神奈川県青少年保護育成条例


              神奈川県青少年保護育成条例


                     制  定:昭和30年 1月 4日 条例第 1号
                     最近改正:平成13年12月28日 条例第72号


神奈川県青少年保護育成条例をここに公布する。
神奈川県青少年保護育成条例


【目次】  
第1章 総則(第1条〜第4条)

第2章 青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為の制限等(第5条〜第23条)

第3章 審議会への諮問等(第24条)

第4章 雑則(第25条〜第29条)

第5章 罰則(第30条〜第33条)

附則

【第1章 総則】 ▲目次


(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、これを阻害するおそれのある行為
    を防止することを目的とする。


(条例の解釈適用)
第2条 この条例は、前条に規定する目的を達成するためにのみ適用するものであつて、
    いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。

  2 この条例による規制及び規制のための調査は、前条に規定する目的を達成するた
    めにのみ行うべきであつて、いやしくも、これを濫用し、日本国憲法の保障する
    国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあつてはならない。


(県民の責任)
第3条 すべて県民は、青少年が健全に育成されるように努め、これを阻害するおそれの
    あるあらゆる行為から青少年を保護しなければならない。


(定義)
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
    よる。

      (1)青少年  小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻に
         より成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

      (2)保護者  親権を行う者、未成年後見人、児童福祉法(昭和22年法
         律第164号)第7条に規定する児童福祉施設の長その他の者で青少
         年を現に監督保護する者をいう。

      (3)興行  映画、演劇、演芸、見せ物その他これらに類するもので規則
         で定めるものをいう。

      (4)図書類  書籍、雑誌、文書、絵画、写真、ビデオテープ、ビデオ
         ディスク、録音テープ、録音盤、フロッピーディスク、
         シー・ディー・ロムその他これらに類するもので規則で定めるものを
         いう。

      (5)がん具類  がん具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法
         律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)その他の物品及
         び器具類をいう。

      (6)広告物  屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立
         看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物
         等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをい
         う。

      (7)利用カード  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
         (昭和23年法律第122号)第2条第10項に規定する無店舗型電
         話異性紹介営業を営む者の提供する役務を利用するために必要な電話
         番号、会員番号、暗証番号等の情報が記載されているカードその他の
         物品であつて、提供される役務の数量に応ずる対価を得て発行される
         ものをいう。


【第2章 青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為の制限等】 ▲目次


(深夜外出の制限)
第5条 保護者は、特別の事情がある場合の外は、深夜(午後11時から午前4時までの
    間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。

  2 何人も、正当の理由なく保護者の嘱託又は承諾を得ないで、深夜に青少年を同行
    して外出してはならない。


(有害興行の指定及び観覧の禁止)
第6条 知事は、興行の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めると
    きは、当該興行を有害興行として指定することができる。

      (1)青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれ
         があるもので規則で定める基準に該当するもの

      (2)青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく誘発し、又は助長し、その健全
         な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するも
         の

  2 前項の指定は、神奈川県公報に登載することによつて行う。

  3 知事は、第1項の指定をしたときは、当該興行を主催する者又は興行場法(昭和
    23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業を営む者(以下「興
    行者」という。)にその旨を速やかに通知しなければならない。

  4 興行者は、青少年に有害興行を観覧させてはならない。


(有害図書類の指定及び販売等の禁止)
第7条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認める
    ときは、当該図書類を有害図書類として指定することができる。

      (1)青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれ
         があるもので規則で定める基準に該当するもの

      (2)青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく誘発し、又は助長し、その健全
         な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するも
         の

  2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する図書類は、有害図書類
    とする。

      (1)書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑
         わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿
         態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定める
         ものを掲載するぺージ(表紙を含む。以下同じ。)の数が、20ペー
         ジ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のぺージの総数の5分の
         1以上であるもの

      (2)ビデオテープ又はビデオディスクであつて、卑わいな姿態等を描写し
         た場面で規則で定めるものの時間が合わせて3分を超えるもの

  3 第1項の指定は、神奈川県公報に登載することによつて行う。

  4 知事は、第1項の指定をしたときは、新聞にその旨を速やかに掲載しなければな
    らない。

  5 何人も、青少年に対し、有害図書類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しく
    は貸し付け、又は読ませ、聴かせ、若しくは見せてはならない。


(有害図書類の陳列場所の制限)
第8条 図書類の販売又は貸付けを営む者は、有害図書類を陳列するときは、規則で定め
    るところにより、当該有害図書類を他の図書類と区分し、青少年の目に付かない
    場所又は屋内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。

  2 知事は、有害図害類について前項の規定による陳列がされていないと認めるとき
    は、図書類の販売又は貸付けを営む者に対し、有害図書類の陳列の方法又は場所
    の変更その他必要な措置を勧告することができる。

  3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、期限を
    定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。


(有害がん具類の指定及び販売等の禁止)
第9条 知事は、がん具類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認め
    るときは、当該がん具類を有害がん具類として指定することができる。

      (1)青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれ
         があるもの

      (2)人の生命又は身体に危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するお
         それがあるもの

  2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するがん具類は、有害がん
    具類とする。

      (1)専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品で規則で定める形
         状、構造又は機能を有するもの

      (2)使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示を
         し、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着

  3 第1項の指定は、神奈川県公報に登載することによつて行う。

  4 何人も、青少年に対し、有害がん具類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若し
    くは貸し付け、又は見せ、若しくは触らせてはならない。


(自動販売機等の設置の届出等)
第10条 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)により図書類又
     はがん具類の販売又は貸付けを営もうとする者は、販売又は貸付けを開始する
     日の10日前までに、自動販売機等ごとに、規則で定めるところにより、次に
     掲げる事項を知事に届け出なければならない。

      (1)氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号並びに法人にあ
         つては、その代表者の氏名

      (2)自動販売機等の設置場所

      (3)自動販売機等を管理する者(以下「自動販売機等管理者」という。)
         の氏名、住所及び電話番号

      (4)販売又は貸付けを開始しようとする年月日

      (5)自動販売機等に収納する図書類又はがん具類の種類

      (6)自動販売機等の名称、型式及び製造番号

      (7)その他規則で定める事項

  2  前項第3号の自動販売機等管理者は、自動販売機等に収納されている図書類又
     はがん具類が有害図書類又は有害がん具類に該当することとなつたときに、直
     ちに当該有害図書類又は有害がん具類の撤去の措置をとることができる者でな
     ければならない。

  3  第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更があつたとき
     又は当該届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、その変更があつた
     日又は廃止をした日から20日以内に、規則で定めるところにより、その旨を
     知事に届け出なければならない。

  4  第1項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、自己の氏名
     又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号を当該届出に係る自動販売機
     等の見やすい箇所に表示しなければならない。第3項の規定による変更の届出
     をしたときも、同様とする。


(有害図書類及び有害がん具類の自動販売機等への収納禁止)
第11条 自動販売機等により図書類又はがん具類の販売又は貸付けを営む者(以下「自
     動販売業者」という。)は、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等に収
     納してはならない。

  2  自動販売業者又は自動販売機等管理者は、当該自動販売業者の設置する自動販
     売機等に収納されている図書類又はがん具類が有害図書類又は有害がん具類に
     該当することとなつたときは、直ちに当該有害図書類又は有害がん具類を自動
     販売機等から撤去しなければならない。


(自動販売機等に関する適用除外)
第12条 前2条の規定は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第
     1項に規定する風俗営業(同項第8号の営業を除く。)、同条第6項に規定す
     る店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業に
     係る営業所(以下「青少年立入禁止場所」という。)に設置される自動販売機
     等については、適用しない。


(有害広告物の制限)
第13条 知事は、広告物の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その
     広告主又は管理者に対して、当該広告物の内容の変更、当該広告物の撤去その
     他必要な措置を命ずることができる。

      (1)青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれ
         があるもので規則で定める基準に該当するもの

      (2)青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく誘発し、又は助長し、その健全
         な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するも
         の

  2  前項の規定は、青少年立入禁止場所において外部から見えない場所に掲出さ
     れ、又は表示されている広告物については、適用しない。


(有害広告文書の制限)
第14条 図書類又はがん具類に係る広告で、卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描
     写した絵で規則で定めるものを掲載する文書は、青少年の性的感情を著しく刺
     激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるものとして、これを有害広告文
     書とする。

  2  何人も、有害広告文書を戸別に頒布してはならない。ただし、規則で定める方
     法による場合又は規則で定める場所については、この限りでない。

  3  知事は、前項の規定に違反して頒布している者があるときは、その者に対し、
     当該違反行為の中止を命ずることができる。


(射幸心誘発行為の禁止)
第15条 何人も青少年に対し、次の各号のいずれかに該当する行為をさせてはならな
     い。

      (1)ぱちんこ遊技
      (2)射的遊技
      (3)まあじやん屋において行うまあじやん遊技
      (4)その他競輪等で射幸心をそそるおそれのある行為のうち知事が定める
         もの


(指定飲食店への立入禁止)
第16条 知事は、飲食店、喫茶店、お好み焼屋その他設備を設けて客に飲食させる営業
     (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から
     第3号まで、第5号及び第6号に規定する営業又は旅館業法(昭和23年法律
     第138号)の適用を受ける営業を除く。)の設備又はその営業の内容が、次
     の各号のいずれかに該当する場合で、青少年の健全な育成を阻害するおそれが
     あると認めるときは、当該営業所の全部又は一部を青少年の立入禁止の場所と
     して指定することができる。

      (1)客室若しくは客席にかぎのかかる設備をし、又は客室若しくは客席の
         内部の見通しを妨げる設備をしているもの

      (2)客室又は客席に著しく性的感情を刺激する装置、照明、装飾品等を使
         用しているもの

      (3)前2号に掲げるもののほか、官能的雰囲気を醸し出す業態のもの

  2  前項の指定は、神奈川県公報に登載することによつて行う。

  3  知事は、第1項の指定をしたときは、当該営業所の営業者にその旨を速やかに
     通知しなければならない。

  4  第1項の規定による指定を受けた者は、直ちに、知事が別に定める標識を当該
     指定に係る場所の見やすい箇所に掲示し、その営業時間中に、当該場所に青少
     年を立ち入らせてはならない。

  5  第1項の規定による指定の理由が消滅したときは、知事は、当該営業所の営業
     者の申請によつて、指定場所の全部又は一部を解除し、その旨を神奈川県公報
     に登載しなければならない。


(質受け、買受けの禁止)
第17条 何人も、青少年から物品を質に取り、買い受け又は質入れ若しくは売却の委託
     を受けてはならない。

  2  質屋及び古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第4項に規定する古
     物市場主は、青少年を営業所又は古物市場内に立ち入らせてはならない。

  3  前2項の規定は、保護者が同行する場合、保護者が同意したと認めるに足りる
     相当の理由がある場合、青少年がこれらを業とし又は業とする者に雇用されて
     いる場合及びその他真にやむを得ないと認められる場合においては適用しな
     い。


(入れ墨の禁止)
第18条 何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。

  2  何人も、青少年に対し、入れ墨をするように勧誘し、又は周旋してはならな
     い。


(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならな
     い。

  2  何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

  3  第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人か
     らみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同
     項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮さ
     せ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情を
     おこさせる行為をいう。


(場所の提供等の禁止)
第20条 何人も、情を知つて、前条第1項に規定する行為をする場所を提供し、又は周
     旋してはならない。


(有害薬品類等の販売等の禁止)
第21条 何人も、催眠、めいてい、興奮、幻覚等の作用を有する薬品類等で知事が別に
     定めるものを、不健全な目的に使用するおそれがあることを知つて、青少年に
     販売し、頒布し、又は贈与してはならない。


(利用カードの販売等の禁止)
第22条 何人も、青少年に対し、利用カードを販売し、頒布し、交換し、贈与し、又は
     貸し付けてはならない。

  2  利用カードの販売を営む者は、青少年立入禁止場所を除き、自動販売機に利用
     カードを収納してはならない。


(利用カード販売の届出)
第23条 利用カードの販売を営もうとする者は、販売を開始する日の10日前までに、
     販売をする場所ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に
     届け出なければならない。

      (1)氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号並びに法人にあ
         つては、その代表者の氏名

      (2)利用カードの販売をする場所の名称、所在地及び電話番号

      (3)販売を開始しようとする年月日

      (4)その他規則で定める事項

  2  第10条第3項の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。


【第3章 審議会への諮問等】 ▲目次


(審議会への諮問等)
第24条 知事は、次に掲げる場合には、神奈川県児童福祉審議会(以下「審議会」とい
     う。)の意見を聴かなければならない。ただし、第1号に掲げる場合で緊急を
     要すると認められるときは、この限りでない。

      (1)第6条第1項、第7条第1項及び第9条第1項の規定により指定しよ
         うとするとき又は第13条第1項の規定により広告物の内容の変更又
         は撤去を命じようとするとき。

      (2)第16条第1項の規定により指定し、又は同条第5項の規定により指
         定を解除しようとするとき。

  2  知事は、第6条第1項、第7条第1項若しくは第2項、第9条第2項第1号、
     第13条第1項又は第14条第1項の規定により規則を定めようとするとき
     は、審議会の意見を聴くことができる。

  3  知事は、第1項ただし書の規定により指定したとき又は広告物の内容の変更若
     しくは撤去を命じたときは、速やかにその旨を審議会に報告しなければならな
     い。


【第4章 雑則】 ▲目次


(保護者等の通知義務)
第25条 青少年が覚せい剤、麻薬及び凶器を所持し、又はこれを使用していると認めら
     れるときは、保護者及び教育担当者は、速やかに児童委員、警察官その他の吏
     員に通知し、その指示を受けなければならない。


(青少年の保護)
第26条 児童委員、警察官その他の吏員は、第5条から第7条まで、第9条及び第16
     条から第18条までの規定に抵触する青少年を発見した場合及び前条により通
     知を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該青少年を保護する
     ことができる。

  2  前項の場合において児童委員、警察官その他の吏員は、前条により通知を受け
     た場合の外は、速やかに当該青少年の保護者に対してこれを通知し、又は当該
     青少年の引取りを求めなければならない。


(立入調査)
第27条 知事の指定した者及び警察官は、この条例実施のため必要があると認めるとき
     は、興行場その他の営業所内に立ち入り、調査を行い、関係人から資料の提供
     を求め、又は関係人に対して質問することができる。

  2  前項の手続は、必要の最少限度において行うべきであつて、関係人の正常な業
     務を妨げるようなことがあつてはならない。

  3  知事の指定した者及び警察官が第1項の調査を行う場合は、その身分を示す証
     票を関係人に呈示しなければならない。

  4  第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解
     してはならない。


(決定による指定の取消し又は変更の公示)
第28条 知事は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第47条第3項の規定
     により、第6条第1項、第7条第1項、第9条第1項又は第16条第1項の規
     定による指定を取り消し、又は変更したときは直ちにその旨を公示しなければ
     ならない。


(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


【第5章 罰則】 ▲目次


第30条 第19条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の
     罰金に処する。

  2  次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
     に処する。

      (1)第19条第2項の規定に違反した者
      (2)第20条の規定に違反した者

  3  次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

      (1)第7条第5項の規定に違反した者
      (2)第8条第3項の規定による命令に違反した者
      (3)第9条第4項の規定に違反した者
      (4)第11条第1項又は第2項の規定に違反した者
      (5)第13条第1項の規定による命令に違反した者
      (6)第14条第3項の規定による命令に違反した者
      (7)第22条の規定に違反した者

  4  次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

      (1)第5条第2項の規定に違反した者

      (2)第6条第4項の規定に違反した者

      (3)第10条第1項又は第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出
         をした者

      (4)第16条第4項の規定に違反した者

      (5)第17条第1項又は第2項の規定に違反した者

      (6)第18条第1項の規定に違反した者

      (7)第21条の規定に違反した者

      (8)第23条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出
         をした者

  5  次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

      (1)第10条第4項の規定に違反した者

      (2)第18条第2項の規定に違反した者

      (3)第27条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若
         しくは同項の規定による資料の提供をせず、若しくは虚偽の資料の提
         供をし、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽
         の答弁をした者

  6  第7条第5項、第9条第4項、第16条第4項、第17条第1項若しくは第2
     項、第18条、第19条第1項若しくは第2項、第20条、第21条又は第
     22条第1項に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを
     理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該
     青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。


第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法
     人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
     その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。


第32条 前2条の規定に該当する場合において、刑法(明治40年法律第45号)その
     他の法律に正条があるときは、これらの法律による。


第33条 この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に
     対しては適用しない。


【附 則】 ▲目次


附 則

この条例は、公布の日から施行する。但し、第15条から第18条までの規定は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。


附 則(昭和31年3月31日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和30年7月20日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前のとお
  りとする。


附 則(昭和31年10月1日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和33年10月6日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。


附 則(昭和34年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和34年10月5日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。


附 則(昭和37年12月25日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和43年3月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第16条の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。


附 則(昭和44年12月23日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。


附 則(昭和48年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。


附 則(昭和53年10月14日条例第38号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。ただし、第1条の次に1条を加える改正規定、第9条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行す
る。


附 則(昭和56年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和59年12月27日条例第47号)

この条例は、昭和60年2月13日から施行する。


附 則(平成元年12月21日条例第48号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成4年3月31日条例第15号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。


附 則(平成7年10月17日条例第54号)

この条例は、平成7年10月18日から施行する。


附 則(平成8年7月12日条例第31号)

(施行期日)
1 この条例は、平成8年11月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に自動販売機等により図書類又はがん具類の販売又は貸付けを
  営んでいる者は、改正後の神奈川県青少年保護育成条例(以下「改正後の条例」とい
  う。)第10条第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合に
  おいて、同項中「販売又は貸付けを開始する日の10日前までに」とあるのは、「平
  成8年11月29日までに」とする。

3 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者は、改正後の条例第
  22条第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、
  同項中「営業を開始する日の10日前までに」とあるのは、「平成8年11月29日
  までに」とする。

4 この条例の施行の際現に設けられているテレホンクラブ等営業所については、平成8
  年11月29日(その日以前に前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例
  第22条第1項の規定による届出をした者に係るテレホンクラブ等営業所について
  は、平成10年10月31日)までは、改正後の条例第23条第1項又は第2項の規
  定は、適用しない。

5 この条例の施行の際現に利用カードの販売を営んでいる者は、改正後の条例第25条
  第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中
  「販売を開始する日の10日前までに」とあるのは、「平成8年11月29日まで
  に」とする。

6 この条例の施行の際現に利用カードの販売を営んでいる者については、平成8年11
  月29日(その日以前に前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第25
  条第1項の規定による届出をした者については、平成9年1月31日)までは、改正
  後の条例第24条第2項の規定は、適用しない。

7 この条例の施行の際現に掲出され、又は表示されているテレホンクラブ名等を記載し
  た広告物については、改正後の条例第26条第1項の規定は、平成9年1月31日ま
  では、適用しない。

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則(平成10年10月20日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1号の改正規定中「同法第18条に規定するダンス教授所等に係るもの」を「同条第1項第8号の営業に係る営業所」に改める部分は平成10年11月1日から、「同条第4項」を「同条第6項」に改める部分及び「風俗関連営業」を「店舗型性風俗特殊営業」に改める部分は平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成11年10月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内で規則で定める日から施行す
る。
(平成11年10月規則第84号で、同11年11月1日から施行)


附 則(平成12年3月28日条例第37号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。


附 則(平成13年2月6日条例第5号)

この条例は、平成13年3月1日から施行する。


附 則(平成13年12月28日条例第72号)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日か
  ら施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、平成14年7月1日から施行す
  る。
  (平成14年2月規則第7号で、同14年4月1日から施行)

2 この条例の施行の際現に改正前の第25条第1項の規定による届出をしている者は、
  改正後の第23条第1項の規定による届出をしたものとみなす。


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