神奈川県水源環境保全・再生基金条例


            神奈川県水源環境保全・再生基金条例


                     制  定:平成17年10月18日 条例第88号


(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8
    項の規定に基づき、神奈川県水源環境保全・再生基金の設置、管理及び処分に関
    し必要な事項を定めるものとする。


(設置)
第2条 県は、水源環境の保全及び再生に資する事業を、長期的かつ安定的に推進するた
    めに必要な資金を積み立てるため、神奈川県水源環境保全・再生基金(以下「基
    金」という。)を設置する。


(積立額)
第3条 基金に積み立てる額は、次に掲げるものの合計額で予算において定める額とす
    る。

      (1)神奈川県県税条例(昭和45年神奈川県条例第26号)附則第37項
         に規定する税率(以下「特例税率」という。)の適用がある個人の県
         民税の収入額から特例税率の適用がないものとして計算した場合のそ
         の相当額を控除した額

      (2)基金の趣旨に添う寄附金


(運用)
第4条 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な金融機関への預金、有価証券の保有そ
    の他の方法により運用するものとする。


(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率
    を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。


(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、神奈川県水源環境保全・再生事業会計歳入歳出予
    算に計上して基金に編入するものとする。


(処分)
第7条 基金は、水源環境の保全及び再生に資する事業の経費に充てる場合に限り、これ
    を処分することができる。


(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。


附則(平成17年10月18日 条例第88号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。


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