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神奈川県市町村合併推進審議会条例
制 定:平成17年10月18日 条例第89号
神奈川県市町村合併推進審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)
第60条第3項の規定に基づき、神奈川県市町村合併推進審議会の組織及び運営
に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 神奈川県市町村合併推進審議会(以下「審議会」という。)は、15人以内の委
員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱する。
(1)学識経験のある者
(2)神奈川県議会議員
(3)市町村の議会の議長を代表する者
(4)市町村の長を代表する者
3 前項第1号の委員の任期は、2年とする。ただし、同号の委員が欠けた場合にお
ける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理す
る。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長
の決するところによる。
(委員でない者の出席)
第5条 審議会において必要があると認めたときは、その会議に、専門的事項に関し学識
経験のある者その他関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができ
る。
(幹事及び書記)
第6条 審議会に幹事及び書記を置く。
2 幹事及び書記は、神奈川県職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。
4 書記は、庶務に従事する。
(会長への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会
に諮って定める。
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■附則
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附則(平成17年10月18日 条例第89号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。
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