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横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則


      横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則


                      制  定:平成 5年2月25日 規則第 5号
                      最近改正:平成17年3月31日 規則第54号


横浜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和46年12月横浜市規則第117号)の
全部を改正する。
横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則


(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。
    以下「法」という。)及び横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関
    する条例(平成4年9月横浜市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に
    関し必要な事項を定めるものとする。


(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。


(環境事業推進委員)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任
    期は、前任者の残任期間とする。

  2 委員は、再任されることができる。


(指導員)
第4条 土地又は建築物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者
    等」という。)及び事業者に対し、廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に
    関して、主として啓発指導の職務を行わせるため、資源循環局に指導員を置く。

  2 指導員は、横浜市職員のうちから市長が任命する。

  3 指導員は、第1項の職務を行う場合は、その身分を示す証明書(第1号様式)を
    携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。


第5条 削除


(事業用の大規模建築物)
第6条 条例第18条第1項の規則で定める事業用の大規模建築物は、次のとおりとす
    る。

      (1)大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規
         定する大規模小売店舗

      (2)小売店舗のうち小売業を行うための店舗の用に供する部分の延べ床面
         積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

      (3)前2号に定めるもののほか、事業の用に供する部分の延べ床面積が
         3,000平方メートル以上(同一敷地内に2以上の建築物(建築基
         準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物を
         いう。以下同じ。)がある場合にあっては、それぞれの建築物の事業
         の用に供する部分の延べ床面積の合計が3,000平方メートル以
         上)の建築物


(減量化・資源化等計画書)
第7条 条例第19条第1項に規定する減量化・資源化等計画書には、次に掲げる事項を
    記載しなければならない。

      (1)建築物の名称、所在地及び事業の用に供する部分の延べ床面積
      (2)廃棄物及び再生利用等の対象となる廃棄物の保管場所
      (3)廃棄物収集運搬業者及び再生資源回収業者の名称
      (4)前年度の処理実績及び当該年度の処理計画
      (5)その他市長が必要と認める事項

  2 事業用大規模建築物の所有者は、毎年5月31日までに減量化・資源化等計画書
    を市長に提出しなければならない。


(廃棄物管理責任者)
第8条 条例第20条の規定に基づき選任する廃棄物管理責任者は、当該建築物の所有者
    又は当該建築物の維持管理について権限を有する者とする。

  2 条例第20条の規定により廃棄物管理責任者の選任又は変更の届出をしようとす
    る者は、選任又は変更のあった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した
    廃棄物管理責任者選任(変更)届出書を市長に提出しなければならない。

      (1)建築物の名称及び所在地
      (2)選任又は変更前及び変更後の廃棄物管理責任者の職名及び氏名


(横浜市が収集及び運搬を行う事業系一般廃棄物排出事業所の要件)
第9条 条例第26条第1項第1号に規定する住居に併置する事業所で規則で定めるもの
    は次のとおりとし、規則で定める排出量は7日間を平均して常時1日当たり(以
    下この条及び第12条において「1日平均」という。)3キログラム(事業系一
    般廃棄物を含む一般廃棄物の排出量が1日平均5キログラム以下であるときは、
    5キログラムとする。

      (1)事業主のみの事業所で、当該事業主が当該住居に居住しているもの

      (2)事業主及び従業員の全部又は一部が当該住居に居住している事業所

      (3)従業員が主として事業主の親族により構成される事業所で、当該事業
         主又は当該事業主の親族である従業員のいずれかが当該住居に居住し
         ているもの

  2 条例第26条第1項第2号に規定する福祉関係事業所は次のとおりとし、規則で
    定める排出量は1日平均5キログラムとする。

      (1)横浜市が運営費等の補助金を交付している障害者地域作業所、障害者
         地域活動ホーム又は中途障害者地域活動センター

      (2)横浜市が運営費等の助成金を交付し、横浜保育室として認定している
         事業所


(事業者の届出等)
第10条 条例第27条第1項の規定による届出をしようとする者は、条例第26条第1
     項第1号に定める一般廃棄物を排出する場合にあっては事業系一般廃棄物(住
     居併置事業所)処理届出書を、同項第2号に定める一般廃棄物を排出する場合
     にあっては事業系一般廃棄物(福祉関係事業所)処理届出書を、同項第3号に
     定める一般廃棄物を排出する場合にあっては事業系一般廃棄物(管路収集)処
     理届出書を、それぞれ次に掲げる事項を記載して市長に提出しなければならな
     い。

      (1)事業系一般廃棄物(住居併置事業所)処理届出書

          ア 住居及び事業所の状況
          イ 事業主及び従業員の居住の状況
          ウ 廃棄物の排出量並びに廃棄物及び資源となるものの種類

      (2)事業系一般廃棄物(福祉関係事業所)処理届出書

          ア 福祉事業所の種類
          イ 廃棄物の排出量並びに廃棄物及び資源となるものの種類

      (3)事業系一般廃棄物(管路収集)処理届出書

          ア 建築物の名称、所在地及び用途
          イ 建築物又は事業所の規模
          ウ 廃棄物及び資源となるものの種類


(一般廃棄物の新規処理の届出)
第11条 占有者等は、一般廃棄物(動物の死体を除く。)の収集、運搬又は処分を新た
     に受けようとする場合又は動物の死体を自ら処分することが困難な場合は、あ
     らかじめ、市長に届け出なければならない。


(多量の一般廃棄物の運搬の指示)
第12条 市長は、1日平均10キログラム以上又は一時に100キログラム以上の一般
     廃棄物を生ずる占有者等又は事業者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所
     及び方法を指示することができる。


(廃棄物の保管場所の設置基準)
第13条 条例第31条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

      (1)廃棄物の運搬車等の通行及び収集作業を適正に行うことができる場所
         であること。

      (2)廃棄物を十分に収納することができる広さであること。

      (3)廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しな
         いように必要な措置を講ずること。

      (4)給排水、換気、採光等保管場所を衛生的かつ安全に維持管理するため
         に必要な措置を講ずること。

      (5)ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにする
         こと。

      (6)保管容器は、運搬車等への廃棄物の積替えが容易な構造とすること。


(廃棄物保管場所等の設置の届出)
第14条 条例第31条第2項及び第32条第2項の規定により届出をしようとする者
     は、次に掲げる事項を記載した廃棄物保管場所設置届出書を市長に提出しなけ
     ればならない。

      (1)建築物の名称、所在地及び事業の用に供する部分の延べ床面積
      (2)建築物の所有者
      (3)廃棄物の保管場所及び保管設備
      (4)再生利用等の対象となる廃棄物の保管場所


(再生利用等の対象となる廃棄物保管場所の設置基準)
第15条 条例第32条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

      (1)再生利用等の対象となる廃棄物の運搬車等の通行及び収集作業を適正
         に行うことができる場所であること。

      (2)再生利用等の対象となる廃棄物を十分に収納することができる広さで
         あること。

      (3)再生利用等の対象となる廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透
         し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。

      (4)給排水、換気、採光等保管場所を衛生的かつ安全に維持管理するため
         に必要な措置を講ずること。

      (5)ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにする
         こと。

      (6)保管容器は、運搬車等への廃棄物の積替えが容易な構造とすること。

      (7)再生利用等の対象となる廃棄物の再生利用等が不可能とならないよう
         な構造とすること。


第16条 削除


(開発事業)
第17条 条例第35条の規則で定める開発事業は、次の各号のうち開発面積が1ヘク
     タール以上のものとする。

      (1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項の開発行為

      (2)土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項の土地区
         画整理事業


(廃棄物搬入の届出)
第18条 条例第36条の規定による届出は、一般廃棄物及び条例第26条第2項の規定
     に基づき横浜市が処理する産業廃棄物のうち、市長が定めるものにあっては一
     般廃棄物等搬入届出書(第12号様式)により搬入しようとする日の10日前
     から6日前までの間に、産業廃棄物(市長が定めるものを除く。)にあっては
     産業廃棄物搬入届出書(第13号様式)により搬入しようとする日の3日前ま
     でに行わなければならない。

  2  前項の規定にかかわらず、廃棄物を横浜市の処理施設に継続して搬入すると市
     長が認める者の条例第36条の規定による届出は、一般廃棄物及び条例第26
     条第2項の規定に基づき横浜市が処理する産業廃棄物のうち、市長が定めるも
     のにあっては一般廃棄物等継続搬入届出書(第14号様式)により、産業廃棄
     物(市長が定めるものを除く。)にあっては産業廃棄物継続搬入届出書(第
     15号様式)により市長が定める日までに行わなければならない。


(事業系一般廃棄物管理票)
第19条 条例第37条第1項の規則で定める事業者は、常時1日平均100キログラム
     以上の一般廃棄物を排出する事業用大規模建築物を所有する者とする。

  2  条例第37条第1項に規定する事業系一般廃棄物管理票には、次に掲げる事項
     を記載しなければならない。

      (1)排出事業者の住所及び名称
      (2)排出場所の住所及び名称
      (3)事業系一般廃棄物管理票の交付年月日
      (4)事業系一般廃棄物管理票を作成した者の氏名
      (5)廃棄物の種類及び量
      (6)処理業者の名称
      (7)その他市長が必要と認める事項

  3  条例第37条第3項の規定により、市長が記載する事項は、次のとおりとす
     る。

      (1)事業系一般廃棄物を受け入れた処理施設の名称
      (2)事業系一般廃棄物を受け入れた年月日


(産業廃棄物管理票)
第20条 条例第38条第1項の規則で定める事業者は、横浜市において産業廃棄物を排
     出する事業者その他特に市長が適当と認める事業者とする。

  2  条例第38条第1項の産業廃棄物管理票の様式は、廃棄物の処理及び清掃に関
     する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)様
     式第2号の6を適用する。

  3  条例第38条第3項の規定により、市長が記載する事項は、次のとおりとす
     る。

      (1)産業廃棄物を受け入れた処理施設の名称
      (2)産業廃棄物を受け入れた年月日


(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請等)
第21条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一
     般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けよ
     うとする者又は法第7条第2項若しくは第7項の規定により許可の更新を受け
     ようとする者は、/一般廃棄物収集運搬業/一般廃棄物処分業//許可/許可
     更新/変更許可/申請書(第18号様式)を市長に提出しなければならない。


(一般廃棄物収集運搬業等の変更許可申請)
第22条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可を受け
     た者(以下「一般廃棄物収集運搬業等許可業者」という。)で、法第7条の2
     第1項の規定による事業範囲の変更の許可を受けようとするものは、/一般廃
     棄物収集運搬業/一般廃棄物処分業//許可/許可更新/変更許可/申請書を
     市長に提出しなければならない。


(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請事項の変更)
第23条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、前2条の申請書に記載した事項のうち、
     車両、船舶その他の運搬施設の種類及び数量を変更しようとするときは、あら
     かじめ、その旨を記載した許可申請事項変更申出書を市長に提出して、承認を
     受けなければならない。

  2  一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、前2条の申請書に記載した事項(取扱廃
     棄物の種類、収集、運搬及び処分の別並びに前項に掲げるものを除く。)を変
     更したときは、変更した日から10日以内に、その旨を記載した許可申請事項
     変更届出書を市長に提出しなければならない。


(許可基準)
第24条 法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の規定により一般廃棄物
     収集運搬業等の許可又は事業範囲の変更の許可をする場合の基準は、法第7条
     第5項各号又は第10項各号(これらの規定を法第7条の2第2項において準
     用する場合を含む。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

      (1)申請者が横浜市内に住所を有する者(法人にあっては、横浜市内に主
         たる事務所又は営業所を有する者)であること。

      (2)申請者が自ら業務を実施する者であること。

      (3)申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令
         第300号。以下「政令」という。)第3条に定める事項を実施する
         ために必要な人員、車両その他の施設、設備、器材及び財政的基礎を
         有し、かつ、事業を的確に遂行することができる能力を有する者であ
         ること。

  2  法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の2第1項の規定により産業廃
     棄物収集運搬業若しくは産業廃棄物処分業(以下「産業廃棄物収集運搬業等」
     という。)の許可又は事業範囲の変更の許可をする場合の基準は、法第14条
     第5項各号又は第10項各号(これらの規定を法第14条の2第2項において
     準用する場合を含む。)に掲げるもののほか、申請者が政令第6条に定める事
     項を実施するために必要な人員、車両その他の施設、設備、器材及び財政的基
     礎を有し、かつ、事業を的確に遂行することができる能力を有する者であるこ
     ととする。

  3  法第14条の4第1項若しくは第6項又は第14条の5第1項の規定により特
     別管理産業廃棄物収集運搬業若しくは特別管理産業廃棄物処分業(以下「特別
     管理産業廃棄物収集運搬業等」という。)の許可又は事業範囲の変更の許可を
     する場合の基準は、法第14条の4第5項各号又は第10項各号(これらの規
     定を法第14条の5第2項において準用する場合を含む。)に掲げるもののほ
     か、申請者が政令第6条の5に定める事項を実施するために必要な人員、車両
     その他の施設、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、事業を的確に遂行す
     ることができる能力を有する者であることとする。


(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の交付)
第25条 市長は、第21条又は第22条の規定による申請書を受理した場合において、
     一般廃棄物収集運搬業等の許可又は事業範囲の変更の許可をしたときは、/一
     般廃棄物収集運搬業/一般廃棄物処分業/許可証を申請者に交付するものとす
     る。

  2  市長は、第23条第1項の規定により承認したときは、変更承認書を申請者に
     交付するものとする。

  3  市長は、第23条第2項の規定により受理した許可申請事項変更届出書が/一
     般廃棄物収集運搬業/一般廃棄物処分業/許可証の記載事項に係るものである
     ときは、新たな/一般廃棄物収集運搬業/一般廃棄物処分業/許可証を交付す
     るものとする。

  4  /一般廃棄物収集運搬業/一般廃棄物処分業/許可証は、他人に譲渡し、又は
     貸与してはならない。


(産業廃棄物収集運搬業等の許可証の交付)
第26条 市長は、法第14条の2第3項の規定により受理した産業廃棄物処理業/廃止
     /変更/届出書(省令)第10条の10第2項に定める産業廃棄物処理業/廃
     止/変更/届出書をいう。)又は法第14条の5第3項の規定により受理した
     特別管理産業廃棄物処理業/廃止/変更/届出書(省令第10条の23第2項
     に定める特別管理産業廃棄物処理業/廃止/変更/届出書をいう。)がそれぞ
     れ該当する許可証の記載事項に係るものであるときは、それぞれ該当する新た
     な許可証(省令第10条の2、第10条の6、第10条の14及び第10条の
     18に定める許可証をいう。次項及び次条第1項において同じ。)を交付する
     ものとする。

  2  許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。


(処理業の許可証の再交付)
第27条 一般廃棄物収集運搬業等、産業廃棄物収集運搬業等又は特別管理産業廃棄物収
     集運搬業等(以下「処理業」という。)の許可を受けた者(以下「処理業者」
     という。)は、/一般廃棄物収集運搬業/一般廃棄物処分業/許可証及び許可
     証(以下「処理業の許可証」という。)を亡失し、き損し、又は汚損したとき
     は、遅滞なく、その旨を市長に届け出て、処理業の許可証の再交付を受けなけ
     ればならない。

  2  前項の規定により処理業の許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交
     付申請書(第23号様式)を市長に提出しなければならない。


(事業の廃止及び休止)
第28条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、その事業の全部又は一部を廃止したとき
     は、廃止した日から10日以内に、その旨を記載した事業廃止届出書を市長に
     提出しなければならない。

  2  処理業者は、その事業を休止したときは、休止した日から10日以内に、その
     旨を記載した事業休止届出書を市長に提出しなければならない。


(処理業の許可の取消し等)
第29条 市長は、処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消
     し、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

      (1)法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反した
         とき。

      (2)偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

      (3)第24条に規定する基準に該当しなくなったとき。

      (4)正当な理由がないのに1箇月以上事業の全部又は一部を休止したとき
         (産業廃棄物収集運搬業等及び特別管理産業廃棄物収集運搬業等を除
         く。)。

  2  市長は、前項の規定により許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停
     止を命ずるときは、処理業の許可取消通知書(第26号様式)又は事業停止命
     令書(第27号様式)により行うものとする。


(処理業の許可証の返還)
第30条 処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、処理業の許可証
     を市長に返還しなければならない。

      (1)許可の有効期間が満了したとき。
      (2)許可を取り消されたとき。
      (3)処理業を廃止したとき。

  2  処理業者は、事業の全部を休止した場合又は前条第1項の規定により事業の全
     部の停止を命ぜられた場合は、当該休止又は停止の期間、処理業の許可証を市
     長に返還しなければならない。

  3  一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、第25条第1項の規定による事業範囲の
     変更の許可又は同条第3項の規定による許可申請事項の変更に伴う許可証の交
     付を受けるときは、変更前の許可証を市長に返還しなければならない。

  4  法第14条第1項又は第6項の規定により産業廃棄物収集運搬業等の許可を受
     けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業等許可業者」という。)又は法第14条
     の4第1項又は第6項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業等の許可を
     受けた者(以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業等許可業者」という。)は、
     法第14条の2第1項若しくは第14条の5第1項の規定による事業範囲の変
     更の許可又は法第14条の2第3項若しくは第14条の5第3項の規定による
     許可申請事項の変更に伴い、それぞれ該当する許可証の交付を受けるときは、
     変更前のそれぞれ該当する許可証を市長に返還しなければならない。


(実績報告書の提出)
第31条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関す
     る前月の実績を毎月20日までに、書面をもって、市長に報告しなければなら
     ない。

  2  一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、前項の規定により4月分及び10月分の
     報告を行う場合においては、同項に規定する事業実績総括報告書を提出すると
     ともに、当該月分のすべての排出事業所ごとの実績を、書面をもって、市長に
     報告しなければならない。

  3  一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、第1項の規定により報告を行う場合にお
     いて排出事業所に異動があるときは、当該異動が生じた排出事業所ごとの実績
     を前項に規定する事業実績報告書により市長に報告しなければならない。この
     場合において、当該異動が生じた排出事業所ごとの実績について、同項の規定
     による報告を行ったときは、この項の規定による報告を要しないものとする。


(再生利用個別指定業)
第32条 省令第2条第2号若しくは第2条の3第2号又は第9条第2号若しくは第10
     条の3第2号の指定を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書
     (第29号様式)を市長に提出しなければならない。

  2  省令第2条第2号若しくは第2条の3第2号又は第9条第2号若しくは第10
     条の3第2号の規定により指定を受けた者(以下「指定業者」という。)で、
     その事業範囲を変更しようとするものは、再生利用個別指定業変更指定申請書
     (第30号様式)を市長に提出しなければならない。

  3  市長は、前2項に規定する申請書を受理した場合において、再生利用個別指定
     業の指定又は事業範囲の変更の指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証
     (第31号様式)を申請者に交付するものとする。

  4  指定業者は、第1項及び第2項の申請書に記載した事項(事業範囲の変更を除
     く。)を変更したときは、変更した日から10日以内に、再生利用個別指定業
     申請事項変更届出書(第32号様式)を市長に提出しなければならない。

  5  市長は、前項の規定により受理した再生利用個別指定業申請事項変更届出書が
     再生利用個別指定業指定証の記載事項に係るものであるときは、新たな再生利
     用個別指定業指定証を届出者に交付するものとする。

  6  指定業者は、再生利用個別指定業指定証を亡失し、き損し、又は汚損したとき
     は、遅滞なく、再生利用個別指定業指定証再交付申請書(第33号様式)を市
     長に提出して、再生利用個別指定業指定証の再交付を受けなければならない。

  7  指定業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止し、又は休止したときは、廃
     止し、又は休止した日から10日以内に、再生利用個別指定業廃止(変更)届
     出書(第34号様式)を市長に提出しなければならない。

  8  市長は、指定業者が省令第2条第2号若しくは第2条の3第2号又は第9条第
     2号若しくは第10条の3第2号に該当しなくなったときは、再生利用個別指
     定業指定取消通知書(第35号様式)により、指定を取り消すことができる。

  9  指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、再生利用個別指
     定業指定証を市長に返還しなければならない。

      (1)指定を取り消されたとき。

      (2)指定業を廃止したとき。

      (3)第2項の規定による事業範囲の変更の指定又は第4項の規定による指
         定申請事項の変更に伴う指定証の交付を受けるとき。


第33条 削除


(一般廃棄物処理施設の許可証の交付)
第33条の2 市長は、一般廃棄物処理施設の設置の許可又は変更の許可をしたときは、
     一般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証を申請者に交付するものとする。

  2  市長は、省令第5条の4の2第1項及び第5条の9の2第1項に規定する届出
     書の記載事項が、一般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証の記載事項に係る
     ものであるときは、新たな一般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証を交付す
     るものとする。

  3  一般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証は、他人に譲渡し、又は貸与しては
     ならない。


(処理施設の使用前の検査申請書)
第34条 市長は、省令第4条の4第1項又は第12条の4第1項に規定する申請書によ
     り一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設(以下第38条までにおいて
     「処理施設」という。)の使用前の検査の申請があった場合において、法第8
     条第2項又は第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合する
     と認めるときは、処理施設検査済通知書により申請者に通知するものとする。


(処理施設に係る許可証の再交付)
第35条 第27条の規定は、処理施設に係る許可証の再交付について準用する。


(処理施設の維持管理状況の報告)
第36条 処理施設の設置者又は管理者は、当該処理施設の維持管理状況を記録するとと
     もに、次に掲げる期日までに、又は市長の請求があったときはその都度、処理
     施設維持管理状況報告書(第38号様式)を市長に提出しなければならない。

      (1)処理施設が最終処分場である場合にあっては、前3箇月の状況をその
         月の末日

      (2)処理施設が焼却施設である場合にあっては、前6箇月の状況をその月
         の末日

      (3)前2号以外の一般廃棄物処理施設にあっては、前年の4月1日からそ
         の年の3月31日までの状況を毎年6月30日


(処理施設の許可の取消し等)
第37条 市長は、法第9条の2、第9条の2の2、第9条の3第9項、第15条の2の
     6又は第15条の3の規定により、処理施設の許可を取り消し、改善を命じ、
     又は使用の停止を命ずるときは、処理施設の許可取消通知書(第39号様
     式)、処理施設の改善命令書(第40号様式)又は処理施設の使用停止命令書
     (第41号様式)により行うものとする。


(処理施設の許可証の返還)
第38条 処理施設の設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、処理施
     設設置(変更)許可証(第33条の2第1項及び省令第12条の5に定める一
     般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証及び産業廃棄物処理施設/設置/変更
     /許可証をいう。)を市長に返還しなければならない。

      (1)許可を取り消されたとき。
      (2)処理施設の全部を廃止したとき。


(産業廃棄物処理施設実績報告書の提出)
第38条の2 産業廃棄物処理施設を設置している事業者は、前年の4月1日からその年
     の3月31日までの当該処理施設ごとの産業廃棄物の処理実績を毎年6月30
     日までに、産業廃棄物処理施設実績報告書(第41号様式の2)により市長に
     報告しなければならない。


(届出台帳の調製等)
第39条 法第19条の10第3項の規定による閲覧の請求は、最終処分場届出台帳閲覧
     請求書(第43号様式)により行うものとする。


(排出事業者の届出等)
第40条 産業廃棄物を排出する事業者は、産業廃棄物排出事業所届出書(第44号様
     式)を市長に提出しなければならない。

  2  前項の事業者は、届出事項に変更を生じたときは、産業廃棄物排出事業所届出
     事項変更届出書(第45号様式)を市長に提出しなければならない。

  3  第1項の事業者は、産業廃棄物の排出の状況を毎日記録して保存するととも
     に、前年の4月1日からその年の3月31日までの産業廃棄物の排出の状況を
     毎年6月30日までに、又は市長の請求があったときはその都度、産業廃棄物
     排出状況報告書(第46号様式)により市長に報告しなければならない。


(改善命令)
第41条 市長は、法第19条の3の規定により改善命令を行うときは、改善命令書(第
     47号様式)により行うものとする。


(措置命令)
第42条 市長は、法第19条の4、第19条の4の2、第19条の5又は第19条の6
     の規定により措置命令を行うときは、措置命令書(第48号様式)により行う
     ものとする。


第43条 削除


(一般廃棄物処理手数料等の徴収の基礎)
第44条 条例別表第1動物の死体及びし尿以外の一般廃棄物の項取扱区分の欄中「同号
     の算定基準によることが著しく実情にそわないと市長が認めるとき」とは、1
     立方メートルの重さが250キログラム以下で、重さによることが適当でない
     と市長が認めるときをいう。

  2  条例別表第2取扱区分の欄中「同号の算定基準によることが著しく実情にそわ
     ないと市長が認めるもの」とは、1立方メートルの重さが250キログラム以
     下で、重さによることが適当でないと市長が認めるものをいう。


(粗大ごみの処理手数料)
第44条の2 条例別表第1の規定により規則で定める家庭から排出される粗大ごみを横
     浜市が収集し、運搬し、及び処分する場合並びに排出者が市長が指定する横浜
     市の施設に搬入した当該粗大ごみを横浜市が処分する場合の手数料の額(条例
     第44条第3項の規定に基づき適正処理困難物について加算する額を含む。)
     は、別表第1のとおりとする。


(手数料等の加算の基準)
第45条 条例第44条第3項の規定により同条第1項の一般廃棄物処理手数料(以下
     「手数料」という。)に加算する場合及び額は、別表第2のとおりとする。

  2  条例第46条第2項において準用する条例第44条第3項の規定により条例第
     46条第1項の産業廃棄物処分費用(以下「処分費用」という。)に加算する
     場合及び額は、別表第3のとおりとする。


(手数料等の徴収)
第46条 動物の死体に係る手数料は、その都度徴収する。

  2  次の各号に掲げる動物の死体以外の一般廃棄物に係る手数料は、それぞれ当該
     各号に定めるところにより徴収する。

      (1)条例第26条第1項第3号に規定する事業系一般廃棄物  別表第4
         に掲げる区分により2箇月分を徴収する。ただし、同表に掲げる期の
         中途から収集を開始し、又は期の中途で収集を停止した場合で、徴収
         する手数料が期の中途から、又は期の中途までの月分となるときは、
         当該期については1箇月分を徴収する。

      (2)仮設便所から排出されるし尿(事業系一般廃棄物に限る。)及び家庭
         から排出される粗大ごみ  収集し、運搬し、又は処分する前に、粗
         大ごみ納付書(第50号様式)により徴収する。ただし、仮設便所か
         ら排出されるし尿(事業系一般廃棄物に限る。)においては、市長が
         特に認めたものに限り、横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和
         39年3月横浜市規則第57号)第30号様式の1の納入通知書によ
         り徴収することができる。

      (3)市長の指定する施設へ搬入される一般廃棄物 その都度徴収する。

      (4)市長が特に前各号に掲げる方法以外の方法により手数料を徴収するこ
         とが適当と認める一般廃棄物 市長が適当と認める方法により徴収す
         る。

  3  処分費用は、その都度徴収する。ただし、市長が特に他の徴収区分によること
     が適当と認めるときは、その徴収区分により徴収する。

  4  条例第47条に規定する一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等、条例第
     47条の2に規定する一般廃棄物処理施設の設置許可申請手数料等、条例第
     47条の3に規定する産業廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等又は条例第
     47条の4に規定する産業廃棄物処理施設の設置許可申請手数料等は、その都
     度徴収する。

  5  手数料及び処分費用(その都度徴収するものを除く。)の納期限は、別表第4
     のとおりとする。

  6  市長は、手数料及び処分費用を集金の方法により徴収したときは、領収書(第
     51号様式)を納人に交付しなければならない。


(手数料の減免)
第47条 条例第45条第1項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、あらか
     じめ市長にその旨を申請しなければならない。ただし、災害等の場合で、特に
     市長が認めるときは、この限りでない。


(身分証明書)
第48条 条例第49条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第52号様
     式)とする。


(委任)
第49条 この規則の施行について必要な事項は、資源循環局長が定める。


附 則

この規則は、平成5年4月1日から施行する。


附 則(平成5年9月規則第102号)

(施行期日)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規
  則の規定は、この規則の施行の日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数
  料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料について
  は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及
  び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、
  適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成5年11月規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成6年9月規則第93号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。


附 則(平成6年10月規則第99号)

(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及
  び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、
  適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成6年11月規則第109号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則、横浜市国民健
  康保険条例施行規則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、横
  浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則、横浜市老人及び心身障害者の
  看護料の援助に関する条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、横浜市保健
  所条例施行規則及び横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成7年1月規則第14号)

(施行期日)
1 この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則第2条の規定による改正前の横浜市廃棄物等の減量
  化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、な
  お当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成7年3月規則第34号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及
  び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、
  適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成7年3月規則第40号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成8年10月規則第101号)

(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規
  則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の一般廃棄物の収
  集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及
  び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新規則第44条の2及び別表第2の規定は、この規則の施
  行の日以後に横浜市に粗大ごみの収集、運搬及び処分を依頼する場合の手数料につい
  て適用する。


附 則(平成10年6月規則第53号)

(施行期日)
1 この規則は、平成10年6月17日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及
  び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、
  適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成11年3月規則第18号)

(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及
  び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、
  適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成12年3月規則第10号)

(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及
  び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、
  適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成12年5月規則第111号)

(施行期日)
1 この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及
  び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、
  適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成12年9月規則第142号)

(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及
  び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、
  適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成13年1月規則第1号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市国
  民健康保険条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、理容師法施行細則、美
  容師法施行細則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、浄
  化槽法施行細則、土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証
  票等規則、横浜市都市計画法施行細則及び横浜市営住宅条例施行規則の規定により作
  成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成13年3月規則第54号)

(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及
  び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、
  適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成13年10月規則第95号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及
  び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、
  適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成15年4月規則第59号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成15年4月規則第65号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及
  び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、
  適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成15年9月規則第88号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。


附 則(平成15年11月規則第105号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。


附 則(平成16年3月規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。


附 則(平成16年4月規則第46号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成17年3月31日 規則第54号)

(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物の減量化、資源化及び
  適正処理等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成されている様
  式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている環境事業指導員の証明書
  は、この規則による改正後の横浜市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する
  規則の規定により交付された指導員の証明書とみなす。


【別表第1(第44条の2)】

種目 品目 単価
電気・ガス・石油・ちゅう房器具 アンテナ 200円
衣類乾燥機 1,000円
ウインドファン 1,000円
映像・音響機器(単体のもの。アンプ・チューナー・プレーヤー・ビデオデッキ等。ただし、スピーカー及びテレビを除く。) 200円
オーブンレンジ 500円
ガス台 500円
ガステーブル(ガスこんろ) 500円
カラオケ演奏装置(一体型) 1,500円
こたつ(板とセットのものを含む。) 500円
米びつ 200円
照明器具 200円
除湿機 500円
食器洗い乾燥機 1,000円
食器乾燥機 200円
ステレオセット(最も長い辺が80センチメートル未満のもの) 500円
ステレオセット(最も長い辺が80センチメートル以上のもの) 1,500円
ストーブ類(ヒーターを含む。) 200円
スピーカー(2本まで) 500円
扇風機 200円
掃除機 200円
調理台(流し台と一体となったものを含む。) 1,000円
電子レンジ 500円
電子レンジ台 500円
流し台 1,000円
パーソナルコンピュータの本体(排出禁止物に指定されているものを除く。) 200円
パーソナルコンピュータの表示装置(排出禁止物に指定されているものを除く。) 500円
プリンター 200円
ファクシミリ 200円
布団乾燥機 200円
ふろがま 500円
ポータブル発電機 1,000円
マッサージ機 1,000円
ミシン 500円
湯沸器 500円
レンジフードファン 500円
ワードプロセッサー 200円
家具・寝具 アコーディオンカーテン 500円
いす(応接用いすを除く。) 200円
応接用いす(一人用のもの) 500円
応接用いす(二人以上用のもの) 1,000円
オーディオラック 500円
カーペット類(ホットカーペットを含む。) 500円
カラーボックス 200円
鏡台 500円
げた箱 500円
サイドボード 1,500円
書棚(最も長い辺が1メートル未満のもの) 1,000円
書棚(最も長い辺が1メートル以上のもの) 1,500円
食器棚(最も長い辺が1メートル未満のもの) 1,000円
食器棚(最も長い辺が1メートル以上のもの) 1,500円
スプリングマットレス 2,200円
1,000円
たんす(最も長い辺が1メートル未満のもの) 1,000円
たんす(最も長い辺が1メートル以上のもの) 1,500円
机(両そで机) 1,500円
机(両そで机を除く。) 1,000円
テーブル(座卓を含む。) 1,000円
テレビ台 500円
戸棚(オーディオラック、げた箱、サイドボード、書棚及び食器棚を除く。) 500円
布団(マットレス(2枚まで)) 200円
ブラインド 200円
ベット(枠のみ) 1,000円
ベットマットレス(スプリング無し) 1,000円
ベビーベッド 500円
ワゴン 200円
趣味用品 エレクトーン 1,500円
オルガン 1,000円
キーボード 200円
健康器具 500円
ゴルフ用具 200円
スキー用具 200円
その他 編み機 500円
衣装箱 200円
一輪車 200円
家庭用焼却炉 1,000円
子供用遊具 200円
三輪車 200円
自転車 500円
芝刈機 200円
水槽 500円
スーツケース 200円
洗面化粧台 1,000円
建具 200円
仏壇 1,000円
ペット小屋 500円
ベビーカー 200円
物置(最も長い辺が1メートル未満で、解体済みのもの) 1,000円
物置(最も長い辺が1メートル以上で、解体済みのもの) 1,500円
物干竿(2本まで) 200円
物干台 1,000円
浴槽 1,000円
その他のもの(金属製品30センチメートル以上のもの、木製品など50センチメートル以上のものを目安とする。) 200円


【別表第2(第45条第1項)】

  種別            加算基準              加算額

  動物の死体         処理が通常の方法により難い場合   5割相当額
  及びし尿以外の一般廃棄物


【別表第3(第45条第2項)】

  加算基準              加算額

  処分が通常の方法により難い場合   5割相当額


【別表第4(第46条第2項、第5項)】

区分 納期限
2箇月分を徴収する場合 第1期(4、5月分) 6月30日
第2期(6、7月分) 8月31日
第3期(8、9月分) 10月31日
第4期(10、11月分) 12月30日
第5期(12、1月分) 2月末日
第6期(2、3月分) 4月30日
1箇月分を徴収する場合 処理に係る月の翌月末日


【様式】

  第1号様式(第4条第3項)
  第2号様式から第11号様式まで        削除
  第12号様式(第18条第1項)
  第13号様式(第18条第1項)
  第14号様式(第18条第2項)
  第15号様式(第18条第2項)
  第16号様式及び第17号様式         削除
  第18号様式(第21条及び第22条)
  第19号様式から第22号様式まで       削除
  第23号様式(第27条第2項及び第35条)
  第24号様式及び第25号様式         削除
  第26号様式(第29条第2項)       ※改正前の旧様式
  第27号様式(第29条第2項)       ※改正前の旧様式
  第28号様式                 削除
  第29号様式(第32条第1項)
  第30号様式(第32条第2項)
  第31号様式(第32条第3項)
  第32号様式(第32条第4項)
  第33号様式(第32条第6項)
  第34号様式(第32条第7項)
  第35号様式(第32条第8項)       ※改正前の旧様式
  第36号様式及び第37号様式         削除
  第38号様式(第36条)その1
  第38号様式(第36条)その2
  第38号様式(第36条)その3
  第38号様式(第36条)その4
  第39号様式(第37条)          ※改正前の旧様式
  第40号様式(第37条)          ※改正前の旧様式
  第41号様式(第37条)          ※改正前の旧様式
  第41号様式の2(第38条の2)
  第42号様式                 削除
  第43号様式(第39条第2項)
  第44号様式(第40条第1項)
  第45号様式(第40条第2項)
  第46号様式(第40条第3項)
  第47号様式(第41条)          ※改正前の旧様式
  第48号様式(第42条)          ※改正前の旧様式
  第49号様式                 削除
  第50号様式(第46条第2項第2号)    ※改正前の旧様式
  第51号様式(第46条第6項)
  第52号様式(第48条)


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