TOPへもどる条例一覧へもどる

【目次】  
条例
附則
別表第1
別表第2

横浜市地区センター条例 ▲目次


               横浜市地区センター条例


                     制  定:昭和48年 6月20日 条例第 46号
                     最近改正:平成17年12月28日 条例第121号


横浜市地区センター条例をここに公布する。
横浜市地区センター条例


(設置)
第1条 地域住民が、自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、及びスポーツ、レ
    クリエーション、クラブ活動等を通じて相互の交流を深めることのできる場とし
    て、横浜市に地区センターを置く。

  2 地区センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。


(利用の目的)
第2条 地区センターは、次に掲げる事項のために、地域住民のだれもが気軽に利用する
    ことができる。

      (1)スポーツ、レクリエーション、クラブ活動及び学習
      (2)講演会、研究会、展示会その他各種集会の開催
      (3)その他地域住民の自主的な活動と相互の交流のため必要な事項

  2 横浜市は、地区センターにおいて、地域住民の福祉の向上を図るため、自ら事業
    を行ない、地域住民の自主的な活動を援助することができる。


(開館時間等)
第3条 地区センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。


(利用の制限)
第4条 地区センターは、次の各号の一に該当する場合は、利用することができない。

      (1)営利のみを目的として利用するとき。
      (2)その他利用の目的が地区センターの設置の目的に反するとき。


(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げる地区センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第
    67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定
    管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

      (1)地区センターの施設の利用の許可等に関すること。
      (2)第2条第2項に規定する事業の実施等に関すること。
      (3)地区センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
      (4)その他市長が定める業務

  2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合
    を除き、公募するものとする。ただし、別表第1の3の表及び4の表に掲げる地
    区センターについて、地域住民の自主的活動及び相互の交流を深める活動に対し
    て支援を行うために地域住民により組織されたと認められるものを指定管理者の
    候補者として選定する場合にあっては、この限りでない。

  3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
    を市長に提出しなければならない。

  4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
    地区センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを
    指定管理者として指定する。


(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
    なく、その旨を公告しなければならない。


(利用の許可)
第7条 別表第2に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなけれ
    ばならない。

  2 指定管理者は、前項の許可に地区センターの管理上必要な条件を付けることがで
    きる。

  3 指定管理者は、第1項の施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許
    可しないものとする。

      (1)地区センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると
         き。

      (2)地区センターの設置の目的に反するとき。

      (3)地区センターの管理上支障があるとき。

      (4)その他指定管理者が必要と認めたとき。

  4 第1項の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。


(利用料金)
第8条 別表第1の1の表に掲げる地区センターの別表第2に掲げる施設を貸切りで利用
    しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」
    という。)を支払わなければならない。

  2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を
    得て定めるものとする。

  3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定め
    る場合は、指定管理者は、後納とすることができる。


(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金
    の全部又は一部を免除することができる。


(利用料金の不返還)
第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規
     則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができ
     る。


(許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、第7条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該
     当する場合は、同項の規定による許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、
     若しくは停止させることができる。

      (1)第7条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

      (2)この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指
         定管理者の処分に違反したとき。

      (3)この条例に基づく許可の条件に違反したとき。


(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。


【附 則】 ▲目次


付 則

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和49年6月条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和49年8月条例第57号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年10月規則第131号により同年同月5日から施行)


附 則(昭和50年7月条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和51年3月条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年4月規則第54号により同年5月1日から施行)


附 則(昭和52年1月条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年3月規則第15号により同年4月1日から施行)


附 則(昭和52年12月条例第67号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年6月規則第48号により別表中横浜市小机スポーツ会館に係る改正規定は、
同年同月7日から施行)
(昭和53年8月規則第87号により別表中横浜市本村スポーツ会館に係る改正規定は、
同年同月8日から施行)


附 則(昭和53年6月条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年9月規則第105号により別表中横浜市日吉地区センターに係る改正規定
は、同年同月12日から施行)
(昭和53年9月規則第114号により別表中横浜市戸塚地区センターに係る改正規定
は、同年10月11日から施行)


附 則(昭和53年12月条例第83号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年3月規則第9号により同年同月16日から施行)


附 則(昭和54年9月条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年9月規則第76号により別表中横浜市十日市場スポーツ会館に係る改正規定
は同年同月21日から、横浜市下野庭スポーツ会館に係る改正規定は同年同月22日から
施行)


附 則(昭和54年12月条例第63号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年3月規則第7号により別表中横浜市港南地区センターに係る改正規定は、同
年同月25日から施行)
(昭和55年7月規則第87号により横浜市松見集会所に係る改正規定は、同年8月4日
から施行)


附 則(昭和55年3月条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年5月規則第46号により同年同月15日から施行)


附 則(昭和53年6月条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年7月規則第68号により大熊スポーツ会館に係る改正規定は、同年同月15
日から施行)
(昭和55年8月規則第95号により菊名地区センターに係る改正規定は、同年同月27
日から施行)


附 則(昭和55年10月条例第59号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年11月規則第126号により横浜市瀬谷地区センターに係る改正規定は、同
年同月19日から施行)
(昭和55年12月規則第138号により横浜市末谷地区センターに係る改正規定は、同
年同月16日から施行)


附 則(昭和55年12月条例第77号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年2月規則第2号により横浜市神大寺地区センターに係る改正規定は、同年同
月21日から施行)
(昭和56年5月規則第63号により横浜市ほどがや地区センターに係る改正規定は、同
年同月29日から施行)


附 則(昭和56年10月条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、横浜市新石川スポーツ会館に係る改
正規定は、昭和56年10月6日から施行する。
(昭和56年11月規則第104号により横浜市新田地区センターに係る改正規定は、同
年同月14日から施行)
(昭和56年12月規則第108号により横浜市大正地区センターに係る改正規定は、同
年同月11日から施行)


附 則(昭和56年12月条例第60号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年3月規則第20号により横浜市長津田地区センターに係る改正規定は、同年
4月14日から、横浜市西地区センターに係る改正規定は、同年4月28日から施行)


附 則(昭和57年3月条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年6月規則第74号により同年同月17日から施行)


附 則(昭和57年10月条例第43号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年12月規則第120号により横浜市生麦地区センターに係る改正規定は、同
年同月21日から施行)
(昭和58年1月規則第3号により横浜市若葉台地区センターに係る改正規定は、同年2
月15日から施行)


附 則(昭和58年6月条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年10月規則第93号により同年同月14日から施行)


附 則(昭和58年10月条例第43号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年11月規則第105号により同年12月3日から施行)


附 則(昭和59年3月条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年5月規則第54号により別表の改正規定中横浜市白根地区センターに係る部
分は、同年同月17日から施行)
(昭和59年6月規則第63号により別表の改正規定中横浜市幸ケ谷集会所に係る部分
は、同年同月20日から施行)


附 則(昭和59年6月条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年10月規則第101号により同年同月6日から施行)


附 則(昭和59年7月条例第33号)

この条例は、昭和59年7月23日から施行する。


附 則(昭和59年10月条例第46号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年10月規則第109号で同年11月7日から施行)


附 則(昭和59年10月条例第55号)

この条例は、昭和59年11月5日から施行する。


附 則(昭和60年7月条例第29号)

この条例は、昭和60年7月22日から施行する。


附 則(昭和60年12月条例第50号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年1月規則第6号により同年2月8日から施行)


附 則(昭和61年2月条例第1号)

この条例は、昭和61年2月10日から施行する。


附 則(昭和61年3月条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年4月規則第43号により同年5月10日から施行)


附 則(昭和61年5月条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年6月規則第71号により同年7月26日から施行)


附 則(昭和61年9月条例第38号)

この条例は、昭和61年9月14日から施行する。


附 則(昭和61年9月条例第45号)

この条例は、昭和61年11月3日から施行する。ただし、別表横浜市立場地区センター
の項に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年12月規則第120号により同年同月20日から施行)


附 則(昭和61年12月条例第65号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年1月規則第3号により横浜市上中里地区センターに係る改正規定は同年同月
30日から、横浜市永谷地区センターに係る改正規定は同年2月14日から施行)


附 則(昭和62年9月条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年12月規則第129号により同年同月19日から施行)


附 則(昭和62年12月条例第56号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年3月規則第17号により同年4月1日から施行)


附 則(昭和63年3月条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年4月規則第59号により同年4月9日から施行)


附 則(昭和63年7月条例第39号)

この条例は、昭和63年7月25日から施行する。


附 則(昭和63年12月条例第64号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年2月規則第12号により横浜市綱島地区センターに係る改正規定は同年3月4
日から、横浜市初音が丘地区センターに係る改正規定は同年3月11日から施行)


附 則(平成元年2月条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年5月規則第54号により同年同月21日から施行)


附 則(平成元年6月条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年10月規則第93号により同年同月28日から施行)


附 則(平成元年9月条例第38号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年11月規則第102号により同年同月25日から施行)


附 則(平成元年12月条例第52号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年2月規則第6号により同年3月3日から施行)


附 則(平成2年3月条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年6月規則第61号により同年7月21日から施行)


附 則(平成2年6月条例第27号)

この条例は、平成2年7月9日から施行する。


附 則(平成2年12月条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年2月規則第2号により横浜市豊田地区センターに係る改正規定は同年同月16
日から、横浜市中川西地区センターに係る改正規定は同年3月9日から施行)


附 則(平成3年12月条例第61号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年2月規則第6号により横浜市釜利谷地区センターに係る改正規定は同年同月
29日から、横浜市若草台地区センターに係る改正規定は同年3月22日から施行)


附 則(平成4年3月条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年4月規則第48号により同年同月25日から施行)


附 則(平成4年9月条例第46号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年10月規則第101号により同年11月25日から施行)


附 則(平成4年12月条例第64号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年1月規則第1号により同年同月27日から施行)


附 則(平成5年3月条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年4月規則第49号により横浜市上矢部地区センターに係る改正規定は同年5月
11日から、横浜市杉田地区センターに係る改正規定は同年5月25日から施行)


附 則(平成5年10月条例第62号)

この条例は、平成5年10月18日から施行する。


附 則(平成6年2月条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年4月規則第44号により横浜市根岸地区センターに係る改正規定は同年同月
19日から、横浜市潮田地区センターに係る改正規定は同年5月18日から、横浜市都岡
地区センターに係る改正規定は同年5月24日から施行)
(平成6年6月規則第54号により横浜市平沼集会所に係る改正規定は、同年同月25日
から施行)


附 則(平成6年6月条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年8月規則第74号により同年同月31日から施行)


附 則(平成6年9月条例第39号)

この条例は、平成6年11月6日から施行する。ただし、別表横浜市美しが丘西地区セン
ターの項に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成6年11月規則第114号により同年同月30日から施行)


附 則(平成6年12月条例第70号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年3月規則第23号により同年同月20日から施行)


附 則(平成7年6月条例第30号)
この条例は、平成7年6月6日から施行する。


附 則(平成7年9月条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年12月規則第129号により同年同月22日から施行)


附 則(平成7年10月条例第65号)

この条例は、平成7年10月16日から施行する。


附 則(平成7年11月条例第68号)

この条例は、平成7年11月20日から施行する。


附 則(平成7年12月条例第77号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年2月規則第5号により同年3月1日から施行)


附 則(平成8年3月条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年5月規則第51号により同年同月28日から施行)


附 則(平成8年6月条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年9月規則第77号により同年10月27日から施行)


附 則(平成8年10月条例第59号)

この条例は、平成8年10月21日から施行する。


附 則(平成8年12月条例第68号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年2月規則第3号により横浜市下和泉地区センターに係る改正規定は同年3月4
日から、横浜市竹之丸地区センターに係る改正規定は同年3月25日から施行)


附 則(平成9年2月条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年5月規則第59号により横浜市篠原地区センターに係る改正規定は同年5月
23日から、横浜市藤棚地区センターに係る改正規定は同年6月1日から、横浜市東永谷
地区センターに係る改正規定は同年6月8日から施行)


附 則(平成9年7月条例第51号)

この条例は、平成9年8月4日から施行する。


附 則(平成10年2月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中横浜市六浦地区センター
及び横浜市舞岡地区センターに係る部分は、規則で定める日から施行する。
(平成10年3月規則第27号により別表の改正規定中、横浜市六浦地区センターに係る
部分は同年5月24日から、横浜市舞岡地区センターに係る部分は同年5月31日から施
行)


附 則(平成10年10月条例第42号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年10月規則第81号により同年12月1日から施行)


附 則(平成10年12月条例第52号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年3月規則第7号により同年同月21日から施行)


附 則(平成11年2月条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年4月規則第49号により別表の改正規定中、横浜市幸ケ谷公園コミュニティ
ハウス及び横浜市桜ケ丘コミュニティハウスに係る部分は同年5月16日から、横浜市青
葉台コミュニティハウスに係る部分は同年5月18日から、横浜市今井地区センターに係
る部分は同年5月30日から施行)
(平成11年6月規則第64号により別表の改正規定中、横浜市菅田地区センターに係る
部分は同年7月4日から、横浜市中屋敷地区センターに係る部分は同年8月24日から施
行)


附 則(平成12年2月条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年4月規則第101号により別表の改正規定中、横浜市奈良地区センターに係
る部分は同年同月23日から、横浜市桜道コミュニティハウスに係る部分は同年同月28
日から、横浜市潮田公園コミュニティハウスに係る部分は同年同月30日から、横浜市鶴
ケ峰コミュニティハウスに係る部分は同年5月2日から施行)


附 則(平成12年9月条例第67号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年2月規則第18号により同年同月18日から施行)


附 則(平成13年2月条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年4月規則第57号により別表横浜市菊名コミュニティハウスに係る改正規定
は同年同月28日から、同表横浜市中田コミュニティハウスに係る改正規定は同年5月3
日から施行)
(平成13年7月規則第77号により別表横浜市今宿地区センターに係る改正規定は、同
年同月22日から施行)
(平成13年9月規則第91号により別表横浜市能見台地区センターに係る改正規定は、
同年同月23日から施行)


附 則(平成13年9月条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年2月規則第5号により別表横浜市野庭地区センターに係る改正規定は同年同
月9日から、同表横浜市市沢地区センターに係る改正規定は同年同月10日から施行)


附 則(平成13年12月条例第49号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年3月規則第14号により同年同月18日から施行)


附 則(平成14年2月条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年4月規則第42号により別表横浜市睦コミュニティハウスに係る改正規定は
同年同月28日から、同表横浜市柳町コミュニティハウスに係る改正規定は同年同月29
日から、同表横浜市中本牧コミュニティハウスに係る改正規定は同年5月25日から施
行)


附 則(平成14年9月条例第46号)

この条例中、横浜市鶴見中央集会所に係る改正規定は平成14年12月1日から、横浜市
上飯田地区センターに係る改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成15年2月規則第10号により横浜市上飯田地区センターに係る改正規定は、同年
同月16日から施行)


附 則(平成15年10月条例第48号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日か
  ら施行する。
  (平成15年11月規則第102号により別表横浜市踊場地区センターに係る改正規
  定は平成16年2月15日から施行)

(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた横浜市鶴見市場コミュニティハウスの管理に関する
  業務を行わせるものを選定する手続は、この条例による改正後の横浜市地区センター
  条例第5条第2項から第4項までの規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市地区センター条例第4条の規
  定によりその管理を委託している地区センターの管理については、地方自治法の一部
  を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、な
  お従前の例による。


附 則(平成15年12月条例第60号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定中横浜市浅間コミュ
ニティハウスに係る部分は、平成16年3月26日から施行する。
(平成16年4月規則第52号により別表横浜市滝頭コミュニティハウスに係る改正規定
は同年5月15日から、同表横浜市白幡地区センターに係る改正規定は同年5月24日か
ら、同表横浜市城郷小机地区センターに係る改正規定は同年8月1日から施行)


附 則(平成16年6月25日 条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年1月5日規則第1号により平成17年3月27日から施行)


附 則(平成16年10月1日 条例第56号)

この条例は、規則で定める日から施行する。


附 則(平成17年3月25日 条例第44号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
  定める日から施行する。

    (1)別表を削り、附則の次に2表を加える改正規定(別表第1中横浜市中村地
       区センターに係る部分に限る。)

        平成17年3月27日

    (2)第5条第1項第1号の改正規定、第7条を第12条とし、第6条の次に5
       条を加える改正規定及び別表を削り、附則の次に2表を加える改正規定
       (別表第2に係る部分に限る。)

        平成17年7月1日

    (3)別表を削り、附則の次に2表を加える改正規定(別表第1中横浜市上郷地
       区センター、横浜市鶴見市場コミュニティハウス、横浜市浦舟コミュニ
       ティハウス及び横浜市六ツ川一丁目コミュニティハウスに係る部分に限
       る。)

        規則で定める日

        (平成17年5月13日規則第80号により(横浜市浦舟コミュニティ
        ハウスに係る部分に限る。)は、平成17年5月22日から施行)
        (平成17年12月22日規則第141号により(横浜市鶴見市場コ
        ミュニティハウスに係る部分に限る。)は、平成18年1月1日から施
        行)

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市地区センター条例(以下「新条例」という。)第7条
  の規定は、前項第2号に定める日以後の地区センターの利用について適用する。

3 横浜市地区センター条例の一部を改正する条例(平成15年10月横浜市条例第48
  号。以下「一部改正条例」という。)附則第3項の規定によりなお従前の例によるこ
  ととされている地区センターの附則第1項第2号に定める日以後の利用については、
  新条例第7条から第11条まで及び別表第2の規定を一部改正条例による改正前の横
  浜市地区センター条例の規定とみなして適用する。この場合において、新条例第7条
  及び第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、新条例第8条から第10条ま
  での規定中「指定管理者」とあるのは「第4条の規定により地区センターの管理の委
  託を受けた者」と読み替えるものとする。


附 則(平成17年12月28日 条例第121号)

(改正:別表第1の2の表、別表第1の3の表)

この条例中、別表第1の2の表の改正規定は規則で定める日から、別表第1の3の表の改正規定は平成18年4月1日から施行する。


【別表第1(第1条第2項)】 ▲目次


1 地区センター

        名 称              位 置

    横浜市潮田地区センター         横浜市鶴見区
    横浜市駒岡地区センター           〃
    横浜市末吉地区センター           〃
    横浜市寺尾地区センター           〃
    横浜市生麦地区センター           〃
    横浜市矢向地区センター           〃
    横浜市神奈川地区センター        横浜市神奈川区
    横浜市神之木地区センター          〃
    横浜市神大寺地区センター          〃
    横浜市白幡地区センター           〃
    横浜市菅田地区センター           〃
    横浜市西地区センター          横浜市西区
    横浜市藤棚地区センター           〃
    横浜市竹之丸地区センター        横浜市中区
    横浜市野毛地区センター           〃
    横浜市本牧地区センター           〃
    横浜市大岡地区センター         横浜市南区
    横浜市永田地区センター           〃
    横浜市中村地区センター           〃
    横浜市南地区センター            〃
    横浜市港南地区センター         横浜市港南区
    横浜市港南台地区センター          〃
    横浜市永谷地区センター           〃
    横浜市野庭地区センター           〃
    横浜市東永谷地区センター          〃
    横浜市今井地区センター         横浜市保土ケ谷
    横浜市西谷地区センター           〃
    横浜市初音が丘地区センター         〃
    横浜市ほどがや地区センター         〃
    横浜市市沢地区センター         横浜市旭区
    横浜市今宿地区センター           〃
    横浜市希望が丘地区センター         〃
    横浜市白根地区センター           〃
    横浜市都岡地区センター           〃
    横浜市若葉台地区センター          〃
    横浜市磯子地区センター         横浜市磯子区
    横浜市上中里地区センター          〃
    横浜市杉田地区センター           〃
    横浜市根岸地区センター           〃
    横浜市金沢地区センター         横浜市金沢区
    横浜市釜利谷地区センター          〃
    横浜市富岡並木地区センター         〃
    横浜市能見台地区センター          〃
    横浜市六浦地区センター           〃
    横浜市菊名地区センター         横浜市港北区
    横浜市篠原地区センター           〃
    横浜市城郷小机地区センター         〃
    横浜市綱島地区センター           〃
    横浜市新田地区センター           〃
    横浜市日吉地区センター           〃
    横浜市十日市場地区センター       横浜市緑区
    横浜市長津田地区センター          〃
    横浜市中山地区センター           〃
    横浜市白山地区センター           〃
    横浜市美しが丘西地区センター      横浜市青葉区
    横浜市大場みすずが丘地区センター      〃
    横浜市奈良地区センター           〃
    横浜市藤が丘地区センター          〃
    横浜市山内地区センター           〃
    横浜市若草台地区センター          〃
    横浜市北山田地区センター        横浜市都筑区
    横浜市都筑地区センター           〃
    横浜市中川西地区センター          〃
    横浜市仲町台地区センター          〃
    横浜市踊場地区センター         横浜市戸塚区
    横浜市上矢部地区センター          〃
    横浜市大正地区センター           〃
    横浜市戸塚地区センター           〃
    横浜市東戸塚地区センター          〃
    横浜市舞岡地区センター           〃
    横浜市上郷地区センター         横浜市栄区
    横浜市豊田地区センター           〃
    横浜市本郷地区センター           〃
    横浜市上飯田地区センター        横浜市泉区
    横浜市下和泉地区センター          〃
    横浜市立場地区センター           〃
    横浜市中川地区センター           〃
    横浜市阿久和地区センター        横浜市瀬谷区
    横浜市瀬谷地区センター           〃
    横浜市中屋敷地区センター          〃


2 コミュニティハウス

        名 称              位 置

    横浜市潮田公園コミュニティハウス    横浜市鶴見区
    横浜市鶴見市場コミュニティハウス      〃
    横浜市幸ケ谷公園コミュニティハウス   横浜市神奈川区
    横浜市浅間コミュニティハウス      横浜市西区
    横浜市戸部コミュニティハウス        〃
    横浜市中本牧コミュニティハウス     横浜市中区
    横浜市浦舟コミュニティハウス      横浜市南区
    横浜市六ツ川一丁目コミュニティハウス    〃
    横浜市睦コミュニティハウス         〃
    横浜市桜道コミュニティハウス      横浜市港南区
    横浜市桜ケ丘コミュニティハウス     横浜市保土ケ谷区
    横浜市鶴ケ峰コミュニティハウス     横浜市旭区
    横浜市滝頭コミュニティハウス      横浜市磯子区
    横浜市柳町コミュニティハウス      横浜市金沢区
    横浜市菊名コミュニティハウス      横浜市港北区
    横浜市青葉台コミュニティハウス     横浜市青葉区
    横浜市倉田コミュニティハウス      横浜市戸塚区
    横浜市中田コミュニティハウス      横浜市泉区


3 集会所

        名 称              位 置

    横浜市鶴見中央集会所          横浜市鶴見区
    横浜市幸ケ谷集会所           横浜市神奈川区
    横浜市松見集会所              〃
    横浜市平沼集会所            横浜市西区
    横浜市上台集会所            横浜市中区
    横浜市しらゆり集会所          横浜市泉区


4 スポーツ会館

        名 称              位 置

    横浜市羽沢スポーツ会館         横浜市神奈川区
    横浜市六ツ川スポーツ会館        横浜市南区
    横浜市下野庭スポーツ会館        横浜市港南区
    横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館       横浜市保土ケ谷区
    横浜市本村スポーツ会館         横浜市旭区
    横浜市六浦スポーツ会館         横浜市金沢区
    横浜市小机スポーツ会館         横浜市港北区
    横浜市十日市場スポーツ会館       横浜市緑区
    横浜市新石川スポーツ会館        横浜市青葉区
    横浜市大熊スポーツ会館         横浜市都筑区
    横浜市東山田スポーツ会館          〃


【別表第2(第7条第1項、第8条第1項・第2項)】 ▲目次


施設 単位 利用料金(円)
種別 面積
会議室 50平方メートル以下 1時間
につき
230
50平方メートルを超え
100平方メートル以下
460
100平方メートルを超え
150平方メートル以下
690
150平方メートルを超え
200平方メートル以下
920
和室 50平方メートル以下 230
50平方メートルを超え
100平方メートル以下
460
100平方メートルを超え
150平方メートル以下
690
150平方メートルを超え
200平方メートル以下
920
工芸室 50平方メートル以下 230
50平方メートルを超え
100平方メートル以下
460
音楽室 50平方メートル以下 270
50平方メートルを超え
100平方メートル以下
530
100平方メートルを超え
150平方メートル以下
800
料理室 50平方メートル以下 270
50平方メートルを超え
100平方メートル以下
530
体育室 250平方メートル以下 300
250平方メートルを超え
500平方メートル以下
600
500平方メートルを超え
750平方メートル以下
900
グラウンド 1,000
テニスコート 1面、1時間
につき
1,000


TOPへもどる条例一覧へもどる