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委員長職務代理委員の指定に関する規則
制 定:昭和31年7月28日 教委規則第4号
委員長職務代理委員の指定に関する規則を次のように定める。
委員長職務代理委員の指定に関する規則
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年6月法律第162号)第
12条第4項の規定に基く委員長職務代理委員の指定並びに委員長職務代理委員
の辞職に関する事項については、この規則の定めるところによる。
第2条 委員会は、委員長を選挙するさいあわせて委員長職務代理委員を指定しなければ
ならない。
第3条 委員長及び委員長職務代理委員が辞職しようとするときは、辞表を提出し、委員
会の会議にはかりそれぞれの職を辞することができる。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年6月30日から適用する。
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