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(事前協議)
第22条 指定施設の新設又は改修(建築物にあっては、増築、改築、大規模の修繕若し
くは模様替え又は用途変更(用途を変更して指定施設にする場合に限る。)を
いう。第29条において同じ。)をしようとする者(以下「指定施設整備者」
という。)は、第18条第3項各号に掲げる事項について、規則で定めるとこ
ろにより、あらかじめ、市長と協議しなければならない。協議した内容を変更
しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の規定による協議に係る指定施設について、障害者、高齢者等が
安全かつ円滑に利用できるようにするための措置の適確な実施を確保するため
必要があると認めるときは、当該協議をした者に対し、必要な指導及び助言を
することができる。
(工事完了の届出)
第23条 前条第1項の規定による協議をした者は、当該協議に係る工事を完了したとき
は、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければな
らない。
(完了検査)
第24条 市長は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る指定施設が指
定施設整備基準に適合しているかどうかの検査を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による検査を行った場合において、当該指定施設につい
て、第22条第1項の規定により行われた協議の内容と異なり、かつ、指定施
設整備基準に適合していないと認めるときは、前条の規定による届出をした者
に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
(維持保全)
第25条 前条第1項の規定による検査の結果、指定施設整備基準に適合すると認められ
た指定施設(以下「適合指定施設」という。)を所有し、又は管理する者は、
指定施設整備基準に適合させた部分の維持保全に努めなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、適合指定施設を所有し、又は管理する者
に対し、指定施設整備基準に適合させた部分の維持保全の状況について、必要
な報告を求めることができる。
(表示板の掲示)
第26条 適合指定施設のうち規則で定めるものを所有し、又は管理する者は、障害者、
高齢者等の当該適合指定施設の利用を促進するため、規則で定める表示板を、
当該適合指定施設の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(既存指定施設に関する調査及び報告)
第27条 市長は、必要があると認めるときは、既存施設のうち指定施設であるものを所
有し、又は管理する者に対し、当該既存施設のうち指定施設であるものが指定
施設整備基準に適合しているかどうかを調査させ、その結果の報告を求めるこ
とができる。
(指導及び助言)
第28条 市長は、第25条第2項又は前条の規定による報告があった場合において、当
該報告に係る指定施設について、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用でき
るようにするための措置の適確な実施を確保するために必要があると認めると
きは、当該報告をした者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告)
第29条 市長は、第22条第1項の規定による協議を行わずに指定施設の新設又は改修
に着手した者に対して、期限を定めて、当該協議を行うよう勧告することがで
きる。
2 市長は、指定施設整備者の指定施設の新設又は改修に伴って講ずる措置が、指
定施設整備基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、規則で定める
ところにより、当該指定施設整備者に対し、指定施設整備基準を勘案して、必
要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(公表)
第30条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わ
ないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、推進会議
に諮るものとする。
3 市長は、第1項の規定による公表をしようとする場合において、前条の規定に
よる勧告を受けた者に対して、あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行
うものとする。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応じないとき、
又はその者の所在が不明で通知できないときは、この限りでない。
4 第1項の規定による公表については、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜
市条例第15号)第36条第2項の規定は、適用しない。
(立入調査)
第31条 市長は、第22条第2項、第24条、第25条第2項、第26条から前条まで
の規定の施行に必要な限度において、その職員に、指定施設整備者又は指定施
設を所有し、若しくは管理する者の同意を得て、当該指定施設に立ち入らせ、
指定施設整備基準への適合状況について調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関
係人に提示しなければならない。
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