神奈川県市町村合併推進審議会条例


            神奈川県市町村合併推進審議会条例


                     制  定:平成17年10月18日 条例第89号


神奈川県市町村合併推進審議会条例


(趣旨)
第1条 この条例は、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)
    第60条第3項の規定に基づき、神奈川県市町村合併推進審議会の組織及び運営
    に関し必要な事項を定めるものとする。


(組織等)
第2条 神奈川県市町村合併推進審議会(以下「審議会」という。)は、15人以内の委
    員をもって組織する。

  2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱する。

      (1)学識経験のある者
      (2)神奈川県議会議員
      (3)市町村の議会の議長を代表する者
      (4)市町村の長を代表する者

  3 前項第1号の委員の任期は、2年とする。ただし、同号の委員が欠けた場合にお
    ける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

  4 委員は、再任されることができる。


(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

  2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

  3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理す
    る。


(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

  2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

  3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長
    の決するところによる。


(委員でない者の出席)
第5条 審議会において必要があると認めたときは、その会議に、専門的事項に関し学識
    経験のある者その他関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができ
    る。


(幹事及び書記)
第6条 審議会に幹事及び書記を置く。

  2 幹事及び書記は、神奈川県職員のうちから知事が任命する。

  3 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。

  4 書記は、庶務に従事する。


(会長への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会
    に諮って定める。


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■附則
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附則(平成17年10月18日 条例第89号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。



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