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横浜市一般職職員の休暇に関する条例


            横浜市一般職職員の休暇に関する条例


                       全部改正:平成 4年3月5日 条例第3号
                       最近改正:平成15年2月   条例第5号


横浜市一般職職員の休暇に関する条例をここに公布する。
横浜市一般職職員の休暇に関する条例
横浜市一般職職員の休暇に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第62号)の全部を改正する。


(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定
    に基づき、一般職職員(臨時の職員を除く。以下「職員」という。)の休暇につ
    いて必要な事項を定めることを目的とする。


(休暇の種類)
第2条 休暇は、年次休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

  2 年次休暇及び特別休暇は有給の休暇とし、介護休暇は横浜市一般職職員の給与に
    関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)第13条の規定により給与額
    を減額する休暇とする。


(年次休暇)
第3条 年次休暇は、1年について20日(地方公務員法第28条の5第1項に規定する
    短時間勤務の職を占める職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を
    超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)とする。

  2 前項に規定する1年とは、4月1日から翌年3月31日まで(以下「休暇年度」
    という。)とする。

  3 4月2日以後新たに職員となった者、復職した者等に対する当該休暇年度におけ
    る年次休暇の日数は、人事委員会規則で定める。

  4 第1項及び前項の規定に基づき年次休暇を受けることのできる職員が、当該休暇
    年度においてその休暇の全部又は一部を受けなかった場合は、20日を超えない
    範囲内において、その受けなかった年次休暇(この項の規定により繰り越された
    ものを除く。)を翌休暇年度に繰り越すことができる。


(特別休暇)
第4条 職員は、特別休暇として次の各号に掲げる休暇を当該各号に掲げる場合に受ける
    ことができる。

      (1)病気休暇

          職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合

      (2)結婚休暇

          職員が結婚する場合

      (3)出産休暇

          女子職員が出産する場合

      (4)生理日休暇

          女子職員が生理のため勤務することが著しく困難な場合

      (5)祭日休暇

          職員の親族の祭日の場合

      (6)服忌休暇

          職員が親族の喪に遭った場合

      (7)骨髄提供休暇

          職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施
          する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父
          母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出
          又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを
          得ないと認められるとき。

      (8)社会貢献活動休暇

          職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで人事委員会規則で定める社
          会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を
          行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

      (9)夏季休暇

          職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実
          のため勤務しないことが相当であると認められる場合

      (10)子の看護休暇

          9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(子に準
          ずる者として人事委員会規則で定める者を含む。以下この号におい
          て同じ。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、又は疾病に
          かかった当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないこと
          が相当であると認められる場合

  2 前項に定める特別休暇の期間その他特別休暇に関し必要な事項は、人事委員会規
    則で定める。


(介護休暇)
第5条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
    者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事委
    員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事委員会規則で定める期間に
    わたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが
    相当であると認められる場合における休暇とする。

  2 介護休暇の期間は、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とす
    る。ただし、これにより難いことがやむを得ないと認められる場合は、人事委員
    会規則で定める期間を限度として、必要と認められる期間とすることができる。

  3 前2項に定めるもののほか、介護休暇に関し必要な事項は、人事委員会規則で定
    める。


(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会
    規則で定める。


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■附則
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附 則 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市一般職職員の休暇に関する条
  例(以下「旧条例」という。)の規定により与えられている休暇は、この条例による
  改正後の横浜市一般職職員の休暇に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に
  より与えられている休暇とみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員の施行日から
  平成5年3月31日までの間における年次休暇については、新条例第3条の規定にか
  かわらず、旧条例第3条の規定により受けることができることとされた日数から、平
  成4年1月1日から施行日の前日までの間に既に受けた日数を減じた日数に5日を加
  えた日数とする。


附 則(平成5年6月条例第38号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。


附 則(平成7年6月条例第28号)

(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の休暇に関する条例第3条第4項の規定に
  かかわらず、同条第1項及び第3項の規定に基づき年次休暇を受けることのできる職
  員が、次表の左欄に掲げる休暇年度においてその休暇の全部又は一部を受けなかった
  場合は、同表の右欄に掲げる日数を超えない範囲内において、その受けなかった日数
  を翌休暇年度に加算して受けることができる。

    休暇年度   日数

    平成7年度  35日
    平成8年度  30日
    平成9年度  25日


附 則(平成9年12月条例第70号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。


附 則(平成11年3月条例第25号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成13年2月条例第4号) 抄

この条例は、平成13年4月1日から施行する。


附 則(平成14年2月条例第3号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(横浜市一般職職員の休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の横浜市一般職職員の休暇に関する条例(以下「新条例」
  という。)第5条の規定は、第2条の規定による改正前の横浜市一般職職員の休暇に
  関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定により介護休暇を受けた職員で
  施行日において当該介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護
  休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても
  適用する。この場合において、新条例第5条第2項中「連続する6月の期間内」とあ
  るのは、「平成14年4月1日から、当該介護休暇の初日から起算して6月を経過す
  る日までの間」とする。

5 旧条例第5条の規定により介護休暇を受け、施行日において当該介護休暇の初日から
  起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第5条第2
  項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該介護休暇の初日から起算して6月
  を経過する日までの間」とする。


附 則(平成15年2月条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。


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