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横浜市病院事業の経営する病院条例


            横浜市病院事業の経営する病院条例


                      制  定:平成12年3月27日 条例第29号
                      最近改正:平成17年9月30日 条例第98号


横浜市病院事業の経営する病院条例をここに公布する。
横浜市病院事業の経営する病院条例


(趣旨)
第1条 横浜市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年12月横浜市条例第60号)
    第4条第2項に規定する病院事業が経営する横浜市立市民病院、横浜市立みなと
    赤十字病院及び横浜市立脳血管医療センター(以下「病院」という。)の管理に
    ついて必要な事項は、この条例の定めるところによる。


(使用料及び手数料)
第2条 病院を利用する者(横浜市立市民病院における感染症の予防及び感染症の患者に
    対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条若しくは第20
    条(これらの規定を第26条において準用する場合を含む。)又は第46条の規
    定に基づき入院する者を除く。)は、次に掲げる額(横浜市立市民病院にあって
    は第3号及び第7号、横浜市立みなと赤十字病院にあっては第3号及び第6号、
    横浜市立脳血管医療センターにあっては第5号及び第6号に掲げる額を除く。)
    の使用料又は手数料を納付しなければならない。

      (1)診療を受ける場合は、次に掲げる額

          ア 一般診療(イからカまでに掲げる以外の診療をいう。以下同
            じ。)を受けるときは、健康保険法の規定による療養に要する
            費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)別表第1
            医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表並びに入
            院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準
            (平成6年厚生省告示第237号)別表食事療養の費用額算定
            表(以下「社会保険点数表等」という。)により算定した額。
            ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項
            の規定により消費税を課されない一般診療以外の一般診療を受
            けるときは、当該算定した額に1.05を乗じて得た額(10
            円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

          イ 老人診療(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定によ
            り医療又は療養として行われる診療をいう。)を受けるとき
            は、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関
            する基準(平成6年厚生省告示第72号)別表第1老人医科診
            療報酬点数表及び別表第2老人歯科診療報酬点数表並びに老人
            入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基
            準(平成6年厚生省告示第253号)により算定した額

          ウ 労災診療(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
            の規定により療養の給付として行われる診療をいう。)を受け
            るときは、社会保険点数表等を基準として病院事業の管理者
            (以下「病院事業管理者」という。)と神奈川労働局長が協議
            して定める額

          エ 地公災診療(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121
            号)の規定により療養補償を受ける者に係る診療をいう。)を
            受けるときは、社会保険点数表等を基準として病院事業管理者
            と地方公務員災害補償基金横浜市支部長が協議して定める額

          オ 公害健康被害診療(公害健康被害の補償等に関する法律(昭和
            48年法律第111号)の規定により療養の給付として行われ
            る診療をいう。)を受けるときは、公害健康被害の補償等に関
            する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(平成4年環境
            庁告示第40号)により算定した額

          カ 自動車損害診療(自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年
            法律第97号)第2条第1項に規定する自動車をいう。)の運
            行(同条第2項に規定する運行をいう。)により身体を害され
            た者に係る当該運行による身体の障害に関する診療(健康保険
            法(大正11年法律第70号)その他の社会保険に関する法令
            の規定による療養の給付若しくは療養又は老人保健法の規定に
            よる医療若しくは療養として行われる診療を除く。)をい
            う。)を受けるときは、アにより算出された額に2.0を乗じ
            て得た額

      (2)他の保険医療機関等からの文書による紹介によらずに初診を受けると
         きは、前号の規定により初診料の加算として算定される額に相当する
         額に1.05を乗じて得た額の範囲内で病院事業管理者が定める額

      (3)介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介
         護老人保健施設において、同条第12項に規定する通所リハビリテー
         ションを受ける場合は同法の規定により定められた通所リハビリテー
         ションに係る費用の額、同条第14項に規定する短期入所療養介護又
         は同条第22項に規定する介護保健施設サービス(以下「短期入所療
         養介護等」という。)を受ける場合は同法の規定により定められた短
         期入所療養介護等に係る費用の額並びに同法の規定により厚生労働大
         臣が定める食費及び居住費の基準費用額の範囲内で企業管理規程(以
         下「規程」という。)で定める額

      (4)入院して特別室を使用する場合は、1日につき別表に定める額の範囲
         内で規程で定める額

      (5)分べんの介助を受ける場合は、別表に定める額の範囲内で規程で定め
         る額

      (6)がんの検診を受ける場合は、社会保険点数表等により算定した額に
         1.05を乗じて得た額の範囲内で規程で定める額。ただし、社会保
         険点数表等により算定し難い場合は、実費相当額及び消費税相当額の
         合算額の範囲内で規程で定める額

      (7)人間ドックを受ける場合は、社会保険点数表等により算定した額に
         1.05を乗じて得た額の範囲内で規程で定める額。ただし、社会保
         険点数表等により算定し難い場合は、実費相当額及び消費税相当額の
         合算額の範囲内で規程で定める額

      (8)診断書等の文書の交付を求める場合は、別表に定める額の範囲内で規
         程で定める額(第1号イからカまでに掲げる診療を受ける者がその交
         付を求める場合において、別に定めがあるときはその額)

      (9)病院の駐車場を利用する場合は、自動車1台につき別表に定める額の
         範囲内で規程で定める額

      (10)前各号に掲げるもの以外の使用料及び手数料については、病院事業管
         理者が定める額

  2 特に高価な薬品若しくは治療材料を使用し、又は手数を要するものの使用料は、
    前項の規定にかかわらず、病院事業管理者においてこれを増額することができ
    る。


第3条 削除


(納付)
第4条 使用料又は手数料は、その都度納付しなければならない。ただし、病院事業管理
    者が必要と認める場合は、この限りでない。


(減免)
第5条 病院事業管理者は、特別の事情があると認める場合又は規程で定める場合は、使
    用料又は手数料の全部又は一部を免除することができる。


(診療の拒否等)
第6条 病院事業管理者は、次のいずれかに該当する場合は、診療、検診、入院若しくは
    介護老人保健施設の利用を拒否し、又は退院を命ずることができる。

      (1)定員に満ちたとき。
      (2)使用料又は手数料を納付しないとき。
      (3)その他病院事業管理者が特に必要と認めたとき。


(指定管理者の指定等)
第7条 次に掲げる横浜市立みなと赤十字病院の管理に関する業務は、地方自治法(昭和
    22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に
    規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

      (1)横浜市立みなと赤十字病院における診療及び検診に関すること。

      (2)横浜市立みなと赤十字病院に係る使用料及び手数料の徴収に関するこ
         と。

      (3)横浜市立みなと赤十字病院の施設及び設備の維持管理に関すること。

      (4)その他病院事業管理者が定める業務

  2 指定管理者は、前項に規定する横浜市立みなと赤十字病院の管理に関する業務を
    行うに当たっては、関係法令を遵守するとともに、良質な医療を市民に公平に提
    供しなければならない。


第8条 病院事業管理者は、指定管理者を指定しようとするときは、指定管理者が実施す
    べき医療の種類、内容、水準その他の指定のための条件を定めるとともに、次項
    に規定する提案を行わせるため、あらかじめ、病院の経営について十分な知識及
    び経験を有し、かつ、政策的に必要な医療機能を担い得ると認めるものを選定す
    るものとする。

  2 前項の規定により病院事業管理者が選定したもののうち指定管理者の指定を受け
    ようとするものは、前項の条件に基づき横浜市立みなと赤十字病院において実施
    しようとする医療の内容その他病院事業管理者が定める事項について提案すると
    ともに、事業計画書その他規程で定める書類を市長に提出しなければならない。

  3 病院事業管理者は、前項の規定により提案された事項及び同項の規定により提出
    された書類を審査し、横浜市立みなと赤十字病院の設置の目的を最も効果的に達
    成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

  4 病院事業管理者は、第1項の規定による選定及び前項の規定による指定をしよう
    とするときは、第10条第1項に規定する横浜市立みなと赤十字病院指定管理者
    評価委員会の意見を聴かなければならない。


(指定管理者の指定等の公告)
第9条 病院事業管理者は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したと
    きは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。


(横浜市立みなと赤十字病院指定管理者評価委員会)
第10条 第8条第4項の規定により横浜市立みなと赤十字病院の指定管理者の指定等に
     ついて調査審議するため、横浜市立みなと赤十字病院指定管理者評価委員会
     (以下「委員会」という。)を置く。

  2  委員会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席
     を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求
     めることができる。

  3  委員会は、病院事業管理者が任命する委員10人以内をもって組織する。

  4  委員会の委員は、学識経験のある者その他病院事業管理者が必要と認める者の
     うちから、病院事業管理者が任命する。

  5  委員会の委員の任期は、指定管理者の指定等について調査審議するため任命さ
     れた日から当該調査審議に係る指定管理者が指定された日までとする。

  6  委員会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職
     を退いた後も、同様とする。

  7  第2項から前項までに定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な
     事項は、規程で定める。


(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、病院の管理に関する事項及びこの条例の施行に
     ついて必要な事項は、規程で定める。


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■附則
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附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(横浜市立市民病院条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。

    (1)横浜市立市民病院条例(昭和35年3月横浜市条例第4号)
    (2)横浜市立港湾病院条例(昭和37年3月横浜市条例第6号)
    (3)横浜市立脳血管医療センター条例(平成11年3月横浜市条例第22号)

(経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の横浜市立市民病院条例、横浜市立
  港湾病院条例及び横浜市立脳血管医療センター条例により自動車損害診療を受け、又
  は特別室を使用した場合における使用料については、なお従前の例による。


附 則(平成15年10月条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の改正規定(第7条に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
(平成16年3月規則第40号により平成17年4月1日から施行)


附 則(平成16年10月条例第61号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。


附 則(平成16年12月条例第71号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。


附 則(平成17年3月条例第55号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。


附 則(平成17年9月30日 条例第98号)

(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
  (第2条第1項第3号・第2条第1項第4号)

(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市老人福祉施設条例及び第2条の規定による改正後
  の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係
  る利用料金及び使用料について適用し、同日前の利用に係る利用料金及び使用料につ
  いては、なお従前の例による。


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■別表(第2条第1項第4号、第5号、第8号及び第9号)
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項目 区分 金額
(消費税法第6条第1項の規定により消費税を課されないときは()内の金額)
特別室料 個室 浴室又はシャワー室及びトイレ付き 面積が25平方メートル以上 52,500円(50,000円)
面積が25平方メートル未満 26,250円(25,000円)
トイレ付き 面積が25平方メートル以上 26,250円(25,000円)
面積が25平方メートル未満 21,000円(20,000円)
その他の個室 15,750円(15,000円)
その他 5,250円(5,000円)
分べん介助料 産児1人につき 120,000円
文書料 診断書等1通につき 5,250円
駐車場使用料 駐車時間 3時間まで 300円
3時間を超えて1時間までごと 200円


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