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情報公開条例を使って何か文書を請求するときは、横浜市市民情報センターというところへ行きます。市民情報センターの中には「情報公開コーナー」というところがあり、情報公開初心者でも親切に相談にのってくれますので、臆せずどんどん利用しましょう。
横浜市市民情報センター
http://www.city.yokohama.jp/me/shimin/joho/pamph/guide2.html
さて、いよいよ請求ですが、初心者の私には「横浜環状北線の必要性を示すデータが欲しい。」という漠然とした要求はあるものの、その要求を満たすためにどんな文書を請求すればよいのかがわかりません。でも、大丈夫。情報公開コーナーで相談するうちに、「横浜環状北線の必要性を定量的(数値)で示している文書」を請求すれば良いのだということがわかりました。
このように受付の職員さんと相談しながら請求内容を決めることができますので、「まずは行って請求してみる。」ということが大事なんだと思います。(請求通りに文書が出てくるかどうかはまた別の話なのですけどね。)
請求文書が決まったら、窓口で「開示請求書」というものをもらい、それに日付、氏名、郵便番号、住所、電話番号、請求する文書の内容(=「横浜環状北線の必要性を定量的(数値)で示している文書」)を書き込みます。そして、文書が開示された場合の実施方法を選んだら、後はその紙を窓口に提出するだけです。
| 開示請求書 |
画像はこちらです。 |
| 開示の実施方法 |
1.閲覧 2.写しの交付 3.視聴 とあり、希望するものを○で囲みます。「閲覧」というのは、公開された文書を見るだけ。「写しの交付」というのは公開された文書を最初からコピーしてもらって持ち帰ること。「視聴」というのは、経験がないのでよくわかりませんが、おそらくビデオなどの開示のときに印をつけるのでしょう。ちなみに、開示される文書が多量になる場合も考えられますので、はじめから「2.写しの交付」を選ばずに、まずは「1.閲覧」を選び、閲覧の後、必要なページのみを自分でコピーする方が無難です。(センター内コピー機:1枚10円) |
開示請求書を提出したら、あとは「決定」を待つのみです。通常は請求日の翌日から14日以内に「開示」「一部開示」「非開示」「却下」のいずれかの決定が下り、決定通知書が出されます。私の場合は、「該当する文書を探してみる。」ということで少し時間がかかり、2002年3月11日に開示請求書を提出し、開示決定が出たのが3月27日でした。(16日間)
開示決定が出たという連絡は、担当部署から電話でいただきました。その時に開示を実施する日時・場所を打ち合わせていよいよ開示となります。(開けてびっくり玉手箱な結果となりました。)
| 却下 |
請求した文書が存在するか否かさえ答えられないということ。 |
| 開示決定通知書 |
画像はこちらです。 |
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