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【目次】  
条例
附則

横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 ▲目次


        横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例


                     制  定:昭和26年12月 1日 条例第 63号
                     最近改正:平成17年12月28日 条例第119号


横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例をここに公布する。
横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例


(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下法という。)
    第29条第4項の規定に基づき、一般職職員(以下職員という。)の懲戒の手続
    及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。


(懲戒の手続)
第2条 任命権者は、職員に対し懲戒処分を行う場合においては、その旨を記載した書面
    を当該職員に交付して行わなければならない。


(減給の効果)
第3条 法第29条第1項に規定する減給は、1月以上6月以下の範囲内で、給料及びこ
    れに対する地域手当の10分の1以下を減ずるものとする。

  2 前項の規定にかかわらず、水道局、交通局及び病院経営局の職員並びに法第57
    条に規定する単純な労務に雇用される職員については、1回の額が平均賃金の1
    日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の10分の1を超えてはな
    らない。


(停職の効果)
第4条 法第29条第1項に規定する停職の期間は、1日以上1年以下とする。

  2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

  3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。


(委任)
第5条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、人事委員会規
    則で定める。ただし、水道局、交通局及び病院経営局の職員並びに法第57条に
    規定する単純な労務に雇用される職員については、任命権者が定める。



【附 則】 ▲目次


附 則

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和27年12月条例第62号)抄

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和32年9月条例第30号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。


付 則(昭和40年8月条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年8月規則第74号により同年同月15日から施行)


付 則(昭和41年12月条例第63号)抄

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。


付 則(昭和46年3月条例第4号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中初任給調整手当に係る改正規
  定は昭和46年4月1日から施行し、同条中調整手当及び住居手当に係る改正規定、
  横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の2、
  第21条及び別表第1から第6までに係る改正規定、第2条並びに付則第9項から
  第12項までの規定は昭和45年5月1日から並びに給与条例第15条第2項及び
  第16条第2項に係る改正規定は昭和46年1月1日から適用する。


附 則(平成11年9月条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年9月規則第92号により同年10月1日から施行)


附 則(平成16年12月条例第71号)抄

(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。


附 則(平成17年2月条例第9号)

(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条
  第1項各号のいずれかに該当する行為に対する懲戒処分については、なお従前の例に
  よる。


附 則(平成17年12月28日 条例第119号)抄

(改正:第3条第1項)

(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員
  の給与に関する条例第2条第1項、第10条の2、第19条及び第22条の改正規
  定、第2条中横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項及
  び第3項並びに第3条第1項の改正規定並びに附則第7項から第11項までの規定
  は、平成18年4月1日から施行する。


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