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横浜市福祉保健研修交流センター条例施行規則
制 定:平成 9年9月30日 規則第97号
最近改正:平成17年6月24日 規則第94号
横浜市福祉保健研修交流センター条例施行規則をここに公布する。
横浜市福祉保健研修交流センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市福祉保健研修交流センター条例(平成9年3月横浜市条例
第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとす
る。
(休館日)
第2条 横浜市福祉保健研修交流センターウィリング横浜(以下「センター」という。)
の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開
館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(開館時間等)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、情報資料室
及び視聴覚ライブラリーの日曜日及び月曜日における開館時間は、午前9時から
午後5時までとする。
2 宿泊室は、午後3時から翌日の午前10時まで利用できるものとし、2泊以上す
る場合は、利用を開始する日の午後3時から利用を終了する日の午前10時まで
利用できるものとする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間
等を変更することができる。
(指定申請書の提出等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提
出しなければならない。
2 前項の申請書には、条例第6条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
を添付しなければならない。
(1)定款
(2)法人の登記簿謄本
(3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4)センターの管理に関する業務の収支予算書
(5)その他市長が必要と認める書類
(利用料金の後納)
第5条 条例第11条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団
体が利用する場合及び指定管理者が特に必要があると認める場合とする。
2 条例第11条第3項ただし書の規定により後納とされた利用料金は、指定管理者
が指定する期限までに納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第6条 条例第12条に規定する規則で定める場合は、本市が条例第2条第1号から第3
号までに掲げる事業に利用する場合その他市長の承認を得て指定管理者が定める
場合とする。
2 条例第12条の規定により免除する利用料金の額は、市長の承認を得て指定管理
者が定める。
(利用料金の返還)
第7条 条例第13条ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次のとおりとす
る。
(1)利用者の責めに帰することができない事由によりセンターの施設の利
用ができなくなった場合
(2)利用者がセンターの施設を利用しようとする日の前日までにセンター
の施設を利用しない旨を申し出た場合
2 条例第13条ただし書の規定により返還する利用料金の額は、市長の承認を得て
指定管理者が定める。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成17年6月24日 規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
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様式
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別記様式(第4条第1項) 指定申請書
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