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附 則
(施行期日)
第25条 この条例は、公布の日から施行する。但し、第4条の規定は、昭和26年1月
1日から適用する。
(経過規定)
第26条 職員のこの条例の適用の日(以下適用日という。)における職務の級及び号給
は、適用日の前日における横浜市職員給与条例(昭和23年10月横浜市条例
第65号。以下旧条例という。)により定められている職務の級及び号俸とす
る。
第27条 適用日以後、職員に第6条第1項の規定が始めて適用される場合においては、
その者が旧条例により定められていた号俸を受けていた期間は、これを、この
条例による号給を受けていた期間とみなし、同条同項に規定する期間に算入す
る。
第28条 この条例に規定する給与の支給については、これに関する人事委員会規則で制
定実施されるまでの間、なお、従前の例による。
第29条 昭和26年1月1日からこの条例施行の日までの間に、休業補償を受けていた
者及び休業補償を受けるべき事由が発生した者の平均賃金については、その平
均賃金の算定の基礎となった旧条例の規定による俸給及び勤務地手当をこの条
例の規定による給料及び勤務地手当を基礎として計算した金額に改める。
第30条 この条例の施行以前に休職を命ぜられた者の給与については、第22条の規定
にかかわらず、なお、従前の例による。
第31条 未復員職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例
による。
第32条 法附則第20項及び第21項に規定する職員の給与については、法令又は条例
により別段の定めがなされるまでの間、この条例の規定を準用する。
(他の条例の規定の読み替え)
第33条 他の条例の規定中「俸給」又は「俸給月額」とあるのは、「給料」又は「給料
月額」と読み替えるものとする。
(給与の精算)
第34条 適用日からこの条例施行の日までの間に、旧条例及び超過勤務手当等の給与に
関する規程(昭和23年6月達第25号)の規定に基いて支給された給与は、
これをこの条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和27年12月条例第60号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
2 適用日以後、この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基きす
でに職員に支給される給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 適用日以後、この条例施行の際までの間に、休業補償を受けていた者及び休業補償を
受けるべき事由が発生した者の平均賃金については、その平均賃金の算定の基礎と
なった改正前の条例の規定による給料及び勤務地手当をこの条例の規定による給料及
び勤務地手当を基礎として計算した金額に改める。
附 則(昭和28年4月条例第26号)
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
2 この条例適用後の職員の号給は、適用直前におけるその者の号給より1号給下位の号
給とする。但し、昭和27年7月1日以降の拝命者については、適用直前におけるそ
の者の号給とする。
附 則(昭和28年11月条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年3月条例第6号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 適用日以後、この条例施行の日の前日までの期間内において、改正前の条例の規定に
基きすでに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 適用日以後、この条例施行の日の前日までの期間内において、休業補償を受けていた
者及び休業補償を受けるべき事由が発生した者の平均賃金については、その平均賃金
の算定の基礎となった改正前の条例の規定による給料及び勤務地手当をこの条例の規
定による給料及び勤務地手当を基礎として計算した金額に改める。
附 則(昭和29年3月条例第17号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附 則(昭和29年11月条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。
2 この条例適用の日における各職員の受ける号給は、適用の日の前日において、その者
が受けていた給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。但し、その
者の受けていた給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の最高額をこ
える場合においては、その額をもってその者の給料月額とし、その者の属する職務の
級における給料の幅の最低額に達しない場合においては、その職務の級における最低
の号給をもって、この者の号給とする。
3 この条例適用の日以降、公務のため出張を命ぜられた職員に対し支給すべき旅費の額
については、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)の改正が実施
されるまでの間、この条例適用の日の前日において、その者が受けていた職務の級に
基き同条例の規定により算出する。
付 則(昭和30年9月条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。
2 この条例により廃止され、または改正された条例の、廃止又は改正前の規定によりこ
の条例適用前に生じた権利の行使及びこれに基く義務の履行に関しては、法令に特別
の定めのあるもののほか、なお従前の例による。
3 前項の場合に必要な技術的読替は、規則で定める。
付 則(昭和31年8月条例第27号)
1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
2 横浜市税務特別手当支給条例(昭和23年11月横浜市条例第76号)は、廃止す
る。
3 この条例施行前に支給事由の生じた一般職職員に対する給与については、なお、従前
の例による。
付 則(昭和32年5月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年5月1日から適用する。
付 則(昭和32年9月条例第30号) 抄
最近改正 昭和46年3月4日条例第4号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
横浜市職員給与条例(昭和23年10月横浜市条例第65号)
横浜市会職員給与条例(昭和23年10月横浜市条例第68号)
横浜市教育委員会職員給与条例(昭和24年12月横浜市条例第65号)
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料
月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の横浜市一般職職員の給与に関す
る条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその
者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1か
ら付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応
するそれぞれの給料表〔その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受ける
こととなった改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」
という。)の別表第1から別表第5までに掲げる給料表をいう。〕に定めるその者の
属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号
給がないときは、その額とする。
4 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第6項の
規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達し
ない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその
者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄にお
けるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しな
い額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額
を受ける期間(付則第6項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7
月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者
にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日
とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第3項の規定を適用し、その日に
おけるその者の給料月額を決定するものとする。
6 改正後の条例第5条第2項、第3項及び第6項の規定の適用については旧給料月額を
受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第2項各号に
定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間、または人事委員会の定めるも
のについては、その定める期間)に3月(旧給料月額を受けている期間が3月未満で
ある職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額
を受ける期間に通算する。
7 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第3項の
規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額
を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間
を減じて通算する。
8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料
月額について給料表に掲げる昇給期間または付則第10項の規定により定められた昇
給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改
正後の条例第5条第2項、第3項及び第6項に規定する昇給期間を、そのこえる部分
に相当する期間短縮する。
9 昭和29年10月1日から切替日の前日までの間において、改正前の条例第5条第5
項ただし書の規定により昇給した職員で、その者の切替日の前日までの間において当
該職務の級の最高号給または最高号給をこえる給料月額を受けていた期間(付則第6
項の規定により通算される期間を除く。)のうち改正前の条例第5条第2項に定める
期間の最短期間をこえる期間の合計が12月以上である者については、切替日(付則
第5項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日
とみなされる日)以降の最初の昇給について昇給期間を3月短縮する。
10 改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、昭和35年3月31日までの間の
昇給期間は、各任命権者と協議の上人事委員会規則で定める。
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の
切替に関し必要な事項は、各任命権者と協議の上人事委員会が定める。
12 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以
降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった
者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定するこ
とができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間において
は、改正前の条例の規定に基く額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受
ける職員となった者については任命権者の定める額をそれぞれ給料月額とみなして
改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、改正後の条例
による給与の内払として支給する。
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以
降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による
給与の内払とみなす。
(旅費の精算)
14 この条例の適用の日から昭和32年10月30日までの間において、公務のため出
張を命ぜられた職員であって、その者が昭和32年10月31日までに職務の等級
に変更があった場合の旅費の支給については、なお、従前の例による。
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■付則別表第1
一般職員給料表、消防職員給料表及び労務職員給料表の適用を受ける職員の切替表
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旧給料
月額(円) |
新給料
月額(円) |
期間
(月) |
旧給料
月額(円) |
新給料
月額(円) |
期間
(月) |
旧給料
月額(円) |
新給料
月額(円) |
期間
(月) |
| 5,400 |
5,900 |
|
12,600 |
13,300 |
|
32,800 |
35,400 |
6 |
| 5,500 |
6,100 |
6 |
13,100 |
14,300 |
6 |
33,900 |
37,100 |
9 |
| 5,600 |
6,100 |
|
13,600 |
14,300 |
|
35,300 |
37,100 |
|
| 5,700 |
6,300 |
6 |
14,100 |
15,300 |
6 |
36,700 |
38,800 |
3 |
| 5,800 |
6,300 |
|
14,600 |
15,300 |
|
38,100 |
40,500 |
6 |
| 5,900 |
6,600 |
6 |
15,100 |
16,300 |
6 |
39,600 |
42,200 |
6 |
| 6,050 |
6,600 |
|
15,600 |
17,300 |
9 |
41,100 |
44,400 |
9 |
| 6,200 |
7,000 |
6 |
16,300 |
17,300 |
|
42,700 |
44,400 |
|
| 6,400 |
7,000 |
|
17,000 |
18,300 |
3 |
44,300 |
46,600 |
3 |
| 6,600 |
7,400 |
6 |
17,700 |
19,300 |
6 |
45,900 |
48,800 |
6 |
| 6,900 |
7,400 |
|
18,400 |
20,300 |
9 |
47,500 |
51,000 |
9 |
| 7,200 |
8,000 |
6 |
19,100 |
20,300 |
3 |
49,100 |
51,000 |
|
| 7,500 |
8,000 |
|
19,800 |
21,400 |
9 |
50,700 |
53,200 |
3 |
| 7,800 |
8,600 |
6 |
20,500 |
21,400 |
|
52,300 |
55,400 |
6 |
| 8,100 |
8,600 |
|
21,200 |
22,600 |
6 |
53,900 |
57,600 |
9 |
| 8,400 |
9,200 |
6 |
22,000 |
23,800 |
9 |
55,500 |
57,600 |
|
| 8,700 |
9,200 |
|
22,800 |
23,800 |
|
57,300 |
60,000 |
3 |
| 9,000 |
9,800 |
6 |
23,600 |
25,000 |
3 |
59,100 |
62,400 |
6 |
| 9,300 |
9,800 |
|
24,400 |
26,200 |
6 |
60,900 |
64,800 |
9 |
| 9,600 |
10,600 |
6 |
25,300 |
27,500 |
9 |
62,700 |
64,800 |
|
| 10,000 |
10,600 |
|
26,200 |
27,500 |
|
64,500 |
67,200 |
3 |
| 10,400 |
11,400 |
6 |
27,300 |
28,900 |
3 |
66,300 |
69,600 |
6 |
| 10,800 |
11,400 |
|
28,400 |
30,300 |
6 |
68,100 |
72,000 |
9 |
| 11,200 |
12,300 |
6 |
29,500 |
32,000 |
9 |
69,900 |
72,000 |
|
| 11,600 |
12,300 |
|
30,600 |
32,000 |
|
|
|
|
| 12,100 |
13,300 |
6 |
31,700 |
33,700 |
3 |
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第2 大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
旧給料
月額(円) |
新給料
月額(円) |
期間
(月) |
旧給料
月額(円) |
新給料
月額(円) |
期間
(月) |
旧給料
月額(円) |
新給料
月額(円) |
期間
(月) |
| 6,900 |
7,400 |
|
15,100 |
15,800 |
|
32,800 |
34,800 |
3 |
| 7,200 |
8,000 |
6 |
15,600 |
17,000 |
6 |
33,900 |
36,400 |
6 |
| 7,500 |
8,000 |
|
16,300 |
17,000 |
|
35,300 |
38,000 |
9 |
| 7,800 |
8,600 |
6 |
17,000 |
18,200 |
3 |
36,700 |
39,600 |
9 |
| 8,100 |
8,600 |
|
17,700 |
19,400 |
9 |
38,100 |
39,600 |
|
| 8,400 |
9,200 |
6 |
18,400 |
19,400 |
3 |
39,600 |
41,200 |
|
| 8,700 |
9,200 |
|
19,100 |
20,800 |
9 |
41,100 |
42,800 |
|
| 9,000 |
9,800 |
6 |
19,800 |
20,800 |
3 |
42,700 |
44,400 |
|
| 9,300 |
9,800 |
|
20,500 |
22,200 |
9 |
44,300 |
46,000 |
|
| 9,600 |
10,800 |
9 |
21,200 |
22,200 |
|
45,900 |
47,600 |
|
| 10,000 |
10,800 |
3 |
22,000 |
23,600 |
6 |
47,500 |
49,600 |
3 |
| 10,400 |
11,800 |
9 |
22,800 |
23,600 |
|
49,100 |
51,600 |
6 |
| 10,800 |
11,800 |
6 |
23,600 |
25,200 |
6 |
50,700 |
53,600 |
6 |
| 11,200 |
11,800 |
|
24,400 |
26,800 |
9 |
52,300 |
55,600 |
9 |
| 11,600 |
12,800 |
6 |
25,300 |
26,800 |
3 |
53,900 |
55,600 |
|
| 12,100 |
12,800 |
|
26,200 |
28,400 |
6 |
55,500 |
57,600 |
3 |
| 12,600 |
13,800 |
6 |
27,300 |
30,000 |
9 |
57,300 |
60,000 |
6 |
| 13,100 |
13,800 |
|
28,400 |
30,000 |
3 |
59,100 |
62,400 |
9 |
| 13,600 |
14,800 |
6 |
29,500 |
31,600 |
6 |
60,900 |
62,400 |
|
| 14,100 |
14,800 |
|
30,600 |
33,200 |
9 |
62,700 |
64,800 |
3 |
| 14,600 |
15,800 |
6 |
31,700 |
33,200 |
|
64,500 |
67,200 |
6 |
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第3 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
旧給料
月額(円) |
新給料
月額(円) |
期間
(月) |
旧給料
月額(円) |
新給料
月額(円) |
期間
(月) |
旧給料
月額(円) |
新給料
月額(円) |
期間
(月) |
| 6,050 |
6,600 |
|
12,600 |
13,800 |
6 |
26,200 |
28,200 |
6 |
| 6,200 |
7,000 |
6 |
13,100 |
13,800 |
|
27,300 |
29,400 |
6 |
| 6,400 |
7,000 |
|
13,600 |
14,800 |
6 |
28,400 |
30,600 |
9 |
| 6,600 |
7,400 |
6 |
14,100 |
14,800 |
|
29,500 |
31,800 |
9 |
| 6,900 |
7,400 |
|
14,600 |
15,800 |
6 |
30,600 |
31,800 |
|
| 7,200 |
8,000 |
6 |
15,100 |
15,800 |
|
31,700 |
33,300 |
|
| 7,500 |
8,000 |
|
15,600 |
16,800 |
3 |
32,800 |
34,800 |
3 |
| 7,800 |
8,600 |
6 |
16,300 |
17,800 |
6 |
33,900 |
36,300 |
6 |
| 8,100 |
8,600 |
|
17,000 |
18,800 |
9 |
35,300 |
37,800 |
6 |
| 8,400 |
9,200 |
6 |
17,700 |
18,800 |
|
36,700 |
39,300 |
9 |
| 8,700 |
9,200 |
|
18,400 |
19,800 |
3 |
38,100 |
40,800 |
9 |
| 9,000 |
9,800 |
6 |
19,100 |
20,800 |
9 |
39,600 |
42,300 |
6 |
| 9,300 |
9,800 |
|
19,800 |
20,800 |
3 |
41,100 |
43,800 |
6 |
| 9,600 |
10,800 |
9 |
20,500 |
21,800 |
6 |
42,700 |
45,300 |
6 |
| 10,000 |
10,800 |
3 |
21,200 |
22,800 |
9 |
44,300 |
46,800 |
3 |
| 10,400 |
11,800 |
9 |
22,000 |
23,800 |
9 |
45,900 |
48,300 |
3 |
| 10,800 |
11,800 |
6 |
22,800 |
23,800 |
|
47,500 |
49,800 |
3 |
| 11,200 |
11,800 |
|
23,600 |
24,800 |
|
49,100 |
51,300 |
3 |
| 11,600 |
12,800 |
6 |
24,400 |
25,800 |
3 |
50,700 |
52,800 |
3 |
| 12,100 |
12,800 |
|
25,300 |
27,000 |
3 |
52,300 |
54,300 |
3 |
付 則(昭和33年3月条例第7号)
最近改正 昭和46年3月4日条例第4号
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は昭和33年4月
1日から適用する。
2 横浜市結核性疾患休養職員給与条例(昭和24年11月横浜市条例第58号)、横浜
市会結核性疾患休養職員給与条例(昭和24年11月横浜市条例第59号)及び横浜
市教育委員会結核性疾患休養職員給与条例(昭和24年12月横浜市条例第66号。
以下「旧条例」と総称する。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、結核性疾患にかかり、横浜市一般職職員の分限に関する条例第2
条第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員に対し、旧条例の規定に基い
てすでに支払われた給与は、改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後
の条例」という。)の規定に基き支払われたものとみなす。
4 改正後の条例第22条の規定は、この条例施行の際休職にされている職員のこの条例
施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合
において、同条第2項中「その休職期間」とあるのは「一般職職員の給与に関する条
例の一部を改正する条例(昭和33年3月横浜市条例第7号)施行後のその休職期
間」と読み替え、同条第3項の規定は、その者が休職にされた日から適用する。
付 則(昭和33年10月条例第38号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。
3 この条例適用の日の前日において、改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例
第5条第3項及び第6項ただし書並びに改訂条例付則第10項の規定による昇給期間
を満了していないが、改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後
の条例」という。)及び改訂条例付則第10項の規定による昇給期間を経過したこと
となる職員については、改正後の条例による昇給期間は、この条例適用の日の前日に
満了したものとみなして、この条例を適用する。
付 則(昭和33年12月条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
付 則(昭和34年3月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
付 則(昭和34年12月条例第33号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則
第7項の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表
第5までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年
9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、こ
の条例の付則別表第1から付則別表第3までの読替表(以下「読替表」という。)に
よりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日において条例第5条第6項ただし書の規定により職務の等級の
最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その
者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係る改正後の条例による給料
月額を読替表により読み替えた額とする。
4 昭和34年9月30日において条例第5条第6項ただし書の規定により、職務の等級
の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、
その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の
額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
5 前2項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決
定される職員のそれぞれの日以後における最初の条例第5条第6項ただし書の規定に
よる昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月
額を受けていた期間を、前2項の規定により決定される同年4月1日または同年10
月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年
4月1日から同年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による
給与の内払とみなす。
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第1
一般職員給料表、消防職員給料表、労務職員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
--------------------------------------------------------------------------------
給料表の
給料月額欄に
掲げる額(円) |
読み替える
額(円) |
給料表の
給料月額欄に
掲げる額(円) |
読み替える
額(円) |
| 6,630 |
6,300 |
27,480 |
26,200 |
| 6,830 |
6,500 |
28,840 |
27,500 |
| 7,040 |
6,700 |
30,310 |
28,900 |
| 7,360 |
7,000 |
31,770 |
30,300 |
| 7,780 |
7,400 |
33,550 |
32,000 |
| 8,200 |
7,800 |
35,330 |
33,700 |
| 9,020 |
8,600 |
37,110 |
35,400 |
| 9,850 |
9,400 |
38,890 |
37,100 |
| 10,680 |
10,200 |
40,670 |
38,800 |
| 11,210 |
10,700 |
42,450 |
40,500 |
| 11,950 |
11,400 |
44,230 |
42,200 |
| 12,680 |
12,100 |
46,540 |
44,400 |
| 13,530 |
12,900 |
48,840 |
46,600 |
| 14,470 |
13,800 |
51,150 |
48,800 |
| 15,420 |
14,700 |
53,450 |
51,000 |
| 16,370 |
15,600 |
55,750 |
53,200 |
| 17,310 |
16,500 |
58,060 |
55,400 |
| 18,260 |
17,400 |
60,360 |
57,600 |
| 19,210 |
18,300 |
62,870 |
60,000 |
| 20,260 |
19,300 |
65,390 |
62,400 |
| 21,300 |
20,300 |
67,900 |
64,800 |
| 22,460 |
21,400 |
70,410 |
67,200 |
| 23,710 |
22,600 |
72,920 |
69,600 |
| 24,970 |
23,800 |
75,440 |
72,000 |
| 26,220 |
25,000 |
|
|
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第2 大学教育職員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
--------------------------------------------------------------------------------
給料表の
給料月額欄に
掲げる額(円) |
読み替える
額(円) |
給料表の
給料月額欄に
掲げる額(円) |
読み替える
額(円) |
| 11,310 |
10,800 |
38,160 |
36,400 |
| 12,060 |
11,500 |
39,840 |
38,000 |
| 13,000 |
12,400 |
41,510 |
39,600 |
| 13,950 |
13,300 |
43,190 |
41,200 |
| 14,900 |
14,200 |
44,860 |
42,800 |
| 15,840 |
15,100 |
46,540 |
44,400 |
| 16,790 |
16,000 |
48,210 |
46,000 |
| 17,950 |
17,100 |
49,890 |
47,600 |
| 19,100 |
18,200 |
51,980 |
49,600 |
| 20,360 |
19,400 |
54,080 |
51,600 |
| 21,830 |
20,800 |
56,170 |
53,600 |
| 23,290 |
22,200 |
58,270 |
55,600 |
| 24,760 |
23,600 |
60,360 |
57,600 |
| 26,430 |
25,200 |
62,870 |
60,000 |
| 28,110 |
26,800 |
65,390 |
62,400 |
| 29,780 |
28,400 |
67,900 |
64,800 |
| 31,460 |
30,000 |
70,410 |
67,200 |
| 33,140 |
31,600 |
72,920 |
69,600 |
| 34,810 |
33,200 |
75,440 |
72,000 |
| 36,490 |
34,800 |
|
|
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第3 高等学校等教育職員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
--------------------------------------------------------------------------------
給料表の
給料月額欄に
掲げる額(円) |
読み替える
額(円) |
給料表の
給料月額欄に
掲げる額(円) |
読み替える
額(円) |
| 7,360 |
7,000 |
27,060 |
25,800 |
| 7,780 |
7,400 |
28,320 |
27,000 |
| 8,200 |
7,800 |
29,580 |
28,200 |
| 8,820 |
8,400 |
30,830 |
29,400 |
| 9,650 |
9,200 |
32,090 |
30,600 |
| 10,480 |
10,000 |
33,340 |
31,800 |
| 11,310 |
10,800 |
34,920 |
33,000 |
| 12,060 |
11,500 |
36,490 |
34,800 |
| 13,000 |
12,400 |
38,060 |
36,300 |
| 13,950 |
13,300 |
39,630 |
37,800 |
| 14,900 |
14,200 |
41,200 |
39,300 |
| 15,840 |
15,100 |
42,770 |
40,800 |
| 16,790 |
16,000 |
44,340 |
42,300 |
| 17,740 |
16,900 |
45,910 |
43,800 |
| 18,690 |
17,800 |
47,480 |
45,300 |
| 19,730 |
18,800 |
49,050 |
46,800 |
| 20,780 |
19,800 |
50,620 |
48,300 |
| 21,830 |
20,800 |
52,190 |
49,800 |
| 22,870 |
21,800 |
53,760 |
51,300 |
| 23,920 |
22,800 |
55,330 |
52,800 |
| 24,970 |
23,800 |
56,910 |
54,300 |
| 26,020 |
24,800 |
|
|
付 則(昭和35年3月条例第5号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
付 則(昭和35年10月条例第27号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の横浜市一般職職員の給与に関
する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条、第20条の4及び別表第1か
ら別表第5までの規定並びに付則第2項から付則第4項までの規定は、昭和35年4
月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において、横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「条
例」という。)第5条第6項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる
給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日
における給料月額と同じ額の号給に係る改正後の条例による給料月額とする。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以後
における最初の条例第5条第6項ただし書の規定による昇給については、その者の同
年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同
年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35
年4月1日から同年10月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定によ
る給与の内払とみなす。
付 則(昭和36年3月条例第11号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、
第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第2条及び
第7条の改正規定、第8条の2の次に1条を加える改正規定及び第19条の改正規定
並びに付則第12項及び付則第14項の規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例
(以下「旧条例」という。)に規定する一般職員給料表の適用を受ける職員(以下
「旧一般職員給料表適用者」という。)で、切替日以後引き続き改正後の条例(以下
「新条例」という。)に規定する一般職員給料表の適用を受けるもの(以下「新一般
職員給料表適用者」という。)及び切替日以後新条例に規定する医療職員給料表の適
用を受けることとなるもの(以下「医療職員給料表適用者」という。)の切替日にお
ける職務の等級は、旧条例の適用により切替日の前日においてその者が属していた職
務の等級に対応する付則別表第1の切替表に掲げるそれぞれの給料表に定める職務の
等級とする。
3 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受け
る者の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数
(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減し
た月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給(以下「切替初号」という。)まで
の号給に係る旧条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数(以下「最短昇給期
間」という。)の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月
で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数と
する号給とする。
4 前項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該
各号に定めるところをもって、その者の切替初号、最短昇給期間または切替月数とす
る。
(1)新一般職員給料表適用者で、切替日において属することとなる職務の等級
が、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級と同じであるも
の及び切替日において属することとなる職務の等級が5等級以下のもの並
びに旧条例に規定する消防職員給料表及び労務職員給料表の適用を受ける
職員の切替初号については、それぞれ旧条例に規定する給料表の職務の等
級について付則別表第2に定める号給
(2)新一般職員給料表適用者のうち、切替日において属することとなる職務の
等級が、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級と同じであ
るもので、切替日の前日において、旧条例に規定する3等級の21号給ま
たは4等級の24号給の号給を受けるもののそれぞれ直近下位の号給に係
る最短昇給期間については、12月
(3)新一般職員給料表適用者のうち、切替日の前日における旧条例の規定によ
る職務の等級が3等級に属するもので、切替日において属することとなる
職務の等級が4等級であるものの切替月数については、付則第3項の規定
により算出して得た切替月数に12月を加えた月数
(4)旧条例に規定する高等学校等教育職員給料表の2等級の職員で21号給か
ら34号給までの号給を受けるものの切替月数については、付則第3項の
規定により算出して得た切替月数に3月を加えた月数
5 旧一般職員給料表適用者で、切替日以後医療職員給料表適用者となるものの切替日に
おける号給は、付則第3項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて人事委員会規則
で定める。
6 新一般職員給料表適用者で、切替日以後1等級の号給を受けるもの及び切替日の前日
において旧条例に規定する大学教育職員給料表の1等級の号給を受ける職員並びに旧
一般職員給料表適用者で、切替日以後新条例に規定する消防職員給料表の1等級の号
給を受けることとなるもの及び旧条例に規定する消防職員給料表の5等級の号給を受
ける職員の切替日における号給は、付則第3項の規定にかかわらず、人事委員会規則
で定めるところによる。
7 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高
の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事
委員会規則の定めるところによる。
8 改正後の条例第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、付則第3項
の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切
り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、付則第5項、付則第6項または付則
第7項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあって
は、人事委員会規則で定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第3項、付
則第5項、付則第6項または付則第7項の規定により決定される切替日における号給
または給料月額を受ける期間に通算する。この場合において、付則第5項の規定によ
り切替日における号給または給料月額を決定される者については、人事委員会は、医
療職員給料表適用者相互の間において均衡上必要と認められる範囲内で、切替日にお
ける号給または給料月額を受ける期間について、必要な調整を行なうことができる。
9 切替日以後この条例(付則第1項ただし書の部分を除く。以下同じ。)の施行の日
(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定により職務の等級
または号給もしくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該異動の日
における等級または号給もしくは給料月額の決定及び当該号給または給料月額を受け
ることとなる期間の算定については、人事委員会規則で定めるところによる。
10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動
した職員の切替日における号給または給料月額及び付則第8項の規定により通算さ
れることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したも
のとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則の定める
ところにより、必要な調整を行なうことができる。
11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料
表、職務の等級及び給料の切替えに関して必要な事項は、人事委員会規則で定め
る。
(給料支給日の経過措置)
12 新条例第7条本文の規定にかかわらず、給料の支給日は、これに関する規定が制定
実施されるまでの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
16 旧条例の規定に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給
与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第1 職務の等級の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
切替日の前日における
職務の等級及び職 |
切替日における職務の等級 |
| 職務の等級 |
職 |
一般職員給料表 |
医療職員給料表 |
1等級
2等級 |
局長及び区長の職 |
1等級 |
1等級 |
| 2等級 |
次長及びこれに準ずる職 |
2等級 |
|
2等級
3等級 |
課長及びこれに準ずる職 |
3等級 |
2等級 |
3等級
4等級 |
係長及びこれに準ずる職 |
4等級 |
3等級 |
| 4等級 |
吏員の職 |
5等級 |
4等級 |
| 5等級 |
吏員の職 |
6等級 |
| 6等級 |
上記以外の職 |
7等級 |
|
備考 この表中「これに準ずる職」とある場合において、その範囲については、人事委員
会規則で定める。
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第2 等級別初号表
--------------------------------------------------------------------------------
(1)一般職員給料表
職務の等級 2 3 4 5 6
号給 7 9 6(5) 3 2
備考 4等級の欄中( )内の数字は、切替日において、新条例の規定による職務
の等級が5等級の者に適用する。
(2)消防職員給料表
職務の等級 1 2 3 4
号給 3 1 3 1
(3)労務職員給料表
職務の等級 1 2 3
号給 5 3 2
付 則(昭和37年3月条例第16号)
最近改正 昭和38年3月28日条例第11号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、
第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条
の3第1項の改正規定及び第4条中横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条
例第3条の2第1項の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給与条例
の規定により医療職員給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切
替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応
する付則別表に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の給与
条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受け
る者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の給与条例の
規定によりその者が受ける号給と号数を同じくする号給とする。ただし、切替日の前
日において改正前の給与条例の規定により医療職員給料表の2等級に属する職員のう
ち人事委員会規則で定めるものの切替日における職務の等級は2等級とし、その者
(切替日の前日において改正前の給与条例の規定により医療職員給料表2等級の最高
の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号
給は、人事委員会規則で定める。
3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または
最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、
人事委員会規則の定めるところによる。
4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員
会が定めるものに対する切替日以降における最初の給与条例第5条第2項及び第5項
ただし書の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決
定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
5 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で、横浜市一般職職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例(昭和36年3月横浜市条例第11号。以下「条例
第11号」という。)付則第4項第4号の規定の適用を受けたもの及び人事委員会が
定めるものに対するこの条例(付則第1項ただし書にかかる部分を除く。以下同
じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の給与条例第5条
第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、同条第2項中「12月」とある
のは「15月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、
「18月」とあるのは「21月」とする。
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに
給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号
給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用ま
たは異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額及び当該号給または給
料月額を受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限
度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
7 昭和35年10月1日以降切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動
した職員の切替日における号給または給料月額及び当該号給または給料月額を受ける
こととなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)につ
いては、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必
要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行な
うことができる。
8 昭和32年4月1日以降昭和35年9月30日までの間において条例第11号による
改正前の給与条例の規定による一般職員給料表の5等級、消防職員数料表の2等級か
ら5等級までまたは労務職員給料表の2等級からそれぞれその給料表における上位の
等級に異動した職員の切替日における号給または給料月額及び当該号給または給料月
額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含
む。)については、切替日について一般職員給料表の6等級、消防職員給料表の2等
級から5等級までまたは労務職員給料表の2等級からそれぞれその給料表における上
位の等級に異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事
委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において新たに消防職員給料表5等級
の適用を受ける職員となった者で人事委員会が定めるものの受ける号給または給料月
額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、切替日以後新た
に消防職員給料表5等級の適用を受ける職員となった者の給与との均衡上必要と認め
られる限度において、切替日以降人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行
なうことができる。
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の
切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員及び切替日から昭和37年3月31日まで
の間に新たに給料表の適用を受ける職員となったものの切替日または当該適用の日
以後における最初の給与条例第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用につい
ては、切替日または当該適用の日における号給または給料月額を受ける期間に6月
を通算する。
(給与の内払)
12 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払
われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
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■付則別表 医療職員給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
切替日の前日における職務の等級 切替日における職務の等級
1等級 1等級
2等級 3等級
3等級 4等級
4等級 5等級
付 則(昭和37年10月条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月15日から適用する。
(切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和37年8月15日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による
改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の
規定により消防職員給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替
日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する付
則別表に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給または給料月額(以下
「新号給等」という。)は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者
が受ける号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)と同じ号数または額の号
給または給料月額とする。
3 前項の規定により新号給等に切り替えられた職員に対するこの条例による改正後の横
浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項
及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間は、新号給
等を受けることとなる期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、
改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表 消防職員給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
切替日の前日における職務の等級 切替日における職務の等級
1等級 2等級
2等級 3等級
3等級 4等級
4等級 5等級
5等級 6等級
付 則(昭和38年3月条例第11号)抄
最近改正 昭和40年4月5日条例第20号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改
正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)
の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」とい
う。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付
則別表第1から付則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられて
いる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に
対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員
の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切
替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委
員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の
旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年
4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日
において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後
の直近の日(以下この項において「切替日」とみなす日」という。)に、その者の旧
号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日と
みなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫
定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降に
おける最初の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)
第5条第2項及び同条第5項ただし書の規定の適用については、その者が旧号給を受
けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号
給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を
切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえ
る給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び当該給料月額を受ける期間に
通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 旧号給を受ける職員のうち、その者の旧号給が付則別表第7に掲げられている号給で
ある職員に対する付則第3項及び付則第4項の規定の適用については、その受ける号
給が高等学校等教育職員給料表の2等級の22号給以上の号給である職員(以下この
項において「教育職員」という。)以外の職員にあっては、これらの規定中「旧号給
を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」と
し、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧
号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において
改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその
属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のこの
条例による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当
該適用または異動の日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期
間並びにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての
当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるとこ
ろによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動し
た職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月
額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が付則第3項に規定する給
料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日に
おける号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした
ものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるとこ
ろにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧暫定手当の保障)
9 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給
または給料月額に対応する横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条
例(昭和32年9月横浜市条例第30号。以下この項及び次項において「昭和32年
改正条例」という。)付則第14項及び付則第15項の規定による暫定手当の月額が
改正前の給与条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応するこの条例に
よる改正前の昭和32年改正条例付則第14項から付則第16項まで、付則第18項
もしくは付則第19項の規定またはこの条例による改正前の横浜市一般職職員の給与
に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年3月横浜市条例第16号)付則
第11項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しな
いこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例付則第16項の規定の適用を受け
る職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額を
もって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例付則第14項及び付則第15項
の規定による暫定手当の月額とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項
は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払
われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第1 一般職員給料表の適用を受ける職員の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
| \ |
職務の等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
7等級 |
| |
区分 |
号給 |
期間
(月) |
暫定給料月額(円) |
号給 |
期間
(月) |
暫定給料月額(円) |
号給 |
期間
(月) |
暫定給料月額(円) |
号給 |
期間
(月) |
暫定給料月額(円) |
| 旧号給 |
\ |
| 1 |
1 |
3 |
24,100 |
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
| 2 |
2 |
6 |
25,500 |
2 |
3 |
24,100 |
2 |
|
|
2 |
|
|
| 3 |
3 |
9 |
26,900 |
3 |
6 |
25,500 |
3 |
3 |
18,800 |
3 |
|
|
| 4 |
3 |
|
|
4 |
9 |
26,900 |
4 |
6 |
19,900 |
4 |
|
|
| 5 |
4 |
3 |
30,000 |
4 |
|
|
5 |
9 |
21,100 |
5 |
|
|
| 6 |
5 |
6 |
31,600 |
5 |
3 |
29,800 |
5 |
|
|
6 |
|
|
| 7 |
6 |
9 |
33,200 |
6 |
6 |
31,200 |
6 |
3 |
24,100 |
7 |
|
|
| 8 |
6 |
|
|
7 |
9 |
32,600 |
7 |
6 |
25,500 |
8 |
|
|
| 9 |
7 |
|
|
7 |
|
|
8 |
9 |
26,900 |
9 |
|
|
| 10 |
8 |
|
|
8 |
|
|
8 |
|
|
10 |
|
|
| 11 |
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
3 |
29,800 |
11 |
|
|
| 12 |
10 |
|
|
10 |
|
|
10 |
6 |
31,200 |
12 |
3 |
18,800 |
| 13 |
11 |
|
|
11 |
|
|
11 |
9 |
32,600 |
13 |
6 |
19,900 |
| 14 |
12 |
|
|
12 |
|
|
11 |
|
|
14 |
9 |
21,000 |
| 15 |
13 |
|
|
13 |
|
|
12 |
|
|
14 |
|
|
| 16 |
14 |
|
|
14 |
|
|
13 |
|
|
15 |
3 |
23,500 |
| 17 |
15 |
|
|
15 |
|
|
14 |
|
|
16 |
6 |
24,700 |
| 18 |
16 |
|
|
16 |
|
|
15 |
|
|
17 |
9 |
25,900 |
| 19 |
17 |
|
|
17 |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
| 20 |
18 |
|
|
18 |
|
|
17 |
|
|
18 |
3 |
28,600 |
| 21 |
19 |
|
|
19 |
|
|
18 |
|
|
19 |
6 |
29,700 |
| 22 |
20 |
|
|
20 |
|
|
19 |
|
|
20 |
9 |
30,700 |
| 23 |
21 |
|
|
21 |
|
|
20 |
|
|
20 |
|
|
| 24 |
22 |
|
|
22 |
|
|
21 |
|
|
21 |
|
|
| 25 |
23 |
|
|
23 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第2 消防職員給料表の適用を受ける職員の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
| \ |
職務の等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
| |
区分 |
号給 |
期間
(月) |
暫定給料月額(円) |
号給 |
期間
(月) |
暫定給料月額(円) |
号給 |
期間
(月) |
暫定給料月額(円) |
号給 |
期間
(月) |
暫定給料月額(円) |
| 旧号給 |
\ |
| 1 |
1 |
3 |
24,100 |
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
| 2 |
2 |
6 |
25,500 |
2 |
3 |
24,100 |
2 |
|
|
2 |
|
|
| 3 |
3 |
9 |
26,900 |
3 |
6 |
25,500 |
3 |
3 |
18,800 |
3 |
|
|
| 4 |
3 |
|
|
4 |
9 |
26,900 |
4 |
6 |
19,900 |
4 |
|
|
| 5 |
4 |
3 |
30,000 |
4 |
|
|
5 |
9 |
21,100 |
5 |
3 |
18,800 |
| 6 |
5 |
6 |
31,600 |
5 |
3 |
29,800 |
5 |
|
|
6 |
6 |
19,900 |
| 7 |
6 |
9 |
33,200 |
6 |
6 |
31,200 |
6 |
3 |
24,100 |
7 |
9 |
21,100 |
| 8 |
6 |
|
|
7 |
9 |
32,600 |
7 |
6 |
25,500 |
7 |
|
|
| 9 |
7 |
|
|
7 |
|
|
8 |
9 |
26,900 |
8 |
3 |
24,100 |
| 10 |
8 |
|
|
8 |
|
|
8 |
|
|
9 |
6 |
25,500 |
| 11 |
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
3 |
29,800 |
10 |
9 |
26,900 |
| 12 |
10 |
|
|
10 |
|
|
10 |
6 |
31,200 |
10 |
|
|
| 13 |
11 |
|
|
11 |
|
|
11 |
9 |
32,600 |
11 |
3 |
29,800 |
| 14 |
12 |
|
|
12 |
|
|
11 |
|
|
12 |
6 |
31,200 |
| 15 |
13 |
|
|
13 |
|
|
12 |
|
|
13 |
9 |
32,600 |
| 16 |
14 |
|
|
14 |
|
|
13 |
|
|
13 |
|
|
| 17 |
15 |
|
|
15 |
|
|
14 |
|
|
14 |
|
|
| 18 |
16 |
|
|
16 |
|
|
15 |
|
|
15 |
|
|
| 19 |
17 |
|
|
17 |
|
|
16 |
|
|
16 |
|
|
| 20 |
18 |
|
|
18 |
|
|
17 |
|
|
17 |
|
|
| 21 |
19 |
|
|
19 |
|
|
18 |
|
|
18 |
|
|
| 22 |
20 |
|
|
20 |
|
|
19 |
|
|
19 |
|
|
| 23 |
21 |
|
|
21 |
|
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20 |
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|
20 |
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| 24 |
22 |
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22 |
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21 |
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21 |
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| 25 |
23 |
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23 |
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22 |
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22 |
|
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| 26 |
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23 |
|
|
23 |
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| 27 |
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|
|
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|
24 |
|
|
24 |
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| 28 |
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|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第3 大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
| \ |
職務の等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
| |
区分 |
号給 |
期間
(月) |
暫定給料月額(円) |
号給 |
期間
(月) |
暫定給料月額(円) |
号給 |
期間
(月) |
暫定給料月額(円) |
| 旧号給 |
\ |
| 1 |
1 |
6 |
29,600 |
1 |
9 |
24,300 |
1 |
|
|
| 2 |
2 |
9 |
31,500 |
1 |
|
|
2 |
|
|
| 3 |
2 |
|
|
2 |
3 |
27,500 |
3 |
|
|
| 4 |
3 |
3 |
35,700 |
3 |
6 |
29,100 |
4 |
|
|
| 5 |
4 |
6 |
37,600 |
4 |
9 |
30,700 |
5 |
3 |
21,400 |
| 6 |
5 |
9 |
39,500 |
4 |
|
|
6 |
6 |
22,700 |
| 7 |
5 |
|
|
5 |
3 |
34,300 |
7 |
9 |
24,000 |
| 8 |
6 |
|
|
6 |
6 |
35,900 |
7 |
|
|
| 9 |
7 |
|
|
7 |
9 |
37,500 |
8 |
3 |
26,600 |
| 10 |
8 |
|
|
7 |
|
|
9 |
6 |
27,900 |
| 11 |
9 |
|
|
8 |
|
|
10 |
9 |
29,400 |
| 12 |
10 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
| 13 |
11 |
|
|
10 |
|
|
11 |
3 |
32,800 |
| 14 |
12 |
|
|
11 |
|
|
12 |
6 |
34,400 |
| 15 |
13 |
|
|
12 |
|
|
13 |
9 |
36,000 |
| 16 |
14 |
|
|
13 |
|
|
13 |
|
|
| 17 |
15 |
|
|
14 |
|
|
14 |
|
|
| 18 |
16 |
|
|
15 |
|
|
15 |
|
|
| 19 |
17 |
|
|
16 |
|
|
16 |
|
|
| 20 |
18 |
|
|
17 |
|
|
17 |
|
|
| 21 |
19 |
|
|
18 |
|
|
18 |
|
|
| 22 |
20 |
|
|
19 |
|
|
19 |
|
|
| 23 |
21 |
|
|
20 |
|
|
20 |
|
|
| 24 |
22 |
|
|
21 |
|
|
21 |
|
|
| 25 |
|
|
|
22 |
|
|
22 |
|
|
| 26 |
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第4 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
| \ |
職務の等級 |
2等級 |
3等級 |
| |
区分 |
号給 |
期間
(月) |
暫定給料
月額(円) |
号給 |
期間
(月) |
暫定給料
月額(円) |
| 旧号給 |
\ |
| 1 |
1 |
|
|
1 |
|
|
| 2 |
2 |
|
|
2 |
|
|
| 3 |
3 |
|
|
3 |
|
|
| 4 |
4 |
|
|
4 |
|
|
| 5 |
5 |
3 |
20,500 |
5 |
|
|
| 6 |
6 |
6 |
21,600 |
6 |
|
|
| 7 |
7 |
9 |
22,900 |
7 |
|
|
| 8 |
7 |
|
|
8 |
|
|
| 9 |
8 |
3 |
25,600 |
9 |
|
|
| 10 |
9 |
6 |
26,900 |
10 |
|
|
| 11 |
10 |
9 |
28,200 |
11 |
3 |
20,000 |
| 12 |
10 |
|
|
12 |
6 |
21,200 |
| 13 |
11 |
3 |
31,200 |
13 |
9 |
22,400 |
| 14 |
12 |
6 |
32,500 |
13 |
|
|
| 15 |
13 |
9 |
33,800 |
14 |
3 |
25,000 |
| 16 |
13 |
|
|
15 |
6 |
26,200 |
| 17 |
14 |
|
|
16 |
9 |
27,300 |
| 18 |
15 |
|
|
16 |
|
|
| 19 |
16 |
|
|
17 |
3 |
29,700 |
| 20 |
17 |
|
|
18 |
6 |
30,800 |
| 21 |
18 |
|
|
19 |
9 |
32,100 |
| 22 |
19 |
|
|
19 |
|
|
| 23 |
20 |
|
|
20 |
|
|
| 24 |
21 |
|
|
21 |
|
|
| 25 |
22 |
|
|
22 |
|
|
| 26 |
23 |
|
|
23 |
|
|
| 27 |
24 |
|
|
24 |
|
|
| 28 |
25 |
|
|
25 |
|
|
| 29 |
26 |
|
|
26 |
|
|
| 30 |
27 |
|
|
27 |
|
|
| 31 |
28 |
|
|
28 |
|
|
| 32 |
29 |
|
|
|
|
|
| 33 |
30 |
|
|
|
|
|
| 34 |
31 |
|
|
|
|
|
| 35 |
32 |
|
|
|
|
|
| 36 |
33 |
|
|
|
|
|
| 37 |
34 |
|
|
|
|
|
| 38 |
35 |
|
|
|
|
|
| 39 |
36 |
|
|
|
|
|
| 40 |
37 |
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第5 労務職員給料表の適用を受ける職員の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
| \ |
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
| |
区分 |
号給 |
期間
(月) |
暫定給料
月額(円) |
号給 |
期間
(月) |
暫定給料
月額(円) |
号給 |
期間
(月) |
暫定給料
月額(円) |
| 旧号給 |
\ |
| 1 |
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
| 2 |
2 |
3 |
24,100 |
2 |
|
|
2 |
|
|
| 3 |
3 |
6 |
25,500 |
3 |
3 |
18,800 |
3 |
|
|
| 4 |
4 |
9 |
26,900 |
4 |
6 |
19,900 |
4 |
|
|
| 5 |
4 |
|
|
5 |
9 |
21,100 |
5 |
|
|
| 6 |
5 |
3 |
29,800 |
5 |
|
|
6 |
|
|
| 7 |
6 |
6 |
31,200 |
6 |
3 |
24,100 |
7 |
|
|
| 8 |
7 |
9 |
32,600 |
7 |
6 |
25,500 |
8 |
|
|
| 9 |
7 |
|
|
8 |
9 |
26,900 |
9 |
|
|
| 10 |
8 |
|
|
8 |
|
|
10 |
|
|
| 11 |
9 |
|
|
9 |
3 |
29,800 |
11 |
|
|
| 12 |
10 |
|
|
10 |
6 |
31,200 |
12 |
3 |
18,800 |
| 13 |
11 |
|
|
11 |
9 |
32,600 |
13 |
6 |
19,900 |
| 14 |
12 |
|
|
11 |
|
|
14 |
9 |
21,000 |
| 15 |
13 |
|
|
12 |
|
|
14 |
|
|
| 16 |
14 |
|
|
13 |
|
|
15 |
3 |
23,500 |
| 17 |
15 |
|
|
14 |
|
|
16 |
6 |
24,700 |
| 18 |
16 |
|
|
15 |
|
|
17 |
9 |
25,700 |
| 19 |
17 |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
| 20 |
18 |
|
|
17 |
|
|
18 |
|
|
| 21 |
19 |
|
|
18 |
|
|
|
|
|
| 22 |
20 |
|
|
19 |
|
|
|
|
|
| 23 |
21 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
| 24 |
22 |
|
|
21 |
|
|
|
|
|
| 25 |
23 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
| 26 |
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第6 医療職員給料表の適用を受ける職員の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
| \ |
職務の等級 |
4等級 |
5等級 |
| |
区分 |
号給 |
期間
(月) |
暫定給料
月額(円) |
号給 |
期間
(月) |
暫定給料
月額(円) |
| 旧号給 |
\ |
| 1 |
1 |
6 |
29,600 |
1 |
|
|
| 2 |
2 |
9 |
31,500 |
2 |
|
|
| 3 |
2 |
|
|
3 |
3 |
21,400 |
| 4 |
3 |
3 |
35,700 |
4 |
6 |
22,700 |
| 5 |
4 |
6 |
37,600 |
5 |
9 |
24,300 |
| 6 |
5 |
9 |
39,500 |
5 |
|
|
| 7 |
5 |
|
|
6 |
3 |
27,500 |
| 8 |
6 |
|
|
7 |
6 |
29,100 |
| 9 |
7 |
|
|
8 |
9 |
30,700 |
| 10 |
8 |
|
|
8 |
|
|
| 11 |
9 |
|
|
9 |
3 |
34,300 |
| 12 |
10 |
|
|
10 |
6 |
35,900 |
| 13 |
11 |
|
|
11 |
9 |
37,500 |
| 14 |
12 |
|
|
11 |
|
|
| 15 |
13 |
|
|
12 |
|
|
| 16 |
14 |
|
|
13 |
|
|
| 17 |
15 |
|
|
14 |
|
|
| 18 |
16 |
|
|
15 |
|
|
| 19 |
17 |
|
|
16 |
|
|
| 20 |
18 |
|
|
17 |
|
|
| 21 |
19 |
|
|
18 |
|
|
| 22 |
20 |
|
|
19 |
|
|
| 23 |
21 |
|
|
20 |
|
|
| 24 |
|
|
|
21 |
|
|
| 25 |
|
|
|
22 |
|
|
| 26 |
|
|
|
23 |
|
|
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第7
--------------------------------------------------------------------------------
給料表\
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
7等級 |
|
一般職員
給料表
|
全号給 |
全号給 |
全号給 |
全号給 |
全号給 |
6号給
以上の
号給
|
15号給
以上の
号給
|
|
消防職員
給料表
|
全号給 |
全号給 |
全号給 |
全号給 |
6号給
以上の
号給
|
8号給
以上の
号給
|
|
|
大学教育
職員給料表
|
全号給 |
全号給 |
全号給 |
2号給
以上の
号給
|
8号給
以上の
号給
|
|
|
|
高等学校等
教育職員給料表
|
全号給 |
8号給
以上の
号給
|
14号給
以上の
号給
|
|
|
|
|
|
労務職員
給料表
|
全号給 |
6号給
以上の
号給
|
15号給
以上の
号給
|
|
|
|
|
|
医療職員
給料表
|
全号給 |
全号給 |
全号給 |
全号給 |
6号給
以上の
号給
|
|
|
付 則(昭和38年12月条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいてこの
条例の適用の日から施行日の前日までに支払われた給与は、この条例による改正後の
横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和39年4月条例第66号)抄
最近改正 昭和43年4月1日条例第20号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務
の等級が高等学校等教育職員給料表の2等級である職員(次項に規定する職員を除
く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日においてこの条例による改正
前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の
規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加え
て得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の横浜市一般職職員
の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第2項の規定の適用につい
ては、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事
委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算す
る。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または
最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及び
それらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において、横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改
正する条例(昭和38年3月横浜市条例第11号)による改正前の給与条例の規定に
より、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給
をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委
員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例
第5条第2項または同条第5項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、昭和
39年1月1日)以降における最初の給与条例第5条第2項または同条第5項ただし
書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をし
た職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第2項中「12月」とあるのは「9
月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあ
るのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間におい
て、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及
びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員
のこの条例による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定に
よる当該適用または異動の日における号給または給料月額及びそれらを受けることと
なる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、人事委員
会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動
した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料
月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の
等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度におい
て、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(人事委員会規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項(次
項に関する部分を除く。)は、人事委員会規則で定める。
(給料の決定の特例)
8 職務の内容、責任の度合等を勘案して、規則で定める基準に従い、特に認められた職
員の給料月額については、当分の間、規則の定めるところにより、別の決定をするこ
とができる。
(給与の内払い)
9 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払
われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表
--------------------------------------------------------------------------------
| 給料表\職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
7等級 |
| 一般職員給料表 |
1―16 |
1―17 |
1―19 |
4―25 |
5―25 |
10―24 |
19―25 |
| 消防職員給料表 |
1―17 |
1―19 |
4―25 |
5―25 |
10―28 |
12―27 |
|
| 大学教育職員給料表 |
1―14 |
1―23 |
3―24 |
6―27 |
12―25 |
|
|
| 高等学校等教育職員給料表 |
1―25 |
12―21 |
18―31 |
|
|
|
|
| 労務職員給料表 |
5―25 |
10―27 |
19―20 |
|
|
|
|
| 医療職員給料表 |
1―16 |
1―16 |
1―20 |
3―23 |
10―26 |
|
|
備考 本表中「1―16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等を示す。
付 則(昭和39年9月条例第99号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職
員の給与に関する条例第2条第1項のうち石炭手当に係る改正規定及び第20条の2
の改正規定は、昭和39年7月2日から適用する。
(経過規定)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改
正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例及び横浜市企業職員の給与の種類及び基
準を定める条例の規定に基づき、初任給調整手当の支給を受けていた職員に対する施
行日以降における当該手当の支給については、この条例の規定にかかわらず、なお、
従前の例による。
付 則(昭和40年4月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和39年9月1日から、第2条
の規定は昭和40年3月15日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給
料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定
める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及
び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けてい
た職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる
職員に対する切替日〔昭和39年10月1日において昇給規定(横浜市一般職職員の
給与に関する条例第5条第2項または第5項ただし書の規定をいう。以下同じ。)に
より昇給した職員にあっては、昭和40年1月1日〕以降における最初の昇給規定の
適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で
人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもっ
て昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間におい
て、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正
前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった
職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあっ
た職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の横浜市一般職職員
の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用ま
たは異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額及びそれらを受けるこ
ととなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動し
た職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月
額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等
級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度におい
て、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職
員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払
われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表
--------------------------------------------------------------------------------
| 給料表\職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
7等級 |
|
一般職員給料表 |
1―16 |
1―17 |
1―19 |
8―25 |
9―25 |
14―24 |
23―25 |
|
消防職員給料表 |
1―17 |
1―19 |
8―25 |
9―25 |
14―28 |
16―27 |
|
|
大学教育職員給料表 |
1―14 |
1―23 |
7―24 |
10―27 |
16―25 |
|
|
|
高等学校等教育職員給料表 |
1―25 |
16―40 |
22―31 |
|
|
|
|
|
労務職員給料表 |
9―25 |
14―27 |
|
|
|
|
|
|
医療職員給料表 |
1―16 |
1―16 |
1―20 |
7―23 |
14―26 |
|
|
備考 本表中「1―16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等を示す。
付 則(昭和40年4月条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付 則(昭和40年8月条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年8月規則第73号により同年同月15日から施行)
付 則(昭和41年4月条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関
する条例第21条の改正規定及び別表第1から別表第6までの改正規定は、昭和40
年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給
料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定
める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人
事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日〔昭
和40年10月1日において昇給規定(横浜市一般職職員の給与に関する条例第5条
第2項または第5項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給
した職員にあっては、昭和41年1月1日〕以降における最初の昇給規定の適用につ
いては、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員
会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規
定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間におい
て、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の
給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員
及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職
員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与
に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異
動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員
会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間につい
ては、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と
の均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な
調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払
われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 施行日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に横浜市一般職職
員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、こ
れらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日または同号に掲げる事実が
生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る
事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の決定については、なお従前の例
による。
(人事委員会規則への委任)
9 この付則に定めるもののほか、この条例(第2条、前項及び次項から第12項までを
除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表
--------------------------------------------------------------------------------
| 給料表\職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
7等級 |
| 一般職員給料表 |
|
|
|
1―7 |
2―8 |
7―13 |
16―22 |
| 消防職員給料表 |
|
|
1―7 |
2―8 |
7―13 |
9―15 |
|
| 大学教育職員給料表 |
|
|
1―6 |
3―9 |
9―15 |
|
|
| 高等学校等教育職員給料表 |
|
9―15 |
15―21 |
|
|
|
|
| 労務職員給料表 |
2―8 |
7―13 |
16―19 |
|
|
|
|
| 医療職員給料表 |
|
|
|
1―6 |
7―13 |
|
|
備考 本表中「1―7」等とあるのは、「1号給から7号給までの号給」等を示す。
付 則(昭和41年8月条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付 則(昭和41年12月条例第63号)抄
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
付 則(昭和42年4月条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給
が付則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給
とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を
受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算され
ることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横
浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により
新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその
受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこ
の条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」
という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこ
れらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間につい
ては、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と
の均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な
調整を行なうことができる。
(委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職
員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員
に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表
--------------------------------------------------------------------------------
給料表 職務の等級
大学教育職員給料表 2等級 3等級
高等学校等教育職員給料表 1等級
医療職員給料表 4等級
付 則(昭和42年4月条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職務の等級等の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和42年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改
正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規
定により大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切
替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する
付則別表に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給または給料月額(以
下「新号給等」という。)は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその
者が受ける号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)と同じ号数の号給また
は同じ額の給料月額とする。ただし、切替日の前日においてその属する職務の等級が
1等級である職員の切替日における号給は、特号給とする。
3 前項本文の規定により新号給等に切替えられた職員に対するこの条例による改正後の
横浜市一般職職員の給与に関する条例第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用
については、旧号給等を受けていた期間は、新号給等を受けることとなる期間に通算
する。
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■付則別表
--------------------------------------------------------------------------------
切替日の前日における職務の等級 切替日における職務の等級
1等級 1等級
2等級 1等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級
付 則(昭和43年4月条例第20号)抄
最近改正 昭和47年3月31日条例第20号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる改正規定については、当該各号
に定める日から適用する。
(1)第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」とい
う。)第21条に関する改正規定、別表第1から別表第6までの改正規
定、付則第2項から第10項まで、付則第12項、第14項及び第15項
並びに付則第17項から第19項までの改正規定
昭和42年8月1日
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給
料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定
める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間におい
て、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の
給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員
及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職
員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給
与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または
異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委
員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間につい
ては、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と
の均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な
調整を行なうことができる。
5及び6 削除
(調整手当の額の特例)
7 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年3月横浜
市条例第4号)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例第10条の2の
規定により調整手当を支給される職員〔市立大学学長の職を占める職員(以下「学
長」という。)を除く。〕で、当該調整手当の月額が付則第17項の規定を適用しな
いものとしたならば支給されることとなる暫定手当(これに相当するものを含む。)
の月額に達しない者及びこれに準ずる者で市長の定める者の調整手当の月額について
は、当分の間、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8 前項の規定の適用を受ける者にあっては、給与条例第19条中「これに対する調整手
当」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭
和43年4月横浜市条例第20号。以下「昭和43年改正条例」という。)付則第7
項の規定による調整手当(扶養手当及び管理職手当に係る分を除く。)」と、同条例
第22条中「これらに対する調整手当」とあるのは「昭和43年改正条例付則第7項
の規定による調整手当(管理職手当に係る分を除く。)」と、横浜市職員に対する期
末手当に関する条例第2条第1項中「これらに対する調整手当」とあるのは「横浜市
一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年4月横浜市条例
第20号)付則第7項の規定による調整手当(管理職手当に係る分を除く。)」とそ
れぞれ読み替える。
9から11まで 削除
(委任)
12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる
職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができ
る。
(給与の内払い)
13 改正前の給与条例または付則第17項の規定による改正前の横浜市一般職職員の給
与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年9月横浜市条例第30号。以下
「改正前の昭和32年改正条例」という。)の規定に基づいて切替日から施行日の
前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例または付則
第17項による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条
例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定による給与の内払いと
みなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当〔学長にあっては、改正後
の昭和32年改正条例付則第30項の規定により、横浜市常勤特別職職員の給料及
び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号。以下「特別職職員の給
料等に関する条例」という。)第2条及び第10条第2項の規定の適用を受ける職
員にあっては、改正後の昭和32年改正条例付則第29項の規定により、それぞ
れ、給料とみなされる額以外の額に係るものに限る。〕は、この条例の規定による
調整手当の内払いとみなす。
14から16まで 削除
付 則(昭和43年12月条例第57号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
付 則(昭和44年5月条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関
する条例(以下「給与条例」という。)第11条の改正規定は昭和43年5月1日か
ら、第1条中給与条例第21条及び別表第1から別表第6までの改正規定並びに付則
第2項から第5項まで及び第7項の規定は昭和43年7月1日から、第2条及び付則
第8項の規定は昭和44年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給
料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定
める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間におい
て、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の
給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員
及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職
員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給
与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または
異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委
員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間につい
ては、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と
の均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な
調整を行なうことができる。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職
員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1
日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定
による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和45年3月条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関
する条例第9条、第11条、第21条及び別表第1から別表第6までの改正規定、
第2条の規定並びに付則第11項の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給
料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定
める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下
「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与
に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の
適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もし
くは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による
改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」とい
う。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれら
を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間につい
ては、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と
の均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な
調整を行なうことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならな
い。
(1)切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で
改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日
前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替前
以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届
出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上
婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2)切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例
第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者で
あって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生
じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がさ
れた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3)切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第10
条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、
配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職
員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がさ
れたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未
満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同
項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4)配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者が
ある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親
族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第10条第1項の規定による届
出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った
18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日
以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた
場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第9条第3項の規定
の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされ
た日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配
偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至っ
た場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に
扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出が
されたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の
子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定に
よる届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶
養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに
至った日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する
月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号
または付則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた
ときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日で
あるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(委任)
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職
員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
10 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の
給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和46年3月条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中初任給調整手当に係る改正規
定は昭和46年4月1日から施行し、同条中調整手当及び住居手当に係る改正規定、
横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の2、
第21条及び別表第1から第6までに係る改正規定、第2条並びに付則第9項から
第12項までの規定は昭和45年5月1日から並びに給与条例第15条第2項及び
第16条第2項に係る改正規定は昭和46年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給
料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定
める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下
「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与
に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の
適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もし
くは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による
改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」とい
う。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれら
を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間につい
ては、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と
の均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な
調整を行なうことができる。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切り替えられる
職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができ
る。
(給与の内払い)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給
与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和46年10月条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(定時制教育手当の内払い)
2 この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例第20条の5の規定に
基づいて昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までにその期間の分とし
て支払われた定時制教育手当は、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に
関する条例第20条の5の規定に基づく定時制教育手当の内払いとみなす。
付 則(昭和47年3月条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関
する条例(以下「給与条例」という。)第10条の3に係る改正規定は昭和47年4
月1日から施行し、同条中給与条例第9条第3項、第10条の4第2項、第21条及
び別表第1から別表第6までに係る改正規定並びに第2条の規定は昭和46年5月1
日から適用し、及びこの条例による改正後の給与条例第9条第4項の規定は昭和47
年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給
料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定
める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下
「切替期間」という。)において、この条例による改正前の給与条例の規定により、
新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその
受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の
この条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給
または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間につい
ては、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と
の均衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則で定めるところにより、必
要な調整を行なうことができる。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切り替えられる
職員の給料について、市長は、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与
は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和47年3月条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
付 則(昭和47年12月条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条及び第22条に係
る改正規定は昭和48年1月1日から、第10条の3に係る改正規定は昭和48年4
月1日から施行し、第9条、第10条の4、第11条、第21条及び別表第1から別
表第6までに係る改正規定は昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給
料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定
める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下
「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与
に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の
適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もし
くは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による
改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」とい
う。)の規定による当該適用または異動の日における号給及びこれらを受けることと
なる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間につい
ては、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と
の均衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則の定めるところにより、必
要な調整を行なうことができる。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い、切り替えられ
る職員の給料について、市長は、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給
与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和48年10月条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第9条第3項、第10条の3第2項、第10条の
4第2項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの改正規定(別
表第5労務職員給料表特1等級の改正部分を除く。)は昭和48年4月1日から、
第15条第2項及び第16条第2項の改正規定は同年9月1日から、第3条第1項及
び別表第1から別表第6までの改正規定中別表第5労務職員給料表特1等級の改正部
分は同年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与
条例」という。)第10条の4第2項の規定にかかわらず、昭和48年4月1日から
同年9月30日までの間は、同項中「80,000円」とあるのは「50,000
円」と読み替えるものとする。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給
(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第6までの切替表(以下
「切替表」という。)の旧号給の欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号
給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのない号給であ
る職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給
を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を
増減した期間。次項及び付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期
間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給の欄
に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員
で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していな
いものは、昭和48年7月1日または同年10月1日のうち、切替日から起算して同
欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経
過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給を受
けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額
は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に関する切替日以降に
おける最初の改正後の給与条例第5条第2項の規定の適用については、次の各号に掲
げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に
通算する。
(1)付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員で、旧号給
が切替表の期間の欄に期間の定めのない号給である職員
旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委
員会の定める期間を増減した期間)
(2)付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧
号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員
旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受
けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間の欄の左欄に定め
る期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員に
あっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の
期間の欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を
受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算され
ることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下
「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与
に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の
適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もし
くは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条
例の規定による当該適用、異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額
及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合
において、その給料月額が切替表の暫定給料月額の欄に定める額とされた職員の当該
給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間につい
ては、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と
の均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な
調整を行なうことができる。
(改正後の給与条例第5条の規定の適用の経過措置)
9 切替日から昭和48年9月30日までの間において切替表の暫定給料月額の欄に定め
る給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第5条第1項及び第3項の規定の
適用については、人事委員会規則で定める。
(人事委員会規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項
は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払い)
11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の
給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第1 一般職員給料表の適用を受ける職員の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
| 職務の等級 |
旧号給 |
新号給 |
期間(月) |
暫定給料
月額(円) |
| 3等級 |
16 |
16 |
3 |
6 |
178,400 |
| 17 |
17 |
6 |
9 |
182,400 |
| 18 |
17 |
|
|
|
| 19 |
18 |
3 |
6 |
187,900 |
| 4等級 |
18 |
18 |
3 |
6 |
142,700 |
| 19 |
19 |
6 |
9 |
145,700 |
| 20 |
19 |
|
|
|
| 21 |
20 |
3 |
6 |
150,500 |
| 22 |
21 |
6 |
9 |
152,300 |
| 23 |
21 |
|
|
|
| 24 |
22 |
|
|
|
| 25 |
23 |
|
|
|
| 5等級 |
16 |
16 |
3 |
6 |
125,600 |
| 17 |
17 |
6 |
9 |
128,000 |
| 18 |
17 |
|
|
|
| 19 |
18 |
3 |
6 |
132,600 |
| 20 |
19 |
6 |
9 |
134,300 |
| 21 |
19 |
|
|
|
| 22 |
20 |
|
|
|
| 23 |
21 |
|
|
|
| 24 |
22 |
|
|
|
| 6等級 |
17 |
17 |
3 |
6 |
111,100 |
| 18 |
18 |
6 |
9 |
112,300 |
| 19 |
18 |
|
|
|
| 20 |
19 |
|
|
|
| 21 |
20 |
|
|
|
| 7等級 |
22 |
22 |
3 |
6 |
85,900 |
| 23 |
23 |
6 |
9 |
86,900 |
| 24 |
23 |
|
|
|
| 25 |
24 |
3 |
6 |
89,200 |
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第2 消防職員給料表の適用を受ける職員の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
| 職務の等級 |
旧号給 |
新号給 |
期間(月) |
暫定給料
月額(円) |
| 2等級 |
16 |
16 |
3 |
6 |
178,400 |
| 17 |
17 |
6 |
9 |
182,400 |
| 18 |
17 |
|
|
|
| 19 |
18 |
3 |
6 |
187,900 |
| 3等級 |
18 |
18 |
3 |
6 |
142,700 |
| 19 |
19 |
6 |
9 |
145,700 |
| 20 |
19 |
|
|
|
| 21 |
20 |
3 |
6 |
150,500 |
| 22 |
21 |
6 |
9 |
152,300 |
| 23 |
21 |
|
|
|
| 24 |
22 |
|
|
|
| 25 |
23 |
|
|
|
| 4等級 |
16 |
16 |
3 |
6 |
125,600 |
| 17 |
17 |
6 |
9 |
128,000 |
| 18 |
17 |
|
|
|
| 19 |
18 |
3 |
6 |
132,600 |
| 20 |
19 |
6 |
9 |
134,300 |
| 21 |
19 |
|
|
|
| 22 |
20 |
|
|
|
| 23 |
21 |
|
|
|
| 24 |
22 |
|
|
|
| 5等級 |
17 |
17 |
3 |
6 |
111,700 |
| 18 |
18 |
6 |
9 |
113,500 |
| 19 |
18 |
|
|
|
| 20 |
19 |
3 |
6 |
117,200 |
| 21 |
20 |
6 |
9 |
118,800 |
| 22 |
20 |
|
|
|
| 23 |
21 |
|
|
|
| 24 |
22 |
|
|
|
| 25 |
23 |
|
|
|
| 6等級 |
19 |
19 |
3 |
6 |
111,300 |
| 20 |
20 |
6 |
9 |
112,800 |
| 21 |
20 |
|
|
|
| 22 |
21 |
3 |
6 |
115,600 |
| 23 |
22 |
6 |
9 |
116,700 |
| 24 |
22 |
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第3 大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
| 職務の等級 |
旧号給 |
新号給 |
期間(月) |
暫定給料
月額(円) |
| 2等級 |
20 |
20 |
3 |
6 |
171,000 |
| 21 |
21 |
6 |
9 |
173,500 |
| 22 |
21 |
|
|
|
| 23 |
22 |
3 |
6 |
178,200 |
| 24 |
23 |
6 |
9 |
180,500 |
| 25 |
23 |
|
|
|
| 26 |
24 |
3 |
6 |
185,200 |
| 27 |
25 |
6 |
9 |
187,300 |
| 3等級 |
21 |
21 |
3 |
6 |
154,400 |
| 22 |
22 |
6 |
9 |
156,900 |
| 23 |
22 |
|
|
|
| 24 |
23 |
3 |
6 |
161,400 |
| 25 |
24 |
6 |
9 |
163,500 |
| 26 |
24 |
|
|
|
| 4等級 |
21 |
21 |
3 |
6 |
124,000 |
| 22 |
22 |
6 |
9 |
125,900 |
| 23 |
22 |
|
|
|
| 24 |
23 |
3 |
6 |
129,300 |
| 25 |
24 |
6 |
9 |
131,100 |
| 26 |
24 |
|
|
|
| 27 |
25 |
3 |
6 |
134,700 |
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第4 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
|
職務の等級
|
旧号給
|
新号給
|
期間(月)
|
暫定給料
月額(円)
|
|
1等級
|
19 |
19 |
3 |
6 |
177,000 |
| 20 |
20 |
6 |
9 |
180,500 |
| 21 |
20 |
|
|
|
| 22 |
21 |
3 |
6 |
186,600 |
| 23 |
22 |
6 |
9 |
189,800 |
| 24 |
22 |
|
|
|
| 25 |
23 |
3 |
6 |
196,200 |
| 26 |
24 |
6 |
9 |
199,000 |
| 27 |
24 |
|
|
|
|
2等級
|
28 |
28 |
3 |
6 |
148,800 |
| 29 |
29 |
6 |
9 |
151,500 |
| 30 |
29 |
|
|
|
| 31 |
30 |
3 |
6 |
156,000 |
| 32 |
31 |
6 |
9 |
158,500 |
| 33 |
31 |
|
|
|
| 34 |
32 |
3 |
6 |
162,900 |
| 35 |
33 |
6 |
9 |
164,600 |
| 36 |
33 |
|
|
|
| 37 |
34 |
3 |
6 |
168,600 |
| 38 |
35 |
6 |
9 |
170,300 |
| 39 |
35 |
|
|
|
| 40 |
36 |
|
|
|
| 41 |
37 |
|
|
|
| 42 |
38 |
|
|
|
|
3等級
|
25 |
25 |
3 |
6 |
108,000 |
| 26 |
26 |
6 |
9 |
110,200 |
| 27 |
26 |
|
|
|
| 28 |
27 |
3 |
6 |
112,800 |
| 29 |
28 |
6 |
9 |
114,400 |
| 30 |
28 |
|
|
|
| 31 |
29 |
3 |
6 |
117,800 |
| 32 |
30 |
6 |
9 |
119,200 |
| 33 |
30 |
|
|
|
| 34 |
31 |
3 |
6 |
122,300 |
| 35 |
32 |
6 |
9 |
123,600 |
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第5 労務職員給料表の適用を受ける職員の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
|
職務の等級
|
旧号給
|
新号給
|
期間(月)
|
暫定給料
月額(円)
|
|
1等級
|
16 |
16 |
3 |
6 |
125,600 |
| 17 |
17 |
6 |
9 |
128,000 |
| 18 |
17 |
|
|
|
| 19 |
18 |
3 |
6 |
132,600 |
| 20 |
19 |
6 |
9 |
134,300 |
| 21 |
19 |
|
|
|
| 22 |
20 |
|
|
|
| 23 |
21 |
|
|
|
| 24 |
22 |
|
|
|
|
2等級
|
17 |
17 |
3 |
6 |
111,300 |
| 18 |
18 |
6 |
9 |
112,900 |
| 19 |
18 |
|
|
|
| 20 |
19 |
3 |
6 |
116,200 |
| 21 |
20 |
6 |
9 |
117,600 |
| 22 |
20 |
|
|
|
| 23 |
21 |
|
|
|
| 24 |
22 |
|
|
|
| 25 |
23 |
|
|
|
|
3等級
|
18 |
18 |
3 |
6 |
77,800 |
| 19 |
19 |
6 |
9 |
79,000 |
| 20 |
19 |
|
|
|
| 21 |
20 |
3 |
6 |
81,600 |
--------------------------------------------------------------------------------
■付則別表第6 医療職員給料表の適用を受ける職員の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
| 職務の等級 |
旧号給 |
新号給 |
期間(月) |
暫定給料
月額(円) |
| 3等級 |
18 |
18 |
3 |
6 |
207,800 |
| 19 |
19 |
6 |
9 |
211,000 |
| 20 |
19 |
|
|
|
| 21 |
20 |
3 |
6 |
216,500 |
| 22 |
21 |
6 |
9 |
219,000 |
| 4等級 |
18 |
18 |
3 |
6 |
182,100 |
| 19 |
19 |
6 |
9 |
185,300 |
| 20 |
19 |
|
|
|
| 21 |
20 |
3 |
6 |
189,600 |
| 22 |
21 |
6 |
9 |
191,700 |
| 23 |
21 |
|
|
|
| 5等級 |
18 |
18 |
3 |
6 |
145,900 |
| 19 |
19 |
6 |
9 |
148,300 |
| 20 |
19 |
|
|
|
| 21 |
20 |
3 |
6 |
152,300 |
| 22 |
21 |
6 |
9 |
154,000 |
付 則(昭和49年3月条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給
料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定
める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下
「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与
に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用
を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは
給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正
後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定
による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けること
となる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間につい
ては、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と
の均衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則の定めるところにより、必
要な調整を行なうことができる。
(人事委員会規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で
定める。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の
規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年6月条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与
に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から
適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関
する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給
を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及
びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例
の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の
等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の
最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は
異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定める
ところによる。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で
定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日ま
でに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年8月条例第56号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和49年11月条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与
に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第2項の規定は昭和48年12月
1日から、新条例第9条第3項及び第4項、第10条第3項、第10条の3第1項及
び第2項、第10条の4第1項及び第2項、第11条第2項、第21条、第35条及
び別表第1から別表第6までの規定並びにこの条例による改正後の横浜市企業職員の
給与の種類及び基準を定める条例第4条の3の規定は昭和49年4月1日から、新条
例第15条第2項及び第16条第2項の規定並びにこの条例による改正後の横浜市職
員に対する期末手当に関する条例第2条の規定は昭和49年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月
額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定め
る。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下
「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与
に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受け
ることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額
に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用
又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事
委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との
均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調
整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次のいずれかに該当する職員は、この条例の施行後、速やかに、その旨を任命権者に
届け出なければならない。ただし、旧条例第10条第1項第3号及び第4号に該当し
て届け出ている職員は、この限りでない。
(1)切替日において、その前日から引き続き、扶養親族(配偶者(届出をして
いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)を
除く。)で旧条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日
前に扶養親族としての要件を具備するに至った旧条例第9条第2項第2号
から第5号までに規定する者(以下「18歳未満の子等」という。)で、
切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に旧条例第10
条第1項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者
のなかった者
(2)切替期間において、新たに扶養親族(配偶者を除く。)で旧条例第10条
第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、
その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日か
ら15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)
に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3)切替期間において、配偶者のない職員となった者(旧条例第10条第1項
第1号及び第2号の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった
職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者
のない職員となった日に扶養親族で同項の規定による届出がされたもの
(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子等
で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規
定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4)配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者が
ある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親
族で旧条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶
養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子等で、その日以降
当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出が
されたものを含む。)があったもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場
合におけるこれらの届出に係る事実に関する新条例第9条第3項の規定の適用につい
ては、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初
日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者が
ない場合にあっては、そのうちの1人については、4,500円)」とあるのは
「1,500円」とする。
7 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至っ
た場合で、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族
(配偶者を除く。)で旧条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これら
の日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子等で、これらの日
以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた
ものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族に係る扶養手当の支給額の改定
は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月
(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員
が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定に
よる届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がさ
れた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)
から行うものとする。
(人事委員会規則への委任)
8 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で
定める。
(給与の内払)
9 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給
与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月条例第87号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、規則で定める職員について
は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年2月規則第7号により学校給食調理員その他市長が定める者で、昭和
51年3月31日までに、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
第74条第1号に規定する退職年金の受給資格を得られないものについては、横浜市
退職手当条例等の一部を改正する条例は、昭和51年4月1日以降地方公務員等共済
組合法第74条第1号に規定する退職年金の受給資格を有することとなる日の属する
月の翌月の初日又は昭和53年4月1日のいずれか早い日から施行)
附 則(昭和50年12月条例第66号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与
に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項、第3条第1項、第20条の
4から第20条の6まで、別表第3及び別表第4並びにこの条例による改正後の横浜
市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第4条の規定は昭
和50年1月1日から、新条例第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2
項、第21条、別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6の規定は昭和50年4月
1日から適用する。
2 昭和50年1月1日から同年3月31日までの間における新条例別表第3及び別表
第4の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表第1及び
附則別表第2の規定を適用する。
3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで
の間においては、新条例別表第3及び別表第4の規定並びに附則別表第1及び附則別
表第2の規定をあわせて適用する。この場合において、新条例別表第3及び別表第4
の規定は、附則別表第1及び附則別表第2の規定を適用した後に適用するものとす
る。
(経過措置)
4 新条例第20条の4第2項の規定にかかわらず、昭和50年1月1日から同年3月
31日までの間は、同項中「10,100円」とあるのは「9,000円」とする。
(最高号給等の切替え等)
5 昭和50年4月1日(附則別表第1及び附則別表第2へ切り替えられる職員について
は昭和50年1月1日。以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高
の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料
月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定め
る。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例
による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の
規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等
級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定
める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及び
これらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との
均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調
整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
8 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で
定める。
(給与の内払)
9 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給
与の内払とみなす。
--------------------------------------------------------------------------------
■附則別表第1 大学教育職員給料表
--------------------------------------------------------------------------------
号給\
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
| 給料月額(円) |
給料月額(円) |
給料月額(円) |
給料月額(円) |
|
1
|
― |
― |
107,300 |
79,000 |
|
2
|
― |
125,400 |
112,200 |
83,500 |
|
3
|
162,600 |
131,200 |
117,100 |
88,100 |
|
4
|
169,100 |
137,000 |
122,000 |
92,700 |
|
5
|
175,600 |
142,800 |
127,200 |
97,300 |
|
6
|
182,400 |
148,600 |
132,400 |
101,900 |
|
7
|
189,200 |
154,400 |
137,600 |
106,500 |
|
8
|
196,000 |
160,200 |
142,800 |
111,300 |
|
9
|
203,200 |
166,000 |
148,300 |
116,100 |
|
10
|
210,400 |
171,800 |
153,800 |
121,000 |
|
11
|
217,600 |
177,700 |
159,300 |
126,100 |
|
12
|
224,900 |
183,200 |
165,000 |
131,200 |
|
13
|
232,200 |
188,600 |
170,700 |
135,900 |
|
14
|
239,500 |
193,900 |
176,200 |
140,500 |
|
15
|
246,800 |
199,000 |
181,500 |
145,000 |
|
16
|
254,100 |
203,800 |
186,400 |
149,300 |
|
17
|
261,400 |
208,600 |
191,100 |
153,300 |
|
18
|
268,200 |
213,400 |
195,800 |
157,100 |
|
19
|
274,900 |
218,100 |
200,500 |
160,900 |
|
20
|
281,600 |
222,500 |
205,200 |
164,600 |
|
21
|
288,300 |
226,900 |
209,900 |
168,300 |
|
22
|
294,800 |
231,300 |
214,600 |
172,000 |
|
23
|
300,600 |
235,700 |
218,900 |
175,700 |
|
24
|
305,600 |
240,000 |
223,200 |
179,400 |
|
25
|
309,800 |
244,300 |
226,400 |
182,800 |
|
26
|
|
247,300 |
228,800 |
186,100 |
|
27
|
|
250,200 |
|
188,300 |
|
特
|
520,000 |
|
|
|
備考
1 この表は、大学に勤務する学長、教授、助教授、講師及び助手に適用する。
2 この表の1等級特号給は、学長のみに適用する。
--------------------------------------------------------------------------------
■附則別表第2 高等学校等教育職員給料表
--------------------------------------------------------------------------------
号給\
職務の等級 |
特1等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
| 給料月額(円) |
給料月額(円) |
給料月額(円) |
給料月額(円) |
| 1 |
197,300 |
― |
75,300 |
― |
| 2 |
203,300 |
143,100 |
79,000 |
64,500 |
| 3 |
209,400 |
148,500 |
82,900 |
66,700 |
| 4 |
215,500 |
154,000 |
86,900 |
68,900 |
| 5 |
221,600 |
159,500 |
90,900 |
71,400 |
| 6 |
227,800 |
165,000 |
94,900 |
74,200 |
| 7 |
234,000 |
170,500 |
98,900 |
77,400 |
| 8 |
240,200 |
176,000 |
103,000 |
81,000 |
| 9 |
246,500 |
181,600 |
107,200 |
84,600 |
| 10 |
252,800 |
187,200 |
111,400 |
88,400 |
| 11 |
259,100 |
192,800 |
115,800 |
92,200 |
| 12 |
265,400 |
198,400 |
120,400 |
96,000 |
| 13 |
271,300 |
204,000 |
125,400 |
100,000 |
| 14 |
277,200 |
209,600 |
130,500 |
104,100 |
| 15 |
281,200 |
215,200 |
135,700 |
108,200 |
| 16 |
|
220,900 |
140,900 |
112,300 |
| 17 |
|
226,600 |
146,100 |
116,500 |
| 18 |
|
232,500 |
151,700 |
120,700 |
| 19 |
|
238,400 |
157,300 |
124,900 |
| 20 |
|
244,300 |
162,900 |
128,800 |
| 21 |
|
250,200 |
168,200 |
132,700 |
| 22 |
|
255,900 |
173,500 |
136,600 |
| 23 |
|
261,300 |
178,700 |
140,500 |
| 24 |
|
266,700 |
183,900 |
144,300 |
| 25 |
|
270,400 |
189,100 |
147,800 |
| 26 |
|
273,000 |
194,100 |
151,300 |
| 27 |
|
275,600 |
199,100 |
154,700 |
| 28 |
|
|
204,100 |
158,000 |
| 29 |
|
|
209,000 |
161,000 |
| 30 |
|
|
213,900 |
164,000 |
| 31 |
|
|
218,200 |
166,600 |
| 32 |
|
|
222,100 |
169,100 |
| 33 |
|
|
226,000 |
170,900 |
| 34 |
|
|
229,500 |
172,700 |
| 35 |
|
|
233,000 |
|
| 36 |
|
|
235,900 |
|
| 37 |
|
|
238,200 |
|
| 38 |
|
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240,200 |
|
| 39 |
|
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242,200 |
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| 40 |
|
|
244,200 |
|
| 41 |
|
|
246,200 |
|
備考 この表は、高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護
助教諭及び実習助手並びに教育に関する職員で、人事委員会規則で定めるものに適
用する。
附 則(昭和51年3月条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与
に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び横浜市職員に対する期末手当に関
する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月
額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定め
る。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)におい
て、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条
例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びそ
の属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のう
ち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日におけ
る号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるとこ
ろによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との
均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調
整を行うことができる。
(調整措置)
5 この条例による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定により、期
末手当を支給された職員に対するこの条例による改正後の横浜市職員に対する期末手
当に関する条例の規定の適用については、市長は、必要と認められる限度において、
調整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第2項から第4項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項
は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
7 旧給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新給与条例の規定
による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与
に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用す
る。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月
額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定め
る。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)におい
て、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」
という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属
する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人
事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は
給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との
均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調
整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で
定める。
(給与の内払)
6 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給
与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月条例第81号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与
に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項、
第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和53年4月
1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間
に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)におい
て、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条
例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びそ
の属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のう
ち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日におけ
る号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるとこ
ろによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との
均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調
整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から第4項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項
は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
8 旧給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新給与条例の規定
による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年3月条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与
に関する条例(以下「新条例」という。)第20条の4第2項の規定は、昭和53年
4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づき、昭和
53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、
新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」とい
う。)第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1
から別表第6までの規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、新条例別表
第3中1等級特号給の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間
に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)におい
て、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」
という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属
する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人
事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は
給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との
均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調
整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、
人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
7 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給
与の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第16条第2項に
係る改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」とい
う。)第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1
から別表第6までの規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、新条例別表
第3中1等級特号給の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
(経過措置)
3 新条例第10条の4第1項の規定にかかわらず、昭和55年4月1日から昭和56年
3月31日までの間は、同項第1号中「157,000円」とあるのは
「147,000円」とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間
に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例(第15条第2項及び第16条第2項の改正規定を除く。)の施
行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正
前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によ
り、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はそ
の受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員
の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを
受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との
均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調
整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、
人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
8 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給
与の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月条例第5号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第2項及び別表第3中1
等級特号給に係る改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」とい
う。)第9条第3項、第10条の3第2項、第10条の4第1項第1号及び第2号、
第11条第2項、第21条並びに別表第1から別表第6までの規定(別表第3中1等
級特号給に係る規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間
に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(第10条の2第2項及び別表第3中1等級特号給の改正規定を
除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条
例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)
の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の
等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の
定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及
びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との
均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調
整を行うことができる。
(管理職員の給与に係る特例)
6 附則第1項及び第2項の規定にかかわらず、切替日から昭和57年3月31日までの
間(以下「調整期間」という。)において、給料月額の100分の20の割合による
管理職手当を受けるべき職員(以下「管理職員」という。)である期間のある職員に
対して、その管理職員である期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。以下
同じ。)に支給される給与(新条例第9条第3項、第10条の3第2項及び第11条
第2項に係るものを除く。)の額については、旧条例に規定する給与の額とする。
7 調整期間において、管理職員である職員が、その管理職員である期間内に退職し、又
は死亡したときに横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)に基づ
き支給される退職手当の額の計算の基礎となる給料月額については、新条例に規定す
る給料月額とする。
(期末手当に係る特例)
8 附則第1項及び第2項の規定にかかわらず、昭和56年6月1日又は12月1日(以
下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇
月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する期末手当について
は、横浜市職員に対する期末手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48
号。以下「期末手当条例」という。)第2条第1項中「職員が受けるべき」とあるの
は「横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月
横浜市条例第73号)による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下
「旧条例」という。)の規定が適用されるとした場合に、旧条例により職員が受ける
べきであった」とし、昭和57年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職
し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する期末手当については、期末手当条
例第2条第1項中「職員が受けるべき」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関す
る条例の一部を改正する条例(昭和56年12月横浜市条例第73号)による改正前
の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定が適用さ
れるとした場合に、旧条例により職員が受けるべきこととなる」とする。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、
人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
10 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による
給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年3月条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第2項に係る改正規定
は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」とい
う。)第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1
から別表第6までの規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月
額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定め
る。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(第10条の3第2項の改正規定を除く。)の施行の日の前日ま
での間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般
職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表
の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若し
くは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定に
よる当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる
期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との
均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調
整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、
人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
7 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給
与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与
に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用す
る。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間
に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)におい
て、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」
という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属
する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人
事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は
給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との
均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調
整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、
人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて切替期間中に職員
に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定は、昭和
61年6月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」とい
う。)第10条の2第2項の規定は昭和60年6月1日から、新条例第9条第3項、
第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規
定は昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 前2項の規定により新条例第9条第3項の規定を適用する場合において、昭和60年
7月1日から昭和60年12月31日までの間は、同項中「14,300円」とある
のは「14,000円」と、「10,000円」とあるのは「9,500円」とす
る。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の
号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月
額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定め
る。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横
浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新た
に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける
号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例
の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けるこ
ととなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との
均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調
整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、
人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた
給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年12月条例第64号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)第1条の規定(横浜市一般職職員の給与に関する条例第15条第2項及び
第16条第2項の改正規定を除く。)並びに次項から附則第6項まで及び
第13項の規定
公布の日
(2)第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第15条第2項及び第16
条第2項の改正規定
昭和62年1月1日
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(附則第4項及び
第6項において「新条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項各号、
第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和61年4月1日から適用す
る。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下この項、附則第4項及び第5項において「切替日」とい
う。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替
日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員
会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前
の横浜市一般職職員の給与に関する条例(附則第6項において「旧条例」という。)
の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の
等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の
定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及
びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる
職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との
均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調
整を行うことができる。
(給与の内払)
6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた
給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
7 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員で
あって同日においてその者が属していた給料表における職務の等級(以下「旧等級」
という。)が附則別表第1に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の
切替日の給料表における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職
務の級とする。
8 切替日の前日において一般職員給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日におい
て医療技術・看護職員等給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務
の級は、旧等級に対応する附則別表第2の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
9 前2項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第11項に規定
する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の
前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別
表第3の新号給欄に定める号給とする。この場合において、同欄に2の号給が掲げら
れているときは、人事委員会規則の定めるところにより、そのいずれかの号給とす
る。
10 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の第2
条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」と
いう。)第5条第2項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受け
ていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける
期間に通算する。ただし、前項後段の規定によりその号給を定められた職員に係る
期間の通算については、人事委員会規則で定める。
11 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切
替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期
間は、人事委員会規則で定める。
(その他の経過措置)
12 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和39年4月横
浜市条例第66号)付則第8項の規定により、当分の間、規則で定めるところによ
り別の決定をすることができることとされた職員に対する新条例の適用について
は、市長が定める。
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項
は、市長が定める。
--------------------------------------------------------------------------------
■附則別表第1
--------------------------------------------------------------------------------
給料表 旧等級 職務の級
一般職員給料表・行政職員給料表 7等級 1級
6等級 2級
5等級 3級
4等級 5級
3等級 7級
2等級 9級
1等級 10級
消防職員給料表 6等級 1級
5等級 2級
4等級 3級
3等級 5級
2等級 7級
1等級 9級
大学教育職員給料表 4等級 1級
3等級 2級
2等級 3級
1等級 4級
高等学校等教育職員給料表 3等級 1級
2等級 2級
1等級 3級
特1等級 4級
労務職員給料表・技能職員等給料表 3等級 1級
2等級 2級
1等級 3級
特1等級 5級
医療職員給料表 5等級 1級
4等級 2級
3等級 3級
2等級 4級
1等級 5級
--------------------------------------------------------------------------------
■附則別表第2
--------------------------------------------------------------------------------
旧等級 職務の級
7等級 1級
6等級 2級
5等級 3級
4等級 5級
3等級 7級
2等級 9級
--------------------------------------------------------------------------------
■附則別表第3
--------------------------------------------------------------------------------
(1)行政職員給料表の適用を受ける職員
| 旧号給 |
新号給 |
| 1級 |
2級 |
3級 |
5級 |
7級 |
9級 |
10級 |
| 1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
| 2 |
1 |
2 |
2 |
|
2 |
2 |
2 |
| 3 |
2 |
3 |
3 |
1 |
3 |
3 |
3 |
| 4 |
3 |
4 |
4 |
2 |
4 |
4 |
4 |
| 5 |
4 |
5 |
5 |
3 |
5 |
5 |
5 |
| 6 |
5 |
6 |
6 |
4 |
6 |
6 |
6 |
| 7 |
6 |
7 |
7 |
5 |
7 |
7 |
7 |
| 8 |
7 |
8 |
8 |
6 |
8 |
8 |
8 |
| 9 |
8 |
9 |
9 |
7 |
9 |
9 |
9 |
| 10 |
9 |
10 |
10 |
8 |
10 |
10 |
10 |
| 11 |
10 |
11 |
11 |
9 |
11 |
11 |
11 |
| 12 |
11 |
12 |
12 |
10 |
12 |
12 |
12 |
| 13 |
12 |
13 |
13 |
11 |
13 |
13 |
13 |
| 14 |
13 |
14 |
14 |
12 |
14 |
14 |
14 |
| 15 |
14 |
15 |
15 |
13 |
15 |
15 |
15 |
| 16 |
15 |
16 |
16 |
14 |
16 |
16 |
16 |
| 17 |
16 |
17 |
17 |
15 |
17 |
17 |
17 |
| 18 |
17 |
18 |
18 |
16 |
18 |
18 |
|
| 19 |
18 |
19 |
19 |
17 |
19 |
|
|
| 20 |
19 |
20 |
20 |
18 |
20 |
|
|
| 21 |
20 |
21 |
21 |
19 |
21 |
|
|
| 22 |
21 |
|
21 |
20 |
22 |
|
|
| 23 |
22 |
|
22 |
21 |
|
|
|
| 24 |
23 |
|
22 |
22 |
|
|
|
| 25 |
24 |
|
23 |
23 |
|
|
|
| 26 |
25 |
|
|
24 |
|
|
|
| 27 |
|
|
|
25 |
|
|
|
| 28 |
|
|
|
26 |
|
|
|
| 29 |
|
|
|
27 |
|
|
|
| 30 |
|
|
|
28 |
|
|
|
(2)消防職員給料表の適用を受ける職員
| 旧号給 |
新号給 |
| 1級 |
2級 |
3級 |
5級 |
7級 |
9級 |
| 1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
| 2 |
| |
3 |
2 |
2 |
|
2 |
2 |
| 2 |
4 |
| 3 |
5 |
3 |
3 |
1 |
3 |
3 |
| 4 |
6 |
4 |
4 |
2 |
4 |
4 |
| 5 |
7 |
5 |
5 |
3 |
5 |
5 |
| 6 |
8 |
6 |
6 |
4 |
6 |
6 |
| 7 |
9 |
7 |
7 |
5 |
7 |
7 |
| 8 |
10 |
8 |
8 |
6 |
8 |
8 |
| 9 |
11 |
9 |
9 |
7 |
9 |
9 |
| 10 |
12 |
10 |
10 |
8 |
10 |
10 |
| 11 |
13 |
11 |
11 |
9 |
11 |
11 |
| 12 |
14 |
12 |
12 |
10 |
12 |
12 |
| 13 |
15 |
13 |
13 |
11 |
13 |
13 |
| 14 |
16 |
14 |
14 |
12 |
14 |
14 |
| 15 |
17 |
15 |
15 |
13 |
15 |
15 |
| 16 |
18 |
16 |
16 |
14 |
16 |
16 |
| 17 |
19 |
17 |
17 |
15 |
17 |
17 |
| 18 |
20 |
18 |
18 |
16 |
18 |
18 |
| 19 |
21 |
19 |
19 |
17 |
19 |
|
| 20 |
22 |
20 |
20 |
18 |
20 |
|
| 21 |
23 |
21 |
21 |
19 |
21 |
|
| 22 |
24 |
22 |
21 |
20 |
22 |
|
| 23 |
25 |
23 |
22 |
21 |
|
|
| 24 |
26 |
24 |
22 |
22 |
|
|
| 25 |
|
25 |
23 |
23 |
|
|
| 26 |
|
|
|
24 |
|
|
| 27 |
|
|
|
25 |
|
|
| 28 |
|
|
|
26 |
|
|
| 29 |
|
|
|
27 |
|
|
| 30 |
|
|
|
28 |
|
|
(3) 大学教育職員給料表の適用を受ける職員
| 旧号給 |
新号給 |
| 1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
| 1 |
1 |
1 |
|
|
| 2 |
2 |
2 |
1 |
|
| 3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
| 4 |
4 |
4 |
3 |
2 |
| 5 |
5 |
5 |
4 |
3 |
| 6 |
6 |
6 |
5 |
4 |
| 7 |
7 |
7 |
6 |
5 |
| 8 |
8 |
8 |
7 |
6 |
| 9 |
9 |
9 |
8 |
7 |
| 10 |
10 |
10 |
9 |
8 |
| 11 |
11 |
11 |
10 |
9 |
| 12 |
12 |
12 |
11 |
10 |
| 13 |
13 |
13 |
12 |
11 |
| 14 |
14 |
14 |
13 |
12 |
| 15 |
15 |
15 |
14 |
13 |
| 16 |
16 |
16 |
15 |
14 |
| 17 |
17 |
17 |
16 |
15 |
| 18 |
18 |
18 |
17 |
16 |
| 19 |
19 |
19 |
18 |
17 |
| 20 |
20 |
20 |
19 |
18 |
| 21 |
21 |
21 |
20 |
19 |
| 22 |
22 |
22 |
21 |
20 |
| 23 |
23 |
23 |
22 |
21 |
| 24 |
24 |
24 |
23 |
22 |
| 25 |
25 |
25 |
24 |
23 |
| 26 |
26 |
26 |
25 |
24 |
| 27 |
27 |
|
26 |
25 |
| 28 |
28 |
|
|
|
| 特 |
|
|
|
特 |
(4) 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員
| 旧号給 |
新号給 |
| 1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
| 1 |
|
|
|
1 |
| 2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
| 3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
| 4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
| 5 |
4 |
4 |
4 |
5 |
| 6 |
5 |
5 |
5 |
6 |
| 7 |
6 |
6 |
6 |
7 |
| 8 |
7 |
7 |
7 |
8 |
| 9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
| 10 |
9 |
9 |
9 |
10 |
| 11 |
10 |
10 |
10 |
11 |
| 12 |
11 |
11 |
11 |
12 |
| 13 |
12 |
12 |
12 |
13 |
| 14 |
13 |
13 |
13 |
14 |
| 15 |
14 |
14 |
14 |
15 |
| 16 |
15 |
15 |
15 |
|
| 17 |
16 |
16 |
16 |
|
| 18 |
17 |
17 |
17 |
|
| 19 |
18 |
18 |
18 |
|
| 20 |
19 |
19 |
19 |
|
| 21 |
20 |
20 |
20 |
|
| 22 |
21 |
21 |
21 |
|
| 23 |
22 |
22 |
22 |
|
| 24 |
23 |
23 |
23 |
|
| 25 |
24 |
24 |
24 |
|
| 26 |
25 |
25 |
25 |
|
| 27 |
26 |
26 |
26 |
|
| 28 |
27 |
27 |
|
|
| 29 |
28 |
28 |
|
|
| 30 |
29 |
29 |
|
|
| 31 |
30 |
30 |
|
|
| 32 |
31 |
31 |
|
|
| 33 |
32 |
32 |
|
|
| 34 |
33 |
33 |
|
|
| 35 |
|
34 |
|
|
| 36 |
|
35 |
|
|
| 37 |
|
36 |
|
|
| 38 |
|
37 |
|
|
| 39 |
|
38 |
|
|
| 40 |
|
39 |
|
|
| 41 |
|
40 |
|
|
| 42 |
|
41 |
|
|
| 43 |
|
42 |
|
|
(5) 技能職員等給料表の適用を受ける職員
| 旧号給 |
新号給 |
| 1級 |
2級 |
3級 |
5級 |
| 1 |
|
1 |
1 |
|
| 2 |
1 |
2 |
2 |
|
| 3 |
2 |
3 |
3 |
1 |
| 4 |
3 |
4 |
4 |
2 |
| 5 |
4 |
5 |
5 |
3 |
| 6 |
5 |
6 |
6 |
4 |
| 7 |
6 |
7 |
7 |
5 |
| 8 |
7 |
8 |
8 |
6 |
| 9 |
8 |
9 |
9 |
7 |
| 10 |
9 |
10 |
10 |
8 |
| 11 |
10 |
11 |
11 |
9 |
| 12 |
11 |
12 |
12 |
10 |
| 13 |
12 |
13 |
13 |
11 |
| 14 |
13 |
14 |
14 |
12 |
| 15 |
14 |
15 |
15 |
13 |
| 16 |
15 |
16 |
16 |
14 |
| 17 |
16 |
17 |
17 |
15 |
| 18 |
17 |
18 |
18 |
16 |
| 19 |
18 |
19 |
19 |
17 |
| 20 |
19 |
20 |
20 |
18 |
| 21 |
20 |
21 |
21 |
19 |
| 22 |
21 |
22 |
21 |
20 |
| 23 |
|
23 |
22 |
21 |
| 24 |
|
24 |
22 |
22 |
| 25 |
|
25 |
23 |
23 |
| 26 |
|
|
|
24 |
| 27 |
|
|
|
25 |
| 28 |
|
|
|
26 |
| 29 |
|
|
|
27 |
| 30 |
|
|
|
28 |
(6) 医療職員給料表の適用を受ける職員
| 旧号給 |
新号給 |
| 1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
| 1 |
1 |
|
1 |
|
|
| 2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
| 3 |
3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
| 4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
3 |
| 5 |
5 |
4 |
5 |
4 |
4 |
| 6 |
6 |
5 |
6 |
5 |
5 |
| 7 |
7 |
6 |
7 |
6 |
6 |
| 8 |
8 |
7 |
8 |
7 |
7 |
| 9 |
9 |
8 |
9 |
8 |
8 |
| 10 |
10 |
9 |
10 |
9 |
9 |
| 11 |
11 |
10 |
11 |
10 |
10 |
| 12 |
12 |
11 |
12 |
11 |
11 |
| 13 |
13 |
12 |
13 |
12 |
12 |
| 14 |
14 |
13 |
14 |
13 |
13 |
| 15 |
15 |
14 |
15 |
14 |
14 |
| 16 |
16 |
15 |
16 |
15 |
15 |
| 17 |
17 |
16 |
17 |
16 |
16 |
| 18 |
18 |
17 |
18 |
17 |
|
| 19 |
19 |
18 |
19 |
18 |
|
| 20 |
20 |
19 |
20 |
19 |
|
| 21 |
21 |
20 |
21 |
|
|
| 22 |
22 |
21 |
22 |
|
|
| 23 |
|
22 |
|
|
|
(7) 医療技術・看護職員等給料表の適用を受ける職員
| 旧号給 |
新号給 |
| 1級 |
2級 |
3級 |
5級 |
7級 |
9級 |
| 1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
| 2 |
1 |
2 |
2 |
|
2 |
2 |
| 3 |
2 |
3 |
3 |
1 |
3 |
3 |
| 4 |
3 |
4 |
4 |
2 |
4 |
4 |
| 5 |
4 |
5 |
5 |
3 |
5 |
5 |
| 6 |
5 |
6 |
6 |
4 |
6 |
6 |
| 7 |
6 |
7 |
7 |
5 |
7 |
7 |
| 8 |
7 |
8 |
8 |
6 |
8 |
8 |
| 9 |
8 |
9 |
9 |
7 |
9 |
9 |
| 10 |
9 |
10 |
10 |
8 |
10 |
10 |
| 11 |
10 |
11 |
11 |
9 |
11 |
11 |
| 12 |
11 |
12 |
12 |
10 |
12 |
12 |
| 13 |
12 |
13 |
13 |
11 |
13 |
13 |
| 14 |
13 |
14 |
14 |
12 |
14 |
14 |
| 15 |
14 |
15 |
15 |
13 |
15 |
15 |
| 16 |
15 |
16 |
16 |
14 |
16 |
16 |
| 17 |
16 |
17 |
17 |
15 |
17 |
17 |
| 18 |
17 |
18 |
18 |
16 |
18 |
18 |
| 19 |
18 |
19 |
19 |
17 |
19 |
|
| 20 |
19 |
20 |
20 |
18 |
20 |
|
| 21 |
20 |
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附 則(昭和62年12月条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与
に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用す
る。
(最高号給等の切替え等)
2 横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年12月横浜
市条例第64号)附則第9項の規定により附則別表第3第3号の表3級26号給を受
ける職員及び同表第4号の表4級15号給を受ける職員並びに附則第11項に規定す
る職員の新条例の規定による昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)におけ
る号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委
員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横
浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によ
り、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその
受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の
新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受
けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定め
る。
(給与の内払)
5 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払
われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号に係る
改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」とい
う。)第9条第3項、第10条の3第2項、第10条の4第1項、第21条及び別表
第1から別表第7までの規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号
給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に
通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横
浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新た
に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号
給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の
規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けること
となる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職
員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均
衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整
を行うことができる。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定め
る。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた
給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の
給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の3第2項、第10条の
4第1項、第11条第2項及び別表第1から別表第7までの規定並びに第2条の規定
による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「新期末手当条例」
という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給
又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及
びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前
の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定によ
り、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその
受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の
新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれら
を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職
員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均
衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整
を行うことができる。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定め
る。
(給与の内払)
6 新給与条例及び新期末手当条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例及び
第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定に基づ
いて職員に支払われた給与は、新給与条例及び新期末手当条例の規定による給与の内
払とみなす。
附 則(平成2年12月条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の
給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改
正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「新期末手当条例」とい
う。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給
又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及
びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前
の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定によ
り、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその
受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の
新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれら
を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職
員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均
衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整
を行うことができる。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定め
る。
(給与の内払)
6 新給与条例及び新期末手当条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例及び
第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定に基づ
いて職員に支払われた給与は、新給与条例及び新期末手当条例の規定による給与の内
払とみなす。
附 則(平成3年12月条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関
する条例第15条第2項及び第16条第2項の改正規定は平成4年1月1日から、
第1条中同条例第2条第1項及び第10条の4第1項各号列記以外の部分の改正規
定、同条例第10条の4第1項に1号を加える改正規定並びに同条例第16条の次に
1条を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条
例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項第1号及び第2号、第11条第2
項並びに別表第1から別表第7までの規定並びに第2条の規定による改正後の横浜市
職員に対する期末手当に関する条例(以下「新期末手当条例」という。)の規定は、
平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給
又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及
びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前
の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定によ
り、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその
受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の
新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれら
を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職
員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均
衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整
を行うことができる。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定め
る。
(給与の内払)
7 新給与条例及び新期末手当条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例及び
第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定に基づ
いて職員に支払われた給与は、新給与条例及び新期末手当条例の規定による給与の内
払とみなす。
附 則(平成4年12月条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第16条第2項の
改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)に
よる改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規
定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給
又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月
額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定め
る。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下
「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与
に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受け
ることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に
異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用
の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、
人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職
員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均
衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整
を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその
者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3
号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの
者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同
じ。)がなく、かつ、旧条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかっ
たときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1)切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった
日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第9条第2項第2号
又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族
たる子等」という。)を有していたもの
(2)切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職
員であった者
(3)切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4)切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠く
に至ったものがある職員であった者
(5)新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(旧条例第10条第1項の規
定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であっ
て、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない
職員となった日に旧条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族が
なかったもの
(6)新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切
替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶
者がある職員となった日に旧条例第9条第2項第2号から第5号までの扶
養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する新条例第10条第2項及び第3項の規定の
適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は横
浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月横浜市条
例第71号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同
項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から
15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生
じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による
届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」
とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附
則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族(配偶
者を除く。)で同項」とあるのは「(扶養親族(配偶者を除く。)で同項又は改正条
例附則第6項」と、「のうち扶養親族(配偶者を除く。)で同項」とあるのは「のう
ち扶養親族(配偶者を除く。)で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
8 職員に次のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する新条例第10条第2項ただ
し書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条
第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「横浜市一般
職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月横浜市条例第71
号)の施行の日から30日」とする。
(1)施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等が
ある場合
(2)施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場
合
(3)施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない
職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に旧条例第9条第2
項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、
人事委員会が定める。
(給与の内払)
10 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われ
た給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年9月条例第51号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成5年12月条例第89号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関
する条例第14条、第15条第1項及び第17条第2項の改正規定は、平成6年4月
1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同
じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」と
いう。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給
又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月
額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定め
る。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下
「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の
給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適
用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給
料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新給与条例の規定に
よる当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることと
なる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職
員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均
衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整
を行うことができる。
(委任)
7 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項
は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
8 新給与条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例の規定に基づいて職員に支
払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月条例第77号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当
該各号に定める日から施行する。
(1)第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第15条第2項及び第16
条第2項の改正規定
平成7年1月1日
(2)第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例別表第1から別表第7まで
の改正規定のうち別表第4備考2に係る部分及び附則第9項の規定
平成7年4月1日
(3)第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第4条の2、第5条第6項
及び第20条の2の改正規定並びに附則第10項の規定
規則で定める日
(適用)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同
じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」と
いう。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給
又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月
額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定め
る。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下
「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の
給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適
用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給
料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新給与条例の規定に
よる当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることと
なる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職
員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均
衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整
を行うことができる。
(委任)
7 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項
は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
8 新給与条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例の規定に基づいて職員に支
払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年6月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第16条第2項の
改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)に
よる改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規
定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給
又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月
額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定め
る。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横
浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新た
に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号
給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例
の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受け
ることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職
員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均
衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整
を行うことができる。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定め
る。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた
給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年9月条例第40号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第16条第2項の
改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)に
よる改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規
定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給
(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3まで(以下「切替表」
という。)の旧号給の欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職
員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期
間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員
で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人
事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号
給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に
対応する切替表の新号給の欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員
で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達
していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のう
ち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の
日に、旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給を受けるものとし、その者
の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切
替表の暫定給料月額の欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降に
おける最初の新条例第5条第2項の規定の適用については、その者が切替日において
旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号
給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に
対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算
する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額
を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算
されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横
浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新た
に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号
給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例
の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)におけ
る号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるとこ
ろによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額の欄に定める額
とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員
会が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち同項の規定による号給
の額が旧条例の規定により異動日において受けていた給料月額(旧条例別表第4の備
考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、この規定の適用がないものとした場
合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該
号給を受ける間の給料月額(新条例別表第4の備考2の規定の適用を受ける職員に
あっては、この規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、新条例別表第3、
別表第4及び別表第6の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職
員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均
衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整
を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(新条例第20条の4第2項等の規定の適用の経過措置)
10 新条例第20条の4第2項及び別表第4の備考2の規定の切替日から平成8年12
月31日までの間における適用については、新条例第20条の4第2項中「号給」
とあるのは「号給又は給料月額とされる横浜市一般職職員の給与に関する条例の一
部を改正する条例(平成8年12月横浜市条例第64号)附則別表第2の暫定給料
月額の欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、新条例別表第4の備
考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額の欄に定める給料月額を受ける職員に対する新条例第5条
第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用及びこの場
合における同条第4項の規定の適用については、人事委員会が定める。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項
は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
13 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われ
た給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
--------------------------------------------------------------------------------
■附則別表第1 大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
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| 旧号給 |
職務の級 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| 新号給 |
期間
(月) |
暫定給料
月額(円) |
新号給 |
期間
(月) |
暫定給料
月額(円) |
新号給 |
期間
(月) |
暫定給料
月額(円) |
新号給 |
期間
(月) |
暫定給料
月額(円) |
| 1 |
1 |
|
|
1 |
3 |
247,200 |
1 |
|
|
1 |
6 |
350,700 |
| 2 |
2 |
|
|
2 |
6 |
256,900 |
2 |
3 |
293,200 |
2 |
9 |
362,500 |
| 3 |
3 |
|
|
3 |
9 |
266,400 |
3 |
6 |
304,100 |
2 |
|
|
| 4 |
4 |
|
|
3 |
|
|
4 |
9 |
314,900 |
3 |
|
|
| 5 |
5 |
|
|
4 |
3 |
286,600 |
4 |
|
|
4 |
|
|
| 6 |
6 |
|
|
5 |
6 |
296,600 |
5 |
3 |
336,600 |
5 |
|
|
| 7 |
7 |
3 |
246,600 |
6 |
9 |
306,700 |
6 |
6 |
347,700 |
6 |
|
|
| 8 |
8 |
6 |
256,500 |
6 |
|
|
7 |
9 |
358,400 |
7 |
|
|
| 9 |
9 |
9 |
266,100 |
7 |
3 |
326,900 |
7 |
|
|
8 |
|
|
| 10 |
9 |
|
|
8 |
6 |
336,800 |
8 |
|
|
9 |
|
|
| 11 |
10 |
3 |
285,600 |
9 |
9 |
346,900 |
9 |
|
|
10 |
|
|
| 12 |
11 |
6 |
295,700 |
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
| 13 |
12 |
9 |
305,100 |
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
| 14 |
12 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
| 15 |
13 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
|
|
| 16 |
14 |
|
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 |
|
|
| 17 |
15 |
|
|
14 |
|
|
15 |
|
|
16 |
|
|
| 18 |
16 |
|
|
15 |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
| 19 |
17 |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
18 |
|
|
| 20 |
18 |
|
|
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
|
|
| 21 |
19 |
|
|
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
|
|
| 22 |
20 |
|
|
19 |
|
|
20 |
|
|
21 |
|
|
| 23 |
21 |
|
|
20 |
|
|
21 |
|
|
22 |
|
|
| 24 |
22 |
|
|
21 |
|
|
22 |
|
|
23 |
|
|
| 25 |
23 |
|
|
22 |
|
|
23 |
|
|
24 |
|
|
| 26 |
24 |
|
|
23 |
|
|
24 |
|
|
25 |
|
|
| 27 |
25 |
|
|
24 |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|
| 28 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------
■附則別表第2 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
| 旧号給 |
職務の級 |
| 2級 |
3級 |
| 新号給 |
期間
(月) |
暫定給料
月額(円) |
新号給 |
期間
(月) |
暫定給料
月額(円) |
| 1 |
1 |
|
|
1 |
|
|
| 2 |
2 |
|
|
2 |
3 |
313,200 |
| 3 |
3 |
|
|
3 |
6 |
323,400 |
| 4 |
4 |
|
|
4 |
9 |
333,500 |
| 5 |
5 |
|
|
4 |
|
|
| 6 |
6 |
|
|
5 |
3 |
353,100 |
| 7 |
7 |
|
|
6 |
6 |
362,900 |
| 8 |
8 |
|
|
7 |
9 |
372,400 |
| 9 |
9 |
|
|
7 |
|
|
| 10 |
10 |
|
|
8 |
|
|
| 11 |
11 |
|
|
9 |
|
|
| 12 |
12 |
3 |
271,000 |
10 |
|
|
| 13 |
13 |
6 |
280,800 |
11 |
|
|
| 14 |
14 |
9 |
290,700 |
12 |
|
|
| 15 |
14 |
|
|
13 |
|
|
| 16 |
15 |
3 |
310,000 |
14 |
|
|
| 17 |
16 |
6 |
319,900 |
15 |
|
|
| 18 |
17 |
9 |
330,100 |
16 |
|
|
| 19 |
17 |
|
|
17 |
|
|
| 20 |
18 |
3 |
349,700 |
18 |
|
|
| 21 |
19 |
6 |
358,700 |
19 |
|
|
| 22 |
20 |
9 |
367,600 |
20 |
|
|
| 23 |
20 |
|
|
21 |
|
|
| 24 |
21 |
|
|
22 |
|
|
| 25 |
22 |
|
|
23 |
|
|
| 26 |
23 |
|
|
|
|
|
| 27 |
24 |
|
|
|
|
|
| 28 |
25 |
|
|
|
|
|
| 29 |
26 |
|
|
|
|
|
| 30 |
27 |
|
|
|
|
|
| 31 |
28 |
|
|
|
|
|
| 32 |
29 |
|
|
|
|
|
| 33 |
30 |
|
|
|
|
|
| 34 |
31 |
|
|
|
|
|
| 35 |
32 |
|
|
|
|
|
| 36 |
33 |
|
|
|
|
|
| 37 |
34 |
|
|
|
|
|
| 38 |
35 |
|
|
|
|
|
| 39 |
36 |
|
|
|
|
|
| 40 |
37 |
|
|
|
|
|
| 41 |
38 |
|
|
|
|
|
| 42 |
39 |
|
|
|
|
|
| 43 |
40 |
|
|
|
|
|
| 44 |
41 |
|
|
|
|
|
| 45 |
42 |
|
|
|
|
|
| 46 |
43 |
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------
■附則別表第3 医療職員給料表の適用を受ける職員の切替表
--------------------------------------------------------------------------------
| 旧号給 |
職務の級 |
| 1級 |
2級 |
3級 |
| 新号給 |
期間
(月) |
暫定給料
月額(円) |
新号給 |
期間
(月) |
暫定給料
月額(円) |
新号給 |
期間
(月) |
暫定給料
月額(円) |
| 1 |
1 |
|
|
1 |
6 |
288,500 |
1 |
3 |
325,300 |
| 2 |
2 |
|
|
2 |
9 |
300,300 |
2 |
6 |
338,400 |
| 3 |
3 |
|
|
2 |
|
|
3 |
9 |
351,100 |
| 4 |
4 |
|
|
3 |
3 |
325,000 |
3 |
|
|
| 5 |
5 |
|
|
4 |
6 |
337,900 |
4 |
3 |
375,900 |
| 6 |
6 |
|
|
5 |
9 |
350,500 |
5 |
6 |
388,300 |
| 7 |
7 |
3 |
276,200 |
5 |
|
|
6 |
9 |
400,600 |
| 8 |
8 |
6 |
288,000 |
6 |
3 |
375,300 |
6 |
|
|
| 9 |
9 |
9 |
299,700 |
7 |
6 |
387,500 |
7 |
|
|
| 10 |
9 |
|
|
8 |
9 |
399,200 |
8 |
|
|
| 11 |
10 |
3 |
322,800 |
8 |
|
|
9 |
|
|
| 12 |
11 |
6 |
333,300 |
9 |
|
|
10 |
|
|
| 13 |
12 |
9 |
343,100 |
10 |
|
|
11 |
|
|
| 14 |
12 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
| 15 |
13 |
3 |
362,000 |
12 |
|
|
13 |
|
|
| 16 |
14 |
6 |
371,100 |
13 |
|
|
14 |
|
|
| 17 |
15 |
9 |
380,100 |
14 |
|
|
15 |
|
|
| 18 |
15 |
|
|
15 |
|
|
16 |
|
|
| 19 |
16 |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
| 20 |
17 |
|
|
17 |
|
|
18 |
|
|
| 21 |
18 |
|
|
18 |
|
|
19 |
|
|
附 則(平成9年12月条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関
する条例第15条第2項及び第16条第2項の改正規定並びに第2条の規定(横浜市
職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項の改正規定中「おいて
は100分の50」を「おいては100分の55」に改める部分を除く。)は、平成
10年1月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後
の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第2条
の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の横浜市職員に対
する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末手当等条例」という。)の規
定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高
の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は
給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で
定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前
の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定によ
り、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその
受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員
の、新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこ
れらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職
員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均
衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整
を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
6 横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年8月横浜市
条例第30号)第4条第1項に規定する議員及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手
当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第8条第1項に規定する市長
等に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する新期末手当等条例第2条第1
項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の
50」とする。
(委任)
7 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項
は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
8 新給与条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例の規定に基づいて職員に支
払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月条例第69号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年2月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第6項の改正規定は、平成11
年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)に
よる改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規
定は、平成10年4月1日から適用する。
3 平成11年4月1日前から引き続き給料表の適用を受ける職員に係る新条例第5条
第6項の規定の適用については、平成11年4月1日から平成12年3月31日まで
の間にあっては、同項の規定にかかわらず、従前の例によるものとし、平成12年4
月1日から平成15年3月31日までの間にあっては、同項中「満58歳」とあるの
は「満59歳」と、「満63歳」とあるのは「満64歳」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最
高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又
は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則
で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横
浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新た
に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又は受ける号給若
しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規
定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることと
なる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職
員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均
衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整
を行うことができる。
(委任)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定め
る。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた
給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年12月条例第55号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当
該各号に定める日から施行する。
(1)第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第15条第2項及び第16
条第2項の改正規定並びに第3条の規定
平成12年1月1日
(適用)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同
じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」と
いう。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最
高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又
は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則
で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前
の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定によ
り、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその
受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員
の、新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこ
れらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職
員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均
衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整
を行うことができる。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定め
る。
(給与の内払)
7 新給与条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例の規定に基づいて職員に支
払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成12年12月条例第73号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条
例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市一
般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例
の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年2月条例第4号) 抄
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月条例第38号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成13年12月条例第48号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成
13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年2月条例第2号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年12月条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最
高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又
は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則
で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職
員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均
衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整
を行うことができる。
(平成15年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、
又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額については、第2条の規定
による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条、公益
法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2
条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規
定により算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲
げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が
第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた
額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額
が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。
(1)平成15年3月1日(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は
死亡した職員にあっては、当該退職し、若しくは失職し、又は死亡した
日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年
4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外
の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以
後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定
めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給
される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の
改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」とい
う。)の額の合計額
(2)継続在職期間について第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給
与に関する条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級に
おける最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあって
は、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに初任給調
整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
5 平成14年4月1日から基準日までの間において水道局及び交通局の職員その他人事
委員会規則で定める者(以下「企業職員等」という。)として在職した期間がある職
員については、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との均衡を考慮して人事
委員会規則で定める額を加えるものとする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、
人事委員会が定める。
附 則(平成15年2月条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間
におけるこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例第5条第6項
の規定の適用については、施行日から平成17年3月31日までの間にあっては、同
項中「55歳」とあるのは「58歳」と、「60歳」とあるのは「63歳」とし、平
成17年4月1日から平成20年3月31日までの間にあっては、同項中「55歳」
とあるのは「57歳」と、「60歳」とあるのは「62歳」とし、平成20年4月1
日から平成23年3月31日までの間にあっては、同項中「55歳」とあるのは
「56歳」と、「60歳」とあるのは「61歳」とする。
附 則(平成15年12月条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員
の給与に関する条例第11条第2項の改正規定は、平成16年4月1日から施行す
る。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最
高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又
は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則
で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職
員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均
衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整
を行うことができる。
(平成16年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成16年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、
又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額については、第2条の規定
による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条、公益
法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2
条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規
定により算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額
の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額。以
下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額
が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。
(1)平成15年4月1日(同月2日から平成16年3月1日までの間に新たに
職員となった者(平成15年4月1日に在職していた職員で任用の事情を
考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員
となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で
定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居
手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当及び横浜市
立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和
47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額
の合計額に100分の1.01を乗じて得た額に、同年4月から施行日の
属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間に
おいて在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委
員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考
慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)平成15年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に
100分の1.01を乗じて得た額
5 平成15年4月1日から施行日の前日までの間において水道局及び交通局の職員その
他人事委員会規則で定める者(以下「企業職員等」という。)として在職した期間が
ある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは
「次に掲げる額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、
「人事委員会規則で定める額」とあるのは「人事委員会規則で定める額及び企業職員
等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額の合計額」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、
人事委員会が定める。
附 則(平成16年12月条例第79号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日 条例第118号)
(改正:第2条第1項、第20条の7の見出し、第20条の7第1項)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月28日 条例第119号)抄
(改正:第2条第1項、第9条第3項、第10条の2(見出しを含む。)、第10条の4第1項第1号、第19条及び第22条、別表第1、別表第2、別表第4から別表第7まで)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員
の給与に関する条例第2条第1項、第10条の2、第19条及び第22条の改正規
定、第2条中横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項及
び第3項並びに第3条第1項の改正規定並びに附則第7項から第11項までの規定
は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最
高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受
ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職
員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
は、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均
衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整
を行うことができる。
(平成18年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成18年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、
又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額については、第2条の規定
による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「期末
・勤勉手当条例」という。)第2条、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平
成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等
に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条
第1項の規定にかかわらず、期末・勤勉手当条例第2条第1項中「100分の25」
とあるのは「100分の30」として、同条第2項中「100分の25」とあるのは
「100分の30」と、「100分の10」とあるのは「100分の15」として、
これらの規定を適用して算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)か
ら次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則
で定める額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合に
おいて、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。
(1)平成17年4月1日(同月2日から平成18年3月1日までの間に新たに
職員となった者(平成17年4月1日に在職していた職員で任用の事情を
考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員
となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で
定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居
手当、初任給調整手当、単身赴任手当、管理職手当及び横浜市立高等学校
等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横
浜市条例第1号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に
100分の0.4を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前
月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職し
なかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定
める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委
員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)平成17年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に
100分の0.4を乗じて得た額
5 平成17年4月1日から施行日の前日までの間において水道局、交通局及び病院経営
局の職員その他人事委員会規則で定める者(以下「企業職員等」という。)として在
職した期間がある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる
額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で
定める額」と、「人事委員会規則で定める額」とあるのは「人事委員会規則で定める
額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額の合計額」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、
人事委員会が定める。
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