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横浜市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
制 定:平成5年9月24日 規則第99号
最近改正:平成6年3月 規則第41号
横浜市違法駐車等の防止に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年9月横浜市条例
第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとす
る。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(重点地域の指定)
第3条 条例第7条第3項(条例第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定す
る規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)条例第7条第1項に規定する違法駐車等防止重点地域(以下「重点地
域」という。)の地域名及び地域図
(2)重点地域の指定年月日
(3)重点地域の指定の根拠
2 市長は、条例第7条第1項の規定により重点地域を指定したときは、当該重点地
域内に違法駐車等防止重点地域標識(第1号様式)を設置するものとする。
(標章)
第4条 条例第9条第1項第2号に規定する規則で定める標章は、違法駐車等防止要請標
章(第2号様式)とする。
(勧告)
第5条 条例第10条第1項の規定による勧告は、違法駐車等防止措置勧告書(第3号様
式)により行うものとする。
(関係行政機関との協議)
第6条 条例第10条第2項に規定する関係行政機関は、神奈川県公安委員会とする。
(報告)
第7条 条例第10条第3項に規定する規則で定める期間は、勧告を受けた日の翌日から
起算して60日間とする。
2 条例第10条第3項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりと
する。
(1)勧告の内容
(2)勧告に対する措置
3 条例第10条第3項の規定による報告は、違法駐車等防止措置報告書(第4号様
式)により行わなければならない。
(弁明の方法等)
第8条 条例第10条第5項の規定による弁明は、弁明書の提出により行うものとする。
ただし、市長が必要があると認めるときは、口頭その他の方法により行うことが
できる。
2 市長は、弁明の機会を与えようとするときは、弁明通知書(第5号様式)によ
り、弁明の機会を与えようとする者に対し、勧告の内容、違法駐車等防止措置報
告書の提出期限、公表の理由、弁明書の提出先及び提出期限その他必要があると
認める事項について、相当の期間をおいて、通知しなければならない。
(委員長等)
第9条 条例第11条の規定による横浜市違法駐車等防止委員会(以下「委員会」とい
う。)に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名
した委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する
ところによる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、市民局において処理する。
(委員会の運営)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委
員会に諮って定める。
(身分証明書)
第13条 条例第14条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第6号様
式)とする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
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