制 定:平成17年10月18日 条例第87号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約のうち規則で定める契約とする。
(1)事務用機器、車両その他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上1年を超 える契約期間を設けることが一般的であると認められるもの
(2)機械警備、情報処理その他の役務の提供を受ける契約であって、1年を超える 期間継続して役務の提供を受ける必要があると認められる業務に係るもの
附則(平成17年10月18日 条例第87号)
この条例は、公布の日から施行する。
TOPへもどる / 条例一覧へもどる