情報公開条例を使ってみよう!

目次
【どこへ行ってどうすればいいの?】
 情報公開条例を使おうと思ったきっかけ
 手順
 
【横浜市の情報公開の実態】
 事例1
 事例2


【どこへ行ってどうすればいいの?】
  情報公開条例を使おうと思ったきっかけ
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 私の家の近所に「横浜環状北線」という自動車専用道路が建設されることになりました。私はこれに賛成でもなければ反対でもありません。「必要ならばそりゃ作るべきでしょう。でも、いらないものはいらないよね。」というスタンスの持ち主です。そこで、事業説明会というものに参加してみたのですが、この道路の必要性が一向に見えてきませんでした。

 道路が建設されることによって「渋滞が緩和される」とか「交通事故が減る」ということは予想できるのですが、それを裏付ける具体的数値が出てこないため、自分を納得させることができませんでした。

 会の終わりに職員の方に「効用を裏付ける具体的数値はないのですか?」と尋ねたところ、「あります。」というお答えだったので、それならば情報公開条例を使って取り寄せてみようと思ったわけです。

横浜環状北線 横浜環状道路
 http://www.city.yokohama.jp/me/douro/hashira/kanjodouro.html
北線
 http://www.city.yokohama.jp/me/douro/hashira/kita.html 


【どこへ行ってどうすればいいの?】手順 ▲目次 ▲TOPページ

 情報公開条例を使って何か文書を請求するときは、横浜市市民情報センターというところへ行きます。市民情報センターの中には「情報公開コーナー」というところがあり、情報公開初心者でも親切に相談にのってくれますので、臆せずどんどん利用しましょう。


横浜市市民情報センター
 http://www.city.yokohama.jp/me/shimin/joho/pamph/guide2.html


 さて、いよいよ請求ですが、初心者の私には「横浜環状北線の必要性を示すデータが欲しい。」という漠然とした要求はあるものの、その要求を満たすためにどんな文書を請求すればよいのかがわかりません。でも、大丈夫。情報公開コーナーで相談するうちに、「横浜環状北線の必要性を定量的(数値)で示している文書」を請求すれば良いのだということがわかりました。

 このように受付の職員さんと相談しながら請求内容を決めることができますので、「まずは行って請求してみる。」ということが大事なんだと思います。(請求通りに文書が出てくるかどうかはまた別の話なのですけどね。)

 請求文書が決まったら、窓口で「開示請求書」というものをもらい、それに日付、氏名、郵便番号、住所、電話番号、請求する文書の内容(=「横浜環状北線の必要性を定量的(数値)で示している文書」)を書き込みます。そして、文書が開示された場合の実施方法を選んだら、後はその紙を窓口に提出するだけです。


開示請求書 画像はこちらです。
開示の実施方法 1.閲覧 2.写しの交付 3.視聴 とあり、希望するものを○で囲みます。「閲覧」というのは、公開された文書を見るだけ。「写しの交付」というのは公開された文書を最初からコピーしてもらって持ち帰ること。「視聴」というのは、経験がないのでよくわかりませんが、おそらくビデオなどの開示のときに印をつけるのでしょう。ちなみに、開示される文書が多量になる場合も考えられますので、はじめから「2.写しの交付」を選ばずに、まずは「1.閲覧」を選び、閲覧の後、必要なページのみを自分でコピーする方が無難です。(センター内コピー機:1枚10円)


 開示請求書を提出したら、あとは「決定」を待つのみです。通常は請求日の翌日から14日以内に「開示」「一部開示」「非開示」「却下」のいずれかの決定が下り、決定通知書が出されます。私の場合は、「該当する文書を探してみる。」ということで少し時間がかかり、2002年3月11日に開示請求書を提出し、開示決定が出たのが3月27日でした。(16日間)

 開示決定が出たという連絡は、担当部署から電話でいただきました。その時に開示を実施する日時・場所を打ち合わせていよいよ開示となります。(開けてびっくり玉手箱な結果となりました。)


却下 請求した文書が存在するか否かさえ答えられないということ。
開示決定通知書 画像はこちらです。


【横浜市の情報公開の実態】事例1 ▲目次 ▲TOPページ

 開示決定通知書に従い私は、2002年3月28日午後2時に市民情報センターにて請求した文書の開示を受けました。横浜市道路局 横浜環状道路調整部 事業調整課の職員が同席していろいろと説明してくれました。でも、なんだかおかしいですねぇ。もう一度開示決定通知書を見てください。

 私が見せて欲しいと請求したのは「横浜環状北線の必要性を定量的に(数値)で示している文書」です。それに対して開示されたものは「横浜環状北線の整備効果に関する資料について」でした。いつの間にか「必要性」が「整備効果」にすり替えられてしまっています。

 当然抗議をしましたが、「どこからどこまでを必要性と認識するかは人によって違う。整備効果も必要性の一つととらえることもできる。」という説明を受けました。

 このことについて、ああだこうだというつもりはありません。ありませんが、「横浜市は環状北線の必要性を明確に市民に提示することができないでいるのに、私はこのまま横浜環状北線の建設を容認してしまってもいいのだろうか?」という疑問が自分の中で湧き起こったことは確かです。



【横浜市の情報公開の実態】事例2 ▲目次 ▲TOPページ

 「おかしいなぁ?」と思う横浜市の情報公開の実態は、【事例1】だけではありません。次に取り上げる事例は、別な人(仮にAさんとしましょう)が開示請求したものに対して出てきた文書です。

 横浜市のゴミ問題に取り組んでいるAさんは、最初に「三井化学株式会社の産業廃棄物排出状況報告書(平成10年度分及び平成11年度分)」の開示請求をしました。その請求に対して横浜市は一部開示決定(委託先の運搬者名・住所及び委託先の処理処分業者名・住所を伏せて開示)を下しました。

 これに不服を抱いたAさんは、横浜市情報公開・個人情報保護審査会に異議申立をしました。つまり、「委託先の運搬者名・住所及び委託先の処理処分業者名・住所を伏せて文書を開示した横浜市の判断は正しいのでしょうかどうでしょうか? 審査会で審査してください。」とお願いしたわけです。

 これに対して審査会が下した決定は、「棄却」(横浜市の判断は正しい)というものでした。そうすると今度は、その審査会でどのような話し合いがなされたのかが知りたくなります。そこでAさんは、次に審査会の議事録と審議資料を開示請求しました。

 それに対して開示されたのがこの文書です。真っ黒くろ(俗にいう墨塗り)で、何がなんだかわかりません。わかるのは文書のタイトルだけです。こういった文書が数十ページに渡って公開されました。


横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申

 http://www.city.yokohama.jp/me/shimin/joho/kokai/toshinindex.html

審査会が下した決定:「三井化学株式会社の産業廃棄物排出状況報告書(平成10年度分及び平成11年度分)」の一部開示決定に対する異議申立てについての諮問(答申)
 
http://www.city.yokohama.jp/me/shimin/joho/kokai/toshin/toshin194.pdf



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