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【目次】  
条例施行規則
附則
別表

様式
  第1号様式 (第5条第1項) 適合証交付請求書
  第2号様式 (第5条第3項) 横浜市福祉のまちづくり条例整備基準適合証
  第3号様式 (第5条第4項) 適合証不交付決定通知書
  第4号様式 (第6条第1項) 指定施設新設等(変更)事前協議書
  第5号様式 (第6条第4項) 指定施設新設等(変更)事前協議終了通知書
  第6号様式 (第7条第1項) 工事完了届出書
  第7号様式 (第8条第2項) 表示板
  第8号様式 (第9条第1項) 勧告書
  第9号様式 (第9条第2項) 勧告書
  第10号様式(第11条第3項)意見聴取通知書
  第11号様式(第11条第3項)意見聴取通知書
  第12号様式(第12条)   身分証明書



横浜市福祉のまちづくり条例施行規則 ▲目次


            横浜市福祉のまちづくり条例施行規則


                     制  定:平成10年 1月23日 規則第 1号
                     最近改正:平成17年03月31日 規則第50号


横浜市福祉のまちづくり条例施行規則をここに公布する。
横浜市福祉のまちづくり条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市福祉のまちづくり条例(平成9年3月横浜市条例第19号。
    以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。


(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。


(一般都市施設及び指定施設)
第3条 条例第2条第3号の一般都市施設は、別表第1一般都市施設の欄に掲げる施設と
    する。

  2 条例第2条第4号の指定施設は、別表第1一般都市施設の欄に掲げる施設のう
    ち、当該指定施設の欄に定める施設とする。


(整備基準)
第4条 条例第18条第2項に規定する一般都市施設整備基準は、別表第2から別表第4
    までに定めるとおりとし、指定施設以外のすべての一般都市施設について適用す
    る。

  2 条例第18条第3項に規定する指定施設整備基準は別表第5から別表第8までに
    定めるとおりとし、これらの適用については別表第9に定めるとおりとする。

  3 市長は、特に必要があると認めるときは、条例第22条第1項に規定する指定施
    設整備者に対し、別表第5から別表第8までの規定にかかわらず、当該指定施設
    について、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用するために必要と認める基準
    に適合させるよう指導又は助言することができる。


(適合証の交付)
第5条 条例第21条第1項に規定する証票(以下「適合証」という。)の交付の請求
    は、適合証交付請求書(第1号様式)により行わなければならない。

  2 適合証交付請求書には、別表第10に掲げる図書並びに整備基準への適合状況が
    分かる図書及び写真を添付しなければならない。

  3 適合証は、横浜市福祉のまちづくり条例整備基準適合証(第2号様式)とする。

  4 市長は、適合証の交付の請求があった場合において、不交付の決定をしたとき
    は、適合証不交付決定通知書(第3号様式)によりその旨を当該請求者に通知す
    るものとする。

  5 市長は、次のいずれかに該当するときは、適合証の交付を受けた者から適合証を
    返還させることができる。

      (1)虚偽の請求その他不正の事実が判明したとき。

      (2)交付の対象となった施設が改修等により整備基準に適合しなくなった
         とき。

      (3)その他適合証を返還させることが適当であると市長が認めるとき。


(事前協議)
第6条 条例第22条第1項の規定により協議をしようとする者は、指定施設新設等(変
    更)事前協議書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

  2 指定施設新設等(変更)事前協議書には、別表第10に掲げる図書及び指定施設
    整備基準への適合状況が分かる図書を添付しなければならない。

  3 条例第22条第1項の規定による協議は、次の各号に掲げる指定施設について、
    当該各号に定める期限までに行わなければならない。

      (1)建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の
         2第1項(同法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含
         む。)の規定に基づく確認の申請(以下「確認申請」という。)を要
         する指定施設のうちその用途に供する部分の床面積の合計が
         1,000平方メートル以上のもの

          確認申請をしようとする日の40日前

      (2)確認申請を要する指定施設のうちその用途に供する部分の床面積の合
         計が1,000平方メートル未満のもの

          確認申請をしようとする日の30日前

      (3)その他の指定施設

          工事に着手しようとする日の30日前

  4 市長は、条例第22条第1項の規定による協議が終了したときは、指定施設新設
    等(変更)事前協議終了通知書(第5号様式)を当該協議をした者に交付するも
    のとする。


(工事完了の届出)
第7条 条例第23条の規定による届出は、工事完了届出書(第6号様式)により行わな
    ければならない。

  2 工事完了届出書には、別表第10に掲げる図書並びに指定施設整備基準への適合
    状況が分かる図書及び写真を添付しなければならない。


(表示板)
第8条 条例第26条に規定する規則で定める適合指定施設は、指定施設整備基準に適合
    すると認められた別表第1 1建築物の部に掲げる指定施設のうち、別表第5の
    規定にかかわらず、別表第11に定めるすべての基準に適合した施設とする。

  2 条例第26条の表示板(以下「表示板」という。)の様式は、第7号様式とす
    る。

  3 市長は、次のいずれかに該当するときは、表示板の交付を受けた者から表示板を
    返還させることができる。

      (1)交付の対象となった適合指定施設が改修等により別表第11に定める
         基準に適合しなくなったとき。

      (2)その他表示板を返還させることが適当であると市長が認めるとき。


(勧告)
第9条 条例第29条第1項の規定による勧告は、勧告書(第8号様式)により行うもの
    とする。

  2 条例第29条第2項の規定による勧告は、勧告書(第9号様式)により行うもの
    とする。


(公表)
第10条 条例第30条第1項の規定による公表は、横浜市報への登載その他広く市民に
     周知する方法により行うものとする。

  2 条例第30条第1項の規定により公表する事項は、次のとおりとする。

      (1)勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
      (2)勧告を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
      (3)勧告の内容
      (4)その他市長が必要と認める事項


(意見の聴取)
第11条 条例第30条第3項の規定による意見の聴取は、口頭で意見を述べることを市
     長が認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提
     出させて行うものとする。

  2  条例第30条第3項の規定により意見を述べようとする者は、意見書を提出す
     る際(口頭で意見を述べることを認められた場合にあっては、その際)に、証
     拠書類等を提出することができる。

  3  条例第30条第3項の規定による通知は、意見聴取通知書(第10号様式。口
     頭で意見を述べることを認められた場合にあっては、第11号様式)により行
     うものとする。


(身分証明書)
第12条 条例第31条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第12号様
     式)とする。


(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、福祉局長が定める。



【附 則】 ▲目次


附 則

(施行期日)
1 この規則は、平成10年3月20日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の日から市長が別に定める日までの間における別表第1の5の項及び
  6の項に掲げる指定施設に係る別表第5の10の項に規定する整備基準の適用につい
  ては、別表第9の5の項及び6の項用途に供する部分の床面積の合計の欄中「300
  平方メートルを超え」とあるのは、「500平方メートルを超え」とする。


附 則(平成11年3月規則第28号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第6条中横浜市福祉のまち
  づくり条例施行規則第6条第3項第1号の改正規定は、平成11年5月1日から施行
  する。


附 則(平成12年3月規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。


附 則(平成16年12月24日 規則第103号)

(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に建築、修繕又は模様香の工事中の建築物については、この規
  則の規定は適用しない。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市福祉のまちづくり条例施行規
  則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用するこ
  とができる。


附 則(平成17年3月31日 規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市福祉のまちづくり条例施行規則第6条第3項第1号及
  び第2号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する
  横浜市福祉のまちづくり条例(平成9年3月横浜市条例第19号)第22条第1項の
  規定による協議(以下「協議」という。)について適用し、施行日前に開始した協議
  については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、この規
  則による改正後の横浜市福祉のまちづくり条例施行規則別表第5、別表第9及び別表
  第11の規定は適用しない。



【別 表】 ▲目次

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別表第1(第3条)
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1 建築物

区分 一般都市施設 指定施設
1 官公庁施設 官公庁施設 すべての施設
2 福祉施設(その1) (1)身体障害者更生援護施設
(2)知的障害者援護施設
(3)老人福祉施設
(4)介護老人保健施設
(5)その他これらに類する施設
すべての施設
3 福祉施設(その2) (1)児童福祉施設
(2)保護施設
(3)精神障害者社会復帰施設
(4)その他これらに類する施設
すべての施設
4 病院 病院 すべての施設
5 診療所(患者の収容
施設があるものに限る。)
診療所(患者の収容施設があるものに限る。) すべての施設
6 診療所(患者の収容
施設がないものに限る。)
診療所(患者の収容施設がないものに限る。) すべての施設
7 助産所 助産所 すべての施設
8 その他の医療施設 (1)施術所
(2)薬局
すべての施設
9 教育施設 (1)学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づくもの)
(2)その他これに類する施設
すべての施設
10 文化施設 (1)図書館
(2)博物館
(3)その他これらに類する施設
すべての施設
11 集会施設 (1)冠婚葬祭施設
(2)集会場
(3)公会堂
(4)その他これらに類する施設
すべての施設
12 休憩所 (1)公園の休憩所
(2)高速自動車国道及び自動車専用道路の休憩所
すべての施設
13 金融機関等の施設 (1)銀行その他の金融機関の店舗
(2)郵便局
(3)その他これらに類する施設
すべての施設
14 公益事業施設 (1)一般ガス事業者の営業所及び事務所
(2)一般電気事業者の営業所及び事務所
(3)電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の営業所及び事務所
(4)その他これらに類する施設
すべての施設
15 理容所・美容所 (1)理容所
(2)美容所
(3)その他これらに類する施設
すべての施設
16 地下街 地下街 すべての施設
17 物品販売業を営む店舗 物品販売業を営む店舗 用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上の施設
18 飲食店 飲食店 用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上の施設
19 サービス店舗 (1)クリーニング取次店
(2)旅行業を営む者の営業所
(3)質屋の営業所
(4)ビデオレンタル店
(5)その他これらに類する施設
用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上の施設
20 興行施設 (1)劇場、映画館、演芸場及び観覧場
(2)その他これらに類する施設
用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上の施設
21 遊興施設 (1)遊技場、マージャン屋、勝馬投票券発売所、カラオケボックス、バー及びキャバレー
(2)その他これらに類する施設
用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上の施設
22 公衆浴場 公衆浴場 用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設
23 運動施設 (1)体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場
(2)その他これらに類する施設
用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設
24 宿泊施設 (1)ホテル、旅館及び簡易宿所
(2)その他これらに類する施設
用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設
25 展示場 展示場 用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設
26 事務所・工場 (1)事務所(前各項に掲げるものを除く。)
(2)工場
(3)その他これらに類する施設
用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設
27 複合施設 一般都市施設の複合建築物(異なる用途に供する部分が明確に区画され、出入口等の主要な部分を共用しないものを除く。) 用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設
28 路外駐車場 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場の用に供する施設 用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設
29 共同住宅 共同住宅 用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設
30 公衆便所 公衆便所(簡易公衆便所を除く。) すべての施設

2 道路

区分 一般都市施設 指定施設
道路 (1)道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路
(2)港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第4号に規定する臨港交通施設である道路
立体横断施設

3 公園

区分 一般都市施設 指定施設
公園 (1)都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する公園及び緑地
(2)港湾法第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設である緑地
(1)都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第3号及び第4号に規定する公園
(2)都市公園法施行令第2条第2項に規定する公園のうち敷地面積が4ヘクタールを超えるもの
(3)港湾環境整備施設である緑地のうち敷地面積が4ヘクタールを超えるもの

4 公共交通機関の施設

区分 一般都市施設 指定施設
1 鉄道の駅 鉄道の駅 すべての施設
2 軌道の停留所 軌道の停留所 すべての施設
3 港湾旅客施設 港湾法第2条第5項第7号に規定する旅客施設 すべての施設
4 バスターミナル等 (1)自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規定するバスターミナル
(2)その他これに類する施設
すべての施設

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別表第2(第4条第1項) 建築物に関する一般都市施設整備基準
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  整備項目      一般都市施設整備基準

  1 敷地内通路   道路から主要な出入口に至る敷地内通路のうち1以上は、次に
            定める構造とすること。

            (1)有効幅員は、90センチメートル以上とすること。
            (2)段を設けないこと。ただし、3の項に定める構造の傾斜
               路又は段差解消機を併設した場合は、この限りでない。

  2 外部出入口   屋外へ通ずる主要な出入口のうち1以上は、次に定める構造と
            し、1の項に定める構造の敷地内通路に接続すること。

            (1)有効幅員は、90センチメートル以上とすること。
            (2)戸は、障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構
               造とすること。

  3 傾斜路     1の項に定める構造の敷地内通路に設ける傾斜路は、次に定め
            る構造とすること。

            (1)有効幅員は、90センチメートル以上とすること。
            (2)こう配は、12分の1以下とすること。

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別表第3(第4条第1項) 道路に関する一般都市施設整備基準
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  整備項目    一般都市施設整備基準

  1 歩道    歩道は、次に定める構造とすること。

          (1)有効幅員は、200センチメートル以上とすること。
          (2)歩行者の通行動線上には、段を設けないこと。
          (3)路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。
          (4)排水溝には、車いすのキャスターが落ち込まない構造のふた
             を設けること。
          (5)歩道が交差点又は横断歩道において車道と接する部分は、次
             に定める構造とすること。

            ア 車道との境界部分の段差は、2センチメートルを標準とす
              ること。
            イ すりつけこう配は、12分の1を標準とすること。
            ウ すりつけ区間と歩道が車道と接する部分の間に、水平区間
              を設けること。

  2 案内標示  案内標示を設ける場合は、次に定める構造とすること。

          (1)大きく分かりやすい文字、記号、図等で表記し、これらの色
             彩は地色と対比効果があるものとすること。
          (2)障害者、高齢者等の通行の支障とならないような位置に設け
             ること。
          (3)車いす使用者に見やすい高さに設けること。
          (4)照明装置を設ける場合は、十分な照度を確保すること。

  3 視覚障害  (1)次の場所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること
    者の安全     (エに掲げる場所にあっては、連続して敷設すること。)。
    かつ円滑
    な利用に    ア 歩道が交差点又は横断歩道において車道と接する部分
    必要な設    イ 立体横断施設の昇降口に近接した路面
    備       ウ 指定施設(立体横断施設を除く。)の出入口等に面する歩
              道
            エ 不特定かつ多数の者が利用する施設又は視覚障害者が利用
              することの多い施設から最寄りの鉄道の駅又はバス停留所
              に至る道路のうち、視覚障害者を誘導することが必要であ
              る場所
            オ その他特に歩道上で視覚障害者を誘導し、又はその注意を
              喚起することが必要である場所

          (2)視覚障害者誘導用ブロックの構造は、次のとおりとする。

            ア 大きさは、縦横それぞれ30センチメートル又は40セン
              チメートルとすること。
            イ 色は、原則として黄色とすること。
            ウ 材質は、十分な強度を有し、滑りにくく、耐久性に優れ、
              退色又は輝度の低下が少ない素材とすること。
            エ 形状は、次のとおりとすること。

              (ア)突起の形状は、視覚障害者が認識しやすいものとす
                 ること。
              (イ)移動の方向を示す場合は、線状の突起とすること。
              (ウ)視覚障害者の注意を喚起し,警告を促す場合は,点
                 状の突起とすること。

          (3)信号機により交通整理の行われている交差点又は横断歩道に
             は、視覚障害者用信号機を設けるよう努めること。

  4ベンチ等   必要に応じ、障害者、高齢者等が歩行中に休憩できるようなベンチ
          等を設けること。

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別表第4(第4条第1項) 公園に関する一般都市施設整備基準
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  整備項目    一般都市施設整備基準

  1 出入口   出入口のうち1以上は、次に定める構造とすること。

          (1)有効幅員は、90センチメートル以上とすること。
          (2)段を設けないこと。ただし、次に定める構造の傾斜路を併設
             した場合は、この限りでない。

            ア 有効幅員は、90センチメートル以上とすること。
            イ こう配は、12分の1以下とすること。

          (3)路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。
          (4)出入口を横断する排水溝を設ける場合は、車いすのキャス
             ターが落ち込まない構造のふたを設けること。

  2 園路    園路のうち1以上は、次に定める構造とし、1の項に定める構造の
          出入口に接続すること。

          (1)有効幅員は、120センチメートル以上とすること。
          (2)縦断こう配は、15分の1以下とすること。ただし、高低差
             が75センチメートルを超える場合において、高さ75セン
             チメートル以内ごとに長さ150センチメートル以上の水平
             部分を設け、手すりを併設したときは、縦断こう配を12分
             の1以下とすることができる。
          (3)路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。
          (4)階段の始終端部に近接した園路には、別表第3の3の項
             (2)(エ(イ)を除く。)に定める構造の視覚障害者誘導
             用ブロックを敷設すること。
          (5)階段には、手すりを設けること。
          (6)園路を横断する排水溝を設ける場合は、車いすのキャスター
             が落ち込まない構造のふたを設けること。

  3 附帯設備  (1)ベンチを設ける場合は、障害者、高齢者等の通行の支障とな
             らないような位置に設け、両端に手すり又は大きめのひじか
             けのあるものを1以上設けること。
          (2)野外卓を設ける場合は、天板の下部に高さ65センチメート
             ル以上70センチメートル以下、奥行45センチメートル程
             度のスペースを設けること。複数の野外卓を設ける場合は,
             それぞれ220センチメートル以上の間隔を空けること。

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別表第5(第4条第2項) 建築物に関する指定施設整備基準
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整備項目 指定施設整備基準
 1 敷地内通路

(1)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する敷地内通路は、次に定める構造とすること。

 ア 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。
 イ 段が生じる場合は、6の項(4)から(8)までに定める構造に準じたものとすること。
 ウ 傾斜路を設ける場合は、7の項(1)に定める構造に準じたものとすること。

(2)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する敷地内通路のうち1以上は、(1)に定めるほか、次に定める構造とすること。

 ア 有効幅員は、140センチメートル以上とすること。
 イ 段を設けないこと。ただし、段を6の項に定める構造に準じたものとし、7の項(2)に定める構造の傾斜路又は段差解消機を併設した場合は、この限りでない。
 ウ 50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。
 エ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造又は障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に障害者、高齢者等の通行の支障となるような段を設けないこと。
 オ 敷地内通路を横断する排水溝を設ける場合は、車いすのキャスターが落ちこまない構造のふたを設けること。

 2 駐車場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する駐車場(機械式駐車場を除く。以下この表において同じ。)を設ける場合は、1以上(総駐車台数が100を超えるときは、当該台数の100分の1以上)の駐車区画を車いす使用者用駐車区画として、次に定める構造とすること。

(1)幅370センチメートル以上、奥行600センチメートル以上とすること。ただし、総駐車台数が100を超える場合における2台目からの駐車区画については、奥行を500センチメートル以上とすることができる。
(2)水平な場所に設けること。
(3)建築物の出入口に近接した場所に設けること。
(4)道路から駐車場へ通ずる出入口には車いす使用者用駐車区画がある旨を、当該駐車区画には車いす使用者用駐車区画である旨を見やすい方法により表示すること。
(5)道路から駐車場へ通ずる出入口から駐車区画に至る経路について誘導のための表示を行うこと。
(6)駐車区画から建築物の出入口に至る通路は、1の項(2)に定める構造に準じたものとすること。

 3 外部出入口

屋外へ通ずる主要な出入口のうち1以上は、次に定める構造とし、1の項(2)に定める構造の敷地内通路に接続すること。

(1)有効幅員は、90センチメートル以上とすること。
(2)戸は、自動的に開閉する構造又は障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
(3)障害者、高齢者等の通行の支障となるような段を設けないこと。

 4 廊下

(1)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する廊下は、次に定める構造とすること。

 ア 床面は滑りにくい仕上げとすること。
 イ 段が生じる場合は、6の項(4)から(8)までに定める構造に準じたものとすること。

(2)2の項に定める構造の駐車場へ通ずる建築物の出入口、3の項に定める構造の外部出入口及び不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する便所から不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する各室に至る廊下のうち1以上は、(1)に定めるほか、次に定める構造とすること。

 ア 有効幅員は、140センチメートル以上とすること。
 イ 段を設けないこと。ただし、段を6の項に定める構造に準じたものとし、7の項(2)に定める構造の傾斜路又は段差解消機を併設した場合は、この限りでない。
 ウ 廊下を横断する排水溝を設ける場合は、車いすのキャスターが落ち込まない構造のふたを設けること。
 エ 50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。
 オ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造又は障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に障害者、高齢者等の通行の支障となるような段を設けないこと。

 5 居室の出入口

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する居室の出入口のうち1以上は、次に定める構造とすること。

(1)有効幅員は、80センチメートル以上とすること。
(2)戸は、自動的に開閉する構造又は障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
(3)障害者、高齢者等の通行の支障となるような段を設けないこと。

 6 階段

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する階段のうち1以上は、次に定める構造とすること。

(1)有効幅員(当該有効幅員の算定に当たっては、手すりの幅は、それぞれ10センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、120センチメートル以上とすること。
(2)けあげの寸法は、18センチメートル以下とすること。
(3)踏面の寸法は、26センチメートル以上とすること。
(4)回り段を設けないこと。
(5)階段の両側には、8の項に定める構造の手すりを設けること。
(6)踏面は滑りにくい仕上げとし、段鼻には滑り止めを設けること。
(7)段鼻は、突き出さないようにし、踏面及びけあげと識別しやすい色とすること。
(8)けこみ板を設けること。

 7 傾斜路

(1)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に定める構造とすること。

 ア 表面は、滑りにくい仕上げとすること。
 イ こう配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、8の項に定める構造の手すりを設けること。
 ウ その前後の廊下等との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとすること。

(2)1の項(2)に定める構造の敷地内通路、4の項(2)に定める構造の廊下及び10の項に定める構造の便所に設ける傾斜路は、(1)に定めるほか、次に定める構造とすること。

 ア 有効幅員は、140センチメートル以上とすること。ただし、段に併設する場合は、100センチメートル以上とすることができる。
 イ こう配は、12分の1以下とすること。
 ウ 高低差が75センチメートルを超える傾斜路については、高さ75センチメートル以内ごとに長さ150センチメートル以上の平たんな部分を設けること。
 エ 傾斜路の始終端部には、長さ150センチメートル以上の平たんな部分を設けること。
 オ 傾斜路の両側には、側壁又は高さ5センチメートル以上の立ち上がりを設けること。
 カ 8の項に定める構造の手すりを設けること。

 8 手すり

6の項に定める構造の階段及び7の項に定める構造の傾斜路に設ける手すりは、次に定める構造とすること。

(1)階段の踊場及び傾斜路の平たんな部分の手すりは、連続して設けること。
(2)手すりの高さは、75センチメートル以上85センチメートル以下とすること。
(3)握りやすい形状とすること。
(4)手すりは、階段及び段(以下「階段等」という。)並びに傾斜路の始終端部から障害者、高齢者等の昇降に支障のない程度に床面と平行に延長し、両端を壁面又は下方へ巻き込むこと。

 9 エレベーター

直接地上へ通ずる出入口を有する階以外の階を不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する建築物については、その階に通ずるエレベーターを1以上設け、次に定める構造とすること。

(1)かごは、利用居室、10の項に定める構造の便所又は2の項に定める構造の車いす使用者用駐車区画がある階及び地上階に停止すること。

(2)かご及び昇降路の出入口の有効幅員は、それぞれ80センチメートル(用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超える施設(別表第1 1建築物の部29の項に掲げる施設を除く。)にあっては、90センチメートル)以上とすること。

(3)かごの奥行は135センチメートル以上とすること。

(4)かごの床面積は1.83平方メートル以上とし、車いすの転回に支障がない構造とすること。

(5)かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

(6)かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の開閉を音声により知らせる装置を設けること。

(7)かご内には、戸の開閉状態等を確認することができる鏡を設けること。

(8)かご内の左右両面の側板には、手すりを設けること。

(9)かご内及び乗降ロビーに設ける操作盤は、車いす使用者が利用しやすい位置に設け、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができるような構造とすること。

(10)かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

(11)乗降ロビーは高低差がないものとし、その幅及び奥行きは150センチメートル以上とすること。

(12)乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。

 10 便所(その1)

5の項に定める構造の居室の出入口(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道又は公園、広場その他の空地)へ通ずる不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する便所のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上。ただし、構造上やむをえないものについては、この限りでない。)は、次に定める構造とすること。

(1)便房の出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。
(2)便所及び便房の出入口の戸は、自動的に開閉する構造又は障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
(3)便所及び便房の出入口及び床面には、段を設けないこと。ただし、7の項(2)に定める構造の傾斜路と併設した便所の床面については、この限りでない。
(4)床面は、滑りにくい仕上げとすること。
(5)便所及び便房の出入口には、障害者、高齢者等が円滑に利用できる旨の表示を行うこと。
(6)便所は、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。
(7)便房には、車いす使用者が円滑に利用できる床面積を確保すること。
(8)便房には、腰掛け式便器、手すり等を適切に配置すること。
(9)洗面器及び洗面器まわりの1以上は、障害者、高齢者等が円滑に利用できる構造とすること。

 11 便所(その2)

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する便所を設ける場合は、次に定める構造とすること。ただし、便所が建築物の区分につき1箇所の建築物であって、当該便所が10の項に定める構造の便房だけで構成されているものについては、この限りでない。

(1)便所の出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。
(2)便所の出入口の戸は、障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
(3)10の項に定める構造の便房以外に便房を設ける場合は、障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造の戸、腰掛け式便器及び手すりを有するものを1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けること
(4)床面は、滑りにくい仕上げとすること。
(5)男子用小便器を設ける場合には、1以上は床置式とし、手すりを便器の前面及び両側に設けること。
(6)洗面器及び洗面器まわりの1以上は、障害者、高齢者等が円滑に利用できる構造とすること。

 12 浴室、シャワー室及び更衣室

(1)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する浴室、シャワー室又は更衣室を設ける場合は、床面は、滑りにくい仕上げとすること。

(2)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する浴室、シャワー室又は更衣室を設ける場合は、それぞれ1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)を、(1)に定めるほか、次に定める構造とすること。

 ア 出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。
 イ 戸は、自動的に開閉する構造又は障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
 ウ 出入口及び室内には、障害者、高齢者等の通行の支障となるような段を設けないこと。
 エ 車いす使用者が円滑に利用できる十分な空間を確保すること。
 オ 必要な場所に手すりを設けること。
 カ 浴槽、シャワー及び水栓は、障害者、高齢者等が円滑に利用できるような構造とすること。

 13 客室

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する客室を設ける場合は、1以上(総客室数が100を超えるときは、2以上)を次に定める構造とすること。

(1)出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。
(2)戸は、障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
(3)出入口及び室内には、障害者、高齢者等の通行の支障となるような段を設けないこと。
(4)車いす使用者が円滑に移動し、回転できるよう十分なスペースを確保すること。
(5)ベッドの高さは、車いすの座面の高さと同程度とすること。
(6)障害者、高齢者等が円滑に利用できる浴室、便所、洗面所等を設けること。

 14 客席及び舞台

(1)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する客席を設ける場合は、次に定める構造とすること。

 ア 車いす使用者用の客席を、観覧しやすく、かつ、出入口から容易に到達できる位置に2以上設けること。
 イ 出入口から車いす使用者用の客席に至る経路には、段を設けないこと。ただし、7の項(2)に定める構造の傾斜路又は段差解消機を併設した場合は、この限りでない。
 ウ 車いす使用者用の客席は、1席当たり幅90センチメートル以上、奥行150センチメートル以上とすること。

(2)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する舞台を設ける場合は、障害者、高齢者等が支障なく客席及びそで口から舞台に上がることができるような経路を確保すること。

 15 案内標示

案内標示を設ける場合は、次に定める構造とすること。

(1)大きく分かりやすい文字、記号、図等で表記し、これらの色彩は地色と対比効果があるものとすること。
(2)障害者、高齢者等の通行の支障とならないような位置に設けること。
(3)車いす使用者に見やすい高さに設けること。
(4)照明装置を設ける場合は、十分な照度を確保すること。
(5)案内標示の周辺に車いす使用者が近づけるよう十分なスペースを確保すること。

 16 視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備

(1)次の場所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

 ア 歩道上から外部出入口、敷地内通路又は案内施設に至る連続した経路
 イ 敷地内通路の車路に近接する部分
 ウ 階段等及びエスカレーターの始終端部に近接した場所等の縦断こう配が急激に変化し、特に視覚障害者の注意を喚起することが必要である場所

(2)視覚障害者誘導用ブロックの構造は、次のとおりとすること。

 ア 大きさは、縦横それぞれ30センチメートルとすること。
 イ 色は、周辺の床材の色と対比効果があるものとすること。
 ウ 別表第3の3の項(2)ウ及びエに定める構造とすること。

(3)地下街その他視覚障害者が利用することの多い施設の出入口の1以上には、音により視覚障害者を誘導する装置を設けること。
(4)階段等及び傾斜路の手すりの始終端部には、必要に応じ、点字による案内のための表示を行うこと。
(5)エスカレーターを設ける場合は、くし板をステップ部分と区別しやすい色とすること。

 17 聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備

(1)別表第1 1建築物の部4の項及び13の項に掲げる施設その他これらに類する施設の利用者の案内、呼び出しのための窓口等の1以上には、文字により情報を表示する設備を設けること。

(2)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する会議室を設ける場合は、スクリーン等を備え、スクリーン等に文字を映し出せる機器を1台以上備えること。

(3)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する客席を設ける場合は、集団補聴設備を設けること。

 18 警報設備及び避難口誘導灯 (1)音響装置により火災を知らせる警報設備を設けること。
(2)屋外へ通ずる出入口、廊下、階段その他必要な箇所には、点滅型誘導灯を設けること。
 19 附帯設備

(1)カウンター、記載台、公衆電話台等を設ける場合は、1以上を障害者、高齢者等が利用しやすい位置に設け、車いす使用者が利用しやすい高さ、幅及び奥行を確保すること。

(2)水飲みを設ける場合は、1以上を障害者、高齢者等が利用しやすい位置に設け、次に定める構造とすること。

 ア 車いす使用者が利用しやすい高さとし、周囲には十分なスペースを確保すること。
 イ 水栓は、光感知式、ボタン式又はレバー式とすること。

(3)自動販売機、券売機、現金自動預入・支払機等を設ける場合は、1以上を障害者、高齢者等が利用しやすい位置に設け、次に定める構造とすること。

 ア 前面には、車いす使用者が円滑に利用できるよう十分なスペースを確保すること。
 イ 操作ボタン、金銭投入口、金銭取出口等は、障害者、高齢者等が円滑に利用できるような構造とすること。

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別表第6(第4条第2項) 道路(立体横断施設)に関する指定施設整備基準
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  整備項目      指定施設整備基準

  1 通路      通路(昇降部分を除く。以下この表において同じ。)は,次に
            定める構造とすること。

            (1)有効幅員は、200センチメートル以上とすること。
            (2)段を設けないこと。ただし、段を2の項に定める構造に
               準じたものとし、3の項に定める構造の傾斜路又は段差
               解消機を併設した場合は、この限りでない。
            (3)路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。
            (4)通路を横断する排水溝を設ける場合は、車いすのキャス
               ターが落ち込まない構造のふたを設けること。

  2 階段      昇降部分の階段は、次に定める構造とすること。

            (1)有効幅員は、150センチメートル以上とすること。
            (2)階段の両側には、4の項に定める構造の手すりを設ける
               こと。
            (3)別表第5の6の項及び(6)から(8)までに定める構
               造とすること。

  3 傾斜路     1の項に定める構造の通路に設ける傾斜路は、次に定める構造
            とすること。

            (1)有効幅員は、135センチメートル以上とすること。
            (2)こう配は、12分の1以下とすること。
            (3)高低差が75センチメートルを超える傾斜路について
               は、高さ75センチメートル以内ごとに長さ150セン
               チメートル以上の水平部分を設けること。
            (4)傾斜路の始終端部には,長さ150センチメートル以上
               の水平部分を設けること。
            (5)傾斜路の両側には、側壁若しくはさく又は高さ5センチ
               メートル以上の立ち上がりを設けること。
            (6)路面は、滑りにくい仕上げとすること。
            (7)必要に応じ、4の項に定める構造の手すりを設けるこ
               と。

  4 手すり     2の項に定める構造の階段及び3の項に定める構造の傾斜路に
            設ける手すりは、次に定める構造とすること。

            (1)高さ75センチメートル以上85センチメートル以下の
               ものと高さ65センチメートルのものとを併設するこ
               と。
            (2)別表第5の8の項(1)、(3)及び(4)に定める構
               造とすること。

  5 エレベーター  大規模な公共交通機関の施設を有し、業務機能が集積する区域
            に立体横断施設を設ける場合は、別表第5の9の項に定める構
            造のエレベーターを設けること。

  6 案内標示    別表第5の15の項に規定する整備基準を準用する。

  7 視覚障害者の  (1)次の場所には、別表第3の3の項(2)に定める構造の
    安全かつ円滑     視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。
    な利用に必要
    な設備       ア 立体横断施設の昇降口並びに階段等及びエスカレー
                ターの始終端部に近接した路面
              イ 不特定かつ多数の者が利用する施設又は視覚障害者の
                利用することの多い施設から最寄りの鉄道の駅又はバ
                ス停留所に至る立体横断施設の通路のうち、視覚障害
                者を誘導することが必要である場所

            (2)その他の設備については、別表第5の16の項(4)及
               び(5)に規定する整備基準を準用する。

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別表第7(第4条第2項) 公園に関する指定施設整備基準
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  整備項目    指定施設整備基準

  1 出入口   (1)出入口のうち2以上は,次に定める構造とすること。

            ア 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。
            イ 段を設けないこと。ただし、段を3の項(5)に定める構
              造に準じたものとし、次に定める構造の傾斜路及び4の項
              に定める構造の手すりを併設した場合は、この限りでな
              い。

              (ア)有効幅員は、120センチメートル以上とするこ
                 と。
              (イ)こう配は、12分の1以下とすること。

            ウ 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。
            エ 出入口を横断する排水溝を設ける場合は、車いすのキャス
              ターが落ち込まない構造のふたを設けること。
            オ 歩道上から出入口に至る経路には、別表第3の3の項
              (2)に定める構造の視覚障害者誘導用ブロックを敷設す
              ること。

          (2)(1)に定める構造の出入口以外の出入口に段が生じる場合
             は、3の項(5)に定める構造に準じたものとすること。

  2 駐車場   不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合は、1以上(総
          駐車台数が100を超えるときは、当該台数の100分の1以上)
          の駐車区画を車いす使用者用駐車区画として、次に定める構造とす
          ること。

          (1)幅370センチメートル以上、奥行600センチメートル以
             上とすること。
          (2)3の項に定める構造の園路に近接した場所に設けること。
          (3)駐車区画から3の項に定める構造の園路に至る通路は、同項
             に定める構造とすること。
          (4)別表第5の2の項(2)、(4)及び(5)に定める構造と
             すること。

  3 園路    園路のうち1以上は、次に定める構造とし、1の項(1)に定める
          構造の出入口に接続すること。

          (1)有効幅員は、180センチメートル以上とすること。
          (2)縦断こう配は、15分の1以下とすること。ただし、次に定
             める構造の園路については、12分の1以下とすることがで
             きる。

            ア 高低差が75センチメートルを超える場合において、高さ
              75センチメートル以内ごとに長さ150センチメートル
              以上の水平部分を設けること。
            イ 園路の両側には、側壁若しくはさく又は高さ5センチメー
              トル以上の立ち上がりを設けること。
            ウ 4の項に定める構造の手すりを設けること。

          (3)路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。
          (4)園路から広場等へ出入りする部分に段が生じる場合は、12
             分の1以下のこう配ですりつけることとし、切下げ部分の幅
             員は120センチメートル以上とすること。やむを得ず段を
             残す場合は、その高低差を2センチメートル以下とするこ
             と。
          (5)園路に階段を設ける場合は、次に定める構造とし、始終端部
             に近接した路面には、別表第3の3の項(2)(エ(イ)を
             除く。)に定める構造の視覚障害者誘導用ブロックを敷設す
             ること。

            ア 階段の両側には、4の項に定める構造の手すりを設けるこ
              と。
            イ 別表第5の6の項及び(6)から(8)までに定める構造
              とすること。

          (6)園路を横断する排水溝を設ける場合は、車いすのキャスター
             が落ち込まない構造のふたを設けること。

  4 手すり   1の項(1)に定める構造の出入口及び3の項に定める構造の園路
          に設ける手すりは、次に定める構造とすること。

          (1)高さ75センチメートル以上85センチメートル以下のもの
             と高さ65センチメートルのものとを併設すること。
          (2)別表第5の8の項(1)、(3)及び(4)に定める構造と
             すること。

  5 便所    別表第5の10の項及び11の項に規定する整備基準を準用する。

  6 案内標示  別表第5の15の項に規定する整備基準を準用する。

  7 附帯設備  (1)ベンチを設ける場合は、障害者、高齢者等の通行の支障とな
             らないような位置に設け、両端に手すり又は大きめのひじか
             けのあるものを2以上設けること。
          (2)野外卓を設ける場合は、別表第4の3の項(2)に定める構
             造とすること。
          (3)水飲みを設ける場合は,次に定める構造とすること。

            ア 障害者、高齢者等が利用しやすい位置に設けること。
            イ 車いす使用者が円滑に利用できる高さとし、周囲には車い
              す使用者が円滑に利用できるよう十分なスペースを確保す
              ること。
            ウ 水栓は、レバー式その他障害者、高齢者等が利用しやすい
              構造とすること。

          (4)自動販売機、券売機等を設ける場合は、別表第5の19の項
             (3)に定める構造とすること。

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別表第8(第4条第2項) 公共交通機関の施設に関する指定施設整備基準
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整備項目 指定施設整備基準
 1 出入口

(1) 出入口のうち1以上は、次に定める構造とすること。

 ア 有効幅員は、180センチメートル以上とすること。
 イ 段を設けないこと。ただし、段を4の項に定める構造に準じたものとし、5の項に定める構造の傾斜路を併設した場合は、この限りでない。
 ウ 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。
 エ 戸は、自動的に開閉する構造又は障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
 オ 出入口を横断する排水溝を設ける場合は、車いすのキャスターが落ち込まない構造のふたを設けること。

(2) (1)に定める構造の出入口以外の出入口に段が生じる場合は,4の項に定める構造に準じたものとすること。

 2 通路

(1) 不特定かつ多数の者が利用する施設に至る通路のうち1以上は、次に定める構造とし、1の項(1)に定める構造の出入口に接続すること。

 ア 有効幅員は、主要な通路にあっては180センチメートル以上とし、その他の通路にあっては140センチメートル以上とすること。
 イ 段を設けないこと。ただし、段を4の項に定める構造に準じたものとし、5の項に定める構造の傾斜路を併設した場合は、この限りでない。
 ウ 床面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。
 エ 壁面及び柱面の看板及び設置物は、突き出さないようにすること。やむを得ず突き出す場合は、面を取るなどの措置をとること。

(2) (1)に定める構造の通路以外の通路に段が生じる場合は、4の項に定める構造に準じたものとすること。

 3 改札口 改札口のうち1以上は、有効幅員を90センチメートル以上とすること。
 4 階段

階段は、次に定める構造とすること。

(1) 有効幅員は、130センチメートル以上とすること。
(2) 階段の両側には、6の項に定める構造の手すりを設けること。
(3) 別表第5の6の項(4)及び(6)から(8)までに定める構造とすること。

 5 傾斜路

1の項(1)に定める構造の出入口及び2の項(1)に定める構造の通路に設ける傾斜路は、次に定める構造とすること。

(1) 別表第5の7の項(1)ア及び(2)アからオまでに定める構造とすること。
(2) 必要に応じ、6の項に定める構造の手すりを設けること。

 6 手すり

4の項に定める構造の階段及び5の項に定める構造の傾斜路に設ける手すりは、次に定める構造とすること。

(1) 高さ75センチメートル以上85センチメートル以下のものと高さ65センチメートルのものとを併設すること。
(2) 別表第5の8の項(1)、(3)及び(4)に定める構造とすること。

 7 エレベーター 1の項(1)に定める構造の出入口から乗降場に至る経路に高低差があり、5の項に定める構造の傾斜路によって当該高低差が解消できない場合は、1以上の経路に別表第5の9の項に定める構造のエレベーターを設けること。ただし、8の項(2)の場合にあっては、この限りでない。
 8 エスカレーター

(1) エスカレーターを設ける場合は、次に定める構造とすること。

 ア 踏面及び床面は、滑りにくい仕上げとすること。
 イ 緊急時に操作しやすい非常停止装置を分かりやすい位置に設けること。
 ウ くし板は、できるだけ薄くし、ステップ部分と区別しやすい色とすること。 エ ステップは、縁部分を識別しやすいように色で縁取りすること。

(2) 7の項に定める構造のエレベーターを設けることが地形上又は構造上困難な施設には、乗降場ごとに、次に定める構造のエスカレーターを設けること。

 ア (1)に定める構造とすること。
 イ 車いす乗用ステップ付きエスカレーターとすること。
 ウ エスカレーターを操作する者を呼び出すための装置を設けること。

 9 鉄道の駅のホーム

鉄道の駅のホームは、次に定める構造とすること。

(1) 床面は、滑りにくい仕上げとすること。
(2) ホームの両端には、転落防止のためのさくを設けること。
(3) ホームと車両とのすき間及び段差は、可能な限り小さくすること。
(4) ホーム上の設置物は、障害者、高齢者等の通行の支障とならないような位置に設けること。

 10 バス停留所 バスターミナルのバス停留所は、次に定める構造とすること。 (1) バスの行き先、運行系統、時刻表等の案内標示は、別表第5の15の項に定める構造とすること。 (2) 上屋及びベンチを設けること。
 11 タクシー乗り場

タクシー乗り場は、次に定める構造とすること。

(1) タクシー乗り場と車道との境界部分の段差は、2センチメートルを標準とすること。
(2) すりつけこう配は、12分の1を標準とすること。
(3) 上屋及びベンチを設けること。

 12 便所 別表第5の10の項及び11の項に規定する整備基準を準用する。
 13 案内標示 別表第5の15の項に規定する整備基準を準用する。
 14 視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備

(1) 次に定める場所には、別表第3の3の項(2)に定める構造の視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

 ア 出入口から主要な通路、エレベーター、券売機、出札口、改札口又は乗降場に至る連続した経路
 イ 階段等及びエスカレーターの始終端部に近接した床面等の縦断こう配が急激に変化する場所
 ウ 鉄道の駅のホームの縁端及び両端
 エ 券売機、便所及び点字案内板の正面に至る経路
 オ バス停留所及びタクシー乗り場の乗車口

(2) 3の項に定める構造の改札口の1以上には、音により視覚障害者を誘導する装置を設けること。

 15 聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備 主要な通路、乗降場及び出札口、案内所等のカウンターには、それぞれ1以上文字により情報を表示するための設備を設けること。
 16 警報設備及び避難口誘導灯 別表第5の18の項に規定する整備基準を準用する。
 17 附帯設備

(1) 券売機を設ける場合は、1以上を障害者、高齢者等が利用しやすい位置に設け、次に定める構造とすること。

 ア 前面には、車いす使用者が円滑に利用できるよう十分なスペースを確保すること。
 イ 操作ボタン、金銭投入口、金銭取出口等は、障害者、高齢者等が円滑に利用できるような構造とすること。
 ウ 操作ボタンは、点字による表示を行うこと。

(2) その他の設備については、別表第5の19の項及び別表第7の7の項(1)に規定する整備基準を準用する。

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別表第9(第4条第2項)
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1 建築物

区分 用途に供する部分の床面積の合計 整備項目
1 敷地内通路 2駐車場 3外部出入口 4廊下 5居室の出入口 6階段 7傾斜路 8手すり 9エレベーター 10便所(その1)
1 官公庁施設 300平方メートル未満のもの
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
1,000平方メートル以上のもの
2 福祉施設(その1) 300平方メートル未満のもの
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
1,000平方メートル以上のもの
3 福祉施設(その2) 300平方メートル未満のもの
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
1,000平方メートル以上のもの
4 病院 300平方メートル未満のもの
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
1,000平方メートル以上のもの
5 診療所(患者の収容施設があるものに限る。) 300平方メートル未満のもの
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
1,000平方メートル以上のもの
6 診療所(患者の収容施設がないものに限る。) 300平方メートル未満のもの            
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
1,000平方メートル以上のもの
7 助産所 300平方メートル未満のもの
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
1,000平方メートル以上のもの
8 その他の医療施設 300平方メートル未満のもの            
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
1,000平方メートル以上のもの
9 教育施設 300平方メートル未満のもの      
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの      
1,000平方メートル以上のもの
10 文化施設 300平方メートル未満のもの
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
1,000平方メートル以上のもの
11 集会施設 300平方メートル未満のもの
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
1,000平方メートル以上のもの
12 休憩所 300平方メートル未満のもの          
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの      
1,000平方メートル以上のもの
13 金融機関等の施設 300平方メートル未満のもの          
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
1,000平方メートル以上のもの
14 公益事業施設 300平方メートル未満のもの          
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの      
1,000平方メートル以上のもの
15 理容所・美容所 300平方メートル未満のもの          
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
1,000平方メートル以上のもの
16 地下街 300平方メートル未満のもの          
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの          
1,000平方メートル以上のもの    
17 物品販売業を営む店舗 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
1,000平方メートル以上のもの
18 飲食店 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
1,000平方メートル以上のもの
19 サービス店舗 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
1,000平方メートル以上のもの
20 興行施設 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
1,000平方メートル以上のもの
21 遊興施設 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
1,000平方メートル以上のもの
22 公衆浴場 1,000平方メートル以上のもの
23 運動施設 1,000平方メートル以上のもの
24 宿泊施設 1,000平方メートル以上のもの
25 展示場 1,000平方メートル以上のもの
26 事務所・工場 1,000平方メートル以上のもの
27 複合施設 1,000平方メートル以上のもの  
28 路外駐車場 1,000平方メートル以上のもの
29 共同住宅 1,000平方メートル以上のもの    
30 公衆便所 すべての施設
区分 用途に供する部分の床面積の合計 整備項目
11便所(その2) 12浴室シャワー室及び更衣室 13客室 14客席及び舞台 15案内標示 16視覚障 害者 の安 全か つ円 滑な 利用 に必 要な 設備 17聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備 18警報設備及び避難口誘導灯 19附帯設備  
1 官公庁施設 300平方メートル未満のもの        
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの        
1,000平方メートル以上のもの        
2 福祉施設(その1) 300平方メートル未満のもの        
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの        
1,000平方メートル以上のもの    
3 福祉施設(その2) 300平方メートル未満のもの          
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの          
1,000平方メートル以上のもの      
4 病院 300平方メートル未満のもの        
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの        
1,000平方メートル以上のもの      
5 診療所(患者の収容施設があるものに限る。) 300平方メートル未満のもの            
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの          
1,000平方メートル以上のもの      
6 診療所(患者の収容施設がないものに限る。) 300平方メートル未満のもの                
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの          
1,000平方メートル以上のもの      
7 助産所 300平方メートル未満のもの            
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの          
1,000平方メートル以上のもの        
8 その他の医療施設 300平方メートル未満のもの                
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの          
1,000平方メートル以上のもの        
9 教育施設 300平方メートル未満のもの                  
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの              
1,000平方メートル以上のもの      
10 文化施設 300平方メートル未満のもの          
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの          
1,000平方メートル以上のもの      
11 集会施設 300平方メートル未満のもの            
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの            
1,000平方メートル以上のもの    
12 休憩所 300平方メートル未満のもの                  
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの                
1,000平方メートル以上のもの      
13 金融機関等の施設 300平方メートル未満のもの                
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの          
1,000平方メートル以上のもの        
14 公益事業施設 300平方メートル未満のもの                  
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの                
1,000平方メートル以上のもの          
15 理容所・美容所 300平方メートル未満のもの                    
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの              
1,000平方メートル以上のもの            
16 地下街 300平方メートル未満のもの                
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの              
1,000平方メートル以上のもの            
17 物品販売業を営む店舗 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの              
1,000平方メートル以上のもの        
18 飲食店 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの              
1,000平方メートル以上のもの        
19 サービス店舗 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの              
1,000平方メートル以上のもの          
20 興行施設 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの            
1,000平方メートル以上のもの    
21 遊興施設 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの              
1,000平方メートル以上のもの        
22 公衆浴場 1,000平方メートル以上のもの          
23 運動施設 1,000平方メートル以上のもの        
24 宿泊施設 1,000平方メートル以上のもの      
25 展示場 1,000平方メートル以上のもの        
26 事務所・工場 1,000平方メートル以上のもの              
27 複合施設 1,000平方メートル以上のもの            
28 路外駐車場 1,000平方メートル以上のもの          
29 共同住宅 1,000平方メートル以上のもの                    
30 公衆便所 すべての施設              

(備考)

1 ○印は、整備項目の欄に掲げるものが、当該各項に掲げる区分の建築物にそれぞれ適 用されるものであることを示す。

2 別表第5の9の項(4)に規定する整備基準は、用途に供する部分の床面積(別表第1 1建 築物の部27の項に掲げる施設にあっては、別表第1 1建築物の部26の項及び29の項に 掲げる施設の用途に供する部分の床面積を除いた床面積)の合計が2,000平方メートル 未満の施設については、適用しない。

3 別表第5の17の項(3)に規定する整備基準は、用途に供する部分の床面積の合計が1,000 平方メートル以上の施設に適用する。

4 別表第1 1建築物の部26の項、27の項及び29の項に掲げる施設については、別表第5の 4の項(2)ア及び6の項(5)に定める構造に係る整備基準は、適用しない。

5 別表第1 1建築物の部26の項、27の項及び29の項に掲げる施設に係る別表第5の9の項 に規定する整備基準は、階数が4以上(専ら倉庫、機械室その他これらに類するものの 用に供する階を除く。)の施設について適用する。

6 別表第1 1建築物の部26の項、27の項(26の項及び29の項に掲げる施設 のみで構成される施設に限る。)及び29の項に掲げる施設については、 別表第5の9の項(3)及び(4)に定める構造に係る整備基準は、車いす利 用が可能なエレベーターを設置する場合に限り、適用しない。

2 道路

区分 整備項目
1 通路 2 階段 3 傾斜路 4 手すり 5 エレ
ベーター
6 案内
標示
7 視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備
道路

(備考) ○印は、整備項目の欄に掲げるものが適用されるものであること を示す。

3 公園

区分 整備項目
1 出入口 2 駐車場 3 園路 4 手すり 5 便所 6 案内
標示
7 附帯
設備
公園

(備考) ○印は、整備項目の欄に掲げるものが適用されるものであること を示す。

4 公共交通機関の施設

区分 整備項目
1 出入口 2 通路 3 改札口 4 階段 5 傾斜路 6 手すり 7 エレベーター 8 エスカレーター 9 鉄道の駅のホーム 10 バス停留所 11 タクシー乗り場 12 便所 13 案内標示 14 視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備 15 聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備 16 警報設備及び避難口誘導灯 17 附帯設備
1 鉄道の駅    
2 軌道の停留所    
3 港湾旅客施設      
4 バスターミナル等  

(備考) ○印は、整備項目の欄に掲げるものが、当該各項に掲げる区分の 公共交通機関の施設にそれぞれ適用されるものであることを示す。

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別表第10(第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項)
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区分 図書
種類 明示すべき事項
建築物 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築部の位置、事前協議に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに障害者、高齢者等の利用する経路
各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途、主要部分の位置及び寸法並びに障害者、高齢者等の利用する経路
2面以上の断面図 縮尺及び床の高さ
公園 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、主要な出入口及び園路、土地の高低並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
公共交通機関の施設 付近見取図 方位、道路及び目標となる建物
配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、事前協議に係る建築物と他の建築物との別、敷地内における改札口、乗降場、通路その他の主要部分の位置及び寸法並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
各階平面図 縮尺、方位、間取り並びに乗降場、通路、階段、昇降機、車いす使用者が円滑に利用できる便房を有する便所その他の主要部分の位置及び寸法
共通 その他市長が必要と認める図書

(備考) 施設の区分に応じた図書を添付すること。

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別表第11(第8条第1項)
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整備項目 表示板交付基準
1 敷地内通路

(1)道路から主要な出入口に至る敷地内通路のうち1以上は、次に定める構造とすること。

 ア 有効幅員は、180センチメートル以上とすること。
 イ 段を設けないこと。ただし、段を別表第5の6の項に定める構造に準じたものとし、同表の7の項(2)に定める構造の傾斜路又は段差解消機を併設した場合は、この限りでない。
 ウ 別表第5の1の項(1)ア及び(2)オに定める構造とすること。

(2)(1)に定める構造の敷地内通路以外の敷地内通路に段が生じる場合は、別表第5の6の項に定める構造に準じたものとし、かつ、段の始終端部に近接した路面には別表第3の3の項(2)アからエ(ア)までに定める構造の視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

2 駐車場 車いす使用者用駐車区画を1以上(総駐車台数が100を超えるときは、当該台数の100分の1以上)有する駐車場を設け、別表第5の2の項に定める構造とすること。
3 外部出入口

屋外へ通ずる主要な出入口は、次に定める構造とし、1の項(1)に定める構造の敷地内通路に接続すること。

(1)別表第5の3の項(1)及び(3)に定める構造とすること。
(2)戸は、引き戸式又は自動的に開閉する構造とすること。
(3)戸の全面が透明な場合には、必要な箇所に色を有するものを用いる等衝突を防止するための措置を講ずること。

4 廊下

(1)2の項に定める構造の駐車場へ通ずる出入口、3の項に定める構造の外部出入口から不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する各室に至る廊下は、次に定める構造とすること。

 ア 別表第5の4の項(1)ア並びに(2)ア及びウに定める構造とすること。
 イ 床面には、段を設けないこと。ただし、別表第5の7の項(2)に定める構造の傾斜路を併設した場合は、この限りでない。

(2)(1)に定める構造の廊下以外の廊下に段が生じる場合は、別表第5の6の項に定める構造に準じたものとすること。

5 居室の出入口 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する居室の出入口は、別表第5の5の項に定める構造とすること。
6 階段 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する階段は、別表第5の6の項に定める構造とすること。
7 傾斜路 別表第5の7の項に規定する整備基準を準用する。
8 手すり 別表第5の8の項に規定する整備基準を準用する。
9 エレベーター

直接地上へ通ずる出入口を有する階以外の階を不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する建築物については、その階に通ずるエレベーターを1以上設け、次に定める構造とすること。

(1)かごは、利用居室、10の項に定める構造の便所又は2の項に定める構造の車いす使用着用駐車区画がある階及び地上階に停止すること。

(2)かご及び昇降路の出入口の有効幅員は、それぞれ80センチメートル(用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超える施設(別表第1 1建築物の部29の項に掲げる施設を除く。)にあっては、90センチメートル)以上とすること。

(3)かごは、間口140センチメートル以上、奥行135センチメートル以上(別表第1 1建築物の部26の項、27の項(26の項及び29の項に掲げる施設のみで構成される施設に限る。)及び29の項に掲げる施設にあっては、間口100センチメートル以上、奥行135センチメートル以上)とすること。

(4)かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

(5)かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の開閉を音声により知らせる装置を設けること。

(6)かご内には、戸の開閉状態等を確認することができる鏡を設けること。

(7)かご内の左右両面の側板には、手すりを設けること。

(8)かご内及び乗降ロビーに設ける操作盤は、車いす使用者が利用しやすい位置に設け、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができるような構造とすること。

(9)かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

(10)乗降ロビーは高低差がないものとし、その幅及び奥行は150センチメートル以上とすること。

(11)乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。

10 便所(その1) 車いす使用者が円滑に利用できる次に定める構造の便房を有する便所を、建築物の区分ごとに1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上。ただし、構造上やむをえないものについては、この限りでない。)設け、別表第5の10の項に定める構造とすること。
11 便所(その2) 別表第5の11の項に規定する整備基準を準用する。


【様 式】 ▲目次

  第1号様式 (第5条第1項) 適合証交付請求書
  第2号様式 (第5条第3項) 横浜市福祉のまちづくり条例整備基準適合証
  第3号様式 (第5条第4項) 適合証不交付決定通知書
  第4号様式 (第6条第1項) 指定施設新設等(変更)事前協議書
  第5号様式 (第6条第4項) 指定施設新設等(変更)事前協議終了通知書
  第6号様式 (第7条第1項) 工事完了届出書
  第7号様式 (第8条第2項) 表示板
  第8号様式 (第9条第1項) 勧告書
  第9号様式 (第9条第2項) 勧告書
  第10号様式(第11条第3項)意見聴取通知書
  第11号様式(第11条第3項)意見聴取通知書
  第12号様式(第12条)   身分証明書


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