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附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 神奈川県立高等学校の管理運営に関する規則(昭和35年神奈川県教育委員会規則第
1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則施行の際、旧規則に基づき既になされた手続その他の行為は、この規則にて
い触しない限り、それぞれこの規則の各相当規定に基づいてなされたものとみなす。
4 当分の間、第26条の2第1項中「寄宿舎」とあるのは「寄宿舎で教育長の指定する
もの」とする。
附 則(昭和39年3月31日教育委員会規則第7号)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定に基づき既になされた手続その他の行為は、この規則
の各相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和40年9月2日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年4月1日教育委員会規則第2号)
改正 昭和43年6月28日教育委員会規則第17号
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 当分の間、改正後の神奈川県立高等学校の管理運営に関する規則第19条第1項中
「教育長の指定するもの」とあるのは「教育長の指定するもの及び横浜立野高等学校
山手分校」と、同条第3項中「定時制の課程」とあるのは「定時制の課程又は分校」
と、第20条第3項中「その属する課程の校務に関し」とあるのは「その属する課程
の校務(横浜立野高等学校にあっては校長の指定する校務)に関し」と、第29条
第2項中「課程」とあるのは「課程又は分校」と読み替えるものとする。
附 則(昭和41年6月21日教育委員会規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 当分の間、横浜立野高等学校山手分校の副校長については、改正後の神奈川県立高等
学校の管理運営に関する規則第44条中「第8条第4項」とあるのは「第6条第3
項、第8条第1項及び第4項、第9条第2項、第10条」と、「及び第38条第2
項」とあるのは「、第38条第2項並びに第42条」と、「課程」とあるのは「分
校」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
附 則(昭和42年3月3日教育委員会規則第5号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日教育委員会規則第10号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月28日教育委員会規則第17号抄)
1 この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附 則(昭和43年8月30日教育委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月28日教育委員会規則第7号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年8月29日教育委員会規則第18号)
この規則は、昭和44年9月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月21日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月27日教育委員会規則第26号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、昭和48年4月1日以降に高等学校の第1学年に入学する生徒に係
る教育課程の報告から適用し、同日前に高等学校に入学した生徒に係る教育過程の報
告については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年4月21日教育委員会規則第5号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年8月30日教育委員会規則第18号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月18日教育委員会規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算し
て20日を超えない範囲内で神奈川県教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和53年5月教育委員会規則第9号で、同53年5月6日から施行)
2 第2条の規定の施行の際、現に定められている校務を分掌する組織及び主任等につい
ては、新たに校長が定め、又は決定する場合を除き、昭和54年3月31日までの
間、改正後の 神奈川県立高等学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」
という。)第19条第1項の規定により定められ、又は改正後の規則第22条第1項
の規定により決定されたものとみなす。この場合において、現に改正後の規則第20
条に規定する教務主任、学年主任、保健主任、生徒指導主任、進路指導主任、学科主
任、農場主任又は寮務主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、それぞれ同
条に規定する教務主任、学年主任、保健主任、生徒指導主任、進路指導主任、学科主
任、農場主任又は寮務主任とみなす。
附 則(昭和57年10月5日教育委員会規則第17号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神奈川県立高等学校の管理運営に開する規則第8条第4
項の規定は、昭和57年4月1日以降に高等学校の第1学年に入学する生徒に係る教
育課程の報告から適用し、同日前に高等学校に入学した生徒に係る教育課程の報告に
ついては、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年11月28日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年7月20日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月1日教育委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年7月7日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成6年10月17日教育委員会規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月22日教育委員会規則第25号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日教育委員会規則第7号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前になされた改正前の第10条第2号の規定による承認に係る手続
で、この規則の施行の際まだその処理がなされていないものは、この規則の施行の日
以後においては、改正後の第10条第2号の規定による届出とみなす。
附 則(平成12年5月12日教育委員会規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年2月20日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月28日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月29日教育委員会規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月26日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
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