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横浜市被服貸与規則


                横浜市被服貸与規則


                      制  定:平成12年3月31日 規則第54号
                      最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号


横浜市被服貸与規則をここに公布する。
横浜市被服貸与規則
横浜市被服貸与規則(昭和32年9月横浜市規則第61号)の全部を改正する。


(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、横浜市物品規則(昭和31年3月横浜
    市規則第33号)第35条第2項の規定に基づき、職員に対する被服の貸与に関
    して必要な事項を定めるものとする。


(局及び局長)
第2条 この規則で局とは、次に掲げるものをいう。

      (1)横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条
         に規定する局

      (2)収入役室

      (3)区役所

      (4)教育委員会事務局(教育委員会所管の学校その他の機関及び施設を含
         む。)

      (5)選挙管理委員会事務局

      (6)監査事務局

      (7)人事委員会事務局

      (8)市会事務局

  2 この規則で局長とは、前項に定める局の長をいう。


(貸与の目的)
第3条 職員がその職務を行う際、次のいずれかに該当するときは、当該職員に対し、被
    服を貸与する。

      (1)被服の着用により、職務上の安全衛生を確保する必要があるとき。

      (2)被服の着用により、市民等に対し職員であることを示す必要がある
         とき。

      (3)その他被服の着用の必要があると認めるとき。


(貸与対象職員等)
第4条 被服の貸与を受けられる職員(以下「貸与対象職員」という。)、被服の種類、
    数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。


(被服の形状及び生地等の品質の決定)
第5条 被服の形状及び生地等の品質については、総務局長が定める。ただし、総務局長
    が必要があると認めるときは、総務局長以外の局長がこれを定めることができ
    る。


(被服の着用)
第6条 第3条第1号の規定に該当するときは、被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与
    者」という。)は、貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を着用しなけ
    ればならない。

  2 第3条第2号又は第3号の規定に該当するときは、被貸与者は、貸与被服を職務
    執行上の必要に応じて着用しなければならない。

  3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。


(着用期間)
第7条 貸与被服の着用期間は、次の各号に定めるところによる。ただし、総務局長が必
    要があると認めるときは、着用期間を伸縮することができる。

      (1)夏用被服 6月1日から9月30日まで
      (2)冬用被服 10月1日から翌年の5月31日まで
      (3)通年被服 6月1日から翌年の5月31日まで


(局長の責務)
第8条 局長は、被服の貸与を適正に行い、貸与被服の着用等について、被貸与者を指導
    し、及び監督しなければならない。


(被貸与者の責務等)
第9条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって、貸与被服を着用し、及び保管しなけ
    ればならない。

  2 被貸与者は、貸与被服の譲渡、変造その他の処分をしてはならない。

  3 貸与被服の補修又は洗濯に係る費用その他の保管上必要な費用は、被貸与者の負
    担とする。ただし、被貸与者の負担としないことについて、局長が必要があると
    認めるときは、この限りでない。

  4 第1項又は第2項の規定に違反したとき、又は故意若しくは重大な過失により貸
    与被服をき損し、若しくは紛失したときは、貸与被服を返納させ、又は時価の範
    囲内で賠償させることがある。


(貸与被服の返納)
第10条 被貸与者が職員でなくなったときは、速やかに貸与被服を返納しなければなら
     ない。


(必要書類の検査等)
第11条 総務局長は、必要に応じ、被服の貸与若しくは保管の状況を検査し、又は局長
     に対し検査に必要な書類の提出を求めることができる。


(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、総務局
     長が定める。


附 則

(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市被服貸与規則(以下「新規則」という。)の規定によ
  る被服の貸与は、新規則の規定により貸与を受ける被服に相当する被服をこの規則に
  よる改正前の横浜市被服貸与規則の規定により貸与されている場合は、当該相当する
  被服の貸与期間が経過するまで、これを行わない。


附 則(平成12年9月規則第141号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。


附 則(平成14年2月規則第12号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。


附 則(平成15年4月規則第59号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第8条の
  2緑政部の項緑政課の部第10号の改正規定は、平成15年4月16日から施行す
  る。

(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成16年4月規則第46号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。

【別表(第4条)】

区分 貸与対象職員 被服の種類 数量 貸与期間 備考
1       安全靴は、必要な者に貸与する。

財政局、市民局、福祉局、環境創造局、経済局、まちづくり調整局、都市整備局、道路局、港湾局、区役所又は教育委員会に勤務し、作業現場に常時外勤する者

         
作業服   1 3
1 3
         
作業帽 1 3  
安全靴 1 3
2

環境創造局又は資源循環局に勤務し、作業現場に常時外勤する者、指導員及び環境衛生指導員

      安全靴は、必要な者に貸与する。
         
作業服   1 2
1 2
         
作業帽 1 2  
安全靴 1 2
3 社会福祉主事、児童福祉司、生活指導員、補導福祉員及び医療社会事業担当者のうち常時外勤する者 外勤ブレザー 1 3  
4 心理判定員、肢体訓練士、言語訓練士及び理学療法士(福祉局に勤務する心理判定員を除く。) 医務服 2 2  
室内靴 1 1
5 食品衛生監視業務に従事する者 外勤ブレザー 1 3 外勤ブレザーと作業服夏は、どちらかを選択する。
作業服夏 1 3
白衣 1 3
6 衛生監視業務に従事する者(食品衛生監視業務に従事する者を除く。) 外勤ブレザー 1 3 外勤ブレザーと作業服夏は、どちらかを選択する。
作業服夏 1 3
白衣 2 2
7 医師、歯科医師及び薬剤師(衛生研究所に勤務する者を除く。) 白衣 2 1  
8

(1) 栄養士(他の被服の貸与対象職員を除く。) (2) 歯科衛生士(他の被服の貸与対象職員を除く。)

白衣 2 1  
9 看護師及び助産師(区役所又は老人福祉施設に勤務する者を除く。) 看護衣 2 1  
予防衣 2 1
看護帽 2 1
看護靴 1 1
白靴下 4 1
10

削除

   
11 削除    
12 削除    
13 診療放射線技師 白衣 2 1  
14 削除    
15

削除

   
16 マッサージ師 白衣 2 1  
予防服ズボン 1 1
17 レントゲン車、予防接種車又は病人移送車の運転業務に従事する者 外勤ブレザー 1 3  
白衣 1 3
18 乗用自動車の運転業務に従事する者 外勤ブレザー 1 3 外勤ブレザーと作業服夏は、どちらかを選択する。
作業服夏 1 3
19 大型貨物自動車の運転業務に従事する者            
作業服   1 1
1 1
         
作業帽 1 1  
軍手 3 1
安全靴 1 2
20 守衛            
守衛服   1 2
1 2
         
外とう 1 6  
         
守衛帽   1 3
1 3
         
ネクタイ 1 1  
白手袋 2 1
21 施設内の環境整備に従事する者(経済局の市場に勤務する者を除く。)            
作業服   1 1
1 1
         
作業帽 1 1  
運動靴 1 1
22

(1) 機械、電気又は冷暖房機の操作業務に従事する者(資源循環局の各工場又は経済局の市場に勤務する者及びまちづくり調整局公共建築部電気設備課又は機械設備課の外勤者を除く。) (2) ボイラー及びバルブの操作業務に従事する者(経済局の市場に勤務する者を除く。)

           
作業服   1 1
1 1
         
作業帽 1 1  
運動靴 2 1
23 倉庫作業に従事する者            
作業服   1 1
1 1
         
運動靴 1 1  
24 大工           ゴム半長靴は、港湾局に勤務する者に限り貸与する。
作業服   1 1
1 1
         
作業帽 1 1  
皮手袋 3 1
ゴム半長靴 1 1
25 調理業務に従事する者(福祉局又は教育委員会に勤務する者を除く。) 料理服 3 2 三角巾と料理帽は、どちらかを選択する。
三角巾 2 1
料理帽 2 1
ゴム半長靴 2 1
胸付前掛け 2 1
26 区役所の窓口作業が日常業務である職員(他の被服の貸与対象職員を除く。) 窓口作業服 1 3  
27 区役所の税務業務に従事する者 外勤ブレザー 1 3 外勤ブレザーと窓口作業服は、どちらかを選択する。
窓口作業服 1 3
28 区役所に勤務する保健師、助産師、看護師及び栄養士 外勤ブレザー 1 3 外勤ブレザーと訪問用作業衣ズボンは、どちらかを選択する。
訪問用作業衣ズボン 1 3
訪問用作業衣上衣 1 1
作業用エプロン 1 2
29 区役所に勤務する歯科衛生士 外勤ブレザー 1 3 外勤ブレザーと訪問用作業衣ズボンは、どちらかを選択する。
訪問用作業衣ズボン 1 3
訪問用作業衣上衣 1 3
作業用エプロン 1 2
白衣 1 2
30 区役所に勤務し、試験又は検査業務に従事する者 予防服 2 2  
白衣 2 1
31 区役所に勤務し、予防業務又は消毒業務に従事する者 白衣 2 2 予防服上衣は、主に屋外業務に従事する者に白衣に代えて貸与する。
予防服上衣 2 2
32 区役所に勤務する狂犬病予防員            
検査服   1 1
1 1
         
検査帽 1 1  
白衣 2 2
ゴム長靴 1 1
33 総務局IT活用推進部IT活用推進課又はシステム管理課に勤務し、電子計算機の操作又は運転業務に従事する者            
作業服   1 2
1 2
         
スリッパ 1 2  
34 (1) 印刷業務に従事する者 (2) マイクロフィルム文書撮影に従事する者 (3) 文書中央集配所に勤務する者            
作業服   1 2
1 2
         
       
35 市民局市民情報室市民情報課に勤務する者又は市民局広報相談部広聴相談課に勤務し、相談業務に従事する者 外勤ブレザー 1 3  
36 横浜市中央職業訓練校に勤務する職業訓練指導員            
作業服   1 2
1 2
         
運動靴 1 2  
37 横浜市中央職業訓練校に勤務する者(職業訓練指導員を除く。)            
作業服   1 2
1 2
         
38 児童福祉施設に勤務する保育士            
保育・指導員服   1 2
1 2
         
39 作業指導員            
作業服   1 1
1 1
         
作業帽 1 1  
運動靴 2 1
40 授産所、共同作業所又は身体障害者授産施設に勤務する者            
作業服   1 2
1 2
         
運動靴 1 1  
41 知的障害児者施設以外の施設に勤務する者(医師及び作業指導員を除く。)            
保育・指導員服   1 2
1 2
         
作業用エプロン 1 2  
42 知的障害児者施設に勤務する者(医師及び作業指導員を除く。)            
保育・指導員服   1 1
1 1
         
作業用エプロン 1 1  
43 老人福祉施設に勤務する寮母 寮母服 2 2 1 予防衣、三角巾及び室内靴は、特別養護老人ホームに勤務する者に限り貸与する。 2 保育・指導員服冬は、初年度のみ貸与する。
予防衣 1 1
作業用エプロン 1 2
保育・指導員服冬 1
三角巾 2 1
室内靴 1 1
44 老人福祉施設に勤務する看護師 白衣 2 1  
看護靴 1 1
白靴下 4 1
45 老人福祉施設に勤務する者(医師及び作業員を除く。)            
作業服   1 1
1 1
         
運動靴 1 1  
46 失業対策事業就業者を直接指導し、及び監督する者            
作業服   1 2
1 2
         
作業帽 1 2  
運動靴 1 2
47 削除        
48 福祉局の調理業務に従事する者(児童福祉施設に勤務する者を除く。) 料理服 3 2 三角巾と料理帽は、どちらかを選択する。
三角巾 2 1
料理帽 2 1
耐水サンダル 1 1
ゴム半長靴 1 1
胸付前掛け 2 1
49 児童福祉施設の調理業務に従事する者 料理服 3 2 三角巾と料理帽は、どちらかを選択する。
三角巾 2 1
料理帽 2 1
耐水サンダル 2 1
ゴム半長靴 1 2
胸付前掛け 2 1
50 削除    
51 衛生研究所に勤務し、主に細菌の培養検査又は化学検査に従事する者 予防服 2 2  
白衣 3 1
52 衛生研究所に勤務し、洗浄作業に従事する者 予防服 2 2  
白衣 2 1
53 食肉検査所に勤務すると畜検査員及び検査を補助する者            
検査服   1 1
1 1
         
検査帽 3 1  
白衣 4 1
ゴム長靴 2 1
54 食品衛生検査所に勤務する衛生監視員            
作業服   1 1
1 1
         
白衣 3 1  
ゴム半長靴 1 1
55 食肉検査所に勤務する事務職員            
検査服   1 1
1 1
         
白衣 2 2  
56 畜犬センターに勤務する狂犬病予防技術員 作業服夏 1 1  
狂犬病予防技術員服 1 1
作業帽 1 1
ビニール前掛け 1 1
ビニール靴 1 1
軍手 18 1
ゴム手袋 2 1
ゴム長靴 1 1
57 畜犬センターに勤務する狂犬病予防員            
検査服   1 1
1 1
         
検査帽 1 1  
白衣 2 2
ゴム長靴 1 1
58 畜犬センターに勤務する事務職員            
作業服   1 2
1 2
         
59 斎場に勤務し、火葬業務に従事する者            
作業服   1 1
1 1
         
作業帽 1 1  
皮手袋 3 1
安全靴 1 1
60 墓地の維持管理に従事する者            
作業服   1 1
1 1
         
作業帽 1 1  
安全靴 1 2
61 環境科学研究所に勤務する技術職員 予防服 1 4  
白衣 2 1
         
作業服   1 2
1 2
         
作業帽 1 3  
安全靴 1 3
62

資源循環局資源開発室に勤務し、試験又は検査業務に従事する者

           
作業服   1 2
1 2
         
白衣 2 1  
雨作業衣 1 3
安全靴 1 2
63 じんかいの収集及び運搬業務に従事する者           初年度に限り作業服夏を4着貸与する。
作業服   2 1
1 1
         
作業帽 1 1  
雨作業衣 1 3
皮手袋 6 1
ビニール手袋 2 1
安全靴 1 1
64 し尿の収集及び運搬業務に従事する者           初年度に限り作業服夏を4着貸与する。
作業服   2 1
1 1
         
作業帽 1 1  
雨作業衣 1 3
ゴム手袋 7 1
安全靴 1 1
65 公衆便所の清掃業務に従事する者           初年度に限り作業服夏を4着貸与する。
作業服   2 1
1 1
         
作業帽 1 1  
雨作業衣 1 3
ゴム手袋 7 1
ゴム半長靴 1 1
66 じんかいの焼却業務に従事する者           初年度に限り作業服夏を4着貸与する。
作業服   2 1
1 1
         
作業帽 1 1  
皮手袋 5 1
安全靴 1 1
67

資源循環局の各工場に勤務し、機械、電気又は冷暖房機の操作業務に従事する者

           
作業服   1 1
1 1
         
作業帽 1 1  
皮手袋 2 1
安全靴 1 2
68 自動車の修理業務に従事する者 つづき服 2 1  
修理工用帽 1 1
軍手 4 1
安全靴 1 2
69 工業技術支援センターに勤務し、試験又は検査業務に従事する者            
作業服   1 2
1 2
         
白衣 2 1  
70 経済局中央卸売市場本場又は中央卸売市場南部市場に勤務し、業務監督、管理及び売買取引の立会指導に従事する者            
作業服   1 2
1 2
         
作業帽 1 1  
ゴム半長靴 1 1
71 経済局中央卸売市場食肉市場に勤務し、業務監督、管理及び売買取引の立会指導に従事する者            
作業服   1 1
1 1
         
作業帽 1 1  
白衣 2 2
ゴム半長靴 1 1
72 (1) 経済局の市場に勤務し、施設内の環境整備に従事する者 (2) 経済局の市場に勤務し、機械、電気又は冷暖房機の操作業務に従事する者 (3) 経済局の市場に勤務し、ボイラー及びバルブの操作業務に従事する者            
作業服   1 1
1 1
         
作業帽 1 1  
ゴム半長靴 2 1
73 冷凍機の操作業務に従事する者            
作業服   1 1
1 1
         
作業帽 1 1  
ゴム半長靴 2 1
74 地籍調査業務に従事し、作業現場に常時外勤する者            
作業服   1 1
1 1
         
作業帽 1 2  
安全靴 1 2
75 (1) 農業指導又は緑化指導のため、作業現場に常時外勤する者(地籍調査業務に従事する者を除く。) (2) 農業委員会に勤務し、作業現場に常時外勤する者            
作業服   1 1
1 1
         
作業帽 1 2  
安全靴 1 3
76

環境創造局環境活動推進部環境活動事業課、農地保全課又は農業振興課に勤務し、分析業務、園芸業務又は家畜の飼育業務に従事する者

          白衣は、分析業務に従事する者に限り貸与する。
作業服   1 1
1 1
         
白衣 1 1  
作業帽 1 2
軍手 4 1
運動靴 1 1
ゴム半長靴 1 1
77 公園作業に従事する者            
作業服   1 1
1 1
         
作業帽 1 1  
手甲 2 1
軽装地下足袋 3 1
78 獣医師(衛生局に勤務する者を除く。)            
作業服   1 1
1 1
         
白衣 2 1  
作業帽 1 2
皮手袋 2 1
ゴム半長靴 1 1
79 動物の飼育に従事する者            
作業服   1 1
1 1
         
作業帽 1 1  
皮手袋 2 1
ゴム半長靴 1 1
80 動物園に勤務する者(獣医師及び動物の飼育又は公園作業に従事する者を除く。)            
作業服   1 2
1 2
         
81 (1) 道路等と民地との境界調査及び境界測量の業務に従事する者 (2) 土木事務所に勤務する者(道路及び下水道の維持管理に従事する者を除く。)            
作業服   1 2
1 2
         
作業帽 1 2  
安全靴 1 2
82 道路及び下水道の維持管理に従事する者           安全靴とゴム半長靴は、どちらかを選択する。
作業服   1 1
1 1
         
作業服ズボン夏 1 1  
作業帽 2 1
安全靴 1 1
ゴム半長靴 2 1
83

環境創造局の河川事業に従事し、作業現場に常時外勤する者

           
作業服   1 1
1 1
         
作業帽 1 2  
安全靴 1 3
84

水再生センターに勤務し、試験又は検査業務に従事する者

           
作業服   1 2
1 2
         
白衣 2 1  
雨作業衣 1 3
85 水再生センター又はポンプ場に勤務し、保守作業に従事する者(機械又は電気の操作業務に従事する技術職員を除く。)           ゴム長手袋は、特に必要と認める者に限り貸与する。
作業服   1 1
1 1
         
作業帽 1 1  
雨作業衣 1 3
ゴム長手袋 2 1
ゴム長靴 2 1
86 漁業指導のため、作業現場に常時外勤する者            
作業服   1 1
1 1
         
作業帽 1 2  
ゴム半長靴 1 1
87 公務艇の乗務員            
作業服   1 1
1 1
         
防寒衣 1 3  
作業帽 1 1
防寒帽 1 2
皮手袋 3 1
かかと付きスリッパ 1 1
88 船大工            
作業服   2 1
1 1
         
防寒衣 1 3  
作業帽 1 1
防寒帽 1 2
皮手袋 3 1
ゴム半長靴 1 1
安全靴 1 2
89

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90 削除    
91 市立高等学校の理科教員及び実習助手のうち化学を担当する者            
作業服ズボン   1 1
1 1
         
白衣 2 1  
92 (1) 市立高等学校の養護教員 (2)市立高等学校の理科教員及び実習助手のうち生物学、物理学又は地学を担当する者 (3) 市立高等学校の家庭科教員のうち料理を担当する者 (4) 市立盲学校の理療科の教員及び実習助手 白衣 1 1  
93 市立高等学校の工業化学科の教員及び実習助手 白衣 2 1  
94 市立高等学校の工業科の教員及び実習助手            
作業服   1 2
1 2
         
作業帽 1 2  
95 市立高等学校の理容科又は美容科の教員及び実習助手 白衣 1 1  
96 市立高等学校の体育科の教員 運動衣 1 2  
運動帽 1 2
運動靴 1 1
97 学校給食の栄養士 白衣 3 2 1 現場に勤務する者に限り貸与する。 2 三角巾と料理帽は、どちらかを選択する。
料理服ズボン 2 2
三角巾 2 1
料理帽 2 1
ゴム半長靴 2 1
胸付前掛け 2 1
98 教育委員会の調理業務に従事する者 料理服 2 1 1 初年度に限り料理服を3着貸与する。 2 三角巾と料理帽は、どちらかを選択する。 3 短靴は、ドライ方式の調理場に限り貸与する。
三角巾 2 1
料理帽 2 1
調理用手袋 1 1
短靴 2 1
ゴム半長靴 2 1
胸付前掛け 2 1
99 市立小・中・高等・盲・聾ろう・養護学校に勤務し、施設内の環境整備に従事する者            
用務服   1 2
1 2
         
作業帽 1 2  
運動靴 2 1
布前掛け 1 1
100 図書の製本、装丁、整理及び出納に従事する者            
作業服   1 2
1 2
         
作業用エプロン 1 2  
101 教育委員会に勤務する映写技術者            
作業服   1 2
1 2
         


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