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横浜市違法駐車等の防止に関する条例
制 定:平成5年9月24日 条例第50号
横浜市違法駐車等の防止に関する条例をここに公布する。
横浜市違法駐車等の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、自動車等の違法駐車等による都市機能の低下を防止するため、横浜
市、事業者及び市民が協力して違法駐車等の防止に関する施策を推進することに
より、市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
(1)自動車等
道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)
第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する
原動機付自転車をいう。
(2)違法駐車等
法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若し
くは第3項、第48条若しくは第49条の2第3項の規定に違反し
て自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する
法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項
の規定に違反する行為をいう。
(3)事業者
業として物の製造、輸入、販売等を行っている者及びサービスの提
供を行っている者並びにそれらの者の団体をいう。
(横浜市の責務)
第3条 横浜市は、違法駐車等の防止に関する総合的な施策(以下「総合施策」とい
う。)を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に使用する自動車等又は来訪者の使用する自動車等のた
めの駐車場(自動車等の駐車のための施設をいう。)を確保すること等により事
業の実施に伴う違法駐車等の防止に努めるとともに、横浜市が策定し、及び実施
する総合施策に協力する責務を有する。
(市民の責務)
第5条 市民(滞在者を含む。次条において同じ。)は、違法駐車等の防止に努めるとと
もに、横浜市が策定し、及び実施する総合施策に協力する責務を有する。
(総合施策)
第6条 総合施策には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1)違法駐車等の発生の防止に関する事項
(2)違法駐車等の対策に関する事項
(3)市民及び事業者の協力に関する事項
2 総合施策は、告示するものとする。
(重点地域の指定)
第7条 市長は、違法駐車等に起因する障害が発生している地域又は道路のうち、特に違
法駐車等を防止する必要があると認める地域又は道路を違法駐車等防止重点地域
(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、関係行政機関と
協議するものとする。
3 重点地域の指定は、規則で定める事項を告示することにより行うものとする。
(重点地域の変更等)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、重点地域の指定を変更し、又は解除するこ
とができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により重点地域の指定を変更し、又
は解除する場合について準用する。
(重点地域における措置)
第9条 市長は、重点地域を指定したときは、当該地域について、次の各号に掲げる措置
を採ることができる。
(1)違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対し違法駐車等を
しないことについて助言すること。
(2)前号の場合において、現場に当該自動車等の運転者がいないときは、
直ちに当該自動車等を当該駐車が禁止されている場所から移動すべき
旨を要請する規則で定める標章(以下「標章」という。)を当該自動
車等の見やすい箇所に取り付けること。
(3)前2号に掲げるもののほか、当該地域における違法駐車等を防止する
ため必要と認める措置
2 前項第2号の規定により標章を取り付けられた自動車等の運転者及び当該自動車
等の管理について責任がある者は、当該自動車等を当該駐車が禁止されている場
所から移動しようとする時までは、当該標章を取り外してはならない。
(事業者に対する勧告及び公表)
第10条 市長は、事業活動に使用されている自動車等について反復して違法駐車等が行
われていると認める場合は、当該事業の事業者に対し、違法駐車等を防止する
ため適切な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定により勧告しようとするときは、あらかじめ、関係行政機
関と協議するものとする。
3 第1項の規定により勧告を受けた事業者は、規則で定める期間内に規則で定め
る事項を市長に報告しなければならない。
4 市長は、第1項の規定により勧告を受けた事業者が、当該勧告に従わなかった
とき、又は前項に規定する規則で定める期間内に同項の報告をしなかったとき
は、その旨を公表することができる。
5 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表
をされるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。た
だし、緊急の必要があるためあらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないとき
は、この限りでない。
(違法駐車等防止委員会)
第11条 重点地域の指定その他違法駐車等の防止に関し市長が必要と認める事項につい
て、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するため、横浜市違法駐車等防止委
員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第12条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1)学識経験のある者
(2)関係行政機関の職員
(3)横浜市職員
(4)前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の
任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(違法駐車等防止監視員)
第14条 市長は、第9条第1項各号に掲げる措置その他違法駐車等の防止に関する事務
を行わせるため、横浜市職員のうちから違法駐車等防止監視員(以下「監視
員」という。)を任命する。
2 監視員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、こ
れを提示しなければならない。
(関係行政機関に対する協力要請)
第15条 市長は、重点地域を指定したとき、その他必要と認めるときは、関係行政機関
に対し、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するために必要な施策を
講ずべきことを要請することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
める。
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■附則
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附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年2月1日から施行する。ただし、第7条及び第11条から
第13条までの規定は、平成5年10月1日から施行する。
(事業者に対する勧告及び公表の特例)
2 第10条の規定は、当分の間、規則で定める地域以外の地域において行われた違法駐
車等については、適用しない。
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