神奈川県立の盲学校、聾学校及び養護学校の管理運営に関する規則


     神奈川県立の盲学校、聾学校及び養護学校の管理運営に関する規則


                制  定:昭和44年 5月16日 教育委員会規則第11号
                最近改正:平成17年10月 4日 教育委員会規則第26号


神奈川県立の盲学校、聾{ろう}学校及び養護学校の管理運営に関する規則をここに公布する。
神奈川県立の盲学校、聾{ろう}学校及び養護学校の管理運営に関する規則


【目次】  
第1章 総則(第1条〜第3条)

第2章 学年、学期及び休業日(第4条・第5条)

第3章 教育活動(第6条〜第9条)
第4章 教材の取扱い(第10条〜第12条)
第5章 卒業及び修了の認定並びに原級留め置き(第13条〜第15条)
第6章 組織編制等(第16条〜第21条)
第7章 生徒の募集等(第22条・第22条の2)
第8章 施設及び設備の管理(第23条〜第25条)
第9章 雑則(第26条〜第27条)
附則

【第1章 総則】 ▲目次


(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律
    第162号)第33条の規定に基づき、神奈川県立の盲学校、聾{ろう}学校及
    び養護学校の円滑かつ適正な運営を図り、もって教育の水準の維持向上に資する
    ため、その管理運営の基本的事項を定めるものとする。


(修業年限)
第2条 神奈川県立の盲学校、聾{ろう}学校及び養護学校(以下「学校」という。)の
    修業年限は、次のとおりとする。

      (1)幼稚部   3年以内
      (2)小学部   6年
      (3)中学部   3年
      (4)高等部
          本 科  3年
          専攻科  2年(理療科及び保健理療科にあっては、3年)


(学則)
第3条 学校の校長(以下「校長」という。)は、学則を定めなければならない。

2 校長は、前項の学則を定め、又は変更する場合は、あらかじめ、神奈川県教育委員会
  教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けなければならない。


【第2章 学年、学期及び休業日】 ▲目次


(学年及び学期)
第4条 学校における学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  2 前項の学年を分けて、次の3学期とする。

      (1)第1学期  4月1日から 7月31日まで
      (2)第2学期  8月1日から12月31日まで
      (3)第3学期  1月1日から 3月31日まで


(休業日)
第5条 学校の休業日は、次のとおりとする。

      (1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休
         日

      (2)日躍日及び土曜日

      (3)開校記念日

      (4)学年始休業  4月1日から同月4日まで

      (5)夏季休業  7月15日から9月10日までの間において42日

      (6)冬季休業  12月20日から翌年1月10日までの間において14
               日

      (7)学年末休業 3月26日から同月31日まで

  2 前項第5号及び第6号に掲げる休業日の日数には、同項第1号から第3号までに
    掲げる休業日を含むものとする。

  3 第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の日数によりがたい特別の事情があると
    きは、校長は、あらかじめ教育長に届け出て、これらの日数を減少し、又は相互
    に増減することができる。


【第3章 教育活動】 ▲目次


(教育課程の編成)
第6条 学校の幼稚部、小学部、中学部及び高等部の教育課程は、学校教育法施行規則
    (昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第73条の10に
    規定する盲学校、聾{ろう}学校及び養護学校幼稚部教育要領、盲学校、聾{ろ
    う}学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校、聾{ろう}学校
    及び養護学校高等部学習指導要領の基準により、それぞれ、校長が編成する。

  2 校長は、前項の規定により編成した教育課程について、次に掲げる事項を学年開
    始後速やかに教育長に報告しなければならない。

      (1)幼稚部にあっては、教育課程の内容及び教育時間

      (2)小学部及び中学部にあっては、各教科、道徳、特別活動、自立活動及
         び総合的な学習の時間(知的障害者を教育する養護学校の小学部にあ
         っては、総合的な学習の時間を除く。)に係る部別及び学年別の授業
         時数

      (3)高等部(次号に該当する場合を除く。)にあっては、各教科に属する
         科目、自立活動及び総合的な学習の時間に係る科別及び学年別の単位
         数並びに特別活動に係る科別及び学年別の授業時数

      (4)知的障害者を教育する養護学校の高等部にあっては、各教科、道徳、
         特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間に係る学年別の授業時数


(校外行事)
第7条 教育活動として行なう修学旅行、対外競技、水泳、キヤンプその他の校外におけ
    る行事は、その安全性、経費等を考慮しなければならない。

  2 校長は、前項の行事を実施しようとするときは、教育長が別に定めるところによ
    り、届け出なければならない。


(振替授業)
第8条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業日と休業日を又は休業日と
    授業日をそれぞれ振り替えることができる。

      (1)運動会、学芸会等恒例の学校行事を行う場合
      (2)教育の実施上必要があると認め、あらかじめ教育長に届け出た場合


(臨時休業)
第9条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に授業を行なわないことが
    できる。

      (1)非常変災その他急迫の事情がある場合

      (2)教育の実施上特に必要と認め、あらかじめ、教育長の承認を受けた場
         合

  2 校長は、前項第1号の理由により授業を行なわない場合は、直ちにその事情を教
    育長に連絡するとともに、文書をもって報告しなければならない。


【第4章 教材の取扱い】 ▲目次


(教科書の採択)
第10条 学校において使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年
     法律第132号)第2条に規定する教科書及び学校教育法(昭和22年法律
     第26号)第107条に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)は、神奈川
     県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が採択したものでなければなら
     ない。


(教材の選定)
第11条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用する
     にあたっては、適切と認めたものを選定するものとする。

  2  校長は、前項の教材の選定にあたっては、幼児、児童及び生徒(以下「児童
     等」という。)の保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならな
     い。


(教材の届出)
第12条 校長は、1学期以上にわたって学年又は学級のすべての児童等の教材として副
     読本の類を使用する場合は、あらかじめ、教育長に届け出なければならない。


【第5章 卒業及び修了の認定並びに原級留め置き】 ▲目次


(卒業の認定)
第13条 校長は、小学部、中学部及び高等部の本科の所定の教育課程を修了したと認め
     られる児童及び生徒には、卒業を認定し、卒業証書を授与しなければならな
     い。


(修了の認定)
第14条 校長は、所定の教育課程を修了したと認められる幼稚部の幼児及び高等部の専
     攻科の生徒には、修了を認定し、修了証書を授与しなければならない。


(原級留置)
第15条 校長は、高等部の生徒のうち当該学年における所定の教育課程を修了すること
     ができなかった者について教育上必要があると認める場合は、その者を原級に
     留め置くことができる。


【第6章 組織編制等】 ▲目次


(分掌組繊)
第16条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるよう、校務を分掌する組織を定める
     ものとする。

  2  前項の組織には、次に掲げる事項を分掌する組織(以下「グループ」とい
     う。)を置く(第5号に係るグループにあっては学校運営上必要があると認め
     る学校に、第6号に係るグループにあっては専門教育を主とする学科を置く学
     校に限る。)ものとする。

      (1)地域支援、地域教育資源の活用等に関する事項
      (2)教務、生徒指導、生徒の進路指導、児童等の健康等に関する事項
      (3)情報管理、寄宿舎の寮務その他の総務に関する事項
      (4)部の校務に関する事項
      (5)学年の教育活動に関する事項
      (6)専門教育を主とする学科の教育活動に関する事項

  3  校長は、前項の規定によりグループを置く場合にあっては、2以上の事項を一
     のグループにおいて分掌させ、及び一の事項を2以上のグループにおいて分掌
     させることができる。

  4  グループを統括する者は、次条第1項に規定する総括教諭をもって充てる。

  5  校長は、グループが分掌する事項、グループに配置される総括教諭の氏名その
     他グループに関する事項を学年開始後速やかに教育長に報告しなければならな
     い。


(総括教諭)
第17条 学校に、総括教諭を置く。

  2  総括教諭は、教育委員会が任命する。

  3  総括教諭は、教諭又は養護教諭をもって充てる。

  4  総括教諭は、校長の監督を受け、次に掲げる職務を行う。

      (1)校長及び教頭の学校運営の補佐に関すること。
      (2)グループの統括に関すること。
      (3)教諭等の職務遂行能力の向上に関すること。

  5  教育委員会は、前項各号に掲げるもののほか、総括教諭に特定の職務を行わせ
     ることができる。


第17条の2 施行規則第73条の4第1項に規定する寮務主任並びに施行規則第73条
     の16第1項において準用する施行規則第22条の3第1項に規定する教務主
     任及び学年主任並びに施行規則第22条の4第1項に規定する保健主事並びに
     施行規則第73条の16第5項において準用する施行規則第52条の2第1項
     に規定する生徒指導主事、施行規則第52条の3第1項に規定する進路指導主
     事及び施行規則第56条の2第1項に規定する学科主任は、総括教諭をもって
     充てる。


(舎監等)
第18条 校長は、寄宿舎に舎監を置くものとし、舎監は、教諭をもって充てるものとす
     る。

  2  舎監は、寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童等の教育に当たる。


第19条 校長は、前条に定める舎監及び教科の科目又は学級を担任する職員その他の校
     務を担任する職員を決定するものとする。

  2  校長は、前項の規定により、舎監等を決定したときは、速やかに教育長に報告
     しなければならない。


(企画会議)
第19条の2 学校に、企画会議を置く。

  2  企画会議は、校長が招集し、主宰する。

  3  企画会議においては、校長がつかさどる校務を補助するため、学校運営上の重
     要事項に関する企画立案等を行う。

  4  企画会議は、校長、教頭、事務長(事務長が置かれていない場合にあっては、
     総括事務長)、第17条第4項各号に掲げる職務を行う総括教諭及び校長が必
     要と認める者により構成する。

  5  前4項に規定するもののほか、企画会議について必要な事項は、校長が定め
     る。


(職員会議)
第19条の3 学校に、校長の職務の円滑な執行を補助するため職員会議を置く。

  2  職員会議は、校長が招集し、主宰する。

  3  職員会議においては、学校の運営方針、教育活動その他の校務に関する事項の
     うち校長が必要と認めるものについて、校長の指示伝達、所属職員からの意見
     の聴取、所属職員相互の意見交換等を行う。

  4  前3項に規定するもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定め
     る。


(学校評議員)
第19条の4 学校に、学校評議員を置く。

  2  校長は、学校運営に関し学校評議員に意見を求めることができる。

  3  前2項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定
     める。


(学校評価及び公表)
第19条の5 校長は、学校における教育活動その他の学校運営の状況について点検及び
     評価(以下「学校評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。

  2  前項の学校評価及びその結果の公表に関し必要な事項は、教育長が別に定め
     る。


(職務代行)
第20条 校長及び教頭が事故等により職務を行うことができないときは、校長の指定し
     た教諭が教頭の職務を代行する。


(服務)
第21条 職員の服務に関しては、教育長が別に定める。


【第7章 生徒の募集等】 ▲目次


(募集及び選抜)
第22条 幼稚部又は高等部の幼児又は生徒の募集及び選抜に関し必要な事項は、教育長
     が別に定める。


(留学)
第22条の2 高等部の生徒の外国の高等学校への留学の取扱いに関し必要な事項は、教
     育長が別に定める。


【第8章 施設及び設備の管理】 ▲目次


(施設等の管理)
第23条 校長は、学校の施設及び設備の管理を総括し、その整備に努めなければならな
     い。

  2  施設及び設備の管理の分担は、校長が定める。

  3  前2項に規定するもののほか、施設及び設備の管理については、別に定めると
     ころによる。


(警備及び防火の計画等)
第24条 校長は、毎学年の初めに学校の警備及び防火の計画を作成し、教育長に報告し
     なければならない。

  2  警備及び防火の分担は、校長が定める。


(宿日直等)
第25条 校長は、学校の施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受
     及び校内の監視のため、宿日直業務を担当する職員を雇用し、又は当該職員に
     代えて警備を委託することができる。

  2  前項に規定するもののほか、校長は、非常変災その他急迫な事情への対処等特
     定の目的のため、所属職員に宿日直を命ずることができる。


【第9章 雑則】 ▲目次


(事故の報告)
第26条 校長は、職員又は児童等に関し重大と認められる事故が発生した場合は、直ち
     にその事情を教育長に連絡するとともに、文書をもって報告しなければならな
     い。


(事故防止会議)
第26条の2 校長は、職員による事故の発生を未然に防止する体制の確立に資するた
     め、事故防止会議を置くものとする。

  2  校長は、事故防止会議の活動状況について、学期の終了後、速やかに教育長に
     報告しなければならない。


(実施細目)
第27条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。


【附 則】 ▲目次


附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 神奈川県立の盲学校、ろう学校及び養護学校の管理運営に関する規則(昭和36年神
  奈川県教育委員会規則第10号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、旧規則の規定により既になされた承認その他の行為で現に効力を
  有するものは、この規則の各相当規定に基づいてなされたものとみなす。


附 則(昭和45年1月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和45年3月17日教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。


附 則(昭和46年2月19日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和46年3月1日から施行する。


附 則(昭和46年3月31日教育委員会規則第7号抄)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、(中略)第6条中神奈川県
  立の盲学校、聾{ろう}学校及び養護学校の管理運営に関する規則第6条第3項の改
  正規定(中学部に係るものに限る。)は、昭和47年4月1日から施行する。


附 則(昭和47年3月21日教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。


附 則(昭和47年12月27日教育委員会規則第28号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第3項の規定は、昭和48年4月1日以降に盲学校、聾{ろう}学校
  又は養護学校の高等部の第1学年に入学する生徒に係る教育課程の報告から適用し、
  同日前に盲学校又は聾{ろう}学校の高等部に入学した生徒に係る教育課程の報告に
  ついては、なお従前の例による。


附 則(昭和48年4月21日教育委員会規則第5号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和49年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。


附 則(昭和49年8月30日教育委員会規則第18号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。


附 則(昭和51年2月13日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行し、改正後の規定は、同日以後に高等部の専攻科の第1学年に入学する生徒について適用する。


附 則(昭和53年4月18日教育委員会規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算し
  て20日を超えない範囲内で神奈川県教育委員会規則で定める日から施行する。
  (昭和53年5月教育委員会規則第9号で、同53年5月6日から施行)

2 第2条の規定の施行の際、現に定められている校務を分掌する組織及び主任等につい
  ては、新たに校長が定め、又は決定する場合を除き、昭和54年3月31日までの
  間、改正後の神奈川県立の盲学校、聾{ろう}学校及び養護学校の管理運営に関する
  規則(以下「改正後の規則」という。)第16条第1項の規定により定められ、又は
  改正後の規則第19条第1項の規定により決定されたものとみなす。この場合におい
  て、現に改正後の規則第17条に規定する教務主任、学年主任、保健主任、生徒指導
  主任、進路指導主任、学科主任、寮務主任、部主任又は養護・訓練主任の職務に相当
  する職務を命ぜられている者は、それぞれ同条に規定する教務主任、学年主任、保健
  主任、生徒指導主任、進路指導主任、学科主任、寮務主任、部主任又は養護・訓練主
  任とみなす。


附 則(昭和57年10月5日教育委員会規則第17号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の神奈川県立の盲学校、聾{ろう}学校及び養護学校の管
  理運営に関する規則第6条第3項の規定は、昭和57年4月1日以降に盲学校、聾
  {ろう}学校又は養護学校の高等部の第1学年に入学する生徒に係る教育課程の報告
  から適用し、同日前に盲学校、聾{ろう}学校又は養護学校の高等部に入学した生徒
  に係る教育課程の報告については、なお従前の例による。


附 則(昭和63年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。


附 則(平成元年12月22日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成2年12月1日教育委員会規則第22号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。


附 則(平成4年7月7日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。


附 則(平成6年12月22日教育委員会規則第25号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。


附 則(平成11年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成12年3月28日教育委員会規則第8号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前になされた改正前の第8条第2号の規定による承認に係る手続で、
  この規則の施行の際まだその処理がなされていないものは、この規則の施行の日以後
  においては、改正後の第8条第2号の規定による届出とみなす。


附 則(平成13年3月30日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成13年12月28日教育委員会規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。


附 則(平成14年3月29日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。


附 則(平成15年12月26日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。


附則(平成17年10月4日 教育委員会規則第26号)

(改正:第6条第1項、第16条第2項、第16条3項・4項・5項追加、第17条、第17条の2追加、第18条見出付記、第19条第1項・第2項、第19条の4を第19条の5へ繰下、第19条の3を第19条の4へ繰下、第19条の2を第19条の3へ繰下、第19条の2追加)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。


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