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横浜市廃棄物減量化・資源化等推進審議会規則


          横浜市廃棄物減量化・資源化等推進審議会規則


                     制  定:平成 4年10月23日 規則第103号
                     最近改正:平成17年 4月 1日 規則第 70号


横浜市廃棄物減量化・資源化等推進審議会規則をここに公布する。
横浜市廃棄物減量化・資源化等推進審議会規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平
    成4年9月横浜市条例第44号)第10条の規定に基づき、横浜市廃棄物減量化
    ・資源化等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な
    事項を定めるものとする。


(会長等)
第2条 審議会に会長を置く。

  2 会長は、委員の互選によって定める。

  3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

  4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委
    員がその職務を代理する。


(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

  2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

  3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決
    するところによる。


(小委員会)
第4条 審議会に、小委員会を置くことができる。

  2 小委員会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。

  3 小委員会に、委員長を置き、委員長は、小委員会の委員の互選によって定める。


(関係者の出席等)
第5条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者に、出席を求めてそ
    の意見を述べさせ、若しくは説明させ、又は必要な資料の提出を求めることがで
    きる。


(庶務)
第6条 審議会の庶務は、資源循環局において処理する。


(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会
    に諮って定める。


附 則

この規則は、平成4年11月1日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。



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