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横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例


      横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例


                     制  定:平成 4年 9月25日 条例第44号
                     最近改正:平成17年 3月25日 条例第56号

横浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和46年12月横浜市条例第60号)の全
部を改正する。
横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例


【目次】  
第1章   総則(第1条―第6条)

第2章   市民の参加及び協力(第7条―第13条)

第3章   減量化及び資源化の推進(第14条―第22条)

第4章   廃棄物の適正処理(第23条―第38条)

第4章の2 生活環境影響調査の結果の縦覧等の手続
      (第38条の2―第38条の6)

第5章   一般廃棄物処理計画(第39条・第40条)

第6章   地域の清潔の保持等(第41条―第43条)

第7章   手数料等(第44条―第47条の4)

第8章   雑則(第48条―第51条)

附則
別表

【第1章 総則】 ▲目次


(目的)
第1条 この条例は、市民の健康で文化的な生活を確保するためには、資源を循環利用
    し、かつ、廃棄物の発生を限りなく抑制する社会の実現を目指して総合的な廃棄
    物対策を的確に実施する必要があることにかんがみ、これに対応するため、横浜
    市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、減量化、資源化、廃棄物の
    適正処理及び地域の清潔の保持を推進するために必要な事項を定めることによ
    り、資源の有効な利用、快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もっ
    て良好な都市環境の形成に寄与することを目的とする。


(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45
    年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

  2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
    よる。

      (1)減量化  廃棄物の発生を抑制することをいう。

      (2)資源化  活用されなければ不要である物又は廃棄物を再び使用し、
         原材料として利用し、熱源として利用すること等をいう。


(横浜市の責務)
第3条 横浜市は、あらゆる施策を通じて、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域
    の清潔の保持の推進に必要な措置を講じなければならない。

  2 横浜市は、前項の施策の実施に当たっては、計画の策定、施設の整備、市民の参
    加及び協力の推進その他必要な措置を講じなければならない。

  3 横浜市は、前2項に定める責務を果たすため、必要と認められる情報の収集、調
    査研究、技術の開発等に努めなければならない。


(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、事業
    活動に伴って発生した廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)を自らの責任に
    おいて適正に処理しなければならない。

  2 事業者は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理に関する横浜市の施策に積極的
    に協力しなければならない。


(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の分別排出の促進等により、減量化、資源化、廃棄物の適正処理
    及び地域の清潔の保持を推進するとともに、その実施に当たっては、相互に協力
    するよう努めなければならない。


  2 市民は、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持に関する横浜
    市の施策に積極的に協力しなければならない。


(相互協力)
第6条 横浜市、事業者及び市民は、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔
    の保持の推進に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。


【第2章 市民の参加及び協力】 ▲目次


(市民の参加及び協力)
第7条 市長は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理を推進するために必要な施策の策
    定及び実施に当たっては、市民の参加及び協力の下で行われるよう必要な措置を
    講じなければならない。


(啓発活動)
第8条 市長は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理の推進に関する市民の意識の啓発
    を図るよう必要な措置を講じなければならない。


(市民の活動への援助)
第9条 市長は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理の推進に関する市民の自主的な活
    動に対し、情報、技術等の提供その他必要な援助を行わなければならない。


(横浜市廃棄物減量化・資源化等推進審議会)
第10条 減量化、資源化及び一般廃棄物の適正処理の推進に関する事項その他市長が必
     要と認める事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するため、横
     浜市廃棄物減量化・資源化等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。


(審議会の組織)
第11条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

  2  委員は、学識経験のある者、横浜市の住民その他市長が必要と認める者のうち
     から、市長が任命する。


(委員の任期等)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の
     任期は、前任者の残任期間とする。

  2  委員は、再任されることができる。

  3  前条及び前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項
     は、規則で定める。


(環境事業推進委員)
第13条 市長は、社会的信望があり、かつ、減量化、資源化、一般廃棄物の適正処理、
     地域の清潔の保持等の推進に熱意と識見を有する者のうちから、環境事業推進
     委員を委嘱することができる。

  2  環境事業推進委員は、減量化、資源化、一般廃棄物の適正処理、地域の清潔の
     保持等の推進に関する横浜市の施策への協力その他の活動を行う。


【第3章 減量化及び資源化の推進】 ▲目次


(横浜市の減量化及び資源化)
第14条 横浜市は、その業務の遂行に当たっては、減量化及び資源化の推進に努めなけ
     ればならない。

(事業者の減量化及び資源化)
第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用することが可能な製
     品、容器等の開発、製品、容器等の修理及び回収体制の確保等により、減量化
     に努めなければならない。

  2  事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用等の容易な製品、容器
     等の開発を行い、その製品、容器等の再生利用等の方法を市民に周知し、再生
     資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条
     第4項に定める再生資源をいう。)及び再生品を利用すること等により、資源
     化に努めなければならない。


(再生利用等促進物)
第16条 市長は、再生利用等を促進する必要があると認められる製品、容器等を再生利
     用等促進物として指定することができる。

  2  再生利用等促進物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自ら再生利用等促進
     物の回収を行うこと等により、その再生利用等の促進に努めなければならな
     い。

  3  市長は、再生利用等促進物の再生利用等が促進されるよう、事業者及び市民と
     協力して、再生利用等促進物の周知、その再生利用等の啓発等に努めなければ
     ならない。


(適正包装の推進)
第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な容
     器、包装材等を使用するように努めるとともに、使用後の容器、包装材等の回
     収を行うこと等により、減量化及び資源化の推進に努めなければならない。

  2  市長は、事業者が物の販売等を行う場合の適正な包装の指針(以下「適正包装
     指針」という。)を策定し、これを告示するものとする。

  3  事業者は、物の販売等に当たっては、適正包装指針に従うよう努めなければな
     らない。

  4  市長は、適正な包装の推進を図るため、第2項に規定する適正包装指針を策定
     するほか、事業者に対し必要と認める協力を求め、事業者及び市民の意識の啓
     発並びに適正な包装の実施に努めている事業者の周知を図ること等の措置を講
     じなければならない。


(事業用大規模建築物の所有者等の義務)
第18条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」とい
     う。)の所有者は、当該事業用大規模建築物から発生する事業系廃棄物の減量
     化及び資源化を図らなければならない。

  2  事業用大規模建築物の占有者は、事業系廃棄物の減量化及び資源化に関し、当
     該事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。


(計画書の提出)
第19条 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、当該事業用大規
     模建築物から発生した事業系廃棄物の処理に関する実績並びに減量化及び資源
     化に関する計画書(以下「減量化・資源化等計画書」という。)を毎年1回、
     市長に提出しなければならない。

  2  事業用大規模建築物の所有者は、減量化・資源化等計画書に記載した事項に変
     更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。


(廃棄物管理責任者)
第20条 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業
     系廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する業務を行わせるため、規則で
     定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なけ
     ればならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。


(改善勧告及び公表)
第21条 市長は、事業用大規模建築物の所有者が第18条第1項、第19条又は前条の
     規定に違反していると認めるときは、当該事業用大規模建築物の所有者に対
     し、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

  2  市長は、前項の規定により勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者が、当該
     勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。


(受入拒否)
第22条 市長は、事業用大規模建築物の所有者が前条第2項の規定による公表の後にお
     いても、同条第1項の規定による勧告に従わなかったときは、当該事業用大規
     模建築物から排出される事業系廃棄物の受入れを拒否することができる。


【第4章 廃棄物の適正処理】 ▲目次


(土地占有者等の自己処分の原則)
第23条 土地又は建築物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有
     者等」という。)は、容易に処分することができる一般廃棄物を生活環境の保
     全上支障のない方法により、自ら処分するよう努めなければならない。


(事業者の自己処理責任等)
第24条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない
     方法により、適正に処理しなければならない。


(一般廃棄物の自己処理の基準)
第25条 占有者等又は事業者は、自ら一般廃棄物の運搬又は処分等を行うときは、廃棄
     物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政
     令」という。)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。


(家庭から排出された廃棄物の所有権)
第25条の2 法第6条第1項の規定により横浜市が定めた一般廃棄物処理計画に従って
     家庭から排出された廃棄物の所有権は、横浜市に帰属するものとする。


(廃棄物の持去りの禁止)
第25条の3 市長が指定する事業者以外の者は、前条の廃棄物を持ち去ってはならな
     い。


(横浜市が処理する事業系廃棄物)
第26条 横浜市は、事業系廃棄物で産業廃棄物以外のもの(以下「事業系一般廃棄物」
     という。)について、一般廃棄物処理計画に基づき、その処分を行うほか、次
     に掲げるものに限り、収集及び運搬を行うものとする。

      (1)住居に併置する事業所で規則で定めるものにおいて排出される事業系
         一般廃棄物で、その排出量が規則で定める量を超えないもの

      (2)規則で定める福祉関係事業所において排出される事業系一般廃棄物
         で、その排出量が規則で定める量を超えないもの

      (3)管路収集施設を利用している事業所において当該施設を利用して排出
         される事業系一般廃棄物

      (4)仮設便所から排出されるし尿(事業系一般廃棄物に限る。)

      (5)緊急かつやむを得ない事情があると市長が認めた事業系一般廃棄物

  2  法第11条第2項の規定に基づき横浜市が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物
     と合わせて処分することができる産業廃棄物で、事業者に処分させることが生
     活環境の保全上支障があると認められるものその他公益上横浜市が処分する必
     要があると認められるものとする。

  3  前項の規定により横浜市が処分する産業廃棄物は、市長が定めて告示するもの
     とする。


(事業者の届出等)
第27条 前条第1項第1号から第3号までの事業系一般廃棄物を排出する事業者は、規
     則で定めるところにより、当該事業系一般廃棄物の種類、予測数量その他市長
     が必要と認める事項を市長に届け出なければならない。この場合において、一
     の建築物内で事業を営む事業者のうち2以上の事業者が届け出るときは、それ
     らの事業者に代わり、当該建築物の所有者又は当該建築物の維持管理について
     権限を有する者が届け出ることができる。

  2  前項の規定により届出をした者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞
     なく、その旨を市長に届け出なければならない。

  3  第1項の規定により届出をした者は、当該事業系一般廃棄物を、市長が定める
     方法により排出しなければならない。


(製品等の適正処理の確保)
第28条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、廃棄物となった場合に適正な処
     理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めること、当該製品、容器
     等の使用者等に対しその適正な処理方法についての情報を提供すること等によ
     り、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその処理が困難になるこ
     とがないようにしなければならない。


(適正処理困難物の指定等)
第29条 市長は、製品、容器等で、廃棄された場合にその適正な処理が困難となるもの
     を適正処理困難物として指定することができる。

  2  市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回
     収等の措置を講ずるよう要請することができる。


(排出禁止物)
第30条 占有者等及び事業者は、法第6条の2第1項の規定に基づき横浜市が行う一般
     廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。

      (1)有害性物質を含むもの

      (2)著しく悪臭を発するもの

      (3)危険性のあるもの

      (4)容積又は重量の著しく大きいもの

      (5)前各号に定めるもののほか、横浜市の行う処理に著しい支障を及ぼす
         もの

  2  占有者等又は事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物の保管、運搬、処分等を
     行おうとするとき、又は特別管理一般廃棄物を排出しようとするときは、市長
     の指示に従わなければならない。


(廃棄物の保管場所の設置)
第31条 事業用の建築物を所有する者又は建設しようとする者(以下「建築物所有者
     等」という。)は、その建築物又は建築物の敷地内に、規則で定める基準に従
     い、事業系廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

  2  事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物建設
     者」という。)は、前項の保管場所について、規則で定めるところにより、あ
     らかじめ市長に届け出なければならない。


(再生利用等の対象となる廃棄物保管場所の設置)
第32条 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物又はその敷地内に、
     再生利用等の対象となる事業系廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければ
     ならない。

  2  事業用大規模建築物建設者は、当該事業用大規模建築物又はその敷地内に、規
     則で定める基準に従い、再生利用等の対象となる事業系廃棄物の保管場所を設
     置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物建設者は、当
     該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出な
     ければならない。


(改善勧告及び公表)
第33条 市長は、建築物所有者等若しくは事業用大規模建築物建設者が第31条の規定
     に違反していると認めるとき、又は事業用大規模建築物建設者が前条第2項の
     規定に違反していると認めるときは、当該建築物所有者等又は事業用大規模建
     築物建設者に対し、保管場所の設置その他必要な措置を講ずるよう勧告するこ
     とができる。

  2  市長は、前項の規定により勧告を受けた建築物所有者等又は事業用大規模建築
     物建設者が、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ
     る。


(受入拒否)
第34条 市長は、建築物所有者等又は事業用大規模建築物建設者が前条第2項の規定に
     よる公表の後においても、同条第1項の規定による勧告に従わなかったとき
     は、当該建築物又は事業用大規模建築物から排出される事業系廃棄物の受入れ
     を拒否することができる。


(開発事業に関する事前協議)
第35条 規則で定める開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の計画の策定に当
     たっては、その開発事業を行う区域から当該開発事業の完了後に生じる廃棄物
     の適正な処理方法等について、あらかじめ市長と協議しなければならない。


(廃棄物搬入の届出)
第36条 占有者等又は事業者は、一般廃棄物又は第26条第2項に規定する横浜市が処
     理する産業廃棄物を横浜市の処理施設に搬入しようとするときは、規則で定め
     るところにより、あらかじめその種類、数量その他市長が必要と認める事項を
     市長に届け出なければならない。


(事業系一般廃棄物管理票)
第37条 規則で定める事業者は、その事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運
     搬する場合で、当該運搬を一般廃棄物収集運搬業者に委託して行うときは、規
     則で定めるところにより、当該一般廃棄物収集運搬業者(以下「受託一廃運搬
     業者」という。)に対し、当該委託に係る事業系一般廃棄物の種類、排出場所
     その他の事項を記載した事業系一般廃棄物管理票を交付しなければならない。

  2  受託一廃運搬業者は、運搬を委託された事業系一般廃棄物を市長の指定する処
     理施設に運搬しようとする場合は、前項の規定により交付を受けた事業系一般
     廃棄物管理票及びその写しを市長に提出しなければならない。

  3  市長は、受託一廃運搬業者が委託された事業系一般廃棄物の運搬を終了したと
     認めるときは、事業系一般廃棄物管理票に、規則で定めるところにより、必要
     な事項を記載し、当該受託一廃運搬業者に回付しなければならない。

  4  前項の場合において、受託一廃運搬業者は、当該運搬を委託した事業者に対
     し、市長から回付を受けた事業系一般廃棄物管理票を送付しなければならな
     い。

  5  市長は、受託一廃運搬業者が事業系一般廃棄物管理票を提出しないとき、又は
     提出された事業系一般廃棄物管理票に虚偽の記載があると認めるときは、当該
     事業系一般廃棄物の横浜市の処理施設への受入れを拒否することができる。


(産業廃棄物管理票)
第38条 規則で定める事業者は、その産業廃棄物を横浜市の処理施設に運搬する場合
     で、当該運搬を産業廃棄物収集運搬業者に委託して行うときは、規則で定める
     ところにより、当該産業廃棄物収集運搬業者(以下「受託産廃運搬業者」とい
     う。)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類、排出場所その他の事項を記
     載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。

  2  受託産廃運搬業者は、運搬を委託された産業廃棄物を横浜市の処理施設に運搬
     しようとする場合は、前項の規定により交付を受けた産業廃棄物管理票及びそ
     の写しを市長に提出しなければならない。

  3  市長は、受託産廃運搬業者が委託された産業廃棄物の運搬を終了したと認める
     ときは、産業廃棄物管理票に、規則で定めるところにより、必要な事項を記載
     し、当該受託産廃運搬業者に回付しなければならない。

  4  前項の場合において、受託産廃運搬業者は、当該運搬を委託した事業者に対
     し、市長から回付を受けた産業廃棄物管理票を送付しなければならない。

  5  市長は、受託産廃運搬業者が産業廃棄物管理票を提出しないとき、又は提出さ
     れた産業廃棄物管理票に虚偽の記載があると認めるときは、当該産業廃棄物の
     横浜市の処理施設への受入れを拒否することができる。


【第4章の2 生活環境影響調査の結果の縦覧等の手続】 ▲目次


(対象施設の種類)
第38条の2 法第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。以下同
     じ。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」と
     いう。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及
     び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象
     施設」という。)の種類は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち
     焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。


(縦覧等の広告)
第38条の3 市長は、法第9条の3第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に供し、意
     見書を提出する機会を付与しようとするときは、その旨を公告するものとす
     る。


(縦覧の場所及び期間)
第38条の4 法第9条の3第2項の規定による調査書の縦覧の場所は、市長が前条の公
     告において指定するものとする。

  2  法第9条の3第2項の規定による調査書の縦覧の期間は、前条の公告の日から
     起算して1月間とする。


(意見書の提出先及び提出期限)
第38条の5 法第9条の3第2項の規定による意見書の提出先は、市長が第38条の3
     の公告において指定するものとする。

  2  法第9条の3第2項の規定による意見書の提出期限は、前条第2項の縦覧期間
     満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。


(環境影響評価との関係)
第38条の6 対象施設の設置又は変更(法第9条の3第7項の規定による届出を要する
     場合に限る。)に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、前3条に定め
     る手続を経たものとみなす。

      (1)環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく環境影響評価の手
         続において、同法第27条の規定による評価書の公告があったとき。

      (2)横浜市環境影響評価条例(平成10年10月横浜市条例第41号)に
         基づく環境影響評価の手続において、同条例第25条の規定による報
         告書の公告があったとき(同条例附則第2項の規定により、同条例第
         24条に規定する報告書とみなされた書類の公告があったときを含
         む。)。


【第5章 一般廃棄物処理計画】 ▲目次


(一般廃棄物処理計画)
第39条 横浜市は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づき、
     一般廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進するものとする。


(一般廃棄物処理計画の策定等)
第40条 市長は、一般廃棄物処理計画の策定に当たっては、審議会の意見を聴かなけれ
     ばならない。

  2  市長は、一般廃棄物処理計画を策定したときは、これを告示するものとする。

  3  前2項の規定は、一般廃棄物処理計画を変更する場合に準用する。


【第6章 地域の清潔の保持等】 ▲目次


(公共の場所の清潔の保持等)
第41条 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないように
     しなければならない。

  2  前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所に公衆用ごみ容器を
     設けること等により、当該公共の場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨て
     られることのない環境づくりに努めなければならない。

  3  第1項に規定する公共の場所の管理者は、資源化を推進するため、再生利用等
     が可能な廃棄物を分別して回収できるような施設、設備等を備えるよう努めな
     ければならない。

(土地の管理)
第42条 土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)
     は、その所有し、占有し、又は管理する土地にみだりに廃棄物が捨てられるこ
     とのないよう必要な措置を講じなければならない。

  2  市長は、土地所有者等が前項の規定に違反している場合で、当該土地の周囲の
     住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、その土地所有者等に対し
     て、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(あき缶等の散乱防止)
第43条 市長は、あき缶等の散乱を防止するため、市民に対して意識の啓発を図るとと
     もに、市長が指定する区域内において市長が指定する製品、容器等の回収を促
     進するよう必要な措置を講ずることができる。


【第7章 手数料等】 ▲目次


(一般廃棄物処理手数料)
第44条 横浜市が一般廃棄物を収集し、運搬し、又は処分する場合は、別表第1に定め
     る額の手数料を徴収する。

  2  前項の手数料徴収の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。

  3  特別の取扱いを要する場合又は処理作業が困難な場合は、第1項の手数料の5
     割以内において規則で定める額を加算することができる。


(手数料の減免等)
第45条 市長は、災害その他やむを得ない事情があると認める場合は、前条第1項又は
     第3項に定める手数料を減免することができる。

  2  前条第1項又は第3項の規定により徴収した手数料は、返還しない。ただし、
     やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

  3  前条及び前2項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則
     で定める。


(産業廃棄物処分費用)
第46条 法第13条第2項の規定に基づき横浜市が産業廃棄物を処分した場合に徴収す
     る処分に要する費用(以下「処分費用」という。)の額は、別表第2のとおり
     とする。

  2  前項に定めるもののほか、処分費用の徴収については、第44条第2項及び第
     3項並びに前条第3項の規定を準用する。


(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等)
第47条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一
     般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けよ
     うとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業
     範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の
     再交付を受けようとするものは、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなけれ
     ばならない。

      (1)一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料
                          1件につき 10,000円

      (2)一般廃棄物処分業許可申請手数料
                          1件につき 10,000円

      (3)一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料
                          1件につき 10,000円

      (4)一般廃棄物処分業変更許可申請手数料
                          1件につき 10,000円

      (5)一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料
                          1件につき  5,000円

      (6)一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料
                          1件につき  5,000円


(一般廃棄物処理施設の設置許可申請手数料等)
第47条の2 法第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けよう
     とする者、法第9条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の許可に係る法第
     8条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更の許可を受けようとする
     者、これらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするもの、法第9
     条の5第1項の規定により一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可を受けようと
     する者又は法第9条の6第1項の規定により法人の合併若しくは分割の認可を
     受けようとする者は、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならな
     い。

      (1)一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料

          ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの
                        1件につき 130,000円

          イ その他の一般廃棄物処理施設に係るもの
                        1件につき 110,000円

      (2)一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料

          ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの
                        1件につき 120,000円

          イ その他の一般廃棄物処理施設に係るもの
                        1件につき 100,000円

      (3)一般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証再交付申請手数料
                        1件につき   5,000円

      (4)一般廃棄物処理施設/譲受け/借受け/許可申請手数料
                        1件につき  73,000円

      (5)一般廃棄物処理施設/合併/分割/認可申請手数料
                        1件につき  73,000円


(産業廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等)
第47条の3 法第14条第1項若しくは第6項、法第14条の4第1項若しくは第6項
     の規定により産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物
     収集運搬業若しくは特別管理産業廃棄物処分業(以下「産業廃棄物収集運搬業
     等」という。)の許可を受けようとする者、法第14条第2項若しくは第7
     項、法第14条の4第2項若しくは第7項の規定により産業廃棄物収集運搬業
     等の許可の更新を受けようとする者、法第14条の2第1項若しくは法第14
     条の5第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を
     受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようと
     するものは、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

      (1)産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料
                        1件につき  81,000円

      (2)産業廃棄物処分業許可申請手数料
                        1件につき 100,000円

      (3)特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料
                        1件につき  81,000円

      (4)特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料
                        1件につき 100,000円

      (5)産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料
                        1件につき  73,000円

      (6)産業廃棄物処分業許可更新申請手数料
                        1件につき  94,000円

      (7)特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料
                        1件につき  74,000円

      (8)特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料
                        1件につき  95,000円

      (9)産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料
                        1件につき  71,000円

      (10)産業廃棄物処分業変更許可申請手数料
                        1件につき  92,000円

      (11)特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料
                        1件につき  72,000円

      (12)特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請手数料
                        1件につき  95,000円

      (13)産業廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料
                        1件につき   5,000円

      (14)産業廃棄物処分業許可証再交付申請手数料
                        1件につき   5,000円

      (15)特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料
                        1件につき   5,000円

      (16)特別管理産業廃棄物処分業許可証再交付申請手数料
                        1件につき   5,000円


(産業廃棄物処理施設の設置許可申請手数料等)
第47条の4 法第15条第1項の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けよ
     うとする者、法第15条の2の5第1項の規定により産業廃棄物処理施設の許
     可に係る法第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更の許可を
     受けようとする者、これらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとす
     るもの、法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定により産
     業廃棄物処理施設の譲受け等の許可を受けようとする者又は法第15条の4に
     おいて準用する法第9条の6第1項の規定により法人の合併若しくは分割の認
     可を受けようとする者は、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければなら
     ない。

      (1)産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料

          ア 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの
                        1件につき 140,000円

          イ その他の産業廃棄物処理施設に係るもの
                        1件につき 120,000円

      (2)産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料

          ア 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの
                        1件につき 130,000円

          イ その他の産業廃棄物処理施設に係るもの
                        1件につき 110,000円

      (3)産業廃棄物処理施設/設置/変更/許可証再交付申請手数料
                        1件につき   5,000円

      (4)産業廃棄物処理施設/譲受け/借受け/許可申請手数料
                        1件につき  73,000円

      (5)産業廃棄物処理施設/合併/分割/認可申請手数料
                        1件につき  73,000円


【第8章 雑則】 ▲目次


(報告の徴収等)
第48条 市長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度に
     おいて、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、当該廃棄物の処理
     に関し必要な報告を求め、又は指示をすることができる。


(立入調査)
第49条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な
     限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地
     又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

  2  前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関
     係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

  3  第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解
     釈してはならない。


(委任)
第50条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
     める。


(罰則)
第51条 詐欺その他不正の行為により、手数料及び処分費用の徴収を免れた者は、その
     徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。


【附 則】 ▲目次


附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第10条から第12条までの
  規定は、平成4年11月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に事業系一般廃棄物の収集、運搬又は処分を横浜市に依頼して
  いる事業者に関する第27条第1項の規定の適用については、第27条第1項中「依
  頼しようとするときは」とあるのは、「既に依頼している場合においては、この条例
  の施行の日から3箇月以内に」とする。

3 この条例による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条
  例の規定は、この条例の施行の日以後の廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料又
  は処分費用について適用し、同日前の廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料又は
  処分費用については、なお従前の例による。


附 則(平成5年9月条例第57号)

(施行期日)
1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条
  例の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数
  料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料について
  は、なお従前の例による。


附 則(平成8年3月条例第18号)

(施行期日)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第27条第2項の改正規定
  は、平成8年9月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条
  例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の収
  集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及
  び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新条例別表第1の家庭から排出される粗大ごみを横浜市が
  収集し、運搬し、及び処分するときの手数料に係る規定は、この条例の施行の日以後
  に横浜市に粗大ごみの収集、運搬及び処分を依頼する場合の手数料について適用す
  る。


附 則(平成10年12月条例第53号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年5月規則第60号により同年6月12日から施行)


附 則(平成12年3月条例第45号)

(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条
  例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の
  申請に係る手数料については、なお従前の例による。


附 則(平成12年12月条例第81号)

(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条
  例(以下「新条例」という。)の規定(第47条の2第4号及び第5号並びに第47
  条の4第4号及び第5号の規定を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」
  という。)以後の一般廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料及び産業廃棄物の処
  分費用について適用し、施行日前の一般廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料及
  び産業廃棄物の処分費用については、なお従前の例による。

3 新条例第47条の2第4号及び第5号並びに第47条の4第4号及び第5号の規定
  は、施行日以後の申請に係る手数料について適用する。


附 則(平成13年3月条例第24号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。


附 則(平成15年10月条例第53号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。


附 則(平成16年3月条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。


附 則(平成16年12月24日 条例第74号)

(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定
  は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条
  例第26条第1項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に横浜市にし尿の
  収集、運搬及び処分を依頼する場合の手数料について適用し、同日前に横浜市にし尿
  の収集、運搬及び処分を依頼する場合の手数料については、なお従前の例による。


附 則(平成17年3月25日 条例第56号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。


【別 表】 ▲目次


【別表第1(第44条第1項)】

種別 取扱区分 手数料の額
動物の死体   1個につき   6,500円
し尿 第26条第1項第4号に規定する事業系一般廃棄物を横浜市が収集し、運搬し、及び処分する場合 便器1基につき 3,000円
動物の死体及びし尿以外の一般廃棄物 (1)第26条第1項第3号に規定する事業系一般廃棄物を横浜市が収集し、運搬し、及び処分する場合 1キログラムにつき  26円
(2)第26条第1項第5号に規定する事業系一般廃棄物を横浜市が収集し、運搬し、及び処分する場合 事業系一般廃棄物の性状、排出方法等を勘案して市長がその都度定める額
(3)家庭から排出される粗大ごみを横浜市が収集し、運搬し、及び処分する場合並びに排出者が市長が指定する横浜市の施設に搬入した当該粗大ごみを横浜市が処分する場合 1キログラムにつき26円を基準として品目別に規則で定める額。ただし、適正処理困難物については、第44条第3項の規定に基づき規則で定める額を加算する。
(1)市長が指定する横浜市の施設に搬入された一般廃棄物を横浜市が処分する場合 1キログラムにつき  13円
(2)前号の場合において、同号の算定基準によることが著しく実情にそわないと市長が認めるとき。 1立方メートルにつき
        3,250円

【備考】動物の死体及びし尿以外の一般廃棄物の手数料を算出する基礎となる数量が1キログラム若しくは1立方メートル未満のとき、又はその数量に1キログラム若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、その数量を1キログラム又は1立方メートルとして計算する。


【別表第2(第46条第1項)】

取扱区分 費用の額
(1)南本牧廃棄物最終処分場以外の横浜市の施設で処分する産業廃棄物 1キログラムにつき
   13円
(2)前号の産業廃棄物のうち、同号の算定基準によることが著しく実情にそわないと市長が認めるもの 1立方メートルにつき
3,250円
(1)南本牧廃棄物最終処分場で処分する政令第6条第1項第3号イに掲げる産業廃棄物又は建設工事に伴い発生する土砂を主成分とする汚泥 1キログラムにつき
   13円
(2)南本牧廃棄物最終処分場で処分する産業廃棄物のうち、前号の産業廃棄物以外のもの 1キログラムにつき
   15円50銭

【備考】産業廃棄物の処分に要する費用の額を算出する基礎となる数量が1キログラム若しくは1立方メートル未満のとき、又はその数量に1キログラム若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、その数量を1キログラム又は1立方メートルとして計算する。


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