議会用語集


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あんけん:案件
  処理又は調査するべき事柄、または議題となる問題をいう。
いいんかい:委員会
  常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があり、議員は必ずどれかの委員会に所属する。議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査・調査機関として、各委員会では本会議で扱う議案について、行政の職員を交えて専門的な話し合いを行う。議案などを効率的・専門的に審査するために設置するもの。法律により、条例で常任委員会、議会運営委員会、特別委員会を置くことができるとされている。
いいんかいほうこく:委員会報告
  委員会に付託された議案などの審査や調査が終わったときは、報告書を作り委員長から議長に提出する。議長はこれを本会議で議題とし、議会としての意思を決定する。
いいんちょうほうこく:委員長報告
  委員長が委員会の審査・調査結果を本会議で報告すること。
いけんしょ:意見書
  市民の生活にとって重要なことでも、それが国や県の仕事であったりして、市の力では解決できないことがある。このような時には地方自治法に基づき国や県(たとえば内閣総理大臣、県知事あて)に市議会の意見として意見書を提出して制度改善などを伝える。このとき提出する文書のことを意見書という。主に、意見書提出の請願や陳情を採択すべきとした結果を受けて、議員が議案として提案し、可決後提出される。意見書と似たものに「決議」がある。これも議会の意志を示すものではあるが、法的な根拠がなく行われる。
いっぱんしつもん:一般質問
  議員が本会議で、議長の許可を得て議案に関係なく市政全般(一般事務、事務の執行状況・将来に対する方針など)について、市長など執行機関の考え、方針を個人として問いただすこと。質問内容はあらかじめ議長に提出することになっており(一般質問通告)、行政側の返答も議員に知らされていることが多いのが実状。
いっぱんしつもんつうこく:一般質問通告
  議員が一般質問を行う際、あらかじめ議長に一般質問の趣旨などを告げ知らせること。
えんかい:延会
  議事日程の一部を議了しないか、または全部を終わらず、その日の日程を他の日に延ばして、会議を閉じること。


【か行】 ▲インデックス ▲TOPページ
かいかい:開会
  本会議を開き、議会が法的に活動しうる状態に置くこと。会期全体としての議会活動の始点で、閉会はその終点。また、議会事務局からみた場合は、所定数の議員が参集し、議会が活動し得る状態にあることを確認する行為。
かいき:会期
  議会が、議会としての権限を行使し、法的に活動することができる期間のこと。本会議初日から最終日までの間をいう。この会期は、本会議初日に議長が会議に諮って決定する。
かいぎ:開議
  その日の会議を開くこと。開議は議長が宣告する。
かいぎろく:会議録
  会議の次第をそのまま記録した公文書であり、議事運営を公認する書類をいう。
かいは:会派
  市政に対して同じような考え方や意見を持っている議員は、グループをつくって活動しており、このグルーブを「会派」という。
ぎあん:議案
  議会の議決を要するすべての案件。議案には、市長から提案されるものと、議員から提案されるものとがある。条例の制定または改正・廃止、予算を定めること、決算を認定することのほかに意見書・決議などがある。(予算など特定の議案は、市長しか提出できない)。
ぎあんしつぎ:議案質疑
  議案の提出者に対して、議案の内容や提案の理由などについて、疑問の点や不明な点を問うこと。
ぎあんていしゅつけん:議案提出権
  議会に議案を提出できる権利。この権利は、市長と議員に与えられている。
ぎかいうんえいいいんかい:議会運営委員会
  議会が公正円滑に運営されるように議会運営の全般について話し合いを行い、意見などの調整を図る場として設置される委員会。議長の諮問に応じるほか、議案や請願・陳情などをどこの常任委員会に振り分けるか(付託)を審査する。
ぎかいじむきょく:議会事務局
  議会の事務を処理するための組織。
ぎけつ:議決
  議題となっている案件について、表決(個々の議員の案件に対する賛否の意思表示)の結果得られた議会での意思決定のこと。議案の内容により、賛成か反対かの結果の表現が異なる。予算案・条例案・意見書などについては「可決・否決」、人事案件に関しては「同意・不同意」、専決処分に関しては「承認・不承認」、請願は「採択・不採択」、陳情は「趣旨了承・趣旨不了承」と言う場合が多いが、自治体よって表現は異なる。他に「継続審議」として、調査研究期間をおいて次回以降の定例会に再び審議されることもある。
ぎけつけん:議決権
  議会の最も基本的・中心的な権限で、議会の意思を決定する権限のこと。
ぎじ:議事
  会議における審議の手続のこと。例えば、開議の宣告・議事日程の決定・議案の朗読・提案理由説明・委員長報告・質疑・討論・表決など。
ぎじにってい:議事日程
  議長が定めるその日の会議議事の進行に必要な順序(日時・件名・順序等)を記載した文書のこと。
ぎじょう:議場
  議会の本会議が行われる場所。
ぎせき:議席
  議員が、議場で会議を行う場合に座る指定された席のこと。議員の議席は、一般選挙後最初の本会議において、議長選挙後直ちに議長によって定められる。
ぎちょう:議長
  議長は議員の中から選挙で選ばれる。議長は議会を代表し、市議会のスムーズな運営に努め、議事の整理をしたり、議場の秩序を保つほか、議会の事務を統理するなど、多くの権限が与えられている。
きゅうかい:休会
  会期中に一日単位で本会議の活動を休止すること。
ぎりょう:議了
  会議に付された事件の、すべての審議を終了すること。
けいぞくしんさ:継続審査
  会期中に議案などの審査・調査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、会期が終了した閉会後も引き続いて付託を受けた委員会で審査・調査を行うこと。
けつぎ:決議
  議会が行う意思決定行為で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要であるなどの理由でなされる議決のこと。決議に法的根拠はない。例えば感謝・祝賀・表彰に関する決議のほかに、要望・勧告・注意・要求に関する決議などがある。
ごせん:互選
  選挙権者と被選挙権者の範囲が一致する場合において相互間で行われる選挙をいう。
こっかくよさん:骨格予算
  年間予算として、政策に係る収支を除き人件費等義務的経費を主体として必要最小限の収支のみを計上する予算。長の改選直前に作成されることが多い。


【さ行】 ▲インデックス ▲TOPページ
さいけつ:採決
  議長が出席議員に案件に対する賛否の意思表示を求め、その意思表示を集計すること。起立による採決や、投票による採決、異議がないかを諮る簡易採決などがある。
さいせんきょ:再選挙
  選挙の結果、当選人がいない、当選人が選挙すべき定数に達しない等の理由により、さらに選挙を行なうことをいう。
さいたく:採択
  提出された請願の内容について、議会として賛同すること。否認する場合は不採択。
さんかい:散会
  その日の議事日程に記載された事件のすべての審議を終了して、その日の会議を閉じること。
ざんていよさん:暫定予算
  当初予算が年度開始前に成立しない場合などの暫定的な(つなぎの)予算。
じけん:事件
  事柄。事項。
しせいほうしん:施政方針
  第1回定例会議会初日に、市長が議案の提案理由とあわせて、翌年度の主要な施策について発表すること。
しつぎ:質疑
  議題になっている議案などについて、わからない点や詳しく知りたい点を市長など議案提案者に問いただすこと。質疑は議題となっている事項に関してのみ行われ、質問とは異なる。また自己の意見を述べることはできない。
しっこうきかん:執行機関
  市の意思を自ら決定し、執行権限を持つ機関のことで、市長や教育委員会などの行政委員会が執行機関。これに対して議会は議決機関といわれる。
しとうきょく:市当局
  議会で説明者として出席する市の行政を執行している人達。市長・助役・部長など。
しゅしさいたく:趣旨採択
  請願について、願意は妥当であるため不採択とすることもできないが、実現性の面で確信がもてないといった場合にとられる請願に対する決定の方法のこと。
しゅしせつめい:趣旨説明
  議会に提出した案件について、提出の理由とその案件の主な内容を明らかにするために提出者が行う説明のこと。
しょうしゅう:召集
  議会を開くために、議員に一定の日時に一定の場所へ集合することを要求すること。議会招集の権限は市長にある、議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合は、市長は臨時会を招集しなければならない。
しょうしゅうこくじ:召集告示
  議会の招集権は市長にある。市長は、議会を開くために「招集告示」を議会開会の7日前までに行う。
じょうてい:上程
  議案などを議事日程に組み入れて議題とし、審議の対象とすること。進行中の本会議の途中で急きょ追加される場合もある。
じょうにんいいんかい:常任委員会
  条例で定めて常設する委員会のこと。本会議のほかに、市の仕事をいろいろな部門に分け議案・請願・陳情などについて詳しく調査、審議を行うための委員会のこと。議員は議長も含めて常任委員会の中で必ずどこかの委員会のメンバーに属する。
じょうれい:条例
  市の法律ともいえる自主法のことで、地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいてその事務に関しての条例を制定することができる。制定、改正・廃止は議会の議決が必要。
じょうれいていすう:条例定数
  定数条例により定められた議員定数。
じょせき:除斥
  議案を審議するときに、その議案と利害関係のある議員を公正な審議をするため、審議に参加させない制度。その審議が終結すれば再度入場できる。
しんぎ:審議
  本会議で付議事件について、説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決をするといった一連の過程のこと。
しんさ:審査
  委員会において、本会議の議決の対象となる議案や動議などの特定事件について、論議し一応の結論を出す一連の過程のこと。
じんじあんけん:人事案件
  市長が、議会の同意を得て選任又は任命する人事に関し、議会に同意を得るために提出する議案をいう。
せいがん:請願
  住民が国会や地方議会に対し、文書で希望を述べること。なお、請願には必ず請願内容に賛同して署名する議員が必要。これを紹介議員という。また決められた形式をもつ文書(記名捺印など)を提出することによって行う。請願はいつでも受け付けられるが、定例会ごとに受付期限がある。請願は、本会議で所管の委員会に審査の付託をし、最終的には本会議で採択・不採択が決定される。採択された請願は、行政の責任者である市長や関係する行政機関に送られ、住民の希望がかなえられるよう努力が促される。その後どのように処理されたのか、結果報告を聞くことが出来る。請願は、憲法で認められた国民の権利のひとつ。
ぜんいんきょうぎかい:全員協議会
  議員が召集によらず、また正規の議員活動の手続によらずに協議をする会合のこと。これは正規の議会活動ではないので有効な議決はできない。
せんけつしょぶん:専決処分
  議会が議決をしなければならない条例・予算などについて、市長が議会に代わって決断・決定することを専決処分という。時間的に議会の開催(召集)を待てない緊急の場合や議会が成立しないときなど法律の規定による場合と、軽易な事項等を議会が市長に専決処分事項として委任した場合とがある。前者の場合は、次の議会に報告し、議会の承認を求めなければならないとされており、後者の場合は、議会に報告するだけで、承認は不要となっている。(専決処分が無効になることはない)


【た行】 ▲インデックス ▲TOPページ
だいひょうしつもん:代表質問
  議会に所属する会派を代表して、行政事務全般にわたり、市当局に対し、事務の執行状況や将来の方針などについて尋ねること。
ちんじょう:陳情
  請願と同じく住民が国会や地方議会に対し何かを文書で要望することであるが、紹介議員は不要。陳情は委員会でのみ質疑討論・採決がされ、全議員が集まる本会議での採決はない。
ていそくすう:定足数
  有効に会議を開き、審議を進め、意思決定をするために必要とされる最小限の出席議員の数。定足数は特別な場合を除き、議員定数の半数以上。
ていれいかい:定例会
  定例的に招集される議会のこと。地方自治法で年4回以内と定められ、横浜市では通例として2月、5月、9月、12月に招集される。
どうぎ:動議

 

議員が会議の途中で、予定議案以外のことがらを議題にすることを求めること。そのことがらが議題として取り上げられるかどうかは会議における採決によって決まるが、いずれも会議規則で定めた人数以上の賛成者を必要とする。

とうしょよさん:当初予算
  年度開始前に年間予算として編成し成立した予算。
とうろん:討論
  議員が議題の表決の前に、議題となっている議案などに対して賛成か反対かの意見を表明すること。討論の目的は、単に賛否の意見を明らかにするだけでなく、まだ賛否を決定していない議員に対し、自己の意見に賛同させるとともに、意見の異なる議員を自己の意見に同調させることにその意義がある。
とくべついいんかい:特別委員会
  いつも設置されている常任委員会に対し、特定事件を審査する必要がある場合などに議会の議決によって設置される委員会のこと。2つ以上の常任委員会にまたがったり、総合的な施策を樹立しようとするときなどに設置される。
とりさげしょうにん:取り下げ承認
  陳情者の意向で陳情を取り下げる場合、取り下げ書に記入して、議会・議長の承認を得る。(委員長などから陳情者に取り下げるよう働きかけもある)


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にくづけよさん:肉付予算
  骨格予算の後に、政策的経費や新規事業を追加する補正予算。


【は行】 ▲インデックス ▲TOPページ
はつぎ:発議
  議員が議事の対象となるべき問題を提出することであるが、主に議員が議案を提出すること(=発案)。
ひみつかい:秘密会
  議会の会議は公開が原則であるが、一定の要件の下に公開しないことができる。これを秘密会という。
ひょうけつ:表決
  議員が議案などに対して賛成・反対の意思表示をすること。議長が表決をとることを採決といい、採決は議長の側からみた表現。
ひようべんしょう:費用弁償
 

議員が本会議、常任委員会等に出席するためにかかる費用を市が支払うこと。つまり、交通費のような性質のもの。額や支給方法は条例で定めなければならない。(横浜市→日額1万2千円)議員によって住んでいる場所が違うのに、支給額が実費ではなく全員一律の定額制であることなど、支給額や定額制について見直しを始めている議会も増えている。

ふくぎちょう:副議長
  副議長は議員の中から選挙で選ばれる。副議長は、議長が病気や出張などでいないとき、また欠けたときに議長にかわって仕事をする。
ふさいたく:不採択
  請願の内容について、議会として賛同しないこと、選び採らないこと。
ふたいけつぎ:附帯決議
  議案を議決するにあたっての議会としての執行上の要望。法的な拘束力はないが、政治的に尊重されるべきものとされている。
ふたく:付託
  議会の議決を要する議案・事件等について、議会の議決に先立ってより詳しく専門的に検討を加えるために、担当の委員会へ審査をゆだねること。委員会審査が終わると委員長は、本会議でその結果を報告し、審査結果を参考に本会議で議決される。
へいかい:閉会
  会期が終了して、議会の活動能力を失わせること(機能が停止すること)。開会は会期全体としての議会活動の始点で、閉会はその終点。
ほうていすう:法定数
  地方自治法第91条で人口規模により定められている議員定数。条例で減少することができる。
ほせいよさん:補正予算
  当初予算成立後の事情により変更を加える予算。
ほんかいぎ:本会議
  全議員で構成された議場で行う会議のこと(定例会、臨時会)。原則として議員定数の半数以上の議員が出席しなければ開くことができない。議長・副議長を中心に、条例案・予算案などの議案について話し合ったり、議員が市長や市職員に対して行政に関する一般質問をする。会期のはじめに本会議が開かれる。すぐに議決できるものはそこで議決し、検討を要する案件は各委員会に回される(付託)。会期中頃は各委員会に分かれて詳しく審議を行い、会期の最後に再び本会議を行い、議員全員で委員会の結果を議決する。


【ま行】 ▲インデックス ▲TOPページ
みなすしゅしりょうしょう:みなす趣旨了承
  趣旨と内容が同様の陳情が2件以上出ていた時、先に審査されたものの結果が趣旨了承と出ていた場合は、同じ結論とみなされ、審議されずに「みなす趣旨了承」と呼ばれる。


【や行】 ▲インデックス ▲TOPページ
よさん:予算
  一定期間における収入支出の見積り又は計画。予算の提案権は、首長に専属し、自治体議会の議員には認められていない。予算は議会の議決により成立する。ただし、議会の議決を経ないで予算が成立する例外的取扱いとして、専決処分、原案執行、弾力条項がある。

【予算の種類】

当初予算:年度開始前に年間予算として編成し成立した予算。
補正予算:当初予算成立後の事情により変更を加える予算。
暫定予算:当初予算が年度開始前に成立しない場合などの暫定的な(つなぎの)
     予算。
骨格予算:年間予算として、政策に係る収支を除き人件費等義務的経費を主体と
     して必要最小限の収支のみを計上する予算。長の改選直前に作成され
     ることが多い。
肉付予算:骨格予算の後に、政策的経費や新規事業を追加する補正予算。



【ら行】 ▲インデックス ▲TOPページ
りんじかい:臨時会
  定例会のほかに、必要な特定の事件・事案に限って審議するために随時招集される議会。
りんじぎちょう:臨時議長
  一般選挙後の最初の議会や議長・副議長がともに欠けたときなど、議長の職務を行う者がいないときに、議長または副議長選挙において、臨時に議長の職務を行う年長議員のこと。


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