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横浜市福祉保健研修交流センター条例
制 定:平成 9年3月25日 条例第18号
最近改正:平成17年6月24日 条例第74号
横浜市福祉保健研修交流センター条例をここに公布する。
横浜市福祉保健研修交流センター条例
(設置)
第1条 福祉活動、保健活動等に従事する者その他の市民に対し研修、情報の提供等を行
い、並びにこれらの者の交流の場及び機会を提供することにより、福祉活動、保
健活動等の推進に必要な人材の養成及び確保を図るため、福祉保健研修交流セン
ターウィリング横浜(以下「センター」という。)を横浜市港南区に設置する。
(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。
(1)福祉、保健等に関する研修会、講習会等の開催
(2)福祉、保健等に関する情報の収集及び提供
(3)福祉、保健等に関する調査研究
(4)センターの施設及び設備の提供
(5)その他前各号に準ずる事業
(施設)
第3条 前条各号に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。
(1)研修室、和室及び実習室
(2)情報資料室及び視聴覚ライブラリー
(3)研究室
(4)宿泊室
(5)体育室及びフィットネスルーム
(6)スポーツジム及び多目的浴室
(利用者)
第4条 センターを利用できる者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、施設に
余裕がある場合は、その他の者も利用することができる。
(1)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事
業を行う営利を目的としない団体及び当該事業に従事する者
(2)医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医
療提供施設の開設者及び当該施設の業務に従事する者
(3)健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指
定訪問看護事業者及び老人保健法(昭和57年法律第80号)第46
条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者並びにこれらの
業務に従事する者
(4)民生委員その他国又は地方公共団体から委嘱等を受けて福祉活動、保
健活動等に従事する者
(5)その他前各号に準ずる福祉活動、保健活動等を行う営利を目的としな
い団体及びこれらの活動に従事する者と指定管理者が認める者
(休館日等)
第5条 センターの休館日及び開館時間は、規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第6条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67
号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理
者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)センターの施設の利用の許可等に関すること。
(2)第2条に規定する事業の実施に関すること。
(3)センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4)その他市長が定める業務
2 指定管理者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会
福祉法人で、福祉活動、保健活動等の推進に必要な人材の養成等に関する横浜市
の施策の方針を理解し、福祉活動、保健活動等に従事する者に対する研修、情報
の提供等の事業を自ら企画し、及び実施し、並びにこれらの者の交流に対する支
援を行うものでなければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定
管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の公告)
第7条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
なく、その旨を公告しなければならない。
(利用の許可)
第8条 第3条第1号及び第3号から第6号までに掲げる施設を利用しようとする者は、
指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができ
る。
3 指定管理者は、センターの施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を
許可しないものとする。
(1)センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2)センターの設置の目的に反するとき。
(3)センターの管理上支障があるとき。
(4)その他指定管理者が必要と認めたとき。
(許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、前条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該当す
る場合は、同項の規定による許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しく
は停止させることができる。
(1)前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指
定管理者の処分に違反したとき。
(3)この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(入館の制限)
第10条 指定管理者は、センターの入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒
み、又は退館を命ずることができる。
(1)他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められ
るとき。
(2)その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第11条 第8条第1項の規定により第3条第1号、第4号及び第5号に掲げる施設の利
用の許可を受けた者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用
料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者
が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合は、後納とすることがで
きる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、必要があると認める場合その他規則で定める場合は、利用料金
の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不返還)
第13条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要があると認めると
きは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年9月規則第93号により同年10月1日から施行)
附 則(平成12年9月条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月24日 条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市福祉保健研修交流センター条
例第9条の規定によりその管理に関する事務を委託している福祉保健研修交流セン
ターウイリング横浜については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律
第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
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別表第1(第11条第2項)
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| 種別 |
利用者の区分 |
利用料金(単位:円) |
| 午前 |
午後 |
夜間 |
| 研修室 |
A |
福祉保健活動従事者 |
2,900 |
4,900 |
5,900 |
| その他の者 |
11,400 |
19,000 |
22,800 |
| B |
福祉保健活動従事者 |
2,600 |
4,300 |
5,200 |
| その他の者 |
9,600 |
16,000 |
19,200 |
| C |
福祉保健活動従事者 |
2,400 |
4,000 |
4,800 |
| その他の者 |
9,000 |
15,000 |
18,000 |
| D |
福祉保健活動従事者 |
1,300 |
2,200 |
2,600 |
| その他の者 |
4,800 |
8,000 |
9,600 |
| E |
福祉保健活動従事者 |
500 |
900 |
1,100 |
| その他の者 |
2,100 |
3,500 |
4,200 |
| 和室 |
福祉保健活動従事者 |
2,400 |
4,000 |
4,800 |
| その他の者 |
9,000 |
15,000 |
18,000 |
| 実習室 |
介護実習室 |
福祉保健活動従事者 |
4,700 |
7,800 |
9,400 |
| その他の者 |
17,400 |
29,000 |
34,800 |
| 調理実習室 |
福祉保健活動従事者 |
3,100 |
5,200 |
6,200 |
| その他の者 |
12,000 |
20,000 |
24,000 |
| 体育室 |
福祉保健活動従事者 |
6,600 |
11,000 |
13,200 |
| その他の者 |
24,000 |
40,000 |
48,000 |
| フィットネスルーム |
福祉保健活動従事者 |
6,600 |
11,000 |
13,200 |
| その他の者 |
24,000 |
40,000 |
48,000 |
| 附帯設備 |
音響設備 |
1回につき |
1式又は1台につき |
3,000 |
| 映像設備 |
| その他の設備 |
(備考)
1 「福祉保健活動従事者」とは、第4条各号に掲げる者をいう。
2 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜
間」とは午後6時から午後9時までをいう。
3 「1回」とは、午前、午後及び夜間の利用時間並びにこれらの時間以外の時間(以下
「時間外」という。)ごとの利用をいう。
4 時間外にセンターの施設を利用する場合の当該時間外に係る利用料金の上限額は、時
間外における利用1時間につき、利用する当該施設の午前、午後及び夜間の利用料金
の上限額の合算額に10分の1を乗じて得た額とする。この場合において、時間外に
おける利用時間が1時間未満のとき、又はこれに1時間未満の端数があるときは、そ
の時間又は端数時間を1時間として計算する。
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別表第2(第11条第2項)
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| 種別 |
利用者の区分 |
|
利用料金(1人1泊当たり)(単位:円) |
| |
利用人数 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
| 宿泊室 |
福祉保健活動従事者 |
6,000 |
5,000 |
4,000 |
3,000 |
| その他の者 |
7,500 |
6,300 |
5,000 |
4,000 |
(備考)
1 「福祉保健活動従事者」とは、第4条各号に掲げる者をいう。
2 福祉保健活動従事者に同伴する家族の利用料金の上限額は、福祉保健活動従事者の利
用料金の上限額と同額とする。
3 小学校の児童及び小学校に就学するまでの者並びにこれらに準ずる者については、寝
具を利用する場合に限り、利用者の人数に数えるものとし、その利用料金の上限額
は、表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。
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