| さいけつ:採決 |
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議長が出席議員に案件に対する賛否の意思表示を求め、その意思表示を集計すること。起立による採決や、投票による採決、異議がないかを諮る簡易採決などがある。 |
| さいせんきょ:再選挙 |
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選挙の結果、当選人がいない、当選人が選挙すべき定数に達しない等の理由により、さらに選挙を行なうことをいう。 |
| さいたく:採択 |
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提出された請願の内容について、議会として賛同すること。否認する場合は不採択。 |
| さんかい:散会 |
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その日の議事日程に記載された事件のすべての審議を終了して、その日の会議を閉じること。 |
| ざんていよさん:暫定予算 |
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当初予算が年度開始前に成立しない場合などの暫定的な(つなぎの)予算。 |
| じけん:事件 |
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事柄。事項。 |
| しせいほうしん:施政方針 |
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第1回定例会議会初日に、市長が議案の提案理由とあわせて、翌年度の主要な施策について発表すること。 |
| しつぎ:質疑 |
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議題になっている議案などについて、わからない点や詳しく知りたい点を市長など議案提案者に問いただすこと。質疑は議題となっている事項に関してのみ行われ、質問とは異なる。また自己の意見を述べることはできない。 |
| しっこうきかん:執行機関 |
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市の意思を自ら決定し、執行権限を持つ機関のことで、市長や教育委員会などの行政委員会が執行機関。これに対して議会は議決機関といわれる。 |
| しとうきょく:市当局 |
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議会で説明者として出席する市の行政を執行している人達。市長・助役・部長など。 |
| しゅしさいたく:趣旨採択 |
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請願について、願意は妥当であるため不採択とすることもできないが、実現性の面で確信がもてないといった場合にとられる請願に対する決定の方法のこと。 |
| しゅしせつめい:趣旨説明 |
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議会に提出した案件について、提出の理由とその案件の主な内容を明らかにするために提出者が行う説明のこと。 |
| しょうしゅう:召集 |
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議会を開くために、議員に一定の日時に一定の場所へ集合することを要求すること。議会招集の権限は市長にある、議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合は、市長は臨時会を招集しなければならない。 |
| しょうしゅうこくじ:召集告示 |
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議会の招集権は市長にある。市長は、議会を開くために「招集告示」を議会開会の7日前までに行う。 |
| じょうてい:上程 |
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議案などを議事日程に組み入れて議題とし、審議の対象とすること。進行中の本会議の途中で急きょ追加される場合もある。 |
| じょうにんいいんかい:常任委員会 |
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条例で定めて常設する委員会のこと。本会議のほかに、市の仕事をいろいろな部門に分け議案・請願・陳情などについて詳しく調査、審議を行うための委員会のこと。議員は議長も含めて常任委員会の中で必ずどこかの委員会のメンバーに属する。 |
| じょうれい:条例 |
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市の法律ともいえる自主法のことで、地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいてその事務に関しての条例を制定することができる。制定、改正・廃止は議会の議決が必要。 |
| じょうれいていすう:条例定数 |
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定数条例により定められた議員定数。 |
| じょせき:除斥 |
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議案を審議するときに、その議案と利害関係のある議員を公正な審議をするため、審議に参加させない制度。その審議が終結すれば再度入場できる。 |
| しんぎ:審議 |
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本会議で付議事件について、説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決をするといった一連の過程のこと。 |
| しんさ:審査 |
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委員会において、本会議の議決の対象となる議案や動議などの特定事件について、論議し一応の結論を出す一連の過程のこと。 |
| じんじあんけん:人事案件 |
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市長が、議会の同意を得て選任又は任命する人事に関し、議会に同意を得るために提出する議案をいう。 |
| せいがん:請願 |
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住民が国会や地方議会に対し、文書で希望を述べること。なお、請願には必ず請願内容に賛同して署名する議員が必要。これを紹介議員という。また決められた形式をもつ文書(記名捺印など)を提出することによって行う。請願はいつでも受け付けられるが、定例会ごとに受付期限がある。請願は、本会議で所管の委員会に審査の付託をし、最終的には本会議で採択・不採択が決定される。採択された請願は、行政の責任者である市長や関係する行政機関に送られ、住民の希望がかなえられるよう努力が促される。その後どのように処理されたのか、結果報告を聞くことが出来る。請願は、憲法で認められた国民の権利のひとつ。 |
| ぜんいんきょうぎかい:全員協議会 |
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議員が召集によらず、また正規の議員活動の手続によらずに協議をする会合のこと。これは正規の議会活動ではないので有効な議決はできない。 |
| せんけつしょぶん:専決処分 |
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議会が議決をしなければならない条例・予算などについて、市長が議会に代わって決断・決定することを専決処分という。時間的に議会の開催(召集)を待てない緊急の場合や議会が成立しないときなど法律の規定による場合と、軽易な事項等を議会が市長に専決処分事項として委任した場合とがある。前者の場合は、次の議会に報告し、議会の承認を求めなければならないとされており、後者の場合は、議会に報告するだけで、承認は不要となっている。(専決処分が無効になることはない) |