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横浜市風致地区条例
制 定:昭和45年6月12日 条例第35号
最近改正:平成16年3月 条例第14号
横浜市風致地区条例をここに公布する。
横浜市風致地区条例
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条第1項の規定に
基づき、風致地区内における建築物の建築、宅地の造成等の行為の規制に関し必
要な事項を定めることを目的とする。
(許可を要する行為)
第2条 風致地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市
長の許可を受けなければならない。
(1)建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、
増築または移転
(2)建築物等の色彩の変更
(3)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造
成等」という。)
(4)水面の埋立て又は干拓
(5)木竹の伐採
(6)土石の類の採取
(7)屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭
和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以
下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平
成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下
同じ。)の堆たい積
2 市長は、前項の許可に風致の維持上必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる行為については、第1項の許可を
受けることを要しない。
(1)都市計画事業の施行として行なう行為
(2)国、県もしくは市または当該都市計画施設を管理することとなる者が
当該都市施設または市街地開発事業に関する都市計画に適合して行な
う行為
(3)非常災害のため必要な応急措置として行なう行為
(4)建築物の新築、改築または増築で新築、改築または増築に係る建築物
もしくはその部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの
(新築、改築または増築後の建築物の高さ(地盤面からの高さをい
う。以下同じ。)が第4条に規定する第1種風致地区及び第2種風致
地区にあっては8メートル、第3種風致地区にあっては10メート
ル、第4種風致地区にあっては15メートルをこえることとなるもの
を除く。)
(5)建築物の移転で移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下で
あるもの
(6)次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新
築、改築、増築または移転
ア 風致地区内において行なう工事に必要な仮設の工作物
イ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に
設けるもの
ウ 消防または水防の用に供する望楼及び警鐘台
エ その他の工作物の新築、改築、増築または移転で新築、改築、
増築または移転に係る部分の高さが1.5メートル以下である
もの
(7)建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これ
らに類するもの以外のものの色彩の変更
(8)60平方メートル以下の宅地の造成等で高さが1.5メートルを超え
るのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(9)60平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
(10)次に掲げる木竹の伐採
ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐
採
イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ウ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
エ 仮植した木竹の伐採
オ この項の各号及び次条各号に掲げる行為のため必要な測量、実
地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
(11)土石の類の採取又は屋外における土石、廃棄物若しくは再生資源の堆
たい積で、その採取又はその堆たい積による地形の変更が第8号の宅
地の造成等と同程度のもの
(12)前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行なう行
為
イ 建築物の存する敷地内で行なう行為。ただし、次に掲げる行為
を除く。
(ア)建築物の新築、改築、増築または移転
(イ)工作物のうち当該敷地に存する建築物に付属する物
干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)そ
の他これらに類する工作物以外のものの新築、改
築、増築または移転
(ウ)建築物等の色彩の変更で第7号に該当しないもの
(エ)高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又
は盛土を伴う宅地の造成等
(オ)高さが5メートルをこえる木竹の伐採
(カ)土石の類の採取又は屋外における土石、廃棄物若し
くは再生資源の堆たい積で、その採取又はその堆た
い積による地形の変更が(エ)の宅地の造成等と同
程度のもの
ウ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による第1種電気
通信事業、有線放送電話に関する法律(昭和32年法律
第152号)による有線放送電話業務又は有線ラジオ放送業務
の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)若し
くは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)に
よる有線放送業務(再送信業務に限る。以下同じ。)の用に供
する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のう
ち、高さが15メートル以下であるものの新築(有線放送業務
の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、改築、
増築又は移転
エ 農業、林業または漁業を営むために行なう行為。ただし、次の
各号に掲げるものを除く。
(ア)建築物の新築、改築、増築または移転
(イ)用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除
く。)または幅員が2メートルをこえる農道もしく
は林道の設置
(ウ)宅地の造成または土地の開墾
(エ)森林の択伐または皆伐(林業を営むために行なうも
のを除く。)
(オ)水面の埋立てまたは千拓
4 国、都道府県又は市町村(面積が10ヘクタール以上の風致地区にあっては、
国、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項
の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市、同法第252条の26の3
第1項の特例市又は同法第252条の17の2第1項の規定に基づき風致地区内
における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和44年
政令第317号)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理す
ることとされた市町村。以下この項において「国等」という。)の機関が行う行
為については、第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該
国等の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなけ
ればならない。
(適用除外)
第3条 次の各号に掲げる行為については、前条の規定は適用しない。この場合におい
て、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ市長にその旨を通知しなけれ
ばならない。
(1)道路法(昭和27年法律第180号)による高速自動車国道もしくは
自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕もしくは災害復旧(これら
の道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律
第183号)による一般自動車道及び専用自動車道を除く。)とを連
絡する施設の新設及び改築を除く。)または道路法による道路(高速
自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗
装、勾こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及
ぼさないものに限る。)、維持、修繕もしくは災害復旧に係る行為
(2)道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道もしくは軌道
の代替に係るものまたは一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するも
のに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道
路(道路法による高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)とを
連絡する施設の造設を除く。)または管理に係る行為
(3)自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミ
ナルの設置または管理に係る行為
(4)河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川ま
たは同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の
施行または管理に係る行為
(5)土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行
に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
(6)地方公共団体または農業、林業もしくは漁業を営む者が組織する団体
が行なう農業構造、林業構造または漁業構造の改善に関し必要な事業
の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
(7)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設
(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」とい
う。)の建設を除く。)又は管理に係る行為
(8)鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事
業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用
に供する施設の建設(鉄道事業にあつては、駅等の建設を除く。)又
は管理に係る行為
(9)軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を
除く。)または管理に係る行為
(10)航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置または
管理に係る行為
(11)港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置または管理
に係る行為
(12)航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用
に供するものまたは同法第96条に規定する指示に関する業務の用に
供するレーダーまたは通信設備の設置または管理に係る行為
(13)気象、海象、地象または洪水その他これに類する現象の観測または通
報の用に供する設備の設置または管理に係る行為
(14)国または地方公共団体が行なう通信業務の用に供する線路または空中
線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置また
は管理に係る行為
(15)第1種電気通信事業者が行う電気通信事業法による第1種電気通信事
業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収
容するための施設の設置又は管理に係る行為(前条第3項第12号ウ
に該当しないものに限る。)
(16)有線放送電話に関する法律による有線放送電話業務の用に供する線路
または空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設
の設置または管理に係る行為(前条第3項第12号ウに該当しないも
のに限る。)
(17)放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線
路または空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施
設の設置または管理に係る行為
(18)電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供す
る電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)
または管理に係る行為
(19)ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液
体石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工
作物の設置を除く。)または管理に係る行為
(20)水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業もしくは水道用
水供給事業もしくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に
よる工業用水道事業の用に供する施設または下水道法(昭和33年法
律第79号)による下水道の排水管もしくはこれを補完するため設け
られるポンプ施設の設置または管理に係る行為
(21)道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置または
管理に係る行為
(22)文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定に
より指定された重要文化財、同法第56条の10第1項の規定により
指定された重要民俗資料、同法第57条第1項に規定する埋蔵文化財
または同法第69条第1項の規定により指定され、もしくは同法
第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存
に係る行為
(23)首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第4条による近
郊緑地保全計画に基づく事業の執行に係る行為
(24)都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園または公園施
設の設置または管理に係る行為
(25)鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の
採掘に係る行為
(風致地区の種別)
第4条 風致地区の種別は、第1種風致地区、第2種風致地区、第3種風致地区及び第4
種風致地区とし、その種別ごとの区域は、市長が規則で定めるところにより指定
するものとする。
(許可の基準)
第5条 市長は、第2条第1項各号に掲げる行為で次の各号に定める基準に適合するもの
については、同項の許可をするものとする。
(1)建築物等の新築
ア 仮設の建築物等
(ア)当該建築物等の構造が、容易に移転し、または除却
することができるものであること。
(イ)当該建築物等の規模及び形態が新築の行なわれる土
地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく
不調和でないこと。
イ 地下に設ける建築物等については、当該建築物等の位置及び規
模が新築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における
風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ その他の建築物等
(ア)当該建築物の建ぺい率が、別表種別欄に掲げる風致
地区の種別ごとに同表のア欄に掲げる限度以下であ
ること。ただし、土地の状況により風致の維持に支
障がないと認められる場合においては、この限りで
ない。
(イ)当該建築物の容積率が、第1種風致地区にあつては
10分の4以下であること。
(ウ)当該建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷
地の境界線までの距離が、別表種別欄に掲げる風致
地区の種別ごとに、道路に接する部分にあつては同
表のイ欄に掲げる限度、その他の部分にあつては同
表のウ欄に掲げる限度以上であること。ただし、土
地の状況により風致の維持に支障がないと認められ
る場合においては、この限りでない。
(エ)当該建築物の高さが、別表種別欄に掲げる風致地区
の種別ごとに同表のエ欄に掲げる限度以下であるこ
と。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意
匠が新築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区
域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地
について風致の維持に有効な措置が行なわれること
が確実と認められる場合においては、この限りでな
い。
(オ)当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が、
6メートル以下であること。ただし、当該建築物の
位置、規模、形態及び意匠が新築の行われる土地及
びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調
和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な
措置が行われることが確実と認められる場合におい
ては、この限りでない。
(カ)建築物にあつては当該建築物の位置、形態及び意匠
が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形
態及び意匠が、新築の行なわれる土地及びその周辺
の土地の区域における風致と著しく不調和でないこ
と。
(キ)当該建築物の敷地が宅地の造成、または水面の埋立
てもしくは干拓によつて生じたものであるときは、
風致の維持に必要な植栽その他の措置を行なうもの
であること。
(2)建築物等の改築
ア 建築物の改築後の高さが改築前の当該建築物の高さをこえない
こと。
イ 当該建築物等の改築後の位置、形態及び意匠が、改築の行なわ
れる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調
和でないこと。
(3)建築物等の増築
ア 仮設の建築物等
(ア)当該増築部分の構造が容易に移転し、または除却す
ることができるものであること。
(イ)増築後の建築物等の規模及び形態が、増築の行なわ
れる土地及びその周辺の土地の区域における風致と
著しく不調和でないこと。
イ 地下に設ける建築物等については、増築後の当該建築物等の位
置及び規模が増築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域
における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ その他の建築物等
(ア)当該建築物の増築後の建ぺい率が別表種別欄に掲げ
る風致地区の種別ごとに同表のア欄に掲げる限度以
下であること。第1号ウ(ア)ただし書の規定は、
この場合について準用する。
(イ)当該建築物の増築後の容積率が、第1種風致地区に
あっては10分の4以下であること。
(ウ)当該建築物の増築部分の外壁またはこれに代わる柱
の面から敷地の境界線までの距離が、別表種別欄に
掲げる風致地区の種別ごとに、道路に接する部分に
あっては同表のイ欄に掲げる限度、その他の部分に
あっては同表のウ欄に掲げる限度以上であること。
第1号ウ(ウ)ただし書の規定は、この場合につい
て準用する。
(エ)当該建築物の増築後の高さが別表種別欄に掲げる風
致地区の種別ごとに同表のエ欄に掲げる限度以下で
あること。第1号ウ(エ)ただし書の規定は、この
場合について準用する。
(オ)当該増築後の建築物が周囲の地面と接する位置の高
低差が、6メートル以下であること。第1号ウ
(オ)ただし書の規定は、この場合について準用す
る。
(カ)建築物にあっては、当該増築後の建築物の位置、形
態及び意匠が、工作物にあっては増築後の工作物の
規模、形態及び意匠が、増築の行なわれる土地及び
その周辺の土地の区域における風致と著しく不調和
でないこと。
(4)建築物等の移転
ア 当該建築物の移転後の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地
の境界線までの距離が、別表種別欄に掲げる風致地区の種別ご
とに、道路に接する部分にあっては同表のイ欄に掲げる限度、
その他の部分にあっては同表のウ欄に掲げる限度以上であるこ
と。第1号ウ(ウ)ただし書の規定は、この場合について準用
する。
イ 当該建築物等の移転後の位置が移転の行なわれる土地及びその
周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(5)建築物等の色彩の変更については、変更後の色彩が変更の行われる建
築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく
不調和とならないこと。
(6)宅地の造成等
ア 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地
の造成等に係る土地の面積に対する割合が、別表種別欄に掲げ
る風致地区の種別ごとに同表のオ欄に掲げる割合以上であるこ
と。ただし、第1種風致地区における宅地の造成等に係る土地
に樹林地が含まれている場合にあっては、当該樹林地で木竹が
保全される部分の面積の当該樹林地の面積に対する割合が60
パーセント以上であり、かつ、木竹が保全され、又は適切な植
栽が行われる土地(当該樹林地を除く。)の面積の宅地の造成
等に係る土地(当該樹林地を除く。)の面積に対する割合が別
表第1種風致地区の項オ欄に掲げる割合以上であること。
イ 宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木
竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ 1ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、次に掲げる要
件に該当すること。
(ア)高さが5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛
土を伴わないこと。
(イ)1ヘクタール以上の森林で風致の維持上特に枢要で
あるものとして、市長が指定したものの伐採を伴わ
ないこと。
エ 1ヘクタール以下の宅地の造成等で、高さが5メートルを超え
るのりを生ずる切土又は盛土を伴うものにあっては、適切な植
栽を行う等により当該切土又は盛土により生ずるのりが当該土
地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とな
らないものであること。
(7)水面の埋立て又は干拓については、水面の埋立て又は干拓後の地貌ぼ
うが埋立て又は干拓を行う土地及びその周辺の土地の区域(以下「埋
立区域等」という。)における風致と著しく不調和とならないもので
あり、かつ、埋立区域等における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが
少ないこと。
(8)木竹の伐採については、木竹の伐採が次のいずれかに該当し、かつ、
伐採の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致をそこ
なうおそれが少ないこと。
ア 第2条第1項第1号及び第3号に掲げる行為をするために必要
な最少限度の木竹の伐採
イ 森林の択伐
ウ 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(前号イ
(イ)の規定により市長が指定した森林に係るものを除く。)
で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの。
エ 森林である土地の区域外における木竹の伐採
(9)土石の類の採取については、採取の方法が露天掘り(必要な埋めもど
し及び植栽をすること等により風致の維持に著しい支障を及ぼさない
ものを除く。)でなく、かつ、採取を行なう土地及びその周辺の土地
の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(10)屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆たい積については、必要
な整地及び植栽をすること等により堆たい積を行う土地及びその周辺
の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこ
と。
(監督処分)
第6条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、風致を維持するため必要な限度に
おいて、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、もし
くはその条件を変更し、または工事その他の行為の停止を命じ、もしくは相当の
期限を定めて建築物等の改築、移転もしくは除却その他違反を是正するため必要
な措置をとることを命ずることができる。
(1)この条例の規定またはこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2)この条例の規定またはこの条例の規定に基づく処分に違反した工事の
注文主もしくは請負人(請負工事の下請人を含む。)または請負契約
によらないでみずからその工事をしている者もしくはした者
(3)第2条第1項の許可に付した条件に違反している者
(4)詐欺その他不正な手段により、第2条第1項の許可を受けた者
2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失が
なくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、当該措
置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることがで
きる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びそ
の期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任し
た者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
(立入検査)
第7条 市長またはその命じた者もしくは委任した者は、前条の規定による権限を行なう
ため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地もしくは当該土
地にある物件または当該土地において行なわれている工事の状況を検査すること
ができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を
携帯しなければならない。
3 前項に規定する証明書は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければ
ならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解し
てはならない。
(罰則)
第8条 第6条の規定による市長の命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に
処する。
第9条 次の各号の一に該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1)第2条第1項の規定に違反した者
(2)第2条第2項の規定により許可に付した条件に違反した者
(両罰規定)
第10条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法
人または人の業務または財産に関して前2条に規定する違反行為をしたとき
は、行為者を罰するほか、その法人または人に対して前2条に規定する罰金刑
を科する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年6月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に旧都市計画法施行令(大正8年勅令第482号)第13条に
基づく横浜市風致地区取締規則(昭和31年10月横浜市規則第92号)の規定によ
りなされた許可、申請その他の行為は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に
よりなされた許可、申請その他の行為とみなす。
付 則(昭和48年12月条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年1月規則第1号により同年1月6日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の横浜市風致地区条例の規定によりなさ
れた許可、申請その他の行為は、この条例による改正後の横浜市風致地区条例の規定
によりなされた許可、申請その他の行為とみなす。
附 則(昭和60年3月条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月条例第16号)
この条例は、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成7年7月1日)
附 則(平成15年9月条例第44号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年5月1日から施行する。ただし、第5条第1号ウ中(カ)を
(キ)とし、(オ)を(カ)とし、(エ)の次に(オ)を加える改正規定及び同条第
3号ウ中(オ)を(カ)とし、(エ)の次に(オ)を加える改正規定は、平成16年
6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市風致地区条例(以下「新条例」という。)第5条第6
号ア及びエ並びに第7号の規定は、この条例の施行の日以後の横浜市風致地区条例第
2条第1項の許可の申請に係る宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(以下「宅地の造成等」という。)及び水面の埋立て又は干拓について適用し、同日
前の同項の許可の申請に係る宅地の造成等及び水面の埋立て又は干拓については、な
お従前の例による。
3 新条例第5条第1号ウ(オ)及び第3号ウ(オ)の規定は、平成16年6月1日以後
の横浜市風致地区条例第2条第1項の許可の申請に係る建築物その他の工作物(以下
「建築物等」という。)の新築及び増築について適用し、同日前の同項の許可の申請
に係る建築物等の新築及び増築については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に風致地区内において行われている屋外における廃棄物(廃棄
物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定す
る廃棄物をいう。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年
法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の堆たい積は、新条例第
2条第1項の許可を受け、又は同条第4項の協議を経て行われているものとみなす。
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別表(第5条第1号、第3号、第4号及び第6号)
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種別 ア イ ウ エ オ
第1種風致地区 10分の2 3メートル 1.5メートル 8メートル 30パーセント
第2種風致地区 10分の3 3メートル 1.5メートル 8メートル 20パーセント
第3種風致地区 10分の4 2メートル 1 メートル 10メートル 10パーセント
第4種風致地区 10分の4 2メートル 1 メートル 15メートル 10パーセント
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