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横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例


      横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例


                     制  定:平成17年12月28日 条例第115号


横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例


(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14
    年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項並びに第7条
    第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定
    に基づき、職員(法第2条第1項本文に規定する職員をいう。以下同じ。)の任
    期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項
    を定めるものとする。


(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者(地方公務員法第6条第2項の規定によりその権限の委任を受けた者を
    含む。以下同じ。)は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をそ
    の者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して
    遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により
    任期を定めて採用することができる。

  2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的
    な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次に掲げる場合のい
    ずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させるこ
    とが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任
    期を定めて採用することができる。

      (1)当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するた
         め、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適
         任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場
         合

      (2)当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることそ
         の他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要と
         される業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用する
         ことができる期間が一定の期間に限られる場合

      (3)当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させ
         る必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事
         させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期
         間困難である場合

      (4)当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的
         な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が
         有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一
         定の期間に限られる場合


(任期の更新)
第3条 任命権者は、前条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新す
    る場合には、当該職員の同意を得なければならない。


(給与に関する特例)
第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(地方公営企業法(昭和
    27年法律第292号)第15条に規定する企業職員を除く。以下「特定任期付
    職員」という。)には、次の給料表を適用する。

      号給  給料月額(単位:円)

      1   403,000
      2   456,000
      3   513,000
      4   583,000
      5   666,000
      6   779,000
      7   911,000

  2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて人事委員
    会規則で定める基準に従い決定する。

  3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げ
    る号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得
    て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号
    給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のい
    ずれかに相当する額(横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和
    31年8月横浜市条例第25号)第3条第1項に規定する助役の給料月額(以下
    「助役給料月額」という。)未満の額に限る。)又は助役給料月額に相当する額
    とすることができる。

  4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員
    には、人事委員会規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定
    任期付職員業績手当として支給することができる。

  5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の
    規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければなら
    ない。


(給与条例の適用除外等)
第5条 横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以
    下「給与条例」という。)第3条から第5条まで、第8条の2から第10条ま
    で、第10条の3、第10条の4、第14条、第17条第2項、第18条、
    第18条の2、第20条第2項及び第20条の4の規定は、特定任期付職員には
    適用しない。

  2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項及び第20条の6第1項の規定の
    適用については、給与条例第2条第1項中「寒冷地手当」とあるのは「寒冷地手
    当、特定任期付職員業績手当」と、給与条例第20条の6第1項中「管理職手当
    を受ける者」とあるのは「管理職手当を受ける者及び横浜市一般職の任期付職員
    の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年12月横浜市条例第115号)
    第4条第1項に規定する特定任期付職員」とする。


(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会
    規則で定める。


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■附則
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附 則(平成17年12月28日 条例第115号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


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