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【目次】  
条例施行規則
附則

様式
  第1号様式(第3条第2項)違法駐車等防止重点地域標識
  第2号様式(第4条)   違法駐車等防止要請標章
  第3号様式(第5条)   違法駐車等防止措置勧告書
  第4号様式(第7条第3項)違法駐車等防止措置報告書
  第5号様式(第8条第2項)弁明通知書
  第6号様式(第13条)  身分証明書



横浜市違法駐車等の防止に関する条例施行規則 ▲目次


          横浜市違法駐車等の防止に関する条例施行規則


                      制  定:平成5年9月24日 規則第99号
                      最近改正:平成6年3月   規則第41号


横浜市違法駐車等の防止に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市違法駐車等の防止に関する条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年9月横浜市条例
    第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとす
    る。


(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。


(重点地域の指定)
第3条 条例第7条第3項(条例第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定す
    る規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

      (1)条例第7条第1項に規定する違法駐車等防止重点地域(以下「重点地
         域」という。)の地域名及び地域図

      (2)重点地域の指定年月日

      (3)重点地域の指定の根拠

  2 市長は、条例第7条第1項の規定により重点地域を指定したときは、当該重点地
    域内に違法駐車等防止重点地域標識(第1号様式)を設置するものとする。


(標章)
第4条 条例第9条第1項第2号に規定する規則で定める標章は、違法駐車等防止要請標
    章(第2号様式)とする。


(勧告)
第5条 条例第10条第1項の規定による勧告は、違法駐車等防止措置勧告書(第3号様
    式)により行うものとする。


(関係行政機関との協議)
第6条 条例第10条第2項に規定する関係行政機関は、神奈川県公安委員会とする。


(報告)
第7条 条例第10条第3項に規定する規則で定める期間は、勧告を受けた日の翌日から
    起算して60日間とする。

  2 条例第10条第3項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりと
    する。

      (1)勧告の内容
      (2)勧告に対する措置

  3 条例第10条第3項の規定による報告は、違法駐車等防止措置報告書(第4号様
    式)により行わなければならない。


(弁明の方法等)
第8条 条例第10条第5項の規定による弁明は、弁明書の提出により行うものとする。
    ただし、市長が必要があると認めるときは、口頭その他の方法により行うことが
    できる。

  2 市長は、弁明の機会を与えようとするときは、弁明通知書(第5号様式)によ
    り、弁明の機会を与えようとする者に対し、勧告の内容、違法駐車等防止措置報
    告書の提出期限、公表の理由、弁明書の提出先及び提出期限その他必要があると
    認める事項について、相当の期間をおいて、通知しなければならない。


(委員長等)
第9条 条例第11条の規定による横浜市違法駐車等防止委員会(以下「委員会」とい
    う。)に委員長を置く。

  2 委員長は、委員の互選によって定める。

  3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

  4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名
    した委員がその職務を代理する。


(会議)
第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。

  2  会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

  3  会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する
     ところによる。


(庶務)
第11条 委員会の庶務は、市民局において処理する。


(委員会の運営)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委
     員会に諮って定める。


(身分証明書)
第13条 条例第14条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第6号様
     式)とする。


(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。



【附 則】 ▲目次

附 則

(施行期日)
1 この規則は、平成6年2月1日から施行する。ただし、第3条及び第9条から第12
  条までの規定は、平成5年10月1日から施行する。

(事業者に対する勧告及び公表の特例)
2 条例附則第2項に規定する規則で定める地域は、重点地域及び市長が特に必要と認め
  て告示する地域とする。

附 則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。



【様 式】 ▲目次

  第1号様式(第3条第2項)違法駐車等防止重点地域標識
  第2号様式(第4条)   違法駐車等防止要請標章
  第3号様式(第5条)   違法駐車等防止措置勧告書
  第4号様式(第7条第3項)違法駐車等防止措置報告書
  第5号様式(第8条第2項)弁明通知書
  第6号様式(第13条)  身分証明書


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