める者は、都市計画法(昭和43年
    法律第100号)に規定する都市計画(以下「都市計画」という。)に定めよう
    とする対象事業に関し、同法第15条第1項又は第87条の2第1項の規定によ
    り都市計画を定める者(以下「都市計画を定める者」という。)とする。ただ
    し、条例第22条第1項又は第52条の規定による公告後にあっては、対象事業
    を実施する者(当該公告後対象事業の着手までの間にあっては、対象事業を実施
    する者が予定されている場合に限る。以下「事業実施者」という。)とする。


(評価項目)
第3条 条例第4条の規定により評価項目として規則で定めるものは、別表第2のとおり
    とする。


【第2章 法対象事業以外の対象事業に係る環境影響評価に関する手続等】 ▲目次
【第1節 環境影響予測評価実施計画書の記載事項等】 ▲目次


(実施計画書の記載事項)
第4条 条例第7条第1項第9号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とす
    る。

      (1)対象事業の種類

      (2)対象事業を実施するにつき、法令等の規定により、許可、認可その他
         これらに相当する行為(以下「許可等」という。)を要することとさ
         れている場合は、当該許可等の種類及び内容

      (3)条例第4条に規定する調査等(以下「調査等」という。)の全部又は
         一部を他の者に委託して実施する場合であって委託する者が予定され
         ているときは、その者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並
         びに法人にあっては、その代表者の氏名

      (4)その他知事が別に定める事項


(実施計画書の提出の時期)
第5条 条例第7条第2項に規定する規則で定める時期は、別表第3の対象事業の種類の
    欄に掲げる対象事業ごとに当該実施計画書の提出の時期の欄に掲げる時期とす
    る。


(実施計画周知書の記載事項等)
第6条 条例第8条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、そ
         の代表者の氏名

      (2)対象事業の名称

      (3)その他知事が別に定める事項

  2 条例第8条第1項に規定する実施計画書の内容について周知を図る方法は、印刷
    物の配布、掲示板への掲示、日刊新聞紙への掲載その他の方法とする。


(実施計画書の公告事項及び縦覧の場所)
第7条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)事業者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっ
         ては、その代表者の氏名

      (2)対象事業の名称

      (3)対象事業の種類

      (4)対象事業の位置又は実施区域

      (5)条例第7条第1項に規定する実施計画書(以下「実施計画書」とい
         う。)の写しの縦覧の期間

      (6)その他知事が必要と認める事項

  2 条例第9条の規定による実施計画書の写しの縦覧は、環境農政部環境計画課及び
    地域県政総合センター並びに知事が必要と認めたときは、その他の場所において
    行うものとする。


(実施計画書の周知期間等)
第8条 条例第10条に規定する規則で定める期間は、条例第9条の規定による公告の日
    から起算して20日間とする。

  2 条例第10条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

      (1)条例第9条に規定する実施計画関係地域(以下「実施計画関係地域」
         という。)内で農業、林業、漁業等に従事する者

      (2)実施計画関係地域内に事務所若しくは事業場を有する事業者又は法人
         その他の団体(法人その他の団体にあっては、定款その他の規約によ
         り代表者が定められているものに限る。)


(実施計画意見書の記載事項)
第9条 条例第11条第1項の規定により実施計画書について同項に規定する環境保全上
    の見地(以下「環境保全上の見地」という。)からの意見を記載した書面(以下
    「実施計画意見書」という。)を提出しようとする者は、当該実施計画意見書に
    次に掲げる事項を記載しなければならない。

      (1)氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体に
         あっては、その代表者の氏名

      (2)第7条第1項第2号に掲げる事項

      (3)実施計画書についての環境保全上の見地からの意見


(実施計画書の審査期間)
第10条 知事は、実施計画書の提出があった日から6月以内に、条例第12条第1項に
     規定する実施計画審査意見書を作成するよう努めるものとする。

【第2節 環境影響予測評価書案の記載事項等】 ▲目次


(予測評価書案の記載事項等)
第11条 条例第13条第6号に規定する規則で定める期間は、対象事業を完了した日か
     ら5年とする。

  2  条例第13条第6号に規定する計画は、同号に規定する事後調査(以下「事後
     調査」という。)の項目、方法及び時期並びに条例第68条に規定する事後調
     査報告書(以下「事後調査報告書」という。)の提出の時期その他知事が必要
     と認める事項を記載するものとする。

  3  条例第13条第8号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)第4条第1号及び第2号に掲げる事項

      (2)調査等の全部又は一部を他の者に委託して実施した場合は、その者の
         氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、そ
         の代表者の氏名

      (3)その他知事が別に定める事項

  4  条例第13条の規定による環境影響予測評価書案(以下「予測評価書案」とい
     う。)の提出に当たっては、当該予測評価書案の作成に当たり基礎資料として
     用いた書類その他知事が別に定める書類を添付しなければならない。


(周知計画書の記載事項)
第12条 条例第14条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)第6条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

      (2)予測評価書案の内容についての説明会(第15条及び第16条におい
         て「説明会」という。)の開催以外の印刷物の配布、掲示板への掲
         示、日刊新聞紙への掲載その他の周知を図る方法に関する事項

      (3)その他知事が別に定める事項


(予測評価書案の公告事項及び縦覧の場所)
第13条 条例第15条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)第7条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
      (2)予測評価書案の写しの縦覧の期間
      (3)その他知事が必要と認める事項

  2  第7条第2項の規定は、条例第15条の規定による予測評価書案の写しの縦覧
     について準用する。この場合において、第7条第2項中「条例第9条の規定に
     よる実施計画書の写し」とあるのは「条例第15条の規定による予測評価書案
     の写し」と読み替えるものとする。


(予測評価書案の周知期間等)
第14条 条例第16条第1項に規定する規則で定める期間は、条例第15条の規定によ
     る公告の日から起算して30日間とする。

  2  条例第16条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

      (1)条例第15条に規定する関係地域(第3章を除き、以下「関係地域」
         という。)内で農業、林業、漁業等に従事する者(以下「農業従事者
         等」という。)

      (2)関係地域内に事務所若しくは事業場を有する事業者又は法人その他の
         団体(法人その他の団体にあっては、定款その他の規約により代表者
         が定められているものに限る。)


(説明会の開催方法等)
第15条 説明会は、関係地域内において開催しなければならない。ただし、関係地域内
     に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域に近接する地域内にお
     いて開催することができる。

  2  事業者は、説明会の開催に先立って、条例第16条第1項に規定する関係住民
     等(以下「関係住民等」という。)に対し、説明会の日時及び場所並びに説明
     会において説明しようとする予測評価書案に係る対象事業の概要について、周
     知を図らなければならない。

  3  前項の規定により周知を図るに当たっては、印刷物の配布、掲示板への掲示、
     日刊新聞紙への掲載その他の適当と認められる2以上の方法を併せて行わなけ
     ればならない。

  4  事業者は、説明会の開催に当たっては予測評価書案の概要を平易に記載した書
     面を配布するとともに、予測評価書案の内容の具体的かつ平易な説明に努めな
     ければならない。


(説明会概要報告書の提出)
第16条 条例第16条第3項に規定する説明会概要報告書には、次に掲げる事項を記載
     しなければならない。

      (1)第7条第1項第1号及び第2号に掲げる事項
      (2)説明会の開催日時及び場所
      (3)説明会の経過及び概要
      (4)その他知事が別に定める事項


(意見書の記載事項)
第17条 条例第17条第1項の規定により予測評価書案について環境保全上の見地から
     の意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出しようとする者は、
     当該意見書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

      (1)氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体に
         あっては、その代表者の氏名

      (2)第7条第1項第2号に掲げる事項

      (3)予測評価書案についての環境保全上の見地からの意見


(意見・見解書の公告事項及び縦覧の場所)
第18条 条例第18条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)第7条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

      (2)条例第18条第2項に規定する意見・見解書(以下「意見・見解書」
         という。)の写しの縦覧の期間

      (3)その他知事が必要と認める事項

  2  第7条第2項の規定は、条例第18条第2項の規定による意見・見解書の写し
     の縦覧について準用する。この場合において、第7条第2項中「条例第9条の
     規定による実施計画書の写し」とあるのは「条例第18条第2項の規定による
     意見・見解書の写し」と読み替えるものとする。


(公聴会の開催方法等)
第19条 条例第19条第1項の規定による公聴会の開催は、関係地域内において行わな
     ければならない。ただし、関係地域内に公聴会を開催する適当な場所がないと
     きは、関係地域に近接する地域内において開催することができる。

  2  知事は、公聴会を開催しようとするときは、開催の期日の1箇月前までに、公
     聴会の日時及び場所、公聴会において意見を聴こうとする予測評価書案に係る
     第7条第1項第2号に掲げる事項、関係地域その他知事が必要と認める事項を
     公表しなければならない。

  3  前項の規定による公表は、神奈川県公報に公告するほか、掲示板への掲示、日
     刊新聞紙への掲載その他の適当と認められる方法により行わなければならな
     い。

  4  知事は、第2項の規定により公表をした日以後において、次条第1項の規定に
     よる申出がない場合等当該公聴会を開催することができなくなり、当該公聴会
     を中止したときは、その旨を公表しなければならない。


第20条 関係住民等のうち公聴会に出席して当該予測評価書案に係る環境保全上の見地
     からの意見を述べようとする者は、公聴会の開催の期日の2週間前までに、書
     面により、知事にその旨を申し出なければならない。

  2  前項の書面には、氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他
     の団体にあっては、その代表者の氏名並びに関係地域内に勤務する者にあって
     は当該勤務する場所、農業従事者等にあってはその従事する場所並びに第7条
     第1項第2号に掲げる事項並びに公聴会において述べようとする当該予測評価
     書案に係る環境保全上の見地からの意見及びその理由(以下「環境保全上の見
     地からの意見等」という。)を記載しなければならない。


第21条 知事は、公聴会の運営を円滑に行うため、前条第2項の規定による環境保全上
     の見地からの意見等の記載をした書面により申出をした者のうちから、公聴会
     において環境保全上の見地からの意見等を聴く者(以下「公述人」という。)
     をあらかじめ選定するものとする。

  2  知事は、公聴会の運営を円滑に行うために必要があると認めるときは、公述人
     が環境保全上の見地からの意見等を述べる時間(以下「公述時間」という。)
     をあらかじめ定めることができる。

  3  第1項の規定により公述人を選定し、又は前項の規定により公述時間を定める
     に当たっては、公平かつ適正に行うものとする。

  4  知事は、第1項の規定により公述人を選定し、又は第2項の規定により公述時
     間を定めたときは、あらかじめ、その旨を前条第1項の規定により申し出た本
     人に書面により通知するものとする。


第22条 公聴会の主宰者は、知事が神奈川県職員のうちから指名する者をもって充て
     る。


第23条 公述人は、意見を述べようとするときは、その意見を聴こうとする予測評価書
     案の範囲を超え、又は環境保全上の見地からの意見の範囲を超えて発言しては
     ならない。

  2  公聴会の主宰者は、公述人に、前項の規定に違反した発言があったときはその
     発言を禁止し、不穏当な言動があったときは当該公述人を退場させることがで
     きる。


第24条 環境保全上の見地からの意見等の公述は、公述人本人が行わなければならな
     い。ただし、公述人は、病気その他やむを得ない理由により公聴会において公
     述できないときは、第20条第2項の規定により記載した環境保全上の見地か
     らの意見等を、公述人に代わる者(以下「代行者」という。)に述べさせるこ
     とができる。

  2  前項の場合において、公述人は、代行者に対し、第21条第4項の通知に係る
     書面及び第20条第2項の規定により記載した環境保全上の見地からの意見等
     を代わって述べさせる旨を記載した書面(以下「代行に係る書面」という。)
     を交付しなければならない。

  3  代行者は、公述に当たり、あらかじめ前項の規定により交付された第21条
     第4項の通知に係る書面及び代行に係る書面を知事に提出しなければならな
     い。

  4  代行者は、前項の規定により第21条第4項の通知に係る書面及び代行に係る
     書面を知事に提出しないときは、代行者として公述することはできない。


第25条 知事は、その意見を聴こうとする予測評価書案に係る事業者に対し、公聴会に
     出席して、当該予測評価書案について意見を述べることを求めることができ
     る。


第26条 公聴会の主宰者は、公聴会の秩序を維持し、その運営を円滑に行うため必要が
     あると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは
     不穏当な言動をした者を退場させることができる。

  2  前項の規定により、傍聴人の入場を制限しようとするときは、公平かつ適正に
     行わなければならない。


第27条 条例第19条第3項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載するものとす
     る。

      (1)第7条第1項第2号に掲げる事項
      (2)公聴会の日時及び場所
      (3)出席した公述人の氏名及び住所
      (4)公述人又は事業者の発言の要旨
      (5)その他公聴会の経過に関する事項


第28条 第19条から前条までの規定のほか、公聴会の開催方法等に関し必要な事項
     は、知事が別に定める。


(予測評価書案の審査期間)
第29条 知事は、予測評価書案の提出があった日から10月以内に、条例第20条第1
     項に規定する環境影響評価審査書(以下「審査書」という。)を作成するよう
     努めるものとする。

【第3節 環境影響予測評価書の公告事項等】 ▲目次


(予測評価書の公告事項等)
第30条 条例第22条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)第7条第1項第2号に掲げる事項

      (2)条例第21条に規定する予測評価書(以下「予測評価書」という。)
         の写し及び審査書の写しの縦覧の期間

      (3)その他知事が必要と認める事項

  2  条例第22条第1項の規定による予測評価書の写し及び審査書の写しの縦覧
     は、同項の規定による公告の日から起算して15日間行うものとする。

  3  第7条第2項の規定は、前項の縦覧について準用する。この場合において、
     第7条第2項中「条例第9条の規定による実施計画書の写し」とあるのは「条
     例第22条第1項の規定による予測評価書の写し及び審査書の写し」と読み替
     えるものとする。

【第4節 環境影響予測評価実施計画書の作成等の併合等】 ▲目次


(実施計画書の作成の併合)
第31条 条例第23条第1項の規定により相互に関連する2以上の対象事業を合わせて
     実施計画書又は予測評価書案を作成しようとする事業者は、当該実施計画書の
     作成に当たっては条例第7条第1項各号に掲げる事項で同項第1号から第3号
     まで、第5号、第6号及び第8号に掲げるもの並びに第4条各号に掲げる事項
     については、当該予測評価書案の作成に当たっては条例第7条第1項各号に掲
     げる事項で同項第1号から第3号まで及び第5号に掲げるもの並びに条例
     第13条各号に掲げる事項で同条第2号、第3号及び第5号から第7号までに
     掲げるもの並びに第11条第3項各号に掲げる事項については、当該2以上の
     対象事業ごとに記載しなければならない。


(実施計画書等の変更の届出)
第32条 条例第24条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面によ
     り行わなければならない。

      (1)第7条第1項第1号及び第2号に掲げる事項
      (2)変更の内容
      (3)変更の理由
      (4)その他知事が別に定める事項

  2  条例第24条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)第4条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項
      (2)その他知事が別に定める事項

  3  第1項の規定は、条例第24条第3項の規定による届出について準用する。

  4  条例第24条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)第11条第3項各号に掲げる事項
      (2)その他知事が別に定める事項


【第3章 法対象事業等に係る環境影響評価に関する手続等】 ▲目次
【第1節 法対象事業に係る条例環境影響評価方法書の記載事項等】 ▲目次


(条例方法書の記載事項)
第33条 条例第29条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項と
     する。

      (1)法対象事業の名称

      (2)法対象事業を実施するにつき、法令等の規定により、許可等を要する
         こととされている場合は、当該許可等の種類及び内容

      (3)調査等の全部又は一部を他の者に委託して実施する場合であって委託
         する者が予定されているときは、その者の氏名又は名称及び住所又は
         事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

      (4)その他知事が別に定める事項


(条例方法書の公告事項及び縦覧の場所)
第34条 条例第31条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)事業者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっ
         ては、その代表者の氏名

      (2)法対象事業の名称

      (3)法対象事業が実施されるべき区域

      (4)条例第29条第1項に規定する条例方法書(以下「条例方法書」とい
         う。)の写しの縦覧の期間

      (5)その他知事が必要と認める事項

  2  第7条第2項の規定は、条例第31条の規定による条例方法書の写しの縦覧に
     ついて準用する。この場合において、第7条第2項中「条例第9条の規定によ
     る実施計画書の写し」とあるのは「条例第31条の規定による条例方法書の写
     し」と読み替えるものとする。


(条例方法書の周知)
第35条 条例第33条の規定による条例方法書の内容の周知は、印刷物の配布、掲示板
     への掲示、日刊新聞紙への掲載その他の方法により、条例第31条の規定によ
     る公告の日から20日以内に行わなければならない。

  2  条例第33条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

      (1)条例第29条第1項に規定する条例方法書関係地域(以下「条例方法
         書関係地域」という。)内で農業、林業、漁業等に従事する者

      (2)条例方法書関係地域内に事務所若しくは事業場を有する事業者又は法
         人その他の団体(法人その他の団体にあっては、定款その他の規約に
         より代表者が定められているものに限る。)


(条例方法書意見書の記載事項)
第36条 条例第34条の規定により条例方法書について環境保全上の見地からの意見を
     記載した書面(以下「条例方法書意見書」という。)を提出しようとする者
     は、当該条例方法書意見書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

      (1)氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体に
         あっては、その代表者の氏名

      (2)条例方法書意見書の提出の対象である条例方法書の名称

      (3)条例方法書についての環境保全上の見地からの意見


(条例方法書関係市町村長等の意見)
第37条 条例第37条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

      (1)条例第29条第1項に規定する条例方法書関係市町村長

      (2)環境影響評価法(平成9年法律第81号。第72条を除き、以下
         「法」という。)第6条第1項に規定する地域を管轄する市町村長

【第2節 法対象事業に係る条例環境影響評価準備書の記載事項等】 ▲目次


(条例準備書の記載事項等)
第38条 条例第38条第1項第8号に規定する規則で定める期間は、法対象事業を完了
     した日から5年とする。

  2  条例第38条第1項第8号に規定する計画は、同号に規定する条例準備書事後
     調査(以下「条例準備書事後調査」という。)の項目、方法及び時期並びに事
     後調査報告書の提出の時期その他知事が必要と認める事項を記載するものとす
     る。

  3  条例第38条第1項第12号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項
     とする。

      (1)第33条第1号及び第2号に掲げる事項

      (2)調査等の全部又は一部を他の者に委託して実施した場合は、その者の
         氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、そ
         の代表者の氏名

      (3)その他知事が別に定める事項

  4  条例第38条第1項の規定による条例環境影響評価準備書(以下「条例準備
     書」という。)の提出に当たっては、当該条例準備書の作成に当たり基礎資料
     として用いた書類その他知事が別に定める書類を添付しなければならない。


(条例準備書の公告事項及び縦覧の場所)
第39条 条例第40条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)第34条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
      (2)条例準備書の写しの縦覧の期間
      (3)その他知事が必要と認める事項

  2  第7条第2項の規定は、条例第40条の規定による条例準備書の写しの縦覧に
     ついて準用する。この場合において、第7条第2項中「条例第9条の規定によ
     る実施計画書の写し」とあるのは「条例第40条の規定による条例準備書の写
     し」と読み替えるものとする。


(条例準備書の周知)
第40条 条例第42条第1項の規定による条例準備書の内容の周知は、条例第42条
     第1項に規定する説明会(次条において「説明会」という。)の開催のほか、
     印刷物の配布、掲示板への掲示、日刊新聞紙への掲載その他の方法により、条
     例第40条の規定による公告の日から30日以内に行わなければならない。

  2  説明会は、条例第38条第1項に規定する条例準備書関係地域(以下「条例準
     備書関係地域」という。)内において開催しなければならない。ただし、条例
     準備書関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、条例準備書関
     係地域に近接する地域内において開催することができる。

  3  事業者は、説明会の開催に先立って、条例第42条第1項に規定する条例準備
     書関係住民等(以下「条例準備書関係住民等」という。)に対し、説明会の日
     時及び場所並びに説明会において説明しようとする条例準備書に係る法対象事
     業の概要について、周知を図らなければならない。

  4  前項の規定により周知を図るに当たっては、印刷物の配布、掲示板への掲示、
     日刊新聞紙への掲載その他の適当と認められる2以上の方法を併せて行わなけ
     ればならない。

  5  事業者は、説明会の開催に当たっては条例準備書の概要を平易に記載した書面
     を配布するとともに、条例準備書の内容の具体的かつ平易な説明に努めなけれ
     ばならない。

  6  条例第42条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

      (1)条例準備書関係地域内で農業、林業、漁業等に従事する者

      (2)条例準備書関係地域内に事務所若しくは事業場を有する事業者又は法
         人その他の団体(法人その他の団体にあっては、定款その他の規約に
         より代表者が定められているものに限る。)


(説明会概要報告書の提出等)
第41条 条例第42条第3項に規定する説明会概要報告書には、次に掲げる事項を記載
     しなければならない。

      (1)第34条第1項第1号及び第2号に掲げる事項
      (2)説明会の開催日時及び場所
      (3)説明会の経過及び概要
      (4)その他知事が別に定める事項

  2  条例第42条第4項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

      (1)条例第38条第1項に規定する条例準備書関係市町村長
      (2)法第15条に規定する関係地域を管轄する市町村長


(条例準備書意見書の記載事項)
第42条 条例第44条の規定により条例準備書について環境保全上の見地からの意見を
     記載した書面(以下「条例準備書意見書」という。)を提出しようとする者
     は、当該条例準備書意見書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

      (1)氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体に
         あっては、その代表者の氏名

      (2)条例準備書意見書の提出の対象である条例準備書の名称

      (3)条例準備書についての環境保全上の見地からの意見


(条例準備書意見・見解書の公告事項及び縦覧の場所)
第43条 条例第45条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)第34条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

      (2)条例第45条第1項に規定する条例準備書意見・見解書(以下「条例
         準備書意見・見解書」という。)の写しの縦覧の期間

      (3)その他知事が必要と認める事項

  2  第7条第2項の規定は、条例第45条第3項の規定による条例準備書意見・見
     解書の写しの縦覧について準用する。この場合において、第7条第2項中「条
     例第9条の規定による実施計画書の写し」とあるのは「条例第45条第3項の
     規定による条例準備書意見・見解書の写し」と読み替えるものとする。


(条例準備書公聴会の開催方法等)
第44条 第19条から第28条までの規定は、条例第47条第1項の規定による同項に
     規定する条例準備書公聴会(以下「条例準備書公聴会」という。)の開催につ
     いて準用する。


(準備書公聴会の開催方法等)
第45条 条例第48条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

      (1)条例準備書関係住民等

      (2)法第15条に規定する関係地域内に住所を有する者

      (3)法第15条に規定する関係地域内に勤務する者

      (4)法第15条に規定する関係地域内で農業、林業、漁業等に従事する者

      (5)法第15条に規定する関係地域内に事務所若しくは事業場を有する事
         業者又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、定款その
         他の規約により代表者が定められているものに限る。)

  2  第19条から第28条までの規定は、条例第48条第1項の規定による同項に
     規定する準備書公聴会(以下「準備書公聴会」という。)の開催について準用
     する。

【第3節 法対象事業に係る条例環境影響評価書の公告事項等】 ▲目次


(条例評価書の公告事項等)
第46条 条例第52条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)第34条第1項第2号に掲げる事項

      (2)条例第51条第1項に規定する条例評価書(以下「条例評価書」とい
         う。)の写し及び条例第49条第1項に規定する条例準備書審査書
         (以下「条例準備書審査書」という。)の写しの縦覧の期間

      (3)その他知事が必要と認める事項

  2  条例第52条の規定による条例評価書の写し及び条例準備書審査書の写しの縦
     覧は、同条の規定による公告の日から起算して1月間行うものとする。

  3  第7条第2項の規定は、前項の縦覧について準用する。この場合において、
     第7条第2項中「条例第9条の規定による実施計画書の写し」とあるのは「条
     例第52条の規定による条例評価書の写し及び条例準備書審査書の写し」と読
     み替えるものとする。


(条例方法書等の変更の届出)
第47条 条例第55条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面によ
     り行わなければならない。

      (1)第34条第1項第1号及び第2号に掲げる事項
      (2)変更の内容
      (3)変更の理由
      (4)その他知事が別に定める事項

  2  条例第55条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)第33条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項
      (2)その他知事が別に定める事項

  3  第1項の規定は、条例第55条第3項の規定による届出について準用する。

  4  条例第55条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)第38条第3項各号に掲げる事項
      (2)その他知事が別に定める事項

【第4節 港湾計画に係る手続等】 ▲目次


(港湾準備書の公告事項及び縦覧の場所)
第48条 条例第56条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)法第48条第1項に規定する港湾管理者の名称及び住所

      (2)法第48条第1項に規定する対象港湾計画(以下「対象港湾計画」と
         いう。)の名称

      (3)対象港湾計画に定められる法第47条に規定する港湾開発等が実施さ
         れるべき区域

      (4)条例第56条に規定する港湾準備書等(以下「港湾準備書等」とい
         う。)の写しの縦覧の期間

      (5)その他知事が必要と認める事項

  2  第7条第2項の規定は、条例第56条の規定による港湾準備書等の写しの縦覧
     について準用する。この場合において、第7条第2項中「条例第9条の規定に
     よる実施計画書の写し」とあるのは「条例第56条の規定による港湾準備書等
     の写し」と読み替えるものとする。


(港湾準備書意見・見解書の公告事項及び縦覧の場所)
第49条 条例第58条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)第48条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

      (2)条例第58条に規定する港湾準備書意見・見解書(以下「港湾準備書
         意見・見解書」という。)の写しの縦覧の期間

      (3)その他知事が必要と認める事項

  2  第7条第2項の規定は、条例第58条の規定による港湾準備書意見・見解書の
     写しの縦覧について準用する。この場合において、第7条第2項中「条例第9
     条の規定による実施計画書の写し」とあるのは「条例第58条の規定による港
     湾準備書意見・見解書の写し」と読み替えるものとする。


(港湾準備書公聴会の開催方法等)
第50条 条例第59条において準用する条例第48条第1項に規定する規則で定めるも
     のは、次に掲げるものとする。

      (1)法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係地域内
         に住所を有する者

      (2)法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係地域内
         に勤務する者

      (3)法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係地域内
         で農業、林業、漁業等に従事する者

      (4)法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係地域内
         に事務所若しくは事業場を有する事業者又は法人その他の団体(法人
         その他の団体にあっては、定款その他の規約により代表者が定められ
         ているものに限る。)

  2  第19条から第28条までの規定は、条例第59条において準用する条例
     第48条第1項の規定による準備書公聴会の開催について準用する。


【第4章 対象事業の廃止等に関する手続等】 ▲目次


(対象事業の廃止の届出)
第51条 条例第61条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によ
     る届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

      (1)第7条第1項第1号及び第2号(条例第61条第3項において準用す
         る同条第1項の規定による届出にあっては、第34条第1項第1号及
         び第2号)に掲げる事項

      (2)廃止年月日

      (3)廃止の理由

      (4)その他知事が別に定める事項


(事業者の氏名等の変更の届出)
第52条 条例第62条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定によ
     る届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

      (1)第7条第1項第1号及び第2号(条例第62条第2項において準用す
         る同条第1項の規定による届出にあっては、第34条第1項第1号及
         び第2号)に掲げる事項

      (2)変更年月日

      (3)変更の内容

      (4)その他知事が別に定める事項

  2  条例第62条第2項に規定する規則で定める事項は、第33条第1号に掲げる
     事項とする。


(事業者の変更の届出)
第53条 条例第63条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面によ
     り行わなければならない。

      (1)実施計画書が提出された後の変更に係るものにあっては第7条第1項
         第1号及び第2号に掲げる事項、条例方法書が提出された後の変更に
         係るものにあっては第34条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

      (2)変更年月日

      (3)変更前の事業者

      (4)変更の理由

      (5)その他知事が別に定める事項


【第5章 対象事業の実施等に関する手続等】 ▲目次


(対象事業着手の届出)
第54条 条例第65条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面によ
     り行わなければならない。

      (1)法対象事業以外の対象事業に係るものにあっては第7条第1項第1号
         及び第2号に掲げる事項、法対象事業に係るものにあっては第34条
         第1項第1号及び第2号に掲げる事項

      (2)着手年月日及び完了予定年月日

      (3)工事施行者の氏名及び住所

      (4)その他知事が別に定める事項


(予測評価書等の変更の届出)
第55条 条例第66条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面によ
     り行わなければならない。

      (1)法対象事業以外の対象事業に係るものにあっては第7条第1項第1号
         及び第2号に掲げる事項、法対象事業に係るものにあっては第34条
         第1項第1号及び第2号に掲げる事項

      (2)変更の内容

      (3)変更の理由

      (4)その他知事が別に定める事項

  2  条例第66条第1項の予測評価書に係る規則で定める事項は、次に掲げる事項
     とする。

      (1)第11条第3項各号に掲げる事項
      (2)その他知事が別に定める事項

  3  条例第66条第1項の条例評価書に係る規則で定める事項は、次に掲げる事項
     とする。

      (1)第38条第3項各号に掲げる事項
      (2)その他知事が別に定める事項

  4  条例第66条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面によ
     り行わなければならない。

      (1)法第5条第1項第1号に掲げる事項
      (2)法対象事業の名称
      (3)変更の内容
      (4)変更の理由
      (5)その他知事が別に定める事項


(対象事業完了の届出)
第56条 条例第67条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面によ
     り行わなければならない。

      (1)法対象事業以外の対象事業に係るものにあっては第7条第1項第1号
         及び第2号に掲げる事項、法対象事業に係るものにあっては第34条
         第1項第1号及び第2号に掲げる事項

      (2)完了年月日又は供用開始年月日

      (3)完了の内容又は供用の内容

      (4)工事施行者の氏名及び住所

      (5)その他知事が別に定める事項


(事後調査報告書の記載事項等)
第57条 条例第68条に規定する規則で定める期間は、法対象事業を完了した日から5
     年とする。

  2  条例第68条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)事業者又は事業者であった者で対象事業を完了したもの若しくはこの
         者に代わって事後調査、条例準備書事後調査又は法第14条第1項
         第7号ハの環境の状況の把握のための措置(以下「事後調査等」とい
         う。)を行う旨の申出に基づき知事が適当と認めた者(以下「事業者
         等」という。)の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法
         人にあっては、その代表者の氏名

      (2)事後調査にあっては第7条第1項第2号に掲げる事項、条例準備書事
         後調査又は法第14条第1項第7号ハの環境の状況の把握のための措
         置にあっては第34条第1項第2号に掲げる事項

      (3)事後調査等の内容及び結果並びに調査等の結果との検証結果

      (4)事後調査等の結果に基づいて対策を講じた場合は、その内容

      (5)事後調査等の全部又は一部を他の者に委託して実施した場合は、その
         者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあって
         は、その代表者の氏名

      (6)その他知事が別に定める事項

  3  条例第68条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わ
     なければならない。

      (1)申出人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっ
         ては、その代表者の氏名

      (2)法対象事業以外の対象事業に係るものにあっては第7条第1項第2号
         に掲げる事項、法対象事業に係るものにあっては第34条第1項第2
         号に掲げる事項

      (3)対象事業を完了した者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並
         びに法人にあっては、その代表者の氏名

      (4)代行を開始する年月日

      (5)代行する理由

      (6)その他知事が別に定める事項


(事後調査報告書の公告事項等)
第58条 条例第69条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)事後調査にあっては第7条第1項第2号に掲げる事項、条例準備書事
         後調査又は法第14条第1項第7号ハの環境の状況の把握のための措
         置にあっては第34条第1項第2号に掲げる事項

      (2)事後調査報告書の写しの縦覧の期間

      (3)その他知事が必要と認める事項

  2  条例第69条第1項の規定による事後調査報告書の写しの縦覧は、同項の規定
     による公告の日から起算して15日間行うものとする。

  3  第7条第2項の規定は、前項の縦覧について準用する。この場合において、
     第7条第2項中「条例第9条の規定による実施計画書の写し」とあるのは「条
     例第69条第1項の規定による事後調査報告書の写し」と読み替えるものとす
     る。


(事後調査計画等の変更の届出)
第59条 条例第70条第1項、第3項又は第5項の規定による届出は、次に掲げる事項
     を記載した書面により行わなければならない。

      (1)法対象事業以外の対象事業に係るものにあっては第7条第1項第1号
         及び第2号に掲げる事項、法対象事業に係るものにあっては第34条
         第1項第1号及び第2号に掲げる事項

      (2)変更の内容

      (3)変更の理由

      (4)その他知事が別に定める事項

  2  条例第70条第7項に規定する規則で定める事項は、第33条第1号に掲げる
     事項とする。


(対象事業実施等の状況に関する申出)
第60条 条例第71条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行う
     ものとする。

      (1)氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体に
         あっては、その代表者の氏名

      (2)法対象事業以外の対象事業に係るものにあっては第7条第1項第2号
         に掲げる事項、法対象事業に係るものにあっては第34条第1項第2
         号に掲げる事項

      (3)対象事業の実施若しくは完了後の状況又は対象事業に係る土地若しく
         は工作物の供用を開始した後の状況が、明らかに当該対象事業に係る
         予測評価書の記載と異なるものであり、かつ、環境保全上の見地から
         是正の必要があると認める事実


(対象事業実施等の状況に関する実態調査等)
第61条 条例第72条に規定する規則で定める期間は、3月とする。

  2  事業者等は、条例第72条の規定により報告を求められたときは、次に掲げる
     事項を記載した書面により報告しなければならない。

      (1)法対象事業以外の対象事業に係るものにあっては第7条第1項第1号
         及び第2号に掲げる事項、法対象事業に係るものにあっては第34条
         第1項第1号及び第2号に掲げる事項

      (2)報告を求められた事項及び当該事項に対する報告の内容

      (3)その他知事が必要と認める事項


【第6章 雑則】 ▲目次


(環境影響評価に関する制度の向上に資するための意見の申出)
第62条 条例第76条の規定により環境影響評価に関する制度の向上に資するための意
     見を記載した書面を提出しようとする者は、当該書面に次に掲げる事項を記載
     しなければならない。

      (1)氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体に
         あっては、その代表者の氏名

      (2)環境影響評価に関する制度の向上に資するための意見


(対象事業の新たな実施とみなす場合の中断期間)
第63条 条例第77条第1項第1号に規定する規則で定める期間は、1年とする。

  2  条例第77条第1項第2号及び第3号並びに同条第3項に規定する規則で定め
     る期間は、それぞれ5年とする。


(公表の方法等)
第64条 条例第80条第2項の規定による公表は、神奈川県公報に公告するほか、日刊
     新聞紙への掲載その他の適当と認められる方法により行うものとする。

  2  条例第80条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げる事項とす
     る。

      (1)法対象事業以外の対象事業に係るものにあっては第7条第1項第1号
         から第4号までに掲げる事項、法対象事業に係るものにあっては
         第34条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

      (2)違反の事実

      (3)その他知事が必要と認める事項


(都市計画法との調整)
第65条 対象事業が都市計画に定めようとする事業である場合の環境影響評価に関する
     手続その他の行為については、都市計画法に定める手続その他の行為との調整
     を図るため、条例第7条、第8条第2項、第9条、第11条、第13条、
     第14条第2項、第15条、第16条第4項、第17条、第18条、第21
     条、第22条、第23条第1項、第24条第1項及び第3項、第26条から
     第31条まで、第32条第1項、第35条第2項、第37条第2項及び第3
     項、第38条から第40条まで、第41条第1項、第43条、第45条第2項
     及び第3項、第46条、第48条第1項、第50条第2項及び第3項、第51
     条から第53条まで、第54条第1項、第55条第1項及び第3項、第61
     条、第62条、第65条第2項、第66条、第67条第2項、第69条第2
     項、第77条並びに第81条第2項の規定により行うべき手続その他の行為
     は、次条から第70条までに定めるところによるものとする。


第66条 対象事業が都市計画に定めようとする事業である場合における当該対象事業に
     関する次の表の左欄に掲げる条例の規定の適用については、当該規定中の字句
     で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げる字句とする。

第7条第1項各号
列記以外の部分
対象事業の実施 対象事業を都市計画法に規定する都市計画に定める
第7条第1項第1号 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

名称並びに対象事業を実施する者が予定されているときは、その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地

第7条第2項 対象事業の種類ごとに規則で定める時期 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告の前
第8条第2項 対象事業を行う事業者である市町村長 対象事業を都市計画法に規定する都市計画に定めようとする市町村の長
第9条 知事 事業者(市町村が事業者である場合は当該事業者及び知事)
承認をした 承認を得、又は承認をした
遅滞なく、 遅滞なく、実施計画書を作成した旨又は
承認した 承認を得、又は承認をした
第11条第1項 知事 事業者
第11条第2項 知事 事業者
事業者 知事
対象事業を行う事業者である市町村長 対象事業を都市計画法に規定する都市計画に定めようとする市町村の長
第13条第1号 第7条第1項第1号から第5号まで 名称並びに対象事業を実施する者が予定されているときは、その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに第7条第1項第2号から第5号まで
第14条第2項 対象事業を行う事業者である市町村長 対象事業を都市計画法に規定する都市計画に定めようとする市町村の長
第15条 知事 事業者(市町村が事業者である場合は当該事業者及び知事)
承認をした 承認を得、又は承認をした
遅滞なく、 遅滞なく、予測評価書案を作成した旨又は
承認した 承認を得、又は承認をした
第16条第4項 対象事業を行う事業者である市町村長 対象事業を都市計画法に規定する都市計画に定めようとする市町村の長
第17条第1項 知事 事業者
第17条第2項 知事 事業者
事業者 知事
第18条第1項 写しの送付を受けた 写しを知事に送付した
第18条第2項 知事 事業者(市町村が事業者である場合は当該事業者及び知事)
の提出があった を提出し、又は提出があった
第18条第3項 知事 事業者
第21条第1号 第13条第1号から第6号まで及び第8号 名称並びに対象事業を実施する者が予定されているときは、その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに第7条第1項第2号から第5号まで並びに第13条第2号から第6号まで及び第8号
第22条第1項 知事 事業者(市町村が事業者である場合は当該事業者及び知事)
の提出があった を作成し、又は提出があった
第22条第2項 知事 事業者
第23条第1項 実施しよう 都市計画法に規定する都市計画に定めよう
第24条第1項
及び第3項
第7条第1項第1号、第2号及び第4号 名称並びに対象事業を実施する者が予定されているときは、その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに第7条第1項第2号及び第4号
第26条第1項 法第4条第2項(同条第4項又は法第29条第2項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。) 法第39条第2項において読み替えて適用される法第4条第2項(法第39条第2項において読み替えて適用される法第4条第4項又は法第40条第2項において読み替えて適用される法第29条第2項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)
第二種事業を行う者である市町村長 第二種事業を都市計画法に規定する都市計画に定めようとする市町村の長
第26条第2項
及び第27条
法第4条第2項 法第39条第2項において読み替えて適用される法第4条第2項
第28条第1項 法第4条第3項第1号又は第2号(同条第4項又は法第29条第2項において準用する場合を含む。) 法第39条第2項において読み替えて適用される法第4条第3項第1号又は第2号(法第39条第2項において読み替えて適用される法第4条第4項又は法第40条第2項において読み替えて適用される法第29条第2項において準用する場合を含む。)
第28条第2項 法第4条第7項の規定による通知又は作成 法第39条第2項において読み替えて適用される法第4条第7項の規定による通知
第29条第1項各号
列記以外の部分
法対象事業の実施 法対象事業を都市計画法に規定する都市計画に定める
法対象事業を行う事業者である市町村長 法対象事業を都市計画法に規定する都市計画に定めようとする市町村の長
第29条第1項第1号 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名 名称並びに法対象事業を実施する者が予定されているときは、その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
第29条第2項 法第6条第1項 法第40条第2項において読み替えて適用される法第6条第1項
法第5条第1項 法第40条第2項において読み替えて適用される法第5条第1項
第30条第1項 法第5条第1項 法第40条第2項において読み替えて適用される法第5条第1項
第30条第2項 法第6条第1項 法第40条第2項において読み替えて適用される法第6条第1項
第31条 知事 事業者(市町村が事業者である場合は当該事業者及び知事)
の提出があった を作成し、又は提出があった
遅滞なく、 遅滞なく、条例方法書を作成した旨又は
第32条第1項 知事 市町村が事業者である場合において、知事
法第6条第1項 法第40条第2項において読み替えて適用される法第6条第1項
第35条第2項 法第9条 法第40条第2項において読み替えて適用される法第9条
第37条第2項 法第10条第1項 法第40条第2項において読み替えて適用される法第10条第1項
法第8条第1項 法第40条第2項において読み替えて適用される法第8条第1項
第37条第3項 法第10条第1項 法第40条第2項において読み替えて適用される法第10条第1項
第38条第1項各号
列記以外の部分
法対象事業を行う事業者である市町村長 法対象事業を都市計画法に規定する都市計画に定めようとする市町村の長
第38条第1項第1号 第29条第1項第1号から第3号まで 名称並びに法対象事業を実施する者が予定されているときは、その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに第29条第1項第2号及び第3号
第38条第2項 法第15条 法第40条第2項において読み替えて適用される法第15条
第39条第1項 法第14条第1項 法第40条第2項において読み替えて適用される法第14条第1項
第39条第2項 法第15条 法第40条第2項において読み替えて適用される法第15条
第40条 知事 事業者(市町村が事業者である場合は当該事業者及び知事)
の提出があった を作成し、又は提出があった
遅滞なく、 遅滞なく、条例準備書を作成した旨又は
第41条第1項 知事 市町村が事業者である場合において、知事
法第15条 法第40条第2項において読み替えて適用される法第15条
第43条 法第17条第3項 法第40条第2項において読み替えて適用される法第17条第3項
第45条第2項 法第19条 法第40条第2項において読み替えて適用される法第19条
第45条第3項 知事 事業者(市町村が事業者である場合は当該事業者及び知事)
の提出があった を作成し、又は提出があった
第46条 法第19条 法第40条第2項において読み替えて適用される法第19条
第48条第1項 法第20条第1項 法第40条第2項において読み替えて適用される法第20条第1項
第50条第2項 法第20条第1項 法第40条第2項において読み替えて適用される法第20条第1項
法第18条第1項 法第40条第2項において読み替えて適用される法第18条第1項
第50条第3項 法第20条第1項 法第40条第2項において読み替えて適用される法第20条第1項
第51条第1項第1号 第38条第1項各号 名称並びに法対象事業を実施する者が予定されているときは、その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに第29条第1項第2号及び第3号並びに第38条第1項第2号から第12号まで
第51条第2項 法第26条第2項 法第40条第2項において読み替えて適用される法第26条第2項
法第21条第2項 法第40条第2項において読み替えて適用される法第21条第2項
第52条 知事 事業者(市町村が事業者である場合は当該事業者及び知事)
の提出があった を作成し、又は提出があった
第53条 知事 市町村が事業者である場合において、知事
法第26条第2項 法第40条第2項において読み替えて適用される法第26条第2項
第54条第1項 実施しよう 都市計画法に規定する都市計画に定めよう
第55条第1項
及び第3項
第29条第1項第1号及び第3号 名称並びに法対象事業を実施する者が予定されているときは、その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに第29条第1項第3号
第61条第1項 廃止した 都市計画に定めないこととし、又は廃止し
第61条第2項 及び 又は
第61条第3項 廃止した 都市計画に定めないこととし、又は廃止した
第62条第1項 第7条第1項第1号又は第2号に掲げる事項(法人の代表者の氏名を除く。) 名称並びに対象事業の着手前であって対象事業を実施する者が予定されているときは、その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに第7条第1項第2号に掲げる事項
第62条第2項 第29条第1項第1号に掲げる事項(法人の代表者の氏名を除く。) 名称並びに法対象事業の着手前であって法対象事業を実施する者が予定されているときは、その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
第65条第2項 関係市町村長 当該届出に係る法対象事業以外の対象事業を都市計画法に規定する都市計画に定めた者及び開係市町村長
条例準備書関係市町村長 当該届出に係る法対象事業を都市計画法に規定する都市計画に定めた者及び条例準備書関係市町村長
第66条第1項 第7条第1項第1号、第2号及び第4号 名称並びに対象事業の着手前であって対象事業を実施する者が予定されているときは、その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに第7条第1項第2号及び第4号
第29条第1項第1号及び第3号 名称並びに法対象事業の着手前であって法対象事業を実施する者が予定されているときは、その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに第29条第1項第3号
第66条第3項 法第5条第1項第1号及び第3号 法第40条第2項において読み替えて適用される法第5条第1項第1号及び第3号
第67条第2項 関係市町村長 当該届出に係る対象事業以外の対象事業を都市計画法に規定する都市計画に定めた者及び関係市町村長
条例準備書関係市町村長 当該届出に係る法対象事業を都市計画法に規定する都市計画に定めた者及び条例準備書関係市町村長
第69条第2項 関係市町村長 当該公告に係る法対象事業以外の対象事業を都市計画法に規定する都市計画に定めた者及び関係市町村長
条例準備書関係市町村長 当該公告に係る法対象事業を都市計画法に規定する都市計画に定めた者及び条例準備書関係市町村長
第77条第3項 法第27条 法第40条第2項において読み替えて適用される法第27条
法第32条第1項 法第40条第2項において読み替えて適用される法第32条第1項
第81条第2項 実施する 都市計画法に規定する都市計画に定め、又は当該対象事業を実施する

第67条 条例第15条、第22条第1項、第40条(第41条第1項において準用する
     場合を含む。)及び第52条(第53条において準用する場合を含む。)の規
     定による公告は、都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準
     用する場合を含む。)の規定による公告又は同法第20条第1項(同法第21
     条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示と併せて行うもの
     とする。

  2  条例第9条、第15条、第18条第2項、第22条第1項、第31条、第40
     条、第45条第3項及び第52条の規定により事業者が行う縦覧は、第7条
     第2項、第13条第2項、第18条第2項、第30条第3項、第34条第2
     項、第39条第2項、第43条第2項及び第46条第3項の規定にかかわら
     ず、当該事業者が神奈川県である場合は県土整備部都市計画課及び地域県政総
     合センター並びに知事が必要と認めたときはその他の場所において、当該事業
     者が市町村である場合は当該市町村の長が必要と認めた場所において行うもの
     とする。


第68条 事業者が、条例第22条第1項の規定による公告を行った後、当該対象事業を
     完了し、又は当該対象事業に係る土地若しくは工作物の供用を開始するまでの
     間に、当該公告に係る予測評価書に記載された事項(条例第7条第1項第1
     号、第2号及び第4号並びに第55条第2項各号に掲げる事項を除く。)の内
     容を変更しようとする場合、条例第52条の規定による公告を行った後、当該
     対象事業を完了し、又は当該対象事業に係る土地若しくは工作物の供用を開始
     するまでの間に、当該公告に係る条例評価書に記載された事項(条例第29条
     第1項第1号及び第3号並びに第55条第3項各号に掲げる事項を除く。)の
     内容を変更しようとする場合又は法対象事業の着手後、当該法対象事業を完了
     し、又は当該法対象事業に係る土地若しくは工作物の供用を開始するまでの間
     に、当該法対象事業に係る評価書に記載された事項(法第5条第1項第1号及
     び第3号に掲げる事項を除く。)の内容を変更しようとする場合において、当
     該内容の変更に伴い、都市計画法第21条第1項の規定により都市計画を変更
     しようとする場合にあっては、条例第66条の規定にかかわらず、当該予測評
     価書、当該条例評価書又は当該評価書に係る対象事業に関する都市計画を定め
     た者と知事は、当該変更しようとする部分に係る環境影響評価に関する手続そ
     の他の行為の再実施について協議を行うものとする。


第69条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第77条の規定にかかわらず、対
     象事業に関する都市計画を定めた者と知事は、当該対象事業に係る環境影響評
     価に関する手続その他の行為の再実施について協議するものとする。

      (1)事業実施者が、条例第22条第1項又は第52条の規定による公告の
         日から5年を経過して対象事業に着手しようとするとき。

      (2)事業実施者が、条例第65条第1項の規定による届出をした後におい
         て、当該届出に係る対象事業を5年を超える期間中断した後再開しよ
         うとするとき。


第70条 都市計画を定める者は、条例又はこの規則の規定により環境影響評価に関する
     手続その他の行為を行うに当たり、事業実施者に対し、実施計画書、予測評価
     書案、予測評価書、条例方法書、条例準備書、条例評価書等の作成のための資
     料の提供その他の必要な協力を求めることができる。


第71条 対象事業が都市計画に定めようとする事業である場合における当該対象事業に
     関する第6条第1項第1号、第7条第1項第1号及び第34条第1項第1号の
     適用については、当該各号の規定中「氏名又は名称及び住所又は事務所の所在
     地並びに法人にあっては、その代表者の氏名」とあるのは「名称」とする。


(手続等の調整)
第72条 条例第82条第2項に規定する規則で定める法律、国の行政機関の長が定める
     措置等は、次に掲げるものとする。

      (1)公有水面埋立法(大正10年法律第57号)
      (2)港湾法(昭和25年法律第218号)
      (3)電気事業法(昭和39年法律第170号)
      (4)環境影響評価法


(電気事業法との調整)
第73条 法対象事業が法第2条第2項第1号ホに掲げる事業の種類である場合における
     当該法対象事業に関する条例第51条第2項の規定の適用については、同項中
     「法第26条第2項」とあるのは「電気事業法第46条の18第2項」と、
     「法第24条の書面」とあるのは「電気事業法第46条の17第1項の規定に
     よる命令の内容を記載した書類」とし、条例第53条の規定の適用について
     は、同条中「法第26条第2項」とあるのは「電気事業法第46条の18第2
     項」と、「法第24条の書面」とあるのは「同法第46条の17第1項の規定
     による命令の内容を記載した書類」とする。


(提出書類等の提出部数等)
第74条 条例又はこの規則の規定により事業者が知事に提出する書類は、当該書類の種
     類ごとに正本及びその写しとし、それらの提出部数は、知事が別に定める。


(実施細目)
第75条 この規則の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。


【附 則】 ▲目次


附 則

(施行期日)
1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 条例附則第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、条例の施行の際現に第4条
  第1項に規定する時期を経過している対象事業に条例の施行の日から5年を経過して
  着手しようとする場合とする。

3 対象事業が都市計画に定めようとする事業である場合における当該対象事業に関する
  条例附則第3項の適用については、同項の規定中「第5条の規定による規則で定める
  時期を経過している」とあるのは「都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項
  で準用する場合を含む。)の規定による公告が行われた」と、「規則で定める場合
  は、この限りでない」とあるのは「条例の施行の日以後当該対象事業に関する都市計
  画法に規定する都市計画について相当規模の変更をしようとする場合は、当該対象事
  業に関する都市計画を定めた者と知事は、当該対象事業に係る環境影響評価に関する
  手続その他の行為の実施について協議するものとする」とする。


附 則(昭和56年6月1日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年5月31日規則第44号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。


附 則(昭和60年8月30日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和62年3月31日規則第44号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。


附 則(平成元年3月31日規則第51号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。


附 則(平成4年7月4日規則第40号抄)

(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成5年3月30日規則第39号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。


附 則(平成6年3月1日規則第2号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正後の別表第3の25の項に規定する予測評価書案の提出
  の時期の欄に掲げる時期を経過している事業については、改正後の本則の規定は適用
  しない。ただし、この規則の施行の日から5年を経過して当該事業に着手しようとす
  る場合は、この限りでない。


附 則(平成7年11月28日規則第130号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。


附 則(平成10年2月6日規則第3号)

(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 条例附則第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、条例の施行の際現に第5条
  に規定する時期を経過している対象事業に条例の施行の日から5年を経過して着手し
  ようとする場合とする。

3 対象事業が都市計画に定めようとする事業である場合における当該対象事業に関する
  条例附則第3項の適用については、同項の規定中「改正後の条例第7条第2項の規定
  による規則で定める時期を経過している」とあるのは「都市計画法第17条第1項
  (同法第21条第2項で準用する場合を含む。)の規定による公告が行われた」と、
  「規則で定める場合は、この限りでない」とあるのは「改正後の条例の施行の日以後
  当該対象事業に関する都市計画法に規定する都市計画について相当規模の変更をしよ
  うとする場合は、当該対象事業に関する都市計画を定めた者と知事は、当該対象事業
  に係る環境影響評価に関する手続その他の行為の実施について協議するものとする」
  とする。

4 この規則の施行により新たに対象事業となる事業でこの規則の施行の際現に改正後の
  別表第3に掲げる時期を経過しているものについては、改正後の本則の規定は適用し
  ない。ただし、この規則の施行の日から5年を経過して当該事業に着手しようとする
  場合は、この限りでない。


附 則(平成11年5月28日規則第62号)

(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月12日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規
  定、第21条の改正規定(同条第2項の改正規定(「第7条第1項第1号及び第3
  号」を「第7条第1項第2号」に改める部分に限る。)を除く。)、第22条から
  第27条までの改正規定、第28条の改正規定(同条第1号の改正規定を除く。)及
  び第49条第2項の改正規定(「神奈川県都市部都市計画課」を「県土整備部都市計
  画課」に改める部分に限る。)は、同月1日から施行する。

(経過措置)
2 平成11年6月12日までの間は、改正後の第25条第1項中「第20条第2項」と
  あるのは「第21条第2項」と、同条第2項中「第21条第4項」とあるのは
  「第22条第4項」と、「第20条第2項」とあるのは「第21条第2項」と、同条
  第3項及び第4項中「第21条第4項」とあるのは「第22条第4項」とする。

3 知事は、神奈川県環境影響評価条例の一部を改正する条例(平成10年神奈川県条例
  第45号。以下「平成10年改正条例」という。)附則第2項第5号又は環境影響評
  価法(平成9年法律第81号)附則第2条第1項第5号に掲げる書類がある場合にお
  いて、必要がないと認めるときは、条例第45条第3項(条例第46条において準用
  する場合を含む。)の規定による公告及び縦覧を行わないことができる。

4 平成10年改正条例の施行により新たに法対象事業となる事業であって、平成10年
  改正条例の施行の日前において、神奈川県環境影響評価条例の一部を改正する条例
  (平成9年神奈川県条例第31号。以下「平成9年改正条例」という。)による改正
  前の神奈川県環境影響評価条例第15条の規定により環境影響予測評価書が提出され
  ていないものについては、平成9年改正条例附則第2項の規定にかかわらず、平成
  10年改正条例による改正後の神奈川県環境影響評価条例(第1章、第13条(同条
  第3号、第5号及び第6号を除く。)から第22条まで、第24条第3項から第5項
  まで、第32条、第37条、第38条(同条第1項第2号から第4号まで及び第8号
  から第10号までを除く。)から第51条(同条第1項第2号を除く。)まで、
  第52条、第53条、第55条第3項から第5項まで、第61条から第67条まで、
  第71条から第83条まで及び第86条に限る。)を適用する。この場合において、
  第21条第1号中「第13条第1号から第6号まで及び第8号」とあるのは「第13
  条第1号、第2号、第4号及び第8号」と、第24条第4項中「第7条から第21条
  まで」とあるのは「第13条から第21条まで」と、第51条第1項第1号中
  「第38条第1項各号」とあるのは「第38条第1項第1号、第5号、第6号、第7
  号及び第12号」と、同項第4号中「第2号の意見及び条例準備書審査書」とあるの
  は「条例準備書審査書」と、第55条第4項中「第29条、第31条、第33条から
  第36条まで、第38条」とあるのは「第38条」と、第61条第3項及び第62条
  第2項中「条例方法書」とあるのは「条例準備書」と、第63条第1項中「実施計画
  書又は条例方法書」とあるのは「条例準備書」と、第66条第2項第1号中「第7条
  から第22条まで」とあるのは「第13条から第22条まで」と、同項第2号中
  「第29条、第31条、第33条から第36条まで、第38条」とあるのは「第38
  条」と、同条第4項中「第7条から第22条まで」とあるのは「第13条から第22
  条まで」と、第71条中「当該対象事業に係る最後の事後調査報告書の縦覧の期間が
  満了する日までの間に、その旨」とあるのは「その旨」と読み替えるものとする。


附 則(平成11年9月28日規則第78号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。


附 則(平成12年3月21日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第73条の改正規定、別表第1の7の項(1)の項、(3)の項及び(7)の項の改正規定並びに別表第3の6の項(1)の項の改正規定は、公布の日から施行する。


附 則(平成13年5月15日規則第88号)

この規則は、平成13年5月18日から施行する。ただし、別表第3の1の項、6の項及び12の項の改正規定については、公布の日から施行する。


附 則(平成15年10月31日規則第123号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  (1)別表第3の10の項の改正規定  平成15年12月1日
  (2)別表第3の6の項の改正規定   平成16年4月1日
  (3)別表第1の7の項の改正規定   平成17年4月1日


附 則(平成17年3月29日規則第108号抄)

(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。


【別表第1(第1条関係)】 ▲目次


                 
番号 事業の
種類
要件
内容 規模、実施される地域等
甲地域 乙地域 その他の地域
道路の建設 (1) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道(以下「高速自動車国道」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して高速自動車国道を建設することをいう。以下同じ。) 全事業 全事業 全事業
(2) 高速自動車国道の改築(新たに起点及び終点を設定することなく高速自動車国道を建設することをいう。以下同じ。) 車道部(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第4号に規定する車道、同条第10号に規定する中央帯及び同条第12号に規定する路肩をいう。以下同じ。)の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計2キロメートル以上にわたる場合又はインターチェンジを設けようとする事業 車道部の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計5キロメートル以上にわたる場合又はインターチェンジを設けようとする事業 車線(道路構造令第2条第5号に規定する車線のうち、同条第7号から第9号までに規定する登坂車線、屈折車線及び変速車線を除いた車線をいう。以下同じ。)の数を増加し、又はインターチェンジを設けようとする事業
(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(以下1の項において「道路」という。)のうち、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、地方道路公社若しくは道路管理者が設置する道路(高速自動車国道を除く。)又は道路法第48条の2第1項の規定に基づく指定を行おうとする道路の新設(新たに起点又は終点を設定してこれらの道路を建設することをいう。以下同じ。) 全事業 全事業 全事業
(4) 道路のうち道路整備特別措置法の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、地方道路公社若しくは道路管理者が設置する道路(高速自動車国道を除く。)、道路法第48条の2第1項の規定に基づく指定を行おうとする道路又は同条第2項の規定に基づく指定が行われた道路の改築(新たに起点及び終点を設定することなくこれらの道路を建設することをいう。以下同じ。) 車道部の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計2キロメートル以上にわたる場合 車道部の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計5キロメートル以上にわたる場合 車線の数を増加し、又は車道部の幅員を4メートル以上拡大しようとする事業
(5) 道路((1)及び(3)に該当する道路を除く。この項において同じ。)の新設(新たに起点又は終点を設定して道路を建設することをいう。以下同じ。) 車道部の幅員が5メートル以上で、かつ、一の地域に係る部分の延長が合計2キロメートル以上である道路を新たに建設しようとする事業 車道部の幅員が5メートル以上で、かつ、一の地域に係る部分の延長が合計5キロメートル以上である道路を新たに建設しようとする事業 車線の数が4以上又は車道部の幅員が16メートル以上で、かつ、延長が5キロメートル以上である道路を新たに建設しようとする事業
(6) 道路((2)及び(4)に該当する道路を除く。この項において同じ。)の改築(新たに起点及び終点を設定することなく道路を建設することをいう。以下同じ。) 次のいずれかに該当する事業 次のいずれかに該当する事業 次のいずれかに該当する事業
  ア 幅員が5メートル以上である車道部の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計2キロメートル以上にわたる場合 ア 幅員が5メートル以上である車道部の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計5キロメートル以上にわたる場合 ア 車線の数が4以上又は車道部の幅員が16メートル以上である道路の車線の数を増加し、又は車道部の幅員を4メートル以上拡大しようとする事業であって当該車線の数の増加又は当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が5キロメートル以上にわたる場合
  イ 幅員が5メートル未満である車道部の幅員を5メートル以上に拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計2キロメートル以上にわたる場合 イ 幅員が5メートル未満である車道部の幅員を5メートル以上に拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計5キロメートル以上にわたる場合 イ 車線の数が4未満又は車道部の幅員が16メートル未満である道路の車線の数を増加し、又は車道部の幅員を拡大することにより車線の数を4以上とし、又は車道部の幅員を16メートル以上としようとする事業であって当該車線の数の増加又は当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が5キロメートル以上にわたる場合
  ウ 車道部の幅員が5メートル以上となる位置の変更を行おうとする事業であって当該位置の変更を行おうとする区間の延長が一の地域内において合計2キロメートル以上にわたる場合 ウ 車道部の幅員が5メートル以上となる位置の変更を行おうとする事業であって当該位置の変更を行おうとする区間の延長が一の地域内において合計5キロメートル以上にわたる場合 ウ 車線の数が4以上又は車道部の幅員が16メートル以上となる位置の変更を行おうとする事業であって当該位置の変更を行おうとする区間の延長が5キロメートル以上にわたる場合
(7) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号にいう農業用道路(以下「農業用道路」という。)又は森林法(昭和26年法律第249号)第4条第2項第4号にいう林道(以下「林道」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して農業用道路又は林道を建設することをいう。以下同じ。) 車道部に相当する部分(以下「車道部相当部」という。)の幅員が5メートル以上で、かつ、一の地域に係る部分の延長が合計2キロメートル以上である農業用道路又は林道を新たに建設しようとする事業 車道部相当部の幅員が5メートル以上で、かつ、一の地域に係る部分の延長が合計5キロメートル以上である農業用道路又は林道を新たに建設しようとする事業 車線に相当するもの(以下「車線相当部」という。)の数が4以上若しくは車道部相当部の幅員が16メートル以上で、かつ、延長が5キロメートル以上である農業用道路又は車道部相当部の幅員が5メートル以上で、かつ、延長が10キロメートル以上である林道を新たに建設しようとする事業
(8) 農業用道路又は林道の改築(新たに起点及び終点を設定することなく農業用道路又は林道を建設することをいう。以下同じ。) 次のいずれかに該当する事業 次のいずれかに該当する事業 次のいずれかに該当する事業
  ア 幅員が5メートル以上である車道部相当部の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計2キロメートル以上にわたる場合 ア 幅員が5メートル以上である車道部相当部の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計5キロメートル以上にわたる場合 ア 車線相当部の数が4以上又は車道部相当部の幅員が16メートル以上である農業用道路の車線相当部の数を増加し、又は車道部相当部の幅員を4メートル以上拡大しようとする事業であって当該車線相当部の数の増加又は当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が5キロメートル以上にわたる場合
  イ 幅員が5メートル未満である車道部相当部の幅員を5メートル以上に拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計2キロメートル以上にわたる場合 イ 幅員が5メートル未満である車道部相当部の幅員を5メートル以上に拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計5キロメートル以上にわたる場合 イ 車道部相当部の幅員が5メートル以上である林道の車道部相当部の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が10キロメートル以上にわたる場合
  ウ 車道部相当部の幅員が5メートル以上となる位置の変更を行おうとする事業であって当該位置の変更を行おうとする区間の延長が一の地域内において合計2キロメートル以上にわたる場合 ウ 車道部相当部の幅員が5メートル以上となる位置の変更を行おうとする事業であって当該位置の変更を行おうとする区間の延長が一の地域内において合計5キロメートル以上にわたる場合 ウ 車線相当部の数が4未満又は車道部相当部の幅員が16メートル未満である農業用道路の車線相当部の数を増加し、又は車道部相当部の幅員を拡大することにより車線相当部の数を4以上とし、又は車道部相当部の幅員を16メートル以上としようとする事業であって当該車線相当部の数の増加又は当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が5キロメートル以上にわたる場合
      エ 車道部相当部の幅員が5メートル未満である林道の車道部相当部の幅員を5メートル以上に拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が10キロメートル以上にわたる場合
      オ 車線相当部の数が4以上又は車道部相当部の幅員が16メートル以上となる農業用道路の位置の変更を行おうとする事業であって当該位置の変更を行おうとする区間の延長が5キロメートル以上にわたる場合
      カ 車道部相当部の幅員が5メートル以上となる林道の位置の変更を行おうとする事業であって当該位置の変更を行おうとする区間の延長が10キロメートル以上にわたる場合
(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道(以下「自動車道」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して自動車道を建設することをいう。以下同じ。) 全事業 全事業 全事業
(10) 自動車道の改築(新たに起点及び終点を設定することなく自動車道を建設することをいう。以下同じ。) 車道部分(一般自動車道構造設備規則(昭和28年運輸・建設省令第1号)第1条第4号に規定する車道、同条第6号に規定する中央分離帯及び同省令第10条にいう路肩をいう。以下同じ。)の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計2キロメートル以上にわたる場合 車道部分の幅員を1メートル以上拡大しようとする事業であって当該幅員の拡大をしようとする区間の延長が一の地域内において合計5キロメートル以上にわたる場合 車線相当部の数を増加しようとする事業
鉄道、軌道の建設 (1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業(以下「鉄道事業」という。)の用に供する鉄道(鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第4条第5号に規定する無軌条電車及び同条第6号に規定する鋼索鉄道を除く。以下「鉄道」という。)又は軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受ける軌道(以下「軌道」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して車両(普通鉄道構造規則(昭和62年運輸省令第14号)第2条第9号に規定する車両をいう。以下同じ。)の運行に常用するための線路を設置することをいう。以下同じ。) 他の対象事業に含まれる事業及び一の地域内における延長が合計1キロメートル未満である事業を除く事業 他の対象事業に含まれる事業及び一の地域内における延長が合計1キロメートル未満である事業を除く事業 他の対象事業に含まれる事業及び延長が1キロメートル未満である事業を除く事業
(2) 鉄道又は軌道の増設(新たに起点及び終点を設定することなく車両の運行に常用するための線路を設置することをいう。以下同じ。) 他の対象事業に含まれる事業及び一の地域内における延長が合計1キロメートル未満である事業を除く事業 他の対象事業に含まれる事業及び一の地域内における延長が合計1キロメートル未満である事業を除く事業 他の対象事業に含まれる事業及び延長が1キロメートル未満である事業を除く事業
鋼索鉄道、索道の建設 鉄道事業法施行規則第4条第6号に規定する鋼索鉄道又は同令第47条第1号に規定する普通索道の新設(新たに起点又は終点を設定して線路又は索条を設置することをいう。) 全事業 全事業 全事業
操車場、検車場の建設 (1) 鉄道事業の業務の用に供する操車場又は検車場の新設 敷地面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 敷地面積が3ヘクタール未満の事業を除く事業 敷地面積が10ヘクタール未満の事業を除く事業
(2) 鉄道事業の業務の用に供する操車場又は検車場の増設 1ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 3ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 10ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業
飛行場の建設 (1) 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第75条第1項にいう陸上飛行場(以下「陸上飛行場」という。)又は同項にいう陸上へリポート(以下「陸上へリポート」という。)の新設 敷地面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 敷地面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 敷地面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業
(2) 陸上飛行場又は陸上へリポートの増設(滑走路の設置、延長又は位置の変更を行うことをいう。以下同じ。) 陸上飛行場にあっては300メートル未満、陸上へリポートにあっては30メートル未満の滑走路の延長の事業を除く事業 陸上飛行場にあっては300メートル未満、陸上へリポートにあっては30メートル未満の滑走路の延長の事業を除く事業 陸上飛行場にあっては300メートル未満、陸上へリポートにあっては30メートル未満の滑走路の延長の事業を除く事業
工場、事業場の建設 (1) 製造業(物品の加工業又は物品の修理業を含む。)、ガスの製造若しくは供給の業又は熱供給業の用に供するための工場又は事業場(7の項にいう特定電気事業等の用に供する発電電気工作物、8の項にいう研究所又は10の項にいう廃棄物処理施設を一体として併設する場合を含む。以下「工場等」という。)の新設 敷地面積が1ヘクタール未満の事業、排水(神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年神奈川県条例第35号)第2条第4号に規定する排水をいう。以下同じ。)の量(以下「排水量」という。)が1日当たり1万立方メートル未満の事業及び設置されるすべての指定施設(同条例第3条第2項第8号に規定する指定施設をいう。以下同じ。)を定格能力で運転する場合に使用される原料及び燃料の量をこの表の備考7に定めるところにより重油の量に換算した量の合計量(以下「燃料使用量」という。)が1時間当たり4キロリットル未満の事業を除く事業 敷地面積が3ヘクタール未満の事業、排水量が1日当たり1万立方メートル未満の事業及び燃料使用量が1時間当たり4キロリットル未満の事業を除く事業 敷地面積が3ヘクタール未満の事業、排水量が1日当たり1万立方メートル未満の事業及び燃料使用量が1時間当たり4キロリットル未満の事業を除く事業
(2) 工場等の増設 1ヘクタール以上敷地面積の増大、1日当たり1万立方メートル以上排水量の増大又は1時間当たり4キロリットル以上燃料使用量の増大を伴う事業 3ヘクタール以上敷地面積の増大、1日当たり1万立方メートル以上排水量の増大又は1時間当たり4キロリットル以上燃料使用量の増大を伴う事業 3ヘクタール以上敷地面積の増大、1日当たり1万立方メートル以上排水量の増大又は1時間当たり4キロリットル以上燃料使用量の増大を伴う事業
電気工作物の建設 (1) 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)のうち、発電(水力、火力、地熱又は原子力を原動力とするものに限る。)のために設置する電気工作物であって同項第1号に規定する一般電気事業(以下「一般電気事業」という。)又は同項第3号に規定する卸電気事業(以下「卸電気事業」という。)の用に供するもの(以下「一般電気事業等の用に供する発電電気工作物」という。)の新設 全事業 全事業 水力を原動力とする発電であって出力2万キロワット未満の事業、火力を原動力とする発電であって出力10万キロワット未満の事業及び地熱を原動力とする発電であって出力7千キロワット未満の事業を除く事業
(2) 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物の増設 出力の増加を伴う事業 出力の増加を伴う事業 原子力を原動力とする発電にあっては出力の増加を伴う事業、水力を原動力とする発電にあっては2万キロワット以上、火力を原動力とする発電にあっては10万キロワット以上及び地熱を原動力とする発電にあっては7千キロワット以上の出力の増加を伴う事業
(3) 電気工作物のうち発電(水力、火力、地熱又は原子力を原動力とするものに限る。)のために設置する電気工作物であって電気事業法第2条第1項第5号に規定する特定電気事業(以下「特定電気事業」という。)、同項第7号に規定する特定規模電気事業(以下「特定規模電気事業」という。)又は同項第11号に規定する卸供給(以下「卸供給」という。)の用に供するもの(6の項及び10の項に掲げる事業に含まれるものを除く。以下「特定電気事業等の用に供する発電電気工作物」という。)の新設 全事業 全事業 敷地面積が3ヘクタール未満の事業及び燃料使用量が1時間当たり4キロリットル未満の事業を除く事業
(4) 特定電気事業等の用に供する発電電気工作物の増設 敷地面積の増大又は燃料使用量の増大を伴う事業 敷地面積の増大又は燃料使用量の増大を伴う事業 3ヘクタール以上敷地面積の増大又は1時間当たり4キロリットル以上燃料使用量の増大を伴う事業
(5) 電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)第1条第4号に規定する変電所(以下「変電所」という。)の新設 敷地面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 敷地面積が3ヘクタール未満の事業を除く事業 敷地面積が3ヘクタール未満の事業を除く事業
(6) 変電所の増設 1ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 3ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 3ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業
(7) 電気設備に関する技術基準を定める省令第1条第8号に規定する電線路であって一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業、特定規模電気事業又は卸供給の用に供するもの(一般電気事業等の用に供する発電電気工作物、特定電気事業等の用に供する発電電気工作物、変電所その他これらに類する施設に設置するものを除く。以下「電線路」という。)の設置 一の地域内における延長が合計1キロメートル以上にわたり、電圧17万ボルト以上の架空の電線路を設置する事業 一の地域内における延長が合計1キロメートル以上にわたり、電圧17万ボルト以上の架空の電線路を設置する事業  
研究所の建設 (1) 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験又は検査を行う施設(6の項に掲げる事業に含まれるものを除く。以下「自然科学研究所」という。)の新設 敷地面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 敷地面積が3ヘクタール未満の事業を除く事業 敷地面積が3ヘクタール未満の事業を除く事業
(2) 自然科学研究所の増設 1ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 3ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 3ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業
高層建築物の建設 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の新設 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の規定による建築物の高さ(以下「建築物の高さ」という。)が100メートル以上で、かつ、同項第4号に規定する延べ面積(以下「延べ面積」という。)が5万平方メートル以上である事業 建築物の高さが100メートル以上で、かつ、延べ面積が5万平方メートル以上である事業 建築物の高さが100メートル以上で、かつ、延ベ面積が5万平方メートル以上である事業
10 廃棄物処理施設の建設 (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を処理するための施設(し尿浄化槽及び6の項に掲げる事業に含まれるものを除き、特定電気事業等の用に供する発電電気工作物を一体として併設する場合を含む。以下「廃棄物処理施設」という。)の新設 敷地面積が1ヘクタール未満の事業並びに焼却施設、溶融施設及び焼成施設の処理能力の合計(以下「処理能力」という。)が1日当たり200トン未満の事業を除く事業 敷地面積が3ヘクタール未満の事業及び処理能力が1日当たり200トン未満を除く事業 敷地面積が3ヘクタール未満の事業及び処理能力が1日当たり200トン未満を除く事業
(2) 廃棄物処理施設の増設 1ヘクタール以上敷地面積の増大又は1日当たり200トン以上処理能力の増大を伴う事業 3ヘクタール以上敷地面積の増大又は1日当たり200トン以上処理能力の増大を伴う事業 3ヘクタール以上敷地面積の増大又は1日当たり200トン以上処理能力の増大を伴う事業
11 下水道終末処理場の建設 (1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場(以下「下水道終末処理場」という。)の新設 敷地面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 敷地面積が3ヘクタール未満の事業を除く事業 敷地面積が10ヘクタール未満の事業を除く事業
(2) 下水道終末処理場の増設 1ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 3ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業 10ヘクタール以上敷地面積の増大を伴う事業
12 都市公園の建設 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園(主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園並びに都市の自然的環境の保全、改善及び都市景観の向上の用に供することを目的とする都市公園を除く。以下同じ。)の新設 敷地面積が3ヘクタール未満の事業を除く事業 敷地面積が10ヘクタール未満の事業を除く事業 敷地面積が50ヘクタール未満の事業を除く事業
13 工業団地の造成 工場等、一般電気事業等の用に供する発電電気工作物又は特定電気事業等の用に供する発電電気工作物を2以上含む工作物の建設の用及びこれらの工作物の敷地を包含する一団の土地の上に設置される緑地、道路その他の施設の設置の用に供するためになされる当該一団の土地の造成 27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が1ヘタタール未満である事業を除く事業 27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が3ヘクタール未満である事業を除く事業 27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が10ヘクタール未満である事業を除く事業
14 研究所団地の造成 自然科学研究所2以上の建設の用及びこれらの敷地を包含する一団の土地の上に設置される緑地、道路その他の施設の設置の用に供するためになされる当該一団の土地の造成 27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が1ヘクタール未満である事業を除く事業 27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が3ヘクタール未満である事業を除く事業 27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が10ヘクタール未満である事業を除く事業
15 流通団地の造成 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第1項に規定する流通業務施設2以上の建設の用及びこれらの施設の敷地を包含する一団の土地の上に設置される緑地、道路その他の施設の設置の用に供するためになされる当該一団の土地の造成 27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が1ヘクタール未満である事業を除く事業 27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が3ヘクタール未満である事業を除く事業 27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が10ヘクタール未満である事業を除く事業
16 ダムの建設 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域又は同法第56条第1項の規定により指定された河川予定地(以下「河川区域等」という。)におけるダム(17の項に掲げる取水堰(ぜき)に該当するものを除く。)の新設 次に掲げる事業を除く事業 次に掲げる事業を除く事業 次に掲げる事業を除く事業
  (1) 土砂の流出を防止し、及び調節するための事業 (1) 土砂の流出を防止し、及び調節するための事業 (1) 土砂の流出を防止し、及び調節するための事業
  (2) 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物及び特定電気事業等の用に供する発電電気工作物に該当する事業 (2) 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物及び特定電気事業等の用に供する発電電気工作物に該当する事業 (2) 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物及び特定電気事業等の用に供する発電電気工作物に該当する事業
  (3) 基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満の事業 (3) 基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満の事業 (3) 基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満の事業
17 取水堰(ぜき)の建設 河川区域等における水道、鉱工業用水又はかんがいのために取水するための堰(ぜき)の新設 長さ200メートル未満の事業を除く事業 長さ200メートル未満の事業を除く事業 長さ200メートル未満の事業を除く事業
18 放水路の建設 河川を分岐して流水を直接当該河川以外の河川又は海に放流する水路(以下「放水路」という。)の新設 土地の形状を変更する面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 土地の形状を変更する面積が3ヘタタール未満の事業を除く事業 土地の形状を変更する面積が20ヘクタール未満の事業を除く事業
19 土石の採取 (1) 岩石、砂利(砂及び玉石を含む。)又は土(以下「土石」という。)の採取(河川、湖沼、海域、海岸又は砂防指定地の維持又は管理に資するための土石の採取であると河川等の管理者が認めた場合を除く。以下同じ。)の用に供する場所(これと一体として設けられる採取した土石の保管、移送若しくは搬出の作業の実施、土石の採取その他の作業の実施に伴って発生する廃棄物若しくは排水の処理又は土石の採取その他の作業に伴って生ずることが予想される災害の防止のために必要とされる場所を含む。以下「土石採取場」という。)の新設 区域が1ヘクタール未満の事業を除く事業 区域が3ヘクタール未満の事業を除く事業 区域が10ヘクタール未満の事業を除く事業
(2) 土石採取場の増設 1ヘクタール以上区域の増大を伴う事業 3ヘクタール以上区域の増大を伴う事業 10ヘクタール以上区域の増大を伴う事業
20 発生土処分場の建設 (1) 工事その他土地の形状の変更行為の実施に伴って生ずる土石(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物に該当する土石を除く。以下この項において「発生土」という。)の処分の用に供する場所(これと一体として設けられる処分する発生土の搬入、移送若しくは保管の作業の実施又は発生土の処分その他の作業に伴って生ずることが予想される災害の防止のために必要とされる場所を含む。以下「発生土処分場」という。)の新設 区域が1ヘクタール未満の事業を除く事業 区域が3ヘクタール未満の事業を除く事業 区域が20ヘクタール未満の事業を除く事業
(2) 発生土処分場の増設 1ヘクタール以上区域の増大を伴う事業 3ヘクタール以上区域の増大を伴う事業 20ヘクタール以上区域の増大を伴う事業
21 墓地、墓園の造成 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第4項に規定する墳墓の集合的な設置の用及びこれらの敷地を包含する一団の土地の上に設置される緑地、道路その他の施設の設置の用に供するためになされる当該一団の土地の造成 27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が1ヘクタール未満である事業を除く事業 27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が3ヘクタール未満である事業を除く事業 27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が20ヘクタール未満である事業を除く事業
22 住宅団地の造成 一団地の住宅の建設の用及びこれらの敷地を包含する一団の土地の上に設置される学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設又は道路、公園その他の公共の施設の設置の用に供するためになされる当該一団の土地の造成 27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が1ヘクタール未満である事業を除く事業 27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が3ヘクタール未満である事業を除く事業 27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が20ヘクタール未満である事業を除く事業
23 学校用地の造成 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)又は学校以外の教育施設で職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、若しくは教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行うもの若しくは学校教育に類する教育を行うもの(以下「学校以外の教育施設」という。)1又は2以上の建設(当該学校又は学校以外の教育施設の敷地を包含する一団の土地の上において行われる緑地、道路その他の施設の設置を含む。)の用に供するためになされる土地の造成 27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が1ヘクタール未満である事業を除く事業 27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が3ヘクタール未満である事業を除く事業 27の項に掲げる事業に該当する事業及び当該一団の土地の面積が20ヘクタール未満である事業を除く事業
24 レクリェーション施設用地の造成 ゴルフ場、総合運動場、野外洋弓場、射撃場又は総合遊園地の設置の用に供するためになされる土地の造成 他の対象事業に含まれる事業、27の項に掲げる事業に該当する事業及び面積が1ヘクタール未満である事業を除く事業 他の対象事業に含まれる事業、27の項に掲げる事業に該当する事業及び面積が3ヘクタール未満である事業を除く事業 他の対象事業に含まれる事業、27の項に掲げる事業に該当する事業及び面積が20ヘクタール未満である事業を除く事業
25 浄水施設及び配水施設用地の造成 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項にいう浄水施設又は配水施設の建設の用に供するためになされる土地の造成 27の項に掲げる事業に該当する事業及び面積が1ヘクタール未満である事業を除く事業 27の項に掲げる事業に該当する事業及び面積が3ヘクタール未満である事業を除く事業 27の項に掲げる事業に該当する事業及び面積が20ヘクタール未満である事業を除く事業
26 土地区画整理事業 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業 面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 面積が3ヘクタール未満の事業を除く事業 面積が40ヘクタール未満の事業を除く事業
27 公有水面の埋立て 公有水面埋立法第1条第1項及び第2項に規定する公有水面の埋立て 面積が1ヘクタール未満の事業を除く事業 面積が3ヘクタール未満の事業を除く事業 面積が15ヘクタール未満の事業を除く事業
28 宅地の造成 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第1号に規定する宅地の造成 13の項から15の項まで及び21の項から27の項までに掲げる事業のいずれかに該当する事業並びに面積が1ヘクタール未満である事業を除く事業 13の項から15の項まで及び21の項から27の項までに掲げる事業のいずれかに該当する事業並びに面積が3ヘクタール未満である事業を除く事業 13の項から15の項まで及び21の項から27の項までに掲げる事業のいずれかに該当する事業並びに面積が20ヘクタール未満である事業を除く事業

備考 1 「甲地域」とは、次に掲げる地域をいう。

    (1)自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2号に規定する国立公
       園の区域(以下「国立公園の区域」という。)のうち同法第17条第1項
       の規定により特別地域として指定された区域

    (2)自然公園法第2条第3号に規定する国定公園の区域(以下「国定公園の区
       域」という。)のうち同法第17条第1項の規定により特別地域として指
       定された区域

    (3)神奈川県立自然公園条例(昭和34年神奈川県条例第6号)第2条第1号
       に規定する神奈川県立自然公園の区域(以下「県立自然公園の区域」とい
       う。)のうち同条例第11条第1項の規定により特別地域として指定され
       た区域

    (4)古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1
       号)第4条第1項の規定により指定された歴史的風土保存区域(以下「歴
       史的風土保存区域」という。)のうち同法第6条第1項の規定により歴史
       的風土特別保存地区として定められた区域

    (5)自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により
       指定された原生自然環境保全地域の区域及び同法第22条第1項の規定に
       より指定された自然環境保全地域(以下「自然環境保全地域」という。)
       のうち同法第25条第1項の規定により特別地区として指定された区域

    (6)自然環境保全条例(昭和47年神奈川県条例第52号)第2条の規定によ
       り指定された自然環境保全地域(以下「県自然環境保全地域」という。)
       のうち同条例第6条第1項の規定により特別地区として指定された区域

    (7)首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項の規定
       により指定された近郊緑地保全区域(以下「近郊緑地保全区域」とい
       う。)のうち同法第5条第1項の規定により近郊緑地特別保全地区として
       定められた区域

  2 「乙地域」とは、国立公園の区域、国定公園の区域、県立自然公園の区域、歴史
    的風土保存区域、自然環境保全地域、県自然環境保全地域及び近郊緑地保全区域
    のうち甲地域を除く地域をいう。

  3 「その他の地域」とは、甲地域及び乙地域以外の地域をいう。

  4 乙地域に係る対象事業の規模等の算定に当たっては、当該対象事業が甲地域にわ
    たって実施されるものである場合には、当該甲地域にわたる部分をも算入するも
    のとする。その他の地域に係る対象事業が甲地域又は乙地域にわたって実施され
    る場合の甲地域又は乙地域にわたる部分についても同様とする。

  5 対象事業の範囲には、当該対象事業の実施に先立ち、又はこれと密接に関連して
    行われる土地の形状の変更行為又は公有水面の埋立行為を含むものとする。

  6 1の項から12の項まで及び16の項から18の項までに掲げる事業のいずれか
    に該当する対象事業の範囲には、それぞれの対象事業の内容となっている既存の
    工作物を除却して、同一の事業の種類に属する工作物を当該既存の工作物を含む
    対象事業の敷地と同一の敷地内に(6の項の(1)に掲げる事業にあっては排水
    量及び燃料使用量、7の項の(1)に掲げる事業にあっては出力、同項の(3)
    に掲げる事業にあっては燃料使用量並びに10の項の(1)に掲げる事業にあっ
    ては処理能力が当該既存の工作物より大きいものを除く。)を含まないものとす
    る。

  7 重油以外の原料及び燃料の重油の量への換算は、当該原料及び燃料の使用量を当
    該原料及び燃料それぞれの発熱量に相当する発熱量を有する重油(発熱量は、
    39,558.1725kJとする。)の量(単位ι)に相当するものとして
    算定する。


【別表第2(第3条関係)】 ▲目次


   1 大気汚染
   2 水質汚濁
   3 土壌汚染
   4 騒音・低周波空気振動
   5 振動
   6 地盤沈下
   7 悪臭
   8 廃棄物・発生土
   9 電波障害
  10 日照阻害
  11 気象
  12 水象
  13 地象
  14 植物・動物・生態系
  15 文化財
  16 景観
  17 レクリエーション資源
  18 地域分断
  19 安全

  備考 法対象事業にあっては、9の項、18の項、19の項その他法第2条第1項の
     環境の構成要素に係る項目に該当しない部分に限る。


【別表第3(第5条関係)】 ▲目次


                 
番号 対象事業の種類 実施計画書の提出の時期
道路の建設 (1) 高速自動車国道の新設の事業 道路整備特別措置法の適用を受ける事業にあっては同法第2条の3の規定に基づく認可申請前、道路整備特別措置法の適用を受ける事業以外の事業にあっては高速自動車国道法第7条第1項の規定に基づく高速自動車国道の区域の決定又は変更前
(2) 高速自動車国道の改築の事業
(3) 道路整備特別措置法の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、地方道路公社若しくは道路管理者が設置する道路(高速自動車国道を除く。)又は道路法第48条の2第1項の規定に基づく指定を行おうとする道路の新設の事業 道路整備特別措置法の適用を受ける事業にあっては同法第3条第1項、第7条の12第1項若しくは第8条第1項の規定に基づく許可申請前又は同法第7条の3第1項の規定に基づく認可申請前、道路整備特別措置法の適用を受ける事業以外の事業にあっては道路法第18条第1項の規定に基づく道路の区域の決定又は変更前
(4) 道路整備特別措置法の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、地方道路公社若しくは道路管理者が設置する道路(高速自動車国道を除く。)、道路法第48条の2第1項の規定に基づく指定を行おうとする道路又は同条第2項の規定に基づく指定が行われた道路の改築の事業
(5) 道路((1)及び(3)に該当する道路を除く。この項において同じ。)の新設の事業 道路法第18条第1項の規定に基づく道路の区域の決定又は変更前
(6) 道路((2)及び(4)に該当する道路を除く。この項において同じ。)の改築の事業 道路の区域の決定又は変更を伴う事業にあっては、道路法第18条第1項の規定に基づく道路の区域の決定又は変更前
(7) 農業用道路又は林道の新設の事業 国営又は県営の土地改良事業としての農業用道路の新設の事業にあっては、土地改良法第87条第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく土地改良事業計画策定前
(8) 農業用道路又は林道の改築の事業 国営又は県営の土地改良事業としての農業用道路の改築の事業にあっては、土地改良法第87条第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく土地改良事業計画策定前
(9) 自動車道の新設の事業 道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業(以下「自動車運送事業」という。)を経営しようとする者が行う自動車道の新設の事業にあっては同法第75条第3項において準用する同法第50条第1項の規定に基づく認可申請前、同法第2条第5項に規定する自動車道事業(以下「自動車道事業」という。)を経営しようとする者が行う自動車道の新設の事業にあっては同法第48条第1項の規定に基づく免許申請前
(10) 自動車道の改築の事業 自動車運送事業を経営する者が行う自動車道の改築の事業にあっては道路運送法第75条第3項において準用する同法第50条第1項の規定に基づく認可申請前、自動車道事業を経営する者が行う自動車道の改築の事業にあっては同法第67条において準用する同法第54条第1項の規定に基づく認可申請前
鉄道、軌道の建設 (1) 鉄道又は軌道の新設の事業 鉄道の新設の事業のうち、全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道(以下「新幹線鉄道」という。)の新設の事業にあっては同法第9条第1項に規定する工事実施計画の認可申請前、新幹線鉄道以外の鉄道の新設の事業にあっては鉄道事業法第8条第1項の規定に基づく認可申請前、軌道の新設の事業にあっては軌道法第5条第1項の規定に基づく認可申請前
(2) 鉄道又は軌道の増設の事業 鉄道の増設の事業のうち、新幹線鉄道の増設の事業にあっては全国新幹線鉄道整備法第9条第1項に規定する工事実施計画の認可申請前、新幹線鉄道以外の鉄道の増設の事業にあっては鉄道事業法第9条第1項の規定に基づく認可申請前、軌道の増設の事業にあっては軌道法第5条第1項の規定に基づく認可申請前
鋼索鉄道、索道の建設 鋼索鉄道の建設にあっては鉄道事業法第8条第1項の規定に基づく認可申請前、索道の建設にあっては同法第33条第1項の規定に基づく許可申請前
操車場、検車場の建設 (1) 鉄道事業の業務の用に供する操車場又は検車場の新設の事業 新幹線鉄道の業務の用に供するものの新設の事業にあっては全国新幹線鉄道整備法第9条第1項に規定する工事実施計画の認可申請前、新幹線鉄道の業務以外の鉄道事業の業務の用に供するものの新設の事業にあっては鉄道事業法第8条第1項の規定に基づく認可申請前
(2) 鉄道事業の業務の用に供する操車場又は検車場の増設の事業 新幹線鉄道の業務の用に供するものの増設の事業にあっては全国新幹線鉄道整備法第9条第1項に規定する工事実施計画の認可申請前、新幹線鉄道の業務以外の鉄道事業の業務の用に供するものの増設の事業にあっては鉄道事業法第9条第1項の規定に基づく認可申請前
飛行場の建設 (1) 陸上飛行場又は陸上ヘリポートの新設の事業 航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項の規定に基づく許可申請前又は同法第55条の2第2項において準用する同法第38条第3項の規定に基づく告示を行う前
(2) 陸上飛行場又は陸上ヘリポートの増設の事業 航空法第43条第1項の規定に基づく許可申請前又は同法第55条の2第2項において準用する同法第38条第3項の規定に基づく告示を行う前
工場、事業場の建設 (1) 工場等の新設の事業 建築基準法第2条第13号に規定する建築(以下「建築」という。)を伴う事業にあっては同法第6条第1項の規定に基づく確認の申請前、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物(以下「ガス工作物」という。)の設置を伴う事業にあっては同法第36条の2第1項の規定に基づく届出前、同法第2条第3項に規定する事業にあっては同法第37条の2の規定に基づく許可申請前、工場立地法(昭和34年法律第24号)の適用を受ける事業にあっては同法第6条第1項の規定に基づく届出前
(2) 工場等の増設の事業 建築を伴う事業にあっては建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認の申請前、ガス工作物の設置を伴う事業にあってはガス事業法第36条の2第1項の規定に基づく届出前、工場立地法の適用を受ける事業にあっては同法第6条第1項の規定に基づく届出前
電気工作物の建設 (1) 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物の新設の事業 建築を伴う事業にあっては建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認の申請前、電気事業法第38条第3項に規定する事業用電気工作物の設置を伴う事業にあっては同法第47条第1項の規定に基づく認可申請前又は同法第48条第1項の規定に基づく届出前
(2) 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物の増設の事業
(3) 特定電気事業等の用に供する発電電気工作物の新設の事業
(4) 特定電気事業等の用に供する発電電気工作物の増設の事業
(5) 変電所の新設の事業
(6) 変電所の増設の事業
(7) 電線路の設置の事業 電気事業法第47条第1項の規定に基づく認可申請前又は同法第48条第1項の規定に基づく届出前
研究所の建設 (1) 自然科学研究所の新設の事業 建築を伴う事業にあっては、建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認の申請前
(2) 自然科学研究所の増設の事業
高層建築物の建設 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)を伴う事業にあっては同法第29条第1項又は第2項の規定に基づく許可申請前、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の2第1項に規定する第一種市街地再開発事業にあっては同法第7条の9第1項の規定に基づく認可申請前、その他の場合にあっては建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認の申請前又は同法第59条の2第1項の規定に基づく許可申請前
10 廃棄物処理施設の建設 (1) 廃棄物処理施設の新設の事業 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項若しくは第15条第1項の規定に基づく許可申請前又は同法第9条の3第1項の規定に基づく届出前
(2) 廃棄物処理施設の増設の事業 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項若しくは第15条の2の5第1項の規定に基づく許可申請前又は同法第9条の3第7項の規定に基づく届出前
11 下水道終末処理場の建設 (1) 下水道終末処理場の新設の事業 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道(以下「公共下水道」という。)に係る下水道終末処理場の新設の事業にあっては同法第4条第1項の規定に基づく認可申請前、同法第2条第4号に規定する流域下水道(以下「流域下水道」という。)に係る下水道終末処理場の新設の事業にあっては同法第25条の3第1項の規定に基づく認可申請前
(2) 下水道終末処理場の増設の事業 公共下水道に係る下水道終末処理場の増設の事業にあっては下水道法第4条第1項の規定に基づく認可申請前、流域下水道に係る下水道終末処理場の増設の事業にあっては下水道法第25条の3第4項において準用する同条第1項の規定に基づく認可申請前
12 都市公園の建設 森林法の適用を受ける事業にあっては同法第10条の8第1項の規定に基づく届出前、河川法の適用を受ける土地の形状を変更する行為に該当する事業にあっては同法第27条第1項又は第55条第1項の規定に基づく許可申請前
13 工業団地の造成 公有水面埋立法第1条第1項及び第2項に規定する公有水面の埋立て(以下「公有水面の埋立て」という。)を伴う事業にあっては同法第2条第1項の規定に基づく免許出願前又は同法第42条第1項の規定に基づく承認申請前、開発行為を伴う事業にあっては都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく許可申請前
14 研究所団地の造成 公有水面の埋立てを伴う事業にあっては公有水面埋立法第2条第1項の規定に基づく免許出願前又は同法第42条第1項の規定に基づく承認申請前、開発行為を伴う事業にあっては都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく許可申請前
15 流通団地の造成
16 ダムの建設 特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第2条第1項に規定する多目的ダムの建設の事業にあっては同法第4条第1項の規定に基づく基本計画作成前、独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)に規定する独立行政法人水資源機構の業務として行うダムの建設の事業にあっては同法第13条第1項の規定に基づく認可申請前、河川法第3条第2項に規定する河川管理施設以外の施設又は工作物(以下「他の工作物」という。)の新設に該当する事業にあっては同法第26条第1項の規定に基づく許可申請前
17 取水堰(ぜき)の建設 独立行政法人水資源機構法に規定する独立行政法人水資源機構の業務として行うダムの建設の事業にあっては同法第13条第1項の規定に基づく認可申請前、他の工作物の新設に該当する事業にあっては河川法第26条第1項の規定に基づく許可申請前
18 放水路の建設 他の工作物の新設に該当する事業にあっては河川法第26条第1項の規定に基づく許可申請前
19 土石の採取 (1) 土石採取場の新設の事業 採石法(昭和25年法律第291号)の適用を受ける岩石の採取に該当する事業にあっては同法第33条の3第1項の規定に基づく認可申請前、砂利採取法(昭和43年法律第74号)の適用を受ける事業にあっては同法第18条第1項の規定に基づく認可申請前、森林法の適用を受ける土石の採掘に該当する事業にあっては同法第10条の2第1項の規定に基づく許可申請前、河川法の適用を受ける土石の採取に該当する事業にあっては同法第25条の規定に基づく許可申請前、農地法(昭和27年法律第229号)の適用を受ける事業にあっては同法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可申請前
(2) 土石採取場の増設の事業 採石法の適用を受ける岩石の採取に該当する事業にあっては同法第33条の3第1項の規定に基づく認可申請前又は同法第33条の5第1項の規定に基づく認可申請前、砂利採取法の適用を受ける事業にあっては同法第18条第1項の規定に基づく認可申請前、森林法の適用を受ける土石の採掘に該当する事業にあっては同法第10条の2第1項の規定に基づく許可申請前、河川法の適用を受ける土石の採取に該当する事業にあっては同法第25条の規定による許可申請前、農地法の適用を受ける事業にあっては農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可申請前
20 発生土処分場の建設 (1) 発生土処分場の新設の事業 森林法の適用を受ける事業にあっては同法第10条の2第1項の規定に基づく許可申請前、河川法の適用を受ける土地の形状を変更する行為に該当する事業にあっては同法第27条第1項又は第55条第1項の規定に基づく許可申請前
(2) 発生土処分場の増設の事業
21 墓地、墓園の造成 開発行為を伴う事業にあっては都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく許可申請前、開発行為を伴う事業以外の事業にあっては墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項の規定に基づく許可申請前
22 住宅団地の造成 開発行為を伴う事業にあっては都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく許可申請前、都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)の規定により都市基盤整備公団が計画する事業にあっては同法第31条第3項の規定に基づく地方公共団体からの意見聴取前、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)の規定により地方住宅供給公社が計画する事業にあっては同法第28条の規定に基づく地方公共団体の長からの意見聴取前
23 学校用地の造成 開発行為を伴う事業にあっては、都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく許可申請前
24 レクリエーション施設用地の造成
25 浄水施設及び配水施設用地の造成 水道法第7条第1項又は第27条第1項の規定に基づく認可申請前
26 土地区画整理事業 土地区画整理法第4条第1項又は第14条第1項の規定に基づく認可申請前
27 公有水面の埋立て 公有水面埋立法第2条第1項の規定に基づく免許出願前又は同法第42条第1項の規定に基づく承認申請前
28 宅地の造成 開発行為を伴う事業にあっては都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく許可申請前、宅地造成等規制法第3条に規定する宅地造成工事規制区域内において行われる事業にあっては同法第8条第1項の規定に基づく許可申請前又は同法第11条の規定に基づく協議の前、地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号)第19条第2項第1号にいう宅地の造成にあっては同条第3項の規定に基づく認可申請前

備考 1 対象事業のうち実施計画書の提出の時期の欄において2以上の時期が定められ
     ている事業に係る実施計画書の提出の時期は、当該2以上の時期のうち最も早
     く到来する時期とする。

   2 対象事業のうち別表第1の備考5に該当する事業に係る実施計画書の提出の時
     期は、当該事業に含まれる土地の形状の変更行為又は公有水面の埋立行為と同
     種類の事業について実施計画書の提出の時期の欄に掲げる時期に準ずる時期と
     する。ただし、実施計画書の提出の時期の欄に掲げる時期に該当する事業がな
     い場合には、当該土地の形状の変更行為又は公有水面の埋立行為の実施の前と
     する。


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