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神奈川県行政機関設置条例
制 定:昭和31年10月 1日 条例第31号
最近改正:平成17年 1月21日 条例第 4号
神奈川県行政機関設置条例をここに公布する。
神奈川県行政機関設置条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)
第155条第1項及び第2項並びに第156条第1項及び第2項の規定に基づ
き、行政機関(警察署を除く。)の設置並びに名称、位置及び所管区域について
定めることを目的とする。
(地域県政総合センター)
第2条 法第155条第1項の規定に基づき、地域県政総合センターを設置する。
2 地域県政総合センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
[名 称]神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター
[位 置]横須賀市日の出町2丁目9番地の19
[所管区域]横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡
[名 称]神奈川県県央地域県政総合センター
[位 置]厚木市水引2丁目3番1号
[所管区域]相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、
愛甲郡
[名 称]神奈川県湘南地域県政総合センター
[位 置]平塚市西八幡1丁目3番1号
[所管区域]平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、高座郡、中郡
[名 称]神奈川県足柄上地域県政総合センター
[位 置]足柄上郡開成町吉田島2,489番地の2
[所管区域]南足柄市、足柄上郡
[名 称]神奈川県西湘地域県政総合センター
[位 置]小田原市荻窪350番地の1
[所管区域]小田原市、足柄下郡
[名 称]神奈川県津久井地域県政総合センター
[位 置]津久井郡津久井町中野937番地の2
[所管区域]津久井郡
(県税事務所)
第3条 県税の賦課、徴収等に関する事務を分掌させるため、県税事務所を設置する。
2 県税事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
[名 称]神奈川県横浜県税事務所
[位 置]横浜市中区山下町32番地
[所管区域]横浜市中区、西区
[名 称]神奈川県神奈川県税事務所
[位 置]横浜市神奈川区広台太田町3番地の8
[所管区域]横浜市神奈川区、港北区
[名 称]神奈川県緑県税事務所
[位 置]横浜市青葉区市ヶ尾町27番地の5
[所管区域]横浜市緑区、青葉区、都筑区
[名 称]神奈川県鶴見県税事務所
[位 置]横浜市鶴見区鶴見中央3丁目20番1号
[所管区域]横浜市鶴見区
[名 称]神奈川県南県税事務所
[位 置]横浜市南区弘明寺町31番地
[所管区域]横浜市南区、港南区、磯子区、金沢区
[名 称]神奈川県保土ヶ谷県税事務所
[位 置]横浜市保土ヶ谷区岩井町143番地の2
[所管区域]横浜市保土ヶ谷区、旭区、瀬谷区
[名 称]神奈川県戸塚県税事務所
[位 置]横浜市戸塚区上倉田町449番地
[所管区域]横浜市戸塚区、栄区、泉区
[名 称]神奈川県川崎県税事務所
[位 置]川崎市川崎区富士見1丁目1番2号
[所管区域]川崎市川崎区、幸区
[名 称]神奈川県高津県税事務所
[位 置]川崎市高津区溝口1丁目6番12号
[所管区域]川崎市中原区、高津区、宮前区
[名 称]神奈川県麻生県税事務所
[位 置]川崎市麻生区上麻生1丁目3番9号
[所管区域]川崎市多摩区、麻生区
[名 称]神奈川県横須賀県税事務所
[位 置]横須賀市日の出町2丁目9番地の19
[所管区域]横須賀市
[名 称]神奈川県平塚県税事務所
[位 置]平塚市西八幡1丁目3番1号
[所管区域]平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡
[名 称]神奈川県鎌倉県税事務所
[位 置]鎌倉市御成町12番18号
[所管区域]鎌倉市、逗子市、三浦郡
[名 称]神奈川県藤沢県税事務所
[位 置]藤沢市鵠沼石上2丁目7番1号
[所管区域]藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡
[名 称]神奈川県小田原県税事務所
[位 置]小田原市荻窪350番地の1
[所管区域]小田原市、足柄下郡
[名 称]神奈川県相模原県税事務所
[位 置]相模原市相模大野6丁目3番1号
[所管区域]相模原市
[名 称]神奈川県三浦県税事務所
[位 置]三浦市三崎町六合32番地
[所管区域]三浦市
[名 称]神奈川県厚木県税事務所
[位 置]厚木市水引2丁目3番1号
[所管区域]厚木市、愛甲郡
[名 称]神奈川県大和県税事務所
[位 置]大和市中央5丁目1番4号
[所管区域]大和市、海老名市、座間市、綾瀬市
[名 称]神奈川県足柄上県税事務所
[位 置]足柄上郡開成町吉田島2,489番地の2
[所管区域]南足柄市、足柄上郡
[名 称]神奈川県津久井県税事務所
[位 置]津久井郡津久井町中野937番地の2
[所管区域]津久井郡
(自動車税管理事務所)
第4条 前条の規定にかかわらず、自動車税及び自動車取得税の賦課、徴収等に関する事
務(神奈川県県税条例(昭和45年神奈川県条例第26号)により県税事務所の
長に委任されたものを除く。)を分掌させるため、神奈川県自動車税管理事務所
を横浜市南区弘明寺町31番地に設置する。
(地区農政事務所)
第5条 農業、林業等に関する事業の執行及び農地の利用調整等に関する事務を分掌させ
るため、地区農政事務所を設置する。
2 地区農政事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
[名 称]神奈川県横浜川崎地区農政事務所
[位 置]横浜市緑区三保町2,076番地
[所管区域]横浜市、川崎市
第6条 植物防疫法(昭和25年法律第151号)第32条第1項の規定に基づき、神奈
川県病害虫防除所を平塚市上吉沢1,617番地に設置する。
2 植物防疫法第33条第1項の規定に基づき、病害虫防除員を置く区域は、市町村
の区域とする。
(家畜保健衛生所)
第7条 家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第1条第1項の規定に基づき、家
畜保健衛生所を設置する。
2 家畜保健衛生所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
[名 称]神奈川県東部家畜保健衛生所
[位 置]横浜市緑区三保町2,076番地
[所管区域]横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡
[名 称]神奈川県湘南家畜保健衛生所
[位 置]平塚市寺田縄345番地
[所管区域]平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、高座郡、中郡
[名 称]神奈川県県央家畜保健衛生所
[位 置]厚木市旭町4丁目3番10号
[所管区域]相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、
愛甲郡、津久井郡
[名 称]神奈川県足柄家畜保健衛生所
[位 置]足柄上郡松田町松田惣領742番地
[所管区域]小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡
(漁港事務所)
第8条 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)に基づく県営漁港の維持管理及び
取締り並びに漁港の修築、整備等に関する事務を分掌させるため、漁港事務所を
設置する。
2 漁港事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
[名 称]神奈川県東部漁港事務所
[位 置]三浦市晴海町1番7号
[所管区域]鎌倉市以東の漁港区域
[名 称]神奈川県西部漁港事務所
[位 置]小田原市早川1丁目2番1号
[所管区域]藤沢市以西の漁港区域
(保健所)
第9条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、保健所
を設置する。
2 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
[名 称]神奈川県平塚保健所
[位 置]平塚市豊原町6番21号
[所管区域]平塚市、中郡
[名 称]神奈川県鎌倉保健所
[位 置]鎌倉市由比ガ浜2丁目16番13号
[所管区域]鎌倉市、逗子市、三浦郡
[名 称]神奈川県藤沢保健所
[位 置]藤沢市鵠沼石上2丁目7番1号
[所管区域]藤沢市
[名 称]神奈川県小田原保健所
[位 置]小田原市荻窪350番地の1
[所管区域]小田原市、足柄下郡
[名 称]神奈川県茅ケ崎保健所
[位 置]茅ケ崎市茅ケ崎1丁目8番7号
[所管区域]茅ケ崎市、高座郡
[名 称]神奈川県三崎保健所
[位 置]三浦市三崎町六合32番地
[所管区域]三浦市
[名 称]神奈川県秦野保健所
[位 置]秦野市曽屋2丁目9番9号
[所管区域]秦野市、伊勢原市
[名 称]神奈川県厚木保健所
[位 置]厚木市水引2丁目3番1号
[所管区域]厚木市、海老名市、座間市、愛甲郡
[名 称]神奈川県大和保健所
[位 置]大和市中央1丁目5番26号
[所管区域]大和市、綾瀬市
[名 称]神奈川県足柄上保健所
[位 置]足柄上郡開成町吉田島2,489番地の2
[所管区域]南足柄市、足柄上郡
[名 称]神奈川県津久井保健所
[位 置]津久井郡津久井町中野937番地の2
[所管区域]津久井郡
(福祉事務所)
第10条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉
に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
[名 称]神奈川県中福祉事務所
[位 置]平塚市豊原町6番21号
[所管区域]中郡
[名 称]神奈川県葉山福祉事務所
[位 置]鎌倉市由比ガ浜2丁目16番13号
[所管区域]三浦郡
[名 称]神奈川県足柄下福祉事務所
[位 置]小田原市荻窪350番地の1
[所管区域]足柄下郡
[名 称]神奈川県寒川福祉事務所
[位 置]茅ヶ崎市茅ヶ崎1丁目8番7号
[所管区域]高座郡
[名 称]神奈川県愛甲福祉事務所
[位 置]厚木市水引2丁目3番1号
[所管区域]愛甲郡
[名 称]神奈川県足柄上福祉事務所
[位 置]足柄上郡開成町吉田島2,489番地の2
[所管区域]足柄上郡
[名 称]神奈川県津久井福祉事務所
[位 置]津久井郡津久井町中野937番地の2
[所管区域]津久井郡
(児童相談所)
第11条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、児
童相談所を設置する。
2 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
[名 称]神奈川県中央児童相談所
[位 置]藤沢市亀井野3,119番地
[所管区域]平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡、中郡
[名 称]神奈川県横須賀児童相談所
[位 置]横須賀市日の出町1丁目4番地の7
[所管区域]横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡
[名 称]神奈川県小田原児童相談所
[位 置]小田原市荻窪350番地の1
[所管区域]小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡
[名 称]神奈川県相模原児童相談所
[位 置]相模原市淵野辺2丁目7番2号
[所管区域]相模原市、大和市、津久井郡
[名 称]神奈川県厚木児童相談所
[位 置]厚木市水引2丁目3番1号
[所管区域]秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、
愛甲郡
(精神保健福祉センター)
第11条の2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
に基づく医療、保護、保健、福祉等に関する事務を分掌させるため、神奈川県
精神保健福祉センターを横浜市港南区芹が谷2丁目5番2号に設置する。
(食肉衛生検査所)
第12条 と畜場法(昭和28年法律第114号)に基づくと畜の検査及びと畜場の衛生
に関する事務、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年
法律第70号)に基づく食鳥等の検査及び食鳥処理場の衛生に関する事務並び
に食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく食肉衛生に関する事務を
分掌させるため、神奈川県食肉衛生検査所を厚木市酒井892番地の1に設置
する。
(動物保護センター)
第13条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、動物の愛護及び管理に関する法
律(昭和48年法律第105号)及び神奈川県動物の愛護及び管理に関する条
例(昭和54年神奈川県条例第35号)に基づく動物愛護に係る意識の高揚、
動物の飼養の指導取締り等に関する事務を分掌させるため、神奈川県動物保護
センターを平塚市土屋401番地に設置する。
(労働センター)
第14条 労働関係に関する指導、教育、調査等の事務を分掌させるため、労働センター
を設置する。
2 労働センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
[名 称]神奈川県横浜労働センター
[位 置]横浜市中区寿町1丁目4番地
[所管区域]横浜市
[名 称]神奈川県川崎労働センター
[位 置]川崎市高津区溝口1丁目6番12号
[所管区域]川崎市
(土木事務所)
第15条 土木事業の執行及び道路、河川等の管理、取締り等に関する事務並びに建築及
び開発行為の規制等に関する事務を分掌させるため、土木事務所を設置する。
2 土木事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
[名 称]神奈川県横須賀土木事務所
[位 置]横須賀市公郷町1丁目56番地の5
[所管区域]横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡、名越隧道(鎌倉市の区
域)
[名 称]神奈川県平塚土木事務所
[位 置]平塚市西八幡1丁目3番1号
[所管区域]平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡、相模川(茅ヶ崎市及び高座
郡の区域)
[名 称]神奈川県藤沢土木事務所
[位 置]藤沢市鵠沼石上2丁目7番1号
[所管区域]鎌倉市(名越隧道を除く。)藤沢市、茅ヶ崎市(相模川を除
く。)、高座郡(相模川を除く。)
[名 称]神奈川県小田原土木事務所
[位 置]小田原市東町5丁目2番58号
[所管区域]小田原市、足柄下郡、酒匂川(報徳橋の上流の区域を除く。)
[名 称]神奈川県相模原土木事務所
[位 置]相模原市相模大野6丁目3番1号
[所管区域]相模原市(相模川を除く。)、大和市、座間市(相模川を除
く。)
[名 称]神奈川県厚木土木事務所
[位 置]厚木市田村町2番28号
[所管区域]厚木市、海老名市、綾瀬市、愛甲郡(相模川のうち高田橋の上
流の区域を除く。)、相模川(相模原市(高田橋の上流の区域
を除く。)及び座間市の区域)
[名 称]神奈川県松田土木事務所
[位 置]足柄上郡松田町松田惣領321番地
[所管区域]南足柄市、足柄上郡、酒匂川(報徳橋の上流の小田原市の区
域)
[名 称]神奈川県津久井土木事務所
[位 置]津久井郡津久井町中野937番地の2
[所管区域]津久井郡、相模川(高田橋の上流の相模原市及び愛甲郡の区
域)
(治水事務所)
第16条 土木事業の執行及び河川等の管理、取締り等に関する事務を分掌させるため、
治水事務所を設置する。
2 治水事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
[名 称]神奈川県横浜治水事務所
[位 置]横浜市西区岡野2丁目12番20号
[所管区域]横浜市
[名 称]神奈川県川崎治水事務所
[位 置]川崎市多摩区生田4丁目25番1号
[所管区域]川崎市
(特定事項の分掌)
第17条 知事は、法律又はこの条例に定めるもののほか、必要と認める事務を行政機関
に分掌させることができる。
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■附則
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附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 神奈川県中央児童相談所の所管区域については、第5条第2項の規定にかかわらず、
昭和31年10月31日までは、なお、従前の例によるものとする。
3 次に掲げる条例は、廃止する。
神奈川県家畜保健衛生所条例(昭和25年7月神奈川県条例第24号)
神奈川県県税事務所設置条例(昭和26年6月神奈川県条例第41号)
地方事務所の管轄区域の特例に関する条例(昭和26年6月神奈川県条例第42
号)
神奈川県福祉地区及び福祉事務所設置条例(昭和26年9月神奈川県条例第55
号)
神奈川県病害虫防除事業実施条例(昭和27年4月神奈川県条例第5号)
地方事務所の一部廃止並びに名称及び管轄区域の変更に関する条例(昭和30年
7月神奈川県条例第37号)
神奈川県労政事務所設置条例(昭和31年8月神奈川県条例第28号)
附 則(昭和31年12月27日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月90日から適用する。ただし、第4条の規定は、昭和31年10月1日から適用する。
附 則(昭和32年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定については、三崎漁港管理条例(昭和32年4月神奈川県条例第6号)施行の日(昭和32年10月15日)から施行する。
附 則(昭和32年12月24日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月12日から適用する。
附 則(昭和33年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、知事が規則で定める日から施行する。
(昭和33年4月規則第26号で、同33年4月1日から施行)
附 則(昭和33年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年10月6日条例第33号)
この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和33年12月規則第115号で、同33年12月22日から施行)
附 則(昭和33年10月6日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、神奈川県大和家畜保健衛生所及び神奈川県大和農業改良普及所に係る改正部分は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で知事が規則で定める日から施行する。
(昭和34年5月規則第37号で、同34年6月1日から施行)
附 則(昭和34年5月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年7月7日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、神奈川県横浜地区病害虫防除所に係る改正規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で知事が規則で定める日から施行する。
(昭和34年9月規則第66号で、同34年9月19日から施行)
附 則(昭和35年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で知事が規則で定める日から施行する。ただし、改正後の神奈川県行政機関設置条例第14条の規定は、昭和35年2月19日から適用する。
(昭和35年4月規則第38号で、同35年5月1日から施行)
附 則(昭和35年7月4日条例第18号)
この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和35年9月30日規則第77号で、同35年10月1日から施行)
附 則(昭和35年11月29日条例第33号)
この条例は、昭和35年12月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和36年5月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和36年4月規則第35号で、同36年5月1日から施行)
附 則(昭和36年7月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、神奈川県厚木家畜保健衛生所(中略)に係る改正規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和36年9月規則第73号で、同36年9月15日から施行)
附 則(昭和36年9月30日条例第37号)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附 則(昭和36年12月22日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 改正後の神奈川県行政機関設置条例(中略)の規定は、昭和36年12月1日から適
用する。
附 則(昭和37年3月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、昭和37年6月1日から施行する。
附 則(昭和37年7月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中、神奈川県足柄下地方事務所、神奈川県足柄下福祉地区、神奈川県足柄下地区病害虫防除所及び神奈川県小田原労政事務所の位置に係る改正規定(中略)は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和38年4月規則第28号で、同38年5月1日から施行)
附 則(昭和38年7月12日条例第30号)
この条例は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和38年7月規則第65号で、同38年8月1日から施行)
附 則(昭和39年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和39年3月30日から施行する。
附 則(昭和39年3月31日条例第58号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和39年5月規則第90号で、同39年5月18日から施行)
附 則(昭和39年5月8日条例第83号)
この条例は、昭和39年5月18日から施行する。
附 則(昭和39年10月6日条例第96号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和39年10月16日から施行する。
附 則(昭和39年12月25日条例第102号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年8月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年9月10日条例第35号)
この条例は、昭和40年9月11日から施行する。
附 則(昭和40年10月8日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年7月8日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年10月7日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中神奈川県厚木労政事務所に係る改正規定は昭和42年4月1日から、同条中神奈川県川崎県税事務所、神奈川県藤沢県税事務所、神奈川県川崎労政事務所、神奈川県藤沢保健所、神奈川県厚木保健所、神奈川県藤沢家畜保健衛生所、神奈川県川崎土木事務所及び神奈川県藤沢土木事務所に係る改正規定並びに第2条の規定は公布の日から起算して3月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和42年4月規則第30号で、神奈川県藤沢県税事務所、神奈川県藤沢保健所、神奈川県藤沢家畜保健衛生所及び神奈川県藤沢土木事務所に係る改正規定並びに第2条の規定にあつては昭和42年4月24日、神奈川県川崎県税事務所、神奈川県川崎労政事務所及び神奈川県川崎土木事務所に係る改正規定にあつては同年5月22日、神奈川県厚木保健所に係る改正規定にあつては同年6月1日から施行)
附 則(昭和42年7月4日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年10月21日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第8条に係る改正規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和42年12月規則第93号で、神奈川県繭検定所の位置に係る改正規定にあつては、同年12月12日から施行)
附 則(昭和42年12月26日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和43年5月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月14日条例第33号)
この条例は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定中第10条第2項に係る改正規定は、昭和43年7月1日から施行する。
(昭和43年8月規則第85号で、同43年9月16日から施行)
附 則(昭和44年3月31日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内で規則で定める日から施行
する。
(昭和44年5月規則第41号で、第1条の規定中神奈川県横浜県税事務所及び神奈
川県横浜労政事務所の位置に係る改正規定にあつては、昭和44年5月12日、神奈
川県中央児童相談所の位置に係る改正規定にあつては、同年5月21日から施行)
(昭和44年7月規則第64号で、神奈川県横浜県税事務所等の位置に係る改正規定
の施行期日を定める規則(昭和44年神奈川県規則第41号)の規定により施行した
ものを除き、同年7月16日から施行)
2 神奈川県道路占用料徴収条例(昭和28年神奈川県条例第19号)の一部を次のよう
に改正する。(次のよう略)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年神奈川県条例第53号)の一部を次の
ように改正する。(次のよう略)
附 則(昭和44年9月30日条例第37号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附 則(昭和44年10月11日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和44年11月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月23日条例第54号)
この条例は、昭和44年12月27日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日条例第11号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第7条の次に1条を加える
改正規定及び次項の規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で規則で定
める日から施行する。
(昭和45年5月規則第56号で、同45年6月1日から施行)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年神奈川県条例第53号)の一部を次の
ように改正する。(次のよう略)
附 則(昭和45年3月31日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行し、昭和45年度分の県税から適用する。
附 則(昭和46年2月23日条例第1号)
この条例は、昭和46年3月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。ただし、第6条第2項及び第7条第2項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
(昭和46年4月規則第57号で、第2条第2項の改正規定にあつては、同46年4月19日、第3条の改正規定にあつては、同46年5月10日から施行)
(昭和46年6月規則第76号で、第5条第2項の改正規定にあつては、同46年6月2日から施行)
附 則(昭和46年7月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和46年8月規則第97号で、同46年9月1日から施行)
附 則(昭和46年10月15日条例第53号)
この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月24日条例第70号)
この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和47年2月規則第12号で、同47年2月21日から施行)
附 則(昭和47年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和47年4月規則第83号で、同47年5月1日から施行)
附 則(昭和47年10月21日条例第58号)
この条例は、昭和47年10月23日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和48年4月20日から施行する。
附 則(昭和48年6月27日条例第50号)
この条例は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和48年6月規則第74号で、同48年7月1日から施行)
附 則(昭和48年12月25日条例第73号)
この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和49年1月規則第5号で、同49年2月1日から施行)
附 則(昭和49年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月25日条例第45号)
この条例は、昭和49年6月26日から施行する。
附 則(昭和50年7月11日条例第26号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和50年8月規則第64号で、同50年8月22日から施行)
附 則(昭和50年10月21日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月27日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和51年1月規則第3号で、同51年2月1日から施行)
附 則(昭和51年10月15日条例第32号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第6号抄)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で規則で定める日から施行
する。
(昭和52年5月規則第40号で、同52年5月16日から施行)
附 則(昭和53年10月14日条例第33号)
この条例は、昭和53年11月1日から施行する。
附 則(昭和53年10月14日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月10日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和54年5月規則第45号で、同54年6月1日から施行)
附 則(昭和54年10月31日条例第36号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和55年7月規則第97号で、同55年8月1日から施行)
附 則(昭和55年10月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月23日条例第45号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和56年1月規則第7号で、同56年2月1日から施行)
附 則(昭和56年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和56年5月規則第115号で、同56年6月1日から施行)
附 則(昭和56年10月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
神奈川県規則で定める日は、昭和57年6月規則第59号により、次のとおりとする。
(1)「神奈川県保土ヶ谷県税事務所 横浜市保土ヶ谷区岩井町143番地の2 横浜市保土ヶ谷区、旭区、戸塚区、瀬谷区」を「神奈川県保土ヶ谷県税事務所 横浜市保土ヶ谷区岩井町143番地の2 横浜市保土ヶ谷区、旭区、瀬谷区 神奈川県戸塚県税事務所 横浜市戸塚区上倉田町449番地 横浜市戸塚区」に改める改正規定 昭和57年7月1日
(2)神奈川県三浦県税事務所及び神奈川県三崎保健所に係る改正規定 昭和57年7月5日
附 則(昭和57年5月31日条例第31号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月14日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和59年1月規則第2号で、同59年1月30日から施行)
附 則(昭和59年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月16日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月26日条例第27号)
この条例は、昭和60年5月1日から施行する。
附 則(昭和60年7月16日条例第31号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和60年9月規則第63号で、同60年9月24日から施行)
附 則(昭和60年10月22日条例第37号)
この条例は、昭和60年10月28日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、同年11月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月17日条例第40号)
この条例は、昭和61年11月3日から施行する。
附 則(昭和62年12月23日条例第39号)
この条例は、昭和63年1月18日から施行する。
附 則(平成元年3月28日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年7月12日条例第30号)
この条例は、平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年10月13日条例第37号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年1月規則第1号で、同5年2月1日から施行)
附 則(平成5年3月30日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(神奈川県相模原労働センターに係る改正規定は、平成5年6月規則第66号で、同5年6月14日から、神奈川県川崎北労働センターに係る改正規定は、平成5年10月規則第88号で、同5年10月29日から施行)
附 則(平成5年10月19日条例第26号)
この条例は、平成5年11月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の表神奈川県川崎北労働センターの項の改正規定は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成6年9月規則第155号で、同6年9月30日から施行)
附 則(平成6年10月17日条例第34号)
この条例は、平成6年11月6日から施行する。
附 則(平成6年10月17日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月14日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、
公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成7年9月規則第97号で、同7年10月1日から施行)
(神奈川県繭検定手数料等徴収条例の一部改正)
2 神奈川県繭検定手数料等徴収条例(昭和27年神奈川県条例第39号)の一部を次の
ように改正する。(次のよう略)
附 則(平成7年7月11日条例第37号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成7年9月規則第96号で、同7年10月1日から施行)
附 則(平成7年12月22日条例第59号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成8年3月規則第11号で、同8年4月1日から施行)
附 則(平成8年3月29日条例第15号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月25日条例第45号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年11月21日条例第46号)
この条例は、平成9年11月25日から施行する。
附 則(平成10年3月27日条例第12号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成10年12月22日条例第42号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成11年5月規則第59号で、同11年6月1日から施行)
附 則(平成10年12月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成11年3月規則第16号で、同11年4月1日から施行)
附 則(平成11年12月24日条例第48号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月20日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月26日条例第76号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定中「神奈川県動物保護管理条例」を「神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例」に改める部分及び第14条第2項の表神奈川県藤沢商工労働センターの項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年8月31日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年11月27日条例第60号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日条例第65号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定
は、同年10月1日から施行する。
(神奈川県立精神保健福祉センター条例の廃止)
2 神奈川県立精神保健福祉センター条例(昭和40年神奈川県条例第46号)は、廃止
する。
附 則(平成14年12月27日条例第70号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年8月29日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月30日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日条例第68号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月21日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
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