神奈川県環境基本条例


               神奈川県環境基本条例


                       制 定:平成8年3月29日 条例第12号


神奈川県環境基本条例をここに公布する。
神奈川県環境基本条例


【目次】  
前文
第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

  第1節 環境基本計画等(第8条―第10条)

  第2節 環境の保全及び創造を推進するための施策(第11条―第27条)

  第3節 地球環境保全等に関する施策(第28条―第30条)

附則

【前文】 ▲目次


 私たちの郷土神奈川は、丹沢や箱根の山並み、相模湾に広がるなぎさなどの豊かな自然が息づくとともに、産業と貿易の中心地として、また、全国でも有数の都市化の進んだ地域として発展してきた。この県土の中で展開されたおう盛な社会経済活動や人口の集中は、一方で、公害を発生させ、自然や生態系の破壊を進行させることになった。

 このような中で、神奈川県は、昭和46年に良好な環境の確保に関する基本条例を制定し、環境の破壊を防止するための様々な取組を進めてきた。

 しかしながら、今日の環境問題は、廃棄物の増大、自動車排出ガスによる大気の汚染や生活排水による水質の汚濁などの都市や生活に密着した問題から、地球の温暖化、オゾン層の破壊などの地球的な規模の問題にまで拡大し、このままでは将来の世代に取返しのつかない影響を及ぼすことが懸念されるまでに至っている。

 もとより、私たちは、良好な環境の下で健康で安全かつ文化的な生活を営む権利を有するとともに、良好な環境を保全し、将来の世代に引き継ぐ責務を担っている。

 私たちは、自らが環境に負荷を与えている存在であることを深く認識し、郷土の環境、そして人類の生存基盤である地球の環境を保全することの大切さを学ぶとともに、社会経済活動や都市のあり方、生活様式を問い直し、環境に配慮した新たな社会をつくりあげていかなければならない。

 このような認識のもとに、環境の保全及び創造を重視し、きれいな空気、清らかな水、豊かな緑に恵まれた美しく住みよい神奈川を実現するため、この条例を制定する。


【第1章 総則】 ▲目次


(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに県、市町
    村、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関す
    る施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策
    の総合的かつ計画的な推進を図り、もって現在及び将来の県民の健康で安全かつ
    文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。


(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
    よる。

      (1)環境への負荷  人の活動により環境に加えられる影響であって、環
         境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

      (2)地球環境保全  人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破
         壊の進行、海洋の汚染、生物の多様性の喪失その他の地球の全体又は
         その広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であっ
         て、人類の福祉に貢献するとともに県民の健康で安全かつ文化的な生
         活の確保に寄与するものをいう。

      (3)公害  環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に
         伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の
         水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒
         音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人
         の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動
         植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずること
         をいう。


(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、県民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するととも
    に、これを将来の世代へ継承していくことを旨として行われなければならない。

  2 環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少
    ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築さ
    れることを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防
    がれることを旨として、行われなければならない。

  3 環境の保全及び創造は、県内のすべての地域においてそれぞれの地域の自然的社
    会的条件に応じて環境に影響を及ぼすと認められる施策、事業活動等の計画の段
    階から総合的に環境に配慮することにより、豊かな自然環境を保全し、住みよい
    都市を創造し、及び快適な生活を実現することを旨として行われなければならな
    い。

  4 地球環境保全が人類共通の課題であるとともに県民の健康で安全かつ文化的な生
    活を将来にわたって確保する上での課題であることにかんがみ、地球環境保全
    は、すべての事業活動及び日常生活において、積極的に推進されなければならな
    い。


(県の責務)
第4条 県は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念(以下「基本理念」
    という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関する総合的な施策を策定し、及
    び実施するとともに、土地の利用計画、都市計画、企業の立地等に関する施策を
    策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全及び創造に配慮するように努め
    なければならない。


(市町村の責務)
第5条 市町村は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に関し、当該市町村の区域
    の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施するように努めなければな
    らない。


(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、環境への負
    荷の低減に努めるとともに、公害を防止し、又は白然環境を適正に保全するため
    に必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  2 前項の場合において、事業者は、特に次に掲げる事項を遂行するように努めなけ
    ればならない。

      (1)事業の内容、地域の状況等を勘案して、環境の保全上の支障が生じな
         いように、事業活動を行う場所を選定し、及び工場、事業場等を設置
         すること。

      (2)再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用
         する等の措置を講ずること。

      (3)環境への負荷を低減させるための体制の確立及び技術の研究開発の推
         進を図るとともに、環境に関する情報を提供すること。

      (4)工場、事業場等における敷地内の緑化の推進その他環境の整備を図る
         こと。

      (5)県又は市町村が実施する環境の保全及び創造に関する施策その他環境
         の保全及び創造に関する活動に協力すること。


(県民の責務)
第7条 県民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めな
    ければならない。

  2 前項に定めるもののほか、県民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に
    自ら努めるとともに、県又は市町村が実施する環境の保全及び創造に関する施策
    その他環境の保全及び創造に関する活動に協力するように努めなければならな
    い。


【第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策】 ▲目次
【第1節 環境基本計画等】 ▲目次


(環境基本計画)
第8条 知事は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
    め、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」とい
    う。)を定めなければならない。

  2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

      (1)環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向

      (2)前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的
         かつ計画的に推進するために必要な事項

  3 知事は、環境基本計画を定めるに当たっては、県民、事業者又はこれらの者の組
    織する民間の団体(以下「県民等」という。)の意見を聴くために必要な措置を
    講ずるものとする。

  4 知事は、環境基本計画を定めるに当たっては、神奈川県環境審議会及び市町村の
    長の意見を聴かなければならない。

  5 知事は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな
    い。

  6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。


(施策の策定等に当たっての指針)
第9条 県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たって
    は、環境基本計画との整合を図るものとする。

  2 前項の場合において、県は、特に次に掲げる事項が確保されるように努めなけれ
    ばならない。

      (1)人の健康が保護され、及び生活環境が保全されること。

      (2)生物の多様性が確保されるとともに、森林、農地、河川、湖沼、海岸
         等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的
         に保全されること。

      (3)人と自然との豊かな触れ合いが保たれ、並びに良好な景観及び歴史
         的、文化的遺産が保全されること。

      (4)環境の保全上の支障が未然に防止されること。

      (5)地球環境保全に配慮すること。

      (6)市町村及び県民等の参加が図られること。

  3 県は、第1項に定める整合を図るために必要な体制を整備するものとする。


(環境白書)
第10条 知事は、環境の状況、環境の保全及び創造に関する施策の実施状況等を明らか
     にした環境に関する白書を定期的に作成し、及び公表しなければならない。

【第2節 環境の保全及び創造を推進するための施策】 ▲目次


(県民等の意見の反映)
第11条 県は、環境の保全及び創造に関する施策に、県民等の意見を反映することがで
     きるように必要な措置を講ずるものとする。


(環境の保全及び創造に関する教育等)
第12条 県は、県民等が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、県民等
     の環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるように、機会の提
     供、人材の育成、広報活動の充実その他の環境の保全及び創造に関する教育及
     び学習の振興を図るために必要な措置を講ずるものとする。


(県民等の自発的な活動の促進)
第13条 県は、県民等が自発的に行う自然環境の保全に関する活動、緑化活動、美化活
     動、資源の再利用に関する活動、地球環境保全に資する活動その他の環境の保
     全及び創造に関する活動を促進するために必要な措置を講ずるものとする。


(情報の提供等)
第14条 県は、環境の保全及び創造に関する情報の提供及び公開に努めるものとする。


(環境影響評価の推進)
第15条 県は、土地の形状の変更、工作物の建設等の事業を行う事業者が、その事業の
     実施に伴う環境への影響について、あらかじめ調査、予測及び評価を行い、そ
     の事業の実施に際し、環境の保全上の見地から適正に配慮することを推進する
     ため、必要な措置を講ずるものとする。


(規制等の措置)
第16条 県は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる規制の措置を講じなけ
     ればならない。

      (1)公害の原因となる行為に関し、公害を防止するために必要な規制の措
         置

      (2)自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その
         支障を防止するために必要な規制の措置

  2  前項に定めるもののほか、県は、環境の保全上の支障を防止するために必要な
     規制の措置を講ずるように努めなければならない。

  3  県は、環境の保全上の支障を防止するために必要な指導その他の措置を講ずる
     ものとする。


(特別の施策)
第17条 県は、次の各号に掲げる環境の保全及び創造のために特別な施策を必要とする
     地域があると認める場合には、当該各号に定める施策を実施するように努める
     ものとする。

      (1)環境を回復するために特別な施策を必要とする地域  都市の再開
         発、緑地帯の設置、工場、事業場等の集団化の促進その他の施策

      (2)上水源の保護を図るために特別な施策を必要とする地域  森林の保
         全、下水道の整備促進、工場、事業場等の規制の強化その他の施策

      (3)自然環境を保全するために特別な施策を必要とする地域  野生動植
         物の保護、開発行為の規制その他の施策


(誘導的措置)
第18条 県は、県民等が自らの行為に係る環境への負荷を低減させることとなるように
     誘導することにより環境の保全上の支障を防止するため、適正な経済的負担を
     課する措置について調査及び研究を行い、その結果、その措置が特に必要であ
     る場合には、そのために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

  2  県は、県民等が自らの行為に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その
     他の適切な措置を講ずることとなるように誘導することにより環境の保全上の
     支障を防止するため、特に必要がある場合には、助成その他の措置を講ずるよ
     うに努めるものとする。


(施設の整備等)
第19条 県は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整
     備及び汚泥のしゅんせつ、野生動植物の保護増殖その他の環境の保全上の支障
     を防止するための事業を推進するために必要な措置を講ずるものとする。

  2  県は、下水道、環境への負荷の低減に資する交通施設(移動施設を含む。)そ
     の他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備、廃棄物の適正な
     処理、森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進する
     ために必要な措置を講ずるものとする。

  3  県は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及
     び健全な利用のための事業を推進するために必要な措置を講ずるものとする。


(資源の循環的な利用等の促進)
第20条 県は、資源の循環的な利用、エネルギーの有効な利用及び廃棄物の減量が促進
     されるように必要な措置を講ずるものとする。

  2  県は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の
     利用が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。


(自主的な環境管理の推進等)
第21条 県は、事業者がその事業活動に際して、環境の保全及び創造に関する方針の策
     定、目標の設定、計画の作成及び実施、体制の整備並びにこれらの監査の実施
     等からなる自主的な環境管理を行うことについて、調査及び研究を行い、その
     普及に努めるものとする。

  2  前項に定めるもののほか、県は、同項に定める自主的な環境管理の実施に自ら
     努めるものとする。


(調査の実施)
第22条 県は、環境の状況の把握又は環境の変化の予測に関する調査その他の環境の保
     全及び創造に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。


(監視等の体制の整備)
第23条 県は、環境の状況を把握し、及び環境の保全及び創造に関する施策を適正に実
     施するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制を整備する
     ものとする。


(科学技術の振興)
第24条 県は、環境の保全及び創造に関する科学技術の振興を図るため、研究の体制の
     整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置
     を講ずるものとする。


(公害に係る紛争の処理)
第25条 県は、公害に係る紛争について、適正かつ円滑な処理を図るために必要な措置
     を講ずるものとする。


(国及び他の地方公共団体との協力)
第26条 県は、環境の保全及び創造に関する広域的な取組を必要とする施策を実施する
     に当たっては、国及び他の地方公共団体との協力に努めるものとする。


(財政上の措置)
第27条 県は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な財政上の措置
     を講ずるように努めるものとする。

【第3節 地球環境保全等に関する施策】 ▲目次


(地球環境保全行動の推進)
第28条 県は、市町村及び県民等と協力して、地球環境保全に資する行動に関する計画
     を定めるとともに、これを推進するための体制を整備するものとする。


(地球環境保全に資する施策の推進)
第29条 県は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境保全に資する施策を
     推進するものとする。


(地球環境保全等に関する国際協力)
第30条 県は、外国の地方公共団体等と相協力して地球環境保全及び開発途上にある海
     外の地域の環境の保全及び創造(以下「地球環境保全等」という。)に関する
     調査及び試験の実施、研究開発の推進その他の措置を講ずるとともに、開発途
     上にある海外の地域に対する環境の保全及び創造に関する情報及び技術の提供
     その他の措置を講ずることにより、地方公共団体による地球環境保全等に関す
     る国際協力の推進に努めるものとする。


【第3章 審議会への諮問等】 ▲目次


(審議会への諮問等)
第24条 知事は、次に掲げる場合には、神奈川県児童福祉審議会(以下「審議会」とい
     う。)の意見を聴かなければならない。ただし、第1号に掲げる場合で緊急を
     要すると認められるときは、この限りでない。

      (1)第6条第1項、第7条第1項及び第9条第1項の規定により指定しよ
         うとするとき又は第13条第1項の規定により広告物の内容の変更又
         は撤去を命じようとするとき。

      (2)第16条第1項の規定により指定し、又は同条第5項の規定により指
         定を解除しようとするとき。

  2  知事は、第6条第1項、第7条第1項若しくは第2項、第9条第2項第1号、
     第13条第1項又は第14条第1項の規定により規則を定めようとするとき
     は、審議会の意見を聴くことができる。

  3  知事は、第1項ただし書の規定により指定したとき又は広告物の内容の変更若
     しくは撤去を命じたときは、速やかにその旨を審議会に報告しなければならな
     い。


【附 則】 ▲目次


(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(自然環境保全条例等の一部改正)
2 次に掲げる条例の規定中「良好な環境の確保に関する基本条例(昭和46年神奈川県
  条例第4号)」を「神奈川県環境基本条例(平成8年神奈川県条例第12号)」に改
  める。

    (1)自然環境保全条例(昭和47年神奈川県条例第52号)第1条
    (2)神奈川県公害防止条例(昭和53年神奈川県条例第1号)第1条
    (3)神奈川県環境影響評価条例(昭和55年神奈川県条例第36号)第1条

(良好な環境の確保に関する基本条例の廃止)
3 良好な環境の確保に関する基本条例(昭和46年神奈川県条例第4号)は、廃止す
  る。


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