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横浜市福祉保健センター条例施行規則


            横浜市福祉保健センター条例施行規則


                     制  定:平成13年12月28日 規則第110号
                     最近改正:平成16年 4月   規則第 45号


横浜市福祉保健センター条例施行規則をここに公布する。
横浜市福祉保健センター条例施行規則


(趣旨)
第1条 横浜市福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号。以下「条
    例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。


(使用料)
第2条 条例第5条第1項の規定による使用料は、健康保険法の規定による療養に要する
    費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)別表第1医科診療報酬点数
    表(以下「社会保険点数表」という。)及び別表第2歯科診療報酬点数表に基づ
    きおのおのについて算定した額の8割相当額とし、この場合において、10円未
    満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、別表に定めるも
    のについては、その定めるところによる。

  2 前項の規定により難い場合における使用料は、実費相当額とする。


(後納)
第3条 条例第6条ただし書の規定により使用料又は手数料を後納とすることができる場
    合は、次のとおりとする。

      (1)診療した後でなければ料金を算出し難い場合
      (2)緊急処置を要し、その際納付し難い場合
      (3)その他市長において特に必要と認める場合


(減免)
第4条 条例第7条の規定により使用料又は手数料の全部又は一部を免除することができ
    る者は、次のとおりとする。

      (1)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
      (2)市長が前号に準ずる者と認めた者
      (3)その他市長が特に必要と認めた者

  2 使用料又は手数料の全部又は一部の免除を受けようとする者又はその保護者は、
    使用料又は手数料減免申請書(別記様式)にこれを証する書類を添えて、市長に
    提出しなければならない。


(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、衛生局長が定める。


附 則

(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(横浜市保健所条例施行規則の廃止)
2 横浜市保健所条例施行規則(昭和40年9月横浜市規則第81号)は、廃止する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の横浜市保健所条例施行規則(以下
  「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規
  定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の
  間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成16年4月規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。


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別表(第2条第1項)
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  種別                 単位       金額

  ふっ化ソーダ塗布             1がく1回    120円

  ツベルクリン皮内反応検査            1件    100円

  家庭用井戸水飲用適否試験           1客体  1,500円

  便細菌培養検査(飲食店、旅館、食品  1検査法につき  社会保険点数表に基づ
  製造販売業等食料品を取り扱う業務に           き算定した額の4割相
  従事する者、学校、病院等の集団給食           当額(10円未満の端
  業務に従事する者又は水道事業に従事           数があるときは、これ
  する者に対するものに限る。)              を切り捨てるものとす
                              る。)


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別記様式(第4条第2項)
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  使用料又は手数料減免申請書



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