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横浜市福祉保健センター条例
制 定:平成13年9月25日 条例第38号
横浜市福祉保健センター条例をここに公布する。
横浜市福祉保健センター条例
(設置)
第1条 地域における福祉サービス及び保健サービスの提供等を一体的に展開するため、
横浜市に福祉保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基
づく福祉に関する事務所及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第
1項の規定に基づく保健所とする。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 センターの名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(所務)
第3条 センターは、社会福祉法第14条第6項に定める事務並びに地域保健法第6条及
び第7条に定める事務のほか、市長が必要と認める事務をつかさどる。
(使用料又は手数料の徴収)
第4条 センターにおいては、横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)
に定めるものを除くほか、次のいずれかに該当するものに限り、使用料又は手数
料を徴収する。
(1)エックス線装置その他の設備の利用で特に費用を要するもの
(2)衛生上の試験検査その他の業務で特に費用を要するもの
(3)結核、性病、歯科疾患その他の疾病に関する予防及び治療処置で特に
費用を要するもの
(4)結核、性病、歯科疾患その他の疾病の処方せんの交付
(5)結核、性病、歯科疾患その他の疾病の診断書の交付
(使用料又は手数料の額)
第5条 前条第1号から第4号までの規定に係る使用料は、健康保険法(大正11年法律
第70号)第43条の9第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める療養に要
する費用の額の算定方法を基準として規則で定める額又は実費とする。
2 前条第5号の診断書の交付に係る手数料は、1通600円とする。
(納付)
第6条 前条に規定する使用料又は手数料は、その都度納付しなければならない。ただ
し、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(減免)
第7条 市長が経済的理由その他特別の事情があると認める者に対しては、第5条に定め
る使用料又は手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定
める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(横浜市福祉事務所条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1)横浜市福祉事務所条例(昭和40年5月横浜市条例第25号)
(2)横浜市保健所条例(昭和23年8月横浜市条例第39号)
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別表(第2条)
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名称 位置 所管区域
横浜市鶴見福祉保健センター 横浜市鶴見区 鶴見区の区域
横浜市神奈川福祉保健センター 横浜市神奈川区 神奈川区の区域
横浜市西福祉保健センター 横浜市西区 西区の区域
横浜市中福祉保健センター 横浜市中区 中区の区域及び
横浜港の港湾区域
横浜市南福祉保健センター 横浜市南区 南区の区域
横浜市港南福祉保健センター 横浜市港南区 港南区の区域
横浜市保土ケ谷福祉保健センター 横浜市保土ケ谷区 保土ケ谷区の区域
横浜市旭福祉保健センター 横浜市旭区 旭区の区域
横浜市磯子福祉保健センター 横浜市磯子区 磯子区の区域
横浜市金沢福祉保健センター 横浜市金沢区 金沢区の区域
横浜市港北福祉保健センター 横浜市港北区 港北区の区域
横浜市緑福祉保健センター 横浜市緑区 緑区の区域
横浜市青葉福祉保健センター 横浜市青葉区 青葉区の区域
横浜市都筑福祉保健センター 横浜市都筑区 都筑区の区域
横浜市戸塚福祉保健センター 横浜市戸塚区 戸塚区の区域
横浜市栄福祉保健センター 横浜市栄区 栄区の区域
横浜市泉福祉保健センター 横浜市泉区 泉区の区域
横浜市瀬谷福祉保健センター 横浜市瀬谷区 瀬谷区の区域
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