神奈川県公安委員会等が所管する手続等における情報通信の技術の利用に関する規則


 神奈川県公安委員会等が所管する手続等における情報通信の技術の利用に関する規則


                 制  定:平成17年10月14日 公安委員会規則第8号


神奈川県公安委員会等が所管する手続等における情報通信の技術の利用に関する規則


(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14
    年法律第151号)第3条から第6条までの規定及び神奈川県行政手続等におけ
    る情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年神奈川県条例第8号)第3条
    から第6条までの規定に基づき、他の法令又は条例若しくは規則に特別の定めが
    あるもののほか、公安委員会等が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する
    方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うために必要
    な事項を定めるものとする。


(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
    る。

      (1)公安委員会等

          神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)、神奈川県警
          察本部長及び警察署長をいう。

      (2)電子署名

          電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)
          第2条第1項に規定する電子署名をいう。

      (3)電子証明書

          申請等をする者又は公安委員会等が電子署名を行ったものであるこ
          とを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものである
          ことを証明するために作成する電磁的記録をいう。


(手続等の告示)
第3条 公安委員会は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用
    する方法により行わせ、又は行う手続等について、その根拠となる法令又は条例
    若しくは規則の条項を神奈川県公報により告示するものとする。


(電子情報処理組織による申請等)
第4条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)
    第3条第1項又は神奈川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条
    例(以下「条例」という。)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用
    して申請等をする者は、公安委員会が別に定めるところにより、次に掲げる事項
    を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わな
    ければならない。ただし、当該申請等をする者は、第2号に掲げる事項を入力す
    ることに代えて、他の法令又は条例若しくは規則の規定により併せて提出すべき
    こととされている書面等を提出することができる。

      (1)当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事
         項

      (2)当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされて
         いる書面等に記載すべき、又は記載されている事項

      (3)前2号に掲げるもののほか、県の機関の使用に係る電子計算機に備え
         られたファイルに記録されるべき事項

  2 前項に規定する入力は、県の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じ
    て接続できる機能及び接続した際に県の機関から付与されるプログラムを正常に
    稼動させられる機能(県の機関からプログラムが付与される場合に限る。)を備
    えた電子計算機を使用して行わなければならない。

  3 第1項の規定により申請等をする者は、公安委員会が別に定めるところにより、
    入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書
    (県の機関の使用に係る電子計算機により、電子署名が当該申請等をする者によ
    り行われたものであることを確認することができるものに限る。)を併せてこれ
    を送信しなければならない。ただし、公安委員会が別に定める方法により当該申
    請等をした者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

  4 公安委員会等は、第1項本文の規定により同項第2号に掲げる事項が入力され、
    申請等が行われた場合において、特に必要があると認めるときは、当該入力事項
    の確認のために必要な限度において、同号の併せて提出すべきこととされている
    書面等の提出を求めることができる。

  5 他の法令又は条例若しくは規則の規定により同一内容の書面等を複数必要とする
    申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項
    本文の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等
    が提出されたものとみなす。

  6 公安委員会等は、第1項の規定により申請等が行われる場合において、同項第2
    号の併せて提出すべきこととされている書面等について、当該書面等に記載すべ
    きこととされている事項を確認するための措置が講じられるときは、当該書面等
    の提出を省略させることができる。


(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 公安委員会等は、法第4条第1項又は条例第4条第1項の規定により、電子情報
    処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を
    受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めるとき
    を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

  2 公安委員会等は、前項に規定する場合を除き、処分通知等を受けるべき者があら
    かじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限
    り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

  3 公安委員会等は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を
    行うときは、当該処分通知等について書面等に記載すべきこととされている事項
    を、県の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければな
    らない。この場合において、公安委員会等は、当該処分通知等が電子署名を要す
    るものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電
    子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて県の機関の使用に係る電子計算機に
    備えられたファイルに記録しなければならない。

  4 公安委員会等は、処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る
    電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから24時
    間以内に記録しない場合その他公安委員会等が必要と認める場合は、前項の規定
    にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。


(電磁的記録による縦覧等)
第6条 公安委員会等は、法第5条第1項又は条例第5条第1項の規定により電磁的記録
    に記録されている事項の縦覧等を行う場合にあっては当該事項をインターネット
    を利用する方法又は当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表
    示する方法により、当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合にあっては当該
    事項を記載した書類を当該縦覧等を行う事務所に備え置く方法により当該縦覧等
    を行うものとする。


(電磁的記録による作成等)
第7条 公安委員会等は、法第6条第1項又は条例第6条第1項の規定により電磁的記録
    の作成等を行う場合は、当該作成等に係る情報を県の機関の使用に係る電子計算
    機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに記録する方法
    に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)
    をもって調製する方法により当該作成等を行うものとする。


(氏名又は名称を明らかにする措置)
第8条 法第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で
    定めるもの及び条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置で
    あって規則等で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するた
    めに必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4
    条第3項ただし書に規定する措置とする。

  2 法第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で
    定めるもの及び条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置で
    あって規則等で定めるものは、電子署名とする。

  3 法第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で
    定めるもの及び条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置で
    あって規則等で定めるものは、電子署名とする。


(その他の手続等への準用)
第9条 公安委員会等が所管する手続等であって法第3条から第6条までの規定又は条例
    第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等を電子情報処理組
    織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行
    う場合については、他の法令又は条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除
    くほか、法並びに条例及びこの規則の規定の例による。


(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、公安委員会等が所管する手続等を、電子情報処
     理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、
     又は行う場合に必要な事項は、公安委員会が別に定める。


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■附則
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附則(平成17年10月14日 公安委員会規則第8号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。



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