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神奈川県青少年保護育成条例施行規則
制 定:平成 8年8月30日 規則第101号
最近改正:平成14年3月12日 規則第 24号
神奈川県青少年保護育成条例施行規則をここに公布する。
神奈川県青少年保護育成条例施行規則
(事務の委任)
第1条 神奈川県青少年保護育成条例(昭和30年神奈川県条例第1号。以下「条例」と
いう。)に基づく次に掲げる事務は、地区行政センター所長に委任する。
(1)条例第8条第2項の規定により、有害図書類の陳列の方法又は場所の
変更その他必要な措置を勧告すること。
(2)条例第10条第1項の規定により、自動販売機等に係る届出を受理す
ること。
(3)条例第10条第3項の規定により、自動販売機等に係る届出事項の変
更又は自動販売機等の使用の廃止の届出を受理すること。
(4)条例第23条第1項の規定により、利用カードの販売場所に係る届出
を受理すること。
(5)条例第23条第2項において準用する条例第10条第3項の規定によ
り、利用カードの販売場所に係る届出事項の変更又は利用カードの販
売場所の廃止の届出を受理すること。
(有害興行等の指定の要請)
第2条 何人も、興行、図書類又はがん具類が、条例第6条第1項、第7条第1項又は第
9条第1項の規定による知事の指定を適当とする興行、図書類又はがん具類であ
ると認めるときは、知事に対しその指定を要請することができる。
2 前項の要請は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1)興行にあっては種類、題名及び興行場、図書類にあっては種類、名称及び
発行所又は製作所、がん具類にあっては種類、名称及び製作所
(2)青少年の健全な育成を阻害すると認められる具体的箇所
(3)要請の理由
(有害興行等の指定の基準)
第3条 条例第6条第1項第1号、第7条第1項第1号及び第13条第1項第1号に規定
する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとす
る。
(1)男女の肉体の全部又は一部を露骨に描写し、正常な性的しゅう恥心を
害し、又は卑わいな感じを与えるものであること。
(2)性交、自慰若しくは排せつの姿態又は変態性欲に基づく行為を露骨に
描写しているものであること。
(3)性行為を露骨に描写し、又は容易に連想させ、正常な性的しゅう恥心
を害し、又は卑わいな感じを与えるものであること。
(4)せりふ、会話、口上、音楽その他音声による表現が、正常な性的しゅ
う恥心を害し、又は卑わいな感じを与えるものであること。
(5)その他表現が前各号に掲げるものと同程度に正常な性的しゅう恥心を
害し、又は卑わいな感じを与え、青少年の性的感情を刺激し、その健
全な育成を阻害するおそれがあるものであること。
2 条例第6条第1項第2号、第7条第1項第2号及び第13条第1項第2号に規定
する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとす
る。
(1)殺人、傷害又は暴行、物の損壊、動物の虐待その他粗暴な行為をこと
さら賛美するような描写をしているものであること。
(2)殺人、傷害又は暴行、動物の虐待その他粗暴な行為を残忍又は陰惨に
描写しているものであること。
(3)殺人、傷害、暴行等の手段又は実行行為に至る経過を模倣が可能なよ
うに詳細かつ刺激的に描写しているものであること。
(4)麻薬、覚せい剤及びこれらに類する薬物並びにシンナー、接着剤等の
乱用を誘発し、又は助長するような描写をしているものであること。
(5)自殺、自傷行為、虐待等を肯定し、かつ、誘発し、又は助長するよう
な描写をしているものであること。
(6)その他表現が前各号に掲げるものと同程度に青少年の粗暴性又は残虐
性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるも
のであること。
(有害興行に係る掲示)
第4条 条例第6条第1項の規定により指定を受けた興行を主催する者又は興行場営業を
営む者は、興行場の入り口の見やすい箇所に第1号様式による掲示をしなければ
ならない。
(有害図書類の指定に係る新聞への掲載)
第5条 条例第7条第4項の規定による新聞への掲載は、別に指定する新聞の1種以上に
第2号様式により行うものとする。
(有害図書類とする図書類等の内容)
第6条 条例第7条第2項第1号及び第14条第1項に規定する規則で定めるものは、次
の各号のいずれかに該当するものを被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆
い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)とする。
(1)全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに
該当するもの
ア 大たい部を開いた姿態
イ 陰部、でん部又は胸部を誇示した姿態
ウ 男女間の愛ぶの姿態
エ 自慰の姿態
オ 排せつの姿態
カ 緊縛の姿態
(2)性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの
ア 性交又はこれを連想させる行為
イ ごうかんその他のりょう辱行為
ウ 同性間の行為
エ 変態性欲に基づく行為
2 条例第7条第2項第2号に規定する規則で定める場面は、前項各号のいずれかに
該当するものを描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているもの
を含む。)とする。
(有害図書類の区分陳列)
第6条の2 条例第8条第1項の規定による有害図書類の陳列は、次の各号のいずれかに
よることとする。
(1)間仕切り等により仕切られた場所で、かつ、内部を容易に見通す
ことができない措置がとられた場所に有害図書類を陳列するこ
と。
(2)有害図書類以外の図書類を陳列する棚と60センチメートル以上
離した棚に、有害図書類をまとめて陳列すること。ただし、有害
図書類を陳列する棚を、有害図書類以外の図書類を陳列する棚の
背面に設置する場合を除く。
(3)有害図書類から10センチメートル以上張り出す仕切り板(透視
できない材質のものとする。)を設け、当該仕切り板と仕切り板
の間に、有害図書類をまとめて陳列すること。
(4)床面から150センチメートル以上の高さの位置に背表紙のみが
見えるようにして、有害図書類をまとめて陳列すること。
(5)前各号に掲げるところにより陳列することが困難な場合は、ビ
ニール包装、ひも掛けその他の方法により、容易に閲覧できない
状態にして陳列すること。
2 図書類の販売又は貸付けを営む者は、有害図書類を陳列するときは、条例第
8条第1項に規定する有害図書類の陳列場所に、有害図書類を青少年に販売
し、若しくは貸付け、又は読ませ、聴かせ、若しくは見せることができない
旨を、見やすい箇所に、容易に判読できる大きさの文字で掲示しなければな
らない。
(有害がん具類とするがん具類の内容)
第7条 条例第9条第2項第1号に規定する規則で定める形状、構造又は機能を有するも
のは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)性器の形状をなし、又はこれに著しく類似するもの
(2)性器を包み込み、又は性器に挿入する構造を有するもの
(3)全裸又は半裸の人形(気体又は液体で膨張させ人形となるものを含
む。)
(自動販売機等の設置の届出等)
第8条 条例第10条第1項の規定による届出は、自動販売機等届出書(第3号様式)に
より行わなければならない。
2 前項の自動販売機等届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)自動販売機等の設置場所付近の見取図及び配置図
(2)自動販売機等管理者の住所付近の見取図
(3)届出者の住民票の写し又は外国人登録法(昭和27年法律第125
号)第4条第1項の規定による登録が済んでいることを証明する書面
(法人にあっては、法人登記簿謄本)
(4)自動販売機等の設置場所の提供者が自動販売機等の設置を承諾してい
ることを証する書類
3 条例第10条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とす
る。
(1)自動販売機等の設置場所の提供者の氏名又は名称、住所又は事務所の
所在地及び電話番号
(2)自動販売機等により販売又は貸付けを営もうとする者と当該自動販売
機等の所有者とが異なるときは、当該所有者の氏名又は名称、住所又
は事務所の所在地及び電話番号
4 知事又は地区行政センタ一所長は、条例第10条第1項の規定による届出を受理
したときは、自動販売機等届出済番号票(第4号様式)を届出者に交付するもの
とする。
5 条例第10条第3項の規定による届出は、自動販売機等の届出事項変更(使用廃
止)届出書(第5号様式)により行わなければならない。
6 前項の自動販売機等の届出事項変更(使用廃止)届出書には、第2項各号に掲げ
る図書のうち、変更事項に係る図書を添付しなければならない。
(自動販売機等への表示)
第9条 条例第10条第4項の規定による表示は、自動販売機等届出表示(第6号様式)
により行わなければならない。ただし、届出者の氏名又は名称、住所又は事務所
の所在地及び電話番号を記載した書面で知事が認めたものによる場合は、この限
りでない。
2 前条第4項の自動販売機等届出済番号票は、届出に係る自動販売機等の見やすい
箇所にはり付けておくものとする。
(有害広告物に対する措置命令の要請)
第10条 何人も、広告物が条例第13条第1項の規定による知事の措置命令を適当とす
る広告物であると認めるときは、知事に対しその措置命令を要請することがで
きる。
2 前項の要請は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1)広告物の種類、形状及び表示又は掲出の場所
(2)広告物の内容
(3)とるべき措置
(4)要請の理由
(有害広告文書の頒布方法等)
第11条 条例第14条第2項に規定する規則で定める方法による場合は、内容物が透視
できない封筒又は袋でその納入口を封じたものであって、その外部に18歳以
上の受取人の氏名を記載したものによる場合とする。
2 条例第14条第2項に規定する規則で定める場所は、18歳未満の者が居住し
ていない住居とする。
(指定飲食店の指定の要請)
第12条 何人も、客に飲食させる営業所が条例第16条第1項の規定による知事の指定
を適当とする場所であると認めるときは、知事に対しその指定を要請すること
ができる。
2 前項の要請は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1)営業所の名称及び場所
(2)青少年の健全な育成を阻害すると認められる構造設備又は営業状況
(3)要請の理由
(指定飲食店に係る掲示等)
第13条 条例第16条第1項の規定により営業所の全部について指定を受けた者は、営
業所の入り口の見やすい箇所に標識(第7号様式)を掲げ、及び第8号様式に
よる掲示をしなければならない。
2 条例第16条第1項の規定により営業所の一部について指定を受けた者は、指
定を受けた場所の入り口の見やすい箇所に前項の標識を掲げ、及び第9号様式
による掲示をしなければならない。
(指定飲食店の解除の申請)
第14条 条例第16条第5項の規定により指定場所の全部又は一部の解除を申請しよう
とするときは、指定解除申請書(第10号様式)を知事に提出しなければなら
ない。
(質屋等に係る掲示)
第15条 条例第17条第2項に規定する質屋及び古物市場主は、営業所又は古物市場の
入り口の見やすい箇所に第11号様式による掲示をしなければならない。
(有害薬品類等の指定)
第16条 条例第21条の規定により別に定める薬品類等は、有機溶剤(労働安全衛生法
施行令(昭和47年政令第318号)別表6の2に掲げる物をいう。以下同
じ。)又は有機溶剤の含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物であっ
て、有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものをい
う。)で、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32条
の2に規定する物以外のものとする。
(利用カード販売の届出)
第17条 条例第23条第1項の規定による届出は、利用カード販売届出書(第12号様
式)により行わなければならない。
2 前項の利用カード販売届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならな
い。
(1)販売場所付近の見取図
(2)届出者の住民票の写し又は外国人登録法第4条第1項の規定による登
録が済んでいることを証明する書面(法人にあっては、法人登記簿謄
本)
3 条例第23条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項と
する。
(1)販売に係る利用カードによって利用することができるテレホンクラブ
等営業所の名称
(2)自動販売機を使用して利用カードを販売する場合は、当該自動販売機
の設置場所の提供者の氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電
話番号
4 条例第23条第2項の規定において準用する条例第10条第3項の規定による
届出は、利用カード販売届出事項変更(廃止)届出書(第13号様式)により
行わなければならない。
5 前項の利用カード販売届出事項変更(廃止)届出書には、第2項各号に掲げる
図書のうち、変更事項に係る図書を添付しなければならない。
(青少年の保護に係る吏員の指定)
第18条 条例第25条及び第26条に規定するその他の吏員は、次に掲げる者とする。
(1)児童福祉司
(2)福祉に関する事務所に勤務する社会福祉主事
(3)青少年の補導に関する事務に従事する職員
(立入調査に係る職員の指定)
第19条 条例第27条第1項に規定する知事の指定した者は、次に掲げる者とする。
(1)県民部長及び県民部次長(青少年課を担当する次長に限る。)
(2)県民部青少年課及び福祉部児童福祉課に所属する職員のうち、別に指
定する者
(3)地区行政センター所長及び地区行政センター副所長
(4)地区行政センターの県民部に所属する職員のうち、別に指定する者
2 条例第27条第3項に規定する知事の指定した者の身分を示す証票は、第14
号様式とする。
(届出書等の提出部数)
第20条 条例及びこの規則の規定により知事又は地区行政センター所長に提出する届出
書及びその添付図書の提出部数は、正本1通及びその写し1通とする。
附 則
1 この規則は、平成8年11月1日から施行する。
2 神奈川県青少年保護育成条例施行規則(昭和30年神奈川県規則第1号)は、廃止す
る。
附 則(平成11年3月31日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項第1号及び第2号の改正規
定は、神奈川県部設置条例等の一部を改正する条例(平成10年神奈川県条例第42号)
の施行の日〔平成11年6月1日〕から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第70号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月19日規則第151号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月12日規則第24号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第6条の次に1条を加える
改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用する
ことができる。
第1号様式 (第4条関係)
第2号様式 (第5条関係)
第3号様式 (第8条関係)
第4号様式 (第8条、第9条関係)
第5号様式 (第8条関係)
第6号様式 (第9条関係)
第7号様式(第13条関係)
第8号様式(第13条関係)
第9号様式(第13条関係)
第10号様式(第14条関係)
第11号様式(第15条関係)
第12号様式(第17条関係)
第13号様式(第17条関係)
第14号様式(第19条関係)
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