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一般職職員の特殊勤務手当に関する規則
制 定:平成 5年4月14日 人委規則第 5号
最近改正:平成17年9月29日 人委規則第20号
一般職職員の特殊勤務手当に関する規則をここに公布する。
一般職職員の特殊勤務手当に関する規則
一般職職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和59年6月横浜市人事委員会規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、特殊勤務手当支給規則制定権の委任に関する規則(昭和31年10
月横浜市規則第74号)に基づいて、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭
和26年3月横浜市条例第15号)第12条第3項に定める特殊勤務手当の種類
等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
(1)日額
職員が特殊勤務手当の支給対象となる業務に実際に従事したときに
支給される1日当たりの額をいう。
(2)月額
職員が特殊勤務手当の支給対象となる業務に月の初日から末日まで
の期間に従事したときに1月を単位として支給される額をいう。
(3)深夜
午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。
(税務手当)
第3条 財政局主税部又は区役所に勤務し、市税事務に従事する者に対して、別表第1に
定める税務手当を支給する。
(特別現場業務手当)
第4条 衛生局の畜犬センター及び食肉衛生検査所並びに経済局の中央卸売市場食肉市場
に勤務する職員に対して、別表第2に定める特別現場業務手当を支給する。
(外国勤務手当)
第5条 外国に所在する公署に勤務する職員(以下「外国勤務職員」という。)に対し
て、外国勤務手当を支給する。
2 前項の外国勤務手当の月額は、外国勤務職員が公署の所在する国に所在する在外
公館に勤務する外務公務員であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在
外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以
下この項において「法」という。)の規定により支給されることとなる在勤基本
手当、住居手当、配偶者手当及び子女教育手当の月額(在勤基本手当及び配偶者
手当にあっては法の規定による額に100分の80を乗じて得た額とし、住居手
当にあっては法の規定による限度の額に100分の80を乗じて得た額を限度と
した場合の額とする。)の合計額に相当する額とする。
3 前項の規定による外国勤務手当の月額の算出に関し必要な事項については、人事
委員会が別に定める。
(特別業務手当)
第6条 別表第3の所属の欄に掲げる所属の職員が同欄に対応する支給対象又は業務内容
の欄に該当する場合には、同表の支給額の欄に定める特別業務手当を支給する。
2 前項に定めるもののほか、非常災害の場合その他市長が特に必要と認めるものに
ついては、その都度人事委員会の承認を得て、特別業務手当を支給することがで
きる。
3 第1項の規定による特別業務手当については、同一日に2以上支給することがで
きない。ただし、特別の事情があると認められる場合には、市長は人事委員会と
協議のうえ併せて支給することができる。
(再任用短時間勤務職員の支給額)
第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時
間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に月額で支
給される第3条から第6条に規定する手当の額については、当該手当の額に、横
浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61
号)第2条第3項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を、同条第1
項の規定により任命権者が定める再任用短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で
除して得た数を乗じて得た数とする。
(支給の始期及び終期)
第8条 特殊勤務手当の支給は、職員が支給対象となる業務に従事した日から開始し、支
給対象となる業務に従事しなくなった日の前日をもって終了する。
(実施細目)
第9条 前各条に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項については、
市長が人事委員会と協議のうえ別に定めることができる。
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■附則
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附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正前の一般職職員の
特殊勤務手当に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により支給される特殊
勤務手当のうち、この規則によって減ぜられることとなる特殊勤務手当の額若しくは
据え置かれることとなる特殊勤務手当の額又は廃止となる特殊勤務手当の支給対象若
しくは業務内容に係る規定は、平成5年5月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の一般職職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「新規則」と
いう。)の規定のうち、前項ただし書に係る規定以外の規定は平成5年4月1日から
適用する。ただし、別表第3中附則別表に掲げる部分の規定は平成5年4月11日か
ら、別表第3区役所の項中福祉保健サービス課相談調整係に係る部分の規定は平成5
年4月13日から適用する。
(経過措置)
3 横浜市の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成5年3月横浜市条例第1号。
以下「改正勤務時間条例」という。)の施行の日の前日に旧規則第5条の規定により
特別精励手当を支給されていた職員の職に改正勤務時間条例の施行の日から平成5年
4月30日までの間(以下「経過期間」という。)引き続き在職していた職員の経過
期間中の旧規則第5条の規定の適用については、その者の1週間の正規の勤務時間は
従来どおり定められていたものとみなす。
4 新規則の施行前において、旧規則の規定に基づいて人事委員会に対しなされた申請そ
の他の行為及び人事委員会のなした承認その他の行為は、新規則の相当規定に基づい
てなされたものとみなす。
(内払規定)
5 旧規則の規定に基づいて平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に
支払われた特殊勤務手当は、新規則の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
(調整規定)
6 前5項に規定するもののほか、市長は人事委員会と協議のうえこの規則の施行に関し
必要な調整を行うことができる。
(特別精励手当及び特別現場業務手当の額の改定に関する経過措置)
7 旧規則第5条第2項に規定する特別精励手当及び同規則第7条第2項第3号に規定す
る特別現場業務手当の額を改定し、差額精算を行う場合については、旧規則は、この
規則の施行後も、なおその効力を有する。
【附則別表】
所属 支給対象又は業務内容
共通 正規の勤務時間による勤務が日曜日又は土曜日において行われる業務に従
事する場合
1 日曜日
2 土曜日
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務に
従事する次に掲げる者
1 守衛及び警備員
2 福祉局の入所施設勤務者
(1)勤務時間が深夜の全部を含む勤務
(2)勤務時間が深夜の一部を含む勤務
3 消防局の隔日勤務者
4 その他の者
(1)勤務時間が深夜の全部を含む勤務
(2)勤務時間が深夜の一部を含む勤務
正規の勤務時間による勤務(深夜に及ぶ勤務を除く。)が午後9時以降に
終了する業務又は午前6時以前に開始する業務に従事する場合
正規の勤務時間による勤務が午前6時以前に開始される業務に従事するた
め、交通機関のない時間帯に自宅から出勤する者
病院の病棟に勤務する助産婦、看護婦及び准看護婦が、正規の勤務時間に
よる勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事する
場合
環境事業局 工場において交替制勤務に服する職員が、深夜にわたり、じんかいの焼却
作業に従事する場合
下水道局 下水処理場において交替制勤務に服する職員が、深夜にわたり、下水処理
作業等に従事する場合
消防局 消防職員が、正規の勤務時間として、午前8時45分から翌日の午前8時
45分まで継続して勤務する場合
備考 支給対象又は業務内容欄の「看護婦」及び「准看護婦」には、それぞれ看護士及
び准看護士を含む。
附 則(平成5年5月人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月人委規則第11号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成5年12月人委規則第14号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の一般職職員の特殊勤
務手当に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2及び別表第3の規定は平成
5年5月1日から、第3条の規定による改正後の旧12号規則(以下「改正後の旧
12号規則」という。)第5条第2項及び第7条第2項第3号の規定は平成5年4月
1日から適用する。
(内払規定)
2 第2条の規定による改正前の一般職職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づい
て平成5年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特別
現場業務手当及び特別業務手当は、新規則の規定による特別現場業務手当及び特別業
務手当の内払とみなす。
附 則(平成6年3月人委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年7月人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年11月人委規則第13号)
この規則は、平成6年11月6日から施行する。
附 則(平成6年12月人委規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の給料の調整額に関す
る規則(以下「新調整額規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の一
般職職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「新特殊勤務手当規則」という。)の規
定は、平成6年4月1日から適用する。
(内払規定)
2 第1条の規定による改正前の給料の調整額に関する規則の規定及び第2条の規定によ
る改正前の一般職職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて平成6年4月1
日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新調整額規則
及び新特殊勤務手当規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年3月人委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月人委規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の給料の調整額に関す
る規則(以下「新調整額規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の一
般職職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「新特殊勤務手当規則」という。)の規
定は、平成7年4月1日から適用する。
(内払規定)
2 第1条の規定による改正前の給料の調整額に関する規則の規定及び第2条の規定によ
る改正前の一般職職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて平成7年4月1
日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新調整額規則
及び新特殊勤務手当規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年4月人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月人委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の給料の調整額に関する規則(以下「新調整額規則」とい
う。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)及び第2条の規定による
改正後の一般職職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「新特殊勤務手当規則」とい
う。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(内払規定)
5 旧調整額規則の規定及び第2条の規定による改正前の一般職職員の特殊勤務手当に関
する規則の規定に基づいて平成8年4月1日からこの規則(第1項ただし書に規定す
る改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新調整
額規則及び新特殊勤務手当規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年3月人委規則第2号) 抄
最近改正 平成16年 2月25日人委規則第1号
(施行期日)
1 この規則は、平成9年3月17日から施行する。ただし、第1条中初任給、昇格、昇
給等の基準に関する規則別表第2(7)並びに別表第5(7)の改正規定のうち理学
療法士及び作業療法士に係る部分は平成9年4月1日から、第1条中同規則第3条
第1項第4号ア、別表第1(7)、別表第2(7)及び別表第5(7)の改正規定
(理学療法士及び作業療法士に係る部分を除く。)並びに第2条中一般職職員の特殊
勤務手当に関する規則別表第3の改正規定のうち衛生監視員に係る部分は平成10年
4月1日から施行する。
(衛生監視員の給料月額等の調整)
2 衛生監視員のうち、平成10年4月1日の前日において環境衛生監視員の職にあった
者で、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)第9条
第1項各号に規定する資格に該当するものの平成10年4月1日における給料月額及
びこれを受けることとなる期間については、部内の他の職員との均衡上必要と認めら
れる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができ
る。
3 衛生監視員のうち、平成10年4月1日の前日において環境衛生監視員の職にあった
者で、平成10年4月1日以後において令第9条第1項各号に規定する資格に該当す
ることとなったものの当該該当することとなった時における給料月額及びこれを受け
ることとなる期間については、部内の他の職員との均衡上必要と認められる限度にお
いて、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成9年3月人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の一般職職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「新規
則」という。)の規定のうち、別表第3教育委員会の項に係る部分の規定は、平成9
年1月1日から適用する。
(内払規定)
3 第1条の規定による改正前の一般職職員の特殊勤務手当に関する規則の規定のうち、
別表第3の教育委員会の項に係る部分の規定に基づいて平成9年1月1日からこの規
則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新規則の規定による給与の
内払とみなす。
附 則(平成9年12月人委規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の給料の調整額に関す
る規則(以下「新調整額規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の一
般職職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「新特殊勤務手当規則」という。)の規
定は、平成9年4月1日から適用する。
(内払規定)
2 第1条の規定による改正前の給料の調整額に関する規則の規定及び第2条の規定によ
る改正前の一般職職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて平成9年4月1
日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新調整額規則
及び新特殊勤務手当規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年3月人委規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、保育士に係る改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月人委規則第7号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成10年10月人委規則第12号)
この規則は、平成10年4月30日から施行する。
附 則(平成10年12月人委規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の給料の調整額に関す
る規則(以下「新調整額規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の一
般職職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「新特殊勤務手当規則」という。)の規
定は、平成10年4月1日から適用する。
(内払規定)
2 第1条の規定による改正前の給料の調整額に関する規則の規定及び第2条の規定によ
る改正前の一般職職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて平成10年4月
1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新調整額規
則及び新特殊勤務手当規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年1月人委規則第2号)
この規則は、平成11年1月17日から施行する。
附 則(平成11年4月人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中緑政局に係る部分については、平成11年4月24日から施行する。
附 則(平成11年6月人委規則第8号)
この規則は、平成11年6月7日から施行する。
附 則(平成11年7月人委規則第8号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附 則(平成11年12月人委規則第12号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第1条一般職職員の特殊勤務手当に関する規則第2条第3号の改正規定及び第3条管理職員等の範囲を定める規則別表市長部局の項の改正規定中愛児センターに係る部分は、平成12年2月1日から施行する。
附 則(平成12年3月人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 環境事業局の現場に勤務する事務職員及び技術職員のうち、行政職員給料表の職務の
級8級又は7級の者に対しては、平成12年4月1日から平成13年3月31日まで
の間にあっては月額20,000円を、平成13年4月1日から平成14年3月31
日までの間にあっては月額10,000円を支給する。
3 環境事業局の現場に勤務する事務職員に対しては、この規則による改正後の一般職職
員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2及び別表
第3の規定に基づいて支給される手当に加え、附則別表第1に掲げる期間について
は、その者の職務の級に応じて定める額を支給する。
4 環境事業局の現場に勤務する技術職員に対しては、改正後の規則別表第2及び別表
第3の規定に基づいて支給される手当に加え、附則別表第2に掲げる期間について
は、その者の職務の級に応じて定める額を支給する。
【附則別表第1】
(1)平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間
職務の級 支給額
行政職員給料表の6級又は5級 月額 16,000円
行政職員給料表の4級又は3級 月額 15,600円
行政職員給料表の2級又は1級 月額 15,200円
(2)平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間
職務の級 支給額
行政職員給料表の6級又は5級 月額 8,000円
行政職員給料表の4級又は3級 月額 7,800円
行政職員給料表の2級又は1級 月額 7,600円
【附則別表第2】
(1)平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間
職務の級 支給額
行政職員給料表の6級又は5級 月額 16,000円
(管理職手当が支給される者に限る。)
行政職員給料表の5級 月額 8,800円
(管理職手当が支給されない者に限る。)
行政職員給料表の4級又は3級 月額 8,400円
行政職員給料表の2級又は1級 月額 8,000円
(2)平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間
職務の級 支給額
行政職員給料表の6級又は5級 月額 8,000円
(管理職手当が支給される者に限る。)
行政職員給料表の5級 月額 4,400円
(管理職手当が支給されない者に限る。)
行政職員給料表の4級又は3級 月額 4,200円
行政職員給料表の2級又は1級 月額 4,000円
附 則(平成12年9月人委規則第10号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年1月人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職職員の特殊勤務手当に関する規則は、平成12年12月25日から適用する。
附 則(平成13年3月人委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月人委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月人委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の一般職職員の特殊勤務手当に関する規則別表第3に定め
る福祉保健サービス課相談調整係又は福祉保健サービス係に勤務するケースワーカー
が、この規則の施行の日以後福祉保健センター福祉保健課事業企画係に勤務し指導・
相談等の業務に従事した場合は、平成14年3月31日までの間に限り、日額470
円を支給する。
附 則(平成14年2月人委規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月人委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月人委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月人委規則第1号)
この規則は、平成16年2月27日から施行する。
附 則(平成16年3月人委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月人委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日 人委規則第20号)
(改正:第4条、別表第2)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職職員の特殊勤務手
当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成17年10月1日か
ら適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の適用の日の前日に資源循環局の事務所等に勤務する職員(以下「事務
所等職員」という。)で、引き続き事務所等職員である者のうち、事務職員(技能系
事務職員を除く。)又は技術職員である者に対しては、改正後の規則第4条の規定に
かかわらず、平成24年3月31日までの間において、附則別表に掲げる期間、職及
び職務の級に応じて定める額(改正後の規則第7条に規定される再任用短時間勤務職
員については、附則別表に掲げる期間、職及び職務の級に応じて定める額に同条の規
定を適用した額)を、特別現場業務手当として支給する。
3 改正後の規則の適用の日前に事務所等職員であった者が、引き続き人事委員会が別に
定める職を占める職員となった場合において人事委員会が別に定める職を占める職員
である期間については、事務所等職員である期間とみなす。この場合において、当該
期間については、前項及び次項の規定にかかわらず、特別現場業務手当は支給しな
い。
4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5
第1項の規定により採用された事務所等職員である者で、事務職員(技能系事務職員
を除く。)又は技術職員である者のうち、採用日の前日において、第2項及び本項の
規定により特別現場業務手当の支給を受けていた者、若しくは前項の規定により事務
所等職員とみなされる期間中である者に対しては、改正後の規則第4条の規定にかか
わらず、平成24年3月31日までの間において、附則別表に掲げる期間、職及び職
務の級に応じて定める額に改正後の規則第7条の規定を適用した額を、特別現場業務
手当として支給する。
【附則別表】
| 期間 |
事務職員(技能系事務職員を除く。)、技術職員(課長補佐又は係長に限る。) |
技術職員(係長を除く。) |
| 行政職員給料表6級又は5級 |
行政職員給料表4級又は3級 |
行政職員給料表2級又は1級 |
行政職員給料表5級 |
行政職員給料表4級又は3級 |
行政職員給料表2級又は1級 |
平成17年10月1日から
平成18年3月31日まで |
月額
19,050円 |
月額
18,650円 |
月額
18,250円 |
月額
32,250円 |
月額
31,750円 |
月額
31,350円 |
平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで |
月額
16,350円 |
月額
16,050円 |
月額
15,750円 |
月額
27,750円 |
月額
27,250円 |
月額
26,950円 |
平成19年4月1日から
平成20年3月31日まで |
月額
13,650円 |
月額
13,450円 |
月額
13,250円 |
月額
23,250円 |
月額
22,750円 |
月額
22,550円 |
平成20年4月1日から
平成21年3月31日まで |
月額
10,950円 |
月額
10,850円 |
月額
10,750円 |
月額
18,750円 |
月額
18,250円 |
月額
18,150円 |
平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで |
月額
8,250円 |
月額
8,250円 |
月額
8,250円 |
月額
14,250円 |
月額
13,750円 |
月額
13,750円 |
平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで |
月額
5,550円 |
月額
5,650円 |
月額
5,750円 |
月額
9,750円 |
月額
9,250円 |
月額
9,350円 |
平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで |
月額
2,850円 |
月額
3,050円 |
月額
3,250円 |
月額
5,250円 |
月額
4,750円 |
月額
4,950円 |
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■別表第1 税務手当(第3条関係)
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支給対象又は業務内容 支給額
次に掲げる者が、区役所に勤務し、
市税事務に専ら従事した場合
1 行政職員給料表の職務の級6級から4級までの者 月額 10,000円
2 行政職員給料表の職務の級3級から1級までの者 月額 7,000円
次に掲げる市税事務に従事した場合
1 税外収入金(延滞金等)の徴収 延滞金等の徴収金額の
1,000分の5に相当する額
2 差押執行 納税者1人につき 130円
3 公売執行手続 納税者1人につき 170円
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■別表第2 特別現場業務手当(第4条関係)
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| 支給対象 |
支給額 |
備考 |
| 畜犬センターに勤務する職員が業務に従事した場合 |
月額
21,000円 |
技能職員等給料表の適用を受ける者のうち、その者の給料月額の1,000分の65に相当する額が左記に定める額を超える者については、給料月額の1,000分の65に相当する額を支給する。 |
| 食肉衛生検査所又は中央卸売市場食肉市場に勤務する職員が業務に従事した場合 |
月額
16,000円 |
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| 資源循環局の事務所等に勤務する次に掲げる職員が業務に従事した場合 |
|
技術職員(課長補佐又は係長を除く。)については、月額15,000円を加算する。 |
| 1 行政職員給料表の職務の級6級又は5級の者 |
月額
21,750円 |
| 2 行政職員給料表の職務の級4級又は3級の者 |
月額
21,250円 |
| 3 行政職員給料表の職務の級2級又は1級の者 |
月額
20,750円 |
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■別表第3 特別業務手当(第6条関係)
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所属 |
支給対象又は業務内容 |
支給額 |
備考 |
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共通
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正規の勤務時間による勤務が日曜日又は土曜日において行われる業務に従事した場合 |
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1 日曜日 |
勤務1回
600円
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2 土曜日 |
勤務1回
200円
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次に掲げる者が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務に従事した場合 |
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1 守衛及び警備員 |
勤務1回
300円
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2 福祉局の入所施設勤務者 |
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(1) 勤務時間が深夜の全部を含む勤務 |
勤務1回
1,300円
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(2) 勤務時間が深夜の一部を含む勤務 |
勤務1回
800円
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その勤務に含まれる深夜における勤務時間が2時間に満たない場合、600円とする。 |
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3 消防局の隔日勤務者及び特定勤務者 |
勤務1回
600円
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4 その他の者 |
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(1) 勤務時間が深夜の全部を含む勤務 |
勤務1回
900円
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(2) 勤務時間が深夜の一部を含む勤務 |
勤務1回
500円
|
その勤務に含まれる深夜における勤務時間が2時間に満たない場合、400円とする。 |
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正規の勤務時間による勤務(深夜に及ぶ勤務を除く。)が午後9時以降に終了する業務又は午前6時以前に開始する業務に従事した場合 |
勤務1回
100円
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正規の勤務時間による勤務が午前6時以前に開始される業務に従事するため、交通機関のない時間帯に自宅から出勤した場合 |
勤務1回
400円
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福祉保健センターに勤務する職員が、放射線(エックス線、ラジウム、コバルト等)の操作業務に従事した場合 |
日額
100円
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福祉保健センター又は衛生研究所に勤務する臨床検査技師が、検査業務等に従事した場合 |
日額
100円
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本庁に勤務する職員が、用地取得交渉等の業務のため現場へ出張し、直接、権利者と交渉を行った場合 |
日額
100円
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次に掲げる者が、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの間において業務に従事した場合 |
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1 直接市民に接する事務事業等に従事する者(2、3に掲げる者を除く。) |
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(1) 1月1日 12月31日 |
日額
2,800円
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(2) 1月2日 1月3日 12月29日 12月30日 |
日額
2,300円
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2 福祉局の入所施設に勤務する者 |
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(1) 1月1日 12月31日 |
日額
4,700円
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その勤務が正規の勤務時間によるものである場合、日額6,500円とする。 |
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(2) 1月2日 1月3日 12月29日 12月30日 |
日額
4,100円
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その勤務が正規の勤務時間によるものである場合、日額5,800円とする。 |
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3 寿地区における年末年始対策業務に従事する者 |
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(1) 1月1日 12月31日 |
日額
6,500円
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(2) 1月2日 1月3日 12月29日 12月30日 |
日額
5,800円
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福祉局
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知的障害児通園施設に勤務する児童指導員及び保育士が園児の指導等を行った場合 |
日額
200円
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知的障害児施設
次に掲げる者が児童の指導等を行った場合 |
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1 児童指導員及び保育士 |
日額
300円
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2 看護師及び准看護師 |
日額
100円
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知的障害者更生施設 |
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1 通所施設
生活支援員が、知的障害者の支援等を行った場合 |
日額
200円
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2 入所施設
次に掲げる者が、知的障害者の支援等を行った場合 |
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(1) 生活支援員及びコミュニティーワーカー |
日額
400円
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(2) 看護師及び准看護師 |
日額
300円
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児童相談所に勤務する児童福祉司、児童指導員、少年指導員、ファミリーケースワーカー、相談調査員及び受付相談員が相談、判定等を行った場合 |
日額
200円
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中央児童相談所一時保護係に勤務する児童指導員及び保育士が児童の保護等を行った場合 |
日額
100円
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児童自立支援施設に勤務する児童自立支援専門員及び児童生活支援員が児童の指導等を行った場合 |
日額
300円
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障害者更生相談所に勤務する身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司が相談、判定等を行った場合 |
日額
300円
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青少年相談センターに勤務する相談員が相談、指導等を行った場合 |
日額
200円
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養護老人ホームに勤務する生活指導員及び寮母が入所者の介護、指導等を行った場合 |
日額
200円
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寿地区対策担当に勤務する職員が寿生活館での業務に従事した場合 |
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1 生活指導員 |
日額
600円
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2 その他の者 |
日額
100円
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衛生局 |
斎場に勤務する職員が業務に従事した場合 |
日額
300円
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火葬作業又は小動物の焼却作業に従事した場合 |
日額
400円
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食肉衛生検査所に勤務する次に掲げる者が業務に従事した場合 |
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1 と畜検査員 |
日額
200円
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2 と畜検査補助員、衛生監視員及び臨床検査技師 |
日額
100円
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畜犬センターに勤務する狂犬病予防員及び狂犬病予防技術員が業務に従事した場合 |
日額
200円
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畜犬センターに勤務する狂犬病予防技術員が犬の捕獲及び運搬の業務に従事した場合 |
1頭につき
770円
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環境創造局 |
農業振興課に勤務する獣医師が、現場において家畜の防疫若しくは診療に従事した場合 |
日額
100円
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動物園又は繁殖センターに勤務する職員が、動物の飼育作業又は診療等に従事した場合 |
日額
100円
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規制指導課、水再生水質課又は金沢水再生センターに勤務する職員が、劇薬を使用して水質検査に従事した場合 |
日額
200円
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水再生センター(汚泥資源化センター及びポンプ場を含む。)に勤務する次に掲げる職員が、下水・汚泥処理施設等において業務に従事した場合 |
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1 場内労務作業で汚泥及び下水に直接関わる業務に従事する者 |
日額
500円
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2 電気又は機械の操作業務、操作補助業務に従事する者 |
日額
300円
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水再生センターにおいて交替制勤務に服する職員が、深夜にわたり、下水処理作業等に従事した場合 |
勤務1回
1,500円
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資源循環局 |
業務課に勤務する職員が、現場において汚物等の調査に従事した場合 |
日額
200円
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環境衛生指導員が、現場において浄化槽の検査に従事した場合 |
日額
200円
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本庁に勤務する事務職員及び技術職員が、産業廃棄物の調査、指導業務のため現場へ出張した場合 |
日額
100円
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工場において交替制勤務に服する職員が、深夜にわたり、じんかいの焼却作業に従事した場合 |
勤務1回
1,700円
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工場支煙道内大清掃、ピット大清掃又は炉内作業等に従事した場合 |
勤務1回
200円
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技能職員(検認所にあっては圧送業務に従事する者に限る。)が、事務所等において環境整備業務等に従事した場合 |
月額
2,000円
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事務職員(検認所に勤務する者を除く。)、技術職員(工場に勤務する課長補佐又は係長を除く。)、指導員(課長補佐又は係長、技能系事務職員及び技能職員を除く。)、し尿収集車運転手、し尿収集員、電気機械等の操作に従事する者(課長補佐又は係長を除く。ただし、工場に勤務する課長補佐又は係長は含む。)が事務所等において、じんかい、し尿等の収集、運搬、処理作業等の業務に従事した場合 |
日額
200円
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都市整備局 |
本庁に勤務する職員が、区画整理に係る測量業務若しくは地権者との折衝業務又は清算金の徴収交付のため現場へ出張した場合 |
日額
100円
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事務所に勤務する職員が、権利変換計画業務、換地業務、補償業務、管理処分計画業務又は権利者調整業務に従事した場合 |
日額
100円
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区役所 |
次に掲げる国民健康保険又は介護保険事務に従事した場合 |
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1 差押執行 |
納付義務者1件につき
130円
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2 公売執行手続 |
納付義務者1件につき
170円
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3 延滞金又は滞納処分費の徴収 |
延滞金等の徴収金額の1,000分の5に相当する額 |
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次に掲げる者が、福祉保健に関する指導・相談等の業務に従事した場合 |
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1 査察指導員、ケースワーカー、面接員、保健師(子ども家庭支援担当を除く。)及び医療社会事業員兼精神保健福祉相談員(次項に定める職員を除く。) |
日額
300円
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2 中区に勤務する次の職員 |
日額
600円
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(1) 福祉保健相談係のケースワーカー及び保健師 |
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(2) 保護担当の面接員 |
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(3) 埋地地区担当のケースワーカー、保健師(子ども家庭支援担当を除く。)及び医療社会事業員兼精神保健福祉相談員 |
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行旅死病人の収容等の業務に従事した場合 |
行旅死人1人につき
700円
行旅病人1人につき
470円
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土木事務所に勤務する職員が、道路上での舗装作業又は下水道施設の維持管理作業に従事した場合 |
日額
100円
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水洗化処理区域内において、下水道施設の維持管理作業に従事した場合、日額100円を加算する。 |
|
消防局 |
消防職員が、正規の勤務時間として、午前8時45分から翌日の午前8時45分まで継続して勤務した場合 |
勤務1回
500円
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消防隊員が、火災その他の災害に出場した場合 |
出場1回
540円
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1 深夜に出場した場合、出場1回につき、280円を加算する。
2 救助活動等に従事した場合、出場1回につき、110円を加算する。
3 消防隊長が隊員を指揮監督する職務に従事した場合、出場1回につき、140円を加算する。 |
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次に掲げる者が、救急業務のため出場した場合 |
|
深夜に出場した場合、出場1回につき、100円を加算する。 |
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1 救急救命士 |
出場1回
510円
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2 その他の救急隊員 |
出場1回
220円
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潜水員が潜水業務に従事した場合 |
従事1回
280円
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消防車両等の運転操作及びそれに伴う維持管理業務に従事した場合 |
日額
100円
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水上消防出張所に勤務する職員が、消防艇に乗船して風速15メートル以上の荒天時における作業又は港湾区域外の作業に従事した場合 |
日額
100円
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次に掲げる職員が、ヘリコプターの操縦業務に従事した場合 |
|
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1 飛行時間3,000時間以上の者 |
日額
3,700円
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2 飛行時間2,000時間以上3,000時間未満の者 |
日額
3,000円
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|
3 飛行時間1,000時間以上2,000時間未満の者 |
日額
2,400円
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|
4 飛行時間500時間以上1,000時間未満の者 |
日額
1,700円
|
|
5 飛行時間500時間未満の者 |
日額
900円
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次に掲げる職員が、ヘリコプターの整備業務に従事した場合 |
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1 1等航空整備士の資格を有する者 |
日額
1,700円
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2 2等航空整備士の資格を有する者 |
日額
1,300円
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航空隊に所属する職員が、ヘリコプター搭乗業務に従事した場合 |
搭乗1時間
2,700円
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ヘリコプターに搭乗して空中機外活動業務に従事した場合 |
従事1回
2,700円
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|
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教育委員会 |
高等学校の教育職員が、入学試験に関し、試験場の監督、答案の採点、合否判定の業務に従事した場合 |
日額
1,900円
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高等学校等の教育職員で、職務の級が高等学校等教育職員給料表の3級、2級又は1級である者が、次の業務に従事した場合 |
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1 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの。この場合、勤務を要しない日若しくは休日において業務に従事した時間又はその他の日において正規の勤務時間を超えて業務に従事した時間が2時間以上に及ぶときに限る。 |
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(1) 非常災害時における生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務 |
従事した時間が6時間未満であるとき
日額
900円
従事した時間が6時間以上であるとき
日額
1,900円
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(2) 生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務 |
従事した時間が6時間未満であるとき
日額
700円
従事した時間が6時間以上であるとき
日額
1,300円
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(3) 生徒に対する緊急の補導業務 |
従事した時間が6時間未満であるとき
日額
700円
従事した時間が6時間以上であるとき
日額
1,300円
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2 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画・実施するものに限る。)において生徒を引率して行う指導業務 |
従事した時間が8時間以上であるとき
日額
900円
従事した時間が8時間以上で、かつ、宿泊を伴うとき
日額
1,900円
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3 対外運動競技等において生徒を引率して行う指導業務で、宿泊を伴うもの又は勤務を要しない日若しくは休日に行うもの |
従事した時間が8時間以上であるとき
日額
1,500円
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4 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)又は学校行事として行われる保健・安全的行事における生徒に関する指導業務で、勤務を要しない日若しくは休日又はその他の日の正規の勤務時間外に行うもの |
従事した時間が4時間以上であるとき
日額
1,000円
従事した時間が1時間以上4時間未満であるとき
日額
400円
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横浜市立学校の管理運営に関する規則(昭和59年4月横浜市教育委員会規則第4号)第38条の規定により置かれる主任及び同規則第41条の規定により準用される同規則第15条の規定により置かれる主任が、教務その他の教育に関して行う連絡調整又は助言若しくは指導業務等に従事した場合
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日額
200円
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