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横浜市副市長事務分担規則


              横浜市副市長事務分担規則


                      制  定:昭和34年6月3日 規則第20号
                      最近改正:平成17年4月1日 規則第69号


〔横浜市助役事務分担規則〕をここに公布する。
横浜市副市長事務分担規則


(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の分担する事務について必要な事項を定めるものとする。


(分担事務)
第2条 副市長は、おおむね次の区分により、その事務を担任する。

      本多常高副市長

        (1)総務局に属する事務
        (2)財政局に属する事務
        (3)環境創造局に属する事務
        (4)資源循環局に属する事務
        (5)経済局に属する事務
        (6)水道局に属する事務
        (7)交通局に属する事務
        (8)収入役室に属する事務
        (9)西区に属する事務
        (10)中区に属する事務
        (11)南区に属する事務
        (12)港南区に属する事務
        (13)磯子区に属する事務
        (14)金沢区に属する事務
        (15)選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び市会
           事務局に関する事務

      前田正子副市長

        (1)福祉局に属する事務
        (2)衛生局に属する事務
        (3)病院経営局に属する事務
        (4)教育に関する事務
        (5)鶴見区に属する事務
        (6)神奈川区に属する事務
        (7)港北区に属する事務
        (8)緑区に属する事務
        (9)青葉区に属する事務
        (10)都筑区に属する事務

      金田孝之副市長

        (1)都市経営局に属する事務
        (2)市民局に属する事務
        (3)まちづくり調整局に属する事務
        (4)都市整備局に属する事務
        (5)道路局に属する事務
        (6)港湾局に属する事務
        (7)消防局に属する事務
        (8)保土ケ谷区に属する事務
        (9)旭区に属する事務
        (10)戸塚区に属する事務
        (11)栄区に属する事務
        (12)泉区に属する事務
        (13)瀬谷区に属する事務


第3条 市会提出案並びに重要事務事業の執行及び運営に関する方針及び計画の確定又は
    変更に関する事案に関しては、前条の規定にかかわらず3副市長の所管とする。

  2 国際交流、青少年及び男女共同参画に関する施策のうち特に調整を要する場合の
    調整事務は、前田正子副市長が掌理する。

  3 区役所の機能強化に関する調整事務、複数の区に係る事務事業について特に調整
    を要する場合の調整事務及び公共工事等の技術的な調整に関する事務は、金田孝
    之副市長が掌理する。

  4 市長は、必要と認めるときは、前条及び前3項の規定にかかわらず、特に副市長
    を指定して事務を掌理させることができる。


第4条 1人の副市長に事故があるとき、又は1人の副市長が欠けたときは、その担任事
    務は、次に定めるところに従い、他の副市長が掌理する。

      (1)本多常高副市長に事故があるとき、又は欠けたとき。

副市長 掌理する事務
局に属する事務等 区に属する事務
前田正子副市長 総務局、財政局、環境創造局、資源循環局及び収入役室に属する事務並びに選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び市会事務局に関する事務 西区、中区及び南区に属する事務
金田孝之副市長 経済局、水道局及び交通局に属する事務 港南区、磯子区及び金沢区に属する事務

      (2)前田正子副市長に事故があるとき、又は欠けたとき。

副市長 掌理する事務
局に属する事務等 区に属する事務
本多常高副市長 福祉局、衛生局及び病院経営局に属する事務 鶴見区、神奈川区及び港北区に属する事務
金田孝之副市長 教育に関する事務 緑区、青葉区及び都筑区に属する事務

      (3)金田孝之副市長に事故があるとき、又は欠けたとき。

副市長 掌理する事務
局に属する事務等 区に属する事務
本多常高副市長 都市経営局、まちづくり調整局、都市整備局及び港湾局に属する事務 戸塚区、栄区及び泉区に属する事務
前田正子副市長 市民局、道路局及び消防局に属する事務 保土ヶ谷区、旭区及び瀬谷区に属する事務

  2 2人の副市長に事故があるとき、又は2人の副市長が欠けたときは、その担任事
    務は、他の副市長が掌理する。


付 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 横浜市助役事務分担規則(昭和32年10月横浜市規則第64号)は、廃止する。


付 則(昭和36年6月規則第44号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行前に従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規則
  による改正後の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和37年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和38年7月規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和42年8月規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和43年4月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和46年6月規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年8月規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年12月規則第156号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続そ
  の他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によ
  りなされた手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和48年1月規則第6号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和48年2月1日から施行する。

5 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続そ
  の他の行為は、別段の定めがない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によ
  りなされた手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和50年5月規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和52年6月規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和53年7月規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和54年5月規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年3月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年6月規則第72号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和58年6月規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和61年5月規則第59号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。


附 則(昭和62年6月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成2年6月規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成3年5月規則第37号)

(施行期日)
1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の日から横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成3年5月横
  浜市条例第22号)が施行されるまでの間においては、この規則による改正後の横浜
  市助役事務分担規則第2条中「環境保全局」とあるのは、「公害対策局」とする。


附 則(平成4年4月規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成4年5月規則第60号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。


附 則(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年11月規則第108号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成7年6月規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成8年4月規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成9年4月規則第56号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成10年6月規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成11年4月規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年3月規則第88号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。


附 則(平成14年5月規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成14年5月規則第52号)

この規則は、平成14年5月23日から施行する。


附 則(平成14年5月規則第53号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。


附 則(平成15年3月規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。


附 則(平成15年4月規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。



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