|
横浜市一般職職員の再任用に関する条例
制 定:平成13年2月23日 条例第2号
最近改正:平成14年2月 条例第1号
横浜市一般職職員の再任用に関する条例をここに公布する。
横浜市一般職職員の再任用に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)
第28条の4第1項、同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28
条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改
正する法律(平成11年法律第107号。以下「改正法」という。)附則第5条
及び第6条の規定に基づき、一般職職員(以下「職員」という。)の再任用(法
第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2
項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるも
のとする。
(定年退職者に準ずる者)
第2条 法第28条の4第1項に規定する条例で定める者は、次に掲げる者とする。
(1)25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算
して5年を経過する日までの間にあるもの
(2)前号に該当する者として再任用をされたことがある者(同号に掲げる
者を除く。)
(任期の更新)
第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好であ
る場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得な
ければならない。
(任期の末日)
第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が
年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
■附則
--------------------------------------------------------------------------------
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(改正法附則第5条による適用期日)
2 改正法附則第5条に規定する条例で定める日は、平成19年4月1日とする。
(任期の末日に関する特例)
3 この条例の施行の日から平成25年3月31日までの間における第4条の規定の適用
については、同条中「65年」とあるのは、次の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞ
れ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成13年4月1日から平成16年3月31日まで 61年
平成16年4月1日から平成19年3月31日まで 62年
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで 63年
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで 64年
4 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第18条の2第1項第1
号に規定する特定警察職員等である職員に対する平成19年4月1日から平成31年
3月31日までの間における第4条の規定の適用については、前項の規定にかかわら
ず、同条中「65年」とあるのは、次の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の
右欄に掲げる字句とする。
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで 61年
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで 62年
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 63年
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 64年
附 則(平成14年2月条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
|