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(一般廃棄物処理手数料)
第44条 横浜市が一般廃棄物を収集し、運搬し、又は処分する場合は、別表第1に定め
る額の手数料を徴収する。
2 前項の手数料徴収の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。
3 特別の取扱いを要する場合又は処理作業が困難な場合は、第1項の手数料の5
割以内において規則で定める額を加算することができる。
(手数料の減免等)
第45条 市長は、災害その他やむを得ない事情があると認める場合は、前条第1項又は
第3項に定める手数料を減免することができる。
2 前条第1項又は第3項の規定により徴収した手数料は、返還しない。ただし、
やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
3 前条及び前2項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則
で定める。
(産業廃棄物処分費用)
第46条 法第13条第2項の規定に基づき横浜市が産業廃棄物を処分した場合に徴収す
る処分に要する費用(以下「処分費用」という。)の額は、別表第2のとおり
とする。
2 前項に定めるもののほか、処分費用の徴収については、第44条第2項及び第
3項並びに前条第3項の規定を準用する。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等)
第47条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一
般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けよ
うとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業
範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の
再交付を受けようとするものは、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなけれ
ばならない。
(1)一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料
1件につき 10,000円
(2)一般廃棄物処分業許可申請手数料
1件につき 10,000円
(3)一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料
1件につき 10,000円
(4)一般廃棄物処分業変更許可申請手数料
1件につき 10,000円
(5)一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料
1件につき 5,000円
(6)一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料
1件につき 5,000円
(一般廃棄物処理施設の設置許可申請手数料等)
第47条の2 法第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けよう
とする者、法第9条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の許可に係る法第
8条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更の許可を受けようとする
者、これらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするもの、法第9
条の5第1項の規定により一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可を受けようと
する者又は法第9条の6第1項の規定により法人の合併若しくは分割の認可を
受けようとする者は、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならな
い。
(1)一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料
ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの
1件につき 130,000円
イ その他の一般廃棄物処理施設に係るもの
1件につき 110,000円
(2)一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料
ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの
1件につき 120,000円
イ その他の一般廃棄物処理施設に係るもの
1件につき 100,000円
(3)一般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証再交付申請手数料
1件につき 5,000円
(4)一般廃棄物処理施設/譲受け/借受け/許可申請手数料
1件につき 73,000円
(5)一般廃棄物処理施設/合併/分割/認可申請手数料
1件につき 73,000円
(産業廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等)
第47条の3 法第14条第1項若しくは第6項、法第14条の4第1項若しくは第6項
の規定により産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物
収集運搬業若しくは特別管理産業廃棄物処分業(以下「産業廃棄物収集運搬業
等」という。)の許可を受けようとする者、法第14条第2項若しくは第7
項、法第14条の4第2項若しくは第7項の規定により産業廃棄物収集運搬業
等の許可の更新を受けようとする者、法第14条の2第1項若しくは法第14
条の5第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を
受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようと
するものは、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1)産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料
1件につき 81,000円
(2)産業廃棄物処分業許可申請手数料
1件につき 100,000円
(3)特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料
1件につき 81,000円
(4)特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料
1件につき 100,000円
(5)産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料
1件につき 73,000円
(6)産業廃棄物処分業許可更新申請手数料
1件につき 94,000円
(7)特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料
1件につき 74,000円
(8)特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料
1件につき 95,000円
(9)産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料
1件につき 71,000円
(10)産業廃棄物処分業変更許可申請手数料
1件につき 92,000円
(11)特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料
1件につき 72,000円
(12)特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請手数料
1件につき 95,000円
(13)産業廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料
1件につき 5,000円
(14)産業廃棄物処分業許可証再交付申請手数料
1件につき 5,000円
(15)特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料
1件につき 5,000円
(16)特別管理産業廃棄物処分業許可証再交付申請手数料
1件につき 5,000円
(産業廃棄物処理施設の設置許可申請手数料等)
第47条の4 法第15条第1項の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けよ
うとする者、法第15条の2の5第1項の規定により産業廃棄物処理施設の許
可に係る法第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更の許可を
受けようとする者、これらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとす
るもの、法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定により産
業廃棄物処理施設の譲受け等の許可を受けようとする者又は法第15条の4に
おいて準用する法第9条の6第1項の規定により法人の合併若しくは分割の認
可を受けようとする者は、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければなら
ない。
(1)産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料
ア 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの
1件につき 140,000円
イ その他の産業廃棄物処理施設に係るもの
1件につき 120,000円
(2)産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料
ア 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの
1件につき 130,000円
イ その他の産業廃棄物処理施設に係るもの
1件につき 110,000円
(3)産業廃棄物処理施設/設置/変更/許可証再交付申請手数料
1件につき 5,000円
(4)産業廃棄物処理施設/譲受け/借受け/許可申請手数料
1件につき 73,000円
(5)産業廃棄物処理施設/合併/分割/認可申請手数料
1件につき 73,000円
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