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これまでに提出された議員提出議案の件数は次のとおりです。
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議員
提出議案 |
| 14年度 |
30
|
| 15年度 |
16 |
| 16年度 |
15 |
17年度
(年度途中) |
11 |
| 合計 |
72 |
さて、この数少ない議員提出議案の中身を見てみると、そのほとんどが国や県への意見書提出を提案したものです。しかし、意見書の提出提案は市民からの陳情や請願を採択すべきとした結果を受けて提出される場合が多いので、議員本来の発案とはいえません。(意味がないというわけではなく、議員自らが考えた政策的な議案ではないということを強調したいと思います。)
そこで、上記の表から議員提出議案のうち意見書の提出に関する議案を除いた件数と市提出議案との件数を比較してみました。
| 意見書に関するものを除いた |
議員提出議案 |
市提出議案 |
合計(件) |
| 14年度 |
10(5%) |
182(95%) |
192 |
| 15年度 |
1(1%) |
177(99%) |
178 |
| 16年度 |
3(2%) |
191(98%) |
194 |
17年度
(年度途中) |
4(4%) |
93(96%) |
97 |
| 合計 |
18(3%) |
650(97%) |
668 |
なんと意見書提出に関する議案を除いた議員提出議案は平成14年度から平成17年度までの4年間でたったの18件。割合はわずか3%です。せっかくですから、その内容を全部見てみましょう。
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年度
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開催年
|
回 |
議案番号 |
内容 |
結果 |
| 1 |
H14
|
H14
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第1回
臨時会 |
議第 1号議案 |
横浜市会会議規則の一部改正 |
可決 |
| 2 |
H14
|
H14
|
第1回
臨時会 |
議第 2号議案 |
横浜市会政務調査費の交付に関する条例の一部改正 |
可決 |
| 3 |
H14
|
H14
|
第2回
定例会 |
議第 6号議案 |
鈴木宗男衆議院議員の議員辞職を求める決議 |
否決 |
| 4 |
H14
|
H14
|
第2回
定例会 |
議第 8号議案 |
中央及び南西部農業委員会委員の推薦 |
可決 |
| 5 |
H14
|
H14
|
第2回
臨時会 |
議第 9号議案 |
議員除名処分の取消しの審決の申請の対応の方針 |
可決 |
| 6 |
H14
|
H14
|
第2回
臨時会 |
議第10号議案 |
議員除名処分の取消しの審決の申請の対応の方針 |
可決 |
| 7 |
H14
|
H14
|
第3回
臨時会 |
議第11号議案 |
議員除名処分の取消しの訴訟の対応の方針 |
否決 |
| 8 |
H14
|
H14
|
第3回
臨時会 |
議第12号議案 |
議員除名処分の取消しの訴訟の対応の方針 |
可決 |
| 9 |
H14
|
H14
|
第4回
定例会 |
議第24号議案 |
欠番(撤回)
|
欠番 |
| 10 |
H14
|
H14
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第1回
定例会 |
議第28号議案 |
横浜市会委員会条例の一部改正 |
可決 |
| 11 |
H15
|
H15
|
第2回
定例会 |
議第 1号議案 |
特別委員会の設置 |
可決 |
| 12 |
H16
|
H16
|
第2回
定例会 |
議第 1号議案 |
横浜市会特別委員会設置議決の一部改正 |
可決 |
| 13 |
H16
|
H16
|
第1回
定例会 |
議第10号議案 |
政治倫理の確立のための市会議員の資産等の公開に関する条例の一部改正 |
可決 |
| 14 |
H16
|
H16
|
第1回
定例会 |
議第11号議案 |
横浜市会委員会条例の一部改正 |
可決 |
| 15 |
H17
|
H17
|
第2回
定例会 |
議第1号議案 |
横浜市会委員会条例の一部改正 |
可決 |
| 16 |
H17
|
H17
|
第2回
定例会 |
議第2号議案 |
横浜市会特別委員会設置議決の一部改正 |
可決 |
| 17 |
H17
|
H17
|
第2回
定例会 |
議第3号議案 |
横浜市中央及び南西部農業委員会委員の推薦 |
可決 |
| 18 |
H17
|
H17
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第3回
定例会 |
議第11号議案 |
2008年主要国首脳会議の横浜開催を求める決議 |
可決 |
ほとんど議会関係の議案ばかり(自分たちのことばかり)で政策と呼べる議案は1件もありません。残念ながら、これが横浜市議会の現在のレベルなんですね。なんだか目まいがしてきませんか?(T_T)
| 意見書 |
市民の生活にとって重要なことでも、それが国や県の仕事であったりして、市の力では解決できないことがある。このような時には地方自治法に基づき国や県(たとえば内閣総理大臣、県知事あて)に市議会の意見として意見書を提出して制度改善などを伝える。このとき提出する文書のことを意見書という。主に、意見書提出の請願や陳情を採択すべきとした結果を受けて、議員が議案として提案し、可決後提出される。意見書と似たものに「決議」がある。これも議会の意志を示すものではあるが、法的な根拠がなく行われる。 |
| 陳情 |
住民が国会や地方議会に対し何かを文書で要望することであるが、紹介議員は不要。陳情は委員会でのみ質疑討論・採決がされ、全議員が集まる本会議での採決はない。 |
| 請願 |
住民が国会や地方議会に対し、文書で希望を述べること。なお、請願には必ず請願内容に賛同して署名する議員が必要。これを紹介議員という。また決められた形式をもつ文書(記名捺印など)を提出することによって行う。請願はいつでも受け付けられるが、定例会ごとに受付期限がある。請願は、本会議で所管の委員会に審査の付託をし、最終的には本会議で採択・不採択が決定される。採択された請願は、行政の責任者である市長や関係する行政機関に送られ、住民の希望がかなえられるよう努力が促される。その後どのように処理されたのか、結果報告を聞くことが出来る。請願は、憲法で認められた国民の権利のひとつ。 |
| 採択 |
提出された請願の内容について、議会として賛同すること。否認する場合は不採択。 |
データは 2005年10月11日現在のものです
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