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横浜市病院事業の設置等に関する条例


            横浜市病院事業の設置等に関する条例


                             昭和41年12月27日
                                  条例第60号
                        最近改正:平成16年12月24日


横浜市病院事業の設置等に関する条例をここに公布する。
横浜市病院事業の設置等に関する条例


(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」とい
    う。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」とい
    う。)の規定に基づき、横浜市病院事業の設置等について必要な事項を定めるも
    のとする。


(病院事業の設置等)
第2条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、本市に病院事業を設置する。

  2 前項の病院事業に対し、法第2条第3項及び令第1条第1項の規定に基づき、平
    成17年4月1日から法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適
    用する。


(組織)
第3条 法第14条の規定に基づき、病院事業の管理者(以下「病院事業管理者」とい
    う。)の権限に属する事務を処理させるため、病院経営局を置く。

  2 病院事業管理者の名称は、病院経営局長とする。


(経営の基本)
第4条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共
    の福祉を増進するように運営されなければならない。

  2 病院事業が経営する病院(以下「病院」という。)の名称及び位置は、次のとお
    りとする。

      名称              位置
    横浜市立市民病院        横浜市保土ケ谷区
    横浜市立みなと赤十字病院    横浜市中区
    横浜市立脳血管医療センター   横浜市磯子区

  3 横浜市立市民病院にがん検診センターを、横浜市立脳血管医療センターに介護保
    険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設を
    附置する。

  4 病院の診療科目の計画は、次のとおりとする。

      (1)横浜市立市民病院

          内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児
          科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血
          管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リ
          ハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科口腔{くう}外科

      (2)横浜市立みなと赤十字病院

          内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレル
          ギー科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器
          外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻い
          んこう科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科口腔
          {くう}外科

      (3)横浜市立脳血管医療センター

          内科、脳神経外科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、神
          経内科

  5 病院の病床数の計画は、次のとおりとする。

      (1)横浜市立市民病院

          ア 一般病床  600床
          イ 感染症病床  26床

      (2)横浜市立みなと赤十字病院

          ア 一般病床  584床
          イ 精神病床   50床

      (3)横浜市立脳血管医療センター

          一般病床    300床

  6 第3項の規定に基づき横浜市立脳血管医療センターに附置される介護老人保健施
    設の定員の計画は、次のとおりとする。

      (1)介護保険法第7条第14項に規定する短期入所療養介護及び同条
         第22項に規定する介護保健施設サービスを受けることができる者 
         80人

      (2)介護保険法第7条第12項に規定する通所リハビリテーションを受け
         ることができる者 12人


(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供す
    る資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法に
    よる譲渡にあっては、その適正な見積価額)が100,000,000円以上の
    不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地に
    ついては、その面積が一件20,000平方メートル以上のものに係るものに限
    る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。


(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第6条 病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次
    のとおりとする。

      (1)金額または目的物の価額が40,000,000円以上の負担付きの
         寄付または贈与の受領

      (2)次の区分による金額をこえる法律上本市の義務に属する損害賠償の額
         の決定

          ア 交通事故によるもの 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30
            年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額

          イ 交通事故以外によるもの 3,000,000円

      (3)病院事業管理者が異例又は特に重要なものと認める本市がその当事者
         である審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、和解、あっせ
         ん、調停及び仲裁


(業務状況説明書類の提出等)
第7条 病院事業管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎
    事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30
    日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月
    31日までに市長に提出しなければならない。

  2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するととも
    に、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5
    月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び
    事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

      (1)事業の概況

      (2)経理の状況

      (3)前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため
         病院事業管理者が必要と認める事項

  3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状
    況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、病院事業管理
    者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

  4 第1項又は前項の規定による書類の提出があったときは、市長は、遅滞なく横浜
    市報によりこれを公表するものとする。


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