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(深夜外出の制限)
第5条 保護者は、特別の事情がある場合の外は、深夜(午後11時から午前4時までの
間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、正当の理由なく保護者の嘱託又は承諾を得ないで、深夜に青少年を同行
して外出してはならない。
(有害興行の指定及び観覧の禁止)
第6条 知事は、興行の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めると
きは、当該興行を有害興行として指定することができる。
(1)青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれ
があるもので規則で定める基準に該当するもの
(2)青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく誘発し、又は助長し、その健全
な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するも
の
2 前項の指定は、神奈川県公報に登載することによつて行う。
3 知事は、第1項の指定をしたときは、当該興行を主催する者又は興行場法(昭和
23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業を営む者(以下「興
行者」という。)にその旨を速やかに通知しなければならない。
4 興行者は、青少年に有害興行を観覧させてはならない。
(有害図書類の指定及び販売等の禁止)
第7条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認める
ときは、当該図書類を有害図書類として指定することができる。
(1)青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれ
があるもので規則で定める基準に該当するもの
(2)青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく誘発し、又は助長し、その健全
な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するも
の
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する図書類は、有害図書類
とする。
(1)書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑
わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿
態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定める
ものを掲載するぺージ(表紙を含む。以下同じ。)の数が、20ペー
ジ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のぺージの総数の5分の
1以上であるもの
(2)ビデオテープ又はビデオディスクであつて、卑わいな姿態等を描写し
た場面で規則で定めるものの時間が合わせて3分を超えるもの
3 第1項の指定は、神奈川県公報に登載することによつて行う。
4 知事は、第1項の指定をしたときは、新聞にその旨を速やかに掲載しなければな
らない。
5 何人も、青少年に対し、有害図書類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しく
は貸し付け、又は読ませ、聴かせ、若しくは見せてはならない。
(有害図書類の陳列場所の制限)
第8条 図書類の販売又は貸付けを営む者は、有害図書類を陳列するときは、規則で定め
るところにより、当該有害図書類を他の図書類と区分し、青少年の目に付かない
場所又は屋内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。
2 知事は、有害図害類について前項の規定による陳列がされていないと認めるとき
は、図書類の販売又は貸付けを営む者に対し、有害図書類の陳列の方法又は場所
の変更その他必要な措置を勧告することができる。
3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、期限を
定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(有害がん具類の指定及び販売等の禁止)
第9条 知事は、がん具類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認め
るときは、当該がん具類を有害がん具類として指定することができる。
(1)青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれ
があるもの
(2)人の生命又は身体に危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するお
それがあるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するがん具類は、有害がん
具類とする。
(1)専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品で規則で定める形
状、構造又は機能を有するもの
(2)使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示を
し、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着
3 第1項の指定は、神奈川県公報に登載することによつて行う。
4 何人も、青少年に対し、有害がん具類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若し
くは貸し付け、又は見せ、若しくは触らせてはならない。
(自動販売機等の設置の届出等)
第10条 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)により図書類又
はがん具類の販売又は貸付けを営もうとする者は、販売又は貸付けを開始する
日の10日前までに、自動販売機等ごとに、規則で定めるところにより、次に
掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1)氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号並びに法人にあ
つては、その代表者の氏名
(2)自動販売機等の設置場所
(3)自動販売機等を管理する者(以下「自動販売機等管理者」という。)
の氏名、住所及び電話番号
(4)販売又は貸付けを開始しようとする年月日
(5)自動販売機等に収納する図書類又はがん具類の種類
(6)自動販売機等の名称、型式及び製造番号
(7)その他規則で定める事項
2 前項第3号の自動販売機等管理者は、自動販売機等に収納されている図書類又
はがん具類が有害図書類又は有害がん具類に該当することとなつたときに、直
ちに当該有害図書類又は有害がん具類の撤去の措置をとることができる者でな
ければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更があつたとき
又は当該届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、その変更があつた
日又は廃止をした日から20日以内に、規則で定めるところにより、その旨を
知事に届け出なければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、自己の氏名
又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号を当該届出に係る自動販売機
等の見やすい箇所に表示しなければならない。第3項の規定による変更の届出
をしたときも、同様とする。
(有害図書類及び有害がん具類の自動販売機等への収納禁止)
第11条 自動販売機等により図書類又はがん具類の販売又は貸付けを営む者(以下「自
動販売業者」という。)は、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等に収
納してはならない。
2 自動販売業者又は自動販売機等管理者は、当該自動販売業者の設置する自動販
売機等に収納されている図書類又はがん具類が有害図書類又は有害がん具類に
該当することとなつたときは、直ちに当該有害図書類又は有害がん具類を自動
販売機等から撤去しなければならない。
(自動販売機等に関する適用除外)
第12条 前2条の規定は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第
1項に規定する風俗営業(同項第8号の営業を除く。)、同条第6項に規定す
る店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業に
係る営業所(以下「青少年立入禁止場所」という。)に設置される自動販売機
等については、適用しない。
(有害広告物の制限)
第13条 知事は、広告物の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その
広告主又は管理者に対して、当該広告物の内容の変更、当該広告物の撤去その
他必要な措置を命ずることができる。
(1)青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれ
があるもので規則で定める基準に該当するもの
(2)青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく誘発し、又は助長し、その健全
な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するも
の
2 前項の規定は、青少年立入禁止場所において外部から見えない場所に掲出さ
れ、又は表示されている広告物については、適用しない。
(有害広告文書の制限)
第14条 図書類又はがん具類に係る広告で、卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描
写した絵で規則で定めるものを掲載する文書は、青少年の性的感情を著しく刺
激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるものとして、これを有害広告文
書とする。
2 何人も、有害広告文書を戸別に頒布してはならない。ただし、規則で定める方
法による場合又は規則で定める場所については、この限りでない。
3 知事は、前項の規定に違反して頒布している者があるときは、その者に対し、
当該違反行為の中止を命ずることができる。
(射幸心誘発行為の禁止)
第15条 何人も青少年に対し、次の各号のいずれかに該当する行為をさせてはならな
い。
(1)ぱちんこ遊技
(2)射的遊技
(3)まあじやん屋において行うまあじやん遊技
(4)その他競輪等で射幸心をそそるおそれのある行為のうち知事が定める
もの
(指定飲食店への立入禁止)
第16条 知事は、飲食店、喫茶店、お好み焼屋その他設備を設けて客に飲食させる営業
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から
第3号まで、第5号及び第6号に規定する営業又は旅館業法(昭和23年法律
第138号)の適用を受ける営業を除く。)の設備又はその営業の内容が、次
の各号のいずれかに該当する場合で、青少年の健全な育成を阻害するおそれが
あると認めるときは、当該営業所の全部又は一部を青少年の立入禁止の場所と
して指定することができる。
(1)客室若しくは客席にかぎのかかる設備をし、又は客室若しくは客席の
内部の見通しを妨げる設備をしているもの
(2)客室又は客席に著しく性的感情を刺激する装置、照明、装飾品等を使
用しているもの
(3)前2号に掲げるもののほか、官能的雰囲気を醸し出す業態のもの
2 前項の指定は、神奈川県公報に登載することによつて行う。
3 知事は、第1項の指定をしたときは、当該営業所の営業者にその旨を速やかに
通知しなければならない。
4 第1項の規定による指定を受けた者は、直ちに、知事が別に定める標識を当該
指定に係る場所の見やすい箇所に掲示し、その営業時間中に、当該場所に青少
年を立ち入らせてはならない。
5 第1項の規定による指定の理由が消滅したときは、知事は、当該営業所の営業
者の申請によつて、指定場所の全部又は一部を解除し、その旨を神奈川県公報
に登載しなければならない。
(質受け、買受けの禁止)
第17条 何人も、青少年から物品を質に取り、買い受け又は質入れ若しくは売却の委託
を受けてはならない。
2 質屋及び古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第4項に規定する古
物市場主は、青少年を営業所又は古物市場内に立ち入らせてはならない。
3 前2項の規定は、保護者が同行する場合、保護者が同意したと認めるに足りる
相当の理由がある場合、青少年がこれらを業とし又は業とする者に雇用されて
いる場合及びその他真にやむを得ないと認められる場合においては適用しな
い。
(入れ墨の禁止)
第18条 何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。
2 何人も、青少年に対し、入れ墨をするように勧誘し、又は周旋してはならな
い。
(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならな
い。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人か
らみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同
項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮さ
せ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情を
おこさせる行為をいう。
(場所の提供等の禁止)
第20条 何人も、情を知つて、前条第1項に規定する行為をする場所を提供し、又は周
旋してはならない。
(有害薬品類等の販売等の禁止)
第21条 何人も、催眠、めいてい、興奮、幻覚等の作用を有する薬品類等で知事が別に
定めるものを、不健全な目的に使用するおそれがあることを知つて、青少年に
販売し、頒布し、又は贈与してはならない。
(利用カードの販売等の禁止)
第22条 何人も、青少年に対し、利用カードを販売し、頒布し、交換し、贈与し、又は
貸し付けてはならない。
2 利用カードの販売を営む者は、青少年立入禁止場所を除き、自動販売機に利用
カードを収納してはならない。
(利用カード販売の届出)
第23条 利用カードの販売を営もうとする者は、販売を開始する日の10日前までに、
販売をする場所ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に
届け出なければならない。
(1)氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号並びに法人にあ
つては、その代表者の氏名
(2)利用カードの販売をする場所の名称、所在地及び電話番号
(3)販売を開始しようとする年月日
(4)その他規則で定める事項
2 第10条第3項の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。
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