|
横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
制 定:昭和26年12月 1日 条例第 63号
最近改正:平成17年12月28日 条例第119号
横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例をここに公布する。
横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下法という。)
第29条第4項の規定に基づき、一般職職員(以下職員という。)の懲戒の手続
及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 任命権者は、職員に対し懲戒処分を行う場合においては、その旨を記載した書面
を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 法第29条第1項に規定する減給は、1月以上6月以下の範囲内で、給料及びこ
れに対する地域手当の10分の1以下を減ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、水道局、交通局及び病院経営局の職員並びに法第57
条に規定する単純な労務に雇用される職員については、1回の額が平均賃金の1
日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の10分の1を超えてはな
らない。
(停職の効果)
第4条 法第29条第1項に規定する停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、人事委員会規
則で定める。ただし、水道局、交通局及び病院経営局の職員並びに法第57条に
規定する単純な労務に雇用される職員については、任命権者が定める。
|