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附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 神奈川県立の盲学校、ろう学校及び養護学校の管理運営に関する規則(昭和36年神
奈川県教育委員会規則第10号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則施行の際、旧規則の規定により既になされた承認その他の行為で現に効力を
有するものは、この規則の各相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和45年1月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月17日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年2月19日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日教育委員会規則第7号抄)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、(中略)第6条中神奈川県
立の盲学校、聾{ろう}学校及び養護学校の管理運営に関する規則第6条第3項の改
正規定(中学部に係るものに限る。)は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月21日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月27日教育委員会規則第28号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第3項の規定は、昭和48年4月1日以降に盲学校、聾{ろう}学校
又は養護学校の高等部の第1学年に入学する生徒に係る教育課程の報告から適用し、
同日前に盲学校又は聾{ろう}学校の高等部に入学した生徒に係る教育課程の報告に
ついては、なお従前の例による。
附 則(昭和48年4月21日教育委員会規則第5号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年8月30日教育委員会規則第18号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和51年2月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行し、改正後の規定は、同日以後に高等部の専攻科の第1学年に入学する生徒について適用する。
附 則(昭和53年4月18日教育委員会規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算し
て20日を超えない範囲内で神奈川県教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和53年5月教育委員会規則第9号で、同53年5月6日から施行)
2 第2条の規定の施行の際、現に定められている校務を分掌する組織及び主任等につい
ては、新たに校長が定め、又は決定する場合を除き、昭和54年3月31日までの
間、改正後の神奈川県立の盲学校、聾{ろう}学校及び養護学校の管理運営に関する
規則(以下「改正後の規則」という。)第16条第1項の規定により定められ、又は
改正後の規則第19条第1項の規定により決定されたものとみなす。この場合におい
て、現に改正後の規則第17条に規定する教務主任、学年主任、保健主任、生徒指導
主任、進路指導主任、学科主任、寮務主任、部主任又は養護・訓練主任の職務に相当
する職務を命ぜられている者は、それぞれ同条に規定する教務主任、学年主任、保健
主任、生徒指導主任、進路指導主任、学科主任、寮務主任、部主任又は養護・訓練主
任とみなす。
附 則(昭和57年10月5日教育委員会規則第17号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の神奈川県立の盲学校、聾{ろう}学校及び養護学校の管
理運営に関する規則第6条第3項の規定は、昭和57年4月1日以降に盲学校、聾
{ろう}学校又は養護学校の高等部の第1学年に入学する生徒に係る教育課程の報告
から適用し、同日前に盲学校、聾{ろう}学校又は養護学校の高等部に入学した生徒
に係る教育課程の報告については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月22日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月1日教育委員会規則第22号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月7日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成6年12月22日教育委員会規則第25号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日教育委員会規則第8号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前になされた改正前の第8条第2号の規定による承認に係る手続で、
この規則の施行の際まだその処理がなされていないものは、この規則の施行の日以後
においては、改正後の第8条第2号の規定による届出とみなす。
附 則(平成13年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月28日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月26日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月4日 教育委員会規則第26号)
(改正:第6条第1項、第16条第2項、第16条3項・4項・5項追加、第17条、第17条の2追加、第18条見出付記、第19条第1項・第2項、第19条の4を第19条の5へ繰下、第19条の3を第19条の4へ繰下、第19条の2を第19条の3へ繰下、第19条の2追加)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
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