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(県民等の意見の反映)
第11条 県は、環境の保全及び創造に関する施策に、県民等の意見を反映することがで
きるように必要な措置を講ずるものとする。
(環境の保全及び創造に関する教育等)
第12条 県は、県民等が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、県民等
の環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるように、機会の提
供、人材の育成、広報活動の充実その他の環境の保全及び創造に関する教育及
び学習の振興を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(県民等の自発的な活動の促進)
第13条 県は、県民等が自発的に行う自然環境の保全に関する活動、緑化活動、美化活
動、資源の再利用に関する活動、地球環境保全に資する活動その他の環境の保
全及び創造に関する活動を促進するために必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供等)
第14条 県は、環境の保全及び創造に関する情報の提供及び公開に努めるものとする。
(環境影響評価の推進)
第15条 県は、土地の形状の変更、工作物の建設等の事業を行う事業者が、その事業の
実施に伴う環境への影響について、あらかじめ調査、予測及び評価を行い、そ
の事業の実施に際し、環境の保全上の見地から適正に配慮することを推進する
ため、必要な措置を講ずるものとする。
(規制等の措置)
第16条 県は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる規制の措置を講じなけ
ればならない。
(1)公害の原因となる行為に関し、公害を防止するために必要な規制の措
置
(2)自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その
支障を防止するために必要な規制の措置
2 前項に定めるもののほか、県は、環境の保全上の支障を防止するために必要な
規制の措置を講ずるように努めなければならない。
3 県は、環境の保全上の支障を防止するために必要な指導その他の措置を講ずる
ものとする。
(特別の施策)
第17条 県は、次の各号に掲げる環境の保全及び創造のために特別な施策を必要とする
地域があると認める場合には、当該各号に定める施策を実施するように努める
ものとする。
(1)環境を回復するために特別な施策を必要とする地域 都市の再開
発、緑地帯の設置、工場、事業場等の集団化の促進その他の施策
(2)上水源の保護を図るために特別な施策を必要とする地域 森林の保
全、下水道の整備促進、工場、事業場等の規制の強化その他の施策
(3)自然環境を保全するために特別な施策を必要とする地域 野生動植
物の保護、開発行為の規制その他の施策
(誘導的措置)
第18条 県は、県民等が自らの行為に係る環境への負荷を低減させることとなるように
誘導することにより環境の保全上の支障を防止するため、適正な経済的負担を
課する措置について調査及び研究を行い、その結果、その措置が特に必要であ
る場合には、そのために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 県は、県民等が自らの行為に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その
他の適切な措置を講ずることとなるように誘導することにより環境の保全上の
支障を防止するため、特に必要がある場合には、助成その他の措置を講ずるよ
うに努めるものとする。
(施設の整備等)
第19条 県は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整
備及び汚泥のしゅんせつ、野生動植物の保護増殖その他の環境の保全上の支障
を防止するための事業を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、下水道、環境への負荷の低減に資する交通施設(移動施設を含む。)そ
の他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備、廃棄物の適正な
処理、森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進する
ために必要な措置を講ずるものとする。
3 県は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及
び健全な利用のための事業を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的な利用等の促進)
第20条 県は、資源の循環的な利用、エネルギーの有効な利用及び廃棄物の減量が促進
されるように必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の
利用が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(自主的な環境管理の推進等)
第21条 県は、事業者がその事業活動に際して、環境の保全及び創造に関する方針の策
定、目標の設定、計画の作成及び実施、体制の整備並びにこれらの監査の実施
等からなる自主的な環境管理を行うことについて、調査及び研究を行い、その
普及に努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、県は、同項に定める自主的な環境管理の実施に自ら
努めるものとする。
(調査の実施)
第22条 県は、環境の状況の把握又は環境の変化の予測に関する調査その他の環境の保
全及び創造に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。
(監視等の体制の整備)
第23条 県は、環境の状況を把握し、及び環境の保全及び創造に関する施策を適正に実
施するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制を整備する
ものとする。
(科学技術の振興)
第24条 県は、環境の保全及び創造に関する科学技術の振興を図るため、研究の体制の
整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置
を講ずるものとする。
(公害に係る紛争の処理)
第25条 県は、公害に係る紛争について、適正かつ円滑な処理を図るために必要な措置
を講ずるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第26条 県は、環境の保全及び創造に関する広域的な取組を必要とする施策を実施する
に当たっては、国及び他の地方公共団体との協力に努めるものとする。
(財政上の措置)
第27条 県は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な財政上の措置
を講ずるように努めるものとする。
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