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横浜市福祉のまちづくり条例


              横浜市福祉のまちづくり条例


                      制  定:平成9年3月25日 条例第19号


横浜市福祉のまちづくり条例をここに公布する。
横浜市福祉のまちづくり条例


【目次】  
第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 横浜市福祉のまちづくり推進会議(第7条―第11条)

第3章 基本的施策(第12条―第17条)

第4章 施設の整備

  第1節 整備基準(第18条―第21条)

  第2節 指定施設の整備(第22条―第31条)

  第3節 車両等及び住宅の整備(第32条・第33条)

第5章 雑則(第34条)

附則

【第1章 総則】 ▲目次


(目的)
第1条 この条例は、すべての人が基本的人権を尊重され、安心して生活し、自らの意思
    で自由に行動し、及びあらゆる分野の活動に参加することができる福祉のまちづ
    くりについて、横浜市(以下「市」という。)、事業者及び市民の責務を明らか
    にするとともに、福祉のまちづくりに関する施策の基本的事項を定めることによ
    り、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって人間性
    豊かな福祉都市の実現に資することを目的とする。


(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
    よる。

      (1)福祉のまちづくり  すべての人が社会連帯の理念に基づき相互に交
         流し、支え合うとともに、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に施設を
         利用することができる環境を整備することをいう。

      (2)障害者、高齢者等  障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2
         条に規定する障害者、高齢者で日常生活又は社会生活に身体等の機能
         上の制限を受けるものその他これらの者に準ずる日常生活又は社会生
         活に制限を受ける者をいう。

      (3)一般都市施設  病院、診療所、学校、飲食店、ホテル、劇場、物品
         販売業を営む店舗、鉄道の駅、共同住宅、道路、公園その他の不特定
         かつ多数の者の利用に供する部分を有する施設で規則を定めるものを
         いう。

      (4)指定施設  一般都市施設のうち、規則で定める種類及び規模のもの
         をいう。


(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、福祉のまちづくりに関する総合的かつ計
    画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

  2 市は、事業者及び市民の福祉のまちづくりに関する活動に対し、その自発性を尊
    重するとともに、必要に応じて支援する措置を講ずるものとする。

  3 市は、自ら設置し、又は管理する施設を障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用
    できるようにするための措置を講ずるよう努めるものとする。


(事業者の責務)
第4条 事業者は、福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら積極的に福祉のまちづく
    りを推進するよう努めなければならない。

  2 事業者は、他の事業者と協力して、福祉のまちづくりを推進するよう努めなけれ
    ばならない。

  3 事業者は、市がこの条例に基づき実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力
    しなければならない。

  4 事業者は、自ら所有し、又は管理する施設を障害者、高齢者等が安全かつ円滑に
    利用できるようにするための措置を講ずるよう努めなければならない。


(市民の責務)
第5条 市民は、福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら積極的に福祉のまちづくり
    を推進するよう努めなければならない。

  2 市民は、相互に協力して、福祉のまちづくりを推進するよう努めなければならな
    い。

  3 市民は、市がこの条例に基づき実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力し
    なければならない。


(市、事業者及び市民の協力及び連携)
第6条 市、事業者及び市民は、相互に協力し、及び連携し、一体となって福祉のまちづ
    くりを推進しなければならない。


【第2章 横浜市福祉のまちづくり推進会議】 ▲目次


(設置)
第7条 市長の諮問に応じ、福祉のまちづくりの推進に関する基本的事項を調査審議する
    ため、市長の附属機関として、横浜市福祉のまちづくり推進会議(以下「推進会
    議」という。)を置く。

  2 推進会議は、福祉のまちづくりの推進に関する基本的事項について、市長に意見
    を述べることができる。


(組織)
第8条 推進会議は、委員30人以内をもって組織する。

  2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

      (1)学識経験のある者
      (2)事業者
      (3)関係団体を代表する者
      (4)関係行政機関の職員
      (5)横浜市職員
      (6)前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者


(委員の任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任
    期は、前任者の残任期間とする。

  2 委員は、再任されることができる。


(会長及び副会長)
第10条 推進会議に、会長及び副会長1人を置く。

  2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

  3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

  4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ
    の職務を代理する。


(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推
     進会議に諮って定める。


【第3章 基本的施策】 ▲目次


(指針の策定)
第12条 市長は、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための
     基本となる指針(以下「推進指針」という。)を策定するものとする。

  2  推進指針に定める事項は、次のとおりとする。

      (1)福祉のまちづくりに関する目標

      (2)福祉のまちづくりに関する施策の方向

      (3)市、事業者及び市民が一体となって福祉のまちづくりを推進するため
         の具体的方針

      (4)前3号に掲げるもののほか、福祉のまちづくりに関する施策の総合的
         かつ計画的な推進を図るための重要事項

  3  市長は、推進指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、
     推進会議に諮るものとする。


(情報の提供、教育の充実等)
第13条 市は、福祉のまちづくりに関して事業者及び市民が理解を深めるとともに、こ
     れらの者の自発的な活動を促進するため、福祉のまちづくりに関する情報の収
     集及び提供、教育の充実並びに学習の支援に努めるものとする。


(調査研究)
第14条 市は、福祉のまちづくりに関する施策を効果的に推進するため、必要な調査及
     び研究を実施するものとする。


(財政上の措置)
第15条 市は、福祉のまちづくりを推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努
     めるものとする。


(表彰)
第16条 市長は、福祉のまちづくりの推進に関して著しい功績のあった者に対して表彰
     を行うことができる。


(福祉のまちづくり重点推進地区)
第17条 市長は、福祉のまちづくりを推進することが特に必要と認められる地区を福祉
     のまちづくり重点推進地区として指定することができる。

  2  前項の指定は、その区域を告示することにより行うものとする。

  3  市長は、福祉のまちづくり重点推進地区を指定するときは、あらかじめ、推進
     会議に諮るものとする。


【第4章 施設の整備】 ▲目次
【第1節 整備基準】 ▲目次


(整備基準)
第18条 市長は、一般都市施設を障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるように
     するための基準(以下「整備基準」という。)を定めるものとする。

  2  指定施設以外の一般都市施設に関する整備基準(以下「一般都市施設整備基
     準」という。)は、通路及び出入口の構造に関する事項その他障害者、高齢者
     等の安全かつ円滑な利用に必要となる事項について、当該一般都市施設の種類
     及び規模に応じて規則で定めるものする。

  3  指定施設に関する整備基準(以下「指定施設整備基準」という。)は、次に掲
     げる事項について、当該指定施設の種類及び規模に応じて規則で定めるものと
     する。

      (1)通路の構造に関する事項
      (2)出入口の構造に関する事項
      (3)廊下及び階段の構造並びにエレベーターの設置及び構造に関する事項
      (4)便所及び駐車場の構造に関する事項
      (5)歩道及び公園の園路の構造に関する事項
      (6)案内標示及び警報設備に関する事項
      (7)前各号に掲げるもののほか、障害者、高齢者等の安全かつ円滑な利用
         に必要となる事項


(整備基準の遵守)
第19条 一般都市施設の新設又は改修(建築物にあっては、増築、改築、大規模の修繕
     若しくは模様替え又は用途変更をいう。)をしようとする者は、指定施設以外
     の一般都市施設にあっては一般都市施設整備基準を、指定施設にあっては指定
     施設整備基準を遵守しなければならない。ただし、これらの整備基準を遵守す
     る場合と同等以上に障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用することができる
     場合又は一般都市施設の規模、構造、地形の状況等により、これらの整備基準
     を遵守することが困難であると市長が認める場合にあっては、この限りでな
     い。


(既存施設の整備)
第20条 この章の規定の施行の際、現に存する一般都市施設(以下「既存施設」とい
     う。)を所有し、又は管理する者は、当該既存施設について、指定施設以外の
     一般都市施設にあっては一般都市施設整備基準に、指定施設にあっては指定施
     設整備基準に適合させるための措置を講ずるよう努めなければならない。


(適合証の交付)
第21条 一般都市施設を所有し、又は管理する者は、当該一般都市施設を指定施設以外
     の一般都市施設にあっては一般都市施設整備基準に、指定施設にあっては指定
     施設整備基準に適合させたときは、規則で定めるところにより、市長に対し、
     当該一般都市施設が整備基準に適合していることを証する証票の交付を請求す
     ることができる。

  2  市長は、前項の規定による請求があった場合において、当該一般都市施設が指
     定施設以外の一般都市施設にあっては一般都市施設整備基準に、指定施設に
     あっては指定施設整備基準に適合していると認めるときは、規則で定めるとこ
     ろにより、当該請求者に対し、前項に規定する証票を交付するものとする。

【第2節 指定施設の整備】 ▲目次


(事前協議)
第22条 指定施設の新設又は改修(建築物にあっては、増築、改築、大規模の修繕若し
     くは模様替え又は用途変更(用途を変更して指定施設にする場合に限る。)を
     いう。第29条において同じ。)をしようとする者(以下「指定施設整備者」
     という。)は、第18条第3項各号に掲げる事項について、規則で定めるとこ
     ろにより、あらかじめ、市長と協議しなければならない。協議した内容を変更
     しようとするときも、同様とする。

  2  市長は、前項の規定による協議に係る指定施設について、障害者、高齢者等が
     安全かつ円滑に利用できるようにするための措置の適確な実施を確保するため
     必要があると認めるときは、当該協議をした者に対し、必要な指導及び助言を
     することができる。


(工事完了の届出)
第23条 前条第1項の規定による協議をした者は、当該協議に係る工事を完了したとき
     は、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければな
     らない。


(完了検査)
第24条 市長は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る指定施設が指
     定施設整備基準に適合しているかどうかの検査を行うものとする。

  2  市長は、前項の規定による検査を行った場合において、当該指定施設につい
     て、第22条第1項の規定により行われた協議の内容と異なり、かつ、指定施
     設整備基準に適合していないと認めるときは、前条の規定による届出をした者
     に対し、必要な指導及び助言をすることができる。


(維持保全)
第25条 前条第1項の規定による検査の結果、指定施設整備基準に適合すると認められ
     た指定施設(以下「適合指定施設」という。)を所有し、又は管理する者は、
     指定施設整備基準に適合させた部分の維持保全に努めなければならない。

  2  市長は、必要があると認めるときは、適合指定施設を所有し、又は管理する者
     に対し、指定施設整備基準に適合させた部分の維持保全の状況について、必要
     な報告を求めることができる。


(表示板の掲示)
第26条 適合指定施設のうち規則で定めるものを所有し、又は管理する者は、障害者、
     高齢者等の当該適合指定施設の利用を促進するため、規則で定める表示板を、
     当該適合指定施設の見やすい箇所に掲示しなければならない。


(既存指定施設に関する調査及び報告)
第27条 市長は、必要があると認めるときは、既存施設のうち指定施設であるものを所
     有し、又は管理する者に対し、当該既存施設のうち指定施設であるものが指定
     施設整備基準に適合しているかどうかを調査させ、その結果の報告を求めるこ
     とができる。


(指導及び助言)
第28条 市長は、第25条第2項又は前条の規定による報告があった場合において、当
     該報告に係る指定施設について、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用でき
     るようにするための措置の適確な実施を確保するために必要があると認めると
     きは、当該報告をした者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。


(勧告)
第29条 市長は、第22条第1項の規定による協議を行わずに指定施設の新設又は改修
     に着手した者に対して、期限を定めて、当該協議を行うよう勧告することがで
     きる。

  2  市長は、指定施設整備者の指定施設の新設又は改修に伴って講ずる措置が、指
     定施設整備基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、規則で定める
     ところにより、当該指定施設整備者に対し、指定施設整備基準を勘案して、必
     要な措置を講ずるよう勧告することができる。


(公表)
第30条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わ
     ないときは、その旨を公表することができる。

  2  市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、推進会議
     に諮るものとする。

  3  市長は、第1項の規定による公表をしようとする場合において、前条の規定に
     よる勧告を受けた者に対して、あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行
     うものとする。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応じないとき、
     又はその者の所在が不明で通知できないときは、この限りでない。

  4  第1項の規定による公表については、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜
     市条例第15号)第36条第2項の規定は、適用しない。


(立入調査)
第31条 市長は、第22条第2項、第24条、第25条第2項、第26条から前条まで
     の規定の施行に必要な限度において、その職員に、指定施設整備者又は指定施
     設を所有し、若しくは管理する者の同意を得て、当該指定施設に立ち入らせ、
     指定施設整備基準への適合状況について調査させることができる。

  2  前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関
     係人に提示しなければならない。

【第3節 車両等及び住宅の整備】 ▲目次


(車両等の整備)
第32条 公共交通機関の車両等(一般旅客の用に供する鉄道の車両、自動車その他これ
     らに類するものをいう。以下同じ。)を所有し、又は管理する者は、当該車両
     等について、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるよう整備に努めな
     ければならない。


(住宅の整備)
第33条 住宅を供給する事業者は、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるよう
     配慮された住宅の供給に努めなければならない。


【第5章 雑則】 ▲目次


(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で
     定める。


【附 則】 ▲目次


附 則

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第4章の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成10年1月規則第3号により第4章の規定は、同年3月20日から施行)


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