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横浜市福祉保健活動拠点条例
制 定:平成10年10月 5日 条例第40号
最近改正:平成16年12月24日 条例第70号
横浜市福祉保健活動拠点条例をここに公布する。
横浜市福祉保健活動拠点条例
(設置)
第1条 地域における市民の自主的な福祉活動、保健活動等のための場を提供することに
より、市民の誰もが日常的に相互に支え合い、住み慣れたところで安心して自立
した生活が続けられる地域社会の実現に資するため、横浜市に福祉保健活動拠点
(以下「拠点」という。)を設置する。
2 拠点の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第2条 拠点は、次の事業を行う。
(1)地域における市民の自主的な福祉活動又は保健活動のための施設の提
供
(2)その他前号に準ずる事業
(施設)
第3条 前条各号に掲げる事業を行うため、拠点に次の施設を置く。
(1)団体交流室
(2)対面朗読室・編集室、録音室、点字製作室及び多目的研修室
(開館時間等)
第4条 拠点の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げる拠点の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者を
いう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)拠点の施設の使用の許可に関すること。
(2)拠点の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3)その他市長が定める業務
2 指定管理者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会
福祉法人で、地域における市民の自主的な福祉活動又は保健活動に対する支援を
行うものでなければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
拠点の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理
者として指定する。
(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
なく、その旨を公告しなければならない。
(使用の許可)
第7条 第3条各号に掲げる施設を使用しようとする者は、指定管理者の定めるところに
より、許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に拠点の管理上必要な条件を付けることができる。
3 指定管理者は、拠点の施設の使用が次のいずれかに該当する場合は、使用を許可
しないものとする。
(1)拠点における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2)拠点の設置の目的に反するとき。
(3)拠点の管理上支障があるとき。
(4)営利のみを目的として使用するとき。
(5)その他指定管理者が必要と認めたとき。
(許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、前条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該当す
る場合は、同項の規定による許可を取り消し、又は拠点の使用を制限し、若しく
は停止させることができる。
(1)前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3)この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(入館の制限)
第9条 指定管理者は、拠点の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又
は退館を命ずることができる。
(1)他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2)その他拠点の管理上支障があるとき。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
める。
附 則
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成11年2月条例第8号)
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成11年9月条例第47号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年10月規則第97号により別表の改正規定中、横浜市鶴見区福祉保健活動拠点に係る部分は同年同月18日から、横浜市保土ケ谷区福祉保健活動拠点に係る部分は同年同月25日から、横浜市戸塚区福祉保健活動拠点に係る部分は同年12月6日から施行)
附 則(平成12年12月条例第77号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年1月規則第6号により別表横浜市磯子区福祉保健活動拠点の項に係る改正規定は同年2月15日から、同表横浜市栄区福祉保健活動拠点の項に係る改正規定は同年3月1日から施行)
附 則(平成13年12月条例第50号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年1月規則第1号により別表横浜市旭区福祉保健活動拠点の項に係る改正規定は同年2月1日から、同表横浜市泉区福祉保健活動拠点の項に係る改正規定は同年3月11日から施行)
附 則(平成14年9月条例第48号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年10月規則第84号により別表横浜市瀬谷区福祉保健活動拠点の項に係る改正規定は同年11月1日から、同表横浜市港南区福祉保健活動拠点の項に係る改正規定は同年同月25日から施行)
附 則(平成15年10月条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中、横浜市都筑区福祉
保健活動拠点に係る部分は平成15年12月22日から、横浜市南区福祉保健活動拠
点に係る部分は規則で定める日から施行する。
(平成16年2月規則第7号により別表横浜市南区福祉保健活動拠点に係る改正規定
は、同年7月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた横浜市南区福祉保健活動拠点及び横浜市都筑区福祉
保健活動拠点の管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、この条例による
改正後の横浜市福祉保健活動拠点条例第5条第2項から第4項までの規定によりなさ
れたものとみなす。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市福祉保健活動拠点条例第8条
の規定によりその管理に関する事務を委託している福祉保健活動拠点については、地
方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日
までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成16年6月条例第41号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年9月規則第84号により同年11月1日から施行)
附 則(平成16年12月24日 条例第70号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年2月15日規則第8号により平成17年4月4日から施行)
【別表(第1条第2項)】
名称 位置
横浜市鶴見区福祉保健活動拠点 横浜市鶴見区
横浜市神奈川区福祉保健活動拠点 横浜市神奈川区
横浜市中区福祉保健活動拠点 横浜市中区
横浜市南区福祉保健活動拠点 横浜市南区
横浜市港南区福祉保健活動拠点 横浜市港南区
横浜市保土ケ谷区福祉保健活動拠点 横浜市保土ケ谷区
横浜市旭区福祉保健活動拠点 横浜市旭区
横浜市磯子区福祉保健活動拠点 横浜市磯子区
横浜市金沢区福祉保健活動拠点 横浜市金沢区
横浜市港北区福祉保健活動拠点 横浜市港北区
横浜市緑区福祉保健活動拠点 横浜市緑区
横浜市青葉区福祉保健活動拠点 横浜市青葉区
横浜市都筑区福祉保健活動拠点 横浜市都筑区
横浜市戸塚区福祉保健活動拠点 横浜市戸塚区
横浜市栄区福祉保健活動拠点 横浜市栄区
横浜市泉区福祉保健活動拠点 横浜市泉区
横浜市瀬谷区福祉保健活動拠点 横浜市瀬谷区
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