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横浜市地区センター条例施行規則
制 定:平成15年10月 3日 規則第 93号
最近改正:平成17年12月22日 規則第144号
横浜市地区センター条例施行規則をここに公布する。
横浜市地区センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市地区センター条例(昭和48年6月横浜市条例第46号。以
下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 地区センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日
及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休
日における開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、当該地区センターの利用状況等を考慮して、
開館時間を別に定めることができる。
3 区長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間
を変更することができる。
(休館日)
第3条 地区センターの休館日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12
月31日までとする。ただし、別表に掲げる地区センターにあっては、1月1日
から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開
館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(指定管理者の公募)
第4条 区長は、条例第5条第2項本文の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指
定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
2 区長は、前項の指定の基準を定めるに当たっては、地区センターが、地域住民が
自主的に活動し、及び相互の交流を深めることのできる場であることを考慮しな
ければならない。
(指定申請書の提出等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を区長に提
出しなければならない。
2 前項の申請書には、条例第5条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
を添付しなければならない。
(1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4)当該地区センターの管理に関する業務の収支予算書
(5)その他区長が必要と認める書類
(利用料金の後納)
第6条 条例第8条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体
が利用する場合とする。
(利用料金の減免)
第7条 条例第9条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除す
る利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。
(1)本市が主催し、又は共催する行事のために利用する場合
利用料金の全額
(2)その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合
市長の承認を得て指定管理者が定める額
(利用料金の返還)
第8条 条例第10条ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりと
し、返還する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。
(1)条例第7条第1項の規定により許可を受けた者(次号において「利用
者」という。)の責めに帰することができない事由により条例別表第
2に掲げる施設の利用ができなくなった場合
既納の利用料金の全額
(2)利用者が利用日の7日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合
既納の利用料金の全額
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
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