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横浜市地域ケアプラザ条例
改 正:平成 3年9月25日 条例第30号
最近改正:平成17年9月30日 条例第97号
〔横浜市在宅支援サービスセンター条例〕をここに公布する。
横浜市地域ケアプラザ条例
(設置)
第1条 市民の誰もが地域において健康で安心して生活を営むことができるように、地域
における福祉活動、保健活動等の振興を図るとともに、福祉サービス、保健サー
ビス等を身近な場所で総合的に提供するため、本市に地域ケアプラザ(以下「プ
ラザ」という。)を設置する。
2 プラザの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業等)
第2条 プラザは、次の事業を行う。
(1)地域住民の福祉活動、保健活動等の支援及びこれらの活動の交流のた
めの施設の提供
(2)福祉、保健等に関する講習会、講座等の開催
(3)福祉、保健等に関する相談及び情報の提供
(4)福祉サービス、保健サービス等の提供に関する調整
(5)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号
の措置に係る者、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条
第11項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)を受ける
者その他市長が必要と認める者(その者を現に養護する者を含む。)
への通所による便宜の供与
(6)介護保険法第7条第18項に規定する居宅介護支援(以下「居宅介護
支援」という。)
(7)その他前各号に準ずる事業
2 前項に掲げる事業のほか、別表第2に掲げるプラザは、福祉機器の展示、紹介及
び相談調整を行う。
3 第1項の規定にかかわらず、別表第3に掲げるプラザは、同項第5号に掲げる事
業を行わない。
4 第1項第5号に掲げる事業を行うため、プラザ(別表第3に掲げるプラザを
除く。)に老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターを
置く。
5 第1項第3号及び第4号に掲げる事業を行うため、プラザに老人福祉法第20条
の7の2に規定する老人介護支援センターを置く。
(利用の制限)
第3条 プラザは、次のいずれかに該当する場合は、利用することができない。
(1)営利のみを目的として利用するとき。
(2)その他利用の目的がプラザの設置の目的に反するとき。
(指定管理者の指定等)
第4条 次に掲げるプラザの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67
号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理
者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)第2条第1項及び第2項に規定する事業の実施に関すること。
(2)プラザの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3)その他市長が定める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定めるところにより公募
するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
プラザの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管
理者として指定する。
5 前3項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を
指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」
という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、
実績等を考慮して、現指定管理者が当該プラザの設置の目的を最も効果的に達成
することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者として指定す
ることができる。
(指定管理者の指定等の公告)
第5条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
なく、その旨を公告しなければならない。
(利用料金)
第6条 プラザを利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下
「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、次に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定
めるものとする。
(1)通所介護を受ける者への通所による便宜の供与にあっては、介護保険
法の規定により定められた通所介護に係る費用の額
(2)第2条第1項第5号に規定する市長が必要と認める者への通所による
便宜の供与にあっては、介護保険法第7条第4項に規定する要支援者
に対する同法の規定により定められた通所介護に係る費用の額
(3)居宅介護支援を受ける場合にあっては、介護保険法の規定により定め
られた居宅介護支援に係る費用の額
(4)前3号に掲げるもの以外の利用料金については、第1号若しくは第2
号の通所による便宜の供与又は居宅介護支援に要する費用の実費相当
額
(利用料金の納付)
第7条 利用料金は、その都度納付しなければならない。ただし、必要があると認められ
る場合は、この限りでない。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金
の全部又は一部を免除することができる。
(措置に係る費用)
第9条 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に要する費用について、市長が負担
能力があると認めたときは、本人又はその扶養義務者(民法(明治31年法律第
9号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に
要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
(目的外使用料)
第10条 別表第4に掲げるプラザの施設を地方自治法第238条の4第4項の規定によ
る許可を受けて使用する場合の使用料(以下「目的外使用料」という。)の額
は、同表に定める額とする。
2 前項に定めるもののほか、プラザの目的外使用料については、行政財産の用途
または目的外使用に係る使用料に関する条例(昭和39年3月横浜市条例第7
号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
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■附則
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附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年11月規則第92号により別表横浜市並木在宅支援サービスセンターの項及び横浜市二ツ橋在宅支援サービスセンターの項の規定を除き、同年同月21日から施行)
(平成3年12月規則第105号により別表横浜市二ツ橋在宅支援サービスセンターの項の規定は、同年同月21日から施行)
(平成4年2月規則第3号により別表横浜市並木在宅支援サービスセンターの項の規定は、同年3月31日から施行)
附 則(平成4年3月条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年4月規則第49号により、第2条第2項の改正規定及び別表横浜市新山下在宅支援サービスセンターの項に係る改正規定は同年5月1日から、同表横浜市荏田在宅支援サービスセンターの項に係る改正規定は同年6月3日から施行)
(平成4年8月規則第82号より別表横浜市反町在宅支援サービスセンターの項に係る改正規定は、同年9月9日から施行)
附 則(平成4年9月条例第47号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年10月規則第102号により同年11月1日から施行)
附 則(平成4年12月条例第65号)
この条例は、平成5年1月27日から施行する。
附 則(平成5年3月条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年4月規則第50号により同年5月11日から施行)
附 則(平成5年12月条例第73号)
この条例は、平成6年1月20日から施行する。
附 則(平成6年2月条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年4月規則第49号により横浜市根岸在宅支援サービスセンターの項及び横浜市東戸塚在宅支援サービスセンターの項に係る改正規定は、同年同月28日から、横浜市豊田在宅支援サービスセンターの項に係る改正規定は、同年5月10日から、横浜市潮田在宅支援サービスセンターの項に係る改正規定は、同年5月18日から施行)
附 則(平成6年9月条例第48号)
この条例は、平成6年11月6日から施行する。ただし、別表横浜市港南台在宅支援サービスセンターの項に係る改正規定は、平成6年11月1日から施行する。
附 則(平成6年12月条例第71号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年2月条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年4月規則第55号により横浜市十日市場地域ケアプラザの項に係る改正規定は同年5月9日から、横浜市長津田地域ケアプラザの項に係る改正規定は同年5月30日から施行)
附 則(平成7年12月条例第78号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年2月規則第6号により同年3月1日から施行)
附 則(平成8年3月条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年4月規則第44号により同年5月1日から施行)
附 則(平成8年6月条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表横浜市不老町地域ケアプラザの項に係る改正規定は、平成8年7月1日から施行する。
(平成8年7月規則第65号により横浜市新杉田地域ケアプラザの項に係る改正規定は、同年8月1日から施行)
(平成8年9月規則第79号により横浜市清水ケ丘地域ケアプラザの項に係る改正規定は平成8年10月1日から、横浜市矢向地域ケアプラザの項に係る改正規定は同年10月27日から施行)
附 則(平成8年9月条例第45号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年10月規則第102号により同年12月1日から施行)
附 則(平成8年12月条例第69号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年2月規則第4号により同年3月1日から施行)
附 則(平成9年2月条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年5月規則第60号により横浜市篠原地域ケアプラザの項に係る改正規定は、同年5月23日から、横浜市藤棚地域ケアプラザの項に係る改正規定は同年6月1日から、横浜市東永谷地域ケアプラザの項に係る改正規定は同年6月8日から施行)
附 則(平成9年6月条例第47号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年8月規則第85号により別表横浜市洋光台地域ケアプラザの項に係る改正規定は同年9月1日から、同表横浜市左近山地域ケアプラザの項及び横浜市平戸地域ケアプラザの項に係る改正規定は同年10月1日から施行)
附 則(平成9年7月条例第52号)
この条例は、平成9年8月4日から施行する。
附 則(平成9年9月条例第57号)
この条例中、第2条の改正規定は平成9年10月1日から、別表横浜市もえぎ野地域ケアプラザの項に係る改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成9年9月規則第96号により横浜市もえぎ野地域ケアプラザの項に係る改正規定は、同年12月2日から施行)
附 則(平成10年2月条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中横浜市川井地域ケア
プラザ、横浜市六浦地域ケアプラザ及び横浜市中野地域ケアプラザに係る部分は、規
則で定める日から施行する。
(平成10年3月規則第28号により横浜市川井地域ケアプラザに係る部分は同年4
月1日から、横浜市中野地域ケアプラザに係る部分は同年4月21日から、横浜市六
浦地域ケアプラザに係る部分は同年5月24日から施行)
(横浜市地域ケアプラザ条例の一部を改正する条例の廃止)
2 横浜市地域ケアプラザ条例の一部を改正する条例(平成9年12月横浜市条例第74
号)は、廃止する。
附 則(平成10年6月条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年8月規則第67号により同年9月1日から施行)
附 則(平成10年10月条例第44号)
この条例は、平成10年12月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中横浜市加賀原地域ケアプラザに係る部分は、規則で定める日から施行する。
(平成10年10月規則第83号により横浜市加賀原地域ケアプラザに係る部分は、同年11月1日から施行)
附 則(平成11年2月条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定中横浜市反町地域ケアセンター、横浜市反町地域ケアプラザ及び横浜市泥亀地域ケアセンターに係る部分は、平成11年5月1日から施行する。
(平成11年3月規則第10号により横浜市若葉台地域ケアプラザに係る部分は同年4月1日から、横浜市今井地域ケアプラザ、横浜市桂台地域ケアプラザ及び横浜市踊場地域ケアプラザに係る部分は同年5月1日から、横浜市菅田地域ケアプラザに係る部分は同年6月1日から施行)
(平成11年6月規則第66号により横浜市中屋敷地域ケアプラザに係る部分は、同年8月1日から施行)
附 則(平成11年6月条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年6月規則第65号により第2条第4項の改正規定は、同年7月1日から施行)
(平成11年9月規則第86号により別表の改正規定は、同年10月1日から施行)
附 則(平成11年9月条例第48号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年10月規則第99号により別表の改正規定中、横浜市永田地域ケアプラザに係る部分は同年11月1日から、横浜市さつきが丘地域ケアプラザに係る部分は同年12月1日から施行)
(平成11年12月規則第106号により別表の改正規定中、横浜市宮崎地域ケアプラザに係る部分は平成12年1月1日から、横浜市高田地域ケアプラザに係る部分は同年2月1日から、横浜市六ツ川地域ケアプラザに係る部分は同年同月18日から施行)
附 則(平成12年3月条例第40号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成12年4月規則第103号により別表の改正規定中、横浜市麦田地域ケアプラザに係る部分は同年5月1日から、横浜市舞岡柏尾地域ケアセンターに係る部分は同年5月20日から施行)
(平成12年6月規則第115号により別表の改正規定中、横浜市片倉三枚地域ケアプラザに係る部分は同年7月1日から、横浜市磯子地域ケアセンター及び横浜市下田地域ケアプラザに係る部分は同年8月1日から施行)
附 則(平成12年6月条例第59号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年8月規則第127号により別表横浜市大豆戸地域ケアセンターに係る改正規定は、同年9月1日から施行)
(平成12年9月規則第133号により別表横浜市富岡地域ケアプラザに係る改正規定は同年10月1日から、同表横浜市本牧原地域ケアセンターに係る改正規定は、同年同月20日から施行)
(平成12年10月規則第145号により別表横浜市東本郷地域ケアプラザに係る改正規定は、同年11月1日から施行)
附 則(平成12年9月条例第68号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年1月規則第4号により別表横浜市小菅ケ谷地域ケアセンターに係る改正規定は同年1月28日から、同表横浜市新子安地域ケアプラザに係る改正規定は同年2月1日から施行)
附 則(平成12年12月条例第78号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年2月規則第21号により別表横浜市鶴ケ峰地域ケアセンターに係る改正規定は、同年3月1日から施行)
(平成13年6月規則第67号により別表横浜市今宿地域ケアプラザに係る改正規定は、同年7月1日から施行)
附 則(平成13年2月条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年2月規則第20号により第2条の規定は、同年3月1日から施行)
(平成13年4月規則第58号により別表横浜市釜利谷地域ケアプラザ及び横浜市いずみ中央地域ケアセンターに係る改正規定は、同年5月1日から施行)
(平成13年7月規則第79号により別表横浜市下瀬谷地域ケアプラザに係る改正規定は、同年8月1日から施行)
(平成13年8月規則第81号により別表横浜市能見台地域ケアプラザに係る改正規定は、同年9月1日から施行)
附 則(平成13年6月条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年8月規則第82号により同年9月1日から施行)
附 則(平成13年9月条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年10月規則第98号により別表横浜市美しが丘地域ケアプラザに係る改正規定は、同年11月1日から施行)
(平成13年12月規則第101号により別表横浜市大場地域ケアセンターに係る改正規定は、平成14年1月1日から施行)
(平成14年1月規則第2号により別表横浜市野庭地域ケアプラザに係る改正規定及び同表横浜市日下地域ケアプラザに係る改正規定は、同年2月1日から施行)
(平成14年2月規則第6号により別表横浜市新栄地域ケアセンターに係る改正規定は、同年3月1日から施行)
附 則(平成13年12月条例第51号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年2月規則第7号により別表横浜市駒岡地域ケアプラザに係る改正規定は、同年3月1日から施行)
(平成14年3月規則第20号により別表横浜市港南中央地域ケアセンターに係る改正規定は、同年4月1日から施行)
附 則(平成14年6月条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年10月規則第85号により同年11月1日から施行)
附 則(平成14年9月条例第49号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年11月規則第95号により別表横浜市簑沢地域ケアプラザに係る改正規定、同表横浜市ひかりが丘地域ケアプラザに係る改正規定及び同表横浜市樽町地域ケアプラザに係る改正規定は、同年12月1日から施行)
(平成14年12月規則第102号により別表横浜市西金沢地域ケアプラザに係る改正規定は、平成15年1月1日から施行)
附 則(平成14年12月条例第62号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年1月規則第3号により別表横浜市星川地域ケアセンターに係る改正規定は同年2月1日から、同表横浜市戸部本町地域ケアセンターに係る改正規定は同年3月1日から施行)
附 則(平成15年2月条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中、横浜市下倉田
地域ケアプラザに係る部分は平成15年12月1日から、横浜市本牧和田地域ケアプ
ラザ及び横浜市鴨志田地域ケアプラザに係る部分は平成16年1月1日から、横浜市
滝頭地域ケアプラザに係る部分は平成16年3月1日から、横浜市鶴見市場地域ケア
プラザ、横浜市浦舟地域ケアプラザ、横浜市富岡東地域ケアプラザ及び横浜市城郷小
机地域ケアプラザに係る部分は規則で定める日から施行する。
(平成16年2月規則第6号により別表第1横浜市浦舟地域ケアプラザに係る改正規
定は同年7月1日から、同表横浜市城郷小机地域ケアプラザに係る改正規定は同年8
月1日から施行)
(平成16年11月規則第96号により別表第1横浜市富岡東地域ケアプラザに係る
改正規定は平成17年3月1日から施行)
(平成17年12月22日規則第142号により別表第1横浜市鶴見市場地域ケアプ
ラザに係る改正規定は、平成18年1月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた横浜市鶴見市場地域ケアプラザ、横浜市本牧和田地
域ケアプラザ、横浜市浦舟地域ケアプラザ、横浜市滝頭地域ケアプラザ、横浜市富岡
東地域ケアプラザ、横浜市城郷小机地域ケアプラザ、横浜市鴨志田地域ケアプラザ及
び横浜市下倉田地域ケアプラザの管理に関する業務を行わせるものを選定する手続
は、この条例による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例(以下「新条例」という。)
第4条第2項から第4項までの規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市地域ケアプラザ条例第4条の
規定によりその管理に関する事務を委託している地域ケアプラザについては、地方自
治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日まで
の間は、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた地域ケアプラザについて指定管理
者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管
理者をいう。以下同じ。)を指定する場合は、新条例第4条第5項の例により、当該
地域ケアプラザの管理に関する事務を受託しているものを指定管理者として指定する
ことができる。
附 則(平成16年3月条例第8号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例第10条及び別表第3の規定は、
この条例の施行の日以後の目的外使用に係る使用料について適用する。
附 則(平成17年9月30日 条例第97号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(第2条第3項、第4項・第10条第1項・別表第1・別表第3)
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■別表第1(第1条第2項)
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名称 位置
横浜市潮田地域ケアプラザ 横浜市鶴見区
横浜市駒岡地域ケアプラザ 〃
横浜市寺尾地域ケアプラザ 〃
横浜市東寺尾地域ケアプラザ 〃
横浜市矢向地域ケアプラザ 〃
横浜市片倉三枚地域ケアプラザ 横浜市神奈川区
横浜市神之木地域ケアプラザ 〃
横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ 〃
横浜市新子安地域ケアプラザ 〃
横浜市菅田地域ケアプラザ 〃
横浜市反町地域ケアプラザ 〃
横浜市戸部本町地域ケアプラザ 横浜市西区
横浜市藤棚地域ケアプラザ 〃
横浜市宮崎地域ケアプラザ 〃
横浜市新山下地域ケアプラザ 横浜市中区
横浜市不老町地域ケアプラザ 〃
横浜市本牧原地域ケアプラザ 〃
横浜市本牧和田地域ケアプラザ 〃
横浜市簑沢地域ケアプラザ 〃
横浜市麦田地域ケアプラザ 〃
横浜市浦舟地域ケアプラザ 横浜市南区
横浜市大岡地域ケアプラザ 〃
横浜市清水ケ丘地域ケアプラザ 〃
横浜市永田地域ケアプラザ 〃
横浜市中村地域ケアプラザ 〃
横浜市六ツ川地域ケアプラザ 〃
横浜市睦地域ケアプラザ 〃
横浜市港南台地域ケアプラザ 横浜市港南区
横浜市港南中央地域ケアプラザ 〃
横浜市下永谷地域ケアプラザ 〃
横浜市野庭地域ケアプラザ 〃
横浜市東永谷地域ケアプラザ 〃
横浜市日下地域ケアプラザ 〃
横浜市今井地域ケアプラザ 横浜市保土ケ谷区
横浜市岩崎地域ケアプラザ 〃
横浜市仏向地域ケアプラザ 〃
横浜市星川地域ケアプラザ 〃
横浜市今宿地域ケアプラザ 横浜市旭区
横浜市上白根地域ケアプラザ 〃
横浜市川井地域ケアプラザ 〃
横浜市左近山地域ケアプラザ 〃
横浜市鶴ケ峰地域ケアプラザ 〃
横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ 〃
横浜市若葉台地域ケアプラザ 〃
横浜市磯子地域ケアプラザ 横浜市磯子区
横浜市新杉田地域ケアプラザ 〃
横浜市滝頭地域ケアプラザ 〃
横浜市根岸地域ケアプラザ 〃
横浜市屏風ヶ浦地域ケアプラザ 〃
横浜市洋光台地域ケアプラザ 〃
横浜市釜利谷地域ケアプラザ 横浜市金沢区
横浜市泥亀地域ケアプラザ 〃
横浜市富岡地域ケアプラザ 〃
横浜市富岡東地域ケアプラザ 〃
横浜市並木地域ケアプラザ 〃
横浜市西金沢地域ケアプラザ 〃
横浜市能見台地域ケアプラザ 〃
横浜市六浦地域ケアプラザ 〃
横浜市篠原地域ケアプラザ 横浜市港北区
横浜市下田地域ケアプラザ 〃
横浜市城郷小机地域ケアプラザ 〃
横浜市高田地域ケアプラザ 〃
横浜市樽町地域ケアプラザ 〃
横浜市日吉本町地域ケアプラザ 〃
横浜市大豆戸地域ケアプラザ 〃
横浜市十日市場地域ケアプラザ 横浜市緑区
横浜市長津田地域ケアプラザ 〃
横浜市中山地域ケアプラザ 〃
横浜市東本郷地域ケアプラザ 〃
横浜市美しが丘地域ケアプラザ 横浜市青葉区
横浜市荏田地域ケアプラザ 〃
横浜市大場地域ケアプラザ 〃
横浜市鴨志田地域ケアプラザ 〃
横浜市さつきが丘地域ケアプラザ 〃
横浜市もえぎ野地域ケアプラザ 〃
横浜市加賀原地域ケアプラザ 横浜市都筑区
横浜市葛が谷地域ケアプラザ 〃
横浜市新栄地域ケアプラザ 〃
横浜市上倉田地域ケアプラザ 横浜市戸塚区
横浜市上矢部地域ケアプラザ 〃
横浜市下倉田地域ケアプラザ 〃
横浜市原宿地域ケアプラザ 〃
横浜市東戸塚地域ケアプラザ 〃
横浜市平戸地域ケアプラザ 〃
横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザ 〃
横浜市南戸塚地域ケアプラザ 〃
横浜市笠間地域ケアプラザ 横浜市栄区
横浜市桂台地域ケアプラザ 〃
横浜市小菅ケ谷地域ケアプラザ 〃
横浜市豊田地域ケアプラザ 〃
横浜市中野地域ケアプラザ 〃
横浜市いずみ中央地域ケアプラザ 横浜市泉区
横浜市踊場地域ケアプラザ 〃
横浜市上飯田地域ケアプラザ 〃
横浜市下和泉地域ケアプラザ 〃
横浜市阿久和地域ケアプラザ 横浜市瀬谷区
横浜市下瀬谷地域ケアプラザ 〃
横浜市中屋敷地域ケアプラザ 〃
横浜市二ツ橋地域ケアプラザ 〃
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■別表第2(第2条第2項)
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横浜市戸部本町地域ケアプラザ
横浜市本牧原地域ケアプラザ
横浜市浦舟地域ケアプラザ
横浜市港南中央地域ケアプラザ
横浜市星川地域ケアプラザ
横浜市鶴ケ峰地域ケアプラザ
横浜市磯子地域ケアプラザ
横浜市大豆戸地域ケアプラザ
横浜市大場地域ケアプラザ
横浜市新栄地域ケアプラザ
横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザ
横浜市小菅ケ谷地域ケアプラザ
横浜市いずみ中央地域ケアプラザ
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■別表第3(第2条第3項及び第4項)
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横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ
横浜市新山下地域ケアプラザ
横浜市中村地域ケアプラザ
横浜市睦地域ケアプラザ
横浜市仏向地域ケアプラザ
横浜市屏風ヶ浦地域ケアプラザ
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■別表第4(第10条第1項)
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施設 単位 金額
多目的ホール 1時間までごと 460円
地域ケアルーム(横浜市新山下地域ケアプラザ及び 同 140円
横浜市二ツ橋地域ケアプラザを除く。)
調理室 同 140円
ボランティアルーム 同 140円
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