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横浜市排水設備指定工事店規則


             横浜市排水設備指定工事店規則


                      制  定:平成11年1月14日 規則第 1号
                      最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号


横浜市排水設備指定工事店規則をここに公布する。
横浜市排水設備指定工事店規則

横浜市排水設備指定工事店等の指定等に関する規則(昭和48年9月横浜市規則第118号)の全部を改正する。


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市下水道条例(昭和48年6月横浜市条例第37号)第32条
    第5項の規定に基づき、排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとす
    る。


(指定の申請)
第2条 排水設備指定工事店の指定(以下「工事店の指定」という。)を受けようとする
    者は、排水設備指定工事店/指定/指定更新/申請書(第1号様式)を市長に提
    出しなければならない。

  2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

      (1)個人である場合においては、住民票の写し若しくは住民票記載事項証
         明書又は外国人登録原票記載事項証明書及び次条第4号の規定に該当
         することを証する書類

      (2)法人である場合においては、商業登記簿謄本、定款又は寄附行為の写
         し及び代表者に係る前号に掲げる書類

      (3)排水設備工事責任技術者(次条第2号アからウまでのいずれかに該当
         する者をいう。)のうち神奈川県内の営業所に専属して置かれるもの
         (以下「専属の責任技術者」という。)に係る同号ア若しくはイの証
         明書又は同号ウに該当することを証する書類(全員のもの)

      (4)神奈川県内の他の市町村により横浜市下水道条例第32条第1項に規
         定する工事(以下単に「工事」という。)を行うことを認められた者
         である場合においては、その旨を示す証明書

      (5)その他市長が必要と認める書類


(指定の基準)
第3条 市長は、工事店の指定を受けようとする者が次の各号に適合していると認めると
    きは、工事店の指定をするものとする。

      (1)神奈川県内に営業所がある者であること。

      (2)前号の営業所に次のいずれかに該当する者を専属して1人以上置く者
         であること。

          ア 社団法人日本下水道協会神奈川県支部が実施する下水道排水設
            備工事責任技術者試験に合格したことを示す証明書(有効期間
            内のものに限る。)の交付を受けている者

          イ 社団法人日本下水道協会神奈川県支部が実施する講習で市長が
            指定するものの課程を終了したことを示す証明書(有効期間内
            のものに限る。)の交付を受けている者

          ウ その他市長がアに掲げる者と同等以上の工事に関する知識及び
            経験があると認める者

      (3)工事の施行に必要な設備及び器材を有する者であること。

      (4)次のいずれにも該当しない者であること。

          ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

          イ 第9条の規定により工事店の指定を取り消され、その取消しの
            日から2年を経過しない者

          ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認
            めるに足りる相当の理由がある者

          エ 法人であって、その代表者又はその他の役員のうちにアからウ
            までのいずれかに該当する者があるもの


(工事店証の交付等)
第4条 市長は、第2条第1項の申請書の提出があった場合において、工事店の指定をす
    るときは排水設備指定工事店証(第2号様式。以下「工事店証」という。)を当
    該申請者に交付するものとし、工事店の指定をしないときはその理由を記載した
    書面によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

  2 排水設備指定工事店は、工事店証を営業所の見やすい場所に掲示しなければなら
    ない。

  3 排水設備指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、工事
    店証を市長に返還しなければならない。

      (1)営業を廃止し、又は休止したとき。

      (2)第9条の規定により工事店の指定を取り消され、又は工事店の指定の
         効力を停止されたとき。

  4 排水設備指定工事店は、工事店証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ち
    に、排水設備指定工事店証再交付申請書(第3号様式)を市長に提出し、その再
    交付を受けなければならない。


(指定の有効期間)
第5条 工事店の指定の有効期間は、当該指定の日から起算して5年の範囲内において、
    市長が定める。


(指定の更新)
第6条 排水設備指定工事店は、前条の有効期間の満了後引き続き工事店の指定を受けよ
    うとするときは、市長が定める期間内に、その更新を受けなければならない。

  2 第2条から前条までの規定は、工事店の指定の更新について準用する。


(排水設備指定工事店の責務及び遵守事項)
第7条 排水設備指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他の規程及びこれ
    らに基づく市長の指示に従い、誠実に工事を施行しなければならない。

  2 排水設備指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

      (1)工事の申込みがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒んで
         はならない。

      (2)適正な工事費で施行しなければならない。

      (3)工事の請負契約を締結する際には、工事費用、しゅん功期限その他市
         長が必要と認める事項を明確に示さなければならない。

      (4)工事の全部又は大部分を一括して他人に請け負わせてはならない。

      (5)自己の名義をもって他人に排水設備指定工事店の業務を行わせてはな
         らない。

      (6)横浜市下水道条例第4条(同条例第14条第2項及び第31条におい
         て準用する場合を含む。)に規定する市長の確認を受けた工事でなけ
         ればこれに着手してはならない。

      (7)工事に係る設計及び工事の施行の管理は、専属の責任技術者に行わせ
         なければならない。

      (8)工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災その他の不可
         抗力又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で
         補修しなければならない。

      (9)災害その他の緊急の必要がある場合において、市長から排水設備の復
         旧等のための協力の要請があったときは、これに応ずるよう努めなけ
         ればならない。

      (10)専属の責任技術者には、市長が特に必要と認めて実施する工事に関す
         る講習を受けさせなければならない。

      (11)工事に使用する材料は、市長が承認した規格のものでなければならな
         い。

      (12)市長が行う工事の完了検査には、専属の責任技術者を立ち会わせなけ
         ればならない。


(届出)
第8条 排水設備指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、排水
    設備指定工事店異動届出書(第4号様式)により、その旨を市長に届け出なけれ
    ばならない。

      (1)第3条各号のいずれかの規定に適合しなくなったとき。

      (2)法人である場合においては、組織変更をしたとき、又は代表者を変更
         したとき。

      (3)商号又は名称を変更したとき。

      (4)営業所の所在地を変更したとき、又は住居表示に変更があったとき。

      (5)専属の責任技術者を変更したとき。

      (6)専属の責任技術者の住所、氏名又は勤務先に変更があったとき。

      (7)電話番号その他の連絡先を変更したとき。

  2 排水設備指定工事店は、その営業を廃止し、又は休止したときは、速やかに、排
    水設備指定工事店/廃止/休止/届出書(第5号様式)により、その旨を市長に
    届け出なければならない。


(指定の取消し等)
第9条 市長は、前条第1項第1号の規定に該当する旨の届出があったとき、又は同条第
    2項の届出があったときは、工事店の指定を取り消し、又は6箇月を超えない期
    間を定めて工事店の指定の効力を停止するものとする。

  2 市長は、排水設備指定工事店が第7条又は前条の規定に違反したときは、工事店
    の指定を取り消し、又は6箇月を超えない期間を定めて工事店の指定の効力を停
    止することができる。


(公告)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を公告する
     ものとする。

      (1)工事店の指定をしたとき、又はその更新をしたとき。

      (2)工事店の指定を取り消し、又は工事店の指定の効力を停止し、若しく
         は工事店の指定の効力の停止を解除したとき。

      (3)第8条第1項第2号から第4号までに掲げる事項について届出があっ
         たとき。

  2  市長は、第3条第2号アの下水道排水設備工事責任技術者試験又は同号イの市
     長が指定する講習が実施されるときは、あらかじめ、その旨を公告するものと
     する。


(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長が定める。


附 則

(施行期日)
1 この規則(以下「新規則」という。)は、平成11年4月1日から施行する。ただ
  し、第10条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 新規則の施行の際現に改正前の横浜市排水設備指定工事店等の指定等に関する規則
  (以下「旧規則」という。)の規定により排水設備指定工事店又は水洗便所指定工事
  店の指定を受けている者は、当該指定の有効期間内に限り、新規則の規定による工事
  店の指定を受けた者とみなす。

3 新規則の施行の際現に旧規則の規定により排水設備工事責任技術者としての登録を受
  けている者は、当該登録の有効期間内に限り、新規則の排水設備工事責任技術者とみ
  なす。

4 旧規則の規定により交付された指定工事店指定書は、附則第2項の有効期間内に限
  り、新規則の規定により交付された工事店証とみなす。

5 新規則第7条第2項第8号の規定は、新規則の施行の日以後の契約に係る工事につい
  て適用し、同日前の契約に係る工事については、なお従前の例による。

6 新規則の施行前に旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、新規則の相当規
  定によりなされた手続その他の行為とみなす。


附 則(平成12年3月規則第80号)

(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)に
  よる改正前の民法(明治29年法律第89号)の規定により、心神耗弱を原因とする
  準禁治産の宣告を受けている準禁治産者以外の準禁治産者については、この規則によ
  る改正前の横浜市排水設備指定工事店規則第3条第4号アの規定は、この規則の施行
  後も、なおこの効力を有する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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【様式】
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  第1号様式(第2条第1項)排水設備指定工事店/指定/指定更新/申請書
  第2号様式(第4条第1項)排水設備指定工事店証
  第3号様式(第4条第4項)排水設備指定工事店証再交付申請書
  第4号様式(第8条第1項)排水設備指定工事店異動届出書
  第5号様式(第8条第2項)排水設備指定工事店/廃止/休止/届出書



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