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横浜美術館条例施行規則


               横浜美術館条例施行規則


                     制  定:平成元年10月25日 規則第97号
                     最近改正:平成17年 6月24日 規則第89号


横浜美術館条例施行規則をここに公布する。
横浜美術館条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜美術館条例(昭和63年9月横浜市条例第44号。以下「条
    例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。


(開館時間)
第2条 横浜美術館(以下「美術館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。

      (1)常設展示室、美術情報室、美術図書室、グランドギャラリー、企画展
         示室及びアトリエ

            午前10時から午後6時まで

      (2)レクチャーホール

            午前10時から午後9時まで

  2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を
    変更することができる。


(休館日)
第3条 美術館の休館日は、次のとおりとする。

      (1)木曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年
         法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に
         当たるときはその翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは日曜日、
         土曜日及び休日のいずれにも当たらない直近の日とする。

      (2)1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

  2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開
    館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。


(指定申請書の提出等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に
    提出しなければならない。

  2 前項の申請書には、条例第5条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
    を添付しなければならない。

      (1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

      (2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

      (3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
         画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

      (4)美術館の管理に関する業務の収支予算書

      (5)その他市長が必要と認める書類


(施設の利用許可申請等)
第5条 条例第7条第1項の規定により美術館の施設の利用の許可を受けようとする者
    は、利用許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

  2 指定管理者は、企画展示室及びアトリエについては、指定管理者と共催して美術
    館の設置目的に合致する事業を行うため当該施設を利用しようとする団体に対
    し、利用を許可するものとする。


(申請の受付)
第6条 前条第1項の申請の受付は利用日の3箇月前の日の属する月の初日から行うもの
    とし、受付時間は午前10時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が主
    催し、又は共催して利用する場合は、この限りでない。


(特別利用の許可申請)
第7条 条例第8条第1項の規定により特別利用の許可を受けようとする者は、特別利用
    許可申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。


(申請の受付)
第8条 前条の申請は特別利用をしようとする日の7日前までに行わなければならないも
    のとし、受付時間は午前10時から午後5時までとする。


(観覧券の発行)
第9条 指定管理者は、常設展示室において展示されている美術品及び美術に関する資料
    を観覧しようとする者に対し、観覧券を発行するものとする。この場合におい
    て、観覧券の発行は、閉館時間の30分前まで行うものとする。

  2 前項に規定する観覧券は、利用料金と引換えに交付する。


(美術情報機器の利用)
第10条 条例第9条第2項に規定する美術情報機器を利用しようとする者は、美術情報
     機器に備付けの料金受入機により利用料金を納付しなければならない。


(利用料金の後納)
第11条 条例第9条第6項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団
     体が利用する場合とする。


(利用料金の減免)
第12条 条例第10条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免
     除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、そ
     の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

      (1)教職員に引率された横浜市内の小学校(盲学校、聾ろう学校及び養護
         学校(以下「盲学校等」という。)の小学部を含む。)若しくは中学
         校中等教育学校の前期課程及び盲学校等の中学部を含む。)の児童若
         しくは生徒又は各種学校の小学校若しくは中学校に相当する課程に在
         学する者の団体及びそれらの引率者が、教育上の目的から常設展示室
         において展示されている美術品及び美術に関する資料の観覧(以下
         「常設展の観覧」という。)をする場合

          利用料金の全額

      (2)土曜日に、小学校(盲学校等の小学部を含む。)、中学校(中等教育
         学校の前期課程及び盲学校等の中学部を含む。)若しくは高等学校
         (中等教育学校の後期課程及び盲学校等の高等部を含む。)の児童若
         しくは生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学校、中
         学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者又はこれらに準ず
         ると認められる者が、常設展の観覧をする場合

          利用料金の全額

      (3)教職員に引率された横浜市内の高等学校(中等教育学校の後期課程及
         び盲学校等の高等部を含む。)の生徒又は高等専門学校、専修学校若
         しくは各種学校の高等学校に相当する課程に在学する者の団体及びそ
         れらの引率者が教育上の目的から常設展の観覧をする場合

          利用料金の半額

      (4)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規
         定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和
         22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しく
         は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規
         定する知的障害者更生相談所において知的障害との判定を受けた者又
         は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年
         法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手
         帳の交付を受けている者及びこれらの者の介護者が、常設展の観覧を
         する場合

          利用料金の全額

      (5)国又は地方公共団体がレクチャーホールを利用する場合

          利用料金の全額


(利用料金の返還)
第13条 条例第11条ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおり
     とし、返還する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。

      (1)常設展の観覧、美術情報機器及びレクチャーホールの利用並びに美術
         品及び美術に関する資料の特別利用について、観覧、利用及び特別利
         用をする者の責めに帰することができない事由によりこれらの行為が
         できなくなった場合

          既納の利用料金の全額

      (2)レクチャーホールの利用の許可を受けた者が利用日の30日前までに
         利用の許可の取消しを申し出た場合

          既納の利用料金の全額

      (3)特別利用の許可を受けた者が利用日の前日までに特別利用の許可の取
         消しを申し出た場合           既納の利用料金の全額


(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、文化芸術都市創造事業本部長が定める。


附 則

この規則は、平成元年11月3日から施行する。


附 則(平成4年9月規則第88号)

この規則は、平成4年9月12日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第41号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成7年3月規則第45号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。


附 則(平成8年3月規則第20号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。


附 則(平成10年3月規則第42号)

(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に
  係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及び返還に
  ついては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成さ
  れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。


附 則(平成11年3月規則第28号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成13年3月規則第36号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。


附 則(平成14年3月規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。


附 則(平成17年3月規則第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。


附 則(平成17年6月24日 規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。


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様式
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  第1号様式(第4条第1項)指定申請書
  第2号様式(第5条第1項)利用許可申請書
  第3号様式(第7条)特別利用許可申請書


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