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横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則
制 定:昭和62年3月31日 人委規則第7号
最近改正:平成17年3月 人委規則第8号
横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則をここに公布する。
横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則
横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則(昭和36年4月横浜市人事委員会規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例
第15号。以下「条例」という。)第18条の2の規定により管理職手当に関し
て必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲及び額)
第2条 管理職手当は、別表の適用給料表の欄に掲げる給料表の区分に対応する支給対象
の欄に定める職にある者(以下「管理職員」という。)に支給する。
2 管理職手当の月額は、管理職員の受ける給料月額に別表の支給対象の欄に掲げる
その者の職務の級及び職の区分に対応する支給割合の欄に定める支給割合(当該
支給割合が範囲で定められている場合は、その範囲内で市長が定める割合)を乗
じて得た額とする。
(支給しない場合)
第3条 前条の規定にかかわらず、管理職員が次の各号の一に該当する場合は、管理職手
当を支給しない。
(1)月の初日から末日までの期間の全日数にわたって外国に出張中の場合
(2)月の初日から末日までの期間のうち勤務を要する日の全日数の3分の
2を超えて勤務しなかった場合(人事委員会が別に定める場合を除
く。)
(3)その他支給しないことが適当と人事委員会が認める場合
(実施細目)
第4条 この規則で定めるもののほか、この規則の実施に関して必要な事項は、人事委員
会が別に定める。
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■附則
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附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正
前の横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則の規定により参事又は課副主幹とし
ての管理職手当を支給されていた職員で、かつ、施行日以後引き続きその者の職務の
級が次の表に定める施行日前日の職の欄に掲げるその者の職に対応する施行日以後の
職務の級の欄に定める職務の級に格付けられる者に対する施行日以後の管理職手当の
支給割合については、この規則の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、当分の
間、なお従前の例による。
施行日前日の職 施行日以後の職務の級
参事 行政職員給料表7級
消防職員給料表7級
医療技術・看護職員等給料表7級
課副主幹 行政職員給料表6級又は5級
消防職員給料表6級又は5級
医療職員給料表2級
医療技術・看護職員等給料表6級又は5級
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教
行法」という。)第19条第4項後段の規定による職員のうち、施行日の前日から引
き続き在職している者に対しては、当分の間、その者の給料月額に100分の8を乗
じて得た額を管理職手当として支給する。施行日の前日において一般職員給料表の適
用を受けていた職員で、かつ、一般職職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和59年
6月横浜市人事委員会規則第12号)第8条の規定による手当を受けていた職員のう
ち、施行日以後引き続き地教行法第19条第4項後段の規定による職員となる者につ
いても、同様とする。
附 則(昭和62年6月人委規則第12号)
最近改正 平成3年3月30日人委規則第5号
この規則は、公布の日から施行する。
(平3人委規則5・旧第1項・一部改正)
附 則(昭和63年4月人委規則第6号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附 則(平成元年3月人委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年5月人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月人委規則第3号)
この規則は、平成元年6月2日から施行する。
附 則(平成2年1月人委規則第1号)
この規則は、平成2年1月16日から施行する。
附 則(平成3年3月人委規則第5号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、一般職職員の特殊
勤務手当に関する規則等の一部を改正する規則(昭和62年6月横浜市人事委員会規
則第12号。以下「改正規則」という。)附則第2項の規定の適用を受けていた者
で、施行日以後の職務の級が大学教育職員給料表3級であるものの施行日以後におけ
る管理職手当については、管理職手当規則別表第3の規定にかかわらず、当分の間、
なお、従前の例による。
附 則(平成3年6月人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年7月人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(医学部講師に関する特例)
2 この規則第2条による改正後の横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則別表第3
に掲げる職のうち、支給割合が100分の17と定められている職に医学部講師を充
てる場合の管理職手当の月額は、横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則第2条
第2項の規定にかかわらず、当分の間、その者の受ける給料月額に100分の15を
乗じて得た額とする。
附 則(平成3年8月人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月人委規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月人委規則第11号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の一般職職員の特殊勤務手当に関する規則別表の規定、第
2条の規定による改正後の横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則別表第2及び
別表第3の規定並びに第3条の規定による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別
表の規定は、平成4年6月1日から適用する。
附 則(平成5年3月人委規則第4号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月人委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年11月人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月人委規則第4号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月人委規則第5号) 抄
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月人委規則第12号) 抄
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月人委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月人委規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月人委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月人委規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
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■別表(第2条関係)
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適用給料表 支給対象 支給割合
職務の級 職
行政職員 10級 局長、区長又はこれらと同等の職 100分の22以上
100分の24以内
9級 部長又はこれと同等の職 100分の16以上
100分の17以内
8級 部次長又はこれと同等の職 100分の11
7級 課長又はこれと同等の職 100分の 9以上
100分の10以内
消防職員 9級 部長又はこれと同等の職 100分の16以上
100分の17以内
8級 部次長又はこれと同等の職 100分の11
7級 課長又はこれと同等の職 100分の 9以上
100分の10以内
高等学校等 4級 校長 100分の11
教育職員
4級 校長代理 100分の10
3級 教頭 100分の 6
医療職員 5級 局長又はこれらと同等の職 100分の22以上
100分の24以内
4級 部長又はこれと同等の職 100分の16以上
100分の17以内
3級 課長又はこれと同等の職 100分の 9以上
100分の10以内
医療技術・ 9級 部長又はこれと同等の職 100分の16以上
看護職員等 100分の17以内
8級 部次長又はこれと同等の職 100分の11
7級 課長又はこれと同等の職 100分の 9以上
100分の10以内
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