|
横浜美術館条例
制 定:昭和63年9月24日 条例第44号
最近改正:平成17年6月24日 条例第69号
横浜美術館条例をここに公布する。
横浜美術館条例
(設置)
第1条 美術文化の振興と市民の美術に関する学習、創作活動等に寄与するため、横浜美
術館(以下「美術館」という。)を横浜市西区に設置する。
(事業)
第2条 美術館は、次の事業を行う。
(1)美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)の保管、
調査研究、展示及び利用に関すること。
(2)美術に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3)美術に関する調査及び研究に関すること。
(4)美術に関する市民の創作活動等の指導及び助言に関すること。
(5)美術に関する講演会、講習会、講座等の開催に関すること。
(6)前各号の事業のための施設及び設備の提供に関すること。
(7)その他美術館の設置の目的を達成するために必要な事業
(施設)
第3条 前条に掲げる事業を行うため、美術館に次の施設を置く。
(1)常設展示室、美術情報室、美術図書室及びグランドギャラリー
(2)企画展示室、アトリエ及びレクチャーホール
(開館時間等)
第4条 美術館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げる美術館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67
号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理
者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)美術館の施設の利用の許可等に関すること。
(2)特別利用(第8条第1項に規定する特別利用をいう。)の許可等に関
すること。
(3)第2条に規定する事業の実施に関すること。
(4)美術館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(5)その他市長が定める業務
2 指定管理者は、横浜市の文化芸術の振興及び普及に関する施策の方針を理解し、
美術に関する高度な専門的知識を有するとともに、美術品等の保管、調査研究及
び展示、美術に関する講座等の開催その他美術文化の振興を図るための事業を自
ら企画し、及び実施し、並びに市民による美術に関する学習、創作活動等に対す
る支援を行うものでなければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
美術館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管
理者として指定する。
(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
なく、その旨を公告しなければならない。
(利用の許可)
第7条 第3条第2号に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けな
ければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に美術館の管理上必要な条件を付けることができる。
3 指定管理者は、美術館の施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許
可しないものとする。
(1)美術館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2)美術館の設置の目的に反するとき。
(3)美術館の管理上支障があるとき。
(4)その他市長が必要と認めたとき。
4 第1項の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。
(美術品等の特別利用の許可)
第8条 美術館に保管され、又は展示されている美術品等について、学術研究等のため、
撮影、模写、模造、熟覧等(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、
指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に美術品等の保全上及び美術館の管理上必要な条件を
付けることができる。
3 指定管理者は、特別利用が次のいずれかに該当する場合は、特別利用を許可しな
いものとする。
(1)美術品等の保全上支障があるとき。
(2)美術館の管理上支障があるとき。
(3)美術館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(4)その他市長が必要と認めたとき。
4 第1項の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。
(利用料金)
第9条 常設展示室において、展示されている美術品等を観覧しようとする者は、指定管
理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなけれ
ばならない。
2 美術情報室において、美術情報機器を利用しようとする者は、指定管理者に対
し、利用料金を支払わなければならない。
3 レクチャーホールの利用について、第7条第1項の規定による許可を受けた者
は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
4 特別利用について、前条第1項の規定による許可を受けた者は、指定管理者に対
し、利用料金を支払わなければならない。
5 第1項の利用料金にあっては別表第1に定める額の範囲内において、第2項の利
用料金にあっては別表第2に定める額の範囲内において、第3項の利用料金に
あっては別表第3に定める額の範囲内において、前項の利用料金にあっては1点
につき1回又は1日ごとに3,000円の範囲内において、指定管理者が市長の
承認を得て定めるものとする。
6 第3項及び第4項の利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる
場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料
金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不返還)
第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規
則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができ
る。
(許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、第7条第1項及び第8条第1項の規定により許可を受けた者が
次のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、又は施設の利用若しく
は特別利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1)第7条第3項各号又は第8条第3項各号のいずれかに該当するに至っ
たとき。
(2)この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指
定管理者の処分に違反したとき。
(3)この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(入館の制限)
第13条 指定管理者は、美術館の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒
み、又は退館を命ずることができる。
(1)他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2)その他美術館の管理上支障があるとき。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年10月規則第96号により同年11月3日から施行)
附 則(平成元年9月条例第39号)
この条例は、横浜美術館条例の施行の日から施行する。
附 則(平成10年3月条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設
の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市
長又は教育委員会が定める。
附 則(平成13年2月条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月条例第5号)抄
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月24日 条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜美術館条例第12条の規定によ
りその管理に関する事務を委託している横浜美術館については、地方自治法の一部を
改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお
従前の例による。
--------------------------------------------------------------------------------
別表第1(第9条第5項)
--------------------------------------------------------------------------------
区分 単位 利用料金
1人1回につき 個人 団体(20人以上)
一般 〃 500円 400円
大学生・高校生 〃 300円 240円
中学生・小学生 〃 100円 80円
(備考)
1 「一般」とは、「大学生・高校生」、「中学生・小学生」及び小学校に就学するまで
の者以外の者をいう。
2 「大学生・高校生」とは、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校
の後期課程、盲学校、聾ろう学校若しくは養護学校(以下「盲学校等」という。)の
高等部、専修学校又は各種学校に在学する学生若しくは生徒又はこれらに準ずる者を
いう。
3 「中学生・小学生」とは、中学校、中等教育学校の前期課程、小学校又は盲学校等の
中学部若しくは小学部に在学する生徒若しくは児童又はこれらに準ずる者をいう。
4 小学校に就学するまでの者は、無料とする。
--------------------------------------------------------------------------------
別表第2(第9条第5項)
--------------------------------------------------------------------------------
区分 単位 利用料金
ビデオ学習システムブース 1回につき 100円
名画鑑賞システムブース 〃 100円
--------------------------------------------------------------------------------
別表第3(第9条第5項)
--------------------------------------------------------------------------------
区分 単位 利用料金
平日 日曜日、
土曜日及び休日
レクチャーホール 1日につき 20,000円 24,000円
附帯設備 1式、1台又は
1枚、1日につき 150,000円
(備考)
1 「1日」とは、午前10時から午後9時までをいう。
2 「平日」とは日曜日、土曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日に関
する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
3 レクチャーホール及び附帯設備の利用が、午前10時から午後9時までの時間以外の
時間(以下「時間外」という。)にわたった場合の当該時間外に係る利用料金の額
は、時間外における利用1時間につき、レクチャーホール及び利用する当該附帯設備
の1日の利用料金の額にそれぞれ8分の1を乗じて得た額を合算して得た額とする。
この場合において、時間外における利用時間が1時間未満のとき、又はこれに1時間
未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。
|