神奈川県立高等学校の管理運営に関する規則


          神奈川県立高等学校の管理運営に関する規則


                制  定:昭和36年 4月 1日 教育委員会規則第 4号
                最近改正:平成16年12月28日 教育委員会規則第10号


神奈川県立高等学校の管理運営に関する規則をここに公布する。
神奈川県立高等学校の管理運営に関する規則


【目次】  
第1章 総則(第1条〜第4条)

第2章 学年、学期及び休業日(第5条〜第7条)

第3章 教育活動(第8条〜第11条)
第4章 教材の取扱い(第12条〜第14条)
第5章 卒業、修了の認定及び原級留め置き(第15条〜第18条)
第6章 組織編制等(第19条〜第24条)
第7章 生徒の募集等(第25条〜第26条)
第8章 施設、設備の管理(第27条〜第32条)
第9章 通信教育(第33条)
第10章 講座等(第33条の2・第33条の3)
第11章 雑則(第34条〜第36条)
附則

【第1章 総則】 ▲目次


(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律
    第162号)第33条の規定に基づき、神奈川県立高等学校の円滑かつ適正な運
    営を図り、もって教育の水準の維持向上に資するため、その管理運営の基本的事
    項を定めるものとする。


(名称、位置、課程等の別及び学科)
第2条 神奈川県立高等学校(以下「高等学校」という。)の名称、位置、課程等の別及
    び学科は、神奈川県立の高等学校等の設置に関する条例(昭和39年神奈川県
    条例第68号)及び神奈川県立の高等学校等の設置に関する規則(昭和39年神
    奈川県教育委員会規則第4号)の定めるところによる。


(修業年限等)
第3条 高等学校の修業年限は、全日制の課程にあっては3年、定時制の課程にあっては
    3年又は4年、通信制の課程にあっては3年以上、専攻科にあっては2年とす
    る。

  2 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」とい
    う。)第64条の3第1項の規定により学年による教育課程の区分を設けない全
    日制の課程(以下「単位制による全日制の課程」という。)に在学する生徒の在
    学年限は、6年とする。ただし、高等学校の校長(以下「校長」という。)が特
    に認めるときは、この限りでない。


(学則)
第4条 校長は、その学則を定めなければならない。

  2 前項の学則を定め、又は変更する場合は、あらかじめ、神奈川県教育委員会教育
    長(以下「教育長」という。)の承認を受けなければならない。


【第2章 学年、学期及び休業日】 ▲目次


(学年及び学期)
第5条 高等学校における学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  2 前項の学年を分けて、次の3学期とする。

      (1)第1学期  4月1日から 7月31日まで
      (2)第2学期  8月1日から12月31日まで
      (3)第3学期  1月1日から 3月31日まで

  3 校長は、教育上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじ
    め教育長に届け出て、次の2学期とすることができる。

      (1)前期   4月1日から9月30日まで
      (2)後期  10月1日から3月31日まで

  4 前2項に規定する学期の始期及び終期によりがたい特別の事情があるときは、校
    長はあらかじめ教育長に届け出て、それらを変更することができる。


(全日制の課程における休業日)
第6条 高等学校の全日制の課程における休業日は、次のとおりとする。

      (1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定する休
         日

      (2)日曜日及び土曜日

      (3)開校記念日

      (4)学年始、夏季、冬季、学年末等の休業として学年を通じて64日以内
         で、校長があらかじめ教育長に届け出た日

  2 前項第4号に規定する休業日の日数には、同項第1号から第3号までに規定する
    休業日を含むものとする。

  3 第1項第4号の規定により届け出た休業日の日数によりがたい特別の事情が生じ
    たときは、校長はあらかじめ教育長に届け出て、その日数を減少することができ
    る。


(定時制の課程等における休業日)
第7条 前条の規定は、定時制の課程及び専攻科について準用する。


【第3章 教育活動】 ▲目次


(教育課程の編成)
第8条 高等学校の全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程の教育課程は、高等学
    校学習指導要領の基準により、校長が編成する。

  2 高等学校の専攻科の教育課程は、校長が編成する

  3 校長は、前2項の規定により編成した教育課程について、学科別及び学年別に、
    各教科に属する科目及び総合的な学習の時間に係る単位数並びに特別活動のうち
    ホームルーム活動に係る授業時数を学年開始後速やかに教育長に報告しなければ
    ならない。


(校外行事)
第9条 教育活動の一環として行なう修学旅行、対外競技、水泳、キヤンプその他の校外
    行事は、その安全性、経費等を考慮しなければならない。

  2 校長は、前項の校外行事を実施するときは、教育長が別に定めるところにより、
    届け出なければならない。


(振替授業)
第10条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業日と休業日を又は休業日
     と授業日をそれぞれ振り替えることができる。

      (1)学校行事としての運動会、文化祭等恒例の行事を行う場合
      (2)教育の実施上必要があると認め、あらかじめ教育長に届け出た場合


(休業日の授業)
第10条の2 校長は、校外における実習や特定の期間に行う選択制の授業等、教育の実
     施上特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育長に届け出て、休業日に
     授業を行うことができる。


(臨時休業)
第11条 校長は、次の各号の1に該当する場合は、臨時に授業を行なわないことができ
     る。

      (1)非常変災その他急迫の事情がある場合
      (2)教育の実施上特に必要と認め、あらかじめ教育長の承認を受けた場合

  2  前項第1号の理由により授業を行なわないときは、直ちにその事情を教育長に
     連絡するとともに、文書をもって報告しなければならない。


【第4章 教材の取扱い】 ▲目次


(教科書の採択)
第12条 高等学校において使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和
     23年法律第132号)第2条に規定する教科書をいう。以下同じ。)は、神
     奈川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が採択したものでなければ
     ならない。


(教材の選定)
第13条 校長は、高等学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用
     するにあたっては、適切と認めたものを選定するものとする。

  2  前項の教材の選定にあたっては、生徒の保護者の経済的負担について、特に考
     慮しなければならない。


(教材の届出)
第14条 校長は、準教科書(教科書の発行されていない教科の科目の主たる教材として
     使用する教科用図書をいう。)を使用する場合及び一定の期間、特定の集団全
     員の教材として副読本の類を使用する場合は、教育長の定めるところにより、
     あらかじめ届け出なければならない。


【第5章 卒業、修了の認定及び原級留め置き】 ▲目次


(卒業の認定)
第15条 校長は、その高等学校の所定の教育課程を修了したと認められる生徒には、卒
     業を認定し、卒業証書を授与しなければならない。


(修了の認定)
第16条 校長は、その高等学校の専攻科の所定の教育課程を修了したと認められる生徒
     には、修了を認定し、修了証書を授与しなければならない。


(卒業証書等の様式)
第17条 前2条に規定する卒業証書及び修了証書の様式は、教育長が定める。


(原級留置き)
第18条 校長は、生徒のうちで当該学年における所定の教育課程を修了することができ
     なかった者について、教育上必要があるときは、その者を原級に留め置くこと
     ができる。

  2  単位制による全日制の課程及び施行規則第64条の3第1項の規定により学年
     による教育課程の区分を設けない定時制の課程には、前項の規定は適用しな
     い。


【第6章 組織編制等】 ▲目次


(分掌組織)
第19条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるよう、校務を分掌する組織を定める
     ものとする。

  2  前項の組織には、次に掲げる事項を分掌する組織を置く(第2号に係る組織に
     あっては2以上の学級からなる学年に、第6号に係る組織にあっては2以上の
     学科を置く高等学校に限る。)ものとする。ただし、特別の事情があるとき
     は、一部の組織を置かないことができる。

      (1)教育計画その他の教務に関する事項
      (2)学年の教育活動に関する事項
      (3)生徒の保健管理に関する事項
      (4)生徒の生活の指導その他の生徒指導に関する事項
      (5)生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項
      (6)専門教育を主とする学科の教育活動に関する事項
      (7)農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項


(校務の分掌等)
第20条 校長は、次の各号に掲げる組織の区分に応じ、当該各号に掲げる主任を置くも
     のとし、これらの主任は、教諭をもって充てるものとする。ただし、保健主任
     にあっては、養護教諭をもって充てることができる。

      (1)前条第2項第1号に係る組織  教務主任
      (2)前条第2項第2号に係る組織  学年主任
      (3)前条第2項第3号に係る組織  保健主任
      (4)前条第2項第4号に係る組織  生徒指導主任
      (5)前条第2項第5号に係る組織  進路指導主任
      (6)前条第2項第6号に係る組織  学科主任
      (7)前条第2項第7号に係る組織  農場主任

  2  前項の主任は、当該組織が分掌する事項について連絡調整及び助言と指導に当
     たる。


第21条 削除


第22条 校長は、第20条に定める主任及び教科の科目又は学級を担任する職員その他
     の校務を担任する職員を決定するものとする。

  2  校長は、前項の規定により、主任等を決定したときは、速やかに教育長に報告
     しなければならない。


(職員会議)
第22条の2 高等学校に、校長の職務の円滑な執行を補助するため職員会議を置く。

  2  職員会議は、校長が招集し、主宰する。

  3  職員会議においては、学校の連営方針、教育活動その他の校務に関する事項の
     うち校長が必要と認めるものについて、校長の指示伝達、所属職員からの意見
     の聴取、所属職員相互の意見交換等を行う。

  4  前3項に規定するもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定め
     る。


(学校評議員)
第22条の3 高等学校に、学校評議員を置く。

  2  校長は、学校運営に関し学校評議員に意見を求めることができる。

  3  前2項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定
     める。


(学校評価及び公表)
第22条の4 校長は、高等学校における教育活動その他の学校運営の状況について点検
     及び評価(以下「学校評価」という。)を行い、その結果を公表するものとす
     る。

  2  前項の学校評価及びその結果の公表に関し必要な事項は、教育長が別に定め
     る。


(学校間連携)
第22条の5 高等学校相互において高等学校の管理運営に係る連携を行う場合は、当該
     校長は、互いに協議の上、当該連携を円滑に進めるための連絡調整に係る組織
     を置くものとする。


(職務代行)
第23条 校長及び教頭が事故等により職務を行うことができないときは、課程ごとに校
     長の指定した教諭が当該課程の教頭の職務を代行する。


(服務)
第24条 職員の服務に関しては、教育長が別に定める。


【第7章 生徒の募集等】 ▲目次


(募集及び選抜)
第25条 生徒の募集及び選抜に関し必要な事項は、教育委員会が別に定め、毎年あらか
     じめ公告する。

  2  前項の規定にかかわらず、生徒の編入学及び転入学に係る事項(生徒の定員を
     除く。)は、教育長が別に定める。

(留学)
第25条の2 生徒の外国の高等学校への留学の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別
     に定める。


(授業料等及び聴講料)
第25条の3 入学検定料、入学料、授業料及び受講料並びに聴講料の徴収は、県立学校
     の授業料等の徴収に関する条例(昭和33年神奈川県条例第3号)の定めると
     ころによる。

  2  校長は、正当な理由がなく授業料が納付期限までに納付されないときは、当該
     生徒に対して出席の停止又は退学の処分を行うことができる。


(懲戒)
第26条 生徒に対する退学、停学及び訓告の懲戒処分は、教育上必要な配慮のもとに校
     長が行なう。

  2  校長は、前項の規定による退学又は停学の処分を行ったときは、速やかに教育
     長に報告しなければならない。


【第8章 施設、設備の管理】 ▲目次


(施設等の管理)
第27条 校長は、高等学校の施設及び設備の管理を総括し、その整備に努めなければな
     らない。

  2  施設及び設備の管理の分担は、校長が定める。


(施設等の使用)
第28条 高等学校の施設又は設備を使用させることについては、別に定めるところによ
     る。


(施設等の滅失、き損)
第29条 校長は、高等学校の施設又は設備が滅失し、又はき損したときは、別に定める
     ところにより、教育長に報告しなければならない。


第30条 削除


(警備防火の計画及び分担)
第31条 校長は、毎学年の初めに高等学校の警備及び防火の計画を作成し、教青長に報
     告しなければならない。

  2  警備及び防火の分担は、校長が定める。


(宿日直等)
第32条 校長は、高等学校の施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の
     収受及び校内の監視のため、宿日直業務を担当する職員を雇用し、又は当該職
     員に代えて警備を委託することができる。

  2  前項に規定するもののほか、校長は、生徒の実験及び実習、非常変災その他急
     迫な事情への対処等特定の目的のため、所属職員に宿日直を命ずることができ
     る。


【第9章 通信教育】 ▲目次


(通信教育)
第33条 この規則に定めるもののほか、通信教育に関し必要な事項は、教育長が別に定
     める。


【第10章 講座等】 ▲目次


(聴講)
第33条の2 校長は、高等学校における授業の実施に支障がないと認めるときは、特定
     の科目の聴講を許可することができる。

  2  前項の聴講に関し必要な事項は、教育長が別に定める。


(講座)
第33条の3 校長は、生涯学習のための講座を置くことができる。

  2  前項の講座の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。


【第11章 雑則】 ▲目次


(事故の報告)
第34条 校長は、職員又は生徒に関し重要と認められる事故が発生した場合は、直ちに
     その事情を教育長に連絡するとともに、文書をもって報告しなければならな
     い。

(事故防止会議)
第34条の2 校長は、職員による事故の発生を未然に防止する体制の確立に資するた
     め、事故防止会議を置くものとする。

  2  校長は、事故防止会議の活動状況について、学期の終了後、速やかに教育長に
     報告しなければならない。


(必要表簿)
第35条 校長は、高等学校に法令その他の規程の定めるところにより、必要な表簿を備
     えなければならない。


(実施細目)
第36条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。


【附 則】 ▲目次


附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 神奈川県立高等学校の管理運営に関する規則(昭和35年神奈川県教育委員会規則第
  1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、旧規則に基づき既になされた手続その他の行為は、この規則にて
  い触しない限り、それぞれこの規則の各相当規定に基づいてなされたものとみなす。

4 当分の間、第26条の2第1項中「寄宿舎」とあるのは「寄宿舎で教育長の指定する
  もの」とする。


附 則(昭和39年3月31日教育委員会規則第7号)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づき既になされた手続その他の行為は、この規則
  の各相当規定に基づいてなされたものとみなす。


附 則(昭和40年9月2日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和41年4月1日教育委員会規則第2号)

改正 昭和43年6月28日教育委員会規則第17号

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 当分の間、改正後の神奈川県立高等学校の管理運営に関する規則第19条第1項中
  「教育長の指定するもの」とあるのは「教育長の指定するもの及び横浜立野高等学校
  山手分校」と、同条第3項中「定時制の課程」とあるのは「定時制の課程又は分校」
  と、第20条第3項中「その属する課程の校務に関し」とあるのは「その属する課程
  の校務(横浜立野高等学校にあっては校長の指定する校務)に関し」と、第29条
  第2項中「課程」とあるのは「課程又は分校」と読み替えるものとする。


附 則(昭和41年6月21日教育委員会規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 当分の間、横浜立野高等学校山手分校の副校長については、改正後の神奈川県立高等
  学校の管理運営に関する規則第44条中「第8条第4項」とあるのは「第6条第3
  項、第8条第1項及び第4項、第9条第2項、第10条」と、「及び第38条第2
  項」とあるのは「、第38条第2項並びに第42条」と、「課程」とあるのは「分
  校」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。


附 則(昭和42年3月3日教育委員会規則第5号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。


附 則(昭和43年3月30日教育委員会規則第10号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。


附 則(昭和43年6月28日教育委員会規則第17号抄)

1 この規則は、昭和43年7月1日から施行する。


附 則(昭和43年8月30日教育委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和44年3月28日教育委員会規則第7号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。


附 則(昭和44年8月29日教育委員会規則第18号)

この規則は、昭和44年9月1日から施行する。


附 則(昭和47年3月21日教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。


附 則(昭和47年12月27日教育委員会規則第26号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、昭和48年4月1日以降に高等学校の第1学年に入学する生徒に係
  る教育課程の報告から適用し、同日前に高等学校に入学した生徒に係る教育過程の報
  告については、なお従前の例による。


附 則(昭和48年4月21日教育委員会規則第5号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和49年8月30日教育委員会規則第18号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。


附 則(昭和53年4月18日教育委員会規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算し
  て20日を超えない範囲内で神奈川県教育委員会規則で定める日から施行する。
  (昭和53年5月教育委員会規則第9号で、同53年5月6日から施行)

2 第2条の規定の施行の際、現に定められている校務を分掌する組織及び主任等につい
  ては、新たに校長が定め、又は決定する場合を除き、昭和54年3月31日までの
  間、改正後の 神奈川県立高等学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」
  という。)第19条第1項の規定により定められ、又は改正後の規則第22条第1項
  の規定により決定されたものとみなす。この場合において、現に改正後の規則第20
  条に規定する教務主任、学年主任、保健主任、生徒指導主任、進路指導主任、学科主
  任、農場主任又は寮務主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、それぞれ同
  条に規定する教務主任、学年主任、保健主任、生徒指導主任、進路指導主任、学科主
  任、農場主任又は寮務主任とみなす。


附 則(昭和57年10月5日教育委員会規則第17号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神奈川県立高等学校の管理運営に開する規則第8条第4
  項の規定は、昭和57年4月1日以降に高等学校の第1学年に入学する生徒に係る教
  育課程の報告から適用し、同日前に高等学校に入学した生徒に係る教育課程の報告に
  ついては、なお従前の例による。


附 則(昭和63年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。


附 則(平成元年11月28日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成2年7月20日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。


附 則(平成2年12月1日教育委員会規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成4年7月7日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。


附 則(平成6年10月17日教育委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年12月22日教育委員会規則第25号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。


附 則(平成7年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。


附 則(平成12年3月28日教育委員会規則第7号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前になされた改正前の第10条第2号の規定による承認に係る手続
  で、この規則の施行の際まだその処理がなされていないものは、この規則の施行の日
  以後においては、改正後の第10条第2号の規定による届出とみなす。


附 則(平成12年5月12日教育委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成13年2月20日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。


附 則(平成13年3月30日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成13年12月28日教育委員会規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。


附 則(平成14年3月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成14年3月29日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。


附 則(平成14年10月29日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。


附 則(平成15年3月28日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。


附 則(平成15年12月26日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。


附 則(平成16年3月30日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。


附 則(平成16年12月28日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。


TOPへもどる条例一覧へもどる