TOPへもどる条例一覧へもどる

横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例


           横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例


                      制  定:昭和26年12月1日 条例第61号
                      最近改正:平成13年 2月   条例第 4号


横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例をここに公布する。
横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例


(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定
    に基き、一般職職員(以下職員という。)の勤務時間に関し必要な事項を定める
    ことを目的とする。


(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について40時間を超えない範囲内
    において任命権者が定める。

  2 業務の都合により、前項の規定により難いときは、任命権者は、4週間を平均し
    1週間の勤務時間が40時間を超えない範囲内において、特定の日において8時
    間又は特定の週において40時間を超えて職員の勤務時間を定めることができ
    る。

  3 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下
    「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前2項の規定にかかわら
    ず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から
    32時間までの範囲内で、任命権者が定める。


(勤務を要しない日及び休憩時間)
第3条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任命権者は、再任用短
    時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間
    において、勤務を要しない日を設けることができる。

  2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間をこえる場合においては45分、8時間を
    こえる場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置
    かなければならない。

  3 勤務条件の特殊性により第1項又は前項の規定により難いときは、任命権者は、
    人事委員会の承認を得て勤務を要しない日又は休憩時間につき別段の定をするこ
    とができる。

  4 前2項の規定により定められた休憩時間は、勤務条件の特殊性により必要がある
    場合において、人事委員会の承認を得て一斉に与えないことができる。


(休息時間)
第4条 任命権者は、所定の勤務時間のうちに、15分を超えない範囲内で休息時間を置
    くことができる。ただし、休息時間は、これを与えられなかった場合においても
    繰り越されないものとする。

  2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、休息時間に
    つき別段の定めをすることができる。

  3 前2項の規定による休息時間は、正規の勤務時間に含まれる。


(休日)
第5条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3条
    第3項の規定に基づき、日曜日以外の日を日曜日に相当する勤務を要しない日
    (以下「日曜相当日」という。)と定められている職員にあっては、当該休日が
    日曜相当日に当たるときは、任命権者が定める日)並びに1月1日(日曜日に当
    たる場合に限る。)、1月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、1月3日、
    12月29日、12月30日及び12月31日は、休日とする。


(委任)
第6条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、任命権者が定
    める。


--------------------------------------------------------------------------------
■附則
--------------------------------------------------------------------------------

附 則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)
2 この条例の適用については、第2条の規定による定がなされるまでの間、なお、従前
  の例による。


付 則(昭和30年9月条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。

2 この条例により廃止され、または改正された条例の、廃止または改正前の規定により
  この条例適用前に生じた権利の行使及びこれに基く義務の履行に関しては、法令に特
  別の定めのあるもののほか、なお従前の例による。

3 前項の場合に必要な技術的読替は、規則で定める。


付 則(昭和35年10月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和45年6月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和48年4月条例第32号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和58年3月条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。


附 則(昭和63年3月条例第5号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 昭和63年3月31日を含む1週間の勤務時間については、この条例による改正後の
  横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条
  第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際任命権者がこの条例による改正前の横浜市一般職職員の勤務時間
  に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間
  を定めている職員に関しては、同項の規定に基づき定められている4週間の期間のう
  ち昭和63年3月31日を含む期間に係る勤務時間については、改正後の条例第2条
  第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際任命権者が改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定により休
  息時間を定めている職員に関しては、これらの規定に基づき定められている昭和63
  年3月31日に始まり、この条例の施行の日に終わる所定の勤務時間に置かれている
  休息時間については、改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、な
  お従前の例による。


附 則(平成3年2月条例第2号)

(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 平成3年3月31日を含む1週間の勤務時間については、この条例による改正後の横
  浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の
  規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際任命権者がこの条例による改正前の横浜市一般職職員の勤務時間
  に関する条例第2条第2項の規定により勤務時間を定めている職員に関しては、同項
  の規定に基づき定められている4週間の期間のうち平成3年3月31日を含む期間に
  係る勤務時間については、新条例第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例に
  よる。


附 則(平成3年12月条例第54号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成5年3月条例第1号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月11日から施行する。

(横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際任命権者が前項の規定による改正前の横浜市一般職職員の勤務時
  間に関する条例第2条第2項の規定により勤務時間を定めている職員に関しては、同
  項の規定に基づき定められている4週間の期間のうち平成5年4月10日を含む期間
  に係る勤務時間については、前項の規定による改正後の横浜市一般職職員の勤務時間
  に関する条例第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


附 則(平成13年2月条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第6条中横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例第3条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。


TOPへもどる条例一覧へもどる