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横浜市印鑑条例施行規則
制 定:昭和52年7月25日 規則第96号
最近改正:平成17年1月 規則第 5号
横浜市印鑑条例施行規則をここに公布する。
横浜市印鑑条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市印鑑条例(昭和52年3月横浜市条例第23号。以下「条
例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書等)
第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、次に定めるところにより、印鑑登
録申請書(第1号様式)を区役所に提出してするものとする。
(1)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本
台帳に記録されている者にあっては、当該記録されている区役所
(2)外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき外国人登
録原票に登録されている者にあっては、当該登録されている区役所
(登録申請等の確認の照会書等)
第3条 条例第4条第2項及び第13条の規定による照会は、照会書(第2号様式)に
よってするものとし、その回答書の様式は、第3号様式とする。
(回答書の提出期限)
第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める期限は、照会書の発送の日から起算し
て30日以内とする。
(免許証等の要件)
第5条 条例第4条第3項第1号に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1)写真が貼付されていること。
(2)写真に浮出プレス又は職印、割印等による契印があること。
(3)発行後10年以内であること。
(登録申請意思の保証)
第6条 条例第4条第3項第2号の規定による保証は、印鑑登録申請書の保証書欄にする
ものとする。
2 前項の保証書に押印する印鑑は、登録されている印鑑でなければならない。この
場合において、当該印鑑が横浜市以外で登録されているものであるときは、発行
後3箇月以内の印鑑登録証明書を添えなければならない。
(印鑑登録原票)
第7条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録原票であって、印影を登録するものの様式
は、第4号様式とする。
(印鑑登録証)
第8条 条例第7条に規定する印鑑登録証の様式は、第5号様式とする。
(印鑑登録証引替交付申請書等)
第9条 条例第9条第1項の規定による印鑑登録証の引替交付の申請、条例第10条の規
定による印鑑登録証の亡失等の届出、条例第12条第1項の規定による印鑑の登
録の廃止申請及び条例第12条第2項の規定による登録されている印鑑の亡夫の
届出は、/印鑑登録証引替交付申請書/印鑑登録証亡失等届出書/印鑑登録廃止
申請書/登録印鑑亡失届出書(第6号様式)によってするものとする。
(印鑑登録原票記載事項変更届出書)
第10条 条例第11条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項変更の届出は、印鑑
登録原票記載事項変更届出書(第7号様式)によってするものとする。
(除印鑑登録原票)
第11条 区長は、条例第14条の規定により印鑑登録原票を消除し、又は条例第16条
の規定により印鑑登録原票を再製した場合は、当該消除し、又は廃止した印鑑
登録原票を除印鑑登録原票とするものとする。
(印鑑登録証明書交付申請書)
第12条 条例第17条の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録証明書交付
申請書(第8号様式)によってするものとする。
(印鑑登録証明書)
第13条 条例第19条に規定する印鑑登録証明書の様式は、第9号様式とする。
(委任の旨を証する書面)
第14条 条例第20条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。
(1)委任状
(2)本人が第三者を代理人として選任し、印鑑の登録申請等の権限を授与
した旨を記載した区長あての書面
2 前項の委任の旨を証する書面に押印する印鑑は、次のとおりとする。
(1)条例第3条の規定による印鑑の登録の申請及び条例第4条第2項の規
定による回答書の持参を代理人により行う場合の委任の旨を証する書
面にあっては、当該登録を受けようとする印鑑
(2)条例第9条第1項の規定による印鑑登録証の引替交付の申請、条例
第10条の規定による印鑑登録証の亡失等の届出、条例第11条
第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項変更の届出及び条例
第12条第1項の規定による印鑑の登録の廃止申請を代理人により行
う場合の委任の旨を証する書面にあっては、当該登録されている印鑑
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
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